更新日:2019年11月01日
児童生徒が就学する富谷市立の小中学校については、お住まいの住所によって通学区域が定められています。
ただし、次の基準に該当する場合は、保護者の申請により指定校の変更が認められる場合があります。
指定校の変更
理由区分 | 許可基準 | 許可期限 |
確認又は 添付書類 |
転居・転出の場合 | 1)4月1日以降に転居・転出し、通学上支障のない場合 | 1)学年末まで | 教育委員会が必要とする書類 |
転居・転入が確定している場合 | 1)住宅の購入等により、転居・転入が確定し、通学上支障がないと認められる場合 | 1)転居・転入が確定するまでの期間まで | 教育委員会が必要とする書類 |
一時転居する場合 | 1)住居の新築・増改築のため一時的に市外へ転出(または市内に転居)するが、引き続き在籍校への就学を希望する場合 | 1)住居の新築・増改築日まで | 教育委員会が必要とする書類 |
地域的事由の場合 | 1)地形等地域の事情により指定された学校への通学に著しい困難が伴う場合 | 1)事由消滅まで(毎年更新) | 教育委員会が必要とする書類 |
教育的配慮を必要する場合 | 1)いじめ、不登校等学校生活に起因し、在籍校又は指定校に通学が困難な場合 2)児童生徒の内向的性格等による転居・転出等に伴い、転校されることが本人に著しく負担になる場合 3)指定学校に希望する部活動がなく,その部活動のある近隣中学校に就学を希望する場合 | 1)必要と認められる期間(ただし,部活動を理由とする場合には入学及び転入転居から卒業まで) | 校長の意見書(必要に応じて) |
その他 | 1)教育委員会が認めた場合 | 1)必要と認められる期間 | 教育委員会が必要とする書類 |