更新日:2024年09月24日
富谷市では、若年がん患者の方が自宅で安心して療養生活を送ることができるよう、在宅療養に必要なサービス利用料の一部費用を助成します。
次の項目のすべてに該当する方
〇富谷市に住所を有している方
〇がん患者(医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断した方)で、在宅生活の支援や介護が必要な方
〇利用時の年齢が40歳未満の方で、助成を受けようとする費用について、他の制度において同等の助成または給付を受けることができない方
サービス種類 | サービス内容 |
①訪問介護 | 身体介護(食事、清拭、入浴、排泄などの介助)、生活援助(調理、洗濯、掃除、買い物などの介助)、通院・外出介助 など |
②訪問入浴介護 | 浴槽を設置した車等で自宅を訪問、看護職員等による入浴の介助 |
③福祉用具の貸与 | 車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、移動用リフト、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助杖、自動排泄処理装置(交換可能部品除く)等 |
④福祉用具の購入 |
腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部分、排泄予測支援機器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具 |
⑤居宅介護支援 | サービスの利用に関する相談や事業所との調整、サービス計画の作成など |
サービス内容 | 利用上限額(基準額) | 助成上限額 | 自己負担額 |
①訪問介護 | 70,000円/月 |
利用上限額の9割 63,000円/月 |
・利用上限額の1割 7,000円/月 ・利用上限額を超えた分 |
②訪問入浴介護 | |||
③福祉用具の貸与 | |||
④福祉用具の購入 | |||
⑤居宅介護支援 | 12,000円/月 | 12,000円/月 | 利用上限額を超えた分 |
以下の書類を健康推進課へご提出ください。(郵送可)
【提出書類】
①富谷市若年がん患者在宅療養支援事業利用申請書(様式第1号)
②医師の意見書(様式第2号) ※意見書作成料は利用者負担となります。
③本人確認書類
申請内容を審査し、適当と認めた場合は、決定通知書を郵送します。
サービス提供事業者(訪問介護・訪問入浴介護・福祉用具貸与・福祉用具購入事業所)と契約を結び、サービスを利用します。
居宅介護支援事業者の利用を希望する場合は、契約を結び、居宅介護サービス計画等を作成してもらいます。
【提出書類】
①富谷市若年がん患者在宅療養支援事業助成金交付請求書(様式第8号)
②富谷市若年がん患者在宅療養支援事業実施報告書(様式第9号)
③自己負担分の領収書
④委任状(様式第12号) ※代理人またはサービス提供事業者が請求する場合のみ
⑤居宅介護支援利用の場合は、下記の書類が必要となります。
・サービス等利用計画書[1](様式第10号)
・週間サービス計画票[2](様式第11号)
※請求方法は以下の2つの方法があります。
【償還払い】
居宅介護支援事業者、サービス提供事業者(訪問介護・訪問入浴介護・福祉用具貸与・福祉用具購入事業者)から請求された利用料を、利用者が一旦全額支払います。その後、利用者が市に助成金を請求します。
【受領委任払い】 ※事業者によっては受領委任払いができない場合があります。
サービス提供事業者へ、利用者が自己負担額を支払います。その後、サービス提供事業者が市に助成金を請求します。
※居宅介護支援は償還払いのみとなります。
※訪問介護・訪問入浴介護・福祉用具貸与・福祉用具購入はサービス提供事業者の同意があれば受領委任払いが可能です。
申請書の審査後、市から交付決定通知書を発送し、助成金を指定の口座に振り込みます。