富谷市

『住みたくなるまち日本一』をめざして

空き家利活用促進事業について

更新日:2023年11月10日

富谷市では、空き家の利活用を促進するため、空き家所有者の方から同意を得た空き家の情報を市内の宅地建物取引業者へ提供し、不動産取引につなげる「空き家利活用促進事業」を行っています。
本事業の登録事業者は、富谷市と協定を結んでいる(公社)宮城県宅地建物取引業協会または(公社)全日本不動産協会宮城県本部に加盟している、市内の宅地建物取引事業者のため、安心してご相談いただけます。

空き家所有者の皆さんへ

〇実家を相続したけれど、現在も将来も使う予定がない。
〇毎年草木の管理をしたり、固定資産税を支払うのが大変になってきた。
〇売買(賃貸)したいが、どこに相談すればよいのか分からない。

富谷市空き家利活用促進事業 をご活用ください!

この事業は、市内で空き家になったまま活用されない物件の利活用を促進するため、富谷市と(公社)宮城県宅地建物取引業協会及び(公社)全日本不動産協会宮城県本部が協力し、空き家等の所有者の方に宅地建物取引業者を紹介し、不動産取引につなげる制度です。
詳しくは、下記の<空き家所有者向けパンフレット>をご覧頂くか、生活環境課までご連絡ください。

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様式・参考資料等

空き家所有者向けパンフレット [PDFファイル/681KB]

空き家に関する情報提供同意書 [Wordファイル/21KB]

空き家に関する情報提供同意書 [PDFファイル/109KB]

【令和6年5月時点】空き家利活用促進事業登録事業者名簿 [PDFファイル/82KB]

市内の不動産事業者の皆さんへ

本事業では、登録事業者として空き家を取り扱って頂く宅地建物取引業者の方を募集しています。

登録事業者には、所有者の方から許可を得た空き家情報を輪番制で紹介し、媒介契約を結んだ後、 売買や賃貸等の希望者へ物件をご紹介していただきます。
市内の宅地建物取引業者の皆さんは、ぜひ登録をご検討ください。

【登録できる要件】
 (1)(公社)宮城県宅地建物取引業協会または(公社)全日本不動産協会宮城県本部の会員で、宅地建物取引業
 法第2条第1項第3号に規定する宅地建物取引業者で、富谷市内に事業所を有していること。
 (2)本事業の目的に賛同し、市に協力する事業者で、登録のための書類を市に提出していること。
 (3)役員及び代表者が、暴力団または暴力団員でない者であること、及び暴力団若しくは暴力団員と密接な関係
 を有しないこと。
 (4)事業者登録申請時点において、富谷市税に滞納が無いこと。
 
【登録に必要な書類】 ※(1)~(3)は、下記の「事業者登録様式集」に掲載しています。
 (1)事業者登録申請書(様式第2号)
 (2)誓約書(様式第3号)
 (3)富谷市税情報確認のための同意書(様式第4号)
 (4)宅地建物取引業免許証(写)

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様式・参考資料等

登録事業者向け募集チラシ [PDFファイル/318KB]

事業者登録様式集 [Wordファイル/33KB]

事業者登録様式集 [PDFファイル/193KB]

【参考資料】空き家利活用促進協定(写) [PDFファイル/66KB]

空き家利活用促進事業実施要綱 [PDFファイル/773KB]

このページに関するお問い合わせ

生活環境課