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平成21年第2回富谷町議会臨時会(開催日:5月29日)

更新日:2009年05月29日

平成21年第2回富谷町議会臨時会(開催日:5月29日)

会議録目次

臨時会会議録第1号

平成21年第2回臨時会目次

第1日目  5月29日(金曜日)
議案第1号 職員の給与に関する条例及び特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正について
議案第2号 議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について

平成21年第2回臨時会議事録(第1号)

平成21年5月29日(木曜日)

出席議員(19名)

  • 1番 小泉光君    
  • 2番 小川昌義君
  • 4番 細谷禮二君    
  • 5番 佐藤克彦君
  • 6番 山路清一君    
  • 7番 相澤榮君
  • 8番 菅原傳君    
  • 9番 今村寿君
  • 10番 市川壽藏君    
  • 11番 磯前武君
  • 12番 高橋敏夫君    
  • 13番 安住稔幸君
  • 14番 伊豆田待子君    
  • 15番 佐藤聖子君
  • 16番 永野久子君    
  • 17番 浅野幹雄君
  • 18番 相澤武雄君    
  • 19番 千葉達君
  • 20番 渡邊俊一君

欠席議員(なし)

説明のため出席した者

  • 富谷町長 若生英俊君
  • 会計管理者 山田豊君
  • 経営企画課長 荒谷敏君
  • 総務課長 須藤辰夫君
  • 財政課長 渡邊成一君
  • 税務課長 眞山巳千子君
  • 町民生活課長 奥山育男君
  • 子育て支援課長 八巻恵美子君
  • 健康増進課長 小松巌君
  • 長寿福祉課長 千葉美智子君
  • 産業振興課長 奥山吉信君
  • 都市整備課長 鴇謙一君
  • 上下水道課長 小野一郎君
  • 教育長 千葉芳樹君
  • 学校教育課長 瀬戸けい子君
  • 生涯学習課長 佐藤信夫君
  • 選挙管理委員会書記長(兼)須藤辰夫君
  • 農業委員会事務局長(兼) 奥山吉信君

事務局職員出席者

  • 事務局長 亀郁雄    
  • 次長 泉川潤哉
  • 主査 伊藤潤哉
会議録署名議員の指名
会期の決定
議案第1号 職員の給与に関する条例及び特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正について
議案第2号 議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について

本日の会議に付した事件

議事日程のとおり

午後1時30分 開会

議長(渡邊俊一君) おはようございます。
 平成21年第2回富谷町議会臨時会は、ここに開催される運びとなりました。この臨時会は、富谷町長から、職員の給与に関する条例及び特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正についてなどの事件議案が提出されていることになっております。慎重に審議を尽くされ、町民の負託にこたえられますようご期待を申し上げますとともに、議会運営につきましてもご協力をお願いいたしまして、開会のあいさつといたします。
 本日は傍聴人がおられます。傍聴人の方々に申し上げます。富谷町議会傍聴規則第8条では、録音機、カメラ、ビデオなどによる撮影は禁止になっております。また、携帯電話をお持ちの方は、携帯電話の電源をお切りになるかマナーモードに切りかえて、静粛を保ち傍聴されますようお願いをいたします。
 ただいまの出席議員は19名であります。定足数に達しますので、ただいまから平成21年第2回富谷町議会臨時会を開会いたします。
 初めに、提出議案などの説明を含め、富谷町長にあいさつを求めます。若生町長。

町長(若生英俊君) それでは、一言ごあいさつ申し上げます。
 本日ここに平成21年第2回富谷町議会臨時会を招集いたしましたところ、議員の皆様方にはご多用にもかかわらずご出席をいただき、まことにありがとうございます。また、議員の皆様方の日ごろのご精励と町政万般にわたり温かいご指導とご協力をいただいておりますことに対し、心から敬意と感謝を申し上げるものであります。
 それでは、今回提出しておる議案につきまして、その概要を説明申し上げます。
 議案第1号職員の給与に関する条例及び特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正については、一般職の職員の給与の支給に関する法律等の一部改正に準じて、町の一般職の職員及び常勤の特別職の職員の平成21年6月期に支給する期末手当等について所要の改正を行うものであります。
 議案第2号議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正については、町の一般職員の給与改定に準じて、平成21年6月期に支給する期末手当について所要の改正を行うものであります。
 以上、提出議案に係る概要につきましてご説明を申し上げました。議案審議の折にはなお詳細にご説明を申し上げますので、何とぞ慎重審議を賜りまして、全議案可決いただきますようお願いを申し上げ、議案の説明要旨とさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

議長(渡邊俊一君) 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。
 議長諸報告は、お手元に配付のとおりであります。なお、説明員の出席要求ほか関係資料については事務局で保管しておりますので、希望の方は閲覧願います。
 これで諸報告を終わります。
 これから本日の会議を開きます。
 本日の議事日程につきましては、お手元に配付のとおりであります。


日程第1 会議録署名議員の指名

議長(渡邊俊一君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、会議規則第 120条の規定により、19番千葉 達君、1番小泉 光君、2番小川昌義君の3名を指名いたします。


日程第2 会期の決定

議長(渡邊俊一君) 日程第2、会期の決定を議題といたします。
 お諮りいたします。本臨時会の会期は本日の1日としたいと思いますが、ご異議ございませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(渡邊俊一君) 異議なしと認めます。したがって、本臨時会の会期は本日の1日に決定いたしました。


日程第3 議案第1号 職員の給与に関する条例及び特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正について

議長(渡邊俊一君) 日程第3、議案第1号職員の給与に関する条例及び特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
本案は朗読を省略し、内容の説明を求めます。総務課長。

総務課長(須藤辰夫君) それでは、1ページをお開き願いたいと思います。
 議案第1号職員の給与に関する条例及び特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正についてご説明いたします。
 提案理由につきましては、一般職員の給与に関する法律などの一部改正に準じて、平成21年6月期に支給する職員、町長の期末手当などに関する所要の改正を行うものでございます。
それでは、3ページをお願いいたします。
 新旧対照表でご説明いたします。
 3ページの新旧対照表は、第1条の職員の給与に関する条例の一部改正であります。
 附則16項として、「平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当の割合の特例」の1項を加えるものでございます。
 内容は、19条第2項、職員の期末手当におきまして、「 100分の 140」を0.15月引き下げ「 100分の 125」とするものでございます。
 また、19条第3項の再任用職員の期末手当におきましては、「 100分の75」を0.05月引き下げ「 100分の70」とするものでございます。
 20条第1項第1号中につきましては、職員の勤勉手当についてでございます。「 100分の75」を0.05月引き下げ「 100分の70」とするものでございます。
 また、20条第1項第2号中につきましては、再任用職員の勤勉手当におきましては「 100分の35」を0.05月引き下げ「 100分の30」とするものでございます。
 このことによりまして、職員の期末手当、勤勉手当、合わせまして 1,701万 3,312円の減額となります。平均6万 3,482円、 268名であります。 次のページの新旧対照表につきましては、改正する第2条、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正であります。
 附則5項として、「平成21年6月に支給する期末手当の割合の特例」の1項を加えるものであります。
 内容は、第4条第2項中、期末手当におきまして、「 100分の 160」を0.15月引き下げ「 100分の 145」とするものでございます。このことによって14万 415円の減額になるものでございます。
 2ページの附則として、この条例は公布の日から施行するものでございます。
 以上でございます。よろしくお願いいたします。

議長(渡邊俊一君) これから質疑に入ります。質疑ございませんか。8番菅原 傳君。

8番(菅原 傳君) 3点にわたって質問いたします。
 まず、第1点は、人事院の勧告月というのは、通例は8月に行われるんです。8月に民間調査、1万 2,000社を調べてやるんですけれども、今回はなぜか今勧告されておりまして、かなり早く勧告、特にボーナスに限って勧告しているんです。一体これはどういうことなのか、よく理由がわかりませんので、どういう説明があったのか。例年の8月勧告、ことしの8月勧告はまたやってきますので、何で5月勧告をやったのかということが、どうしてもわかりません。その点についてまず第1点、ご質問をいたします。どういう説明が来ているのか。
 それから、2番目は、今勧告をボーナスについてやりますと、民間はまだボーナス決まっていないんです、民間がボーナス決まっていないのに、民間調査をやってボーナスを決めるのが、なぜか今回は公務員が先に決めてしまったわけです。公務員を先に決めることによってどういうことが起きてくるかというと、一つは、民間のボーナスを下げてしまう、そういう抑止効果が出てくるわけです。それをねらったのかどうかわかりませんけれども、なんかそんな感じがするのであります。民間のボーナスあるいは給与の抑制を人事院が先駆けてやってしまった。本来は民間のいろいろな賃金を調査して、そしてそれを決めながらやっていくというのが通常なんですけれども、逆になっているわけです。
 こういうことになりまして、しかもこれは景気がかなり後退します。今かなり消費が落ちていると言われていまして、この勧告を実施することによって地域の景気が一層後退するというふうになりますので、この点の影響をどう考えているのか、この点をお伺いしたいのが第2点であります。
 第3点は、県の対応が、今回の勧告は県はやらないということです。12月に調整をしてやると言っています。石巻も、どういう事情かわかりませんけれども、やらないと言っています。それで、国会でこれを通す場合に、附帯決議が出ました。この附帯決議の内容はいろいろありますけれども、一つは、異例な勧告である。今回の勧告は異例な勧告であると認めているわけです、衆議院、参議院は。もう一つは、附帯決議の中に、「これは一律に要請をするものではない」。つまり、自治体がそういうことを判断して、どうするかということを決めてもらいたいという附帯決議が入っています。したがって、県のように、本格勧告が8月に出て、その調整を12月にやるというのが通常のパターンになっているんですけれども、一律に要請をするものではないという附帯決議も入っておりますので、町としてどういうふうにこの辺を検討したのか。今回やらないで12月に調整をした方がいいのではないかという意見があったのかどうかはわかりませんけれども、その辺の判断を、これは町長にお伺いしたいと思います。
 以上、3点でございます。

議長(渡邊俊一君) 総務課長。

総務課長(須藤辰夫君) これまでの人事院勧告につきましては、通常であれば、昨年の8月から7月までの1年間の民間事業の調査で行われているのがこれまでのとおりでございます。今回のこのような時期、5月に調査をしたということで、これらにつきましては、世界的な金融危機を発端とした景気の悪くなったものを反映し、早目の調査を実施したことに伴いましての、民間における夏のボーナス等々に支給する・しないというのが大変心配されるところがあるということがありますので、今回、暫定的に、6月1日基準である公務員の夏季手当については暫定措置をして行うというものでございます。
 景気の後退につきましては、この夏の公務員のボーナスにつきましては相当の自治体で実施されているものでございますので、夏のボーナスが減額になることにつきましては、景気の後退の心配は全くないと言えないと思っております。
 県の対応でございますけれども、県につきましては、既に期末手当等々、また宮城県におきます企業の調査不足ということに伴いまして、県は6月実施をしない。ただし、人事院勧告が9月に勧告されれば、12月におきまして調査との比較に対応する何らかの措置をするというのが県の見解のようでございます。
 状況的には、社会の今の状況を12月の調整まで待っていられないというのが今の社会情勢ではないのかなというふうに判断しているところでございます。以上です。

議長(渡邊俊一君) 総務課長、県ではやらない、石巻でもやらないということ、それから国では附帯的な決議の中で「異例である」ということが示されているというような菅原議員からの質問でありましたけれども、その中で町として、そういったものをどのように検討したかという質問でありますので、その辺を答弁お願いします。
 若生町長。

町長(若生英俊君) それでは、ただいまの質問にお答え申し上げたいと思います。
 異例の人事院勧告である、全くそのとおりだと思います。人事院勧告制度の果たしてきた役割等々、十分理解しつつも、町長として、町長自身のことももちろんでありますけれども、それを超えて、職員の夏季手当の減額ということについては、極めて心痛むものでございます。そんなことで、種々検討もしました。そしてまた県の動向、そしてまた他町村の動向等々を十分、ある期間経過を見つつ、最終の決断をさせていただいたところでございます。
 公務員という立場上、状況からして、万やむなしというところでございます。富谷町の職員につきましては、職員の一般的な数の少なさとか地域手当2%で据え置いているという状況等々がありまして、単に町村横並びで機械的にということでないことも、ぜひこの場をおかりしてお伝えしておきたいと思います。
 先ほどの、きょうの昼のニュースによれば、有効求人倍率が0.39倍ということで、 0.4を割って 0.3台に入ったのは昭和41年以来、40年ぶり以上の出来事だということも報道で認知したところでございます。本当にそういう世情、4万 6,000の皆さんの生活、日常のことを考えた中で、我々もそのことを思いをいたせば万やむなしという結論の中でこのような議案を提案させていただいた、こういう経緯でございます。

議長(渡邊俊一君) ほかに。8番菅原 傳君。

8番(菅原 傳君) ご説明はある程度理解はできますけれども、ことし人事院が発足してからちょうど60年になるんです。60年の中で、給与を凍結したということは一回もありません。今回が初めてであります。そういう全く異例な状況です。
 そこで、今お話を聞いた中でどうなっているのかなと思ったことを質問しますが、1人当たり6万 3,000円の減額になると。 268名とありましたけれども。だとすると、この総額は、直ちに年度初めの予算から削除して、そして修正をするということで一緒に提案すべきではないかと思うんですが、この辺はどういうふうに検討されたのか伺いたいと思います。

議長(渡邊俊一君) 総務課長。

総務課長(須藤辰夫君) この期末勤勉手当、21年度の状況は、今回の6月の減額、さらに9月の勧告とすると、減額される、増額は考えられませんけれども、減額という方向にあるのかなということで予想をしているところでありましたけれども、増額でないということがありますので、近隣の自治体の状況等、情報交換をしながら、減額は6月補正においては減額せずにそのまま、6月に9月の人事院勧告にあって、12月に実施すべきだという自治体があったものでございますので、富谷町も条例の改正だけにしたということでございます。

議長(渡邊俊一君) ほかに質疑。16番永野久子君。

16番(永野久子君) まず、1点目ですけれども、今回人事院勧告が出されましたときに、その報告書の中で、人勧みずからが、この報告については「正確性等の不確定要素がある」、それから「改定状況は変動する可能性がある」ということを認めているんです。このことについて、町はご承知なのかどうか。つまり、ごく一部の企業しか調査をしていないということによる正確性等の点での不確定の要素があるということとか変動し得るものなんだということをみずから認めているということを町はご承知なのかどうか伺います。
 それから、町への影響について、地域の経済への影響についての独自の調査をやったのかどうかということを伺います。
 それから、先ほど菅原議員の質問に対して、これは確認させていただきたいんですけれども、地域経済に対して影響があるやなしやと聞いたことに対して、「影響が全くない」とおっしゃったのか、「全くないとは言えない」とおっしゃったのか、ここを再確認したいと思います。お答えいただきたいと思います。
 それから、今の質問と関連しますけれども、改めて地域経済へどういう影響があると認識しているか伺います。

議長(渡邊俊一君) 総務課長。

総務課長(須藤辰夫君) まずは、町独自の調査につきましては、実施しておりません。
 あと、国で行った調査、 2,700社の中からの調査でございまして、それにつきましては、さまざまな状況がある中での判断だと思います。当面、6月1日に向けては、暫定な措置ということで、富谷町も人事院勧告に従って実施というものでございます。
 あと、「影響はある」というふうに解釈していただければと思いますが、やはり金額が少なくなったことによって財布の締まり具合が厳しくなるということでの消費力は低下するのかなということは判断できると思っております。

議長(渡邊俊一君) 16番永野久子君。

16番(永野久子君) 2,700社の調査ということですけれども、実際には、この調査は 2,017社に対して実施し、回答は 340と、ごく一部なんです。これをもとにして、しかもなぜ 0.2月の減なのか、その根拠も示されてはいないんです。ですから、うのみにして、先ほど菅原議員がおっしゃったように、自治体としてこれに従わなければならないものではない、一律に要請するものではない、異例な勧告でもあるということを言っているわけですから、これは町独自に判断して実施すべきではなかったのではないかと思いますが、町長はいかがお考えでしょうか。

議長(渡邊俊一君) 若生町長。

町長(若生英俊君) それでは、ただいまの質問に答弁いたします。
 人勧に準ずるというのが大原則で、過去も今もそういう形で、我々の給与については準ずる、それをもってして、根拠と言われれば、そこです。町の独自の調査をするだけの人的にもスキル的にもそういう環境にはないというふうに私は認識します。したがいまして、準ずるというのが大前提ですから、町独自にさまざまこういったこと……、勧告を受けて町としてどのような対応をすべきかというものは、まさに種々多面的に検討した中で、町独自に検討した結果、これに準ずることに決定した、こういう経過でございます。

議長(渡邊俊一君) ほかに質疑ありませんか。12番高橋敏夫君。

12番(高橋敏夫君) 今回の改正なんですが、「職員の給与に関する条例及び特別職の職員で常勤のものの給与……」ということで、「職員の給与に関する条例(昭和40年富谷町条例第1号)の一部及び特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和48年富谷町条例第33号)の一部を別紙のとおり改正する」とうたわれていますが、教育長は教育長の条例がありますが、それは昭和33年12月26日の「富谷町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例」ということで、条例が我が町にはあるわけです。ですから、この件に関した条例を改正するということであれば、これも含まないと、教育長のあれはどうなのかと。また、他県や何かでもすべて、特別職という中に教育長と別にうたわれています。ほかの県との関係やなんかをお調べであれば、お聞きしたいんですけれども。
 確かに、教育長の中の第2条には、「扶養手当、住居手当、通勤手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当の額及び支給条件については、町の他の一般職の職員の例による」と、確かにあります。しかし、条例がある以上は、やはり教育長の条例もこの中に、昭和40年の第1号の条例と、それから特別職で常勤のものの第33号、48年の、それにこの昭和33年の条例第8号、三つのものを改正してこの第1号議案が成り立つのだと思うんですが、条例改正ですから、条例がある限りはこれを入れるべきと判断しますが、ご見解を賜りたいと思います。

議長(渡邊俊一君) 総務課長。

総務課長(須藤辰夫君) 今の質問につきましては、回答を含めてのご質問のとおりでございまして、「教育委員会教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例」の第2条「給与」にありますとおり、「扶養手当、住居手当、通勤手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当の額及び支給条件については、町の他の一般職の職員に準じる」というふうになっているものでございますので、今回の議員の質問のような条例改正をせずに一般職の条例改正をもって教育長の給料が職員と同様になるんだという解釈でございます。

議長(渡邊俊一君) 12番高橋敏夫君。

12番(高橋敏夫君) 「準ずる」じゃなくて「例にする」と、条文がはっきりしているんです。これだけはっきりしたものに関して、何もこれ全体に反対じゃなくて、やはり条例の改正であれば、ちゃんとした例規集の中に載っているものを書くというのは……。ほかの県はどうなっていますか、教育長のことは。その件もお答えください。

議長(渡邊俊一君) 総務課長。

総務課長(須藤辰夫君) 他町村の設置されている条例につきましては、さほど変更のない条例の制定がされていると思いますけれども、今回の教育長の期末手当にかかわる教育長の勤務条件に条例の改正をした自治体はない。富谷町と同じでございます。

議長(渡邊俊一君) ほか質疑ありませんか。(「なし」の声あり)
 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。
 これより討論を行います。
 まず、原案に反対者の発言を許します。16番永野久子君。

16番(永野久子君) 私は、提案されております、職員の給与に関する条例及び特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正について、反対いたします。
 町のご説明では、夏季一時金を 0.2月減額する理由として、全国 2,700社の民間企業の調査をした結果であるということを挙げておりますが、人事院勧告のこの調査自体が極めて短時間に、春闘で先行して妥結した大企業を中心とした 340社の水準調査に基づいたもので、妥結は今回調査に回答した 2,017社のうちの13.5%、従業員割合では19.7%にすぎません。人勧の報告で、「みずからが正確性等の不確定要素がある」「改定状況は変動する可能性がある」と認めているように、科学的な根拠を疑問視せざるを得ないものとなっています。民間がマイナスだから公務員もマイナスにするという論理は、結局、低い方へと合わせていくことになり、全体の向上につながらないのではないでしょうか。
 民間の多くがまだ一時金内容を決定していない中で自治体職員の一時金を引き下げることは、民間に対して悪影響を与えることにもつながります。今回、町職員の一時金引き下げによる支出減は、一般職で約 1,700万円、職員1人当たり平均6万 3,000円余の減額となりますが、ボーナスを当て込んで生活設計を立てている多くの職員の暮らしに打撃を与えるだけではなく、地域の商店などにも多大のマイナス影響を与えます。一方で定額給付金を使って消費を伸ばすと言い、一方で消費意欲に水をかけるようなことをするのでは、自己矛盾のきわみと言えないでしょうか。
 景気回復や個人消費、経済活性化に逆行する措置は、とるべきではないと考えます。職員は、「すべて公務員は全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではない」という憲法の定めに基づいて、住民及び滞在者の安全、健康及び福祉を保持するために住民サービス向上の第一線に立って働く使命を持っています。町長は質疑の中で「公務員という立場上、今回の減額は万やむを得ない」という答弁をされましたけれども、職員の労働条件は、その生活と権利を守とともに住民奉仕のために積極的に働くことを保障するものでなければならないと考えます。単なる労働者ではなく、住民全体への奉仕という特殊性を持った職務を遂行する労働者です。それだけに、常に一人一人の職員が住民の福祉向上を最大の課題としてとらえ、取り組む必要があり、また町長には、職員が最大限に力を発揮できるように、職場環境、労働条件を整える責務があります。
 同僚議員の発言にもありましたが、国会の今回の決議に係る附帯決議において、「異例な勧告である」ことと、また「一律に要請するものではない」ということを言っておられたということです。経済情勢が厳しい中にある今だからこそ安易な労働条件の引き下げを行うべきではないことを述べて、反対討論といたします。

議長(渡邊俊一君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。1番小泉 光君。

1番(小泉 光君) 私は、提案されている議案第1号に賛成いたします。
人事院は、ご承知のとおり、5月1日、内閣と国会に対して、ことし6月の期末勤勉手当を 0.2月分、約1割を暫定的に凍結することなどを内容とする臨時勧告を行いました。通例ならば8月に勧告を行うところ、昨年来の急激な景気後退の影響で夏季ボーナスが減額となる民間企業が相次いでいることにかんがみた措置と説明されています。
 新聞などによれば、今春闘では、トヨタ自動車の年間一時金、夏・冬のボーナスの総額です、これが昨年比マイナス27%、日立製作所が昨年比マイナス15%など、大幅減となる企業が相次いでいます。これが管理職となるとさらに削減幅は大きく、多くの企業で50%以上の削減が行われる可能性があるようです。賃金でも、ベースアップをゼロ回答にした企業が多く、ソニー、東芝、日立などでは、定期昇給も一定期間、凍結する見通しです。
 今回の勧告の前提となる調査では、対象企業数が通常の4分の1の約 2,700社にとどまるほか支給額が決定していない民間企業も多いことなど、前提となる調査が十分であるとは必ずしも言えません。しかしながら、日本経済や企業業績の急激な悪化という異常事態に対応して、民間準拠を基本とする国家公務員の給与水準を適正に保つため今回の臨時勧告を行う必要があったことについては、基本的に理解できるものです。
 以上の状況から、国及びほかの地方公共団体の状況をかんがみ、本町一般職・特別職の職員の給与に関する措置を考慮し、平成21年6月に支給する期末手当の支給割合の特例を定めるため、議案第1号、現行条例の一部を改正することに賛成します。

議長(渡邊俊一君) ほかに討論ありませんか。(「なし」の声あり)
 討論なしと認め、これで討論を終わります。
 これより議案第1号職員の給与に関する条例及び特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
 この採決は起立によって行います。
 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
賛成者起立

議長(渡邊俊一君) 起立多数。よって、議案第1号職員の給与に関する条例及び特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正については原案のとおり可決されました。


日程第4 議案第2号 議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について

議長(渡邊俊一君) 日程第4、議案第2号議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
 本案は朗読を省略し、内容の説明を求めます。総務課長。

総務課長(須藤辰夫君) それでは、5ページをお願いいたします。
 議案第2号議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正についてご説明いたします。
 提案理由につきましては、第1号議案と同様に、一般職員の給与に関する法律などの一部改正に準じて、21年6月期に支給する議会議員の期末手当に関する所要の改正を行うものでございます。
7ページの新旧対照表をごらんいただきたいと思います。
 附則を附則第1項とし、同項に見出しとして「(施行期日)」を付し、附則に2項として「(平成21年6月に支給する期末手当の割合の特例)」の1項を加えるものでございます。
 内容につきましては、第5条第3号中の期末手当におきまして、議長、議員の期末手当、「 100分の 160」を0.15月引き下げ「 100分の 145」とするものでございます。
 このことによりまして、議会においては77万 4,180円の減額となります。平均減額は4万 746円でございます。
 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。
 以上でございます。よろしくお願いいたします。

議長(渡邊俊一君) これから質疑に入ります。質疑ありませんか。16番永野久子君。

16番(永野久子君) ご説明では、今回の措置によって77万円ほどの財源が生じるということですけれども、これを一体何に使おうとしているのか伺います。ただ減らすというだけなら黒字をふやすだけになるのではないかと考えますが、どうでしょうか。

議長(渡邊俊一君) 総務課長。

総務課長(須藤辰夫君) 12月補正まで、給与関係、12月に予定しておりますので、どのようになるかは12月を待ってみないとちょっとわかりません。

議長(渡邊俊一君) ほかに質疑ありませんか。15番佐藤聖子君。

15番(佐藤聖子君) 今、12月補正でということでしたが、そうなりますと、さっき町長がお話しなさいました有効求人倍率、0.39でしたか、たしかうんと低いというお話がありましたけれども、議員の減額の部分もそうですが、一般職のところも 1,700万円というのがあって、12月前にそれが本当に地域経済に活用できるような方策を考えなければ、せっかくの今の提案が生きてこないと思いますし、私はもっと早目にやるべきではないかと思うのですが、6月でやる、9月でやるということは全く考えていないということなのでしょうか、伺います。

議長(渡邊俊一君) 佐藤議員に申し上げます。一般職関係の話を今されましたけれども、それはこの議案の中での審議に入っておりませんので、議員の報酬関係についてのお尋ねということで答弁させてよろしいですか。(「はい」の声あり)総務課長。

総務課長(須藤辰夫君) この減額に伴いますご質問の経費につきましては、今後の状況を見ないと、今の段階では回答できません。

議長(渡邊俊一君) ほかに質疑ありませんか。(「なし」の声あり)
 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。
 これより討論を行います。討論ありますか。(「なし」の声あり)
討論なしと認め、これで討論を終わります。
 これより議案第2号議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
 この採決は起立によって行います。
 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
賛成者起立

議長(渡邊俊一君) 起立全員。よって、議案第2号議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正については原案のとおり可決されました。
 これで本日の日程はすべて終了いたしました。
 会議を閉じます。
 平成21年第2回富谷町議会臨時会を閉会いたします。
 どうもご苦労さまでございました。
   午後2時18分 閉会  この会議録は、書記が記載したものであるが、その内容が正確であることを証するため、ここに署名する。
 平成21年5月29日
富谷町議会議長 渡邊俊一
署名議員 千葉達
署名議員 小泉光
署名議員 小川昌義

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