カテゴリー:子育て・教育
更新日:2025年04月14日
富谷市では、市内の18歳未満の子どもを対象に、子どもの健やかな育成のため、安心して過ごせる居場所づくりの推進を図ることを目的として、子どもに食事の提供をする子ども食堂などを運営する団体に対し、事業の開設及び運営に係る経費の一部を補助する事業を実施します。
子どもに食事の提供を行うとともに、子どもが安心し過ごせる場所をつくる事業(以下「子どもの居場所づくり事業」という。)で、次に掲げる主な要件を満たすものとする。
<主な要件>
(1)市内で子ども食堂の開設又は子ども同士の遊びの体験、大人と関わる機会の創出などの提供を通じて、子どもの居場所づくりを行っている団体であること。
(2)開催頻度は、月1回以上であり、開設時間は、1回あたり2時間以上であること。
(3)開催1回あたり本市に住所を有する子ども5名以上の参加があり、子どもの発達に十分な栄養のある食事の提供を行うとともに、子どもが安心して過ごせる場所をつくる事業を実施すること。
(4)開催時においては、常駐できる責任者及び活動の補助ができるスタッフを2名以上配置し、食品衛生上の責任者を置くこと。
(5)利用料は徴収しないこと。ただし、食事または弁当の提供等の食材に相当する程度の低額にすること。
(6)1年以上継続して事業運営を適切に行うことが運営すること。
(7)事故発生時の対応の保険に加入すること。
※ 詳細の内容につきましては、実施要綱をご確認ください。
区分 | 補助対象経費 | 開催回数 | 補助限度額 | 備考 |
開設経費 | 子どもの居場所づくり事業を開設するために必要な工事請負費、備品購入費 |
― |
20万円 | 補助金は、補助対象経費を合算した額から補助対象経費に係る寄付金及び協賛金その他収入(以下「寄付金等」という。)を控除した額。 |
運営経費 | 子どもの居場所づくり事業を運営するために必要な会場借上料、消耗品費、印刷製本費、光熱水費、食糧費、検査費、保険料、通信運搬費、保険料、検査料、備品購入費など | 月2回以上 | 30万円 |
補助金は、補助対象費を合算した額から利用者から徴収した食材等の実費相当の額及び寄付金等を控除した額。ただし、補助対象期間が1年未満となる場合の補助金額は、補助対象期間とする月数による月割り計算とする。 |
月1回以上 | 15万円 |
※千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
※開設に対する補助金は、当該事業実施初年度に1回限り交付するものとし、子どもの居場所づくり事業の運営に対する補助金と併せて申請することができるものとする。
※子どもの居場所づくり事業の運営に対する補助金は、同一の団体について申請年度内に1回の交付とする。
※補助金の交付対象となる同一の団体に対する補助は、当該団体が前項の規定により補助金を初めて受けた年度から5か年度間とする。
◆募集期間 令和7年4月14日(月)から令和8年1月30日(金)まで
◆申込場所 富谷市役所 保健福祉部 子育て支援課
住所:富谷市富谷坂松田30番地
電話:022-358-0516
◆申込時間 午前8時30分から午後5時30分まで(年末年始・土日祝日を除く)
◆申請書等 窓口より配布もしくはホームページよりダウンロードにて入手してください。
◆富谷市地域子どもの居場所づくり支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
◆事業実施計画書(様式第2号)
◆収支予算書(様式第3号)
◆誓約書(様式第4号)
◆団体等概要書(様式第5号)
◆団体規約、会則、役員名簿その他これらに類するもの
原則、当該年度の活動完了後、実績報告をもとに補助金額を確定した上で振り込みます。
ただし、事前交付が必要な場合は、概算の補助金額を事前に振り込むことができます(概算払い)。
◆富谷市子どもの居場所づくり支援事業補助金交付要綱[PDFファイル/231KB]
◆交付団体募集チラシ[PDFファイル/302KB]
<各種申請様式>
◆交付申請書(様式第1号)
◆事業実施計画書(様式第2号)
◆収支予算書(様式第3号)
◆誓約書(様式第4号)
◆団体等概要書(様式第5号)