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平成21年第4回富谷町議会臨時会(開催日:11月26日)

更新日:2009年11月26日

平成21年第4回富谷町議会臨時会(開催日:11月26日)

会議録目次

臨時会会議録第1号

平成21年第4回臨時会目次

会議録署名議員の指名
会期の決定
議案第1号 職員の給与に関する条例等の一部改正について
議案第2号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正について
議案第3号 富谷町教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正について
議案第4号 平成21年度富谷町一般会計補正予算(第6号)
議案第5号 平成21年度富谷町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)
議案第6号 平成21年度富谷町下水道事業特別会計補正予算(第3号)
議案第7号 平成21年度富谷町介護保険特別会計補正予算(第2号)
議案第8号 平成21年度富谷町水道事業会計補正予算(第2号)
議案第9号 平成21年度物品(電子黒板)購入について
議案第10号 平成21年度物品(小型動力消防ポンプ4台)購入について

平成21年第4回臨時会議事録(第1号)

平成21年11月26日(木曜日)

出席議員(19名)

  • 1番 小泉光君
  • 2番 小川昌義君
  • 4番 細谷禮二君
  • 5番 佐藤克彦君
  • 6番 山路清一君
  • 7番 相澤榮君
  • 8番 菅原傳君
  • 9番 今村寿君
  • 10番 市川壽藏君
  • 11番 磯前武君
  • 12番 高橋敏夫君
  • 13番 安住稔幸君
  • 14番 伊豆田待子君
  • 15番 佐藤聖子君
  • 16番 永野久子君
  • 17番 浅野幹雄君
  • 18番 相澤武雄君
  • 19番 千葉達君
  • 20番 渡邊俊一君

欠席議員(なし)

説明のため出席した者

  • 富谷町長 若生英俊君
  • 副町長 千葉芳樹君
  • 会計管理者 山田豊君
  • 経営企画課長 荒谷敏君
  • 総務課長 須藤辰夫君
  • 財政課長 渡邊成一君
  • 税務課長 眞山巳千子君
  • 町民生活課長 奥山育男君
  • 子育て支援課長 八巻恵美子君
  • 健康増進課長 小松巌君
  • 長寿福祉課長 千葉美智子君
  • 産業振興課長 奥山吉信君
  • 都市整備課長 鴇謙一君
  • 上下水道課長 小野一郎君
  • 教育長 菅原義一君
  • 学校教育課長 瀬戸けい子君
  • 生涯学習課長 佐藤信夫君
  • 選挙管理委員会書記長(兼) 須藤辰夫君
  • 農業委員会事務局長(兼) 奥山吉信君

事務局職員出席者

  • 事務局長 亀郁 雄
  • 次長 泉川潤哉
  • 主査 伊藤潤哉

議事日程 第1号

平成21年11月26日(木曜日) 午前10時00分  開会
   

議事日程表
第 1 会議録署名議員の指名
第 2 会期の決定
第 3 議案第 1号 職員の給与に関する条例等の一部改正について
第 4 議案第 2号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正について
第 5 議案第 3号 富谷町教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正について
第 6 議案第 4号 平成21年度富谷町一般会計補正予算(第6号)
第 7 議案第 5号 平成21年度富谷町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)
第 8 議案第 6号 平成21年度富谷町下水道事業特別会計補正予算(第3号)
第 9 議案第 7号 平成21年度富谷町介護保険特別会計補正予算(第2号)
第10 議案第 8号 平成21年度富谷町水道事業会計補正予算(第2号)
第11 議案第 9号 平成21年度物品(電子黒板)購入について
第12 議案第 10号 平成21年度物品(小型動力消防ポンプ4台)購入について

本日の会議に付した事件

議事日程のとおり
午前10時00分 開会

議長(渡邊俊一君) 平成21年第4回富谷町議会臨時会は、ここに開催される運びとなりました。この臨時会は富谷町長から職員の給与に関する条例等の一部改正についてなどの事件議案が提出されることになっております。慎重に審議を尽くされまして、町民の負託にこたえられますようご期待を申し上げますとともに、議会運営につきましてもご協力をお願いいたし、開会のあいさつといたします。
 本日は傍聴人がおられます。傍聴人の方に申し上げます。富谷町議会傍聴規則第8条では、録音機、カメラ、ビデオなどによる撮影は禁止になっております。また、携帯電話をお持ちの方は携帯電話の電源をお切りになるかマナーモードに切りかえて静粛を保ち傍聴されますようお願いいたします。
 ただいまの出席議員は19名であります。定足数に達しますので、ただいまから平成21年第4回富谷町議会臨時会を開会いたします。
 初めに、提出議案などの説明を含め富谷町長よりあいさつを求めます。若生町長。

町長(若生英俊君) 本日ここに、平成21年第4回の富谷町議会臨時会を招集いたしましたところ、議員各位にはご多用中にもかかわらずご出席を賜りまことにありがとうございます。
 また、議員皆様方の日ごろのご精励と町政全般にわたるご指導、ご協力に心から敬意と感謝を申し上げます。
 それでは、今回提出しております議案につきまして、その概要の説明を申し上げます。
 議案第1号職員の給与に関する条例等の一部改正については、一般職の職員の給与に関する法律等の一部改正に準じて所要の改正を行うものであります。
 議案第2号特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正について及び議案第3号富谷町教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正については、町の一般職の職員の給与改定に準じて所要の改正を行うものであります。
 議案第4号平成21年度富谷町一般会計補正予算(第6号)は、歳入歳出予算の総額からそれぞれ 2,505万 8,000円減額し、総額 102億20万 9,000円とするものであります。
 議案第5号平成21年度富谷町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)は、歳入歳出予算の総額からそれぞれ45万円を減額し、総額29億 6,193万 5,000円とするものであります。
 議案第6号平成21年度富谷町下水道事業特別会計補正予算(第3号)は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ 465万 5,000円を追加し、総額8億 7,159万 5,000円とするものであります。
 議案第7号平成21年度富谷町介護保険特別会計補正予算(第2号)は、歳入歳出予算の総額からそれぞれ19万 7,000円を減額し、総額を13億 5,217万 9,000円とするものであります。
 議案第8号平成21年度富谷町水道事業会計補正予算(第2号)は、収益的収入及び支出において支出を 293万 2,000円減額するものであります。
 議案第9号は、各小中学校で使用する電子黒板の購入について議会の議決を求めるものであります。
 議案第10号は、小型動力消防ポンプ4台の購入について議会の議決を求めるものであります。
 以上、提出議案に係る概要につきましてご説明を申し上げました。議案審議の折には、なお詳細説明を申し上げますので、何とぞ慎重審議賜りますようお願いを申し上げます。
 以上、議案の説明要旨とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

議長(渡邊俊一君) 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。
 議長諸報告は、お手元に配付のとおりであります。
 なお、説明員の出席要求ほか関係資料については事務局で保管しておりますので、希望の方は閲覧願います。
 これで諸報告を終わります。
 これから本日の会議を開きます。
 本日の議事日程につきましては、お手元に配付のとおりであります。


日程第1 会議録署名議員の指名

議長(渡邊俊一君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、会議規則第 120条の規定により、7番相澤 榮君、8番菅原 傳君、9番今村 寿君の3名を指名いたします。


日程第2 会期の決定

議長(渡邊俊一君) 日程第2、会期の決定を議題といたします。
 お諮りいたします。
 本臨時会の会期は本日の1日にしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
「異議なし」と呼ぶ者あり

議長(渡邊俊一君) 異議なしと認め、したがって、本臨時会の会期は本日の1日に決定をいたしました。



日程第3 議案第1号 職員の給与に関する条例等の一部改正について

議長(渡邊俊一君) 日程第3、議案第1号職員の給与に関する条例等の一部改正についてを議題といたします。
 本案は朗読を省略し、内容の説明を求めます。総務課長。

総務課長(須藤辰夫君) それでは、議案についてご説明申し上げますので、1ページをご覧いただきたいと思います。
 議案第1号職員の給与に関する条例等の一部改正についてご説明申し上げます。
 提案理由につきましては、一般職の職員の給与に関する法律等の一部改正に準じて、所要の改正を行うものでございます。
 職員の給与に関する条例の一部改正でございまして、新築または購入後5年間に限り支給される住居手当の廃止、12月の期末手当の支給月数の引き下げ、12月の勤勉手当の支給月数の引き下げ、俸給の引き下げについての所要の改正を行うものでございます。
 10ページの新旧対照表でご説明申し上げますので、10ページをお開き願いたいと思います。
 まず、住居手当でございます。第11条の3第1項2号で規定されております新築または購入された住宅に対し5年間に限り支給されておりました住居手当、月額 2,500円を廃止するものでございます。
 この廃止に伴い、11条の3第1項第1号中「第3号」を「次号」に改め、同項第2号を削り、同項第3号を同項第2号とし、同条第2号中「第1号又は第2号に掲げる職員のうち第3号に掲げる職員でもあるものについては、第1号又は第2号に掲げる額及び第3号」を「当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号」に改め、同項第2号を削り、同項第3号中「前項第3号」を「前項第2号」に、「第1号」を「前号」に改め、同号を同項第2号とするものでございます。
 続きまして、11ページになりますけれども、期末手当の支給月数の引き下げでございます。
 12月支給の期末手当につきましては、第19条第2項中「 100分の 160」を「 100分の 150」に改め、同条第3項中「 100分の 160」を「 100分の 150」に、「 100分の85」を「 100分の80」に改めるものでございます。
 続きまして、勤勉手当の支給月数の引き下げでございます。12ページになります。
 12月支給の勤勉手当につきましては、第20条第2項中「 100分の75」を「 100分の70」に改めるものでございます。
 また、行政職給料表につきましては、13ページのとおり改正するものでございます。
 なお、1級の1号から56号、2級の1号から24号、3級1号から8号までは額の変更はございません。
 続きまして、第2条職員の給与に関する条例の一部改正でございます。15ページになります。
 まず、60時間を超えて時間外勤務を行った場合に関する改正。6月の期末手当の支給月数の引き下げ、6月の勤勉手当の支給月数の引き下げについてでございます。
 まず、4条でございますけれども、時間外労働の割り増し賃金の引き上げなどに関する労働基準法の改正を踏まえまして、時間外勤務時間の支給割合の引き上げ又は振り替え休日を導入することとしておりますけれども、振り替え休を指定した場合、給与の減額にならないことについて第13条において規定するものでございまして、給与の減額で、条中「職員が勤務しないときは」の次に「,勤務時間条例第9条の2に規定する時間外勤務代休時間」を加えるものでございます。
 また、第14条の時間外勤務手当の第4項の次に次の3項を加えるものでございます。
 まず、第5項につきましては、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えた勤務時間が1カ月について60時間を超えて勤務した全時間に対して給与額に 100分の 150と、午後10時から翌日の5時までの間である場合は 100分の 175と、それぞれ 100分の25を割り増し支給する条項でございます。
 16ページの第6項でございますけれども、勤務時間,休暇等に関する条例第9条第2項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項による割り増し支給分の 100分の25の時間外勤務手当を支給しない条項でございます。
 第7項は、再任用短時間勤務職員が8時間に達するまでの間の勤務に係る時間について、前項の規定の適用がある場合における当該時間に対する正規の時間を超えて勤務した時間が8時間までは、「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは,「 100分の 100とする。」条項を加えるものでございます。町においては、再任用短期時間勤務職員はございません。
 17ページの期末手当の支給月数の引き下げでございます。
 6月支給の期末手当につきましては、第9条第2項中「 100分の 140」を「 100分の 125」に、19条第3項中「 100分の 140」を「 100分の 125」に改め、同条第3項中「 100分の75」を「 100分の65」に、「 100分の80」を「 100分の85」に改めるものでございます。
 続きまして、再任用職員の勤勉手当の支給月数の引き下げでございます。
 第20条勤務手当の第2項第2号中「6月に支給する場合においては 100分の35,12月に支給する場合においては 100分の40を乗じて得た額の総額」を「 100分の35を乗じて得た額の総額」に改めるものでございます。
 18ページの第3条関係は、職員の給与に関する条例の一部改正でございまして、平成18年条例第5号において号俸等の切りかえが行われました。附則において、従来の給料より低くなる場合の差額支給について明記しておりますが、この場合における減額改定対象者への給料減額を明記しているものでございます。
 附則第7給料の切替えに伴う経過措置でございます。第7中「受けていた給料月額」の次に「(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の施行の日において,平成21年改正条例附則第2条第1項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては,当該給料月額に 100分の 99.76を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。)」を加え、「職員」を「もの」に改めるものでございます。
 19ページ、第4条は、富谷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正をするものでございます。
 第9条の次に第9条の2として「時間外勤務代休時間」の1条を加えるものでございます。
 1項は、先ほどの第2条でご説明した「職員の給与に関する条例第14条第5項の規定により,当該時間外勤務の一部の支給に代わる措置の対象とする時間「時間外勤務代休時間」を割り振られている勤務時間の全部又は一部を指定することができる。」ものとするものでございます。
 第2項は、「前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は,当該時間外勤務代休時間には,特に勤務することを命ぜられる場合を除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。」を加えるものでございます。
 第10条、20ページでございますけれども、休日の代休の条中「当該休日後の勤務日等」を加えるものでございます。
 第5条は、21ページでございますけれども、富谷町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正ですが、第6条の2住宅手当第1号中「第3号」を「次号」に改め、同条第2号を削り、同条第3号を同条第2号とするものでございます。
 それでは、8ページの附則の方に戻っていただきたいと思います。
 この条例は、公布の日から施行するものでございます。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行するものでございます。
 附則第2は、平成21年12月に支給する期末手当に関する特別措置を定めるもので、改正後の期末手当からこれらをこれから説明いたします1、2の調整額を減額する規定でございます。
 まず一つは、ページの下に示しておりますけれども、行政職給料表で職員の級が1級で、号俸1から56号俸、2級で1から24号俸、3級で1から8号俸の若年層以外の減額改定対象者職員については、減額改正対象職員が受ける給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当の月額の合計額に 100分の0.24を乗じて得た額に4月から11月までの月数を乗じた額を減額するものでございます。
 2号は、6月のボーナスについてでございまして、21年6月1日において減額改定対象職員であった者に、同月に支給された期末手当、勤勉手当の合計額に 100分の0.24を乗じて得た額を減額するというものを定めたものでございます。
 以上でございます。

議長(渡邊俊一君) これから質疑に入ります。質疑ありませんか。15番佐藤聖子君。

15番(佐藤聖子君) 先日全協が開かれまして、国の人勧の概要が示されまして、そこの中でのやりとりがあったわけですが、富谷町で月例給がどれくらい下がるのか、期末勤勉手当はどうなのか、年間ではどのくらいの引き下げか、0.24%になるのか伺います。
 そして、年末の手当ですが、何月分が何月分になるか、ここで富谷町の場合を示してください。
 それと、町の平均給与額、改正前と改正後は幾らになるのか、その差額は幾らなのか。
 それと、改正による人件費の削減、これは何円と見ているのか。
 そしてまた、職員の平均年齢が何歳で、この平均年齢の職員の年間給与では改正前と改正後ではどのくらい減収になるのか、減額になるのか聞きます。
 それと、これだけの規模で、国の場合は平均の給与でいきますと15万 4,000円の引き下げになりますが、富谷町でこれがこのとおり行われますと、この規模での減収、減額というのはこれまであったかどうか、これについて伺いたいと思います。
 最後に、国会では、先だっての全協の中では、12月1日よりも前に法改正が公布されていることが必要だとありますが、これについて国会では今現在どのようになっているのかお尋ねいたします。

議長(渡邊俊一君) 質問項目ちょっと多いようですから、もし答弁が漏れておりましたら、その場で答弁漏れ、発言してください。(「はい」の声あり)総務課長。

総務課長(須藤辰夫君) まずは、今国会においては審議中ということで、国会の方に提案されているということからまずお話を申し上げたいと思います。
 あとは、まず職員の平均年齢は 41.27です。
 改正前は35万30円、人勧後34万 9,257円ということでございます。1人月額平均は 773円、年間 9,276円、 191名で 177万 1,716円の給料の減額ということでございます。
 あと、期末勤勉手当につきましては、総額で 3,051万 7,439円、特別職の期末手当におきましては44万 7,880円の減額でございます。
 これまでこのような減額というようなことは行ったことはございません。
 あと、漏れがいっぱいあろうと思いますけれども、答えられないところも多々あるのかなと思いますので、済みません。

議長(渡邊俊一君) いいんですか。答弁漏れのところは立たないで再度質問してもらって結構ですよ。

15番(佐藤聖子君) 人勧どおりにやるということで、月例給は。

議長(渡邊俊一君) ゆっくり言ってね。

15番(佐藤聖子君) はい。0.22で計算するのか、期末勤勉手当を 7.9%なのか、年間で0.24という、その人勧どおりにするということなのか伺います。
 そして、年間のそのボーナスに当たる部分ですが、町の職員は何月から何月になるのか、これを明確にお願いします。
 そして、ボーナスと給与の合計でその 41.27歳の人がどれだけ下がるか、これをお尋ね……。人勧は15万 4,000円引き下がるとしているわけですよね、国家公務員の場合。それと合わせて数字を対比させたいと思いますので、お答えください。

議長(渡邊俊一君) 総務課長。

総務課長(須藤辰夫君) まずは、勤勉手当の率、1年間で 4.5の期末勤勉手当が4.15に減額になるものでございます。期末手当が 3.0から2.75、勤勉手当が 1.5が 1.4ということでの4.15で、0.35の減ということでございます。
 あと、平均年齢のどのぐらい下がるかということにつきましては、全職員の先ほど申し上げた数字の金額で回答とさせていただきたいと思います。

議長(渡邊俊一君) ほかに質疑ありませんか。2番小川昌義君。

2番(小川昌義君) 8ページ、9ページで説明されているわけですが、この減額表、13ページ、改正後と現行というのあるわけですけれども、今説明されたところによると、1級の場合56号まで、2級の場合は24号、3級の場合は8号まで変更がないというか、その率でいくというふうになっているわけですが、この非常に見にくい13ページの表をよくよく見ましたら、それに合わない部分があるんですね。例えば、これはどっちが正しいのかわかりませんよ。現行の25号俸の、2級の25号俸って言うんですかね、と、それから次の号、26号、この差額を見ていただくと、25号は 200円、26号は0円です、差額でいきますと。こういうのはなぜ発生しているのか。また、63号俸の1級、これを見ていただければすぐわかるんですが、私、ここから見始めたんですけれども、現行が22万 1,000円、改正が22万 1,200円とプラスになっているわけですね。減額にもかかわらず増になっているということになると、これはめちゃくちゃな表じゃないかなというふうに感じたわけですが、どっちが正しいのかね。それとまず現行の人がこれに当てはまっているのか、この現行が正しいとすれば、こっち、改正後が間違っているし、改正後が正しければ現行が間違っているわけですよね。そうするとだれかがここの号俸に当てはまっているんじゃないかと思うんですが、この辺はいかがなもんでしょうか。

議長(渡邊俊一君) 総務課長。

総務課長(須藤辰夫君) 今の1号俸の63という職員はいないと思います。
 ただ、その間違いがあるということでは、うまくない表であるということでございます。それは人勧の表に基づいて作成しておりますので、その転記間違いがあったんでは大変申しわけないことでございますけれども、十分……。これは人勧の改正の内容でございますので、何とも間違いがない限りはこれが人勧が示された給料表ということでございます。

議長(渡邊俊一君) 2番小川昌義君。

2番(小川昌義君) はっきりしてほしいんですよね。人勧が間違っているのか、自分たちが……。この表に当てはまった人がいるのかもしれない。もし当てはまった人がいるとすれば、今の答えでは1の63号はいないという話ですけれども、そもそもこれだけ数字が間違っているということに対してやっぱりきちっとした対応が望まれるわけですが、その辺いかがですか。

議長(渡邊俊一君) 総務課長。

総務課長(須藤辰夫君) この金額につきましては、確認の時間を議長さんの方からいただきたいと思いますけれども、よろしくお願いしたいと思います。

議長(渡邊俊一君) どのくらいかかるの、その確認の時間って。

総務課長(須藤辰夫君) まず、あと5分、10分と。

議長(渡邊俊一君) 今、総務課長からただいま質問の件について確認の時間を欲しいということでありますから、この際、10時45分まで休憩をいたします。
午前10時33分 休憩


午前10時45分 再開

議長(渡邊俊一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 総務課長。

総務課長(須藤辰夫君) 大変貴重な時間をいただきまして、大変申しわけございませんでした。
 先ほどの指摘されました参考でありました新旧対照表におきまして、現行の2級の26につきましては、23万 1,300円が正解というか正しい数字でございます。また、1級の63につきましても、現行22万 1,600円が正しい数字でございます。ただし、今回条例上の別表第1の4条関係の行政職給料表におかれましては、間違った数字ではございませんでした。大変申しわけございませんでした。

議長(渡邊俊一君) ほかに質疑ありませんか。14番伊豆田待子君。

14番(伊豆田待子君) 先ほど平均年齢 41.27歳とおっしゃいました。これはこの給料表では何号に当たりますか。
 それから、先日、全協でいただいた書類ですが、職員の方の給与、平均年間 651万円、これが今回 635万円ということで、これが低いのか高いのかというのは皆さんお考えかと思いますが、そこで、今回この平均年齢40歳から今回の41歳の方の前年度の給与、その手当もまぜて、手当も加えての前年度の給与の1カ月平均幾ら、そして総額幾らということで、それで現行と改正後の金額がどこに当たるのか、ここで何号俸に当たるのかをお尋ねいたします。

議長(渡邊俊一君) わかりましたか。総務課長。

総務課長(須藤辰夫君) 今、伊豆田議員さんのご質問につきましての平均年齢の 41.27がどの号俸かと言うことはできませんので、今いろいろこの号俸の給料が幾ら下がるかとかという数字につきましては、休憩5分、10分をいただいてもちょっと出るような数字ではございませんので、回答はできないと思います。お許しをいただきたいと思います。

議長(渡邊俊一君) 14番伊豆田待子君。

14番(伊豆田待子君) それじゃあ、終わってからでも結構ですので、資料としていただければと思います。以上です。

議長(渡邊俊一君) できるんですか、総務課長。

総務課長(須藤辰夫君) 先ほどの平均給料の数字を何かの参考に活用していただく以外は伊豆田議員さんの 41.27の平均の号俸がどこかという数字は出ませんので、後でもいいですからということでございますけれども、できないということでご理解をいただきたいと思います。

議長(渡邊俊一君) 伊豆田議員、よろしいですか。(「はい」の声あり)
 15番佐藤聖子君。

15番(佐藤聖子君) 先ほどよく聞き取れなかったのでもう一度伺いますが、先日の全協で参考資料として示してもらいました2ページのところに、平均の年間給与、国の、国家公務員ですが、平均が 651万円が 635万 6,000円になると、こういう数字がありました。では、富谷町での平均給与は何円から何円になるのか、そしてまた、町の平均年齢の給与、これが年間で何円から何円になるというのかお示しください。

議長(渡邊俊一君) 総務課長。

総務課長(須藤辰夫君) 平均給料が 552円の減額、(「そうではなくて、年間で」の声あり)年間。年間では、給料におきましては……、年収という数字につきましては、今ご回答する数字を持っておりません。(「議長」の声あり)

議長(渡邊俊一君) ちょっと待ってね、今の答弁に対して関連する内容ですか。もう一回立ちますとそれで終わりですから、自席でちょっと言ってください。

15番(佐藤聖子君) 先日の全協では、人勧に基づいた国の一般職の公務員についての資料があります。それと同じように町職員の給料についても、年収についても、あのときも資料を求めたはずでした。今回本会議に当たって、そういう数字を持ってきているものと思っているわけですよね。そして、これまでもありましたが、平均年齢の給与についても知りたいと思うのは当然のことでありまして、これについては数字を出してほしいと思うわけです。

議長(渡邊俊一君) 今、総務課長、出ますか。時間ちょっととりますか。どうしてもその数字が出ないとこの審議に入れないという形ですか。

15番(佐藤聖子君) それでは、後ほど示してもらうことはできますか。全協の資料に即して、同じように、富谷町での例ということで同じように。

議長(渡邊俊一君) じゃあ後ほどということで佐藤議員の方に提示するようにさせたいと思いますけれども、それでいいですか。(「はい」の声あり)
 ほかに質疑ありませんか。13番安住稔幸君。

13番(安住稔幸君) 私からの質問は、そうしますと、この一般職給与、月給、そしてまた期末手当等含めて減額総額ですね、減額総額が幾らになるかお願いいたします。
 そしてあと、今回のこの人事院勧告を見送った自治体、一般職で見送った自治体、おわかりでしたら教えていただきたいと思います。

議長(渡邊俊一君) 一般職の減額総額ということは、全員のことを質問しているんですね。(「そうです」の声あり)総務課長。

総務課長(須藤辰夫君) 減額につきましては、先ほど申し上げたと思っております。
 あと、職員の給与に関する減額状況につきましては、ほとんどやっていると、実施しているというふうな、自治体の実施はして……実施ということでの状況でございます。(「議長、すいません、減額総額をもう一度」の声あり)

議長(渡邊俊一君) 先ほど説明はしておりますけれども、再度説明を欲しいということですね。総務課長。

総務課長(須藤辰夫君) 職員に関しては、期末勤勉手当は 3,051万 7,439円減額でございます。給料につきましては 177万 1,716円でございます。

議長(渡邊俊一君) 安住稔幸君。

13番(安住稔幸君) 一般会計の補正がそうなると上がってくるんですが、ここで見ますと減額が、中が人件費だけじゃないんで単純なものではないとわかりますけれども、総額で 
2,500万円減額されておりまして、今のお話からしますと約 3,100万円ほど減額ということになりますけれども、先日の全協では、私はちょっと聞き間違ったのかもしれませんけれども、何か 1,480万円という数字も聞いたような気はするんですけれども、この辺もう一度お願いいたします。

議長(渡邊俊一君) 総務課長。

総務課長(須藤辰夫君) 今回の次の補正につきましては、人事院勧告に伴う減額、また職員の退職、あと人事異動に伴う各課の調整等による減額、合わせまして共済負担金の率の変更に伴うものがございますので、それが 1,000万円ほどの増額になったものでございますので、その分の差し引きで 2,000万円ぐらいの今回の減額補正というのが内容だと思っております。

議長(渡邊俊一君) ほかに質疑ありませんか。(「前に 1,480万円って言ったよね」の声あり)総務課長。

総務課長(須藤辰夫君) 全協のときは12月の期末勤勉手当並びに給料というようなことで、6月には暫定で期末勤勉手当を足していない説明が 1,000万台ということでの説明の数字だと思います。

議長(渡邊俊一君) ほかに質疑ありませんか。14番伊豆田待子君。

14番(伊豆田待子君) しつこいようですが、ここに、13ページの表に書いてあるところでお示し願いたいのですが。というのは、やはり毎日私も住民から、きのうは40歳の方から、リストラに遭って、それで安定所が物すごいとぐろを巻いていると、書類を出すだけで。また、職業訓練に行ってもすごい人で、結局面接で落とされたりというそういう本当に厳しい住民の生活があります、実際に。それからまた、「税金払いたいんだけれども、もう少し待ってけさいん」って、私に言われても困るかなと思うんですけれども、でもそういう本当に相談を毎日そういう状況で私も聞いております。その中で、人事院勧告もこの社会状況を見て今回出したのかなとも、これは私の考えですが、それでしつこく聞くようですが、ここで号俸50ですね、大体50……、40歳だとどの辺の号が普通なんでしょうね。わかんないですかね。そうですか。
 そうすると、この号俸50のところでの計算でお願いできませんか。もしできないんだったら、佐藤議員と一緒に調べていただいて、後ほど資料をいただければと思いますが、いかがでしょうか。

議長(渡邊俊一君) 伊豆田議員、先ほど執行部の答弁で、それはできませんという話なんですけれども、それで理解できませんか。いや、そのままでちょっとお話しください、立たないで。

14番(伊豆田待子君) でも、ここに表が出ていますよね、50号で。50。この金額ちゃんと全部出ています。これに手当等も換算すれば金額って、別にだれのどうのこうのじゃなくて、このぐらいになりますよというものが出てくるんじゃないですか。

議長(渡邊俊一君) じゃあ再度ちょっとお尋ねしますけれども、今、実質50号俸で、それで50歳の方は幾らになっているかというような質問ですか。

14番(伊豆田待子君) いえいえ違います。50号で、年齢がわかればそれはこしたことはないですけれども、何か年齢……

議長(渡邊俊一君) 年齢はまちまちですから、ですからできないという先ほどの答弁なんですね。

14番(伊豆田待子君) 年齢まちまちですけれども、大体何歳、40歳とか50歳とかそういう年齢で、でもそれもちょっとわからないということなので、じゃあこの50号俸では幾らになりますかという質問をしたわけなんですが、それもだめですか。

議長(渡邊俊一君) 総務課長。

総務課長(須藤辰夫君) 後で、だれかの、伊豆田議員さんが思われている40代で、40号俸の数字を後で示させていただきたいという回答にさせていただきます。

議長(渡邊俊一君) よろしいですか。(「よろしいです」の声あり)
 ほかに質疑ありませんか。16番永野久子君。

16番(永野久子君) 16ページですが、第14条の第6項について、これは1カ月60時間以上の超勤についてで、事前の全協での説明では富谷町ではそういう事例はないということではありましたが、条例としてうたう以上ちょっと伺いたいんですけれども。この6項のところで、「勤務時間,休暇等に関する条例第9条第2項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において,」というふうに書いてあるんですが、具体的にはこれはどういう場合を指しているのかということと、それからその今の文言を受けて、その代休時間を指定された場合に職員が勤務をしなかったときには、この時間外勤務手当を支給しなくてもいいと、支給することを要しないと書いてあるんですが、これについてもあわせてご説明いただきます。

議長(渡邊俊一君) 総務課長。

総務課長(須藤辰夫君) まず、富谷町においては1カ月60時間以上というような勤務は課長の方で命令はないと思いますけれども、あった場合、60時間を超える、例えば72時間とすると、60時間よりも12時間をオーバーした分掛ける0.25を掛けるんですね。76がわかりやすいですね。76時間を1カ月時間外したとするならば、60時間を超えた時数が16時間でございます。16に0.25を掛けると4という4時間なんですね。そうすると振りかえ休日は4時間か8時間ですと振休というようなことがありますので、0.25を掛けて4時間、掛けて5時間の場合は1時間の残業はもちろん支給するんです。4時間というのは振休をとってあげることもできますよという制度でございます。そしてとった場合は、上積みになった0.25の時間外は当然代休ですから、その分は払いませんよと。ただし76時間分の時間外、5時以降は 100分の 125というのが時間が払われますから、その分はもうきちんとお金は時間外手当としてもらえます。また、 150という予算もあるならば 150をもらう権利もありますよということがここにあるわけなんです。そういう含み。それは規則によって、また細部にわたって決まるわけですけれども、オーバー分のアップ時間外の割り増し料になった0.25部分だけの代休ということです。代休をとった場合は割り増しなった分の時間外は払いませんよという条項がここでうたっているところでございます。

議長(渡邊俊一君) 16番永野久子君。

16番(永野久子君) ちょっと質問の意味が十分通じなかったと思うんですけれども、ここに代休、つまり60時間超えた場合にその代休をとるときに、本人が勝手に、代休時間ですよね、本人が勝手に代休時間をとることができないと。指定されるということになるわけですよね、ここで。ここには「指定された場合において」と書いてある。この指定された場合においてと、このことの具体的な事例というかケースをどういうふうに考えているのかということなんですが。

議長(渡邊俊一君) 総務課長。

総務課長(須藤辰夫君) 振り替えをとる日は、月曜日から金曜日までの通常の勤務を自分が、振り替えをとるというときは、自分の都合を見ながら自分はこの日ですよというのを一応なった日をまず指定された日というふうに理解していただければと思います。

議長(渡邊俊一君) 16番永野久子君。

16番(永野久子君) そうするとこれは「指定された」という言葉がありますが、実態としては自由に、自分の希望する時間を代休時間としてとれると、その範囲内でね、範囲内においてですよ。それでいいんですか。

議長(渡邊俊一君) 総務課長。

総務課長(須藤辰夫君) 指定の言葉はありますけれども、その規則で細かくまた細部になるわけでございますけれども、なった場合は、自分の仕事を加味しながらその基準の範囲内での代休はとれるということでございます。

議長(渡邊俊一君) これは総務課長、指定された場合というのは本人から指定するという理解でいいんですか。

総務課長(須藤辰夫君) いや、そうではなく、あくまでも……

議長(渡邊俊一君) 恐らくその辺を今聞いているんだと思うのね。上司から指定されないととれないものなのか、それとも本人から指定すればとれるものなのか、その辺の具体的な答弁を恐らく求めているんだろうと思いますから、再度その辺もう少し具体に答えられるのであればお答えを願いたいと思います。総務課長。

総務課長(須藤辰夫君) 本人が申請があって決裁された日が指定日と、そういう意味ですから、難しく考えないで。指定って、一方的にあなたはこの振りかえ日をこの日に休みなさいという指定ではないということだけは……。

議長(渡邊俊一君) よろしいですね。(「はい」の声あり)
 ほかに質疑ありませんか。(「なし」の声あり)
 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。
 これより討論を行います。
 まず、原案に反対者の発言を許します。8番菅原 傳君。

8番(菅原 傳君) いろいろ議論のあった1号議案でございますけれども、私はこの原案に対して反対の立場で討論をしたいと思います。
 ことしの8月の人勧出ましたけれども、1人当たりの減額は15万 4,000円ということで、過去最大の減額でございました。なぜこうなったのかということは、マスコミでも報道されておりますけれども、前内閣時代に総人件費の抑制案が出まして、それでやはり人事院にもなるたけ高い勧告は出さないでほしいというふうな要望があったらしい状況でありまして、そういう点で人事院は調査する事業所、それから事務所というのがあるんですね。これは全国的に何千カ所あるわけですが、それを対象に調べたんですけれども、従来の例えば事業所で言えば 1,000人規模だとか、あるいは事務所規模であれば 500人規模だとかというふうなことをもっと下げて、賃金の安いところを対象にして調べた結果が8月の人勧ということになったわけでありまして、過去最大の減額になったわけであります。そういう意味では人事院というのは、まさに独自性、中立性の立場で、ほかからいろいろ言われないで勧告を出すというのが筋でありましたけれども、今回はそうならなかったというふうな状況の中での勧告でございます。
 この間、国会でもこのことについてやりとりがありまして、原口総務大臣は質問に対しましてこう答えました。「民間との比較は重要であるけれども、ただ、調査は公平に調査をすべきである」というふうなことで、やはり前回の人事院勧告には問題があるというふうな言い方をしまして、そういう意味では定額勧告というふうなことでの裏づけが出たわけでございますけれども、そういった点で私たちはちょっと従来の人事院勧告と違った内容での勧告でありますので、これには賛成はできないと。
 したがって、職員の生活の安定とか、そういったことを総合的に考えまして、本議案に反対をしたいと思います。

議長(渡邊俊一君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。ほかに討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 討論なしと認め、これで討論を終わります。
 これより議案第1号職員の給与に関する条例等の一部改正についてを採決いたします。
 この採決は起立によって行います。
 本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕

議長(渡邊俊一君) 起立少数です。よって、議案第1号職員の給与に関する条例等の一部改正については否決されました。



日程第4 議案第2号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正について

議長(渡邊俊一君) 日程第4、議案第2号特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
 本案は朗読を省略し、内容の説明を求めます。総務課長。

総務課長(須藤辰夫君) 議案第2号特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。
 提案理由でございますけれども、一般職の職員の給与改定に準じて、所要の改正を行うものでございます。
 24ページの新旧対照表でご説明申し上げます。
 第4条通勤手当及び期末手当でございますけれども、4条2項におきまして、「 100分の 170」を「 100分の 165」とするものでございます。
 第2条といたしまして、通勤手当及び期末手当につきましては、「 100分の 160」を「 100分の 145」とするものでございます。
 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行し、ただし、第2条につきましては22年4月1日から施行するものでございます。
 以上でございます。

議長(渡邊俊一君) これから質疑に入ります。質疑ありませんか。(「なし」の声あり)
 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。
 お諮りいたします。
 本案は討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(渡邊俊一君) 異議なしと認めます。よって、これより議案第2号特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
 この採決は起立によって行います。
 本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕

議長(渡邊俊一君) 起立多数です。よって、議案第2号特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正については原案のとおり可決されました。



日程第5 議案第3号 富谷町教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正について

議長(渡邊俊一君) 日程第5、議案第3号富谷町教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
 本案は朗読を省略し、内容の説明を求めます。総務課長。

総務課長(須藤辰夫君) 25ページになります。
 議案第3号富谷町教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。
 提案理由につきましては、一般職の職員の給与改定に準じて、期末手当に関する所要の改正を行うものでございます。
 27ページの新旧対照表でご説明いたします。
 第1条は、第4条通勤手当及び期末手当の第2項中「 100分の 170」を「 100分の 165」に改めるものでございます。
 第2条といたしまして、第4条通勤手当及び期末手当の第2項中「 100分の 160」を「 100分の 145」に改めるものでございます。
 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行し、ただし、第2条の規定は平成22年4月1日から施行するものでございます。
 以上でございます。

議長(渡邊俊一君) これから質疑に入ります。質疑ありませんか。(「なし」の声あり)
 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。
 お諮りいたします。
 本案は討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。
「異議なし」と呼ぶ者あり

議長(渡邊俊一君) 異議なしと認めます。よって、これより議案第3号富谷町教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
 この採決は起立によって行います。
 本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
賛成者起立

議長(渡邊俊一君) 起立多数です。よって、議案第3号富谷町教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正については原案のとおり可決されました。
 この際、11時30分まで休憩をいたします。
午前11時18分 休憩


午前11時30分 再開

議長(渡邊俊一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 この際、午後1時まで休憩をいたします。
午前11時30分 休憩


午後 1時00分 再開

議長(渡邊俊一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。


日程第 6 議案第4号 平成21年度富谷町一般会計補正予算(第6号)
日程第 7 議案第5号 平成21年度富谷町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)
日程第 8 議案第6号 平成21年度富谷町下水道事業特別会計補正予算(第3号)
日程第 9 議案第7号 平成21年度富谷町介護保険特別会計補正予算(第2号)
日程第10 議案第8号 平成21年度富谷町水道事業会計補正予算(第2号)

議長(渡邊俊一君) 日程第6から日程第10までの議案第4号平成21年度富谷町一般会計補正予算(第6号)、議案第5号平成21年度富谷町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)、議案第6号平成21年度富谷町下水道事業特別会計補正予算(第3号)、議案第7号平成21年度富谷町介護保険特別会計補正予算(第2号)、議案第8号平成21年度富谷町水道事業会計補正予算(第2号)の議案は、町長より撤回の申し出がありましたので、富谷町議会会議規則第20条のただし書きの規定により撤回を許可するとともに、議事日程から削除いたします。



日程第11 議案第9号 平成21年度物品(電子黒板)購入について

議長(渡邊俊一君) 日程第11、議案第9号平成21年度物品(電子黒板)購入についてを議題といたします。
 本案は朗読を省略し、内容の説明を求めます。財政課長。

財政課長(渡邊成一君) それでは、議案書29ページをお願いいたします。
 議案第9号平成21年度物品(電子黒板)購入契約の締結にについてご説明を申し上げます。
 この購入契約に当たりましては、平成21年10月21日に入札の公告をいたしましたところ、有限会社アクティブ外17社が参加いたしまして、11月13日、条件つき一般競争入札を行いました。
 入札参加資格につきましては、宮城県内に本店または支店、営業所を有すること、平成21年・22年度富谷町競争入札一般・指名参加資格審査において物品(電気機器、通信用機器または家電製品)の承認を受けたものであること、宮城県及び富谷町から指名停止を受けていないこと、地方自治法施行令 167条の4の規定に該当しないものといたしました。
 予定価格、税抜きで 900万円で入札を行いました。その結果、落札価格、税抜き 468万円で、高正商店が1回目で落札をいたしました。
 購入契約を締結するに当たり、地方自治法第96条第1項第5号の規定により議会の議決をお願いするものでございます。

議長(渡邊俊一君) これから質疑に入ります。質疑ありませんか。8番菅原 傳君。

8番(菅原 傳君) 電子黒板ってちょっと聞きなれない器具でございますけれども、ちょっとこれはこの間新聞に載っておりましたのでいろいろ読んでみましたが、新しい学習効果を上げるための機器だっていうことはわかりましたけれども、ただ、具体的にどういうふうな形で学校に卸して、学校の中でこれを活用していくのか、学習効果を図っていくのかというのがよくわかりません。予算的には少ないんで、全クラスの分というわけではないというふうに思いますけれども、どういうふうな配置の仕方をするのか、それから学習のメリット、これがどの程度あるのかということをまず最初にお伺いしたいと思います。

議長(渡邊俊一君) 学校教育課長。
学校教育課長(瀬戸けい子君)
 まず1番目の具体的な活用でございますが、平成19年度におきまして文部科学省の委託事業を受けまして、成田東小学校が既にもう導入しております。その学校での取り組み状況を各学校で研修しながら具体的な活用を図りたいと思っておりますが、例えば小学校1年生ですと書き順とかそういうものを映し出して正しい書き順が見られるとか、あと自分の文字がどこが曲がっているとか、そういうのがわかるようになってございます。あと、美術的なものでは、例えばルーブル美術館の中の映像を映し出して、リアルに大変きれいな画面で映し出されるというようなものでございます。
 それから、2番目の配置につきましては、小中学校各1台というふうに考えているというか配置いたします。
 それから、メリットにつきましては、東向陽台小学校の活用の成果を受けまして、町でも研修等々を重ねながらいろいろな部門で効果が得られるというふうに考えております。

議長(渡邊俊一君) 8番菅原 傳君。

8番(菅原 傳君) わかりましたけれども、それで、これは従来の板書がございますね、先生がチョークで書くやつ。あれとの関係はどういうふうに効果的に扱っていくのか。ちょっと電子黒板だけでやるというわけではないと思いますのでね、その辺の具体的な扱い方、ちょっと説明してください。

議長(渡邊俊一君) 学校教育課長。

学校教育課長(瀬戸けい子君) 電子黒板にもペンで書き込むことができます。ですので、その教科によってはすべて電子黒板という科目もありますし、板書をしながら黒板との兼ね合いというふうなことも考えられると思います。

議長(渡邊俊一君) ほかに。8番菅原 傳君。

8番(菅原 傳君) ここには予算案盛られておりますけれども、これもこの間新聞を見ましたら、今、国の方で、政府の方で事業仕分けをやっているわけですね。いろいろ廃止だとか継続だとかいろいろあるようですけれども、この電子黒板については、新聞に載っておりましたが、これはカット、予算はカットということになっておりまして、そうなってくると、国の方の補助予算はなくて町単独でやるということになってくるのか、その辺あたりを扱い方伺いたいと思います。

議長(渡邊俊一君) 学校教育課長。

学校教育課長(瀬戸けい子君) この電子黒板の予算につきましては、地域活性化・経済危機対策臨時交付金を2分の1いただいております。それとともに学校ICTの環境整備事業をいただきたいということでお願いしておりましたが、こちらについては一次に上げた市町村のみの交付となりましたので、富谷町の交付はないということになってございます。ですので、2分の1は町補助ということになります。

議長(渡邊俊一君) 17番浅野幹雄君。

17番(浅野幹雄君) ただいま説明がありました電子黒板ですが、 900万円の予定価格で、6割近い価格で落札しているんですが、この電子黒板、私もちょっと調べましたら、ピンからキリまであるんですね。しかも各電機メーカーの方式が違いますし、プラズマ方式と液晶方式があるわけですが、そういったもので、きょう恐らく、このパンフレット、机の上に載っているんですが、この商品で落札なさったんですか。それとも同等という商品でしょうか。

議長(渡邊俊一君) 学校教育課長。

学校教育課長(瀬戸けい子君) この商品という名目ではなく同等品でお願いしていたものですが、この商品が入るということでございます。

議長(渡邊俊一君) ほかに質疑ありませんか。小泉 光君。

1番(小泉 光君) 将来性なんですけれども、これは今説明にあったように東小で既に導入されていて、使えるなということで今回12台という台数から想定してもトライアルでまず各学校1台ずつ入れてみようという趣旨かと理解いたしましたけれども、どうなんですかね、現在で今1台約40万円ほどで、町の持ち出し20万円ということですけれども、ざっくりですけれども、将来使えるなとなったら、各教室に1台ずつ入れるところまで展望しているのかどうなのか、その辺をちょっと伺いたいと思います。

議長(渡邊俊一君) 学校教育課長。

学校教育課長(瀬戸けい子君) 今回は、入れてみて、それを検証しながら、有効性を見ながら導入の方は考えていきたいというふうに思っております。

議長(渡邊俊一君) ほかに質疑ありませんか。(「なし」の声あり)
 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。
 お諮りいたします。
 本案は討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。
「異議なし」と呼ぶ者あり

議長(渡邊俊一君) 異議なしと認めます。よって、これから議案第9号平成21年度物品(電子黒板)購入についてを採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。
「異議なし」と呼ぶ者あり

議長(渡邊俊一君) 異議なしと認めます。したがって、議案第9号平成21年度物品(電子黒板)購入については原案のとおり可決されました。



日程第12 議案第10号 平成21年度物品(小型動力消防ポンプ4台)購入について

議長(渡邊俊一君) 日程第12、議案第10号平成21年度物品(小型動力消防ポンプ4台)購入についてを議題といたします。
 本案は朗読を省略し、内容の説明を求めます。財政課長。

財政課長(渡邊成一君) それでは、議案書30ページをお願いいたします。
 議案第10号平成21年度物品(小型動力消防ポンプ4台)購入契約の締結についてご説明を申し上げます。
 この購入契約に当たりましては、平成21年10月21日に入札の公告をいたしましたところ、株式会社アオキ外10社が参加いたしまして、11月13日、条件つき一般競争入札を行いました。
 入札参加資格につきましては、宮城県内に本店または支店、営業所を有すること、平成21年・22年度富谷町競争参加資格審査において物品(消防、保安用品)の承認を受けたものであること、宮城県及び富谷町から指名停止を受けていないこと、地方自治法施行令 167条の4の規定に該当しないものといたしました。
 予定価格、税抜きで 744万円で入札を行いました。その結果、落札価格、税抜き 696万円で、株式会社アオキが1回目で落札をいたしました。
 購入契約を締結するに当たり、地方自治法第96条第1項第5号の規定により議会の議決をお願いするものでございます。

議長(渡邊俊一君) これから質疑に入ります。質疑ありませんか。(「なし」の声あり)
 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。
 お諮りいたします。
 本案は討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。
「異議なし」と呼ぶ者あり

議長(渡邊俊一君) 異議なしと認めます。よって、これから議案第10号平成21年度物品(小型動力消防ポンプ4台)購入についてを採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。
「異議なし」と呼ぶ者あり

議長(渡邊俊一君) 異議なしと認めます。したがって、議案第10号平成21年度物品(小型動力消防ポンプ4台)購入については原案のとおり可決されました。
 これで本日の日程はすべて終了いたしました。
 会議を閉じます。
 平成21年第4回富谷町議会臨時会を閉会いたします。
 ご苦労さまでございました。
午後1時14分 閉会

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