更新日:2010年11月22日
会議録署名議員の指名 | ||||||
会期の決定 | ||||||
議案第1号 | 職員の給与に関する条例等の一部改正について | |||||
議案第2号 | 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正について | |||||
議案第3号 | 富谷町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正について | |||||
議案第6号 | 和解及び損害賠償額の決定について | |||||
議案第4号 | 平成22年度富谷町一般会計補正予算(第6号)について | |||||
議案第5号 | 平成22年度西成田地区コミュニティ・センター改修工事請負契約の締結について | |||||
発議第2号 | 議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について |
平成22年11月22日(月曜日) 午前10時00分 開会
第1 | 会議録署名議員の指名 | |||||
第2 | 会期の決定 | |||||
第3 | 議案第1号 | 職員の給与に関する条例等の一部改正について | ||||
第4 | 議案第2号 | 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正について | ||||
第5 | 議案第3号 | 富谷町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正について | ||||
第6 | 議案第6号 | 和解及び損害賠償額の決定について | ||||
第7 | 議案第4号 | 平成22年度富谷町一般会計補正予算(第6号)について | ||||
第8 | 議案第5号 | 平成22年度西成田地区コミュニティ・センター改修工事請負契約の締結について | ||||
第9 | 発議第2号 | 議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について |
議事日程のとおり
午前10時00分 開会
議長(渡邊俊一君) 皆さん、おはようございます。
平成22年第3回富谷町議会臨時会は、ここに開催される運びとなりました。
この臨時会は、富谷町町長から職員の給与に関する条例等の一部改正についてなどの事件議案が提出されることになっております。慎重に審議を尽くされ、町民の負託にこたえられますようご期待を申し上げますとともに、議会運営につきましてもご協力をお願いいたしまして開会のあいさつといたします。
ただいまの出席議員は19名であります。定足数に達しますので、ただいまから平成22年第3回富谷町議会臨時会を開会いたします。
初めに、提出議案などの説明を含め富谷町町長にあいさつを求めます。若生町長。
町長(若生英俊君) おはようございます。
本日ここに平成22年第3回富谷町議会臨時会を招集いたしましたところ、議員の皆様方にはご多用にもかかわらずご出席をいただきまことにありがとうございます。また、議員の皆様方の日ごろのご精励と町政万般にわたりますご指導、ご協力をいただいておりますことに対し、敬意と感謝を申し上げます。
それでは、今回提案しております議案の概要についてご説明を申し上げます。
議案第1号職員の給与に関する条例等の一部改正については、国の一般職の職員の給与に改定に準じて、所要の改正を行うものであります。
議案第2号特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正については、一般職の職員の給与の改定に準じて所要の改正を行うものであります。
議案第3号富谷町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正については、一般職の職員の給与の改定に準じて所要の改正を行うものであります。
議案第4号平成22年度富谷町一般会計補正予算(第6号)については、議案第6号に係る補正予算の増額の議決をお願いするものであります。
議案第5号平成22年度西成田地区コミュニティ・センター改修工事請負契約の締結については、西成田地区コミュニティ・センターの改修工事請負契約を締結するため、議決をお願いするものであります。
議案第6号和解及び損害賠償額の決定については、町有地からの倒木による隣接住宅の屋根の破損事故に伴い議決をお願いするものであります。
議案審議の折には、なお詳細にご説明を申し上げますので、慎重審議を賜りまして可決いただきますよう、お願いを申し上げます。以上、よろしくお願い申し上げます。
議長(渡邊俊一君) 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。
議長諸報告はお手元に配付のとおりであります。なお、説明員の出席要求ほか関係資料については事務局で保管しておりますので、希望の方は閲覧願います。これで諸報告を終わります。
これから本日の会議を開きます。
本日の議事日程につきましては、お手元に配付のとおりであります。
議長(渡邊俊一君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第120条の規定により、7番相澤榮君、8番菅原傳君、9番今村寿君の3名を指名いたします。
議長(渡邊俊一君) 日程第2、会期の決定を議題といたします。
お諮りいたします。
本臨時会の会期は本日の1日にしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(渡邊俊一君) 異議なしと認めます。したがって、本臨時会の会期は本日の1日に決定をいたしました。
議長(渡邊俊一君) 日程第3、議案第1号職員の給与に関する条例等の一部改正についてを議題といたします。
本案は朗読を省略し、内容の説明を求めます。総務部長。
総務部長(眞山巳千子君) おはようございます。
それでは、議案書1ページをお開きください。
議案第1号職員の給与に関する条例等の一部改正についてでございます。
提案理由といたしまして、国の一般職の職員の給与改定に準じまして、本町の一般職の職員の給与を改定するほか、所要の改正を行うものでございます。
初めにですが、まず職員の給与水準のあり方、定め方につきましては、地方公務員法第14条の情勢適応の原則と第24条の給与、勤務時間、その他の勤務時間条件の根本基準が適用されるものでございます。この情勢適応の原則におきまして、社会一般、民間の給与水準と乖離が生じないように求められておりまして、給与、勤務時間、その他の勤務条件の根本基準では、国及びほかの地方公共団体との状況を考慮に入れ、給与を決定するよう求められております。また、情勢適応の原則の条項におきましては、人事委員会の勧告に関する規定も定められているところでありますけれども、人事委員会を設置していない自治体におきましては、国の勧告にならうのが通例でありまして、当町におきましても人事院勧告、国の一般職の給与改定に準拠した条例改正を今回提案するものでございます。
今回、議案第1号関係資料といたしまして、平成22年人事院勧告の概要についてお示しいたしておりますので、まずそれに沿いましてご説明申し上げます。
まず、月例給の引き下げであります。行政職給料表1級職の若年層につきましては引き下げ対象とはならず、本条例改正では一般行政職109名が影響を受けるところでございます。
議案書の10ページ、お開きいただけますでしょうか。10ページのこの表でございますけれども、この表にお示しをしている以外の職員がこの引き下げの対象になります。引き下げの人数でございますが、1級職につきましてはおりません。2級職につきましてもおりません。3級職につきまして17人、4級職につきまして72名、5級職16名、6級職4名ということで、109名が影響を受けるところでございます。
また、今月中に別途改正を予定しております単純労務職員の給与の支給に関する規定でも、同様の引き下げを実施を予定しておりますので、単純労務職員のうち14名が引き下げの対象となりまして、先ほどの109名と単純労務職員14名合わせて123名の職員が引き下げの影響を受けるところでございます。
金額であらわしますと、給料ベースでは月額1人当たり平均で469円でございます。給料に付随する地域手当、経過措置に伴う差額、管理職手当を含めました給与ベースでは月額1人当たり平均で672円の影響を受けるところでございます。また、この給料月額の引き下げにつきましては、本年4月1日にさかのぼって調整するようにとの勧告内容でありましたので、4月から11月までの月例給与8カ月分と6月に支給しました期末勤勉手当の額に調整率100分の0.28をかけまして、12月の勤勉手当から減額の調整を行うものでございます。
また、6級職で55歳以上の職員に対しましては、ただいま申し上げました引き下げに加えまして、当分の間給与と期末勤勉手当から1.5%を減額して支給するという改正でございます。現時点の対象者は3名が該当いたしまして、1.5%の特例減額を講じると、さらに1人当たり月額平均7,247円引き下がるものでございます。
次に、期末勤勉手当の引き下げでございます。
期末手当につきましては、現行で12月期において1.5カ月支給するところを1.35月に、勤勉手当につきましては現行0.7月支給するところを0.65月に改正をいたしまして、期末勤勉手当では0.2カ月分を引き下げをするものでございます。この結果、期末勤勉手当を年間4.15月から3.95月に減じるものでございます。本年12月1日の基準日現在270名全職員が引き下げの対象となりますけれども、支給割合を0.2月減じることの影響額としまして1人職員、平均ですけれども7万5,053円、影響総額といたしまして2,026万4,221円を見込んでおります。
3点目ですが、若年層の支給に関する改正でございます。
平成18年の制度改正以降、昇給につきましては毎年1月1日に勤務成績が良好な職員では、4号俸を俸給を昇給する決定する規定となっておりましたが、本年までは給与構造改革期間であったため、1号俸抑制し3号俸の昇給を実施してきております。今回の改正では、この抑制期間に昇給を見送った分を原資といたしまして、原則43歳未満の職員に対して来年4月1日に1号俸昇給させる特別の規定を盛り込むものであります。具体的には、今回の改正によりまして、給料表の引き下げの影響を受けない職員147名が該当するものと見込んでおりますが、今後国から詳細な情報により、必要かつ適切な措置を講じる予定でございます。1人当たりのプラスの影響額につきましては1,390円を見ております。
4点目ですが、月60時間以上時間外勤務した場合に、時間外勤務代休また割り増し賃金を支払うという制度でございますが、その算定に日曜日の勤務時間数も算入するという改正でございます。今年4月スタートしておりましたが、この制度の適用実績はございませんでした。
続きまして、議案書の方に入ります。13ページお開きください。新旧対照表でございます。
まず、13ページから15ページにつきましての、14条関係の改正でございまして、週休日の割り振りがあらかじめ変更された職員で、月60時間を超える時間外勤務を行った場合の取り扱いに関しまして、関係条例の読みかえ規定を追加するものでございます。
15ページ、お願いいたします。
15ページの19条、下の方の期末手当というところでございます。
ここのところでは、55歳を超える6級職の職員、今回の改正では以下特定職員というふうに規定しております。以下、特定職員と呼びます。この特定職員の期末手当の支給額を減ずる規定を追加するものでございます。
次のページ、お願いいたします。
第2項でございますが、期末手当が続いております。一般職員全員の平成22年12月の期末手当の支給月数を減ずるものでございます。100分の150から100分の135にするものでございます。
3項につきましては、現状対象者はおりませんけれども、再任用職員の場合の支給月数も、同じく減ずるものでございます。
4項につきましては、特定職員の支給基礎額を減ずる規定を追加するものでございます。
17ページにいきまして、1項につきましても同じく特定職員の支給額を減ずる規定を追加するものでございます。
18ページ、お願いいたします。
20条の2項の第1号から続いておるのですけれども、勤勉手当において特定職員の支給額を減ずる規定を追加するものと、一般職全員の支給月を減ずるものでございます。
16項から19項なのですが、制定附則でありまして、18ページの16項から23ページまでにつきましては、特定職員の支給額を1.5%減ずる規定を附則として新設追加するものでございます。
26ページ、お願いいたします。
26ページ、19条の第2項でございますけれども、期末手当の関係です。
一般職員の6月、12月に支給する期末手当の支給割合を改正するもので、第1条で平成22年12月の支給割合を改正しましたが、さらに平成23年6月と12月の支給割合を調整するものでございます。
議案第1号関係資料というところの資料を、1枚のところをお出しいただけますでしょうか。
先ほど、第1条で改正したところなのですが、まずその(2)番のところですが、(2)は22年度はこのように支払いをする予定だったのですけれども、人事院勧告がありましたので第1条関係で、その12月期のところを見ていただきますと期末手当におきまして1.5から1.35になっております。それが1条で改正をしたところです。勤勉手当につきましては0.7が0.65に改正します。それで、改正しますと4.15から3.95に第1条で改正をいたしました。
今度は第2条の方の関係で、合計につきましては3.95、3.95、同じなのでございますけれども、6月期のところを見ていただきますと1.95から1.9に、12月を2.0から2.05に、そのように調整するという2条での改正でございます。6月と12月の支給割合を調整するものでございます。
19条の第3項につきましては、再任用職員についても6月と12月の支給割合を改正するものでございます。
続きまして、28ページお願いいたします。
28ページは、今度は第3条関係でございます。
第3条の関係で、改正附則第7項でございますけれども、減給保障者、平成18年3月1日から昨年の本則の改正までの間、給料が据え置かれて職員を指しますけれども、この減給保障対象者65名に支給する差額を、本改正により引き下げを行うものでございます。また、特定職員については、さらにその差額を引き下げるため、98.5%を減じた額とするものでございます。
議案書の9ページにお戻りいただきます。
附則のところをごらんになっていただきます。
この条例は平成22年12月1日から施行するものでございます。ただし、第2条は平成23年6月と12月期に支給する期末勤勉手当の支給割合の規定のため、平成23年4月1日から施行するものでございます。6月期、12月期を調整しましたというところは23年4月1日から施行するものでございます。
附則の第2項でございますが、本年12月に支給する期末手当に関する特例措置でございます。2項の第1号に関しまして、10ページの表に、先ほどごらんになっていただきましたけれども、10ページの表にこれ以外の方ですということがありましたので、この10ページの表に掲載されている号俸以外の職員に対しまして、本年4月へ遡及しまして12月期末手当から差し引かれる額の計算方法です。第1号は月額給与分の調整でございます。第2項の2号、次のページ、10ページの2号でございますけれども、第2号につきましては6月に支給された期末勤勉手当の調整でございまして、10ページの表に掲載されている号俸以外の職員に対しまして、本年4月に遡及して12月期末手当から差し引かれる額の計算方法でございます。対象者、冒頭お話しました123名でございますが、123名、1人当たり平均にしますと8,916円で総額109万6,672円でございます。2項の第2号関係のことにつきましては、1人当たり平均2,270円で、総額にしまして27万9,292円が減となるということでございます。
附則の第3項でございますが、平成22年4月1日以前に55歳に達していまして、4月1日以降に特定職員となった職員に対しての読みかえの規定でございます。
附則の第4項につきましては、来年4月1日において43歳に満たない職員に対しての給料号俸引き上げに関する規定でございます。これに関しましては、現時点では147名を予定しております。約330万円程度の影響と見込んでおります。
第5項につきましては、附則への委任規定でございます。
それでは、また行ったり来たりするのですが、29ページにお戻りいただきます。新旧対照表になります。富谷町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の新旧対照表でございます。
これにつきまして、特定職員というものが追加されたことによりまして、特定職員の減額に関する規定の適用でございます。減給する場合においては、1.5%を引き下げた金額に10分の1を乗じて計算した額にするというものでございます。
30ページお願いいたします。
富谷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例新旧対照表でございます。
特定職員が富谷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条第3項の規定する減額に関しての読みかえ規定で、現行第13条以降本改正により削除されるものでございます。これに関しまして、介護休暇を取得した場合など無休とはなりますけれども、特定職員の時間給は1.5%引き下げた金額を差し引くというものでございます。
34ページ、お願いいたします。
34ページにつきましては、公益法人等への職員の派遣等に関する条例の新旧対照表でございます。これにつきましても特定職員が公益法人等へ派遣になった場合、それは特定職員の減額に関する規定を適用しますという改正でございます。以上でございます。
議長(渡邊俊一君) これから質疑に入ります。質疑ありませんか。一斉に手挙がってますけれども、もっと大きい声で言ってもらいたいですね。13番安住稔幸君。
13番(安住稔幸君) それでは、ご説明受けたのですが、結局月給、またはその期末手当等で総額で幾ら減額になるかということも聞かせてください。
議長(渡邊俊一君) 総務部長。
総務部長(真山巳千子君) それから、月例給の引き下げ、それから月例給の中に55歳以上のもの、それを合わせますと170万6,816円を見ております。それから期末勤勉手当の引き下げということで2,026万4,221円、合わせまして2,197万1,037円という合計を見ております。
議長(渡邊俊一君) ほかに。13番安住稔幸君。
13番(安住稔幸君) 昨年に引き続きましてことしもということでございまして、職員の方々には非常に何と言うか、申しわけないという感じはいたすものであります。私個人的にいたしかたないのかなということで、今は感じております。
それではこの2,100万円、2,200万円ほどの金額が削減されてございますけれども、私提案なのですが、いかがでしょうか、この金額で、例えば小学校、中
学校の新1年生に体育着を、この皆様の浮かしていただきました金額で支給すると、そういったものが実施しているところがある。
議長(渡邊俊一君) 安住議員に申し上げます。今、質疑中でありますから質問に徹していただければと思いますけれども。
13番(安住稔幸君) わかりました。ということで、そういったようなことでこの余った、この削減された金額の、やはり使い道というかそういったもるについてはどのようにお考えでしょうか。
議長(渡邊俊一君) 総務部長。
総務部長(真山巳千子君) ただいま提案いたしておりますのは、給与の条例の一部改正ということで提案しておりまして、またその金額を別な政策的な目的にということでは、今のここの場ではございませんので、人事院勧告におきまして、今回、冒頭私説明しました理由で引き下げるということを、この給与改定ではお願いするところでございます。
議長(渡邊俊一君) ほかに質疑ありませんか。8番菅原傳君。
8番(菅原傳君) 2点伺いたいと思いますが、一つは先ほどお話ございましたけれども、国の勧告、そして県の人事委員会の話もありましたけれども、これちょっと今いろいろ調べてみると、勧告は国の方は人事院勧告、県の方は県の人事委員会の勧告になっているわけです。仙台市の方は仙台市の公平委員会の勧告になっているけれども、富谷の場合はどれに準拠してこれの実施をしているのか。給与条例にそのようなことが書いてあるのかどうかわかりませんけれども、その点に伺いたいと思います。
議長(渡邊俊一君) 総務部長。
総務部長(真山巳千子君) 冒頭ご説明しましたように、今回の引き下げに当たりまして地方公務員法の第14条と第24条を適用させておりまして、人事委員会を設置していないところにつきましては国の勧告にならうのが通例ということで、今回の提案でございます。
議長(渡邊俊一君) 8番菅原傳君。
8番(菅原傳君) そうすると国の方の人事院勧告になると思いますけれども、これに準拠するということになってくると、これは国家公務員の給与になってくるわけです。それで、県の人事委員会とか公平委員会は地方公務員の勧告になっているわけなので、これはちょっと国の公務員の勧告をそのまま実施する場合に、ラスパイレスの問題がありますけれども、何か矛盾は起きないのですか。
議長(渡邊俊一君) 総務部長。
総務部長(真山巳千子君) 地方公務員法第14条と24条の関係なのでございますけれども、まず14条なのですけれども、地方公共団体はこの法律に基づいて定められた給与、勤務時間、その他の勤務条件が社会一般の情勢に適用するよう随時適当な措置を講じなければならないとなっております。人事委員会は随時前項の規定により構ずるべき措置について、地方公共団体の議会及び長に勧告することができると、第14条ではなっております。ところが、富谷町では人事委員会というものはございませんので、勧告にならうということがこれまでの通例でございました。
それから、24条につきましては職員の給与はその職務と責任に応ずるものでなければならない。前項の、今申し上げました規定の趣旨は、できるだけ速やかに達成されなければならないということがありますので、人事委員会を持っていれば人事委員会からということもあるのですが、そういったものを持ってはおりませんので、国の勧告にならうということに、それで今回の改正でございます。
議長(渡邊俊一君) 8番菅原傳君。
8番(菅原傳君) もう一つ伺いたいと思いますが、新聞報道等によりますと、県とか仙台市の場合は、職員団体と合意をして実施をするということになっているようなのですが、我が富谷町の場合、職員に対してどういうふうな対応をされているのか、この改定内容について、どういうふうに対応されているのか伺いたいと思います。
議長(渡邊俊一君) 総務部長。
総務部長(真山巳千子君) 庁議におきまして、町長の方からこの内容については話をしております。
議長(渡邊俊一君) ほかに質疑ありませんか。16番永野久子君。
16番(永野久子君) まず、職員の状態なのですけれども、富谷町の人口と職員の割合ですが、県の平均とそれから富谷町の職員1人当たりの人口、これを両方伺います。これが1点です。
それから、ラスパイレス指数につきましては富谷町が92.2ということですが、最も新しい数字が手に入手できなかったのですけれども、全国平均、町村の平均でいきますと全国平均が94.6、ここから見ても富谷町は低いわけですが、県内市町村の平均というのは幾つなのかを二つ目に伺います。
それから、ちょっと幾つも重なりますが、三つ目ですけれども、先ほど来の質問の中でも、また説明の中でも人事委員会を置かない市町村については、国の人勧によるというのが通例だということでしたけれども、この人勧に従わないで町が独自にこの給与の削減というのを行わないという方針を取った場合に、ペナルティがあるのかどうかを伺いたいと思います。
それから四つ目ですが、公務員の給与水準というのは、一般の国民の年金の給与水準を算定していく場合にも参酌されるという数字だと思いますが、この点についての認識があるかどうか伺います。まず、四つ伺います。
議長(渡邊俊一君) 総務部長。
総務部長(真山巳千子君) 職員の割合については資料を持ってきておりませんが、ラスパイレス関係の富谷町の分のみのお答えをさせていただきます。
ラスパイレス指数、平成21年度では92.2%でございまして、22年分につきましてはまだ公表の段階にはなっておりません。昨年末、12月の末ぐらいに公表されましたのでそのころ公表されるかと思っております。ただ、部長職にもなったこと、それから管理職もふえたということでラスパイレス指数は昨年の92.2%よりはふえるのではないかなと思っております。
それから、この引き下げを行わなかった場合、それにつきましては持ってきておりません。
それから、ペナルティ関係でございますけれども、ペナルティ関係ということはペナルティというものはないかとは思いますけれども、交付税関係での影響はあるかと思います。
それから、公務員の給与水準にほかのものが参酌されるのではないかということでございますけれども、冒頭申し上げましたこの改正の趣旨でございまして、給与水準のあり方、定めかたにつきましては地方公務員法にのっているということで、それから国の人事院勧告に準拠してこちらの方も引き下げを行ったというものでございまして、理由につきましてはそこでございますので、いろいろなものに影響されるのかどうかというのは、この場ではちょっとわかりません。
議長(渡邊俊一君) 今、質問している中身でラスパイレスの県内平均質問されてますけれども、今、手元で資料ないということでありますので、多分その辺について永野議員はこの問題についてそれを回答なければなかなか進まないというような質問の次の段階に入らないという形が取れるのかなと、こんなふうに思いますので、暫時ここで休憩をいたしまして、その内容を提示してもらうように執行部の方にお願いしたいと思いますけれども、よろしいですか。
この際、暫時休憩と言いましたけれども、この際10時45分まで休憩をいたします。
午前10時36分 休憩
午前10時45分 再開
議長(渡邊俊一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
先ほど、永野議員からの質問に対して答弁を求めます。総務部長。
総務部長(真山巳千子君) 先ほどの職員の割合でございますけれども、21年4月1日現在公表されている数字でお話をいたします。
一般行政職1人当たりの住民数ということで292.2人ということになっております。
それから、ラスパイレス指数の公表されている21年のところでの比較でございますけれども、富谷町につきましては21年92.2%、県平均につきましては93.8%でございます。
議長(渡邊俊一君) ほかに質疑ありませんか。16番永野久子君。
16番(永野久子君) 職員はそうしますと、かなり他の市町村と比べても1人当たり多くの人口を受け持っていると、たくさん働いていると一つは言えるというふうに思います。それから、県のラスパイレス指数の平均からも、1.6ポイント下回っているという状況で、富谷町の職員の給与水準というのは依然として低い状況にあるということがはっきりしたと思います。であるならば、これは富谷町独自に引き下げを中止する、あるいは引き下げ幅を縮小するという対応もあってしかるべきだったと思いますが、全く人勧どおりの数字にしている。この理由は何なのか。あわせて、富谷町の財政は大変県内でも指折りのよい状況にあるということは、町自身も認めているわけですが、国も県も一応職員給料引き下げに関しては、経済情勢が厳しい。県や国の財政状況が厳しいということを理由に上げているわけですが、富谷町はそれでは何を理由に引き下げるのか、削減の理由を伺いたいと思います。
それから、今回中高年の職員を狙い撃ちという状況で引き下げを行うわけですけれども、地方公務員法第24条に職務給の原則というのがうたわれております。先ほど、部長も24条を持ち出しておりましたが、この職務給の原則ということに反することになるのではないか、この点についてはどうお考えでしょうか。
それから三つ目ですけれども、この昨年も職員の給与の引き下げ等を行なわれました。その際に、大分揉めた経過がありました。その中で、職員それから特別職、さらに議員の給与及び報酬に関しては検討委員会を立ち上げるということを約束されまして、ことしの3月には立ち上げたということも報告されましたが、どのように検討されたかということについては全く報告等がございませんでした。そういう状況で今、この引き下げを行うというのは、これはちょっと議会に対する約束という面でも道理に反すると思いますが、どうでしょうか。伺います。検討委員会は何をどのように検討して、今回のような提案をされているのか伺いたいと思います。
それから、この公務員の給与が引き下げられるということは、ストレートに地域の経済にも波及していくわけで、景気回復の足を引っ張るマイナス効果が危惧されておりますが、この点については町長はどのように考えておられるのかを伺いたいと思います。
議長(渡邊俊一君) 町長。
町長(若生英俊君) 永野議員の質問については、前回の人勧の主張といいますか、同じ論調と受けとめたところです。
さまざま理由を一つ一つというふうなこともあるのでしょうけれども、人事院勧告制度そのものが長い歴史と、そしてまた町村のレベルで言えばそういう勤務条件等、主に給与、労働時間と、主なところはその辺だと思いますけれども、その辺についての独自のノウハウを持たないと、そういう機関がないということなのです。それが大前提でございます。そして、また私らがまた肌で感じるこの実感、体感、いかかでしょうか。農業者の皆さんとて100万レベルで戸別所得補償あり、そしてまた差額補てんありとて見込まれるのは三桁の水準で減収になるという見通しも持ちながら、この年の瀬を迎えようとしている。戸別所得補償については早い取り組みもあって、11月まもなくということで、12月前後、月末の初めのあたりには戸別所得補償分については支払があるとは申せ、まさに私どもが肌で感じる体感はいかがでしょう。町民の皆さんのどの辺のところをごらんになって、今、このまま据え置きをということが、富谷町について公務員参画を適用しないとの理由は私には毛頭一つとも見当たりません。したがいまして、富谷町の現状では国の人事院勧告制度に見合う引き下げ勧告については、十分それに沿って受け入れるという、このような認識でございます。
議長(渡邊俊一君) 総務部長。
総務部長(真山巳千子君) 削減の理由、職務給の原則に反するのではというところでございますけれども、今の町長の答弁にもございましたように、これはあくまで人事院勧告に基づいて、それで人事委員会を設置していない自治体におきましては国にならうの通例ということで、例えば人事委員会を持っておりませんので、引き下げる幅、それから引き下げないということに関しましても、どこに基準を置いたら皆様に納得がいくのかどうかという基準を求める場合になかなか難しいものがございます。それにつきまして、人事院勧告にならうということでそのならった引き下げ率をお示しするのであれば、ご納得いただけるのではないかということの改正でございます。
議長(渡邊俊一君) 総務部長。
総務部長(真山巳千子君) 検討委員会は二度ほど開催をいたしております。その中で、富谷町職員のラスパイレス指数であるとか、そういったことが総合して検討されましたけれども、引き上げる時期にはないということで、引き下げということでの結果で、今回の提案でございます。
議長(渡邊俊一君) ほかに質疑ありませんか。16番永野久子君。
16番(永野久子君) 引き下げの根拠に、まず町の財政については全く一言も出ておりません。これは、言わずもがなで本当に削減する財政的な理由としてはないということだろうと受けとめましたが、先ほど町長が一般社会の体感だとか、肌で感じるものとおっしゃっておましたけれども、まさに国民が体感しているのは低賃金なのです。この低賃金を何とか引き上げていくということで、最低賃金引き上げの運動というのが全国的にも大きく進んでいる状況です。本当に住民のことを考えるのであれば、公務員の給与水準というのは、これは引き上げていく上での大きな目安になるわけですから、目安となるべきものと下げればいいと、何でも下げればいい、公務員の給料は下げればいいということには決してならないはずなのです。最低賃金は引き上げていくという観点から、住民の暮らしをよくするという観点からも、これだけ全国平均から見ても、県の平均から見てもラスパイレス指数は低いという厳然とした数字の事実があるわけですから、富谷町はそういう対応をするべきだったと思いますが、改めて町長のご認識を伺います。
議長(渡邊俊一君) 町長。
町長(若生英俊君) 私の認識は、先ほど述べたものすべて尽きるところです。結論はそこでございます。
もう一つだけ申し上げますけれども、先ごろ宮黒の町村長会で隠岐島、海士町という海の武士の町と書く、大変な合併の狭間の中で、単独立町を選択をしてラスパイレス72とか言いましたかね、日本一給料の少ない中で頑張ってますというふうな、ぜひホームページ等で海士町の取り組みをごらんいただきたいと。もう背に腹かえられない状況の中で、町長以下三役、そして職員一丸となって30数名の職員構成、そんなふうなことも視察検証してまいりました。
富谷町の現状よしというのは、どこをごらんになってよしとするのか、30よりは40、40よりは50、それは上に行けばいいのです。現状の認識は何のベースを持ってよしとするのか、そこにゆるみがあってはならないわけです。0.72、0.8弱の財政力指数が何をもっていいのか。県内一取ったって上に上にはあり、下は下がありということです。ですから、私は財政力指数1を超えたならば、それこそ自信を持って富谷町の財政力よしとしたいとする、そんなふうな認識をこの4年、就任して実感したものの一つでございます。以上です。
議長(渡邊俊一君) ほかに質疑ありませんか。14番伊豆田待子君。
14番(伊豆田待子君) 今回の引き下げは、前回は500万円以上の職員の方とお聞きしましたが、今回もそのようになっているのでしょうか。この24ページの表を見ますと3級以上の方で、49号俸からなるかと思うのですが、この方たちの500万円以上になるのか、年間。
それから勤勉手当。給料の方は109名の方が一人469円、月、先ほどのご説明ですと。勤勉手当の方が結構金額が大きくなるのかなと思いますが、この勤勉手当というのはどのような内容のものなのかお聞きしたいと思います。
それから、この昇給についてですが、昇給は毎年何%、各級ごとに行われているのでしょうか。そして、またその昇給というのは関係なく、昇給は毎年されているのでしょうか。お聞きいたします。
議長(渡邊俊一君) 伊豆田議員、500万円以上と今おっしゃってましたけれども、もう1回立たないで結構ですから何を500万円以上なのか、私もちょっと聞いてて。
14番(伊豆田待子君) 年間総所得が、総額所得が500万円以上の方に対して、(「ああ、はいはい」の声あり)前回引き下げになりましたよね。今回もそういう考え方でいいのか。この24ページの表見ますと、49号俸の方で3級以上が一番低くて31万800円が31万600円になると、こちちにのっておりますがここからで500万円以上の考え方でいいのかということです。
議長(渡邊俊一君) 失礼しました。総務部長。
総務部長(真山巳千子君) 引き下げになるところの方なのですけれども、500万円以上という金額ではございませんで、先ほど10ページでお話しましたこの号俸以外の方が対象になるというところなのですが、その方の年齢でおおむね43歳以上の方、中高年の方が対象になるという今回の改正です。全員が43歳以上というわけではないのですけれども、おおむね43歳以上の方が対象になるというところでございます。
500万円という金額が出てまいりましたので、職員の平均年齢が41.7歳でございます。年収ベースですと下がります。そうしますと、下がりまして544万7,000円が総支給額ということになります。
それから、勤勉手当の分なのですけれども、勤勉手当の方につきましては6月支給と12月支給のボーナスというふうに考えていただきたいと思います。
それから何%というのですけれども、今回0.1%人事院勧告の資料ということでこれをお出ししましたけれども、大体0.1%が引き下がるということでございます。昇給につきましては、この表で対象になります。
議長(渡邊俊一君) ほかに質疑ありませんか。14番伊豆田待子君。
14番(伊豆田待子君) 今の説明ですと、41.7歳で8万1,000円下がると。この下がって、年所得が544万7,000円になるのですか、確認ですがお願いします。
議長(渡邊俊一君) 総務部長。
総務部長(真山巳千子君) その平均年齢のところはそのようになります。
議長(渡邊俊一君) ほかに質疑ありませんか。15番佐藤聖子君。
15番(佐藤聖子君) 一つには、その4月にさかのぼるということですが、これについては行うべきではないのではないかと、行うべきではないということについてお尋ねをしたいと思います。
そして、今回特定職員という言葉が出てきました。これについて、人事院勧告は目的としてどのようなことを挙げているのか伺います。
議長(渡邊俊一君) 最初の質問はご意見ではなくて、確定的に質問という形にするのですか。先ほどなぜするのかという話はなかったようですから。総務部長。
総務部長(真山巳千子君) 遡及されるということなのですけれども、遡及するというようなことは使っておりませんで、調整するという形で行われるものでございます。
それから、特定職員がなぜというところなのですが、遡及等もあわせますけれども、人事院勧告によりましてこのような勧告が出されたということでございます。
議長(渡邊俊一君) 15番佐藤聖子君。
15番(佐藤聖子君) 調整率0.28%と人事院勧告ではなっているわけですが、それは遡及されるとういことだと思うのですが、それで間違いないですか。遡及するべきでないと、さかのぼって給料を引き下げるべきでないというのは、これは当然のことだと思いますが、それについての町の対応を伺いたいと思います。そして、特定職員ですけれども、これは人事院勧告など見ますと、公務員と民間の、50歳代後半の賃金格差が生じているということだと思うのですが、それに対してのその人事院勧告の明確なデータといいますか、その根拠となるものというものについては示されているのか。これについて納得をして提案しているのか伺いたいと思います。
議長(渡邊俊一君) 総務部長。
総務部長(真山巳千子君) 何度も繰り返すようになるわけですけれども、今回の改正につきましては人勧の内容がこのようになっておりますので、その調整する額、率であるとか、55歳以上の者を引き下げるということであるとかは人事院勧告に沿っての改正でございます。
議長(渡邊俊一君) そのほか質疑ありませんか。(「なし」の声あり)
質疑なしと認め、これで質疑を終わります。
これより討論を行います。まず、原案に反対者の発言を許します。16番永野久子君。
16番(永野久子君) 私は、議案第1号職員の給与に関する条例等の一部改正について反対をいたします。以下、理由を述べます。
今回の改定案では、中高齢層、富谷町では43歳前後以上の方の月例給を0.1%引き下げることとともに、55歳以上で6級職の職員の月例給を1.5%引き下げるというものになっています。該当者は43歳前後が123人、55歳以上の6級職が3人、これに現業職、単純労務職を加えますと123人になるということです。中高年職員を狙い撃ちにした給料のカットいうのは年齢差別であり、また地方公務員法第24条1項の「職員の給与はその職務と責任に応ずるものでなければならない」とする職務給の原則にも反するものです。また、月例給を算定根拠とする各種手当にも影響すると言わなければなりません。しかも、不利益はさかのぼらない、不利益不遡及の原則にも反して、4月にさかのぼって調整するということも重大です。ボーナスの支給率を年間4.15カ月から3.95カ月に0.2カ月削減するもので、職員全体でボーナスは平均7万5,053円カットされることとなります。これらの措置によって、町は年間約2,197万円の支出削減となりますが、国も県も職員給与削減の理由として厳しい財政状況を挙げているという中で、富谷町はみずから財政のよさを、これは自認をしており、財政を理由とした給与削減自体が成り立たない状況となっています。つまりは、人勧どおり右へならえの発想からの削減だと言わざるを得ません。
富谷町の職員数は、平成21年12月の広報とみやによりますと類似団体、これは人口だとか産業構造が類似している市町村のことですが、この類似団体の約8割弱という状況で、逆に言えば類似団体の1.2倍の仕事をしているということも言えるというふうに思います。
また、富谷町のラスパイレス指数は92.2%で、平成22年度は若干上がるというふうに先ほども言っておられましたけれども、市町村の平均94.6から見て、大きく差がついております。全地方公共団体平均98.5と比べれば6.3ポイントも低い状況にあります。にもかかわらず、なぜ国家公務員と同じ人勧どおりに給与削減、ボーナス削減をしなければならないのでしょうか。公務員の労働基本権が回復されていないもとで、その代償措置である人勧というのは、今や公務員賃金引き下げの道具と化していると言っても過言ではありませんが、地方分権が叫ばれる今、給与の面でも町の実態に即した、また町職員の実態に即した独自の対応があってしかるべきだったと考えます。公務員の賃金引き下げは、民間の給与引き下げに口実を与え、歯どめなき低賃金のサイクルを進めるもので、社会全体の向上に何らの利益ももたらしません。
また、公務労働者だけではなく、最低賃金の引き上げを求める全国の動きに逆行するものであり、内需拡大、生活向上と地域経済の立て直しに大きなマイナス影響を与えるものだと考えるものです。地域の景気底上げを図るためにも、公務員給与のカットは逆効果であるということを指摘したいと思います。
最後になりますが、昨年の職員給与の引き下げのまた特別職、さらには議員の問題でも大変大きく問題になりました。このときに町当局が給与や報酬等に関しての検討委員会を設けるということを約束されたわけですが、先ほどの答弁で2回開いたということでした。そして、現在の状況では引き下げざるを得ないという、簡単な説明でございましたけれども、もっと科学的な根拠を持った論議が必要であったはずです。そして、あのときに議会の同意を得るために、いわば逃げ道として言ってもいいようなやり方で検討委員会というのをつくったわけですから、この検討委員会が本当に機能して、そしてだれもが納得のいく職員の給与、また特別職あるいは議員の報酬というものにつながるような、こういう検討が行われるべきでありましたし、またその情報はもっと公開されるべきであったということを最後に申し上げて反対討論といたします。
議長(渡邊俊一君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。ありませんか。ほかに討論ありませんか。(「なし」の声あり)討論なしと認め、これで討論を終わります。
これより議案第1号を採決いたします。
この採決は起立によって行います。
本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(渡邊俊一君) 起立多数です。よって、本案は原案のとおり可決されました。
議長(渡邊俊一君) 日程第4、議案第2号特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
本案は朗読を省略し、内容の説明を求めます。総務部長。
総務部長(真山巳千子君) それでは、議案書35ページ、お開きいただきます。
議案第2号特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正についてでございます。
提案理由といたしまして、一般職員の給与改定に準じて、所要の改正を行うものでございます。
37ページ、お開きいただきます。
まず、第1条関係でございますけれども、第4条の第2項でございます。
本年12月期の町長、副町長の期末手当の支給割合を100分の165から100分の150に引き下げるものでございます。それから、別表の第3条関係でございますけれども、本年12月から支給される町長、副町長の給料月額を町長においては1,600円をマイナスして81万2,400円、それから副町長におきしては1,200円をマイナスしまして60万8,800円にするものでございます。
それから第4条の第2項関係でございますけれども、来年6月期の支給割合、通勤手当及び期末手当でございますけれども、支給割合を100分の140に、12月期を100分の155に改正するものでございます。職員と率は違いますけれども、2.95という率を調整しまして合計は2.95なのですけれども、6月支給を1.4と12月支給を1.55とするものの改正でございます。以上です。
議長(渡邊俊一君) これから質疑に入ります。質疑ありませんか。(「なし」の声あり)
質疑なしと認め、これで質疑を終わります。
これより議案第2号を採決いたします。
この採決は起立によって行います。
本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(渡邊俊一君) 起立全員です。よって、本案は原案のとおり可決されました。
議長(渡邊俊一君) 日程第5、議案第3号富谷町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
本案は朗読を省略し、内容の説明を求めます。総務部長。
総務部長(真山巳千子君) それでは38ページ、お開きいただきます。
議案第3号富谷町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例でございます。
本議案の提案理由につきましても、一般職員の給与改定に準じて所要の改正を行うものでございます。
40ページ、お開きいただきます。
第2条の2項関係でございますけれども、本年12月から支給される教育長の給料月額を1,000円引き下げる改正でございます。
第3項につきましては、本年12月期の教育長の期末手当の支給割合を引き下げるものでございます。
41ページになりますけれども、第2条につきましては、39ページにちょっとお戻りいただけますか。附則にもありますように第1条で教育長の期末手当の来年以降の支給割合を規定するものでございます。来年6月期の支給割合を140に、12月期の支給割合を155に改正するものでございます。先ほどの町長、副町長と同じ2.95になるわけなのですけれども、1条で改正しましたのは6月の支給割合が1.45と12月が1.50でございます。それを23年につきましては、総支給割合は変わらないのですけれども、6月に1.4と12月は1.55とするという改正でございます。以上でございます。
議長(渡邊俊一君) これから質疑に入ります。質疑ありませんか。(「なし」の声あり)
質疑なしと認め、これで質疑を終わります。
これより議案第3号を採決いたします。
この採決は起立によって行います。
本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(渡邊俊一君) 起立全員です。よって、本案は原案のとおり可決されました。
議長(渡邊俊一君) この際、お諮りいたします。
日程第6、議案第6号和解及び損害賠償額の決定について、日程第7、議案第4号平成22年度富谷町一般会計補正予算(第6号)は関連いたしますので、富谷町議会会議規則第37条により一括議題といたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(渡邊俊一君) 異議なしと認めます。よって、日程第6、議案第6号及び日程第7議案第4号を一括議題といたします。
本案は朗読を省略し、内容の説明を求めます。生涯学習課長。
生涯学習課長(佐藤信夫君) それでは、55ページお願いいたします。
議案第6号和解及び損害賠償額の決定についてご説明を申し上げます。
富谷町総合運動公園からの倒木による隣接住宅の屋根の破損事故について、地方自治法の規定により左記のとおり和解及び損害賠償額の決定ができるものとするため、議決をお願いするものでございます。
まず、損害補償額につきましては、16万6,052円でございます。
和解の相手方につきましては、富谷町富谷字仏所176番地11高橋省二氏でございます。
和解の内容につきましては、町は相手方に損害賠償額として16万6,052円を支払うこととし、相手方はその余の請求を放棄するものでございます。
事故の内容をご説明申し上げます。
この事故につきましては、去る9月28日午後11時45分ころ、富谷町総合運動公園内Dグラウンドの西側の山の松の木が強風で倒れ、今回の和解の相手方の富谷町富谷字仏所176番地11高橋省二氏の住宅の屋根を直撃し、横幅約3.6メートル、縦約2.7メートル、面積にしまして約10平米の範囲で屋根かわらと屋根板を損壊させたものでございます。
なお、この倒木による人的な被害はございませんでした。
損害の賠償に至った経緯でございますけれども、町と高橋氏と話し合いをし、その結果松の木を所有する町が損壊した屋根かわらと屋根板の賠償を町が全額支払うことで和解したものでございます。なお、支払う損害賠償金につきましては、富谷町が加入してございます全国町村会総合賠償保険から後日全額町に補てんされるものとなっているものでございます。
議長(渡邊俊一君) 次、財政課長。
財政課長(渡邊成一君) それでは、議案書43ページをお願いいたします。
議案第4号平成22年度富谷町一般会計補正予算(第6号)について、ご説明を申し上げます。
歳入歳出予算の補正をお願いするものでございます。
議案書43ページ、第1条歳入歳出予算の補正、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ16万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ120億1,102万4,000円とするものでございます。
第1条第2項歳入歳出の補正の区分及び当該区分ごとの金額、並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正によるものといたして、44ページから47ページにお示しをしてございます。
次に、歳入歳出補正予算事項別表明細書によりご説明を申し上げます。
歳入歳出とも議案第6号和解及び損害賠償額の決定に係る予算措置を行うものでございます。50ページ、51ページをお願いいたします。
歳入でございますが、20款4項雑入につきましては、16万7,000円を追加いたし2億9,781万6,000円とするものでございます。今回の損害賠償額の決定に当たりまして、その賠償金に充当する町が加入しております総合賠償補償保険からの保険金でございます。
52ページ、53ページをお願いいたします。
10款6項保健体育費でございますが、16万7,000円を追加し11億3,269万2,000円とするものでございます。
議案第6号和解及び損害賠償額の決定に係る相手方への賠償金として支出するための予算措置でございます。以上でございます。
議長(渡邊俊一君) これから質疑に入ります。質疑ありませんか。(「なし」の声あり)質疑なしと認め、これで質疑を終わります。
お諮りいたします。議案第6号及び議案第4号は、討論を省略し、富谷町議会先例集105ただし書きの規定により、一括して採決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(渡邊俊一君) 異議なしと認めます。よって、これより議案第6号及び議案第4号を一括して採決いたします。
お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(渡邊俊一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
議長(渡邊俊一君) 日程第8、議案第5号平成22年度西成田地区コミュニティ・センター改修工事請負契約の締結についてを議題といたします。
本案は朗読を省略し、内容の説明を求めます。財政課長。
財政課長(渡邊成一君) 議案書54ページをお願いいたします。
議案第5号平成22年度西成田地区コミュニティ・センター改修工事請負契約の締結について、ご説明を申し上げます。
この工事請負契約に当たりましては、平成22年10月28日に入札の公告をいたしました。入札参加資格につきましては、お手元に配付してございます資料、条件付一般競争入札の執行に係る公告の写し2の入札参加資格に関する事項に示された内容といたしました。
11月5日の入札参加資格申請書提出期限までに申請のあった、株式会社熱海工務店ほか5社について審査の結果いずれも適格とし、11月12日、建設工事特別簡易総合評価落札方式による条件付一般競争入札を執行いたしました。
予定価格は税抜きで9,420万円、最低制限価格は税抜きで8,000万円で入札を行いました。その結果、落札価格税抜きで9,250万円、評点11.30点で株式会社橋本店が1回目で落札、11月12日仮契約を締結いたしました。
本契約を締結するに当たりまして、地方自治法第96条第1項第5号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。
業務の概要につきましては、建設部長からご説明を申し上げます。
議長(渡邊俊一君) 建設部長。
建設部長(鴇謙一君) それでは、さきにお配りしておりますA3判2枚綴りの議案第5号関係資料をごらんいただきたいと思います。
1枚目が全体配置図でございます。
2枚目が改修後の平面図となってございます。
構造は木造の平屋建でございます。改修後の本体延べ床面積につきましては733.06平米。これは既存の部分が608.02平米。それから昨年一部浴室、それから男女トイレ、調理室増築してございますが、その部分が91.5平米。それで、本年度増築します部分が33.54平米。合計733.06平米となってございます。
工事の内容につきましては、大きく五つに分けることができます。
一つ目でございますが、既存の建築物の建築基準法に適合させる工事。二つ目が既存建物の改修工事、三つ目が増築工事、四つ目が屋外環境整備工事、五つ目がその他工事となってございます。
まず、一つ目でございますが、既存建物建築基準法適合工事としまして、耐震補強工事、これは筋交いと構造用合板を用いまして耐力壁増設、これは65カ所増設するものでございます。
次に、スプリンクラーの設置でございまして、スプリンクラー本体とそれからスプリンクラーポンプ、それから消火水槽1基を設置するものでございます。
続きまして、排煙窓の設置工事。これは外倒し式で27カ所設置いたすものでございます。
大きい二つ目としまして、既存建物改修工事、これは608.02平米でございますが、まず内装・外装の老朽化補修工事としまして、屋根の塗装、それから外壁補修の上、上塗り塗装、それから内装壁の塗装、それから天井、床の張りかえ、それから全面強化ガラスに改修する。それから外部サッシの改修、照明器具の取りかえ。
次に、冷暖房・空調設備工事。これがエアコン設置が11台。FFの暖房機設置が6台となってございます。
続きまして大きい三つ目でございますが、増築工事でございます。
これは、全体配置図の改修建物の上に斜線を引いてございますが、右側が昨年の増築部分、左側が本年の増築部分、33.54平米でございます。これは、2枚目の施設平面図ごらんいただきたいと思いますが、小浴場、これは浴槽5人程度用でございます。続きまして、水飲み場が10人用。
それから大きい4点目でございますが、屋外環境整備工事。これは一つ目としまして、屋外トイレ1棟。二つ目としましてあづまや1棟。三つ目としまして自転車置き場の設置1棟でございます。
最後に、五つ目その他工事でございますが、電気関係でキューピクル設置工事を1基、それから給排水設備工事としまして改修増築等にかかわります新設改良等の工事が一式となってございます。
以上が、工事の概要でございますが、各部屋ごとの使用につきましては平面図にお示ししているとおりでございます。どうぞよろしくお願いいたします。
議長(渡邊俊一君) これから質疑に入ります。質疑ありませんか。16番永野久子君。
16番(永野久子君) 西成田地区コミュニティ・センターの改修工事につきましては、これ自体は大変歓迎するものだと思います。地域の住民も長年待ち望んでおられたものです。ただ、今回の契約に関しまして、幾つか質問したいのですが、前回ひより台の汚水ポンプ場のときには、予定価格を事前に公表しましたけれども、今回事前公表しなかった理由は何なのかを伺います。
それから、6社のうち5社が欠格、資格が欠けたということでしたけれども、その理由を伺います。
さらに、今回の説明資料の中で、入札参加資格に関する事項というのがありまして、その中に建築一式の承認を受けたもので、格付けがBの者についてはということで、これが加えられておりますが、これを加えた理由について改めて伺いたいと思います。
議長(渡邊俊一君) 財政課長。
財政課長(渡邊成一君) 1点目の事前公表の件でございますが、ひより台の案件については事前公表の案件とはなってございません。
二つ目の5社が不適格というお話でございますが、今回の入札については申請のありました6社すべて適格でございます。
あと、三つ目Bの格付けの者については、木造建築というのもございまして、案件等も少のうございますということで、より広く業者を募るといったことで、こういった入札参加資格を求めたわけでございます。
議長(渡邊俊一君) ほかに質疑ありませんか。16番永野久子君。
16番(永野久子君) 先ほど、説明の際に5社について欠格というふうに。(「適格」の声あり)不適格、適格、「適」とおっしゃったのですか。適格とおっしゃったのですか。改めて伺います。
それから、予定価格、これを見ますと結局全部で6社のうち今回契約されることになった橋本店を除く五つの事業者は、全部評価点以下です。何もないということは札入れには参加していないわけですよね。札入れには参加をしていないと。なぜそういうことになったのかということを、まず伺います。札入れには参加していない。これ、説明のための表ですけれども、この中でというふうになっている。この事情について伺いたいと思います。以上です。
議長(渡邊俊一君) 財政課長。
財政課長(渡邊成一君) 6社もすべて適格でございました。入札の経過記載書の内容でございますが、すべて札を入れてございます。6社とも札を入れた結果でございます。
議長(渡邊俊一君) そのほかありませんか。16番永野久子君。
16番(永野久子君) 実は、議会始まる前に事前に財政課長のところで説明をいただきました。そのときに、どういうことなのかと聞きましたところ、今、私が聞いたような答弁をされたものですから、事前の説明がそれでは聞いた方が悪かったのか、言った方が悪かったのかわかりませんが、とにかく6社とも適格であったと、札入れは全部6社ともやったということなのですね。やったということですよね。その結果がここに決まったということですね。そうすると、事前に説明されたように、その予定価格にすべて、ごめんなさい、事前に説明ではなくて、予定価格に達しなかったというだけのことでよろしいのでしょうか。そして、何回目の落札というのは1回目ということでしたが、そのとき、ちょっと待ってください。事前の説明と随分違うので、今、予定が狂ってしまっているのですけれども。結局、前回のひより台の汚水ポンプ場のときのように、入札そのものにというか、いわゆる札入れという言葉を使う、この入札に参加する以前の段階でほかの業者は、札入れそのものに参加できなかったということがありました。それとは違う状況だったということでいいのですね、これ。そこを確認させてください。
議長(渡邊俊一君) 今、永野議員、答弁の中で各6社が適格だったと。ですから、そういった意味で6社がすべて札を入れてますよという話なのですけれども、そのほかに何か質問あるのですか。(「余りに事前の説明と違うので」の声あり)事前というよりも、今、議場の中でそういう答弁をしているのですから、その事前どうのこうのの問題ではないでしょう、基本的には。ですから、それでも再度確認をしたいということなのですね。財政課長。
財政課長(渡邊成一君) 今回の一般競争入札の手続を簡単に申し上げますと、10月28日に入札の公告をいたします。入札に参加申請をしたい業者を募るわけです。それが11月5日ということでご説明を申し上げました。その結果をもとに、町の方で求めている資格要件がすべてあるかどうか、これを確認します。これが審査といいます。その審査の結果、すべて6社が適格と、要件を満たしているということで、11月12日の入札に臨んだわけでございます。その結果が、入札経過記載書に記載しているとおりでございます。
議長(渡邊俊一君) ほかに質疑ありませんか。15番佐藤聖子君。
15番(佐藤聖子君) 今回ですが、予定価格と今回の落札でいきますと税抜きで98.195となります。かなり高い落札率だったわけですが、これで事前公表をしたらばもっと違う結果があるのではないかと思います。競争性を働かせるために、その事前公表についてはどのように考えているか伺いたいと思います。
議長(渡邊俊一君) 財政課長。
財政課長(渡邊成一君) 今回の入札は総合評価落札方式でございまして、大体1億円前後の工事につきましては総合評価方式によるということで、町の考え方で臨んでおります。そういった形での入札でございます。
議長(渡邊俊一君) 15番佐藤聖子君。
15番(佐藤聖子君) その総合評価方式とその事前公表というのについてですが、それとの関連性といいますか、それについてはこれだからその事前公表しないという、その理由づけというのはどういうところによるものでしょうか。
議長(渡邊俊一君) 財政課長。
財政課長(渡邊成一君) 事前公表といいますか、総合評価方式は価格のみではなくて価格以外の評点、これで総合の評価をするわけでございます。ちなみに最低制限価格を公表すれば、当然点数が確定するわけです、業者さんの。そういった形で公表するということは、この評価方式にはなじまない、そういうことでございます。
議長(渡邊俊一君) ほかに質疑ありませんか。(「なし」の声あり)質疑なしと認め、これで質疑を終わります。
お諮りいたします。本案は討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(渡邊俊一君) 異議なしと認めます。よって、これから議案第5号を採決いたします。
お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(渡邊俊一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
議長(渡邊俊一君) 日程第9、発議第2号議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
提出者千葉 達議員に説明を求めます。千葉達議員、登壇願います。
〔19番 千葉達議員 登壇〕
19番(千葉達君) それでは、私から地方自治法第112条及び富谷町議会会議規則第14条の規定によりまして、発議第2号議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正についての議案を提出するともに、提案理由を申し上げます。
提案理由
現下の経済社会情勢等にかんがみ、特別職の職員の給与改定に準じ、平成22年12月期から期末手当の割合を0.15月分引き下げる措置を講じるため、議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正するものです。
発議第2号 富谷町議会議長渡邊俊一殿。
提出者 千葉達。
賛成者は全員でございます。
議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例
第1条、議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和48年富谷町条例第32条)の一部を次のように改正する。
第5条第3項中、「100分の170」を「100分の155」に改める。
第2条、議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を次のように改正する。
第5条第3項中、「100分の165」を「100分の155」に、「100分の155」を「100分の160」に改める。
附則
この条例は平成22年12月1日より施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日より施行する。
以上です。
議長(渡邊俊一君) 質疑に入る前に、提案者に対してお聞きをいたしますけれども、まず一つは賛成者は全員とありましたけれども、これは議会議員全員ということで理解して訂正していただいてよろしいでしょうか。
19番(千葉達君) そのとおりでございます。訂正させていただきます。議員全員でございます。
議長(渡邊俊一君) それから次に、第1条の中で、括弧項目の中にありました昭和48年富谷町条例第32条と申されましたが、32号ということで理解して訂正いたしてよろしいでしょうか。
19番(千葉達君) 大変失礼いたしました。
32号でございます。
議長(渡邊俊一君)それからもう1件附則に対してでありますけれども、この条例は平成22年12月1日よりと、今申されましたけれども、その下の平成23年4月1日よりと申されましたがこれを12月1日からということと、平成23年4月1日からというふうな申し出で訂正してもよろしいでしょうか。
19番(千葉達君) 重ね重ね、読み違えて申しわけございません。「より」じゃなく「から」でございます。
議長(渡邊俊一君)わかりました。以上の内容で訂正をいたします。
これから質疑に入ります。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑なしと認め、これで質疑を終わります。
お諮りいたします。本案は討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(渡邊俊一君) 異議なしと認めます。よって、これから発議第2号を採決いたします。
お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(渡邊俊一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これで本日の日程はすべて終了いたしました。
会議を閉じます。
平成22年第3回富谷町議会臨時会を閉会いたします。
どうも、ご苦労さまでございました。
午前11時47分 閉会