富谷市

『住みたくなるまち日本一』をめざして

Information

カテゴリー:交通安全

更新日:2025年06月05日

道路交通法改正による自転車の「ながらスマホ」の罰則強化および「酒気帯び運転」の罰則対象について

令和6年11月1日から改正道路交通法が施行されました

近年、自転車の交通事故の増加傾向が続いていることから、自転車運転中にスマートフォン等を使用する「ながら運転」(ながらスマホ)の罰則強化や、「自転車の酒気帯び運転」が罰則の対象になるなど、新たに罰則規定が整備されました。

自転車運転中の「ながらスマホ」に対する罰則

禁止事項

・自転車運転中にスマートフォン等で通話すること(ハンズフリー装置を併用する場合等を除く)

・自転車運転中にスマートフォン等に表示された画面を注視すること

※どちらも自転車が停止している時は対象外です

罰則内容

・自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合

 6か月以下の懲役または10万円以下の罰金

・自転車運転中の「ながらスマホ」により交通の危険を生じさせた場合

 1年以下の懲役または30万円以下の罰金

自転車の酒気帯び運転、ほう助に対する罰則

禁止事項

・酒気を帯びて自転車を運転すること

・自転車の飲酒運転をする恐れがある者に酒類を提供すること

・自転車の飲酒運転をする恐れがある者に自転車を提供すること

・自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗すること

罰則内容

・酒気帯び運転

 3年以下の懲役または50万円以下の罰金

・自転車の飲酒運転をする恐れがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合

 自転車の提供者に3年以下の懲役または50万円以下の罰金

・自転車の飲酒運転をする恐れがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合

 酒類の提供者に2年以下の懲役または30万円以下の罰金

・自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合

 同乗者に2年以下の懲役または30万円以下の罰金

危険な違反行為を繰り返すと自転車運転者講習の対象になります

「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」などの道路交通法で定められた16の違反行為(危険行為)を3年以内に2回以上行った運転者は、「自転車運転者講習」の受講が義務付けられています。

詳細は下記のリンク先をご覧ください。

リンク先:2024年11月自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に!

このページに関するお問い合わせ

防災安全課