富谷市

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空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

更新日:2022年07月11日

 富谷市内にある相続により発生した空き家について、本制度の適用を受けるために必要な書類の一つである「被相続人居住用家屋等確認書」を交付しています。

お知らせ

本特例措置の適用期間が2027(令和9)年12月31日まで延長されました。

 令和5年度税制改正要望の結果、2023年(令和5年)12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日までに延長されることとなりました。
 特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。

制度概要

 被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除される制度です。
 特例を受けるためには、家屋所在地の市町村にて「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けたうえで、税務署にて確定申告をする必要があります。
※譲渡日が令和6年1月1日以降の場合、当該家屋又は家屋取壊し後の土地等を取得した相続人が3名以上の場合、特別控除額は1人あたり2,000万円となります。

制度の適用要件

  1. 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ特例の適用期限である2016(平成28)年4月1日から2027(令和9)年12月31日までに譲渡すること。
  2. 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること。
  3. 被相続人が相続直前まで当該家屋に居住していたこと。(一定の条件を満たせば、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合も制度の対象となる場合があります(2019年4月1日以降の譲渡のみ)
  4. 相続の直前において、被相続人以外の居住者がいなかったこと。
  5. 相続の時から譲渡の時まで、事業の用、貸付けの用、又は居住の用に供されていないこと。
  6. 譲渡価額が1億円以下であること。
  7. 家屋付きで譲渡する場合、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること。

※譲渡日が令和6年1月1日以降の場合、売買契約書に基づき当該家屋の買主が譲渡日の属する年の翌年2月15日までに当該家屋を取壊した場合又は耐震リフォームにより耐震基準に適合する工事をした場合も本特例の対象となります。
※適用要件の詳細については、次のホームページをご覧ください。

□空き家の発生を抑制するための特例措置(国土交通省ホームページ)(外部サイト)https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000030.html

□被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(国税庁ホームページ)(外部サイト)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm

被相続人居住用家屋等確認書の発行について

交付には、申請書必要書類をご提出いただく必要があります。
交付まで3週間程度かかりますので、税務署への提出期限を考慮し、できるだけ早めにご申請ください。
申請書の記載漏れや添付書類の不備等があった場合には、書類の修正や追加提出が必要になります。
※「被相続人居住用家屋等確認書」は確定申告の際に税務署へ提出する書類の一つであり、本市より確認書の交付を受けた場合でも、本特例を受けられない場合があります。本特例の適用の可否等については、管轄の税務署へお問い合わせください。

申請書等の提出について
郵送

〒981-3392 富谷市富谷坂松田30番地 富谷市役所 市民生活部 生活環境課宛

窓口

職員が不在の場合があるため、事前にご連絡の上、生活環境課までお越しください。
連絡先:022-358-0515(直通)

※郵送で送付希望の場合は、返信用封筒(94円分の切手貼付のもの)もご準備ください。郵送と窓口どちらでも(特に修正がない場合に限る)交付までにかかる時間に違いはございません。

◆家屋と敷地を譲渡する場合

【令和5年12月31日以前の譲渡の場合】

別記様式1-1_被相続人居住用家屋等確認書(令和4年4月1日改正)

【令和6年1月1日以降の譲渡の場合】

別記様式1-1_被相続人居住用家屋等確認書(令和6年1月1日改正)

◆家屋取壊し後、敷地のみを譲渡する場合

【令和5年12月31日以前の譲渡の場合】

別記様式1-2_被相続人居住用家屋等確認書(令和4年4月1日改正)

【令和6年1月1日以降の譲渡の場合】

別記様式1-2_被相続人居住用家屋等確認書(令和6年1月1日改正)

◆買主が譲渡後に耐震リフォーム又は取壊しする場合 ※譲渡日が令和6年1月1日以降の申請に限る

別記様式1-3_被相続人居住用家屋等確認書(令和6年1月1日改正)

このページに関するお問い合わせ

生活環境課