更新日:2024年03月13日
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)制度とは
未登録や車検が切れた自動車について、新規登録や継続検査(車検)を受ける目的などでやむを得ず公道を走行する場合に、あらかじめ運行の目的、経路、期間を特定した上で、特例的・一時的に運行を許可する制度です。
■対象車両
普通自動車、小型自動車(250㏄超のバイクを含む)、軽自動車(検査対象のもの)、大型特殊自動車
※250㏄以下のバイクや原動機付自転車、小型特殊自動車は対象になりません。
■運行の目的
許可の対象は、原則として次のような運行の目的となります。
- 検査:未登録の自動車の新規検査、車検切れ自動車の継続検査等のための運輸支局等への回送
- 登録:予備検査が済んでいる未登録自動車の新規登録のための運輸支局等への回送
- 販売:特定の顧客に商品自動車を見せるための回送
- 整備:車検を受けることを前提とした整備を行うための回送
- 封印取付:ナンバープレートの再交付や封印取付のための運輸支局等への回送
- 試運転:整備工場で点検や整備後に試運転するための運行
※単に車両の移動のみを目的とした運行は、許可の対象になりませんので、ご注意ください。
※1目的1貸与です。
■申請ができる日
臨時運行を行う当日
※臨時運行を行う日が閉庁日の場合や早朝から使用するなど当日の申請では間に合わない場合は、直前の開庁日の午後から受け付けします。
■申請方法・申請窓口
富谷市役所市民課にて直接申請してください。出張所や郵送での申請はできません。
■手続きに必要なもの
自動車臨時運行許可申請書<PDF>
自動車臨時運行許可申請書<Excel>
【記入例:法人】<PDF>
【記入例:個人】<PDF>
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本(有効期限内のもの。ただし、保険の有効期間は最終日の正午で終了するため、最終日を移動日とすることはできません。)
- 自動車の車名、形状および車台番号を確認することができる書面(写しでも可) 自動車検査証 ※
登録識別情報等通知書
自動車検査証返納証明書
登録事項等証明書
自動車通関証明書など
- 窓口来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード等)
- 手数料(車両1台につき750円)
※令和5年1月からは、これまでの紙の車検証に代わってA6サイズ相当の厚紙にICタグを貼付した「電子車検証」が発行されます。「電子車検証」を所持していて、仮ナンバーの貸し出しをご希望の方は、有効期限の満了日を確認させていただく必要があるため、「電子車検証」に加えて以下2点のうちいずれかをあわせてご提示いただきますようお願いします。
①「車検閲覧アプリ」
上記アプリをあらかじめダウンロードしていただき、スマートフォンで電子車検証のICタグを読み込み、アプリの画面を窓口で職員にご提示ください。
②「自動車検査記録事項」
電子車検証と同時に発行されるA4「自動車検査記録事項」を窓口で職員にご提示ください。
■運行許可期間
目的や経路により個別に判断し、臨時運行を必要とする最小限度の期間
※通常、整備のための回送は1日間、車検・登録のための回送は、原則として1~2日間です。
■許可証および仮ナンバーの返却
- 自動車臨時運行許可証および仮ナンバーは、速やかに返却してください。
- 返却期限は許可の有効期間満了日から5日以内です。
- 期限を過ぎても返却されないときには、道路運送車両法により罰せられることがあります。
- 返却の際は、仮ナンバーの汚れをよく落としてから返却してください。
■注意事項
- 富谷市が出発地・経由地・目的地のいずれにも該当しない場合は、許可を受けることはできません。
- 返納には一緒に渡している許可証も必要となりますので、なくさないようにしてください。
- 万が一、盗難(紛失)等された場合は、所轄の警察署への届出および市民課へのご連絡をお願いします。
このページに関するお問い合わせ
市民課
- 〒981-3392 宮城県富谷市富谷坂松田30番地
- 電話:022-358-0511
- FAX:022-358-3189
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