更新日:2014年04月28日
第1日目 4月28日(月曜日) | ||||||
議席の変更について | ||||||
会議録署名議員の指名 | ||||||
会期の決定 | ||||||
議案第 2号 | 平成25年度(仮称)富谷町立明石台小学校校舎・放課後児童クラブ新築工事請負契約の変更について | |||||
議案第 3号 | 和解及び損害賠償額の決定について | |||||
議案第 1号 | 平成26年度富谷町一般会計補正予算(第1号) | |||||
承認第 1号 | 専決処分の承認を求めることについて(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例) | |||||
承認第 2号 | 専決処分の承認を求めることについて(富谷町税条例等の一部を改正する条例) | |||||
承認第 3号 | 専決処分の承認を求めることについて(富谷町国民健康保険税条例の一部を改正する条例) | |||||
承認第 4号 | 専決処分の承認を求めることについて(平成25年度富谷町一般会計補正予算(第9号)) | |||||
承認第 5号 | 専決処分の承認を求めることについて(平成25年度富谷町国民健康保険特別会計補正予算(第5号)) | |||||
承認第 6号 | 専決処分の承認を求めることについて(平成25年度富谷町下水道事業特別会計補正予算(第4号)) | |||||
承認第 7号 | 専決処分の承認を求めることについて(平成25年度富谷町介護保険特別会計補正予算(第5号)) | |||||
承認第 8号 | 専決処分の承認を求めることについて(平成25年度富谷町後期高齢者医療特別会計補正予算(第4号)) |
平成26年4月28日(月曜日) 午前10時00分 開会
議席の変更について | ||||||
会議録署名議員の指名 | ||||||
会期の決定 | ||||||
議案第 2号 | 平成25年度(仮称)富谷町立明石台小学校校舎・放課後児童クラブ新築工事請負契約の変更について | |||||
議案第 3号 | 和解及び損害賠償額の決定について | |||||
議案第 1号 | 平成26年度富谷町一般会計補正予算(第1号) | |||||
承認第 1号 | 専決処分の承認を求めることについて(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例) | |||||
承認第 2号 | 専決処分の承認を求めることについて(富谷町税条例等の一部を改正する条例) | |||||
承認第 3号 | 専決処分の承認を求めることについて(富谷町国民健康保険税条例の一部を改正する条例) | |||||
承認第 4号 | 専決処分の承認を求めることについて(平成25年度富谷町一般会計補正予算(第9号)) | |||||
承認第 5号 | 専決処分の承認を求めることについて(平成25年度富谷町国民健康保険特別会計補正予算(第5号)) | |||||
承認第 6号 | 専決処分の承認を求めることについて(平成25年度富谷町下水道事業特別会計補正予算(第4号)) | |||||
承認第 7号 | 専決処分の承認を求めることについて(平成25年度富谷町介護保険特別会計補正予算(第5号)) | |||||
承認第 8号 | 専決処分の承認を求めることについて(平成25年度富谷町後期高齢者医療特別会計補正予算(第4号)) |
議事日程のとおり
午前10時00分 開会
議長(浅野幹雄君)皆さん、おはようございます。
ただいまより、平成26年第2回富谷町議会臨時会を開会いたします。この臨時会は、町長から平成26年度富谷町一般会計補正予算(第1号)についてなどの事件議案が提出されることになっております。慎重に審議を尽くされ、町民の負託に応えられますようご期待を申し上げますとともに、議会運営につきましても協力をお願いいたしまして開会の挨拶といたします。
ただいまの出席議員は18名であります。定足数に達しますので、ただいまから平成26年第2回富谷町議会臨時会を開会いたします。
最初に、去る3月25日に逝去されました故千葉 達君に対し弔意をあらわすため、1分間の黙祷を行います。
ご起立ください。
黙祷。
〔黙祷〕
議長(浅野幹雄君) お直りください。
着席願います。
この際、暫時休憩をいたします。
午前10時02分 休憩
午前10時11分 再開
議長(浅野幹雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
提出議案などの説明を含め、富谷町町長に挨拶を求めます。若生町長。
町長(若生英俊君) 皆さん、おはようございます。
本日、ここに平成26年第2回富谷町議会臨時会を招集申し上げましたところ、議員各位におかれましては、公私ともにご多用の中、ご参集をいただき、厚く御礼を申し上げます。議会提出している議案等の説明を申し上げる前に、2つほど申し上げたいと思います。
1つ目は、今しがた追悼演説にありましたように、前副議長でありました千葉 達前議員の、きょう、亡くなった後の初議会ということでの追悼演説、今謹んでお聞きをしたところでございました。このかいわいで言う当たり日に当たるきょう月曜日、五七日というふうなことでのちょうどそのようなあたりの中で間もなく四十九日を迎える前議員ではありますけれども、心からのご冥福と、そしてまたなお一層の町政発展への導きを天上からご指導いただきますことを願うところでございます。謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
2つ目につきましては、東向陽台保育所の食中毒発生についての概要とその町の今後の対策について申し上げます。
既に新聞等で報道されているとおり、4月22日火曜日午後3時ごろから園児数名が嘔吐し、翌日には園児18名及び職員1名が嘔吐、発熱等を呈したことにより、欠席及び欠勤となりました。したがいまして、10人を超えたことにより塩釜保健所黒川支所に届け出をいたしたところでございます。
塩釜保健所黒川支所の詳細な調査を受けた結果、4月21日月曜日の給食により嘔吐及び発熱等を呈したこと、患者に共通する食品が給食のみであること、症状及び発症までの時間がほぼ一致していること並びに医師から食中毒の発生届け出があったことから、給食を原因とするノロウィルスによる食中毒と断定されたものであります。
16名が医療機関を受診いたしましたが、罹患した園児に重篤者はおらず、現在快方に向かっているところでございます。なお、罹患した園児のうち、本日、一連の罹患による欠席者はございません。
このことにより、宮城県塩釜保健所長より4月26日付で、きのう土曜日からということになります。土曜日付で26、27、28の3日間、集団給食業務の停止命令の処分を文書でお受けいたしております。本日は保健所による給食施設内の消毒を実施し、明日1日を完全出入り禁止とし、30日から給食再開できるよう指導されているところであります。
今後の再発防止につきましては、食材の安全管理、徹底した安全基準に基づいた調理体制、職員及び園児の健康管理及び健康観察などの徹底に努めてまいります。保護者の皆様、町民各位に多大なご心配とご迷惑をおかけしましたこと、深くおわびを申し上げます。
それでは、続きまして、議案等の概要説明に入ります。
議案第1号平成26年度富谷町一般会計補正予算(第1号)については、歳入歳出予算の総額にそれぞれ1億5,908万2,000円を追加し、総額139億3,608万2,000円とするもので、主に(仮称)富谷町立明石台小学校屋内運動場・プール新設工事費に関するものとなっております。
議案第2号平成25年度(仮称)富谷町立明石台小学校校舎・放課後児童クラブ新築工事請負契約の変更については、消費税率改定に伴い契約額を増額するものであります。
議案第3号和解及び損害賠償額の決定については、町道における自動車の破損事故について、和解及び損害賠償額の決定をするものであります。
承認第1号から第3号につきましては、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例及び富谷町税条例等の一部を改正する条例、富谷町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、議会を招集する時間的余裕がなかったため専決処分をいたしましたので、その承認をお願いするものであります。
承認第4号から承認第8号につきましては、一般会計及び各種特別会計の補正予算について、議会を招集する時間的余裕がなかったため専決処分をいたしましたので、その承認をお願いするものであります。
以上、ご可決賜りますようお願い申し上げ、議案等の説明の要旨とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
議長(浅野幹雄君) 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。
議長諸報告は、お手元に配付のとおりです。
なお、説明員の出席報告ほか関係資料については、事務局で保管をしておりますので、希望の方は閲覧願います。
これで諸報告を終わります。
これから本日の会議を開きます。
議事日程につきましては、お手元に配付のとおりです。
日程第1 議席の変更について
議長(浅野幹雄君) 日程第1、議席の変更を議題といたします。
会議規則第4条第3項により、変更後の議席はただいま着席の議席を変更後の議席に指定いたします。
日程第2 会議録署名議員の指名
議長(浅野幹雄君) 日程第2、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第127条の規定により、8番安住稔幸君、9番三浦邦夫君、11番佐藤克彦君の3名を指名いたします。
日程第3 会期の決定
議長(浅野幹雄君) 日程第3、会期の決定を議題といたします。
お諮りいたします。
本臨時会の会期は本日の1日にしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅野幹雄君) 異議なしと認めます。したがって、本臨時会の会期は本日の1日に決定いたします。
日程第4 議案第2号 平成25年度(仮称)富谷町立明石台小学校校舎・放課後児童クラブ新築工事請負契約の変更について
議長(浅野幹雄君) 日程第4、議案第2号平成25年度(仮称)富谷町立明石台小学校校舎・放課後児童クラブ新築工事請負契約の変更についてを議題といたします。
本案は朗読を省略し、内容の説明を求めます。財政課長。
財政課長(吉田尚樹君) それでは、議案第2号についてご説明申し上げます。
議案書17ページをお開き願います。
平成25年度(仮称)富谷町立明石台小学校校舎・放課後児童クラブ新築工事請負契約の変更についてでございます。
平成26年1月31日、議会の議決を得て請負契約を締結した本案件につきまして、下記のとおり請負契約を変更するため、地方自治法第96条第1項第5号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
今回の変更につきましては、消費税率改定に伴うものでございます。5%から8%ということで3%増額となった分の請負でございます。消費税につきましては、引き渡し時点での税率が適用されるということで、全て25、26、2カ年度事業分について8%となるものでございます。
内容につきましては、契約の目的につきましては、平成25年度(仮称)富谷町立明石台小学校校舎・放課後児童クラブ新築工事でございます。
契約の方法は、当初の契約方法といたしまして一般競争入札。
契約の金額、変更後でございますが、18億8,136万円。変更前との比較で5,226万円の増となってございます。
契約の相手方は、錢高組でございます。
以上でございます。よろしくお願いいたします。
議長(浅野幹雄君) これから質疑に入ります。
質疑ございませんか。(「なし」の声あり)
質疑なしと認め、これで質疑を終わります。
お諮りいたします。
本案は討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅野幹雄君) 異議なしと認めます。よって、これから議案第2号を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅野幹雄君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
日程第5 議案第3号 和解及び損害賠償額の決定について
議長(浅野幹雄君) 日程第5、議案第3号和解及び損害賠償額の決定についてを議題といたします。
本案は朗読を省略し、内容の説明を求めます。都市整備課長。
都市整備課長(伊藤正君) それでは、議案第3号についてご説明いたします。
議案書18ページをごらんください。
和解及び損害賠償額の決定について。
町道一二ノ関線における自動車の損傷事故について、地方自治法第96条第1項第12号及び第13号の規定により、下記のとおり和解及び損害賠償額の決定ができるものとする。
この事故につきましては、平成26年3月21日金曜日、春分の日の午前4時30分ころ、相手方の車両が富谷町二ノ関地内の町道一二ノ関線を一ノ関方面から二ノ関方面に向かって走行中、宮床川にかかる袋橋を通過した直後、道路にあいていた幅約80センチメートル、長さ約60センチメートル、深さ約10センチメートルの穴を通過した際、右側前輪のタイヤとホイールを損傷したものでございます。
事故のあった場所は、前々日までは穴はあいておりませんでした。事故の前日は未明から雨が降り始め、午後には雪となり積雪が10センチメートルとなったため、午後6時から10時半にかけて除雪を実施しております。
穴ができた原因といたしましては、雨水などが舗装のひび割れた部分から侵入したために路盤が緩み、車両の通過などによって舗装が破損、散乱したためと考えられます。そして、穴ができた後も雨や雪が降り続いたため穴の存在がわかりにくい状況となり、事故が発生したものと思われます。
事故の情報は、事故当日の午後4時30分ころ、都市整備課の職員に対しまして町民の方から情報提供があり発覚したものでございます。事故発覚後、担当職員が登庁し、午後5時30分ころ電話にて相手方に事故などの状況を確認した後、現場に急行して道路の応急措置を実施いたしました。
なお、本格的な復旧につきましては、現在発注しております舗装補修工事第1号により、5月の連休明けに実施することとしております。
なお、賠償金につきましては、町が加入しております全国町村会総合賠償補償保険から一部を手当てすることとしております。
以上でございます。よろしくお願いいたします。
議長(浅野幹雄君) これから質疑に入ります。
質疑ございませんか。16番永野久子君。
16番(永野久子君) 今のご説明を伺いまして、前日までは何も異変がなく、異常がなかったと。その後、雨やら、雪やらということで除雪もしたりという中で、80センチ掛ける60センチ掛ける10センチという相当大きな穴ができたわけですが、これは普通に枝が例えば雪で折れて落ちましたといったような事故と少々性質が違うなという印象を受けました。少し重大性を感じますので、この路線についてはきちんと調査をし直すということが必要ではないかと思うんですが、その点についてはどうお考えですか。
議長(浅野幹雄君) 都市整備課長。
都市整備課長(伊藤正君) この路線一二ノ関線につきましては、事故後、路線全体の確認をいたしました。この場所についても、以前に、3月中旬でございますけれども、ひび割れが発見されましたので一応補修を実施したところであったということでございます。ただ、その後、事故のありました前日には約52ミリほどの雨量を記録するほどの雨が降っております。そういったこともありまして、ひび割れの部分から水が侵入してしまって、交通量も非常に多い道路でございますので、そういった穴があいてしまったというものというふうに考えております。以上でございます。
議長(浅野幹雄君) 16番永野久子君。
16番(永野久子君) そうしますと、調査したときに、全体を調査されたということでしたが、そのほかでは異常は見つからなかったというようなことだったということでしょうか。その調査をした結果、この路線全体の評価というのはどんなふうにしているのか。それから、この路線が建設されてから経過年数、どのくらいたつか。おおよそでいいんですが、伺います。
議長(浅野幹雄君) 都市整備課長。
都市整備課長(伊藤 正君) 調査の結果、事故のあった穴の周辺に若干の穴がございましたので、そこにつきましても連休明けに本格的な復旧をというか、補修を実施するという予定になっております。
それから、この路線の整備されてからの年数ということでございますけれども、ちょっとただいまその資料を持っておりませんので、後ほど、そちらのほうをお知らせしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
議長(浅野幹雄君) ほかに質疑ありませんか。6番小泉 光君。
6番(小泉 光君) ちょっと町道に穴があいて賠償金というのは、時々、議会でも聞く話なんですけれども、最近、震災の影響もあって、町内、相当大型のダンプなどがかなり行き来激しくなっているかと思っていまして、その結果として、道路の傷みが随分目立つなというふうに感じているところです。現在、道路パトロール、どのように行われているか。頻度ですとか、それには誰が当たっているかとか、そういう全体的なところをどういうふうに捉えているか、ちょっとお話しいただけたらと思います。
議長(浅野幹雄君) 都市整備課長。
都市整備課長(伊藤正君) 道路パトロールにつきましては、ほぼ1カ月に一度、都市整備課の職員が大体2チームぐらいに分かれてパトロールを実施しております。そのほか、土木作業員が現場のほうを回る際に時間を見て道路のほうを見守っているという状況でございます。
議長(浅野幹雄君) ほかに質疑ありませんか。(「なし」の声あり)
質疑なしと認め、これで質疑を終わります。
お諮りいたします。
本案は討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅野幹雄君) 異議なしと認めます。よって、これから議案第3号を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅野幹雄君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
日程第6 議案第1号 平成26年度富谷町一般会計補正予算(第1号)
議長(浅野幹雄君) 日程第6、議案第1号平成26年度富谷町一般会計補正予算(第1号)を議題といたします。
本案は朗読を省略し、内容の説明を求めます。財政課長。
財政課長(吉田尚樹君) それでは、議案第1号についてご説明申し上げます。議案書1ページをお開き願います。
平成26年度富谷町の一般会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによるものでございます。
第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億5,908万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ139億3,608万2,000円とするものでございます。
第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」によるものでございます。
第2場、地方債の追加及び変更は「第2表地方債補正」によるものでございます。
それでは、初めに第2条についてご説明をさせていただきます。
4ページをお開き願います。
第2表地方債補正でございます。変更、目的につきましては、(仮称)明石台小学校屋内運動場整備事業債の起債の変更でございまして、限度額を4億6,640万円とするものでございます。こちらにつきましては、歳出にございます工事費の増に伴います起債の増ということでございます。
歳出については、後詳しくご説明をさせていただきます。
続きまして、歳入歳出についてご説明申し上げます。
10ページをお願いいたします。
まず、今回の補正でございますが、学校の体育館の工事の増分、それから2月の定例会の(仮称)総合行政サービスセンターイオン窓口分の事業費の減が大きな要因となってございますので、よろしくお願いいたします。
それでは、歳入についてご説明申し上げます。
18款2項1目財政調整基金繰入金ですが、1,587万7,000円を追加するもので、こちらは本歳出補正に伴います財源更正でございます。
続きまして、20款4項1目雑入ですが、5,000円を追加するもので、節にあります4の雑入といたしまして、イオンの窓口の臨時職員の雇用保険料といたしまして2万円の減、それからただいま審議をいただきました議案3号の和解分の保険金といたしまして2万5,000円を追加するものでございます。
次に、21款1項2目教育債、こちらにつきましては、増額に伴いまして1億4,320万円、こちらも起債の増、先ほど説明した内容でございます。それから、歳入、イオンの窓口分で当初予算100万円、歳入として計上しておりました。こちら、減額しておりません。内容といたしましては証明手数料ですので、イオンの窓口を利用しない場合、ほかの出張所での利用ということで、総額には変わらないということで、今回、歳入の減額補正をしておりませんので、ご了承お願いいたします。
続きまして、歳出のご説明をさせていただきます。
12ページ、お開き願います。
2款1項総務管理費でございます。こちらにつきましては、2,963万2,000円を減額するもので、7目、11目ともに行政サービスセンター窓口の費用の全てを減額しているものでございます。
次に、2款3項1目戸籍住民基本台帳費、こちらにつきましては、232万2,000円の減額で、こちらも同様となってございます。
次のページをお願いいたします。
8款1項土木管理費につきましては、3万6,000円を追加するもので、ただいま審議いただいた賠償金といたしまして追加をするものでございます。
次に、10款2項小学校費につきましては、1億9,100万円を増額するものでございまして、こちらは屋体、それからプール新築工事に係るものでございます。こちらにつきましては、人件費、それから資材費の高騰によりまして増額となったものでございます。仕様につきましては、議員皆様のお手元にお渡ししている資料のとおりということでございますので、ご理解のほうをよろしくお願いしたいと思います。
以上でございます。
議長(浅野幹雄君) これから質疑に入ります。
質疑ございませんか。13番小川昌義君。
13番(小川昌義君) それでは、まず、さきにご説明あったものですけれども、100万円の件なんですが、これは当初予算では(仮称)行政サービスセンター戸籍交付手数料というふうな形になっていて、そうしますと、今の説明でいきますと、どこかに仮に運用するというか、そんな感じで受け取ったんですが、それでよろしいかどうかということです。
それから、10ページですけれども、財政調整基金ですけれども、支出としてどの項目に振り分けているのかということについて質問をしたいというふうに思います。
それから、12ページですけれども、情報化の関係と、それから同じく出張所のほうの通信運搬費、これにつきまして、経費内容、内訳ですね。これは特に情報化のほうの通信運搬費というものは具体的にどのようなものを指しているのかということについて質問をさせていただきたいというふうに思います。
それから、同じく12ページの2款1項7の14、証明発行システムデータセンター利用料というこの項目ですけれども、今回、全額削除ということになっていますが、具体的にどういうものがこの項目に相当しているのかということを詳しく、もしわかれば説明していただきたいなというふうに思います。
それから、2款1項11目11節の消耗品なんですが、12ページの、消耗品についても減額しているわけですけれども、そのほか残った金額の消耗品というのはどういうところに使用されているものなのかということが、かなり減額してしまい過ぎているのではないかと思うんですが、この辺について質問をさせていただきたいというふうに思います。
それから、同じく12ページの2款1項11目の18節庁用器具ですけれども、これについても残額について、当初予算から見ると残額が30万ぐらいになっているんですが、これで庁用器具というものはどういうものを使用したのか、この辺について質問します。
それから、2款3項1目の13節、ここからがちょっと電算関係でちょっと質問させていただきたいんですが、保守点検業務の補正額が73万ということで、保守点検額からすると、設備そのものが、割り算すると約4台ですね。ということは、1台当たりの、保守点検というのは各支所ごとに割り振りされていると思うんですが、これがどのような基準になっているのかということですね。同じく戸籍電算システム機器賃借料、これも同じですね。それから、システムソフト使用料、これについてもそれぞれ何台分ずつなのかということを質問したいというふうに思います。
今回、補正予算で組まれているわけですけれども、学校関係ですけれども、今後、それ以外の備品とか、LAN工事とかあるわけですが、この辺の今後の予測というか、そういうものがありましたら、また提示願いたいというふうに思います。以上です。
議長(浅野幹雄君) 財政課長。
財政課長(吉田尚樹君) それでは、私のほうから2点ほどお答えさせていただきます。
まず、財政調整基金の関係でございます。どこにといいますか、今回補正予算として計上いたしました歳入、それから歳出、この差額分ということで、財源がありませんので、基金のほうから取り崩すという意味合いでございます。
それから、歳入で総務手数料、イオンの窓口分の歳入なんですが、これは内容といたしましては証明発行手数料が主なものでございますので、イオンの窓口がなくなったとしても必要な方はほかの窓口でとるだろうというのが、当然必要なのでとるということで、総額では変わらないということですので、減額をしなかったということでございます。以上でございます。
議長(浅野幹雄君) 総務課長。もとい、町民生活課長。
町民生活課長(亀 郁雄君) まず、歳入のほうでございます。
行政サービスセンターの戸籍等の交付手数料100万円というものを当初予算で計上させていただいた件なんですが、考え方といたしましては、このサービスセンターを利用される方は、つまりほかの出張所に行かなくてもサービスセンターで用を足していただけるということになりますと、こちらでふえた分がほかが減るという考えですので、今回、100万円を減額しなくても、総務手数料の節という部分では動きがないだろうということで、細節レベルでの区分けまでは必要ないというふうに決算まで考えますとそれでよろしいのかなということで、歳入減はしていないという考えでございます。
それから、歳出につきましては、項目かなりありますので、予算書のほう13ページ、予算書のほうの節のほうの上からご説明させていただきたいと思います。
まず、13ページ上の役務費の通信運搬費がございますが、82万8,000円につきましては、下のほう、使用料にあります証明発行システムデータセンター利用料ということなんですが、いわゆるクラウドでのセンターを利用してのやりとりということに関連する経費の電話回線使用料という内容でございます。
出張所費になりまして、こちらのほうの通信運搬費の14万4,000円減額につきましては、通常の出張所で行政サービスセンターのための電話回線、電話の使用料というふうな区分になります。
そして、消耗品につきまして、11万4,000円につきましては、これも出張所、行政窓口サービスセンターで購入いたします事務用品関係、サービスセンターのためだけの消耗品、事務用品の予算でございました。丸々減額ということでございます。
それから、庁用器具の備品のほう、これが残り3万円の違いでございまして、当初予算、この3万円につきましては、行政サービスセンターのものではなく、ほかの出張所の通常の備品購入代だけが3万円を残させていただいたということで、サービスセンター以外にもということが残額の中身となっております。
そして、次が戸籍住民基本台帳費のほうになりますが、こちらのほうが今本庁にのみ入っております戸籍システムなんですが、ほかの出張所には入っておりません。本庁のみです。今回の行政サービスセンターも土日業務を行おうとするための、本庁と同じように行政サービスセンターのみにシステムを設置しようというための経費でしたので、これも丸々全額削除、減額というところでございます。そのシステムの機器の賃借料、そしてそのためのシステムのソフト使用料という中身でございます。以上です。
議長(浅野幹雄君) 学校教育課長。
学校教育課長(神田能成君) (仮称)明石台小学校の備品、それからLAN工事についてというところでございますが、まず、備品につきましては、現在のところ、9月の定例議会に契約案件として上程できればというふうに考えてございます。それから、LAN工事でございますが、今後内容のほうを精査をしまして、こちらも秋以降のLANの敷設を、工事を実施したいというふうに考えてございます。
議長(浅野幹雄君) ほかに質疑ありませんか。13番小川昌義君。
13番(小川昌義君) 情報化のほうでちょっと回答がなかったわけですけれども。
まず、最初の手数料の場合、最初の収入の手数料100万ですけれども、これは今説明受けて理解はしたんですが、これはそうしますと、今までの手数料の総額にプラスされるという形で考えてよろしいということでしょうか。その点が、まず再度質問したいというふうに思います。
そうしますと、2款3項1目の13の戸籍電算システムの保守点検というのは、これは本庁舎だけが対象になっているんだということで、もし仮に、当初予算から見ると207万4,000円分が今回の本庁舎の使用料だというふうに、業務点検料だというふうに理解してよろしいわけですか。一応以上です。
議長(浅野幹雄君) 町民生活課長。
町民生活課長(亀 郁雄君) 歳入の100万円につきましては、プラスかということですが、プラスということではなく、内部でのやりとりといいますか、そういう考えです。ただ、毎年やっぱり数%ずつは数量そのものが全体として伸びておりますので、その伸びは加味したという内容でございます。
それから、戸籍電算システム保守点検業務、73万円の減額でございますが、本庁は本庁で別に当初予算をとっておりましてきちんと保守点検を契約をしている。今回の分は行政サービスセンターに設置するための機器の保守料というだけの目的でございます。
議長(浅野幹雄君) ほかに質疑ありませんか。4番出川博一君。
4番(出川博一君) それでは、私から1点だけ。
ページ数で言えば14ページの教育費の小学校費なんですけれども、これの全体計画、前、25年12月の補正時点では、全体で25億7,000万円、国庫補助で5億3,000万、起債で15億6,000万、一般財源で4億7,000万~8,000万というようなお話を聞いたんですけれども、今次補正でどのような形に変わるのか、その辺もお願いしたいと思います。
議長(浅野幹雄君) 学校教育課長。
学校教育課長(神田能成君) 数字的なものですので、ちょっと金額が確定している部分と、それから予算上の金額の部分がございますけれども、また、その辺金額的にはまだ確定していない予算上のものはあるということでちょっとご理解をいただきたいと思いますけれども、まず事業費ベースで申し上げますと、大体26億7,000万ほどになるかなと考えてございます。また、国からの補助でございますが、約5億6,000万ほどと考えております。以上でございます。(「起債はどういう形に」の声あり)
起債につきましては、おおむねで申し上げますけれども、約14億から15億ぐらいと想定をしております。また、町一財でございますが、約6億5,000万程度ということで現在のところは算定をしてございます。
議長(浅野幹雄君) 4番出川博一君。
4番(出川博一君) 25年12月の補正時には起債が15億6,000万というふうに聞いておったんですけれども、これが14億に減るということで、さらにと言いながらも、今次の補正では起債限度額は上げると。この辺の整合性がとれないということと、それから一般財源が前は4億8,000万ぐらいのものが6億5,000万ということで、ここのところで、逆に起債じゃなくて一般財源で振りかわっているというようなちょっと理解できない数字なので、もう一度ご説明いただきたいと思います。
それから、これは3月の議会では、6月定例において屋内運動場とプール新設工事を議会に上程したいという予定だということなんですけれども、その辺の見通しについてもお尋ねいたします。
議長(浅野幹雄君) 学校教育課長。
学校教育課長(神田能成君) まず、プールの工事の関係でございますけれども、6月の定例議会のほうで上程をできればというふうに考えております。
それから、済みません。財源の部分につきましては、現在うまく精査できていない部分もございますので、その辺はもう一度精査をさせていただいて、ご提示申し上げたいと思います。
議長(浅野幹雄君) 4番出川博一君。
4番(出川博一君) そういうことはないと思うんですよ。全体の計画があって、工事費とか人件費が上がったので、それを追加で上程しますということであって、根っこを押さえないで枝葉の部分だけで議論してもだめだと思うんですけれども、いかがでしょうか。
それから、最後ですので、確認ですけれども、27年4月開校ということについては、これは絶対死守すべきだと、住民の声もそうですし、私もそう思っております。その辺のところについて、ご見解をいただきたいと思います。
議長(浅野幹雄君) 財政課長。
財政課長(吉田尚樹君) それでは、今、学校教育課長のほうからもありまして、予算のベースと実績ベースと、まだこれから契約する分もあるので、その辺の数字の捉え方というところもあるんですが、まず今回1億9,100万円増額することによりまして、全ての学校に係る費用といたしましては28億ほどというところになります。このうち、工事分、屋体、プール、これを抽出しますと総額25億5,000万ほど。これによる起債15億6,000万、補助が5億3,000万、一財は4億6,000万で変わりないんですが、これはなぜ前に答弁した内容と変わっているかといいますと、一部、25年度事業で補助採択、太陽光発電分が補助事業に該当しまして補助金を充てられるといったような、若干、前に説明した内容から変わっております。総額は、今言った、今現時点で捉えている数字につきましては、今私が申し上げた数字のとおりということでご理解をいただきたいと思います。以上です。
議長(浅野幹雄君) 学校教育課長。
学校教育課長(神田能成君) 27年4月の開校ということでございます。教育委員会としましても、27年4月開校はぜひとも時期は動かせないというふうに認識しておりますので、それに向けて準備を進めてまいりたいと思っております。
議長(浅野幹雄君) ほかに質疑ありませんか。15番佐藤聖子君。
15番(佐藤聖子君) 12ページ、13ページのところで出ていたイオンモールの出張所で全て減額したもの、ここにある、12ページ、13ページ、ここの分全部足したものがイオンモールに係るものだったということでいいのでしょうか。金額としては全体で幾らなのか、お尋ねします。
議長(浅野幹雄君) 町民生活課長。
町民生活課長(亀 郁雄君) 総額といたしましては、3,198万4,000円であります。先ほども申し上げましたが、備品購入費の中で今回501万1,000円減額とありますが、以前からイオン関係の計画書をお示ししました中と3万円ほど違いがあります。といいますのは、先ほど申し上げたほかの出張所の備品購入費3万円分、これが別枠でありましたので、今回は減額していないということだけで、それ以外は全てそのまま減額というふうにしました。
議長(浅野幹雄君) ほかに質疑ありませんか。(「なし」の声あり)
質疑なしと認め、これで質疑を終わります。
お諮りいたします。
本案は討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅野幹雄君) 異議なしと認めます。よって、これから議案第1号を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅野幹雄君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
この際、11時15分まで休憩をいたします。
午前10時57分 休憩
午前11時15分 再開
議長(浅野幹雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
日程第7 承認第1号 専決処分の承認を求めることについて(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例)
議長(浅野幹雄君) 日程第7、承認第1号専決処分の承認を求めることについて(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例)を議題といたします。
本案は朗読を省略し、内容の説明を求めます。総務課長。
総務課長(菅原俊司君) それでは、議案書19ページをごらんになってください。
承認第1号専決処分の承認を求めることについて(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例)についてご説明申し上げます。
地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定に基づきこれを報告し、承認を求める内容でございます。
提案理由は、議会を招集する時間的余裕がないために専決処分したものであり、その承認を求めるものでございます。
21ページをごらんください。
職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、現行と改正後ということでお示ししておりますが、改正後の別表第2、職務の欄に「社会福祉士」を追加する内容となってございます。
本条例は、附則、平成26年4月1日より施行をしておるものでございます。以上でございます。
議長(浅野幹雄君) これから質疑に入ります。
質疑ございませんか。(「なし」の声あり)
質疑なしと認め、これで質疑を終わります。
お諮りいたします。
本案は討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅野幹雄君) 異議なしと認めます。これから承認第1号を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅野幹雄君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
日程第8 承認第2号 専決処分の承認を求めることについて(富谷町税条例等の一部を改正する条例)
議長(浅野幹雄君) 日程第8、承認第2号専決処分の承認を求めることについて(富谷町税条例等の一部を改正する条例)を議題といたします。
本案は朗読を省略し、内容の説明を求めます。税務課長。
税務課長(内海壯晃君) 議案書22ページをお願いいたします。
承認第2号専決処分の承認を求めることについて(富谷町税条例等の一部を改正する条例)。
地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求めるものです。
提案理由、議会を招集する時間的余裕がなかったため専決処分をしたので、その承認を求めるものでございます。
次に、24ページをお開き願います。
第1条、富谷町税条例の一部を次のように改正する。
現行、改正ということで、第23条第2項、町民税の納税義務者等について、外国法人の定義規定の明記、法人税法において外国法人の課税所得の範囲が恒久的施設の有無に応じて見直しをされたことに伴い、恒久的施設をもって、事務所又は事業所とするものでございます。
次に、同条第3項、地方税法施行令の法律番号の記載をするものでございます。
次に、第33条第5項(所得割の課税標準)。引用条項の条番号ずれによりまして、「法第23条第1項第16号」を「法第23条第1項第17号」とするものでございます。
次に、25ページ、第34条の4(法人税割の税率)。法人税割の税率の引き下げを行うもので、現行、標準税率の「12.3%」を改正後「9.7%」とするものでございます。これにつきましては、平成26年度地方税法改正において税制抜本改革を着実に実施する観点から、地域間の税源の偏在性を是正し財政力格差の縮小を図るため、法人住民税法人税割の引き下げを行うとともに、地方法人税を創設し、その税収全額を地方交付税原資とすることとしたものでございます。
次に、第48条第2項(法人の町民税の申告納付)。こちらにつきましては、「本店若しくは」を追加するものでございます。外国法人の定義規定において、本店にかかわる文言が抜けていたため、整理を行うものでございます。下の「法の施行地外にその源泉がある所得について」、こちらにつきましては、外国法人に係る外国税額控除制度の新設に伴う改正でございます。
次に、同条第5項、法人税法の改正に伴う準用条項の追加で、法人税法「第144条の6第1項」、こちらは恒久的施設を有する外国法人の確定申告義務についての規定の新設でございます。法人税法改正に伴う準用条項の変更で、法人税法「第145条」を「第144条の8」とするものでございます。144条の8は、第75条の確定申告の提出期限の延長の特例の準用規定によるものです。
次に、26ページをお願いいたします。
第52条第1項(法人町民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)についてで、引用条項の追加で、法人税法「第144条の6第1項」、こちらは恒久的施設を有する外国法人の確定申告義務についての規定の新設です。
次に、27ページの第57条(固定資産税の非課税の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)。こちらの引用条項の号番号ずれを改正するもので、法第348条第2項「第10号の7」を「第10号の9」、第10号の2、小規模保育事業と第10号の4の認定こども園、これを追加するものです。用語の変更ということで、「社会福祉事業等」、こちらを「事業又は施設」と改めるものです。
次に、59条(固定資産税の非課税の規定の適用を受けなくなった固定資産の所有者がすべき申告)ということで、引用条項の号番号のずれということで、法第348条第2項「第10号の7」を「第10号の9」、こちらは固定資産税の非課税の範囲ということで、先ほどと同じように、小規模保育事業と認定こども園を追加するものです。下の「固定試算を」を削除するものです。
次に、28ページ、第82条(軽自動車税の税率)。軽自動車税の標準税率の引き上げと、専ら雪上を走行するものの区分の削除となります。
原動機付自転車、二輪車、二輪の軽自動車及び二輪の小型自動車にかかわる標準税率について現行の1.5倍に引き上げるものでございます。ただし、引き上げ後の税率が2,000円に満たない場合は、2,000円とすることとしたものでございます。税率等につきましては、こちらに記載のとおりとなってございます。
次に、29ページ、附則第4条の2(公益法人等に係る町民税の課税の特例)ということで、租税特別措置法の改正に伴う引用条項の変更で、租特法第40条の「第10項」が同条「第11項」、それから文言の修正ということで、「同法第40条の第3項」を「同条第3項」、同じく「租税特別措置法」を「同法」とするものでございます。こちらにつきましては、租税特別措置法第40条第11項新設によるものでございます。
次に、30ページ、附則第6条(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)、同じく33ページの(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)、37ページの(阪神・淡路大震災に係る雑損控除等の特例)、次に、38ページの附則第7条の4の(寄附金税額控除における特例控除の特例)。前の37ページまでの阪神につきましては削除するもので、附則第7条の4の寄附金税額控除における特例控除の特例につきましては引用条項の条ずれ、「附則第20条の2第1項」を「附則第20条第1項」に、これにつきましては旧附則20条が削除されたことによる改正でございます。
次に、39ページをお願いいたします。
附則第8条(肉用牛の売却による事業所得に係る町民税の課税の特例)について、現在、「平成27年度」までになっている期間が「平成30年度」までと変わるものでございます。こちらは肉用牛売却による農業所得の課税の特例の3年延長ということで改正になります。
次に、附則第10条の2第1項から同条第3項までにつきましては、新設になるもので、こちらにつきましては、1項につきましては、汚水または排液処理施設、こちらにつきまして3分の1ということで、市町村の条例で定める割合が3分の1となるもので、2項が大気汚染防止法に規定する指定物質の排出抑制施設、こちらにつきましては2分の1、3項が土壌汚染対策法に規定する特定有害物質の排出抑制施設、こちらにつきましては2分の1となるものでございます。
同条4項下水道除外施設、こちらにつきましては附則第10条の2「第1項」を附則第10条の2の「第4項」に改めるもので、指定につきましては4分の3となってございます。
次に、40ページ、同条第5項、こちらについても引用条項が変わりまして、法附則「第15条の9」が「第8項」、こちらにつきましては特定都市河川浸水被害対策法に規定する雨水貯留浸透施設で、附則第10条の2の「第2項」を附則第10条の2の「第5項」に改めるもので、指定は3分の2ということになります。
次に、同条第6項、引用条項の変更によりまして、法附則第15条「第37項」を「第34項」、こちらは都市再生特別措置法に規定する協定倉庫ということで、附則第10条の2「第3項」を附則第10条の2の「第6項」に改めるもので、指定につきましては3分の2となってございます。同条第7項、こちらにつきましては新設で、法附則第17条第37項に規定する固定資産の課税標準特例の条例を定めるもので、浸水防止用設備で3分の2となってございます。
次に、同条第8項、9項につきましても新設で、8項は法第15条第18項の規定するもので、ノンフロン製品、業務用冷蔵冷凍機器で4分の3の指定となっております。
次の附則第10条の3の第9項、こちらにつきましては新築住宅に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告ということで新設するもので、耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物に対する固定資産税の減額について、町長に対して行う申告の内容を定めるものです。
41ページ、附則第16条、こちらも新設で、軽自動車税の税率の特例ということで、初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過した軽四輪車と三輪以上の軽自動車について、おおむね20%の重課を行うものでございます。
次に、附則第17条の2(優良住宅地の造成のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る町民税の課税の特例)。特別措置法適用期間の更新に伴う用語の変更で、「平成26年度」までを「平成29年度」までと改めるものでございます。
次に、43ページをお願いいたします。
こちらは附則第19条第1項(一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人の町民税の課税の特例)ということで、引用条項の変更で「第33条」を「第33条第1項及び第2項」、「第33条3項から6項まで」を引用条項から除外し、規定の明確化を行ったものでございます。
次に、44ページ、附則第19条の2第2項(上場株式等に係る譲渡所得等に係る個人の町民税の課税の特例)ということで、こちらは用語の変更になります。「租税特別措置法」、こちらを「第37条の10第1項」、「租税特別措置法37条の11第6項の規定により読み替えで準用される同法」、これを「第37条の11第1項」、規定の整理を行い規定の明確化を行ったものでございます。
附則第19条の3の第2項(非課税口座内上場株式等の譲渡に係る町民税の所得計算の特例)。こちら45ページになりますけれども、文言の整理で「同法第37条の11の3第2項に規定する上場株式等」を「株式等」に、租税特別措置法第27条の14の第4項第2号、贈与、相続、遺贈の場合のみなし規定が追加されたものでございます。
次に、45、46の附則第21条第1項(旧民法第34条の法人から移行した法人等に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告)ということで、経過措置による期限の経過で削除するものでございます。一般社団法人または一般財団法人に移行した旧民法第34条法人が設置する施設で移行時に非課税とされていたものに係る経過措置の廃止によるものでございます。
法附則第41条11項が削除されたことにより、法第56条の特例適用の対象となる固定資産税の定義規定を変更するもので、21条の「第2項」を21条「第1項」とするものです。
46ページ、附則第21条の2第1号、第2号、こちらにつきましては、引用条項の項ずれで、「附則第41条第15項」を「附則第41条第9項」とするものです。
次に、法附則第22条(東日本大震災に係る雑損控除額等の特例)。特例の削除でございます。
次に、48ページ、附則第22条の2、こちらにつきましても東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長等の特例、これも特例の削除です。
次に、51ページ、附則第23条(東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期間等の特例)。こちらも特例の削除となっております。これにつきましては、東日本大震災に係る特例について条例の性格を踏まえ、必ずしも条例によって定めるものとされている事項を除き、条例では規定しないとするものでございます。
次に、議案書53ページ、附則第24条(東日本大震災に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告等)。こちらにつきましては、条番号の繰り上げにより、法附則第22条及び第23条が削除されたことにより、条項が上がるものでございます。
次に、同じく附則第25条(個人の町民税の税率の特例等)。こちらも同じく22条、23条が削除によって、条番号の繰り上げとなるものでございます。
次に、第2条、富谷町税条例の一部を改正する条例の一部を改正するということで、附則第21条の2の第1号、第2号、こちらにつきましては旧民法第34条の法人から移行した法人等に係る固定資産税の特例適用を受けようとする者がすべき申告で、引用条項の変更で、附則第41条「第9項」が「第8項」、第1条改正をさらに改正するものでございます。
54ページの富谷町税条例の一部を改正する条例の附則を次のように改める。附則第1条第2号(施行期日)、引用条項の変更で、「第7条の4第1項」を「第7条の4」、文言の整理で、「16条の3」を「第16条の3」、「(附則第20条の4第5項第3号の改正規定中「に係る」の下に「利子所得の金額又は」を加える部分を除く。)」。
次に、55ページの第2条第1項(経過措置)で、租税特別措置法の改正が複数回行われているため、平成25年3月30日付の改正前の租税特別措置法であることを明記したものでございます。
次に、改正条例の附則第1条(施行期日)、附則第1条第1号につきましては平成26年10月1日、同第2号につきましては27年1月1日、同第3号につきましては27年の4月1日、同4号につきましては28年4月1日。
56ページ、第5号につきましては平成29年1月1日、第6号につきましては子ども・子育て支援法の施行日。
附則第2条(町民税に関する経過措置)第1項、原則、改正後の規定は平成26年度以降の町民税に適用。
第2項、公益法人に係る規定は平成27年度以降の町民税に適用。
第3項、非課税口座内上場株式等の譲渡に係る特例は平成27年度以降の町民税に適用。
第4項、所得割に係る改正で、33条第5項、附則7条の4、附則19条の第1項を平成29年度以降の町民税に適用。
第5項、上場株式等に係る譲渡所得に係る個人町民税の課税の特例は、平成29年度以降に適用です。
第6項、法人町民税に係る規定につきましては、税率に関する規定の部分以外については、平成29年1月1日以後に開始する連結事業年度分の法人町民税について適用されます。
第7項、法人町民税の税率の引き上げは、平成26年10月1日以後に開始される連結事業年度分の法人町民税に適用されます。
附則第3条第1項(固定資産税に関する経過措置)。改正後の規定は、平成26年度以降の固定資産税に適用されます。
第2項から第7項までについては、それぞれの施設に対して課すべき27年度以降の固定資産税について適用となっております。
第2項は、平成26年4月1日以後に取得された汚水または排液の処理施設に対して、第3項は、同じく平成26年の4月1日以降に取得された大気汚染防止法に規定する指定物質の排出抑制施設。
第4項、同じく26年4月1日以降に取得された土壌汚染対策法に規定する特定有害物質の排出抑制施設。
第5項は、同じく平成26年4月1日以降に取得された浸水防止用設備に対するもの。
第6項が、同じく平成26年4月1日以降に取得されたノンフロン製品に対するもの。
第7項、こちらにつきましては同じく26年4月1日以降に取得された耐震改修が行われる耐震基準適合家屋に対して。
附則第4条(軽自動車税に関する経過措置)。改正後の第82条の規定は、平成27年度以後の年度分の軽自動車税に適用し、平成26年度分までの軽自動車税については、なお従前の税率によるものです。
附則第5条第1項、改正後の附則第16条、軽自動車税の税率の特例の規定は、平成28年度以後の年度分の軽自動車税に適用する。
第2項、平成15年10月14日以前に初めて車両番号の指定を受けた三輪以上の軽自動車税については、指定を受けた月がわからないなど、期間計算の規定を初めて車両番号の指定年の12月とするものでございます。
附則第6条、平成27年3月31日以前に初めて車両番号の指定を受けた三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の税率は、なお従前の税率を適用するものとなってございます。以上でございます。
議長(浅野幹雄君) これから質疑に入ります。
質疑ございませんか。15番佐藤聖子君。
15番(佐藤聖子君) 25ページです。法人税の法人税割の税率が100分の12.3から100分の9.7になるということがありますが、これの影響について、富谷町はどのようになるのでしょうか、お尋ねします。
28ページ、29ページです。軽自動車税の税率の改正があります。57ページで経過措置が示されていますが、税率が改定になったとき、それが適用されたときの税収、これは幾らと見ているのでしょうか、お尋ねします。
また、28ページの中に、(1)、(2)、(3)とあって、それぞれの原動機付の自転車などということがさまざま書いてありますが、これについて今現在の課税している台数はわかるでしょうか、お尋ねします。
そしてまた、現在、軽自動車及び小型特殊自動車の中で、乗用車としての中で、営業用、自家用とありますが、これの台数、何台でしょうか。貨物用では、営業用が何台なのか、自家用が何台なのか、お尋ねします。
28から29ページ、そこのところですが、軽自動車の登録台数といいますか、課税する台数ですが、これについての傾向を富谷町としてはどのように見ているでしょうか、お尋ねします。
41ページです。13年を過ぎたもの、先ほどありましたけれども、これについてはおおむね20%の税金を余計に徴収するということになっているわけですが、これについて富谷町、現状どのようになっているのでしょうか、お尋ねします。
48ページから51ページのところです。東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例、これが削除されています。これについてですが、富谷町の現状はどうなっているのか、これが削除された場合に住民が不利益をこうむることはないのか、お尋ねします。
そしてまた、4月1日から消費税が8%になったわけですが、これについて町民の声、どのようにつかんでいるのか、お尋ねします。
そして、富谷町に住んでいる人たちが、勤労者の方々ですけれども、賃上げについてはどのように、賃上げされたとか、そのままだとかというさまざまな声があると思いますが、そういう町民の声の把握はどのような感触を持っているのか、お尋ねします。
議長(浅野幹雄君) 税務課長。
税務課長(内海壯晃君) 法人税の税率の引き下げについてということの質問で最初はよろしいでしょうか。こちらにつきましては、冒頭言ったんですけれども、国のほうで税率を引き下げ、この引き下げる理由が、地域間の格差があるので、それをなくすために下げた分につきましては、新たに地方法人税、こちらを創設して、創設した税収分全額を地方交付税の原資とすることにして、それらを市町村のほうに配分されるということになっているようでございます。
軽自動車の現在登録している25年度の台数等につきましては、きょう持ち合わせがございませんけれども、そういったこちらに載っている原付なり、軽自動車、乗用車、貨物車の台数につきましては後ほど示されますので、ちょっときょうは持ってきていませんので、後ほど示します。
税収の見通しにつきましては、こちらの現在の変わったことによる影響力のところについてはまだつかんではおりませんが、以前からお話ありますように、普通自動車にかわりまして軽自動車を購入する方の需要が大分ふえていますので、富谷町の傾向といたしましては、軽自動車税の登録台数ふえている状況で、今後も伸びていくものと思ってございます。
自家用、営業用につきましても、一覧というか、富谷町で課税している軽自動車税、原付から、そういった乗用、貨物につきましての資料はありますので、後でお示ししたいと思います。
登録台数の傾向につきましては、今言いましたように、富谷町の予算等でお示しするように、軽自動車税の登録件数はふえているような状況でございます。
登録して13年以上ということで、こちらにつきましては、普通乗用車なんかでもやられているグリーン課税、そういった環境に配慮したということでありまして、現在、富谷町でそういった重課、さらに20%の課税される台数についてまでは、ちょっと把握はまだしていない状況でございます。
東日本大震災等に係る特例につきましては、条例等に特別定めをしなくてはならないというものを除いたものについては削除し、ということで、こういった震災等につきましては、所得税とかそういったもののほうの上位法がありますので、そういった適用が該当します。
消費税の増税につきまして、現在のところ、町民からのそういった上がってすぐの生の声というのは、税務課等について特に多く意見が寄せられているというような状況等はまだ把握できてはおりません。そういったことで、消費税は上がったものの、現在どういった状況で町民の皆さんが感じているかのところにつきましては、ちょっと把握ができないような状況でございます。
それから、申告等終わってきているんですけれども、個々の雇用者の賃金等についてのという個別までについては、ちょっと把握ができていないような状況でございます。
議長(浅野幹雄君) 15番佐藤聖子君。
15番(佐藤聖子君) それでは、台数などについては後で一覧で頂戴したいと思います。
25ページの法人税割の税率ですが、これはそうしますと、交付税として入ってくることになっているので、特に影響はないということでいいのでしょうか、お尋ねします。
そしてまた、東日本大震災に係るものですが、上位法があるので、特に不利益をこうむることはないということで認識していいでしょうか。
以上2点です。
議長(浅野幹雄君) 税務課長。
税務課長(内海壯晃君) 法人税の先ほど言いました税率引き下げと新たな地方法人税法ができて各市町村に対しての地方交付税の原資となって、その分について幾ら町のほうに来るかという細部までは把握できてませんので、そういった引き下げによる影響で実際法人税のほうがどうなるかについてまではちょっと把握はしておりません。
大震災のほうの町の条例のほうから削除して、それがその該当者に影響するかどうかの詳細につきましては、ちょっともう一度把握してからお答えしたいと思いますので、その辺はちょっと時間をいただきたいと思います。
議長(浅野幹雄君) ほかに質疑ありませんか。15番佐藤聖子君。
15番(佐藤聖子君) そうしますと、東日本大震災はまだまだ全部整理できているというわけでもないと思います、富谷町の住民も。それについてきっちり不利益がないようにするということが必要だと思いますが、それについてはどの程度の期間を見て精査されますか。
議長(浅野幹雄君) 税務課長。
税務課長(内海壯晃君) そういった東日本大震災の影響を捉えて固定資産なりを持っている方へ対する対応等につきましても、詳細等、もう一度担当のほうとよく確認をしながら、対象者に不利益にならないよう努力するように努めたいと思います。
議長(浅野幹雄君) ほかに質疑ございませんか。(「なし」の声あり)
質疑なしと認め、これで質疑を終わります。
これより討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。15番佐藤聖子君。
15番(佐藤聖子君) 私は、承認第2号専決処分の承認を求めることについて(富谷町税条例の一部を改正する条例)に反対します。
4月1日から消費税率が5%から8%に引き上げられました。消費税引き上げ前に家電がよく売れたとか、4月直前には自衛手段として多くの人が生活用品、食料品の購入をしたなどと報道されています。安倍政権は国民に消費税増税を押しつける一方、その反動による景気悪化への対応として、大企業に復興特別法人税廃止を初め数々の法人税減税を行っています。
ことしの春闘では一部の大企業で賃金の引き上げがありましたが、全ての労働者が賃上げを実感できていないのが現状で、政府もそのことは認めています。年金で生活している人たちは、頼みの年金が減額されたと嘆き、そして怒っています。
そのような厳しい中で、軽自動車税の引き上げは家計に大きな負担となります。
自動車関連税制は大幅に見直されることになりました。購入時に払う自動車取得税は、消費税が8%のときは縮減、10%への引き上げ時に廃止するとなっていて、自動車取得税が廃止されれば1,900億円の減収になると言われています。
平成27年度以降に購入する新規軽自動車の自動車税などは1.25倍から2倍もの割合で税率が上がります。これらの増税で、国では307億円の増収が見込まれるとしております。富谷町は今のところ不明だということです。しかし、これは住民の負担増につながります。
国は、小型車と軽自動車の税額の差を縮める措置と言っています。しかし、軽自動車が急速に販売台数を拡大させているのは、経費を削るために乗りかえをしているからです。定年退職した人や年金生活になってから、車検のときなどに軽自動車に乗りかえた人を何人も知っています。軽自動車税の増税は、生活を守る手段として軽自動車に乗りかえた庶民に重い負担を課すものです。
富谷町は、公共交通機関の利用はできるものの、交通手段としては自家用車の利用が便利で、一家に家族の人数分あるいは軽トラックも含め、家族の人数以上の台数というところもあります。消費税増税の上に、自動車取得税の減収の見返りとして、穴埋めとして、軽自動車税を増税することは、二重の弱い者いじめであり、認めるわけにはいかないということを述べ、反対します。
議長(浅野幹雄君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。2番森 栄君。
2番(森 栄君) 私は、承認第2号専決処分の承認を求めることについて(富谷町税条例等の一部を改正する条例)について賛成の立場から討論をいたします。
まず、今回、税条例の改正によって、25ページにあるように、法人税の税率が12.3%から100分の9.7に減額されました。これは2.6%の減額であり、これは法人の景気の高揚を図るために法人税額が減額されたものであって、それは地域活性化に結びつくものでもあります。
次に、税収の面からいえば、軽自動車税の税率については、今回、税額が改正されておりますけれども、これらについては税収の安定に寄与するものであると考えるものであります。
次に、30ページの居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び特例控除及び33ページの特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除等につきましては、これらは今回削除されますけれども、これらの対象者については、地方税法で非課税や減免措置等がありますので、十分その対象になるものと思われます。
これらの税制改正によって、より一層の地域活性化、そして税収の安定に寄与することができ、それが最終的には住民の利益につながるものと思い、賛成いたします。
議長(浅野幹雄君) ほかに討論はありませんか。(「なし」の声あり)
討論なしと認め、これで討論を終わります。
この採決は起立によって行います。
本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(浅野幹雄君) 起立多数です。よって、本案は原案のとおり承認することに決定いたしました。
この際、午後1時まで休憩をいたします。
午後0時02分 休憩
午後1時00分 再開
議長(浅野幹雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
日程第9 承認第3号 専決処分の承認を求めることについて(富谷町国民健康保険税条例の一部を改正する条例)
議長(浅野幹雄君) 日程第9、承認第3号専決処分の承認を求めることについて(富谷町国民健康保険税条例の一部を改正する条例)を議題といたします。
本案は朗読を省略し、内容の説明を求めます。税務課長。
税務課長(内海壯晃君) 議案書59ページをお開き願います。
承認第3号専決処分の承認を求めることについて(富谷町国民健康保険税条例の一部を改正する条例)。
地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分をしたので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求めるものです。
提案理由、議会を招集する時間的余裕がなかったため専決処分したので、その承認を求めるものでございます。
61ページをお願いいたします。
富谷町国民健康保険税条例の一部を次のように改正する。
第2条第3項(課税額)、後期高齢者支援金課税額に係る限度額、現行「14万円」を「16万円」に引き上げるものです。
次に、同条第4項、介護納付金課税額に係る限度額を、現行「12万円」を「14万円」に引き上げるものです。
次に、第18条第1項、61、62ページになりますけれども、既に特別徴収対象被保険者であった者に係る仮徴収、こちらにつきましては引用条文の変更で、規則「第24条の37第1項」を「第24条の36」に改めるものです。
次に、第23条本文、国民健康保険税の減額。後期高齢者支援金課税額に係る限度額、現行「14万」を「16万」に、同じく介護納付金課税額に係る限度額を現行「12万円」を「14万円」に引き上げるものです。
次に、62、63ページの第23条第2号、5割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定における被保険者数に世帯主を含めるもので、現行の「(当該納税者を除く。)」、この文言を削除するものでございます。
次に、同条第3号、2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者の数に乗ずべき金額、現行「35万円」を「45万円」に引き上げるものでございます。
改正条例附則、附則第1項、この条例は、平成26年4月1日から施行するものです。
附則第2項、改正後の富谷町国民健康保険税条例の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によるものでございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
議長(浅野幹雄君) これから質疑に入ります。
質疑ございませんか。15番佐藤聖子君。
15番(佐藤聖子君) 61ページです。
後期高齢者医療の限度額が14万円から16万円に引き上げられるわけですが、現在14万円の人の人数は何人なのか。これが16万円に改定されたときに予測される人、その人数は何人なのか、お尋ねします。
介護納付金についても同様に12万円、現在のところでは何人になるのか。14万円に改定されたときはどうなるのか、お尋ねします。
限度額は合計で4万円引き上げられて、国保の限度額が81万円になるわけですが、81万円、これで今度は施行されることになるんだと思うんですが、それで正しいですか。
限度額が引き上げられることによって加入世帯の全体が国保税増税になっていくということになってしまうのではないかと思います。今でさえ重税感があるということは議会の中でたびたび出されているところですが、国保税が納められない世帯が生まれないようにするんだということが大事だと思いますが、この点について町はどのように考えているのか、お尋ねします。
62ページ、63ページのところで、2割と5割の軽減のことがありました。低所得者に対する軽減拡充として5割軽減と2割軽減の対象者拡大があります。これについて富谷町ではどのように対象者が変わるのか、お尋ねします。
そしてまた、2割軽減の補助対象者に加えて、7割、5割、2割の軽減の補助率もそれぞれ引き上げられることになっているはずです。これについて富谷町はどのように補っていくのか、お尋ねします。
議長(浅野幹雄君) 税務課長。
税務課長(内海壯晃君) 最初の支援分と介護納付分での世帯数の数でよろしいでしょうか。(「はい」の声あり)25年度でいきますと、支援の分で196、介護で105となります。
2割と5割の現在25年ベースでの世帯数で後期と介護の数というものでよろしいですか。後期の支援分で2割世帯、25年度ベースで756、5割で311世帯、介護分で2割が392、5割が179となってございます。
あと2つ、ちょっともう一度いいですか。
議長(浅野幹雄君) 座ったままで。
15番(佐藤聖子君) 7割、5割、2割の軽減補助率も変わるというふうになっているようなんですが、これについては町は今のところ把握できているのかどうか、お尋ねします。
議長(浅野幹雄君) もう一回、佐藤議員。(「座ったままでいいですか」の声あり)座ったままで。
15番(佐藤聖子君) 今のところ、7割だとこれぐらいの補助率ということがあるんだと思うんですが、政府が言っているのでは、7割、5割、2割のところをふやすし、対象もふやすし、補助率も引き上げてくるということを言っているようなんですが、それについてはどのように把握していますかということで。もし今のところまだわからないというのであれば、それはそのままでいいかと思います。
議長(浅野幹雄君) 健康増進課長。
健康増進課長(奥山育男君) 今の議員がおっしゃる補助率というのはちょっとわからないんですけれども、今回、低所得者に対する負担軽減が拡充されます。その分については、保険基盤安定制度でもって国から来る対象になりますので、財源的にはそういったもので補填されると見込んでおります。
議長(浅野幹雄君) 税務課長。
税務課長(内海壯晃君) 先ほどありました現行77が改正になって81でということでしたけれども、そのとおり、77が上がって81万となります。
それと、先ほど言いました上がることによって負担の高ずる納税者がというような話なんですけれども、これにつきましては、そういった上限の額を決めて、そこまでの分に対しては課税をするというような仕組みになっているものと認識しております。
議長(浅野幹雄君) ほかに質疑ありませんか。15番佐藤聖子君。
15番(佐藤聖子君) 先ほど、平成25年の世帯数だと思いますが、後期高齢で196、介護で105ということでしたが、これが16万円に改定されたときの見込み数についてはどのように把握しているのか、こうなるだろうということになっているのか、お尋ねしたいと思います。
それと限度額が4万円引き上げられて81万円になったときに、そこの今限度を超えている人たちだけが上がるわけじゃないですよね。全体の国民健康保険税の見直しにつながると思うのですが、現在77万以上の人たちだけが81万円になるということなのか、それとも、全体の見直しが必要になってくるという考え方なのか、お尋ねします。
低所得者に対する軽減拡充があるということで、2割で、さっきこの数、後期高齢者と介護のほうでありましたけれども、これは改定になった後についてこの人数がどうなるかというのは、どういうふうに予測されるかはわかるでしょうか。
議長(浅野幹雄君) 税務課長。
税務課長(内海壯晃君) 26年度ベースにつきましては、現在、所得の状況の確認なり、26年度住民税課税の作業中でございまして、そういった町民の所得についての把握はできていないので、そういった見込みについてはできない状況となってございます。できるのは本算に入る時点で初めてできるものです。
議長(浅野幹雄君) ほかに質疑ありませんか。(「なし」の声あり)
質疑なしと認め、これで質疑を終わります。
これより討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。15番佐藤聖子君。
15番(佐藤聖子君) 承認第3号専決処分の承認を求めることについて(富谷町国民健康保険税条例の一部を改正する条例)に反対します。
この条例の一部を改正する条例は、国民健康保険税の賦課限度額を後期高齢者支援金で14万円から16万円に、介護納付金では12万円から14万円にするもので、これによって国民健康保険税の賦課限度額は4万円引き上げられて77万円から81万円にもなります。
限度額が改定されたときの対象人数については、今本算定に向けて調整しているということなので、まだ不明だとしていますが、賦課限度額が引き上げられるということは、限度額を超えている世帯だけでなく、全ての世帯に影響してくるということが懸念されます。つまり、国保加入者の全体が増税になってしまうのではないかという心配があります。
年金生活で生活が苦しい、健康保険から国保に移るように言われ負担がふえた会社員、パートやアルバイトで収入が不安定、自営がうまくいかないなどなど、今でさえ国保は負担能力を超え、国保税が納められない世帯が発生しています。このような時期に限度額を引き上げることは滞納世帯をふやしてしまうことにつながってしまうのではありませんか。
改善が見られる点では、国が低所得者に対する軽減措置を拡充し、5割軽減と2割軽減の対象者の拡大をすることです。平成27年度からはこうした軽減対象者に応じた保険者に対する財政支援の拡充も行われるということになっているようです。7割、5割、2割の軽減の補助率もそれぞれ引き上げられることになっています。
国民健康保険の保険者として今やるべきことは、賦課限度額の引き上げではなく、誰もが払える国保税にするために国庫負担金をふやすように求めること、基金活用で国保税引き下げをすることだということを述べて反対します。
議長(浅野幹雄君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。2番森 栄君。
2番(森 栄君) 私は承認第3号専決処分の承認を求めることについて(富谷町国民健康保険税条例の一部を改正する条例)について、賛成の立場から討論をいたします。
国民健康保険は富谷町が保険者となり、農業や商工業者が被保険者として加入する医療制度であります。今回は、後期高齢者支援金課税額が14万から16万、介護納付金課税額が12万から14万に改正されますけれども、増税されますけれども、これらについては宮城県後期高齢者医療連合のほうで、2年に一度医療費の伸びなどを勘案しながら、それに基づいて関連する国保税条例を改正するものであります。これらの増税に伴い、加入者の所得に応じて減額もされておりますので、今回の一部条例改正については、所得割、資産割、均等割、平等割の合算額等に対して、安定的な財政運営を求めることに寄与するものであり、今後の国保事業の反復継続することは住民の福祉向上につながると思いますので、賛成いたします。
議長(浅野幹雄君) ほかに討論ありませんか。(「なし」の声あり)
なしと認め、これで討論を終わります。
この採決は起立によって行います。
本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(浅野幹雄君) 起立多数です。よって、本案は原案のとおり承認することに決定いたしました。
日程第10 承認第4号 専決処分の承認を求めることについて(平成25年度富谷町一般会計補正予算(第9号))
議長(浅野幹雄君) 日程第10、承認第4号専決処分の承認を求めることについて(平成25年度富谷町一般会計補正予算(第9号))を議題といたします。
本案は朗読を省略し、内容の説明を求めます。財政課長。
財政課長(吉田尚樹君) それでは、承認第4号についてご説明を申し上げます。
議案書64ページをお開き願います。
平成25年度富谷町一般会計補正予算(第9号)についての専決処分の承認を求めるものでございます。
地方自治法第179条第1項の規定により、別冊のとおり専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求めるものでございます。
理由といたしましては、議会を招集する時間的余裕がなかったため専決処分をいたしましたので、その承認を求めるものでございます。
それでは、別冊説明書の4ページをお開き願います。
説明に入ります前に、今回補正予算書42ページに誤りがございましたので、訂正の正誤表を議員の皆様に配付させていただきましたので、済みませんが、訂正方よろしくお願いをしたいと思います。
それでは、説明させていただきます。
平成25年度一般会計の補正予算(第9号)は、次に定めるところによるものでございます。
第1条、歳入歳出の総額から歳入歳出それぞれ9,879万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ123億8,824万2,000円とするものです。
第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」によるものです。
続きまして、第2条、繰越明許費の追加は、「第2表繰越明許費補正」によるものです。
第3条、地方債の変更については、「第3表地方債補正」によるものでございます。
初めに、2条、3条の説明をさせていただきます。
8ページをお開き願います。
第2表繰越明許費の補正で追加とさせていただいております。こちらについては、10款6項の総合運動公園運営・維持管理事業といたしまして、管理棟の新築に伴います25年度の繰り越しといたしまして3,311万6,000円を追加したものでございます。
続きまして、9ページをお願いいたします。
第3表地方債補正でございます。今回の変更につきましては、1つ目といたしまして、臨時財政対策債限度額4億円としたものでございまして、こちらにつきましては、県からの同意額は記載のとおり6億8,844万8,000円でございましたが、歳入歳出トータル的なバランスを考慮いたしまして、今回、圧縮しております。4億円と限度額を変えました。
続きまして、2つ目、こちらにつきましては明石台小学校の新築事業債ということで、こちらにつきましては限度額2億9,300万円、4,490万円の減となっております。こちらにつきましては事業費、契約ベースでの減と、それから太陽光発電に対する補助の増額というところで起債の額が減ったものでございます。
3つ目といたしまして、放課後児童クラブの事業債ということで当初2,840万円予定しておりましたが、今回、全て一財で賄うということで、起債をゼロということで限度額を引き下げてございます。
続きまして、歳入についてご説明申し上げます。17ページをお願いいたします。
今回の補正の主なものにつきましては、各種交付金の決定に伴います歳入の補正、それから事業費の確定に伴いまして補助金等の交付決定を年度末に受け、それに伴う歳入歳出の補正が主なものとなってございます。
最初に歳入についてご説明申し上げます。
まず、2項地方譲与税から下から2行目の8款自動車取得税交付金まで、こちらの交付金につきましては、年度末に県から通知があり交付額が確定したことにより、変更してございます。特に5款株式等譲渡所得割交付金が2,089万2,000円の追加と大きくなってございますが、こちらの要因といたしましては、株式の譲渡益の増、それから税率改正前の譲渡というところが主な要因として考えられます。
次に、一番下になります。10款1項1目地方交付税につきましては、3億2,615万2,000円を追加するものでございまして、説明欄にあります特別交付税の交付決定を受けまして追加するものでございます。
19ページをお開き願います。
12款1項1目総務費負担金につきましては、4万7,000円を減額するもので、利府町への震災派遣職員負担金の確定によるものでございます。
2目民生費負担金及び3目衛生費負担金の減額につきましては、説明欄にあります保護者負担金の実績によるものとなってございます。
次に、13款1項4目教育使用料につきましては、7万6,000円を減額するもので、公民館使用料、それから大黒澤苑使用料の実績に基づく減額となってございます。
13款2項2目衛生手数料につきましては、2万9,000円を減額するもので、犬の登録手数料の実績によるものです。
次に、14款の国庫支出金から15款の県支出金、25ページの上段までになりますが、こちらにつきましては、節及び説明欄にあります各種事業の実績に伴いまして、県等からの補助決定を受けたものによって増減しているものでございます。
次に、15款4項県貸付金につきましては、250万円減額するもので、災害援護資金貸付金の申請がなかったため全額減額といたしました。
次に、16款1項財産運用収入につきましては、7万2,000円を追加するもので、基金の利子の確定によるものとなってございます。
次に、17款1項寄附金ですが、207万4,000円を追加するもので、一般寄附の実績によるものとなってございます。
次に、18款2項基金繰入金につきましては、9,528万2,000円を減額するものでございまして、3億9,205万6,000円の最終的に財政調整基金からの取り崩しとなりました。これによりまして、年度末の財政調整基金の残高につきましては、40億8,865万6,000円となるものでございます。
次に、20款3項貸付金元利収入につきましては、12万5,000円を減額するもので、母子福祉貸付金が減となったことによるものです。
次に、20款4項雑入については、5万7,000円を減額するもので、電話使用料の減、雑入につきましては各公民館のコピー代等の使用料の減となってございます。
次に、21款1項町債につきましては、先ほど、第3表地方債補正で説明した内容による減となってございます。
歳入は以上となります。
次に、歳出についてご説明申し上げます。
29ページをお開き願います。
歳出につきましては、事業費の確定に伴いまして補正したもの、または歳入として補助金等が確定したことによります特定財源の財源更正でございます。説明につきましては、補正欄がゼロの財源更正以外の部分とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
それでは、2款1項1目一般管理費につきましては、480万円を減額するもので、各種職員健診の実績によるものとなってございます。
13目から18目までにつきましては、各種基金の利子分として計上するものでございます。利子分を、済みません、積み立てする金額でございます。
次に、2款4項3目参議院議員選挙費につきましては、268万4,000円を減額するものでございまして、歳入で計上した選挙委託金の額の確定によるものとなってございます。
31ページをお開き願います。
3款1項1目社会福祉総務費は、5万円を減額するもので、民生委員の報酬の実績によるものです。
3目障害者福祉費につきましては、905万5,000円を減額するもので、説明欄にございます自立支援医療給付費事業などに要する委託料及び扶助費の実績による減となってございます。
33ページをお開き願います。
7目子ども医療助成費は、932万1,000円を減額するもので、医療費助成の実績による扶助費の減でございます。
8目国民健康保険事業費につきましては、612万9,000円を減額するもので、国民健康保険特別会計の補正に伴う繰出金の減となってございます。
次に、3款2項1目児童福祉総務費につきましては、2,502万2,000円を減額するもので、こちらも説明欄にあります認可保育所運営費などの実績によるものとなってございます。
2目児童措置費につきましては、171万5,000円を減額するもので、児童手当支給実績によるものとなってございます。
5目障害児福祉費は、51万4,000円を減額するもので、障害児通所実績によるものとなってございます。
次に、3款3項1目老人福祉費につきましては、77万7,000円を減額するもので、利用実績による補助金の減、それから介護保険特別会計の補正に伴う繰出金の減となってございます。
35ページをお願いいたします。
3款3項4目後期高齢者医療制度費につきましては、9万3,000円を減額するもので、後期高齢者医療特別会計の補正に伴う繰出金の減となってございます。
次に、3款4項1目災害救助費、250万円を減額するもので、貸し付けの実績がなかったことによるものでございます。
次に、4款1項3目環境衛生費につきましては、436万2,000円を減額するもので、合併処理浄化槽設置及び維持管理等に要する補助の実績による減となってございます。
5目母子保健費1,237万円を減額するもので、妊婦検診及び予防接種等の実績に伴うものとなってございます。
次に、8款2項1目道路橋梁総務費の30万円を減額するものでございまして、道路台帳整備のための境界確定に要する費用がなかったことによる全額減となってございます。
次に、8款4項3目公共下水道費につきましては、59万6,000円を減額するもので、下水道事業特別会計の補正による繰出金の減となってございます。
37ページをお開き願います。
10款1項2目事務局費につきましては、2,000円を追加するもので、基金の利子分を繰り出しするものとなってございます。
以下につきましては、財源更正ですので、39ページをお開き願います。
12款1項公債費につきましては、1,848万6,000円を減額するものでございまして、主に予算に計上いたしました一時借入金の利子分ということで、借り入れがなかったことによる利子分の減額となってございます。
以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
議長(浅野幹雄君) これから質疑に入ります。
質疑ございませんか。16番永野久子君。
16番(永野久子君) 18ページの一番下、10款地方交付税1項地方交付税1目地方交付税ですね。3億2,615万2,000円ということですが、この主な内訳を伺います。
議長(浅野幹雄君) 財政課長。
財政課長(吉田尚樹君) まず、特別交付税につきましてお答え申し上げます。
まず、最終的な金額を申し上げますが、今回は補正分ということなので、当初8,000万で見ておりました総額4億615万2,000円でございます。そのうち、通常分が3億5,551万1,000円、復興特交分が5,064万1,000円となってございます。
今は特交の内訳というところでございますが、基本的に、普通交付税と違いまして、ある一定の算式から求められる数字ではございませんが、項目として入っているものの主なものについてお答えを申し上げます。まず、除排雪費といたしまして特交の中に含まれております。それから、地方バスというところも含まれてございます。それから、学校のプレハブ校舎、この辺がこの大きな数字の大半を占める内容というところでございます。以上でございます。
議長(浅野幹雄君) 16番永野久子君。
16番(永野久子君) それでは、除排雪費、地方バス、プレハブ校舎、それぞれ幾らかを伺います。その上で、除排雪費に関しましては、実際に富谷町の除排雪にかかった費用に対して何%になるかということを伺います。
議長(浅野幹雄君) 財政課長。
財政課長(吉田尚樹君) 今のご質問ですが、確定値ではございません。決して確定値ではないので、特別交付税の算定の基礎になったというところの事実としては実績として上げられますが、額はこちらが見込んだ想定値というところでご理解をいただければと思います。
まず、除排雪として今回交付税の中に含まれているであろう金額につきましては、1億1,800万ほどというところで見込んでございます。25年度の支出に対する割合からいたしますと、約75から76%ぐらいというところとなってございます。以上です。
議長(浅野幹雄君) ほかに質疑ありませんか。(「答弁漏れです」の声あり)
財政課長。
財政課長(吉田尚樹君) それでは、町民バスの関係でございます。こちらも先ほどと同様、見込み値ということでご理解いただきたいんですが、1,950万円でございますので、割合にいたしますと8割強というところで計算に入っているものと見込んでございます。
議長(浅野幹雄君) ほかに質疑ありませんか。(「答弁漏れ、もう一つ、プレハブに関する件」の声あり)
財政課長。
財政課長(吉田尚樹君) 済みませんでした。プレハブ校舎なんですが、こちらにつきましては、済みません、1,740万円でございます。ちょっとパーセント、プレハブ校舎の実績の数字ございませんで、割合、済みません、今お答えできかねますので、よろしくお願いいたします。
議長(浅野幹雄君) ほかに質疑ありませんか。4番出川博一君。
4番(出川博一君) それでは、6点ほどお尋ねいたします。
まず、25、26ページ。ここの17款1項1目1節寄附金207万4,000円、これは差し支えない範囲でいいんですけれども、誰がどのような趣旨で寄附されて、どのような活用方法を考えておられるのか、お尋ねします。
それから、2つ目として、同じページ。21款1項1目1節臨財債2億8,800万ほどの減額となりまして、これは非常に財政当局の意志を感じるところなんですけれども、これは借入可能額6億8,800万目いっぱい借りなかった、起債しなかった理由をお尋ねします。
3点目として、29、30ページ。2款4項3目の参議院選の財源内訳なんですけれども、これは当初のものでは1,690万4,000円が全額県の支出金ということで措置されていたかと思うんですけれども、今回は395万1,000円が減額になって一財で126万7,000円ふえている。なぜ一財で支出がふえたのか、お尋ねします。
それから、4つ目、33、34ページ。3款1項7目20節扶助費、適用欄にあります子ども医療費助成事業700万の減額になっているんですけれども、これはたしか当初は1億7,076万の予算で、10月に対象者を拡大したということで、二度の補正を経て、2億1,017万の予算になって、今回の700万の減額で、今年度の実績は、子ども手当は2億302万6,000円で確定なのか、お尋ねいたします。
それから、39、40ページ。ここの12款1項2目23節の公債費利子とありますけれども、1,848万6,000円の減額ですけれども、これはさっき、借りなかったと言ったんですけれども、それが本当に正しいのかどうかをまず確認したいと思います。
それから、最後になりますけれども、41、42ページ。先ほど冒頭訂正がございました一般職の共済費3億392万8,000円、これが漏れていましたということですけれども、こういう大きな、3,000円とか3万円であれば私もチェック漏れがあったのではないかというようなことで思うんですけれども、これは、こんな大きな数字を誰がチェックしたのか。そして、もととなった専決処分の決裁書を提示してほしいと思っております。
以上、1回目の質問といたします。
議長(浅野幹雄君) 財政課長。
財政課長(吉田尚樹君) それでは、まず寄附金について申し上げます。
まず、26ページの一般寄附の関係ですけれども、まず寄附の件数といたしましては12件ほどございます。そのうち、ふるさと納税というところには7件の申請がございまして、ふるさと納税分が34万5,000円ほどでございます。残りにつきましては、民間企業複数社からの寄附というころで先ほど申し上げた数字となってございまして、本来、寄附につきましては、相手の方からどのような使い道というところである程度ご指示がありますので、要望がありますので、その要望に沿って使っております。
1つにつきましては、一番はやっぱり学校、それから学校の子供のためにというところが大きな要因として挙げられますので、学校の図書購入費だったりそういうところに充当しているということで、寄附申し入れ者のほうには使い道までお示しをして礼状を差し上げているというのが実態でございます。
次に、臨時財政対策債の関係でございます。今回につきましては、圧縮をしたということで、借金ということで、出川議員さんのほうからはなぜ借りるのかというところもいろいろ質問があったと思います。それにつきましては、借りるところでずっとその選択肢しかないよということでの答弁ではなくて、トータルの歳入歳出のバランスをある程度見ながらというところでお答えをしてきたかと思います。今回につきましては、財政調整基金、それから、今回3月の専決を受けまして、決算のある程度の数字が見込めたということで、今回、2億8,800万の圧縮ができたというところで、それに取り組んだものとなってございます。
次に、39、40ページでございますけれども、こちらの利子の分の減につきましては、一時借入金、当初予算で3億ほど一時借入金を見込んで、それの1.2%ほどを利子として見込んでいましたが、一時借入金が発生しなかったという説明をさせていただいたものとなってございます。
次に、先ほど訂正で冒頭に申し上げましたこの表自体につきましては、総務のほうでつくりまして、原稿が財政課のほうに回って印刷という手はずで進めております。大変申しわけございません。期間的な問題いろいろございまして、財政のほうでもチェックが漏れてしまったという状況でございますので、以後、このようなことがないようさらにいろいろ対処していきたいと思いますので、ご理解をお願いいたします。
議長(浅野幹雄君) 総務課長。
総務課長(菅原俊司君) それでは、私のほうより議員選挙に関するところのご質問に対してお答えさせていただきます。
本来であれば、こちらのほうは県支出金として全額というようなことが選挙費に関して支出される予定でございました。当初予算にもそのような形はさせていただいておりましたが、今回、参議院選挙実施に当たりましては、一定の額のほか、一定の県支出金以外に、全国で執行されるという選挙でもございました。そのことから、今回、調整が入りまして、全額支出金としての交付をお受けすることはできなかったというのが実情でございます。
議長(浅野幹雄君) 子育て支援課長。
子育て支援課長(浅場 悟君) 私のほうからは子ども医療費に関すること、34ページ、上のほうになりますが、そちらについてご答弁を申し上げます。
子ども医療費に係る歳出につきましては、議員のおっしゃるとおり、2億302万6,000円となります。25年度の歳出の確定した数値となってございます。以上でございます。
議長(浅野幹雄君) ほかに質疑ありませんか。4番出川博一君。
4番(出川博一君) 先ほど25、26ページのところで、臨財債の件なんですけれども、そういう意味では、やっと歯どめがかかってきたかなという認識を持っておるんですけれども、起債しなかった平成22年度以前に回帰するのかどうか、もう一度お尋ねします。
それから、参議院選の関連で395万1,000円、これが県支出金が不足になったということなんですけれども、これと一般財源との絡みというのは、いわゆる県の支出金が少なくなれば、その中で執行すればいいわけなんですけれども、それを超えて一般財源を支出したという理由についてお尋ねします。
それから、33ページの子ども医療費助成事業、今回2億1,000万の予算立てにしたんだけれども、2億300万で最終的に確定という話を頂戴しました。多分、二度の補正の中で、10月から対象者を拡大するということで、それなりの計画を立てたと思うんですよ。それと実績について、その差異といいますか、その辺についての内容について回答いただきたいと思います。
それから、39ページの公債費利子、先ほどの説明だと、3億の一時借入金を借りなかったために1,800万減額になったということなんですけれども、それだけでこれだけ減額になるのか。ちょっと私には理解できないんですけれども、その辺について、もう一度ご説明をいただきたいと思います。
それから、給与費明細の件なんですけれども、これについて先ほど私のほうで専決処分の決裁書をご提示いただきたいということをお話ししましたけれども、ご回答がないので、もう一度それについてお願いしたい。
そして、さらに、これだけ大きなミスをしていて、それがきょうの朝、4分の1のぺらで訂正をお願いします。私は非常に議案書に対する執行部側の考え方といいますか、姿勢について非常に疑問を感じております。例えば3月の防災センターの使用料の件も訂正あったけれども、議会に対する議案書を提案するに当たって重要な部分で非常にミスが多い。誰がどのように精査して、そして町長が最終的にそれに責任をとると思うので、それについて町長の答弁を求めます。
議長(浅野幹雄君) 若生町長。
町長(若生英俊君) けさほどの修正については大変申しわけございません。以後ないように努力いたします。
議長(浅野幹雄君) 財政課長。
財政課長(吉田尚樹君) まず、25ページの臨時財政対策債、今後の見通しはということなんですが、そちらにつきましても当然当初予算では満額、今のところ26年度も計上してございます。それを年度末、ある程度決算の見込みが見通しがついた時点でその辺は総合的に勘案するというのは、前から答弁したとおりでございますので、今年度についても同様になるかどうかというところの時点では、ただそれに努めていきたいという思いはありますが、確約のできる状況ではございません。
続きまして、39ページです。説明で主にというところで、詳細全部お話ししたわけではございませんので、主に一借分の利子ということで減額になったということで、そのほかの要因として挙げられるのは、臨時財政対策債の借入利率、こちらが予想より低かったというところもこの数字に加味しております。以上でございます。
議長(浅野幹雄君) 総務課長。
総務課長(菅原俊司君) 選挙に関しての支出金内の範疇でできなかったのはなぜかというご質問であったかと思いますが、こちらはあくまでも支出に対して、その報告をもとに県のほうから交付額が確定されるものであって、交付金がある程度定まった中で執行していくものではないということだけご理解いただければと思います。
議長(浅野幹雄君) 子育て支援課長。
子育て支援課長(浅場 悟君) 子ども医療費の歳出の見込みにつきましては、25年10月からの対象者の拡大を受けて補正により増額したところですが、思いのほか、約一月当たり2,200万ほどの見込みが2,000万ほど、結局、冬季の医療費について見込みよりも若干少なかったというところでの実績の額となっております。
議長(浅野幹雄君) ほかに質疑ありませんか。4番出川博一君。
4番(出川博一君) 最後ですけれども、その前に答弁漏れがあるので、まずそれをお願いしたいです。
先ほどから2回にわたって専決処分の決裁書を出してほしいと質問しておりますけれども、それに対する答弁はありません。
議長(浅野幹雄君) 財政課長。
財政課長(吉田尚樹君) 済みません、申しわけございませんでした。
当然、決裁をとってこの予算書をつくり上げておりますので、決裁の過程、調書についてはごらんいただくことは可能でございます。
議長(浅野幹雄君) 4番出川博一君。
4番(出川博一君) 多分、これは39ページの公債費利子の部分なんですけれども、先ほど、主に3億の一時借入金を借りなかったと。臨財債の利率も変更になったというようなことで、臨財債、多分、24年度分の6億9,400万、これの計上に当たっての利率が大きく違っていると思うんですけれども、その辺の内容について、再度お尋ねいたします。
それから、非常に不信感を持って質問するんですけれども、給与明細書の中の共済費3億、この大きな数字が漏れていたということで、私も後で決裁書は拝見して確認しますけれども、この額は載っておったのかどうか。
それと、先ほど町長のほうからは以後注意しますという話なんですけれども、3月の防災センターでの使用料の算定ミスあるいは今回の多額な記載漏れ、この辺のところについて、執行機関としてどのような形でチェックしておられるのか、その辺について町長にお尋ねしたいと思います。
議長(浅野幹雄君) 若生町長。
町長(若生英俊君) その確認については担当課から答弁させます。
議長(浅野幹雄君) 財政課長。
財政課長(吉田尚樹君) まず、42ページのお話を最初にさせていただきます。こちらにつきましては、まず、こちらの補正、専決の予算書、確定しましたら、決裁をもらって、最終的に印刷をして議員皆様のほうに配付というところでございます。決裁過程で、空欄の部分、漏れていた分については、決裁の時点で既に漏れているという状況でございます。決裁のときにあったのか、なかったのかというご質問でしたので、なかったということでのお答えを差し上げました。
続きまして、公債費の利子です。こちらにつきましては、一時借入金の3億分、それから先ほど言いました臨時財政対策債の借入利率の関係で減ったものでございます。その状況につきましては、当初6億9,400万円について利率1.2%で見ておりました。これが銀行を含めます、2銀行、それから1農協から借り入れまして、利率が0.3から0.7ということで当初見込んだ利率の約半分というところに下がりましたので、それを合計しまして今回の1,800万という計上になってございます。以上でございます。
議長(浅野幹雄君) 総務課長。
総務課長(菅原俊司君) 給与費明細の共済費に関してでございますが、内部で確認の上、財政課のほうに提出し、財政課のほうで取りまとめをいただいているところでございます。私のほうが確認していた中において空欄だったことが判明しましたので、即時訂正をというようなことで対処させていただいておりました。大変申しわけございませんでした。(「即時じゃない。きょう訂正ですよ、即時じゃない」の声あり)
議長(浅野幹雄君) ほかに質疑ありませんか。13番小川昌義君。
13番(小川昌義君) 給与費明細のほうに入ったんですが、前から私は質問しているんですけれども、教育委員が9月から減員というか、減っているのにかかわらず、給与明細書の特別職の人数が減っていないんですが、その過程というものはどのようになっているのか、質問をしたいというふうに思います。
それから、29、30ページ、2款1項1目13委託料関係です。ここで当初予算から非常にパーセンテージが低い部分についてなんですが、職員の健康診断がこれはどういうふうになっているのかなというふうに感じざるを得ないのがあります。当初予算から見ますと、定期健康診断約40%、成人病検査50%、結核かくたん検査20%、最もひどいのは職員労働安全衛生事業2%ですね。こういうような状態で職員の健康診断というか、こういうものはなぜこういうふうに当初予算からこのように減額というか、補正されているのか、これ以上、補正としては出てくるのかどうかわかりませんが、非常にやっぱりこれは大きな問題だというふうに感じるわけですが、その辺の見解を質問をしておきたいというふうに思います。
それから、31、32ページの3款1項1目1節の報酬ですね。民生委員、これについても約60%ぐらいの執行という形になっているわけですが、これについても、どういう内容でこのような状況になっているのかということについて質問をしたいというふうに思います。
それから、35ページ、36ページ、8款2項1目12節、先ほど、手数料の全く使われていない、ゼロということなんですが、これは去年なんか、全く使われていないような状況なんですが、この辺の状況はどのように、使われないのがいいのか、予算の計上段階で問題あるのか、この辺について質問したいというふうに。以上です。
議長(浅野幹雄君) 総務課長。
総務課長(菅原俊司君) まず、給与費明細の先ほどおっしゃいました教育委員の関係でございますが、ちょっと詳細、手元に資料をお持ちしておりませんので、後ほどお答えさせてもらおうと思います。
また、健康診断の関係でございますが、ただいま議員がおっしゃったのはあくまで執行率、予算の金額での判断で先ほどパーセントをお示しいただいたかと思いますが、あくまでも内容についてはこれまでと同様でございまして、また業者についても入札の範疇で業者を決定し、検査項目についてはより密度の濃い健康診断の内容を実施しているところでございます。受診率につきましても、正職員また並びに臨時職員、パート職員も含めて、特に正職員に関してはほぼ100%受診をしている状況でございます。そういったところについては、健康診断の件については積極的に受診いただくように声がけをしているところでございます。
議長(浅野幹雄君) 長寿福祉課長。
長寿福祉課長(安積春美君) 民生委員の推薦会につきましては、25年度一斉改選期の部分と欠員の部分で3回の推薦会を予定しておりましたけれども、2回の推薦会において59名全ての分の推薦ができたということでの1回の減となってございます。
議長(浅野幹雄君) 都市整備課長。
都市整備課長(伊藤 正君) 道路台帳整備事業の境界立会手数料でございますけれども、これにつきましては、台帳と現地のほうでずれとかが発生しているような場合に立ち会いを必要とするようなときに実施するための事業費でございます。これにつきましては、現在、台帳と現地のほうのそういうずれというものが発生していないことから利用していないという状況でございます。
議長(浅野幹雄君) ほかに質疑ありませんか。13番小川昌義君。
13番(小川昌義君) 健康診断のほうで正社員の場合は約100%と言っているんですが、臨時の場合はどのようなパーセンテージになっているのか。
それから、職員の労働安全衛生事業、これはどういう事業をして、たった2%ぐらいで、これは入札には係らない問題ですから、どういう中身でこんな安全衛生事業を行っているのかと疑問に思わざるを得ないんですね。ですから、しっかりとやっぱり安全衛生事業の法律があるわけですから、こういうものについて正確に実施するということが必要ではないかと思うんですが、この2点について再質問させていただきます。
議長(浅野幹雄君) 総務課長。
総務課長(菅原俊司君) まず、臨時職員の受診率というか、受診者につきましては、昨年、各項目においてもやや相違はございますが、187名というのが受診者数となっております。また、職員労働安全衛生事業ということでございます。こちらは健診後の事後指導というようなことで、食事の面であるだとかそういったところにおいて専門の方のご指導をいただきながら、必要に応じて、数値の高いような職員については積極的に事後指導を受けるようにというようなことで指導に当たっているところでございます。
議長(浅野幹雄君) ほかに質疑ありませんか。(「なし」の声あり)
質疑なしと認め、これで質疑を終わります。
お諮りいたします。
本案は討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅野幹雄君) 異議なしと認めます。これから承認第4号を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅野幹雄君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
この際、午後2時10分まで休憩をいたします。
午後1時58分 休憩
午後2時10分 再開
議長(浅野幹雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
日程第11 承認第5号 専決処分の承認を求めることについて(平成25年度富谷町国民健康保険特別会計補正予算(第5号))
議長(浅野幹雄君) 日程第11、承認第5号専決処分の承認を求めることについて(平成25年度富谷町国民健康保険特別会計補正予算(第5号))を議題といたします。
本案は朗読を省略し、内容の説明を求めます。健康増進課長。
健康増進課長(奥山育男君) それでは、議案書65ページをごらんください。
承認第5号専決処分の承認を求めることについて(平成25年度富谷町国民健康保険特別会計補正予算(第5号))。
こちらを地方自治法第179条第1項の規定により、別冊、富専第6号、専決処分書のとおり専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求めるものでございます。
それでは、平成25年度各種会計補正予算及び補正予算に関する説明書により内容をご説明申し上げます。
説明書の48ページをお願いします。
平成25年度富谷町国民健康保険特別会計補正予算(第5号)。
平成25年度富谷町の国民健康保険特別会計の補正予算(第5号)は、次に定めるところによるとするものでございます。
(歳入歳出予算の補正)
第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,210万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ39億7,499万5,000円とするものでございます。
第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」によるものでございます。
それでは、歳入歳出補正予算事項別明細書により説明申し上げます。
初めに、歳入でございます。
57、58ページをごらんください。
1款1項国民健康保険税1目一般被保険者国民健康保険税は1億1,681万7,000円を追加し、9億6,129万4,000円とするものです。
内訳につきましては、1節から6節まで、この区分ごとに実収納実績に基づきそれぞれ計上したものでございます。
同じく2目退職被保険者等国民健康保険税、こちらは2,714万5,000円を減額し、1億1,032万2,000円とするものでございます。
内訳につきましては、同様に1節から6節まで、実収納実績に基づきそれぞれ計上しているものでございます。
2款1項手数料1目督促手数料、こちらにつきましても実績に基づき計上したものでございます。
3款1項国庫負担金1目の療養給付費等負担金、こちらは変更決定通知に基づき現年度分について1,147万8,000円を減額するものでございます。
内訳につきましては、説明欄のとおりでございます。
3款2項国庫補助金1目の財政調整交付金、こちらは5,172万円を追加し、2億6,847万9,000円とするものでございます。
内訳につきましては、1節普通調整交付金、こちらは医療費の見込み額よりも減となったこと。また、前期高齢者交付金の増による算定基礎額の減などによる算定の結果減となったものでございます。
2節特別調整交付金1億5,313万3,000円、こちらにつきましては特定健康審査等の保健事業に対する取り組み、東日本大震災被災に伴う医療費増高分に対する国の財政支援拡充によるものの追加決定によるものが主なものでございます。
同じく3目の高齢者医療制度円滑運営事業費補助金17万3,000円ですが、こちらは後期高齢受給者証の交付事務に対する補助でございます。
次のページをお願いします。
4款1項療養給付費等交付金1目療養給付費等交付金、こちらにつきましては社会保障診療報酬支払い基金からの交付決定によるものでございます。
6款2項県補助金2目の都道府県調整交付金、こちらは6,286万7,000円を追加し、1億9,469万8,000円とするものでございます。
内訳につきましては、1節第1号の調整交付金、こちらは517万4,000円の減、国の調整交付金同様、医療費の減となってございます。
2節の第2号調整交付金6,804万1,000円、こちらにつきましては、高額医療費の共同事業拠出金超過に対する支援金分と国庫負担、転出が2%、20年度から減になっていますが、その分に対する激変緩和分の措置が主なものでございます。
8款1項財産運用収入1目利子及び配当金、こちらは3万6,000円を追加するもので、財政調整基金の利子分でございます。
9款1項他会計繰入金1目の一般会計繰入金、こちらは612万9,000円の減でございます。
内訳は、4節の出産育児一時金に対する繰入金、こちらは実績に基づき536万円を減額。6節のその他一般会計繰入金、こちらも運営協議会費、または趣旨普及費の経費の実績に基づき減額とするものでございます。
9款2項基金繰入金1目の財政調整基金繰入金は1億8,112万1,000円を減額するものでございます。こちらにつきましては、財源調整ということで、繰入額は結果ゼロということで、財政調整基金の保有額につきましては、当初、24年度の決算時の10億9,275万8,000円といったところが現在高となっております。
11款1項延滞金加算金及び過料、こちらにつきましては、1目、2目、5目、こちらも実績に基づきそれぞれ計上したものでございます。
次のページをお願いします。
11款2項預金利子1目の預金利子につきましては、3万1,000円を追加するもので、こちらは国保特別会計に係る預金利子でございます。
11款3項雑入、こちらにつきましては121万3,000円を追加するもので、内訳につきましては、1目から5目、それぞれ節に計上しています内訳のとおり、実績に基づき計上しているものでございます。
歳入については以上でございます。
次に、歳出でございます。
63、64ページをごらん願います。
1款1項総務管理費から1款4項趣旨普及費まで、こちらにつきましては歳入補正に伴う財源更正でございます。
2款1項療養諸費、こちらにつきましては、1目一般被保険者療養給付費は財源更正でございます。3目、4目、こちらにつきましては、合わせて721万8,000円を減額するもので、療養費等の給付実績に伴う減としたものでございます。
2款2項高額療養費1目一般被保険者高額療養費は、910万9,000円を減額するもので、こちらも給付実績に基づくものでございます。2目につきましては、財源更正でございます。
次のページをお願いします。
2款5項出産育児諸費1目出産育児一時金、こちらは803万6,000円を減額するもので、給付実績によるものでございます。
3款1項後期高齢者支援金等から7款1項特定健康診査等事業費までについては財源更正でございます。
7款2項保健施設費1目疾病予防費、2,000円の追加でございますが、こちらは高額医療費貸付基金、出産資金貸付基金の利子分の繰り出しに充てるものでございます。
8款1項基金積立金1目財政調整基金積立金ですが、5,640万2,000円を追加するものでございます。こちらは剰余金として積み立てをするものでございます。
以上でございます。よろしくお願いします。
議長(浅野幹雄君) これから質疑に入ります。
質疑ございませんか。4番出川博一君。
4番(出川博一君) それでは、財政調整基金についてお尋ねいたします。
結果として繰入金が1億8,100万減額になって、結果としてゼロ円。さらに財政調整基金の積立金として5,600万。そうすると、25年度は都合2億3,758万3,000円余ったという理解でよろしいんでしょうか。
議長(浅野幹雄君) 健康増進課長。
健康増進課長(奥山育男君) 結果的には、今のところそういう見込みでおります。
議長(浅野幹雄君) 4番出川博一君。
4番(出川博一君) そうすると、25年度の国保の財政調整基金の残高は、いわゆる繰入分が減額、さらに5,600万積み増しということで、25年度現在での残高は幾らになるんでしょうか。
議長(浅野幹雄君) 健康増進課長。
健康増進課長(奥山育男君) 専決処分ベースで申し上げますと、11億4,920万2,000円というふうな状況となってございます。
議長(浅野幹雄君) 4番出川博一君。
4番(出川博一君) 26年度当初予算では、たしか約2億ほどの繰り入れをして、繰り入れ後で財調基金は7億2,000万というふうな答弁が前あったかと思いますけれども、それらを踏まえて、26年度の現状の見通しは財調残高をどのくらいと見ておられるのか、お願いいたします。そして、それに伴って、当然10億以上の財調基金を持つ必要はないと思うので、当然国保税の引き下げは、検討、大分進んでおられると思うので、その辺についてもお尋ねいたします。
議長(浅野幹雄君) 健康増進課長。
健康増進課長(奥山育男君) まず、1点目でございます。26年度の当初予算ベースで申し上げますと、先ほどのとおり、25年度分は全額繰り入れを戻して、積み立て戻しておりますので、それに今回の積立分を加えた先ほどの数値、こちらをもとに当初予算で1億9,500万ほど繰り入れをしておったんですが、その分を差し引きますと9億5,000万円が財政調整基金の残高というふうに見込んでおります。
ただし、今回の補正、特別調整交付金でありましたが、国の財政支援分が拡充されたということで約1億円ほどプラスになってございます。これは26年度、27年度までということになりましたので、その分を加えますと約10億5,000万ぐらいが26年度では基金として保有するというふうに見込んでございます。(「今ので答弁漏れありますよ」の声あり)
2点目です。2点目は、先ほど国民健康保険税条例の一部改正について、承認、ご可決いただきました。そういった限度額、それから軽減の対象の幅が拡大される。そういったことで、国保税率を算定する上での材料がほとんど、給付費のほうもおおよそ全体が見えてきましたので、その辺を踏まえながら、いよいよ試算というふうな状況で、これから詰めていきたいと思っております。
議長(浅野幹雄君) ほかに質疑ありませんか。16番永野久子君。
16番(永野久子君) 今のご答弁、最後のご答弁ですけれども、国保税の減税については、減税の方向で検討をさらに進めるというふうに受けとめてよろしいんですか。今の質問と答弁との関係でいくと、減税を前提にして先を見ているというふうに受けとめたいと思うんですが、その点はどうでしょうか。
議長(浅野幹雄君) 健康増進課長。
健康増進課長(奥山育男君) 保有状況と、それから先ほどの具体的な条件を踏まえての試算、そういったところから算定をしていくわけですけれども、現状維持ということも選択肢だと思いますし、方向としては、財政調整基金と今後の歳入歳出の状況等を勘案すれば引き下げといったところも選択肢の一つとしては、候補としてはあるのかなと思いますけれども、今のところはまだそこまでの精査ではありませんので、これから試算によって具体化していきたいと思っております。
議長(浅野幹雄君) 16番永野久子君。
16番(永野久子君) 震災の年に減税をした分、3年たって見直しするということでした。これについては、3月議会での質問に対して、国保の予算のところだったように思うんですけれども、大丈夫ですね。予算のところであったかと思いますが、少なくとも現状維持ということについては肯定されていたと思うんですね。ですから、引き下げるという選択肢はないという趣旨のご答弁でした。ですから、現状維持なんだと。3年前に引き下げたものをこのまま引き上げずに現状維持すると。さらに、今質問したのは、さらに引き下げることについてももっと積極的な検討がほしいというふうに思うわけですね。これだけの財源ができているわけですから、まさかというくらいの額ですよ。ぜひ、前向きに検討していただきたいと思いますけれども、今後のさらなる引き下げについて伺います。
議長(浅野幹雄君) 健康増進課長。
健康増進課長(奥山育男君) 現状よりも引き上げることは、この状況から考えられません。ただ、じゃあ、引き下げといった場合にはどうかといった場合には、今の基金の保有状況からすれば、そういった可能性も、方向も見えてきているとは思うんですが、実際、これから制度変更に伴った対応、税収の見込み、国保財政の国の支援、そういったものも踏まえて、そういう試算をしてみて、その試算の状況によって、そういった可能性もあり得るのかなと、選択肢としてはあり得るのかなというようなところでの今見込んでお話しできるのは、今、そういったところまでだと思っております。
議長(浅野幹雄君) ほかに質問ありませんか。16番永野久子君。
16番(永野久子君) たしか基金がどのようにしてたまってきたかということについては、お金に色がついているわけではないからというお答えもいただいたことがありますけれども、少なくとも、国保会計の仕組みからいえば、必要なものを加入者の皆さんに負担してもらうというところが一番大きな筋になっているわけですよね。そうしますと、大幅な基金が積み重なっていくということは、本来、その分を賦課しないで、その年必要な分だけを賦課すればよかったんだという考え方に立てば、この基金のたまっている分を、例えば広域化していくことのための財源に充て込んで、予定していくという使い方は、これは本来的なあり方からすると少し違うと私は思うんですね。やっぱり、加入者の負担によって生み出されたもの、それから国の調整交付金等々によるものに関しては、やはり加入者への減税でお返しすると。それとともに、新たに、仮に広域化するということで予算が必要になったとしても、それは別途、一般会計も含めて検討していくべきものだというふうに考えますが、どうでしょうか。
議長(浅野幹雄君) 健康増進課長。
健康増進課長(奥山育男君) 特別会計の現状からすれば、議員がおっしゃるようなことも一つの考えだと思っております。ただ、国民健康保険、こちらは介護保険と違って、法律上3年で保険料を改正するというようなことまでは法律では決まっておりませんが、保険料が毎年上がったり、下がったりといった変動が毎年あっても、それはやっぱり納税者、被保険者に混乱を来しますので、その辺は、3年なりの見通しを持った中で保険料の算定が適当ではないかなというふうに私も考えて、富谷町もそういうような方向で今まで進めてきたものです。(「広域化に向けては」の声あり)
広域化に向けてですけれども、そこまで基金を持ち込んで、それで対応するための準備というよりは、やっぱり保険料については当該年度の給付に充てるのが大原則ではありますので、そういったところからすれば、保有額をためたまま残して、そのまま残してということも、それもまた適当ではないのかなと。その辺も踏まえながら、今後の歳出の関係を見て、試算をして方向を見出していきたいなというふうに考えています。
議長(浅野幹雄君) ほかに質疑ありませんか。(「なし」の声あり)
質疑なしと認め、これで質疑を終わります。
お諮りいたします。
本案は討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅野幹雄君) 異議なしと認めます。これから承認第5号を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅野幹雄君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり承認されました。
日程第12 承認第6号 専決処分の承認を求めることについて(平成25年度富谷町下水道事業特別会計補正予算(第4号))
議長(浅野幹雄君) 日程第12、承認第6号専決処分の承認を求めることについて(平成25年度富谷町下水道事業特別会計補正予算(第4号))を議題といたします。
本案は朗読を省略し、内容の説明を求めます。上下水道課長。
上下水道課長(齋藤英夫君) それでは、議案書66ページをお願いします。
承認第6号専決処分の承認を求めることについてご説明申し上げます。
議会を招集する時間的余裕がなかったため、地方自治法第179第1項の規定により、平成25年度富谷町下水道事業特別会計補正予算(第4号)を専決処分いたしましたので、ここに報告し、承認をお願いするものでございます。
別冊、各種会計補正予算及び補正予算に関する説明書によりご説明を申し上げます。
70ページをお願いいたします。
平成25年度富谷町下水道事業特別会計補正予算(第4号)。
第1条(歳入歳出予算の補正)につきましては、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ59万6,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12億904万1,000円とするものです。
第1条第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」によるものです。
続きまして、詳細についてご説明申し上げます。
79ページ、80ページをお願いします。
歳入につきましては、4款1項1目一般会計繰入金は、歳入歳出予算額の調整により59万6,000円を減額し、1億6,545万6,000円とするものです。
続きまして、歳出につきましては、81、82ページをお願いします。
1款1項1目下水道総務費は、職員3人分の人件費執行状況による調整で59万6,000円を減額し、1億9,125万7,000円とするものです。
以上でございます。よろしくお願いします。
議長(浅野幹雄君) これから質疑に入ります。
質疑ございませんか。(「なし」の声あり)
質疑なしと認め、これで質疑を終わります。
お諮りいたします。
本案は討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅野幹雄君) 異議なしと認めます。これから承認第6号を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅野幹雄君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり承認されました。
日程第13 承認第7号 専決処分の承認を求めることについて(平成25年度富谷町介護保険特別会計補正予算(第5号))
議長(浅野幹雄君) 日程第13、承認第7号専決処分の承認を求めることについて(平成25年度富谷町介護保険特別会計補正予算(第5号))を議題といたします。
本案は朗読を省略し、内容の説明を求めます。長寿福祉課長。
長寿福祉課長(安積春美君) それでは、議案書67ページをお願いいたします。
承認第7号専決処分の承認を求めることについて(平成25年度富谷町介護保険特別会計補正予算)につきまして、地方自治法第179条第1項の規定により別冊のとおり専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求めるものでございます。
提案理由は、議会を招集する時間的余裕がございませんでしたので専決処分いたしました。その承認を求めるものでございます。
それでは、説明書88ページをお願いいたします。
平成25年度富谷町介護保険特別会計補正予算(第5号)は、次に定めるところによるものでございます。
第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ50万7,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ19億9,229万3,000円とするものでございます。
第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」によるものでございます。
それでは、97ページをお願いいたします。
歳入でございます。
1款1項1目第1号被保険者介護保険料は、現年度分の特別徴収保険料、普通徴収保険料、滞納繰越分の見込み収納額により612万7,000円の追加でございます。
2款1項2目1節督促手数料は、5万円の追加でございます
3款1項1目1節介護給付費負担金は、負担額決定により324万4,000円を追加いたすものでございます。
2項1目1節調整交付金は、20万2,000円の追加で、24年度分の震災減免に対する特別調整交付金の追加交付分でございます。
2目2節包括的支援事業費交付金は、14万4,000円の減額。
3目1節事業費補助金は、25万7,000円の減額で、介護報酬改定に伴うシステム回収事業費の確定によるものでございます。
4目1節災害臨時特例補助金67万4,000円の追加は、福島原発に係る保険料、サービス料の一部負担分の対象者2名分の補助金でございます。いずれも交付額決定によるものでございます。
4款1項1目1節介護給付費交付金は、交付金決定に伴い423万3,000円の減額、2目1節介護予防事業費交付金は、109万円の追加でございます。
5款1項1目1節介護給付費負担金は、県負担分309万3,000円の減額でございます。
次のページ、99ページをお願いいたします。
2項1目1節介護予防事業費交付金は46万9,000円の追加、2節包括的支援事業費交付金は7万1,000円の減額でございます。
7款1項1目1節利子及び配当金は、7,000円の追加でございます。
8款1項1目一般会計繰入金は、介護給付費繰入金分は10万8,000円の追加、2節介護予防事業は46万9,000円の追加、包括的支援事業は14万3,000円の追加、事業費繰入金は118万3,000円の減額でございます。
2項1目1節介護給付費準備基金繰入金は、418万3,000円を減額いたし、財源調整をいたしたものでございます。
10款1項1目1節1号被保険者延滞金は、7万4,000円の追加でございます。
次のページ、101ページをお願いいたします。
歳出でございます。
1款1項1目13節委託料の51万4,000円の減額は、システム改修費決定によるものでございます。
2款保険給付費及び次のページ、3款地域支援事業費まで、調整交付金など国や県の支出金確定による財源調整でございます。
4款1項1目25節積立金は、利子分7,000円の追加でございます。
以上でございます。
議長(浅野幹雄君) これから質疑に入ります。
質疑ございませんか。(「なし」の声あり)
質疑なしと認め、これで質疑を終わります。
お諮りいたします。
本案は討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅野幹雄君) 異議なしと認めます。これから承認第7号を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅野幹雄君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり承認されました。
日程第14 承認第8号 専決処分の承認を求めることについて(平成25年度富谷町後期高齢者医療特別会計補正予算(第4号))
議長(浅野幹雄君) 日程第14、承認第8号専決処分の承認を求めることについて(平成25年度富谷町後期高齢者医療特別会計補正予算(第4号))を議題といたします。
本案は朗読を省略し、内容の説明を求めます。長寿福祉課長。
長寿福祉課長(安積春美君) では、議案書68ページをお願いいたします。
承認第8号専決処分の承認を求めることについて(平成25年度富谷町後期高齢者医療特別会計補正予算)につきまして、地方自治法第179条第1項の規定により別冊のとおり専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求めるものでございます。
提案理由は、議会を招集する時間的余裕がなかったため専決処分をいたしましたので、その承認を求めるものでございます。
では、説明書108ページをお願いいたします。
平成25年度富谷町後期高齢者医療特別会計の補正予算(第4号)は、次に定めるところによるものでございます。
第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ228万7,000円を追加いたし、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億4,200万9,000円とするものでございます。
第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」によるものでございます。
117ページをお願いいたします。
1款1項後期高齢者保険料は、収納見込みにより1目特別徴収保険料は235万7,000円の追加、2目普通徴収保険料は19万9,000円の減額、普通徴収保険料滞納繰越分は22万2,000円追加いたし、合わせて238万円を追加いたすものでございます。
3款1項3目1節健康保持増進費繰入金は、検診補助金の確定により9万3,000円を減額いたすものでございます。
次のページをお願いいたします。
歳出でございます。
2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金は、保険料の追加分238万円を追加いたすものでございます。
3款1項1目疾病予防費は、障害特例加入者の助成金確定により9万3,000円を減額いたすものでございます。以上でございます。
議長(浅野幹雄君) これから質疑に入ります。
質疑ございませんか。(「なし」の声あり)
質疑なしと認め、これで質疑を終わります。
お諮りいたします。
本案は討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅野幹雄君) 異議なしと認めます。これから承認第8号を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅野幹雄君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり承認されました。
これで、本日の日程は全て終了いたしました。
平成26年第2回富谷町議会臨時会は、終始熱心な審議を経て、全ての議案を議決いたしました。執行部におかれましては、各議員から出された意見を十分に尊重し、町政を執行されますよう強く要望いたしまして、閉会の挨拶といたします。
会議を閉じます。
以上をもって、平成26年第2回富谷町議会臨時会を閉会いたします。
ご苦労さまでした。
午後2時43分 閉会