富谷市

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改正健康増進法について(受動喫煙の防止)

更新日:2020年04月24日

改正健康増進法について

健康増進法の一部を改正する法律の概要

2018 年7月1日、健康増進法の一部を改正する法律が成立しました。
改正法は、望まない受動喫煙の防止を図るため、特に健康影響が大きい子ども、患者の皆さんに配慮し、多くの方が利用する施設の区分に応じ、施設の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、管理権原者の方が講ずべき措置等について定めたものです。 

受動喫煙対策の経過・内容等

施行日 内容
2018年7月25日 健康増進法の一部を改正する法律が公布
2019年1月24日
一部施行
国・地方公共団体の責務等
屋外や家庭などでは、喫煙を行う場合は周囲の状況に配慮
2019年7月1日
一部施行

第一種施設での敷地内禁煙

  • 対象施設:学校、病院、診療所、行政機関の庁舎、児童福祉施設等

※屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置することができる。

2020年4月1日
全面施行

第二種施設での原則屋内禁煙

  • 対象施設:事務所、工場、ホテル、旅館、飲食店、旅客運送用事業船舶、鉄道、国会、裁判所等

※喫煙を認める場合は、喫煙専用室などの設置が必要

2020年4月1日
経過措置

既存の経営規模の小さな飲食店は、経過措置の対象

  • 対象施設:個人または中小企業が経営,客席面積100平方メートル以下

【経過措置の内容】

喫煙可能な場所である旨を提示する事により、店内で喫煙可能

※すべての施設で喫煙可能な部分には下記のア・イが規定

 ア:喫煙が可能な場所である旨の掲示を義務づけ

 イ:お客さん・従業員ともに20歳未満は立ち入れない

(喫煙専用室と同等の煙の流出防止措置を講じている場合は、非喫煙スペースの20歳未満の立ち入りは可能)

※喫煙目的施設(喫煙を主目的とする施設)は、施設内で喫煙可能
 対象施設:喫煙を主目的とするバー・スナック等、店内で喫煙可能なタバコ販売店、公衆喫煙所

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健康推進課