富谷市

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カテゴリー:産業振興

更新日:2025年09月12日

【10月21日・22日】令和7年度特定計量器定期検査を実施します!

「はかりの定期検査」は、計量法第19条に基づいて行われる検査で、取引・証明に使用する「はかり」を知事が日時・場所を指定して行う検査です。市町村ごとに2年に1回実施しています。

はかりの定期検査について(宮城県ホームページ)

実施日時・場所

◇実施日  令和7年10月21日(火)及び22日(水)

◇受付時間 21日:午前10時から正午、午後1時から午後2時30分

      22日:午前10時から正午、午後1時から午後2時

◇会場   富谷市役所 車庫

会場位置図.png

手続きの流れ

(1)事前調査

 富谷市から対象者へ事前調査に関する通知を送付します。

 計量器の有無や種類等についてご回答いただきます。

(2)受験票の送付

 富谷市から対象者へ事前調査の回答をもとに受験票を送付します。

(3)当日

 受験票・対象のはかり・手数料を忘れずにお持ちいただき会場までお越しいただきます。

※受験を希望される方は産業観光課(022-358-0524)までご連絡ください。

はかりの定期検査手数料

手数料は、下記のとおりです。検査当日に納入していただきます。

はかりの定期検査手数料について

定期検査を受けなければならない「はかり」(取引・証明に該当するもの)

〇商店、会社、工場等で商品・製品を計量し、重さを表示して販売・出荷

〇農協、漁協等が生産者から出荷されたものを計量し、重さを表示して販売

〇生産者が農協、漁協等に出荷したもので、農協、漁協で再計量しない場合

〇農産物直売所、行商、農家の庭先等で商品を計量し、重さを表示して販売

〇病院、学校、幼稚園、保育所等で健康診断で体重を計量し、受診者へ通知

〇宅配便等で配送料金を算定するために計量

〇重量で加工賃を算定するために計量 等

定期検査を受ける必要のない「はかり」

〇浴場、旅館にて体重を計量

〇飲食店の盛付、調理用に計量

〇製パン業の生地取り用に計量

〇事前に郵便物の料金を確認するために計量 等

このページに関するお問い合わせ

産業観光課