カテゴリー:産業振興
更新日:2025年09月12日
「はかりの定期検査」は、計量法第19条に基づいて行われる検査で、取引・証明に使用する「はかり」を知事が日時・場所を指定して行う検査です。市町村ごとに2年に1回実施しています。
◇実施日 令和7年10月21日(火)及び22日(水)
◇受付時間 21日:午前10時から正午、午後1時から午後2時30分
22日:午前10時から正午、午後1時から午後2時
◇会場 富谷市役所 車庫
(1)事前調査
富谷市から対象者へ事前調査に関する通知を送付します。
計量器の有無や種類等についてご回答いただきます。
(2)受験票の送付
富谷市から対象者へ事前調査の回答をもとに受験票を送付します。
(3)当日
受験票・対象のはかり・手数料を忘れずにお持ちいただき会場までお越しいただきます。
※受験を希望される方は産業観光課(022-358-0524)までご連絡ください。
手数料は、下記のとおりです。検査当日に納入していただきます。
〇商店、会社、工場等で商品・製品を計量し、重さを表示して販売・出荷
〇農協、漁協等が生産者から出荷されたものを計量し、重さを表示して販売
〇生産者が農協、漁協等に出荷したもので、農協、漁協で再計量しない場合
〇農産物直売所、行商、農家の庭先等で商品を計量し、重さを表示して販売
〇病院、学校、幼稚園、保育所等で健康診断で体重を計量し、受診者へ通知
〇宅配便等で配送料金を算定するために計量
〇重量で加工賃を算定するために計量 等
〇浴場、旅館にて体重を計量
〇飲食店の盛付、調理用に計量
〇製パン業の生地取り用に計量
〇事前に郵便物の料金を確認するために計量 等