更新日:2020年04月24日
2018 年7月1日、健康増進法の一部を改正する法律が成立しました。
改正法は、望まない受動喫煙の防止を図るため、特に健康影響が大きい子ども、患者の皆さんに配慮し、多くの方が利用する施設の区分に応じ、施設の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、管理権原者の方が講ずべき措置等について定めたものです。
施行日 | 内容 |
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2018年7月25日 | 健康増進法の一部を改正する法律が公布 |
2019年1月24日 一部施行 |
国・地方公共団体の責務等 屋外や家庭などでは、喫煙を行う場合は周囲の状況に配慮 |
2019年7月1日 一部施行 |
第一種施設での敷地内禁煙
※屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置することができる。 |
2020年4月1日 全面施行 |
第二種施設での原則屋内禁煙
※喫煙を認める場合は、喫煙専用室などの設置が必要 |
2020年4月1日 経過措置 |
既存の経営規模の小さな飲食店は、経過措置の対象
【経過措置の内容】 喫煙可能な場所である旨を提示する事により、店内で喫煙可能 ※すべての施設で喫煙可能な部分には下記のア・イが規定 ア:喫煙が可能な場所である旨の掲示を義務づけ イ:お客さん・従業員ともに20歳未満は立ち入れない (喫煙専用室と同等の煙の流出防止措置を講じている場合は、非喫煙スペースの20歳未満の立ち入りは可能) |
※喫煙目的施設(喫煙を主目的とする施設)は、施設内で喫煙可能
対象施設:喫煙を主目的とするバー・スナック等、店内で喫煙可能なタバコ販売店、公衆喫煙所