更新日:2010年04月28日
会議録署名議員の指名 | ||||||
会期の決定 | ||||||
議案第1号 | 平成22年度富谷町一般会計補正予算(第1号) | |||||
承認第1号 | 専決処分の承認を求めることについて(富谷町税条例の一部を改正する条例) | |||||
承認第2号 | 専決処分の承認を求めることについて(富谷町国民健康保険税条例の一部を改正する条例) | |||||
承認第3号 | 専決処分の承認を求めることについて(平成21年度富谷町一般会計補正予算(第8号)) | |||||
承認第4号 | 専決処分の承認を求めることについて(平成21年度富谷町老人保健特別会計補正予算(第3号)) | |||||
承認第5号 | 専決処分の承認を求めることについて(平成21年度富谷町国民健康保険特別会計補正予算(第6号)) | |||||
承認第6号 | 専決処分の承認を求めることについて(平成21年度富谷町介護保険特別会計補正予算(第4号)) | |||||
承認第7号 | 専決処分の承認を求めることについて(平成21年度富谷町後期高齢者医療特別会計補正予算(第5号)) |
平成22年4月28日(水曜日) 午後1時30分 開会
第1 | 会議録署名議員の指名 | |||||
第2 | 会期の決定 | |||||
第3 | 議案第1号 | 平成22年度富谷町一般会計補正予算(第1号) | ||||
第4 | 承認第1号 | 専決処分の承認を求めることについて(富谷町税条例の一部を改正する条例) | ||||
第5 | 承認第2号 | 専決処分の承認を求めることについて(富谷町国民健康保険税条例の一部を改正する条例) | ||||
第6 | 承認第3号 | 専決処分の承認を求めることについて(平成21年度富谷町一般会計補正予算(第8号)) | ||||
第7 | 承認第4号 | 専決処分の承認を求めることについて(平成21年度富谷町老人保健特別会計補正予算(第3号)) | ||||
第8 | 承認第5号 | 専決処分の承認を求めることについて(平成21年度富谷町国民健康保険特別会計補正予算(第6号)) | ||||
第9 | 承認第6号 | 専決処分の承認を求めることについて(平成21年度富谷町介護保険特別会計補正予算(第4号)) | ||||
第10 | 承認第7号 | 専決処分の承認を求めることについて(平成21年度富谷町後期高齢者医療特別会計補正予算(第5号)) |
議事日程のとおり
午後1時30分 開会
議長(渡邊俊一君) 平成22年第1回富谷町議会臨時会は、ここに開催される運びとなりました。この臨時会は富谷町長から平成22年度富谷町一般会計補正予算(第1号)などの事件議案が提出されることになっております。慎重に審議を尽くされ、町民の負託にこたえられますようご期待を申し上げますとともに、議会運営につきましてもご協力をお願いいたしまして開会のあいさつといたします。
本日は傍聴人がおられます。傍聴人の方々に申し上げます。富谷町議会傍聴規則第8条では、録音機、カメラ、ビデオなどによる撮影等は禁止になっております。また、携帯電話をお持ちの方は携帯電話の電源をお切りになるかマナーモードに切りかえて静粛を保ち傍聴されますようお願いをいたします。
ただいまの出席議員は19名であります。定足数に達しますので、ただいまから平成22年第1回富谷町議会臨時会を開会いたします。
初めに、提出議案などの説明を含め富谷町長にあいさつを求めます。若生町長。
町長(若生英俊君) それでは申し上げます。
本日ここに平成22年第1回富谷町議会臨時会を招集申し上げましたところ、議員の皆様におかれましては、公私ともご多用の中、ご参集をいただき本当に感謝申し上げます。
それでは、今回提出しております議案等につきまして、その概要を説明申し上げます。
議案第1号平成22年度富谷町一般会計補正予算(第1号)につきましては、平成22年度成田中学校校舎増築事業の工事請負費及びその他経費について増額をお願いするものであります。内容につきましては、議案審議の折、ご説明を申し上げます。
承認第1号及び承認第2号につきましては、富谷町税条例等の一部改正について、議会を招集する時間的余裕がなかったため専決処分をいたしたもので、その承認をお願いするものであります。
承認第3号から承認第7号につきましては、平成21年度富谷町一般会計、老人保健特別会計、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計及び後期高齢者医療特別会計の各補正予算について議会を招集する時間的余裕がなかったため専決処分をいたしましたので、その承認をお願いするものであります。
以上、提出議案等に係る概要について、ご説明を申し上げました。
何とぞ、慎重審議を賜り、全議案可決賜りますようお願いを申し上げ、議案の説明要旨とさせていただきます。
議長(渡邊俊一君) 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。
まず、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第27条の規定に基づき、教育委員会より教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の結果報告書の提出がありました。報告いたします。
また、その他の議長諸報告は、お手元に配付のとおりであります。
なお、説明員の出席要求ほか関係資料については事務局で保管しておりますので、希望の方は閲覧願います。
これで諸報告を終わります。
これから本日の会議を開きます。
本日の議事日程につきましては、お手元に配付のとおりであります。
議長(渡邊俊一君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第120条の規定により、19番千葉達君、1番小泉光君、2番小川昌義君の3名を指名いたします。
議長(渡邊俊一君) 日程第2、会期の決定を議題といたします。
お諮りいたします。
本臨時会の会期は本日の1日にしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(渡邊俊一君) 異議なしと認めます。したがって、本臨時会の会期は本日の1日に決定いたしました。
議長(渡邊俊一君) 日程第3、議案第1号平成22年度富谷町一般会計補正予算(第1号)を議題といたします。
本案は朗読を省略し、内容の説明を求めます。財政課長。
財政課長(渡邊成一君) それでは、議案第1号平成22年度富谷町一般会計補正予算第1号について、ご説明を申し上げます。
平成22年度各種会計補正予算及び補正予算に関する説明書2ページをお願いいたします。
第1条、歳入歳出の補正でございます。
第1条第1項につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,753万8,000円を追加し、歳入歳出の総額を118億1,053万8,000円とするものでございます。
第1条第2項歳入歳出の補正の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものといたし、3ページ、4ページのとおりでございます。
第2条、地方債の補正の変更につきましては、「第2表」によるものでございます。
次に、歳入歳出補正予算事項別明細書により、ご説明を申し上げます。
11ページ、12ページをお願いいたします。
歳入でございますが、14款1項1目教育費国庫負担金につきましては1,785万3,000円を追加、1億5,931万6,000円に、18款2項基金繰入金につきましては2,368万5,000円を追加、7億6,875万6,000円に、21款1項2目教育債につきましては1,600万円を追加するものでございます。いずれも成田中学校増築工事に係る歳入予算の追加でございます。
歳出につきましては、13ページ、14ページをお願いいたします。
10款3項3目中学校建設費で5,753万8,000円を追加し6億6,255万2,000円とするものでございます。成田中学校増築工事に係る歳出予算の追加でございます。
それでは、お手元にお配りしております平成22年度富谷町一般会計予算(第1号)の概要により、ご説明を申し上げます。1枚ものの両面刷りでございます。
資料1ページでございますが、1番下の※補正前、補正後の内容でございますが、歳入歳出の補正前、補正額、計でそれぞれ内訳をお示ししてございます。補正前の合計が4億5,601万7,000円、5,753万8,000円を追加し、補正後は5億1,355万5,000円となるものでございます。
資料2ページ、裏面でございます。
裏面には各費目の参考資料をお示ししてございます。
まず、歳入でございますが、(1)として教育費国庫負担金の算定基礎は、表に記載のとおりでございまして、補正前、補正後との比較で記載してございます。(2)の起債の算定基礎では、国庫負担金の追加により、その額をもとに算定してございます。(3)でございますが、一般財源分の算定基礎は追加を要する総額から国庫負担分起債分を引いた額になります。
歳出でございますが、歳出のまず(1)、役務費手数料は、確認申請の面積等で算定してございます。(2)の委託料は面積により算定、(3)は工事費の算定基礎について記載してございます。今回の経過と内容につきましては、学校教育課と建設部より詳細をご説明申し上げます。
議長(渡邊俊一君) 学校教育課長。
学校教育課長(神田能成君) それでは、当初予算を補正するに至りました経緯につきまして、ご説明申し上げます。
成田中学校増築に係る当初予算につきましては、実施設計前に通常行います概略設計プランによる積算額を予算計上したものでございます。この概略設計プランでは、1階から4階までの各階に普通教室2教室ずつで計8教室、特別教室につきましては1階から3階までの各階に1教室ずつで計3教室、さらに既存の特別教室棟の美術室を改築し、これは現在吹き抜けとなっております美術室に天井と床を工事するものでございます、改築をしまして2階部分に第2音楽室1教室を増築することとし、合わせて12教室を計画したものでございます。しかしながら、その後、実施計画段階におきまして、特別教室棟の増築をするに当たっては、つまり特別教室棟の2階に音楽室を増築することでございますが、するに当たっては平成19年建築基準法の改正による構造計算により今回の工事においては耐震壁による補強が必要となることが明らかとなったものでございます。このことによりまして、必要とされる耐震壁を補強した場合、補強工事費が発生することに加えまして増築工事によりまして特別教室棟1階の美術室、そして技術室に採光等が入らないという支障が生じることも新たに判明いたしました。これらの新たな事情の発生によりまして、設計の見直しが必要となったものでございます。設計の見直しに当たりましては、改めて学校現場等とも協議の方を重ね次の理由により変更することとなりました。議員の皆様方におかれましては、特段のご理解をお願いするものでございます。
まず、一つ目の理由でございます。
円滑な指導のための教職員及び生徒の動線を確保すること。具体的には、生徒指導上、死角を生じない安全な配置とすることでございます。これは、学年ごとの同じ階に教室を配置するようにすることでございます。
2点目としまして、最適な学習環境に整備すること。普通教室すべてを南側に配置することでございます。最適な学習環境に整備することを最大限考慮し設計するに至ったものでございます。
この設計変更によりまして、2階から4階の各階に普通教室3教室を設けることができ、計9クラス、そして1階から4階までの各階に特別教室1教室ずつの計4教室、普通教室そして特別教室の合計を13教室としたものでございます。
以上、未来に学ぶ成田中学校の生徒たちが安全で最適な学習環境のもとに学ぶことができるよう設計変更を行ったものでございます。結果としまして、工事面積が236平米増加することとなり、補正することとなったものでございます。
以上、3月定例会で議決いただきました内容を変更した経緯でございます。重ねて変更内容と経緯の方をご理解いただきたいとお願い申し上げます。以上でございます。
議長(渡邊俊一君) 建設部長。
建設部長(鴇謙一君) それでは、工事の中身といいますか、校舎の配置計画等について先にお配りしておりますA3版3枚つづり、これの資料の方でご説明申し上げます。
資料3分の1、1枚目でございますが、これは成田中学校の全体配置図でございます。既存校舎の西側、若干黒面で着色しておりますが、これが増築部分でございます。校舎の西側には5メートルの管理用通路を確保しておりまして、西端には平面図でしかわかりかねますが、擁壁を構築しまして安全対策といたしまして格子壁1.1メートル、それからその上にフェンスを1.2メートル、計2.3メートルの高さで安全対策を講じるものでございます。
次に、2枚目、資料3分の2、これをお開き願いたいと思います。
こちらは当初予算案として計画いたしました増築の各階平面図でございます。この案では1階から4階までの各階に普通教室2室、計8教室ですね、これを計画したところでございます。それで、1階に第2美術室、2階に第2図書室、3階に第2理科室、4階に資料室2室、そして既存特別教室棟の音楽室の隣ですね、これは美術室の2階になるところがございますが、ここに第2音楽室を計画したところでございます。先に学校教育課長がご説明したとおりでございますが、この案ですと1階の技術室と美術室に図面で赤で着色している部分、ここに新たに耐震壁が必要となりまして、それらに係ります補強工事が発生することに加えまして採光等に支障が生じることが新たに判明したものでございます。それによりまして既存校舎からの生徒や先生の動線を含めて設計案の見直しが必要となったものでございます。
最後の資料3分の3、こちらが今回の補正予算をお願いする計画案でございまして、これで当初の計画案では実施が困難であるという理由から改めて学校教育課長が申し上げましたように、学校側と協議を重ねまして建物内の死角をなくすことや昇降口の広がり、それから廊下の広がり等、十分考慮しまして2階、3階、4階の南側に各学年ごとに3教室、それから1階に第2美術室と資料室2室、それから2階に第2図書室、それから3階に第2理科室、そして4階、最上に音楽室を配置することができたものでございます。これらのことから延べ床面積が236平米増加することとなりまして、今回それに必要となりました分、補正予算の計上が必要となったわけでございます。
資料の説明については以上でございますが、何とぞ設計案の変更についてご理解をいただきまして、議員の皆様方にはどうぞよろしくお願いしたいと思います。以上で説明を終わります。
議長(渡邊俊一君) これから質疑に入ります。質疑ありませんか。16番永野久子君。
16番(永野久子君) ご説明で経緯についてはよくわかりました。それで、今回の例えば普通教室8教室を予定していたものが9教室になったわけですけれども、今後の児童生徒数の増加についてはこの1クラス、普通教室を多く増築することによって、その他の特別教室も関係しますけれども、児童生徒数の増加に何年ぐらい延長が可能となりますか。当初の予定がね、どのくらい延長が可能となるかを伺います。
議長(渡邊俊一君) 学校教育課長。
学校教育課長(神田能成君) 新たに、仮にですね、住宅が230戸張りついたとした場合、その生徒数、見込まれますのは各学年9名ずつということを考えてございます。ということで、最大751名、750名については対応可能かというふうに考えております。(「それは何年ですか」の声あり)27年です、はい。
議長(渡邊俊一君) 16番永野久子君。
16番(永野久子君) そうしますと現在この増築をするに当たって、まず一つは敷地、増設する部分の敷地面積は変わらずに延べ床面積を設計上変えるというふうに理解していいのかどうか。これが一つです。
それから751名で平成27年までということですが、これは対年度増、生徒増だけではなくて、今から5年後まで見通した上での増築についても、それについても国庫補助は出ると、つくというふうに理解していいでしょうか。
議長(渡邊俊一君) 学校教育課長。
学校教育課長(神田能成君) 敷地面積につきましては増減ございません。延べ床面積で236平米の増ということでございます。
それから、27年までというふうなお話、国庫補助の関係のお話がございましたが、基本的には25年ということでございますが、8教室から9教室、結果として1教室がふえたわけでございますが、1教室ふえるということは751人までの生徒数についてはクリアすることができるということでございますので、27年までを見越して国庫補助ということではございません。
議長(渡邊俊一君) ほかに。8番菅原傳君。
8番(菅原傳君) 特別教室がかなり第2、第2とこうあるようですけれども、例えば図書室でいいますと、第1がもとの校舎にあって第2が新しい校舎に入ってきているんですが、ほかの特別教室もそうですけれども、これらをどういうふうに振り分けをして利用していくのか、子供たちは1カ所であればかなり効率がいいと思うんですけれども、2カ所に分かれているということはちょっと効率がうまくいかないんじゃないかという感じがするんですが、これはどういう今後、利用していくのかということをちょっと説明いただきたいと思います。
議長(渡邊俊一君) 学校教育課長。
学校教育課長(神田能成君) 25年を想定しての話でございますけれども、基本的に利用につきましては学校の方の……学校経営にお任せをするということでございます。
議長(渡邊俊一君) ほかに。16番永野久子君。
16番(永野久子君) 先ほどの質問にちょっとまた関連しますが、25年までを想定したけれども、実質的には27年まで対応は可能だということになりますよね。それで、ちょっと正確かどうか私、自分の記憶が正確かどうかわかりませんが、こういう増築をする場合に当面必要な部分以上の増築をした場合に国の補助の対象にはならないのではないかというふうに思いましたが、この点はどうですか。また、もしそうだとするとそれは当然超過負担でやるということでよろしいんですよね。
議長(渡邊俊一君) 学校教育課長。
学校教育課長(神田能成君) 最大で一番多くなる人数につきましては当面27年ということでお話をさせていただきましたけれども、25年につきましても変動要因があって21クラスになる要素があるのかなというふうには考えてございます。
議長(渡邊俊一君) 今、対象補助になるかというような質問だったものですから、なるか、ならないか、それを答弁してください。
学校教育課長(神田能成君) ……。
議長(渡邊俊一君) 永野議員に申し上げますけれども、ちょっと質問されている内容がまだ執行部の方で理解していないようですから、そのまま座ったままで再度その部分について触れて質問してください。
16番(永野久子君) 記憶がたしかかどうかというのが前提にあるんですけれども、国が補助をつけるときに例えば3年なら3年後の生徒増を見込んでの増築に対しては補助を出すけれども、それを超えて5年後、10年後まで見込んだ増築にまでは補助は出さないと。単純な言い方で申しわけないんですけれども、そうするとこの場合、平成27年までオーケーとおっしゃったので、そういう規模の増築をするとその分をどういうふうに計算するかは別としても、その分は補助対象外になるおそれはないのかということです。
議長(渡邊俊一君) 学校教育課長。
学校教育課長(神田能成君) こちら対象になるものと考えておりますが、その辺につきましては県の方とさらに協議を詰めていきたいと考えております。
議長(渡邊俊一君) ほかに。1番小泉光君。
1番(小泉光君) トイレなんですけれども、これ赤線の引っ張っているところの左側が今回増築される分だというふうに見るとトイレの増築は今回はないように見えるんですが、まずその辺がどうなのかなということと、仮にこのちょっとちっちゃくてよく見えないところもあるんですけれども、この教室が全部で九つあって、まあ30人ずつ入ったら270人になるんだよなと、そうしたときにこのトイレの数で足りるのかなというところがかなり心配なんですけれども、その辺どういうふうになっているのか、答弁をいただきたいと思います。
議長(渡邊俊一君) 建設部長。
建設部長(鴇謙一君) 設計の段階でトイレの数等も考慮しておりまして、現在は十分に既存の東側と、今の校舎の西端なんですが、それで足りるということで十分に設計の方にも考慮してこれで間に合うということで考えてございます。
議長(渡邊俊一君) ほかに質疑ありませんか。14番伊豆田待子君。
14番(伊豆田待子君) この当初予算とそれから今回の補正予算の図面を見ますと、第2音楽室がなくなって吹き抜けになるということでよろしいんですかね。そうなると音楽室一つだけの教室になるということになるんですが、これで足りるのか、それちょっと確認なんですが、お願いします。
議長(渡邊俊一君) 建設部長。
建設部長(鴇謙一君) 特別教室棟の音楽室はございませんので、第2音楽室を4階に新たに増設するというふうなことでございます。
議長(渡邊俊一君) 14番伊豆田待子君。
14番(伊豆田待子君) 先ほどの説明ですと、教育環境、学習環境に適しているという、そういうことを勘案しながらの設計も入っているというのもあったんですが、この4階に普通教室の中の向かいに第2音楽室を入れても授業には差し障りないということでここに持ってきたんですか。お伺いします。
議長(渡邊俊一君) 学校教育課長。
学校教育課長(神田能成君) 音楽室につきましては、先ほどご説明申し上げましたけれども、特別教室棟の方に当初は予定しておりましたが、補強が必要ということで特別教室棟ではない部分に音楽室を設ける必要があったということがまず1点ございます。それから、音楽室につきましては、余り普通教室の方に影響がないようにということで、一番上の4階に設置をしたというところでございます。以上でございます。
議長(渡邊俊一君) ほかに質疑ありませんか。(「なし」の声あり)
質疑なしと認め、これで質疑を終わります。
お諮りいたします。本案は、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(渡邊俊一君) 異議なしと認めます。よって、これから議案第1号平成22年度富谷町一般会計補正予算(第1号)を採決いたします。
この採決は起立によって行います。本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(渡邊俊一君) 起立全員です。よって議案第1号平成22年度富谷町一般会計補正予算(第1号)は原案のとおり可決されました。
議長(渡邊俊一君) 日程第4、承認第1号専決処分の承認を求めることについて(富谷町税条例の一部を改正する条例)を議題といたします。
本案は朗読を省略し、内容の説明を求めます。総務部長。
総務部長(眞山巳千子君) それでは、議案書1ページをお開きいただきます。
承認第1号専決処分の承認を求めることにつきまして、ご説明申し上げます。
議会を招集する時間的余裕がなかったため、平成22年3月31日に富谷町税条例の一部改正する条例を専決処分いたしましたので、ご承認をお願いするものでございます。
今回の改正ですが、平成22年3月31日地方税法の改正が公布され、平成22年4月1日施行されましたので、富谷町税条例について必要な改正を行ったものでございます。
主な内容といたしまして、平成22年4月1日施行分としまして、個人住民税の公的年金からの特別徴収について65歳未満の方につきまして普通徴収の方法とされておりましたが、給与所得がある方については合算して給与から特別徴収できるようにするための改正。また、平成22年10月1日施行となりますたばこ税率の引き上げ、平成23年1月1日施行となりますが16歳未満の扶養控除廃止によりまして給与所得者及び公的年金等受給者につきまして16歳未満の方を扶養している場合、申告を必要とするなどの改正でございます。
12ページをお願いいたします。
12ページのところで、附則でございますけれども、施行期日が22年4月1日、22年6月1日、22年10月1日、23年1月1日、25年1月1日、それから地方自治法の施行日というふうに6期に分かれておりますので、説明の中で主要なところを申し上げていきます。
16ページ、お願いいたします。
16ページは新旧対照表でございます。最初に申し上げておきますけれども、今回は地方税法の改正による部分以外に文言の整理も数多く行っておりますが、文言整理以外の改正部分につきまして説明させていただきますのでよろしくお願いします。
18ページ、お願いいたします。
18ページ、19条関係につきまして、これにつきましては施行日22年10月1日でございます。法人税法の改正によりまして引用条項にずれが生じたものでございます。
21ページ、お願いいたします。
21ページの第31条第3項でございますが、同じく引用条項の号削除及び号ずれに伴う改正でございます。施行日は22年10月1日でございます。
25ページお願いいたします。
25ページの36条の3の2でございます。これにつきましては施行日23年1月1日になります。子ども手当及び高校無償化の関係で扶養控除が改正されまして、16歳未満の子供の控除の廃止によりまして均等割等の非課税の限度額に影響が出ることから給与所得者に係る扶養親族申告書を提出いただくことの改正であります。これは、従来の非課税制度を継続するための所要の措置でございます。
27ページ、お願いいたします。
27ページ中ほどの第36条の3の3でございます。施行日につきましては23年1月1日となります。36条の3の3でございますけれども、公的年金等受給者につきましても先ほどの36条の3の2と同じように同様に改正を行ったものでございます。
32ページ、お願いいたします。
32ページの第44条の2項でございますが、施行日につきましては22年4月1日でございます。
第4項の改正でございますけれども、平成21年度から公的年金等に係る町県民税の特別徴収が開始されましたが、65歳未満の年金受給者で給与所得がある方につきましては給与分は特別徴収で年金分は普通徴収となっておりました。二重に課税されているとの誤解を招かないよう、給与と年金を合算して給与から特別徴収できるようにし、第4項では65歳以上の年金受給者については従来どおり、給与分と年金分をそれぞれ特別徴収する改正を行ったものでございます。
35ページ、お願いいたします。
35ページの45条第1項でございますが、文言の整理とあわせまして第44条の改正によりまして条項の項ずれに伴う改正でございます。施行日につきましては22年4月1日でございます。
37ページ、お願いいたします。
48条第1項、第2項、次のページに続いていきますけれども、これにつきましても引用条項の項削除及び項ずれに伴う改正でございます。施行日につきましては48条関係は22年10月1日からとなります。
39ページ、お願いいたします。
39ページの48条第6項でございますが、39ページの下の方になります。法人税法の改正による引用条項のずれと文言整理でございます。
41ページ、お願いいたします。
第50条第2項、第3項につきましても法人税法の改正による引用条項の項ずれに伴う改正と文言の整理でございます。施行日につきましては22年10月1日でございます。
50ページ、お願いいたします。
54条の6項、6というふうに書いているところでございますが、地方自治法において地方開発事業団が廃止されるため削除するものでございます。これについての施行日につきましては地方自治法改正法の施行日というふうになっているものでございます。
51ページ、お願いいたします。
51ページの7というところ、54条の第7項でございますけれども、法施行、規則改正によります項ずれでございます。施行日は22年10月1日でございます。
63ページ、お願いいたします。
第85条及び第86条でございますが、現在税におきまして証紙による徴収は行ってはおりませんので、現状に合わせて改正を行ったものでございます。ただいまの施行日ですけれども、22年4月1日からとするものでございます。
67ページ、お願いいたします。
第95条でございます。施行日につきましては22年10月1日となっております。たばこ税の税率の改正を行いまして1,000本で3,298円だったものを4,618円と、1,320円の増額となったものでございます。
75ページ、お願いいたします。
ただいまのたばこの施行日ですけれども、平成22年10月1日からでございます。
75ページの附則の第15条でございますが、現行第15条が削除されたことによりまして第15条の2を第15条に繰り上げをしたものでございます。施行日につきましては22年4月1日でございます。
同じく75ページで16条の2でございます。
ここのところは施行日22年10月1日でございます。たばこ税率の改正で先ほど説明いたしました第95条の規定にかかわらず、たばこの3級品については当分の間1,000本で1,564円を2,190円に増額とする改正であります。3級品に該当するたばこはエコー、わかばなどの6銘柄となっております。
その下の19条の3でございます。19条の3第1項及び次のページの第2項でございますが、平成24年分から実施されます上場株式等に係る税率の20%、20%のうち住民税5%、所得税15%の20%の本則課税に合わせまして非課税口座内の年100万円までの投資に係る少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の導入により所要の改正を行ったものでございます。
77ページ、お願いいたします。
この株の関係の施行日につきましては25年1月1日でございます。
77ページの第20条の4から81ページの第20条の5までの改正でございますけれども、ここのところにつきましては施行日平成22年6月1日からでございまして、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法、及び地方税法の特例等に関する法律の改正により名称が「租税条約」が「租税条約等」に名称が変更されたことによる改正でございます。
12ページにお戻りいただきます。
附則でございますが、施行期日につきましてはただいま説明したとおりでございます。
第2条以降につきましては経過措置でございます。以上でございます。
議長(渡邊俊一君) これから質疑に入ります。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑なしと認め、これで質疑を終わります。
お諮りいたします。本案は、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(渡邊俊一君) 異議なしと認めます。よって、これから承認第1号専決処分の承認を求めることについて(富谷町税条例の一部を改正する条例)を採決いたします。
お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(渡邊俊一君) 異議なしと認めます。したがって承認第1号専決処分の承認を求めることについて(富谷町税条例の一部を改正する条例)は原案のとおり可決されました。
この際、2時30分まで休憩をいたします。
午後2時18分 休憩
午後2時30分 再開
議長(渡邊俊一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
議長(渡邊俊一君) 日程第5、承認第2号専決処分の承認を求めることについて(富谷町国民健康保険税条例の一部を改正する条例)を議題といたします。
本案は朗読を省略し、内容の説明を求めます。総務部長。
総務部長(眞山巳千子君) それでは、議案書82ページをお開きください。
承認第2号専決処分の承認を求めることにつきまして、ご説明を申し上げます。
議会を招集する時間的余裕がなかったため平成22年3月31日に富谷町国民健康保険税条例の一部改正する条例を専決処分いたしましたので、ご承認をお願いするものでございます。
今回の改正ですが、平成22年3月31日地方税法の改正が公布され4月1日に施行されましたので富谷町国民健康保険税条例について必要な改正を行ったものでございます。
主な内容といたしましては、限度額の改正と介護分の均等割額を減額するもの。また、平成21年3月31日離職日以降の非自発的失業者につきまして、国保税の算定において所得の100分の30により計算することの改正を行ったものでございます。
86ページ、87ページの新旧対照表をお開きください。
まず、第2条の第2項でございますが、地方税法の改正により国保税の医療分について限度額を47万円から50万円に改めたものでございます。
次に、第3項でございますが、前段同様地方税法の改正により後期高齢者支援金分について限度額を12万円から13万円に改めたものでございます。
次に、第9条の2でございますが、これは地方税法の改正ではございませんで、介護従事者処遇改善臨時交付金の交付に伴うもので、介護保険分の均等割額を9,900円から8,700円に改めたものでございます。今のところ22年度だけになる見込みでございます。
次に、第23条第1項でございますが、第2条同様限度額の改正によるものでございます。
87ページ、第23条第1項第1号でございますが、この条文は7割軽減に対する規定でございまして、引用条項の番号表記変更によるもの、また引用条項として法第314条の2第2項に規定する金額としておりますが、これは住民税の基礎控除額でありまして、その金額が33万円ですので基準額を明記し、わかりやすくしたものでございます。また、軽減額は均等割額に対しての7割ですので改正後の8,700円の7割である6,090円と改めたものでございます。
次に、23条第1項第2号は5割軽減、88ページの第3号は2割軽減の規定でございまして1号でご説明した内容同様の改正でございます。
88ページの第23条の2でございますが、課税に対する特例措置でございまして、離職事由により総所得金額を100分の30に減額し計算することになるものでございます。
89ページの第24条の2でございますが、23条の2による場合、申告が必要となる旨規定しているものでございます。
90ページお願いいたします。
90ページの第3項でございますが、引用条項の番号変更によるものでございます。
91ページ、附則の第4項から93ページの15項につきましては税条例改正の方でも説明いたしました租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の名称改正によるものでございます。
92ページ、お願いいたします。
附則の16でございますが、国保税の減免については、後期高齢者医療制度の保険料減免措置が継続されるため2年の枠を外し当分の間としたものでございます。
失礼いたしました。先ほど92ページとお話しましたが、93ページの下の方で附則の第16がただいまのものでございます。
85ページにお戻りいただきます。
85ページの附則でございます。この条例は平成22年4月1日から施行するものでございます。ただし、附則第14項及び15項の条約適用リストに係る国民健康保険税の課税の特例の改正につきましては22年6月1日に施行するものでございます。
以上でございます。
議長(渡邊俊一君) これから、質疑に入ります。16番永野久子君。
16番(永野久子君) まず、第2条の国保医療分の限度額が47万から50万に引き上げられることにつきまして、該当者が何人というふうに推計されるか。また、その負担増は幾らというふうに見込まれるかを伺います。
同様に、同じ第2条の3項、後期高齢者医療、後期高齢者支援金等課税額についても該当者、それから負担増について幾らになるか、伺います。負担増というのは総体でですね。その該当する人数とその総額ということで伺います。
次に、9条の2については、負担減ということですが、これが総額で負担減が幾らというふうになるのか、伺います。
次に、23条の関係ですけれども、(1)、(2)、(3)と7割、5割、2割軽減に関してそれぞれ該当者が何人で負担減が総体で幾らとなるか、伺います。
それで、今2条、9条、23条について伺った総額がトータルでプラスマイナス、それぞれ幾らになるかを伺います。
それから、大きく第2点目ですけれども、先ほどのご説明で9条の2、介護納付金課税被保険者一人について今まで9,900円だったものが8,700円と1,200円負担が軽減されるわけですが、これは平成22年度だけと、今のところというご説明でした。ということは、次の23条についてはどうなるのか。これは平成22年だけであれば、一方で23条では負担がふえるわけですから、これも22年だけであれば負担減と負担増でね、どちらかといえば負担減が多くなりますけれども、この23条についてはどうなるのか、伺います。
まず、それだけ伺います。
議長(渡邊俊一君) 総務部長。
総務部長(眞山巳千子君) まず、限度額の引き上げというところでお答えさせていただきます。先に22年度の課税の計算につきましては、ただいま計算中でございまして、本部化にあわせまして作業を進めているところでございますので、21年度というところでお示しさせていただきたいと思います。医療分につきましては21年度課税ベースで249名おりまして、影響額にすれば670万円上げることによりまして、後期高齢者につきましては303人です。で、270万円、ここで940万円になります。それから、介護分の均等割額の減につきましては320万7,000円になります。対象者は3,300でございます。非自発的というところなんですが、これにつきましては予想が大変難しいところでございます。ただ、21年度で社会保険から離脱者というところが391名ございました。そのうちの2割の方がこういった方に該当するということになれば78名、単純計算ですけれども、78名になって600万円の減になるかと。3割の方が対象になれば117人で900万円の減になるかと。ただ、ここには7割、5割、2割という軽減は含まれておりませんので、軽減が該当ないという前提のもとでの計算でございますので、その7割、5割、2割にまた100分の30とした後の計算でして7割、5割、2割に該当すればまたここよりも差引額がマイナスになるものが大きくなると思います。それで、全体合わせますと、その2割のところ、非自発的離職者を2割と踏んだ場合は全体では19万3,000円の増になるかと。それから、非自発的離職者を3割と見た場合はマイナスの280万円ほどになるかという、あくまで推測なんでございますけれども、このような数字を押さえているところでございます。
23条の国民健康保険税の減額というところでございますが、これにつきましては8,700円、9,900円から8,700円にしたことによりまして7割、5割、2割の減額でございます。その分が23条におきまして、9条の2で変更しますとそちらも連動的に変更になるという数字でございます。以上です。(「金額を知りたいんです、23条の(1)、(2)」の声あり)
議長(渡邊俊一君) 総額についてプラスマイナス幾らになるかという質問でありましたけれども。総務部長。
総務部長(眞山巳千子君) はい。介護分につきまして、平等割につきましては……、失礼いたしました、均等割の減額の影響でございますけれども、均等割を軽減なしとした場合は2,056人で246万7,000円、それから7割軽減と見た場合、5割軽減、2割軽減を足しますと合わせましてこの金額は320万7,000円というふうに見ております。
議長(渡邊俊一君) よろしいですか。(「第23条の関係ですが、平成22年度だけなのかということ、これはそうではないわけですか、改めて」の声あり)総務部長。
総務部長(眞山巳千子君) 第9条の2でこの減額した金額は、税額は22年度のみと今のところは考えておりますので、今の第9条の2で8,700円と決めた場合の第23条でございますから、第9条の2の額をまた変更すればこの金額も変わってくるものでございます。
議長(渡邊俊一君) ほかに。16番永野久子君。
16番(永野久子君) ちょっと質問の仕方も悪かったかもしれないんですが、第23条につきましては、そうしますと先に9条の2が平成22年度だけと、今のところですので、23条ももしこれがもとに戻ったら、変わったらですね、9条の2が変わったら23条の金額についても戻るということなのかどうか、というこれ確認ひとつさせてください。
それから、今回23条に関しては(1)7割軽減と(2)5割軽減と(3)2割軽減というふうになっておりますが、これがそれぞれ該当人数とそれから軽減額というのを聞いたんですけれども、ちょっと錯綜していましたので、(1)はこう、(2)はこう、(3)はこうというふうにお答えいただけないでしょうか、伺います。
それから、議会を招集するいとまがなかったということで専決処分をされましたけれども、議会を招集するには3日あればできるわけで、これは一部負担増も含む条例改定ですから、やはり議会の議決を経て決めるべきであるというふうに思います。議会を招集するいとまがないほど急を要したというその理由は何なのでしょうか、伺います。
議長(渡邊俊一君) 永野議員に申し上げますけれども、議案の提案内容、説明について議案招集する時間の余裕がなかったということで、いとまとは書いてありません、申し上げておりませんので、訂正をお願いしたいと思います。(「はい、訂正いたします」の声あり)総務部長。
総務部長(眞山巳千子君) 先ほどの軽減のところでございますが、第1号につきましては7割軽減でありまして634人と見ております。それで、22万8,000円でございます。第2号の5割軽減につきましては205人と見ておりまして12万3,000円と見ております。3号ですが、2割の軽減につきましては38万9,000円と見ております。これの見方といたしまして7割軽減されますと実際納めるのは3割、5割軽減ですと実際納めるのは5割、2割軽減ですと8割というふうに見ていただきます。(「(3)の人数は」の声あり)はい、(3)は2割軽減で405人です。38万9,000円と見ております。
23条と第9条の2関係でございますけれども、これにつきましては一体でございまして、1年のみということになれば9,900円にまた戻るかもしれません。まだこれにつきましては介護納付金分と連動してまいりますので何とも言えないところでございますので、ただ9,900円に戻るとなった場合は87ページに来まして現行の金額になるというものでございます。
議長(渡邊俊一君) 議会招集の余裕がなかったということで、なぜ、その余裕のない内容を示してください。
総務部長(眞山巳千子君) 冒頭、ご説明したところでございますけれども、今回の改正につきまして平成22年3月31日に地方税法の改正が公布され、22年4月1日に施行されましたということでご説明申し上げましたが、4月1日に施行されたものでありますので、議会を招集する時間的余裕がなかったためということで今回の専決の承認を求めるということになったものでございます。
議長(渡邊俊一君) ほかに。16番永野久子君。
16番(永野久子君) 議会招集のいとまがなかったということで(「余裕」の声あり)失礼しました、時間的余裕がなかったということですけれども、3月31日で4月1日、これで見れば確かにもう1日しかないということですから、余裕がないと、招集する余裕がなかったということはそれはそうですけれども、しかしこれまでも全国の自治体の中には法改正が決まってもその事業者独自にそれを半年おくらせたり、1年おくらせたりして実施するということはやってきているわけですね。それをやったからといって国からペナルティーが来るわけでもありません。ですからやはり議会での議決ということを重視することが大事だというふうに思うわけで、法律が決まったからということでの弁解にはならないというふうに思いますが、どうでしょうか。この点については、やはりこれからもあることですので、町長にご見解を伺いたいと思います。議会の議決を経るということを大前提にしてこの実施を若干仮におくらせたとしても、それでも議会の議決を重視する必要があるというふうに考えますが、いかがでしょうか。町長に伺います。
議長(渡邊俊一君) 意見にもちょっととらえられるような質問でありますけれども、質問という形で答弁をさせます。若生町長。
町長(若生英俊君) 総務部長の申し上げているとおりでございまして、弁解を申し上げするわけではございません。さらにまた、今の富谷町の行政推進能力といいますか、そういった状況からして従前に準じて取り扱うと、このような現状であることをご理解いただきたいと思います。
議長(渡邊俊一君) ほかに質疑ありませんか。(「なし」の声あり)
質疑なしと認め、これで質疑を終わります。
これより討論を行います。まず、原案に反対者の発言を許します。16番永野久子君。
16番(永野久子君) 私は専決処分、承認第2号富谷町国民健康保険税条例の一部を改正する条例案に反対をいたします。
理由の第1は、今回の専決処分が住民負担を伴う内容となっている点です。介護納付金の被保険者均等割額を9,900円から8,700円とし、1,200円の負担軽減を行うなど、一部これは一時的な前進というふうになりますが、しかしこれは時期が今後どうなるかの見通しもはっきりしないと、極めて暫定的な印象を受けざるを得ません。しかしその一方で国保医療分の限度額を47万円から50万円に引き上げて後期高齢者支援金等課税額の限度額を12万円から13万円に引き上げております。この負担増の分だけでも合わせると940万円、暫定的とはいえ負担減となるものをざっと計算しましてもはるかに負担増の分が多いと、しかも暫定的であるという面がございます。国保税が今高くて払い切れないと、そのために滞納者がふえるという悪循環が繰り返されておりますけれども、この悪循環を断ち切るどころか、こうした今回の負担増によっていっそう拍車がかかることが懸念されます。
第2に住民への負担増を伴う重要な条例改定を議会に諮らずに専決処分をするという点も問題だと考えます。国保の事業主体者として町が議会での審議を十分保障すべきであり、議会招集のための数日間がとれないはずがありません。議会における審議を抜きに専決処分することは町長の権限を肥大化させることであり、議会軽視であるということを指摘して反対討論といたします。
議長(渡邊俊一君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。7番相澤榮君。
7番(相澤榮君) 私は承認第2号専決処分の承認を求めることについて(富谷町国民健康保険税条例の一部を改正する条例)について、賛成の立場から討論いたします。
今回の改正は大きく分けますと3つに分けられると思います。
一つは、課税限度額の改正です。これは地方税法の改正により国保税の医療費給付費分について限度額を47万円を50万円に、後期高齢者医療支援金分12万円から13万円に改正することです。これによる影響は主に高額所得者が対象となり、加入者の75%が低所得者であり、妥当と考えられます。
二つ目は、非自発的な理由により離職した一定の者に対して軽減措置を行うことであります。平成21年3月31日離職日以降の非自発的失業者の国保税の算定において所得の100分の30により計算することで、減額され還元すべきことであると理解します。
三つ目は条例減免の一部見直しです。後期高齢者医療制度の保険減免措置が2年間としていたものを、その枠を外し当分の間と改められました。このことも減免措置の継続ということで還元すべきと理解します。
平成22年3月31日、地方税法の改正が公布され、平成22年4月1日施行ということで専決処分されたことはやむを得ないことであり、妥当と理解し賛成討論といたします。
議長(渡邊俊一君) ほかに討論はありませんか。(「なし」の声あり)
討論なしと認め、これで討論を終わります。
これより承認第2号専決処分の承認を求めることについて(富谷町国民健康保険税条例の一部を改正する条例)を採決いたします。
この採決は起立によって行います。
本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(渡邊俊一君) 起立多数です。よって承認第2号専決処分の承認を求めることについて(富谷町国民健康保険税条例の一部を改正する条例)は原案のとおり承認されました。
議長(渡邊俊一君) 日程第6、承認第3号専決処分の承認を求めることについて(平成21年度富谷町一般会計補正予算(第8号))を議題といたします。
本案は朗読を省略し、内容の説明を求めます。財政課長。
財政課長(渡邊成一君) それでは、議案書94ページ、承認第3号専決処分の承認を求めることについてをご説明申し上げます。
議会を招集する時間的余裕がなかったため平成22年3月31日に平成21年度富谷町各種会計補正予算(第8号)を専決処分いたしましたので、ここに報告し承認をお願いするものでございます。
それでは、別冊各種会計補正予算及び補正予算に関する説明書平成22年3月専決により、説明をいたします。
予算書4ページをお願いいたします。
第1条でございますが、歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ2億9,800万6,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を95億1,486万9,000円とするものでございます。
第1条第2項歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は第1表歳入歳出予算補正によるものといたし、5ページから7ページのとおりでございます。後ほど、事項別明細によりご説明を申し上げます。
補正の概要を申し上げます。まず、一つ目といたしまして、各財源における収納の見込みや決定、歳出における事業費の確定等による歳入歳出予算の調整でございまして、歳入では地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税、地方道路譲与税等の地方譲与税、利子割、配当割、株式譲渡所得割、ゴルフ場利用税、自動車取得税、それぞれの地方交付金、それから地方交付税では特別交付税等の交付決定により予算を追加、または減額をいたしたものでございます。国県等の補助金、支出金、負担金等の内示や決定を受けての歳入歳出予算の調整といたしましては、民生費、教育費等に係る補助金等の決定に伴うもの、黒川地域行政事務組合の負担金等決定によるもの、歳出では事業の執行状況、支出の見込み決定により委託料、工事請負費、繰出金、負担金等、各費目で追加、減額をいたしました。
以上、歳入歳出額の調整により財政調整基金からの繰り入れを4億3,699万1,000円減額することで繰入額は4,789万1,000円となりました。
予算の款項の補正額と補正後の額につきましては5ページから7ページ、「第1表 歳入歳出予算」のとおりでございまして、主な内容につきましては款項の目別にご説明を申し上げます。
まず、歳入についてご説明申し上げます。
15ページ、16ページをお願いいたします。
歳入でございますが、地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税、地方道路譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金は交付決定により追加したものでございます。旧法による自動車取得税交付金、道路特定財源関係でございますが、旧法による歳入が見込まれることから計上していたものでございますが、額の確定により減額をするものでございます。
10款1項1目の地方交付税につきましては、特別交付税の交付決定により1億6,296万1,000円を追加いたし、15億8,276万8,000円とするものでございます。
17ページ、18ページにまいりまして、11款1項1目交通安全対策特別交付金は、交付決定により、12款1項1目民生費負担金は東向陽台保育所の保育料の納付実績等により、13款1項1目総務使用料は町民バス使用料納入の実績により減額、13款2項2目衛生手数料は粗大ごみ収集手数料の実績により減額、14款1項1目民生費国庫負担金は1,510万5,000円の減額でございますが、1節社会福祉費負担金から6節の被用者小学校修了前特例給付金まで国庫負担金の確定等によるものでございます。
14款2項1目民生費国庫補助金811万3,000円の減額でございますが、1節障害者保健福祉推進事業等補助金、19ページ、20ページへまいりまして、2節の地域生活支援事業補助金、3節次世代育成支援対策交付金、6節子育て支援対策臨時特例基金特別対策事業費補助金に係る交付決定や額の確定により減額をするものでございます。2目の衛生費国庫補助金、3目の土木費国庫補助金、4目の教育費国庫補助金も交付決定や確定により、それぞれ減額、追加をするものでございます。5目総務費国庫補助金につきましては、6節の地域活性化・きめ細かな臨時交付金、7節の地域活性化・公共投資臨時交付金の追加交付決定によるものでございます。
14款3項2目民生費委託金でございますが、1節社会福祉費委託金は国民年金事務費委託金の確定、2節児童福祉費委託金は特別児童扶養手当事務取扱交付金の決定により減額をするものでございます。
15款1項1目民生費県負担金699万9,000円の減額は、1節の社会福祉費負担金でございます。
22ページへまいりまして、7節の児童福祉費負担金まで実績等に基づく額の決定によるものでございます。
15款2項1目総務費県補助金は、市町村総合振興補助金の確定により102万1,000円を追加、2目民生費県補助金540万9,000円の減額は、1節心身障害者医療費補助金から11節の難病患者等居宅生活支援事業費補助金の事業実績による交付決定によります。
3目衛生費県補助金でございますが、1,377万3,000円の減額は2節妊婦健康診査支援事業補助金、それから24ページにまいりまして、4節の新型インフルエンザ接種事業費補助金の事業実績により、6目林業費県補助金、緑づくり事業補助金の交付決定により、8目の教育費県補助金、9目労働費県補助金は事業の確定により、いずれも減額するものでございます。
15款3項1目総務費委託金1節総務管理委託金は、県広報配布事務の委託金の確定によるものでございます。4節統計調査費委託金、5節在外選挙人名簿登録事務委託金の交付決定により、5目民生費委託金は後期高齢者健診費委託金の交付決定によるものでございます。
16款1項財産運用収入2目利子及び配当金、3目土地開発基金運用収入は、各基金の利子を追加するものでございます。
17款1項1目一般寄附金は、黒川郡連合青年団チャリティーコンサートからの寄附でございます。2目総務費寄附金のうち1節土地区画整理事業寄附金は、とちの木地区における開発によるものでございます。2節の総務管理費寄附金は、町下町内会からの寄附金でございます。
25ページ、26ページ、18款2項1目財政調整基金繰入金でございますが、4億3,699万1,000円を減額いたし、4,789万1,000円とするものでございまして、このことにより3月31日現在での残高は40億1,188万2,000円となります。平成21年3月31日現在との比較では1億3,731万3,000円ほどの増となってございます。2目ユーマイタウン施設整備基金繰入金1,634万4,000円の減額でございますが、平成21年度における新学校給食センター整備に伴う額の確定によるものでございます。20款4項1目1節予防接種及び検診徴収金、各種検診の徴収金、3節私用電話料はスポーツセンター分、4節の雑入は緊急ショートステイ自己負担分の実績によるものでございます。歳入については以上でございます。
歳出でございます。
27ページ、28ページをお願いいたします。
2款1項1目一般管理費につきましては国県支出金の確定等による財源の更正でございます。2目文書広報費は、広報等の印刷製本費の入札や執行等による残額を減額するものでございます。企画費は、黒川地域行政事務組合、組合管理分の負担金確定によるものでございます。交通安全対策費は国県支出金の確定等による財源の更正でございます。防犯対策費は、緊急雇用創出事業特例交付金に係る事業の完了に伴い財源を更正するものでございます。13目財政調整基金費、15目町庁舎整備基金費、16目ユーマイタウン施設整備基金費、17目ふるさと富谷創造基金費は基金の利子を積み立てるものでございます。18目土地開発基金費は、利子分を基金へ繰り出すものでございます。
次に、2款2項2目賦課徴収費でございますが、各業務の執行等による残額を減額するものでございます。
2款3項1目戸籍住民基本台帳費は、備品購入費に係る執行残を減額するものでございます。
2款4項1目選挙費につきましては、国県支出金でございます。在外選挙人名簿登録事務委託金の交付決定により減額とした額について一般財源に財源を更正するものでございます。
29ページ、30ページにまいりまして、2款5項1目統計調査総務費につきましては、国県支出金の決定により財源を更正、同じく4目の農林統計調査費は事業費の確定により、1節報酬11節需用費、23節償還金、利子及び割引料において減額及び追加をするものでございます。
3款1項1目社会福祉総務費につきましては、1目社会福祉総務費、民生委員推薦等事務に係る1節報酬、9節旅費、19節負担金、補助及び交付金で執行状況により減額するものでございます。4目障害者福祉費でございますが、8節報償費は身体障害者相談員の報償金、13節委託料と20節扶助費は業務の実績により、19節の負担金、補助及び交付金は黒川地域行政事務組合の負担金(障害者自立支援審査会)の確定により、それぞれを減額するものでございます。
31ページ、32ページへまいりまして、5目医療助成費につきましては医療助成総務事務に係る11節需用費消耗品費、12節役務費通信運搬費、13節委託料は執行残の減額でございます。20節扶助費は乳幼児医療費助成と心身障害者医療費助成、母子・父子家庭医療費助成の額の確定や決定により減額するものでございます。28節繰出金でございますが、老人保健特別会計、国民保険特別会計への繰出金でござまして、特別会計の財源調整により減額をするものでございます。6目保健福祉総合支援センター費でございますが、保健福祉総合支援センターの維持管理、運営等に要する費用でございまして、8節報償金は富谷町虐待防止連絡協議会に要する事業費の確定により執行残を減額、11節需用費はセンター維持管理における燃料費、光熱水費の執行残を減額するものでございます。
3款2項1目児童福祉総務費1節報酬、9節旅費は、次世代育成支援事業、11節需用費印刷製本費、12節役務費通信運搬費は児童手当等総務事務に係る執行残を減額、19節負担金、補助及び交付金につきましては認可外保育所運営費補助金の確定、それから33ページにまいりまして、明石台若樹の森保育園整備事業補助金の確定により減額をするものでございます。2目の児童措置費20節扶助費でございますが、児童手当支給業務精算による確定、これにより減額するものでございます。4目保育所費4節共済費7節賃金は臨時保育士等雇用の執行状況により残額を減額、11節需用費修繕料は保育所運営・維持管理、賄材料費は保育所運営・維持管理と特別保育サービス事業での執行残を減額するものでございます。13節委託料、14節使用料及び賃借料、18節備品購入費は執行残を減額するものでございます。23節償還金利子及び割引料につきましては、平成20年度宮城県保育対策等促進事業費補助金の確定により減額をするものでございます。2目福祉健康センター費につきましては、8節報償金、11節需要費の消耗品は世代間交流事業費の確定により減額、需用費、光熱水費及び役務費、通信運搬費はデイサービスセンターの廃止による執行残、13節委託料は清掃業務に係る執行残を、36ページにまいりまして、14節使用料及び賃借料はセンター内に設置してございます健康器具等の使用料の執行残を減額するものでございます。28節繰出金は後期高齢者医療特別会計における歳入歳出予算の調整により一般会計からの繰出金を減額するものでございます。
4款1項1目保健衛生総務費は財源の更正でございます。2目予防費9節賃金は経観児ケア事業及び感染症予防接種関係の事業に係る執行残を減額、13節の委託料は子宮がん、乳がん、健幸30の検診業務、それから感染症予防事業に係る予防接種関係の業務、母子保健関係業務につきましては妊婦健康診査委託と2カ月、8カ月児の健診業務、訪問健康診査業務、子育て情報誌印刷業務委託、後期高齢者健康診査委託料、それから新型インフルエンザ予防接種業務委託の実績によります。それから、19節の負担金、補助及び交付金につきましては、新型インフルエンザ予防接種助成補助金の実績により執行残を減額するものでございます。
3目環境衛生費11節需用費印刷製本費は環境衛生総務事務でごみ収集日程表印刷、13節委託料は不法投棄防止回収業務の執行残を減額するものでございます。19節負担金、補助及び交付金は、黒川地域行政事務組合の負担金、火葬場、し尿処理分の確定により減額をするものでございます。
37ページ、38ページへまいりまして、4款2項1目清掃総務費は資源集団回収奨励補助の確定により減額、2目ごみ処理費需用費消耗品費、印刷製本費、修繕料、役務費、手数料で業務の実績により減額とするものでございます。
6款2項1目林業振興費は、森林育成事業や緊急雇用創出事業、臨時特例交付金事業の確定等により、8款2項2目道路維持費は、地域活性化・きめ細かな臨時交付金、地域活性化公共投資臨時交付金の充当により、8款4項2目公園費は大亀山森林公園維持管理事業の完了により充当する交付金の減額により財源を更正するものでございます。
8款5項3目住宅宅地震災対策事業費は、木造住宅耐震診断事業費補助金の決定により、それぞれ財源を更正するものでございます。
9款1項1目常備消防費は、黒川地域行政事務組合、消防分の負担金確定による減額でございます。3目消防施設費15節工事請負費は消防ポンプ格納庫新設工事、18節備品購入費は機械器具消防ポンプ購入費の執行残を減額。
39ページ、40ページにまいりまして、水防費は原材料費の執行残を減額するものでございます。5目の災害対策費11節需用費消耗品費は防災用備蓄物品購入の執行残、13節委託料はシステムの開発調査管理委託業務完了により、18節の備品購入費は防災用備蓄物品購入執行残を減額するものでございます。
10款1項2目事務局費19節の負担金、補助及び交付金は黒川地域行政事務組合けやき教室、それから小中学校結核対策委員会の負担金確定により減額するものでございます。28節繰出金は伊藤一・イヨ基金への繰出金の減でございます。
10款2項1目小学校教育振興費でございますが、特別支援教育就学奨励費補助金確定により国県支出金を減じ同額を一般財源とする財源の更正でございます。2目の小学校管理費は緊急雇用創出事業特例交付金に係る事業費の確定により財源を更正するものでございます。
10款3項1目中学校教育振興費は特別支援教育就学奨励費補助金確定により国県支出金を減じ同額を一般財源とする財源の更正でございます。2目の中学校管理費11節需用費消耗品費、12節役務費、13節委託料は13歳の社会へのかけ橋づくり補助金額の確定により減額をするものでございます。
41ページ、42ページにまいりまして、10款4項1目幼稚園管理費19節負担金、補助及び交付金で預かり保育私立幼稚園助成金は追加分、幼稚園就園奨励費補助金は確定による減額でございます。
10款5項1目社会教育総務費は、黒川地域行政事務組合負担金の確定によるものでございます。5目の公民館費は、緊急雇用創出事業特例交付金に係る事業費の確定により財源を更正するものでございます。
10款6項1目保健体育総務費でございますが、負担金、補助及び交付金で生涯スポーツ活動振興事業において補助の対象となる大会への出場者が見込みを上回ったことにより追加するものでございます。2目総合運動公園費は緊急雇用創出事業特例交付金に係る事業費の確定によるものでございます。3目給食センター管理費でございますが、13節委託料では新学校給食センター整備に係る各業務の委託金額の確定、15節工事請負費では新学校給食センター用地造成工事の完了により、それぞれを減額するものでございます。
12款1項2目利子23節の償還金、利子及び割引料につきましては、これは一時借入に係る利子について全額借入を要しなかったことにより減額をするものでございます。
歳出については以上でございます。よろしくお願いいたします。
議長(渡邊俊一君) これから質疑に入ります。質疑ございませんか。16番永野久子君。
16番(永野久子君) 19ページ、20ページの総務費国庫補助金ですが、7節の地域活性化・公共投資臨時交付金220万7,000円が計上されておりますが、これは地域活性化・きめ細かな臨時交付金とは全く性格が違いますし、この時期に220万7,000円が増額で国から来るということはどういうことか。これで最後なのか、21年度分が。これで最後なのかということと、これは歳出のところで何の財源になっているか、どの項目の財源になっているかを伺います。
それから23ページ、24ページですが、県補助金、9目労働費県補助金の1節緊急雇用創出事業特例交付金701万8,000円を減額しております。これが減額、事業が終わったということですが、この701万8,000円は、これは国に返上されるものなのかどうかを伺います。
議長(渡邊俊一君) 企画部長。
企画部長(荒谷敏君) それでは1点目の地域活性化・公共投資臨時交付金につきましては、国の方から3月12日付で交付決定がございました。それに伴いまして町の方では町道の整備事業に、これは常春団地の方の側溝整備事業に充てるということでさせていただいておるものでございます。これにつきましては、これで一応最終的な交付決定額ということで、決定されてございます。以上でございます。
議長(渡邊俊一君) 産業振興課長。
産業振興課長(奥山吉信君) 緊急雇用創出事業の減額につきましては、各事業の執行実績により確定した額を今回事業実績として県に報告したものでございまして、これに伴って県の確定額が交付されるので、この数字につきましては県の方に返納といいますか、確定額が交付されるということでございます。
議長(渡邊俊一君) ほかに質疑ありませんか。(「なし」の声あり)
質疑なしと認め、これで質疑を終わります。
お諮りいたします。本案は、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(渡邊俊一君) 異議なしと認めます。よって、これから承認第3号専決処分の承認を求めることについて(平成21年度富谷町一般会計補正予算(第8号))を採決いたします。
お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(渡邊俊一君) 異議なしと認めます。したがって承認第3号専決処分の承認を求めることについて(平成21年度富谷町一般会計補正予算(第8号))は原案のとおり可決されました。
議長(渡邊俊一君) 日程第7、承認第4号専決処分の承認を求めることについて(平成21年度富谷町老人保健特別会計補正予算(第3号))を議題といたします。
本案は朗読を省略し、内容の説明を求めます。福祉部長。
福祉部長(千葉美智子君) それでは、議案書の95ページをお願いいたします。
承認第4号専決処分の承認を求めることにつきまして、地方自治法第179条の第1項の規定により議会を招集する時間的余裕がなかったため平成21年度富谷町老人保健特別会計補正予算(第3号)を専決処分をいたしましたので、同条第3項によりこれをご報告いたし承認をお願いするものでございます。
それでは、予算書の48ページをお願いいたします。
平成21年度富谷町老人保健特別会計補正予算(第3号)でございます。
第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ200万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ596万4,000円といたすものでございます。
第1条第2項歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」によるとするものでございます。
次に、57ページをお願いいたします。
まず、歳入でございます。
1款支払基金交付金1項1目医療費交付金は146万3,000円を減額いたし5万円とするものです。これは各医療保険からの拠出分でございまして、3月の変更交付決定額通知により減額をいたしておるものでございます。
2款の国庫支出金1項1目医療費国庫負担金は61万1,000円を増額いたし161万円とすることといたしたものでございます。これにつきましては、老人医療費に対する国負担分で平成20年度分の追加交付について3月23日に国庫負担金交付額決定通知により現予算額との差額分を増額いたしておるものでございます。
3款県支出金1項1目医療費県負担金は24万1,000円を減額し8,000円といたしたものでございます。これにつきましては、老人医療に対する県負担分で3月15日の交付額の確定通知により減額をいたしたものでございます。
4款の繰入金1項1目一般会計繰入金ですが、164万5,000円を減額し64万9,000円としたもので、国庫負担金の増額あるいは医療給付費の減額など歳入歳出補正による財源調整をいたしたものでございます。
次、6款諸収入です。3項雑入2目の返納金は73万8,000円を増額し74万4,000円といたしたもので、三つの医療機関より11人分ですが老人保健医療分について21件の療養給付費の返還があったものでございます。これは厚生局の監査とか検査等により発見されたものという通知を受けてございます。
次に、59ページをお願いいたします。
歳出でございます。
2款1項医療諸費は、200万円を減額し101万4,000円といたしたもので、1目の医療給付費については過誤調整等の実績により減額をいたしたものでございます。
3款の諸支出金1項1目償還金については財源の調整をいたしたものでございます。
以上でございます。
議長(渡邊俊一君) これから、質疑に入ります。質疑ありませんか。(「なし」の声あり)
質疑なしと認め、これで質疑を終わります。
お諮りいたします。本案は、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(渡邊俊一君) 異議なしと認めます。よって、これから承認第4号専決処分の承認を求めることについて(平成21年度富谷町老人保健特別会計補正予算(第3号))を採決いたします。
お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(渡邊俊一君) 異議なしと認めます。したがって承認第4号専決処分の承認を求めることについて(平成21年度富谷町老人保健特別会計補正予算(第3号))は原案のとおり可決されました。
議長(渡邊俊一君) 日程第8、承認第5号専決処分の承認を求めることについて(平成21年度富谷町国民健康保険特別会計補正予算(第6号))を議題といたします。
本案は朗読を省略し、内容の説明を求めます。健康増進課長。
健康増進課長(小松巌君) それでは議案書の96ページ、お願いいたします。
承認第5号専決処分の承認を求めることにつきまして、議会を招集する時間的余裕がなかったために平成21年度富谷町国民健康保険特別会計補正予算(第6号)につきまして、専決処分をいたしましたので、地方自治法179条第3項の規定によりこれを報告し承認を求めるものでございます。
それでは、予算の説明書に基づきまして、ご説明申し上げます。
64ページ、お願いいたします。
平成21年度富谷町国民健康保険特別会計補正予算(第6号)でございます、につきましては、第1条で歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6,386万1,000円追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ32億2,399万9,000円とするものでございます。
第1条第2項では、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。
それでは、事項別明細書によりご説明いたしますので73ページ、お開きいただきたいと思います。
初めに歳入でございます。
1款1項国民健康保険税は、1,376万4,000円を追加いたしまして10億2,691万円とするものでございまして、1目一般被保険者国民健康保険税で1,615万9,000円を追加いたしまして2目退職被保険者等国民健康保険税で239万5,000円を減額するものでございまして、これは医療給付費分、それから支援金分及び介護給付分の現年度分につきましては減額で、滞納繰越分が追加されたものでございます。
2款1項手数料は、41万円を追加いたしまして62万4,000円とするものでございまして、実績による増でございます。
3款1項国庫負担金は、303万1,000円を減額いたしまして6億7,773万4,000円とするものでございまして、1目療養給付費等負担金は341万6,000円、2目の高額医療費共同事業負担金は31万円を減額いたしまして、3目の特定健康診査負担金を69万5,000円追加するものでこれは額の確定によるものでございます。
次に、3款2項国庫補助金につきましては3,739万2,000円を追加いたしまして11億5,576万円とするものでございまして、1目の財政調整交付金で3,731万1,000円を追加いたしまして3目の出産育児一時補助金につきまして4万円を減額、4目の高齢者医療制度円滑運営事業費補助金を12万1,000円追加するもので、これも額の確定によるものでございます。
次に、75ページ、76ページでございます。
4款1項療養給付費等交付金は、4,241万4,000円を減額いたしまして1億1,854万1,000円とするもので、交付額の額の確定によるものでございます。
6款1項負担金は、38万5,000円を追加いたしまして1,596万6,000円とするものでございまして、1目高額医療費共同事業負担金は31万円を減額し、2目で特定健康診査負担金を69万5,000円追加するもので、これも額の確定によるものでございます。
6款2項県補助金は、1,715万円を減額いたしまして1億3,516万円とするものでございまして、1目で乳幼児医療費補助金を2万8,000円減額いたしまして、2目で都道府県調整交付金を1,717万8,000円追加するもので、これも額の確定によるものでございます。
7款1項共同事業交付金は、4,270万5,000円を追加いたしまして3億5,302万4,000円とするものでございまして、1目の高額医療費共同事業交付金の額の確定によるものでございます。
8款1項財産運用収入は、8,000円を追加いたしまして95万円とするもので、これは財政調整基金の利子分でございます。
9款1項他会計繰入金は、419万7,000円を減額いたしまして2億2,966万円5,000円とするもので、これは歳出額の確定による減でございます。
11款1項延滞金加算金及び過料は、139万9,000円を追加いたしまして160万2,000円とするものでございまして、1目の一般被保険者延滞金140万円を追加いたし、2目の退職被保険者等延滞金を1,000円減額するもので医療分支援金分及び介護納付金分の実績によるものでございます。
11款2項預金利子は、4万円を追加いたしまして4万1,000円とするもので、国保会計の利子分でございます。
11款3項雑入は25万円を追加いたしまして26万7,000円とするもので、1目一般被保険者第三者納付金が6万5,000円、及び3目の一般被保険者返納金17万8,000円、4目退職被保険者等返納金7,000円の追加によるものでございます。
次に、歳出に移らせていただきます。
79ページ、80ページ、お願いいたします。
1款1項総務管理費は100万円を減額いたしまして5,417万5,000円とするもので、これは1目の一般管理費において通信運搬費及びシステム改修における額の確定による減額でございます。
1款2項徴税費につきましては、財源内訳の更正によるものでございます。
2款1項療養諸費は500万円を追加いたしまして18億9,092万4,000円とするもので、1目で一般被保険者療養給付費は財源内訳の更正、それから2目の退職被保険者等療養給付費につきましては500万円を追加いたしますのでこれは給付費の増によるものでございます。
2款2項高額療養費は、財源内訳の更正によるものでございます。
2款5項出産育児諸費につきましては、420万円を減額いたしまして2,454万円とするものでございまして、出産件数の減による減でございます。
3款1項後期高齢者支援金等、及び6款1項介護納付金につきましては財源内訳の更正でございます。
7款1項共同事業拠出金は124万円を減額いたしまして2億9,145万6,000円とするもので、拠出額の額の確定による減でございます。
8款1項特定健康診査等事業費は、国県の交付額の増による財源内訳の更正を行ったものでございます。
8款2項保健施設費は3,000円を追加いたしまして1,058万1,000円とするもので、これは国保高額療養費貸付基金及び国保出産資金貸付基金への積み立ての利子分でございます。
9款1項基金積立金は、6,529万8,000円を追加いたしまして9,324万1,000円とするもので、基金の利子及び財源の余剰分の積み立てを行うものでございます。
以上でございます。よろしくお願いいたします。
議長(渡邊俊一君) これから質疑に入ります。質疑ありませんか。15番佐藤聖子君。
15番(佐藤聖子君) 73ページ、74ページですが、これを見ますと歳入のところで滞納繰越分がかなりたくさん入っていますが、それぞれ伺いたいと思います。人数では何人だったのか。1件での最高納めた額。そして収納率は今現在どうなっているのか。なぜ滞納分だけがプラスになったのか、ふえているところ、退職者と一般のところでそれぞれ教えてください。
議長(渡邊俊一君) 総務部長。
総務部長(眞山巳千子君) 一人一人、それから最高額というところは持ち合わせてはおりませんけれども、大きな要因といたしまして宮城県地方税滞納整理機構での徴収分が大きいと思っております。徴収機構に国保税で委託をしたところが4,600万円ほど移管をいたしました。そして納入額が1,966万9,000円で42.59%の徴収率というところに結果としてなりました。滞納分につきましてはそういうところが大きく増額して今回の補正になったというふうに思っております。
議長(渡邊俊一君) 15番佐藤聖子君。
15番(佐藤聖子君) そうしますと、ここにある滞納繰越分のところはすべて県の機構の入金なのか、町から働きかけてふえた分というのはどれぐらいの割合になるのか伺います。
それと81ページ、82ページのところで財政調整基金への積み立てがありますが、これで現在積立金は幾らで、平成21年度の予算に対してどのくらいの割合で基金があるということになりますか、伺います。
議長(渡邊俊一君) 総務部長。
総務部長(眞山巳千子君) 国民健康保険税の一般分と退職分で収納金額が全体の滞納繰越分の収納金額が8,264万9,000円という3月31日での金額でございます。そのうちの1,966万9,000円というのが徴収機構での納付というふうな数字になっております。
議長(渡邊俊一君) 健康増進課長。
健康増進課長(小松巌君) 今回6,500万ほど積みまして3億8,459万8,000円となっております。この大きな要因といたしましては、共同事業関係で高額関係の交付金が多かったということでございまして、その分がふえたということでございます。ただこれが将来的に高額で支出する分が23年度から影響してまいりますので、その分での影響というものも検討しなければならないとは考えております。それから、今年度積み立てということでございますので、積み立てにつきましては先ほど申し上げましたが、9,324万1,000円を積み立てしたということでございます。以上でございます。
議長(渡邊俊一君) ほかに質疑ありませんか。(「なし」の声あり)
質疑なしと認め、これで質疑を終わります。
お諮りいたします。本案は、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(渡邊俊一君) 異議なしと認めます。よって、これから承認第5号専決処分の承認を求めることについて(平成21年度富谷町国民健康保険特別会計補正予算(第6号))を採決いたします。
お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(渡邊俊一君) 異議なしと認めます。したがって承認第5号専決処分の承認を求めることについて(平成21年度富谷町国民健康保険特別会計補正予算(第6号))は原案のとおり可決されました。
議長(渡邊俊一君) 日程第9、承認第6号専決処分の承認を求めることについて(平成21年度富谷町介護保険特別会計補正予算(第4号))を議題といたします。
本案は朗読を省略し、内容の説明を求めます。福祉部長。
福祉部長(千葉美智子君) それでは議案書の97ページをお願いいたします。
承認第6号専決処分の承認を求めることについて、地方自治法第179条1項の規定によりまして平成21年度富谷町介護保険特別会計補正予算(第4号)を専決処分といたしましたので、同条第3項の規定によりましてこれをご報告し承認をお願いいたすものでございます。
それでは、補正予算書の86ページをお願いいたします。
平成21年度富谷町介護保険特別会計補正予算(第4号)。
第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,916万1,000円を減額をし、歳入歳出の総額を歳入歳出それぞれ13億2,730万1,000円といたしたものでございます。
第1条第2項歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるといたすものでございます。
次に、95ページをお願いいたします。
歳入でございます。
1款1項1目第1号被保険者保険料は、190万円を増額し3億1,189万9,000円とするもので、1節から3節までそれぞれ調定実績によるものでございます。
3款1項国庫負担金1目介護給付費負担金は132万1,000円を減額し2億1,977万8,000円とするもので、介護給付に要した費用の国負担分について交付額の通知によりまして減額をいたしたものでございます。
3款の2項国庫補助金は482万4,000円を増額し1,314万8,000円とするもので、1目2目とも補助金交付額通知によるものでございます。1目の調整交付金は93万4,000円の増額で、交付率ですが0.08%という状況でございました。2目の地域支援事業費交付金については、介護予防事業に対するものでございまして389万円の増額交付がございました。
4款1項支払基金交付金は交付決定額通知により1,387万9,000円を減額して3億6,373万円といたしたものでございます。1目の介護給付費交付金ですが、1,537万8,000円の減額で、これは第2号被保険者分から来る交付金でございます。2目の地域支援事業支援交付金は、同様に介護予防事業に対する増額分でございます。
5款1項県負担金1目介護給付費負担金は、県負担分の交付額通知により318万3,000円を減額いたしたものでございます。
5款2項県補助金1目地域支援事業費交付金の194万5,000円の増額につきましては、1節2節とも補助額の交付通知によって増額をいたしたものでございます。
次のページをお願いいたします。
97ページ、6款1項1目介護予防ケアプラン作成費収入は2万4,000円を減額し348万9,000円とするもので、要支援1と要支援2の介護認定の方に対するケアプラン作成実績によるものでございます。
7款1項1目利子及び配当金は、4,000円を増額し12万3,000円とするもので、基金等の利子分でございます。
8款1項1目一般会計繰入金は442万2,000円を減額し2億604万2,000円といたしたもので、国県負担金、あと補助金の金額の増減と事務費の減額により町負担分を減額いたしたものでございます。
8款2項基金繰入金については505万5,000円を減額し繰入額を835万2,000円とするもので、1目2目それぞれ財源調整をいたしたものでございます。
次の99ページをお願いいたします。
歳出となります。
1款の総務費1項1目一般管理費は113万4,000円を減額し2,545万4,000円といたしたもので、1節につきましては介護保険事業のパンフレット印刷の執行残でございます。2節については介護保険証の更新分の郵送料の執行残を減額いたしたものでございます。
1款3項介護認定審査会費は、103万1,000円を減額し1,440万3,000円とするもので、1節は審査会に係る黒川行政事務組合負担金の減によるもの、2節の賃金につきましては認定調査の実績等により減額をいたしたものでございます。なお、平成21年度の認定審査会の審査状況ですが、郡内認定総件数が2,887件で富谷町分は975件で、率でいえば33.8%という状況でございます。
次に、2款1項介護サービス等諸費は、1,600万円を減額いたしまして11億114万9,000円といたしたもので、2目3目についてはそれぞれ実績によるものでございます。1目と4目については国県の負担、補助金の増減、あるいは調整交付金の交付によりまして財源を調整いたしたものとなっております。
2款2項介護予防サービス等諸費につきましては、1目の介護予防サービス給付費で100万円の減額をし4,090万1,000円とするもので、実績によるものでございます。なお、介護給付費、予防費とも計画に対して現在103.7%の利用状況となっております。
次に、2款3項その他諸費と次のページ、101ページになります、これにつきましては財源調整をいたしたものでございます。同様に2款4項の高額介護サービス等費から2款5項高額医療合算介護サービス等費、2款6項特定入所者介護サービス等費についても国県負担補助金の増減によりまして財源の調整をいたしたものでございます。
3款地域支援事業費の1項介護予防事業費と3款2項包括的支援事業費についても同様に財源の調整をいたしたものでございます。
4款1項基金積立金については、1目介護給付費準備基金積立金、次のページ、103ページをお願いします、2目の介護従事者処遇改善臨時特例基金と合わせて利子分の4,000円を増額して445万1,000円としたものでございます。なお、介護保険給付費準備基金の現在額は4,406万1,000円となってございます。介護従事者処遇改善臨時特例基金につきましては、1,353万9,081円でございます。介護保険特別会計につきましては、第4期計画の1年目でございますので、今後21、22、23年度まででございますので、なお注意深く運営をしてまいりたいと思います。以上です。
議長(渡邊俊一君) これから質疑に入ります。質疑ありませんか。(「なし」の声あり)
質疑なしと認め、これで質疑を終わります。
お諮りいたします。本案は、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(渡邊俊一君) 異議なしと認めます。よって、これから承認第6号専決処分の承認を求めることについて(平成21年度富谷町介護保険特別会計補正予算(第4号))を採決いたします。
お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(渡邊俊一君) 異議なしと認めます。したがって承認第6号専決処分の承認を求めることについて(平成21年度富谷町介護保険特別会計補正予算(第4号))は原案のとおり可決されました。
議長(渡邊俊一君) 日程第10、承認第7号専決処分の承認を求めることについて(平成21年度富谷町後期高齢者医療特別会計補正予算(第5号))を議題といたします。
本案は朗読を省略し、内容の説明を求めます。福祉部長。
福祉部長(千葉美智子君) それでは議案書の98ページをお願いいたします。
承認第7号専決処分の承認を求めることにつきまして、地方自治法第179条第1項の規定により別冊のとおり専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定によりこれをご報告し、承認をお願いするものでございます。
それでは、予算書の108ページをお願いいたします。
平成21年度富谷町後期高齢者医療特別会計補正予算(第5号)。
第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ308万6,000円を追加いたし、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億6,864万1,000円とするものでございます。
第1条第2項歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるとするものでございます。
117ページをお願いいたします。
歳入でございます。
1款1項後期高齢者医療保険料は、456万3,000円を増額し1億2,156万9,000円といたしたもので、調定額の実績等によるものでございます。
2款使用料及び手数料1項手数料は、3万円を増額し3万2,000円としたもので、2目の督促手数料分の増額となってございます。
4款1項一般会計繰入金については、150万7,000円を減額し4,516万3,000円といたしたものでございます。
1目事務費繰入金については、後期高齢者医療広域連合に対する共通経費の減額とがん検診の受診実績によりまして所要の額を減額いたしたものでございます。
次のページをお願いいたします。
歳出でございます。
1款総務費1項1目一般管理費は146万1,000円を減額し、1,649万8,000円とするもので、広域連合の共通経費の実績により増額いたしたものでございます。
1款2項1目徴収費については、督促手数料の歳入によりまして目内の同額財源調整をいたしたものとなってございます。
2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金については、456万3,000円を増額し1億4,867万5,000円といたしたもので、保険料の増額分でございます。
3款健康保持増進費1項1目疾病予防費については、1万6,000円を減額し11万4,000円といたしたもので65歳から70歳の後期高齢者医療加入者分のがん検診町負担分ですが、がん検診の実績により減額をいたしたものでございます。なお、後期高齢者医療に関しましては、高齢者の方々の制度の成り行きなど多大なる不安もございますので、十分わかりやすい趣旨普及あるいは説明等を行ってまいりたいと考えております。以上です。
議長(渡邊俊一君) これから質疑に入ります。質疑ありませんか。15番佐藤聖子君。
15番(佐藤聖子君) 117ページ、118ページですが、普通徴収の保険料が1,169万1,000円、補正で上がっていますが、これはどういう要因によるものでしょうか。何人分ということになりますか、伺います。
議長(渡邊俊一君) 総務部長。
総務部長(眞山巳千子君) この後期高齢者医療保険料というところでは、特別徴収と普通徴収というふうに分けてはおるわけなんですけれども、一体としてまず考えていただきたいという思いでおります。なぜかといいますと、この特別徴収というのは年金からの天引きでございますけれども、特別徴収から普通徴収になる要因といたしまして転入であるとか、転出であるとか、死亡であるとか、所得の更正であるとか、何らかの所得の変動が生じますと普通徴収になってしまいますので、全体的にこのような結果になったということでございます。
議長(渡邊俊一君) ほかに質疑ありませんか。(「なし」の声あり)
質疑なしと認め、これで質疑を終わります。
お諮りいたします。本案は、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(渡邊俊一君) 異議なしと認めます。よって、これから承認第7号専決処分の承認を求めることについて(平成21年度富谷町後期高齢者医療特別会計補正予算(第5号))を採決いたします。
お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(渡邊俊一君) 異議なしと認めます。したがって承認第7号専決処分の承認を求めることについて(平成21年度富谷町後期高齢者医療特別会計補正予算(第5号))は原案のとおり可決されました。
これで本日の日程はすべて終了いたしました。
会議を閉じます。
平成22年第1回富谷町議会臨時会を閉会いたします。
どうも、お疲れさまでした。
午後4時04分 閉会