カテゴリー:交通安全
更新日:2025年06月05日
近年、自転車の交通事故の増加傾向が続いていることから、自転車運転中にスマートフォン等を使用する「ながら運転」(ながらスマホ)の罰則強化や、「自転車の酒気帯び運転」が罰則の対象になるなど、新たに罰則規定が整備されました。
禁止事項
・自転車運転中にスマートフォン等で通話すること(ハンズフリー装置を併用する場合等を除く)
・自転車運転中にスマートフォン等に表示された画面を注視すること
※どちらも自転車が停止している時は対象外です
罰則内容
・自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合
6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
・自転車運転中の「ながらスマホ」により交通の危険を生じさせた場合
1年以下の懲役または30万円以下の罰金
禁止事項
・酒気を帯びて自転車を運転すること
・自転車の飲酒運転をする恐れがある者に酒類を提供すること
・自転車の飲酒運転をする恐れがある者に自転車を提供すること
・自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗すること
罰則内容
・酒気帯び運転
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・自転車の飲酒運転をする恐れがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
自転車の提供者に3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・自転車の飲酒運転をする恐れがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
酒類の提供者に2年以下の懲役または30万円以下の罰金
・自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合
同乗者に2年以下の懲役または30万円以下の罰金
「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」などの道路交通法で定められた16の違反行為(危険行為)を3年以内に2回以上行った運転者は、「自転車運転者講習」の受講が義務付けられています。
詳細は下記のリンク先をご覧ください。