富谷市

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指定給水装置工事事業者の指定制度の変更について

更新日:2019年12月02日

指定給水装置工事事業者の指定制度の変更について

水道法改正に伴い、指定給水装置工事事業者の指定に更新制度が導入されました。

指定の有効期限が、無期限から5年間ごとの更新制に変わりました。

平成30年12月12日に「水道法の一部を改正する法律」が公布され、令和元年10月1日施行開始された水道法第二十五条の三の二に、「指定給水装置工事事業者の指定の効力は、5年ごとに更新を受けなければ失効する」ことが新たに規定されました。
このことに伴い、現在富谷市水道事業の指定を受けている指定給水装置工事事業者の方につきましても、指定の有効期限が経過する前に、更新手続きを行っていただく必要があります。
なお、すでに指定を受けてから5年を経過している事業者の方には、指定を受けた時期によって経過措置が設けられます。

初回の有効期間

富谷市水道事業より指定を受けた日 初回更新までの指定の有効期間
平成10年4月1日~平成11年3月31日 令和2年(2020)年9月29日まで
平成11年4月1日~平成15年3月31日 令和3年(2021)年9月29日まで
平成15年4月1日~平成19年3月31日 令和4年(2022)年9月29日まで
平成19年4月1日~平成25年3月31日 令和5年(2023)年9月29日まで
平成25年4月1日~令和元年9月30日 令和6年(2024)年9月29日まで

更新が必要な事業者様には順次郵送でご案内させていただきます。

指定更新の基準

  1. 事業所ごとに給水装置工事主任技術者を選任すること
  2. 切断用・加工用・接合用の機械器具及び水圧テストポンプを有すること
  3. 欠格要件に該当しないこと

更新申請時に確認する項目

  1. 指定給水装置工事事業者の講習会受講実績
  2. 指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間,漏水修繕,対応工事等について)
  3. 給水装置工事主任技術者の研修受講状況
  4. 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況

更新手数料

指定更新に係る手数料については、10,000円となります。

富谷市指定給水装置工事事業者申請書類

参考

水道法の一部を改正する法律(平成30年法律第九十二号)抜粋
(指定の更新)
第二十五条の三の二 第十六条の二第一項の指定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する決定がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその決定がされるまでの間は、なおその効力を有する。
3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
4 前二条の規定は、第一項の指定の更新について準用する。
附則
(指定給水装置工事事業者の指定の更新に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に水道法第十六条の二第一項の指定を受けている同条第二項に規定する指定給水装置工事事業者の施行日後の最初の新法第二十五条の三の二第一項の更新については、同項中「五年ごと」とあるのは、「水道法の一部を改正する法律(平成30年法律第九十二号)の施行の日(以下この項において「改正法施行日」という。)の前日から起算して五年(この指定を受けた日が改正法施行日の前日の五年前の日以前である場合にあっては、五年を超えない範囲内において政令で定める期間)を経過する日まで」とする。

広報用ポスターチラシ

広報用ポスターチラシ [PDFファイル/374KB]

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上下水道課