富谷市

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カテゴリー:産業振興

更新日:2017年09月01日

森林伐採届出のお知らせ

立木伐採届出(森林法第10条の8)

伐採届出を必要とする森林は

地域森林計画対象民有林で保安林や保安施設地区の区域内に含まれる森林(別に手続きが必要)以外の森林において、立木を伐採する場合は届出が必要です。
(保育のための除伐、竹林の伐採については、届出不要です。)

届出者は

森林を所有している方が自ら伐採する場合は森林所有者が届出者となります。
立木を買い受けて伐採する場合は買受人が届出者となります。
(森林の立木竹の使用または収益を行う権限を有している者が届出人となります。

届出の時期は

伐採をしようとする日の30日前までに、森林のある地域の市町村長あて伐採届出書を1部提出しなければなりません。
受付は90日前からとなります。

伐採を完了したら

伐採を完了した日から30日以内で、状況報告書を1部提出しなければなりません。

届出用紙は

各市町村の林業担当課(本市は農林振興課農林担当)及び各森林組合にあります。

記載すべき内容は

森林の所在場所、面積、伐採期間、伐採の方法などです。
開発を伴う届出については、伐採跡地の用途等も記載いただくこととなります。

林野庁ホームページ

詳しい内容は林野庁のホームページ<外部リンク>から、確認してください。

お問合わせ及び届出先は

伐採をしようとする森林の所在する市町村の林業担当課(本市は農林振興課農林担当、電話:022-258-0523(直通)、Fax:022-358-2359)となります。

このページに関するお問い合わせ

農林振興課