更新日:2022年07月11日
平成28年度の税制改正において「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」が創設されました。(平成31年度税制改正で期間及び対象となるケースが一部拡充されました。)
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、この家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、この家屋または土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。
また、平成31年度税制改正要望により、本特例措置については2019年12月31日までとされていた適用期間が2023年12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる相続した家屋についても、これまで被相続人が相続の開始直前において居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。
この拡充については2019年4月1日以後の譲渡が対象です。
●詳しい内容は、下記をご覧ください。
本特例を受けるためには、以下に掲げる期間要件の他、条件によって必要な要件があります。
詳細な要件及び必要書類等は、国土交通省ホームページで確認し、適用の対象となるかどうかについては、管轄の税務署にお問い合わせください。
●適用期間要件
1. 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること。
2. 特例の適用期限である2023年12月31日までに譲渡すること。
※被相続人が相続開始直前に老人ホーム等に入所していた場合については、2019年4月1日以降の譲渡が対象です。
●特例の適用を受けるための手続きの流れ
家屋所在地の市町村にて「被相続人居住用家屋等確認書」の交付
↓
お住いの所轄税務署にて確定申告
↓
特例適用
本特例を受けるためには、確定申告書を税務署に提出する必要があります。
提出に必要な書類の中の「被相続人居住用家屋等確認書につきましては、本市の下記申請窓口にて発行します。
下記リンクより確認申請書をダウンロードしてご記入の上、必要書類を添付して、下記の窓口まで提出してください。
なお、この「被相続人居住用家屋等確認書」は、特別控除の適用要件のすべてを満たすことの確認書ではありませんのでご注意ください。
確認申請書の提出から、確認書の発行まで一週間程度かかりますので 、ご了承ください。