カテゴリー:市政情報
更新日:2019年04月10日
改元に伴う文書等の取扱いについて
本市から発送する文書などの日付は,従来から原則として和暦を使用しています。5月1日に元号が「令和」に改められ,同日以後に市から発送する文書などについては,原則として「令和」を用います。
※4月30日までに発送する文書は「平成」を使用します。
ただし,事務処理の時期や情報処理システムの関係から,5月1日以後の日付の文書や納税通知書などであっても,事務処理の都合上,「平成」と表記されることがあります。
元号が改まった後においても「平成」と表記されている文書などについては,法律的に効果が変わることはありませんので,有効なものとして取り扱います。
なお,改めて文書などの発行や発送は原則として行いませんので,文書などにおいて「平成」と表記される部分は,「令和」に読み替えていただきますよう,ご理解とご協力をお願いします。