富谷市

『住みたくなるまち日本一』をめざして

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カテゴリー:産業振興

更新日:2016年08月29日

林地開発のお知らせ

林地を開発しようとするときは知事の許可が必要です。

林地開発許可(森林法第10条の2)

林地開発許可の対象となる森林及び行為内容は

地域森林計画の対象となっている民有林(保安林、保安施設地区、海岸保全区域を除く)において、1ヘクタールをこえて開発行為(土石または樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をいう)をしようとする場合です。

なお、国または地方公共団体が行う場合及び省令で定める事業(例:土地区画整理法に基づく土地区画整理事業)を実施する場合は、林地開発協議により事前に連絡調整を行うこととなります。

お問合わせ及び手続きは

本市内での開発行為の場合、宮城県仙台地方振興事務所林業振興部です。
電話:022-275-9111(代表)

このページに関するお問い合わせ

農林振興課