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更新日:2023年05月09日

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う避難所における新型コロナウイルス感染症の感染症対策等について

令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが「2類相当」から「5類」へ移行されたことに伴い、避難所における新型コロナウイルス感染症の感染対策について、内閣府等から以下の通知がありましたので、参考としていただきますようお願い致します。

なお、本通知は地方自治法第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言であることをご承知ください。

1 避難所内の適切な換気の実施を行うこと。
2 感染対策を考慮し、避難所の十分なスペースを確保すること。
3 避難所に検温や問診を行うなど避難所の健康状態を確認すること。
4 避難所内の清掃や消毒、清潔保持等、衛生管理を適切に行うこと。
5 感染症を発症した避難者や疑いのある者の専用スペース又は個室を確保することが適切であること。

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う避難所における新型コロナウイルス感染症の感染対策等について(内閣府).pdf

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防災安全課