富谷市

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平成21年第1回富谷町議会臨時会(開催日:5月7日)

更新日:2009年05月07日

平成21年第1回富谷町議会臨時会(開催日:5月7日)

会議録目次

臨時会会議録第1号

平成21年第1回臨時会目次

第1日目  5月7日(木曜日)
承認第1号 専決処分の承認を求めることについて
(字の区域を変更することについて)
承認第2号 専決処分の承認を求めることについて
(平成20年度富谷町一般会計補正予算(第10号))
承認第3号 専決処分の承認を求めることについて
(平成20年度富谷町老人保健特別会計補正予算(第3号))
承認第4号 専決処分の承認を求めることについて
(平成20年度富谷町国民健康保険特別会計補正予算(第5号))
承認第5号 専決処分の承認を求めることについて
(平成20年度富谷町介護保険特別会計補正予算(第5号))
承認第6号 専決処分の承認を求めることについて
(平成20年度富谷町介護サービス事業特別会計補正予算(第3号))
承認第7号 専決処分の承認を求めることについて
(平成20年度富谷町後期高齢者医療特別会計補正予算(第4号))
承認第8号 専決処分の承認を求めることについて
(富谷町税条例等の一部を改正する条例)
承認第9号 専決処分の承認を求めることについて
(富谷町国民健康保険税条例の一部を改正する条例)

平成21年第1回臨時会議事録(第1号)

平成21年5月7日(木曜日)

出席議員(19名)

  • 1番 小泉光君    
  • 2番 小川昌義君
  • 4番 細谷禮二君    
  • 5番 佐藤克彦君
  • 6番 山路清一君    
  • 7番 相澤榮君
  • 8番 菅原傳君    
  • 9番 今村寿君
  • 10番 市川壽藏君    
  • 11番 磯前武君
  • 12番 高橋敏夫君    
  • 13番 安住稔幸君
  • 14番 伊豆田待子君    
  • 15番 佐藤聖子君
  • 16番 永野久子君    
  • 17番 浅野幹雄君
  • 18番 相澤武雄君    
  • 19番 千葉達君
  • 20番 渡邊俊一君

欠席議員(なし)

説明のため出席した者

  • 富谷町長 若生英俊君
  • 会計管理者 山田豊君
  • 経営企画課長 荒谷敏君
  • 総務課長 須藤辰夫君
  • 財政課長 渡邊成一君
  • 税務課長 眞 山巳千子君
  • 町民生活課長 奥山育男君
  • 子育て支援課長 八巻恵美子君
  • 健康増進課長 小松巌君
  • 長寿福祉課長 千葉美智子君
  • 産業振興課長 奥山吉信君
  • 都市整備課長 鴇謙一君
  • 上下水道課長 小野一郎君
  • 教育長 千葉芳樹君
  • 学校教育課長 瀬戸けい子君
  • 生涯学習課長 佐藤信夫君
  • 選挙管理委員会書記長(兼) 須藤辰夫君
  • 農業委員会事務局長(兼) 奥山吉信君

事務局職員出席者

  • 事務局長 亀郁雄    
  • 次長 泉川潤哉
  • 主査 伊藤潤哉
会議録署名議員の指名
会期の決定
常任委員の選任
議長の常任委員の辞任
議会運営委員の選任
議会広報調査特別委員の選任
承認第1号 専決処分の承認を求めることについて(字の区域を変更することについて)
承認第2号 専決処分の承認を求めることについて(平成20年度富谷町一般会計補正予算(第10号))
承認第3号 専決処分の承認を求めることについて(平成20年度富谷町老人保健特別会計補正予算(第3号))
承認第4号 専決処分の承認を求めることについて(平成20年度富谷町国民健康保険特別会計補正予算(第5号))
承認第5号 専決処分の承認を求めることについて(平成20年度富谷町介護保険特別会計補正予算(第5号))
承認第6号 専決処分の承認を求めることについて(平成20年度富谷町介護サービス事業特別会計補正予算(第3号))
承認第7号 専決処分の承認を求めることについて(平成20年度富谷町後期高齢者医療特別会計補正予算(第4号))
承認第8号 専決処分の承認を求めることについて(富谷町税条例等の一部を改正する条例)
承認第9号 専決処分の承認を求めることについて(富谷町国民健康保険税条例の一部を改正する条例)

本日の会議に付した事件

議事日程のとおり

午後1時30分 開会

議長(渡邊俊一君) 皆さん、おはようございます。
 平成21年第1回富谷町議会臨時会はここに開催される運びとなりました。この臨時会は富谷町長から専決処分の承認を求めることについてなど事件議案が提出されていることになります。慎重に審議を尽くされ、町民の負託にこたえられますようご期待を申し上げますとともに、議会運営につきましてもご協力をお願いいたしまして開会のあいさつといたします。
 ただいまの出席議員は19名であります。定足数に達しますのでただいまから平成21年第1回富谷町議会臨時会を開会いたします。
 初めに提出議案などの説明を含め富谷町町長にあいさつを求めます。若生町長。

町長(若生英俊君) それではお話を申し上げます。
 本日ここに平成21年第1回富谷町議会臨時会を招集を申し上げましたところ、議員の皆様におかれましては公私ともにご多用の中ご参集をいただきまして厚く御礼を申し上げます。
 議案の説明要旨を述べることといたしますけれども、年度初めでもありますので新年度に入ってからの町政運営の経過を若干触れさせていただきたいと思います。
 皆様のお手元には説明要旨という形で箇条書きの要旨版をご用意をさせていただきましたのでそれに沿ってお聞き取りいただきたいと思います。
 まず4月1日、平成21年度のスタートに当たり議会議長にご同席をいただき異動職員及び新規採用職員に辞令を交付いたしました。あわせて、町民生活課、税務課、子育て支援課、3課に職務分掌の明確化と職員育成を図るため主管級職員を分担長として7人を辞令配置をしたところでございます。本年度の職員構成は一般職として 268名、そのうち派遣職員として3名、21年度中育児休業を取得する職員が8名ということでございます。加えて臨時職員とパート職員が 164名、合わせて 432名の職員が総合計画に基づく5万都市を目指したまちづくり推進のため、全職員が一致結束をして事務力を高め誠心誠意職務に当たってまいる所存でございます。
 私は年度当初の町長訓示において平成21年度は総合計画初年に当たる年であり、町政運営の柱の一つとしてきた過去の延長ではなく未来から省みて今何をなすべきかを考えるという切り口と取り組みが笑顔輝くあったか富谷、つまり富谷町の発展、町民の幸せ向上に結びつくことを述べ、職員に理解を求めたところでございます。また、町長初め職員の行動指針に掲げる町民の目線で考える、町民のために働く、町民とともに行動する意識徹底も引き続き求めてまいりたいと存じます。
 まず初めに新型インフルエンザの町の対応について申し上げます。5月1日に宮城県塩竈保健所の対応説明会議が開催されました。町としては同日に町長以下全管理職が出席し対策会議を開催し、マスク、手袋、薬用ウェットティッシュ、薬用手洗い洗剤を購入したところでございます。あわせて5月2日から6日のゴールデンウィーク期間中に健康増進課職員2名体制で町民の方からの相談に応じたところでありますが、相談件数はございませんでした。引き続き感染防止に全力を尽くしてまいりたいと思います。
 次に現在順次交付を進めております定額給付金事務の進捗状況について申し上げます。富谷町では1月21日に町長を本部長とするプロジェクトチームをいち早く設置し、交付に向けて準備を進めてまいりました。その結果、3月25日から順次申請書を発送し、受け付け、書類点検、金融機関を通して振り込みによる給付を行ってきたところでございます。この間、担当窓口に多くの問い合わせや確認の電話をいただきましたが、担当する町職員、派遣職員の努力はもとより電算業者、金融機関のご協力を得ておおむね順調に推移してまいったところでございます。4月末日の時点では給付対象世帯1万 5,405件に対して1万 2,024世帯について給付を終えたところでございます。全体では約80%を超えるほどの給付率となっております。なお、現金給付を希望される方は現時点では86件ほどであり、5月18日から役場総合窓口でお渡しする予定で進めております。今後はまだ申請書を提出されていない世帯に対して個別のお知らせなども行いながら、給付事務の早期完了を目指してまいります。
 次に4月6日早朝、まだ肌寒い中春の交通安全運動富谷町出動式を行い、13の交通安全関連団体より総勢 230名の方にご参集を賜りました。10日間の運動期間中、交通安全協会9支部、町内会の方々を初め地域の皆様による児童への朝の街頭指導や事故防止及び交通安全啓発活動に積極的にご参加とご協力をいただいたところでございます。このお取り組みにこの場をお借りして感謝申し上げたいと思います。期間中の死亡事故ゼロはもちろんのことでありますが、昨年7月1日より死亡事故ゼロが継続していることもあり、なお一層の事故防止、交通安全啓発に努めてまいりたいと思います。皆様のご理解とご協力をさらにお願いを申し上げます。また、期間中従前から改善指摘のあった箇所を現地調査し、大和警察署のご指導により通行の安全、事故防止を図るための工事を実施し、4月末には完了したところでございます。詳細はお手元の春の交通安全運動事業実施報告書にあるとおりでありますが、一つ目として大清水からあけの平に通じる2カ所のカーブがありますが、あの2カ所のカーブの上下線をそれぞれ上り線、大清水方面は黄色、あけの平方面、従前のえんじという2色に分けることでのカラー補装化を行ったところであります。二つ目、大清水あけの平十字路交差点横断歩道の改良工事を行ったところでございます。三つ目、富谷二中前の東西につながる東西道路のスピード抑制を看板を設置したところでございます。それぞれ報告書に写真も掲載してございます。四つ目、西成田長柴から成田中学校に通じる約 600メートル区間の歩行者の安全確保と車両のスピード抑制を図るためドットライン、破線をいいますが、ポストコーンの設置、路側帯歩道部に緑色のカラー補装などを実施し、町でできる早期な対応を行ったところでございます。今後ともより一層安全で安心して利用できる交通環境を目指し皆さんと協力しながら即時対応をしてまいりたいと存じます。
 4月12日には44行政区総参加のもと、多くの皆様のご協力により町内一斉に春のクリーン作戦を実施し、約30トンのごみ回収をいたしました。町の美観維持にご協力いただきましたことをこの場をおかりしてまた感謝申し上げたいと思います。引き続き美しいまち富谷に皆様方のご理解とご協力をさらにお願いを申し上げます。
 次に町の概況を申し上げます。4月末現在の人口は4万 6,228人、世帯数では1万 5,480世帯となってございます。前年同月比で比較いたしますと人口で 992人増、世帯数で 406世帯増となってございます。
 次に小中学校、保育所、幼稚園について申し上げます。小学校7校に 633名が入学いたしました。児童総数合わせて 3,818名です。前年度比84人増。中学校5校には 590名が入学いたしました。生徒総数は 1,719名、前年度比59人増であります。したがいまして小中学生、児童生徒総数は 5,537名、 5,500の大台を超える数でございます。前年度比 143名の増でございます。小中学校の先生方、管理職を含めた正規の先生方、加えて臨時の先生方を合わせて 337名という体制で今年度スタートしたところでございます。保育所5カ所には新たに97名が入所をし、全体の入所者数は 418名となってございます。いわゆる待機児童は先ごろの新聞報道のとおり富谷町では66名となってございます。引き続き入所相談等に対応してまいたいと思います。なお、町内6番目となる保育所は平成22年4月開所をめどにただいま準備を進めてございます。二つの町立幼稚園には85名が入園しました。合わせて 172名が在籍してございます。それぞれが大きな希望を持って小学校、中学校、保育所、幼稚園に入学・入所・入園をしたところです。事故のない1年であることを祈るとともに、子供たちがすこやかで一層輝きを増しそれぞれの可能性を開花させてほしいと強く願うものであります。校長先生を初め先生方には富谷町の子供たちのために精いっぱいのご努力とご指導を期待するとともに、町民総ぐるみで子供たちを見守ってまいりたいと思います。
 次に4点ご報告をいたします。
 最初に行政区の名称変更について申し上げます。富谷町44番目の町内会として発足をいたしました大清水東町内会、この総会におきまして名称が大清水二丁目町内会に変更されました。このことに伴いまして行政区名も大清水二丁目となることとなります。従前、大清水町内会の行政区は、したがいまして大清水一丁目となるということとなります。東が二丁目、従前が一丁目ということとなります。
 二つ目は、このほど特別支援教育支援員の募集面接を終え、小学校7校に配置する職員が内定し5月11日、辞令交付後それぞれの学校で勤務することとなります。4月23日には日吉台小学校が文部科学大臣より読書活動優秀実戦校として東京において表彰を受けてまいりました。
 三つ目は4月1日から新たにスタートした町民バスの運行につきましてはほぼ順調に推移しているところでございます。
 四つ目としまして相談事業として今年度初めてとなる女性のための専門相談、第1回目が先ほど終わったところでございます。女性だけの相談員であることにより、従来相談をちゅうちょされた方がお出でになったとの報告を受けたところでございます。
 それでは、今回提出をしております議案等につきまして、その概要の説明を申し上げます。
 承認第1号は字の区域を変更することについて議会を招集する時間的余裕がなかったため専決処分をしましたので、その承認をお願いするものであります。
 承認第2号から第7号までについては平成20年度富谷町一般会計、老人保健特別会計、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、介護サービス事業特別会計、後期高齢者医療特別会計の各補正予算について、議会を招集する時間的余裕がなかったため専決処分をいたしましたので、その承認をお願いするものであります。
 承認第8号及び承認第9号につきましては、富谷町税条例等の一部改正、富谷町国民健康保険条例の一部改正について議会を招集する時間的余裕がなかったため専決処分をいたしましたので、その承認をお願いするものであります。
 以上、提出議案に係る概要につきましてご説明を申し上げました。議案審議の折にはなお詳細にご説明を申し上げますので、何とぞ慎重審議を賜りまして、全議案ご可決賜りますようお願いを申し上げ議案の説明要旨とさせていただきます。どうぞ、よろしくお願いを申し上げます。

議長(渡邊俊一君) 日程に入るに先立ち、諸般のご報告をいたします。
 まず最初に、去る3月19日、土樋輪康雄君から健康上の理由により平成21年3月31日付をもって議員を辞職したい旨の願が出されましたので、地方自治法第 126条の規定により同日議員辞職願を許可いたしましたことをご報告いたします。
 次に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第27条の規定に基づき教育委員会より教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の結果報告書の提出がありました。これをご報告いたします。
 また、その他の議長諸報告についてはお手元配付のとおりであります。なお、説明の出席要求ほか関係資料については事務局で保管しておりますので、希望の方は閲覧願います。
 これで諸報告を終わります。
 これから本日の会議を開きます。本日の議事日程につきましてはお手元に配付のとおりであります。


日程第1 会議録署名議員の指名

議長(渡邊俊一君) 日程第1、会議録署名議員の指名を議題といたします。
 会議録署名議員は、会議規則第 120条の規定により16番永野久子君、17番浅野幹雄君、18番相澤武雄君の3名を指名いたします。


日程第2 会期の決定

議長(渡邊俊一君) 日程第2、会期の決定を議題といたします。
 お諮りいたします。本日の本臨時会の会期は本日の1日にしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
「異議なし」と呼ぶ者あり

議長(渡邊俊一君) 異議なしと認めます。したがって、本臨時会の会期は本日の1日に決定いたしました。


日程第3 常任委員の選任

議長(渡邊俊一君) 日程第3、常任委員の選任を行います。
 お諮りいたします。常任委員の選任については富谷町議会委員会条例第6条の規定によりお手元に配付いたしました名簿のとおり指名したいと思いますが、ご異議ございませんか。
「異議なし」と呼ぶ者あり

議長(渡邊俊一君) 異議なしと認めます。よって、常任委員はお手元に配付いたしました名簿のとおり指名をいたします。


日程第4 議長の常任委員の辞任

議長(渡邊俊一君) 日程第4、議長の常任委員の辞任については、議長が除斥の対象に該当いたしますので、ここで副議長と交代をいたします。副議長、登壇願います。
副議長 登壇

副議長(千葉 達君) 日程第4、議長の常任委員の辞任を議題といたします。
 議長から富谷町議会先例94の規定によって常任委員を辞任したい旨を申し出があります。
 お諮りいたします。議長の常任委員の辞任について同意することにご異議ございませんか。
「異議なし」と呼ぶ者あり

副議長(千葉 達君) 異議なしと認めます。よって、議長の常任委員の辞任について同意することに決定いたしました。
 議長と交代いたします。
議長 登壇


日程第5 議会運営委員の選任

議長(渡邊俊一君) 日程第5、議会運営委員の選任を行います。
 お諮りいたしました。議会運営委員の選任については富谷町議会委員会条例第6条の規定によってお手元に配付いたしました名簿のとおり指名いたしたいと思いますが、ご異議ございせんか。
「異議なし」と呼ぶ者あり

議長(渡邊俊一君) 異議なしと認めます。よって、議会運営委員はお手元に配付いたしました名簿のとおり指名をいたします。


日程第6 議会広報調査特別委員の選任

議長(渡邊俊一君) 日程第6、議会広報調査特別委員の選任を行います。
 お諮りいたします。議会広報調査特別委員の選任については富谷町議会委員会条例第6条の規定によりお手元に配付いたしました名簿のとおり指名したいと思いますが、ご異議ございませんか。
 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(渡邊俊一君) 異議なしと認めます。よって、議会運営委員はお手元に配付いたしました名簿のとおり指名をいたします。


日程第7 承認第1号 専決処分の承認を求めることについて(字の区域を変更することについて)

議長(渡邊俊一君) 日程第7、承認第1号専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。
 本案は朗読を省略し内容の説明を求めます。総務課長。

総務課長(須藤辰夫君) それでは承認第1号専決処分の承認を求めることについて、ご説明いたします。
 提案理由につきましては、仙台市との行政界変更にあわせ平成21年第1回定例会におきまして当該区域について町字変更の議決をいただいたところでございますけれども、議会閉会後、町字名の一部の錯誤が判明し、行政変更の効力発生日が平成21年4月1日と確定しておりましたので、地方自治法第 179条第1項の規定により専決処分にて改めさせていただいたものでありますので、これを報告し承認をお願いするものであります。
 内容につきましては3ページの変更調書をごらんいただきます。区域を変更する町字名で、明石字上桜木の「桜」と「木」の間に「ノ」をいれた明石字上桜ノ木に改めるものであります。
 以上であります。よろしくお願いいたします。

議長(渡邊俊一君) これから質疑に入ります。質疑ありませんか。(「なし」の声あり)質疑なしと認め、これで質疑を終わります。
 お諮りいたします。本案は討論を省略し採決することにご異議ございませんか。
 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(渡邊俊一君) 異議なしと認めます。よって、これより承認第1号専決処分の承認を求めることについて(字の区域を変更することについて)を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。
「異議なし」と呼ぶ者あり

議長(渡邊俊一君) 異議なしと認めます。よって、承認第1号専決処分の承認を求めることについて(字の区域を変更することについて)は原案のとおり承認されました。


日程第8 承認第2号 専決処分の承認を求めることについて(平成20年度富谷町一般会計補正予算(第10号))

議長(渡邊俊一君) 日程第8、承認第2号専決処分の承認を求めることについて(平成20年度富谷町一般会計補正予算(第10号))を議題といたします。
 本案は朗読を省略し、内容の説明を求めます。財政課長。

財政課長(渡邊成一君) それでは議案書4ページ、承認第2号専決処分の承認を求めることについてをご説明申し上げます。
 議会を招集する時間的余裕がなかったため、平成21年3月31日に平成20年度富谷町各種会計補正予算第10号を専決処分いたしましたので、ここに報告をいたし承認をお願いするものでございます。
 それでは別冊各種会計補正予算及び補正予算に関する説明書、平成21年3月専決によりご説明を申し上げます。説明書の3ページをお願いいたします。
 平成20年度富谷町一般会計補正予算(第10号)について。
 第1条歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出の総額にそれぞれ1億 9,123万 8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を99億 4,214万円とするものでございます。
 第1条第2項歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表歳入歳出予算補正」によるものとし、4ページから8ページのとおりでございます。後ほど事項別明細によりご説明を申し上げます。
 補正の概要についてご説明申し上げます。
 まず一つ目として各財源における収納の見込みや決定、歳出における事業費の確定による歳入歳出予算の調整でございます。そのうち、一つ目といたしましては歳入では自動車重量譲与税、地方道路譲与税、地方交付税では特別交付税、ゴルフ場利用税交付金、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、自動車取得税交付金等の交付決定により予算を追加いたしました。二つ目が国県等の補助金、支出金、負担金等の内示や決定を受けての歳入歳出予算の調整といたしまして民生費、教育費等に係る補助金の決定等に伴うものや、黒川地域行政事務組合の負担金決定によるものでございます。
 大きな二つ目といたしましては、事業の執行状況、支出の見込み、決定による委託料、工事請負費、繰出金、負担金の増減としては老人保健特別会計、後期高齢者医療特別会計への繰出金、検診の委託料等では歳出の減、国保特別会計への繰出金の増が主なものとなってございます。以上、二つの歳入歳出額の調整によりまして財政調整基金に2億 9,114万 3,000円を積み立てするものが主な内容でございます。
 それでは、まず歳入についてご説明を申し上げます。12ページをお願いいたします。
 12ページ、1款4項たばこ税につきましては収納の状況から22万 2,000円を減額し2億1,700万 2,000円に、2款1項自動車重量譲与税につきましては 2,943万 4,000円を追加し1億 2,943万 4 ,000円に、2款2項地方道路譲与税は 1,159万 2,000円を追加いたしまして 4,159万 2,000円とするもので、いずれも3月31日交付決定によるものでございます。3款1項利子割交付金は 1,127万 5,000円を追加し 2,127万 5,000円に、4款1項配当割交付金は 200万 4,000円を追加し 500万 4,000円に、5款1項株式等譲渡所得割交付金は44万9,000円を追加し 144万 9,000円にするもので、それぞれ3月27日付の交付決定によるものでございます。
 13ページ、お願いいたします。7款1項ゴルフ場利用税交付金につきましては 1,132万9,000円を追加し 4,132万 9,000円に、8款1項自動車取得税交付金は 190万円を追加、7,190万円とするものでございます。こちらも3月27日付の交付決定によるものでございます。10款1項地方交付税でございますが、3月18日付の特別交付税の交付決定により1億2,375万 4,000円を追加し15億 2,971万 1,000円とするものでございます。特別交付税分としては当初予算で 8,000万円を計上してございましたが、交付決定の額が総額で2億 375万 4,000円となったことによりその差額を追加いたしました。11款1項交通安全対策特別交付金は13万円を増額し 624万 6,000円とするもので、3月25日の交付決定によるものでございます。13款1項使用料でございますが、 149万 9,000円を減額し 5,205万 8,000円とするもので、総務使用料で町民バスの使用料、教育使用料で西成田地区コミュニティセンター使用料での減額でございます。
 14ページ、国庫負担金でございますが 954万 7,000円を減額し3億 1,940万 3,000円とするもので、1目民生費国庫負担金1節社会福祉費負担金から6節の被用者小学校終了前特例給付金まで国庫負担金の確定等によるものでございます。14款2項国庫補助金につきましては 371万 5,000円を減額し9億 7,975万 9,000円とするもので、1目民生費国庫補助金、4目教育費国庫補助金で補助金の決定等により所要の額を減額するものでございます。
 15ページをお願いいたします。14款3項委託金は58万 2,000円を減額いたしまして 1,184万 8,000円とするもので、1目総務費委託金は外国人登録事務委託金の決定により、民生費委託金は1節国民年金事務費で交付金の確定、2節特別児童扶養手当事務取り扱い交付金の決定により減額するものでございます。15款1項県負担金につきましては 1,243万 3,000円を追加いたしまして2億 6,193万 1,000円とするもので、1目民生費県負担金では1節社会福祉負担金から5節の被用者小学校終了前特例給付負担金まで実績等に基づく額の決定によるものでございます。2目衛生費負担金につきましては31万 8,000円の減額で、老人保健費負担金の額の確定によるものでございます。
 16ページ、お願いいたします。15款2項県補助金につきましては70万 9,000円を減額し7,107万 9,000円とするものです。1目総務費県補助金は市町村総合振興補助金の確定により26万 6,000円を追加、2目民生費補助金は83万 6,000円の減額は2節児童福祉費補助金から11節援護事務交付金までは事業の実績等による交付決定でございます。6目林業費県補助金はみどりづくり事業補助金の交付決定によるものでございます。15款3項委託金は、17ページに参りまして 285万 6,000円を減額し1億 275万 7,000円とするもので、16ページに戻りまして1目の総務費委託金は在外選挙人名簿登録事務委託金の交付決定により、17ページにいきまして5目の民生費委託金は後期高齢者検診費委託金の交付決定によるものでございます。16款1項財産運用収入は 663万 7,000円を追加し 2,665万 8,000円とするもので、2目利子及び配当金、3目土地開発基金運用収入は各基金の利子でございます。16款2項財産売払収入は22万 5,000円を追加し 2,400万 3,000円とするもので、町有林間伐材の売払収入でございます。17款1項寄附金につきましては黒川郡連合青年団チャリティーコンサートと昆野武裕様からの寄附金でございます。
 18ページでございますが、18款2項基金繰入金は1万円を追加し 172万 1,000円とするもので、ふるさと富谷創造基金からの繰入金でございます。20款4項雑入でございますが 130万 9,000円を減額し3億 2,538万 2,000円とするのもので、各種検診の徴収金、私用電話料スポーツセンター分、雑入は各種教室の徴収金それぞれの納入状況により減額するものでございます。歳入については以上でございます。 次に歳出についてご説明を申し上げます。19ページ、お願いいたします。
 総務管理費は2億 8,839万 9,000円を追加し21億 3,264万 5,000円とするもので、2目文書広報費は広報誌等の印刷製本費の入札や執行残等による残額を減額するものでございます。6目企画費は町民バス使用料の減に伴い使用料で見ていた財源を一般財源とする財源の更正でございます。13目財政調整基金費2億 9,114万 3,000円の追加は歳入歳出予算の調整による額と利子分を基金へ積み立てするものでございます。14目減債基金費、15目庁舎整備基金費、16目ユーマイタウン施設整備基金費、17目ふるさと富谷創造基金費はそれぞれ利子分を基金へ積み立てするもの、18節土地開発基金費は利子分を土地開発基金へ繰り出しするものでございます。
 次に2款2項徴税費でございますが、20ページ、 520万 8,000円を減額し2億 1,160万7,000円とするもので、19ページの13節委託料及び20ページの14節使用料及び賃借料で執行等による残額を減額するものでございます。2款3項戸籍住民基本台帳費でございますが、外国人登録事務委託金の減額により同額を一般財源に更正するものでございます。2款4項選挙費につきましては国県支出金でございます。在外選挙人名簿登録事務委託金の交付決定により減額した額について一般財源に財源を更正するものでございます。
 3款1項社会福祉費につきましては21ページをお願いいたします。 401万 6,000円を追加いたしまして6億 9,072万 2,000円とするもので、20ページに戻りまして社会福祉総務費は16ページの民生費県補助金で援護事務交付金の確定により国県支出金3万 7,000円を追加、同額を一般財源で減額する財源の更正でございます。4目障害者福祉費につきましては13節委託料と20節扶助費は業務の実績により、19節の負担金補助及び交付金は黒川地域行政事務組合負担金、障害者自立支援審査会の負担金の確定によりそれぞれ減額をするものでございます。5目の医療費助成費につきましては 727万 6,000円を減額するもので、13節委託料は電算処理委託料の事業完了により8万 2,000円を減額、21ページに参りまして20節扶助費は乳幼児医療費助成と心身障害者医療費助成額の決定により 479万 8,000円の減額、28節繰出金 1,215万 6,000円の追加は老人保健特別会計及び国民健康保険特別会計への繰出金で、民生費の国県負担金の歳入額、特別会計の歳入の財源調整によるものでございます。
 3款2項児童福祉費は 200万円を減額し10億 1,212万円とするもので、1目児童福祉総務費は認可外保育、認可保育に係る県の総合補助金の実績により国県支出金分を追加し、一般財源を減額とする財源の更正でございます。2目児童措置費につきましては、児童手当支給業務精算による確定により 200万円を減額するものでございます。
 次に3款3項老人福祉費は22ページに参りまして 1,796万 2,000円を減額いたしまして4億 5,255万 5,000円とするもので、21ページへ戻りまして老人福祉費の13節委託料は事業の実績により、28節繰出金は特別会計の財源調整によるものでございます。22ページでございます。まず4目長寿社会福祉基金費は利子分25万円を基金へ積み立てするものでございます。5目の後期高齢者医療制度創設準備費23節償還金利子及び割引料は補助金の精算等により、28節繰出金は特別会計に係るシステム改修費の確定により減額するものでございます。
 4款1項保健衛生費でございますが 2,500万 5,000円を減額し3億 2,139万 1,000円とするもので、1目保健衛生費は国民年金事務委託金及び特別児童扶養手当交付金の決定により国県支出金を減額、同額を一般財源に更正するものでございます。2目予防費は13節委託費で検診業務の実績により、3目環境衛生費は負担金補助及び交付金において黒川地域行政事務組合負担金火葬場、し尿処理分の確定により減額するものでございます。
 4款2項清掃費は23ページに参りまして 587万 6,000円を減額し5億 9,111万 9,000円とするもので、22ページへ戻りましてごみ処理費では需用費、役務費はそれぞれ執行状況によりの減額でございます。
 次に6款1項農業費は財源の更正でございまして、農地費でふるさと富谷創造基金から繰り入れに伴い財源を更正するものでございます。次に6目生産調整推進費でございますが、市町村総合振興補助金の確定により国県支出金を追加しまして一般財源で同額を減額するものでございます。6款2項林業費は1目林業振興費でみどりづくり事業補助金の確定による減と町有林間伐材による歳入の追加によりまして一般財源で減額措置をする財源の更正でございます。
 10款1項教育総務費につきましては24ページに参りまして 1,070万円を減額し1億 7,200万 4,000円とするもので、23ページに戻りまして2目事務局費13節委託料、14節使用料及び賃借料は業務の実績によりそれぞれ減額、19節の負担金補助金及び交付金につきしては負担金の確定により、28節繰出金は伊藤一・イヨ基金への繰出金でございます。24ページに参りまして3目の教育振興費でございますが、21節の貸付金で小学生貸付金の実績により減額するものでございます。10款2項小学校費は 2,712万 1,000円を減額し6億 8,760万 7,000円とするものでございます。1目小学校教育振興費は特別支援教育進学奨励費補助金確定により国県支出金を減じ同額を一般財源とする財源の更正でございます。2目の小学校管理費は業務の実績により11節需用費、12節役務費、13節委託料、14節使用料及び賃借料で減額するものでございます。10款3項中学校費は25ページに参りまして 210万円を減額、2億 8,954万 7,000円とするもので、24ページに戻りまして1目の中学校教育振興費は中学校特殊教育就学奨励費国庫補助確定による財源の更正、2目中学校管理費は業務の実績により11節需用費、12節役務費、13節委託料、14節使用料及び賃借料で減額するものでございます。
 25ページへ参りまして10款4項幼稚園費につきましては 519万 1,000円を減額し1億 1,641万 3,000円とするもので、1目幼稚園管理費19節負担金補助及び交付金で預かり保育私立幼稚園助成金、幼稚園就園奨励費補助金の確定により減額をするものでございます。10款5項社会教育費につきましては1万 4,000円を減額し2億 5,915万 1,000円とするもので、1目の社会教育総務費は負担金の確定によるもの、2目コミュニティセンター管理費は使用料の減により一般財源へ財源を更正するものでございます。10款6項保健体育費につきましては財源の更正でございまして、1目の保健体育総務費は学校開放電灯料、2目総合運動公園費は私用電話料の減により一般財源とするものでございます。
 歳出については以上でございます。よろしくお願いいたします。

議長(渡邊俊一君) これから質疑に入るわけでありますけれども、質問する方は説明書のページ並びに款項目を提示していただいて、できるだけ答弁者がわかりやすい答弁をしていただくためにお願いをいたしたいと思います。
 それでは、これから質疑に入ります。質疑ございませんか。16番永野久子君。

16番(永野久子君) まず予算は議決すべきものとする自治法の原則からしますと、予算の専決処分、特に出納閉鎖を目前にした今の時点での多額の専決処分については非常に疑義があるところですが、議会を招集するいとまがないほど緊急を要する事件であるというその理由は何でしょうか、伺います。
 次にページを追って伺いますが、まず13ページ地方交付税特別交付税については何に対する特別交付税であるかを伺います。
 17ページ、財産収入1項財産運用収入で財政調整基金利子を初め全部で七つの基金の利子がそれぞれ提示をされておりますが、一番下の伊藤一・イヨ奨学基金利子につきましてはこれだけ歳出の項目が見当たりません。どこに計上されているのか。これが計上されていないということは自治法 241条4項の基金の運用から生ずる収益及び基金の管理に要する経費はそれぞれ毎会計年度の歳入歳出予算に計上しなければならないという規定がございまして、ここで歳入されている 1,000円は同じ伊藤一・イヨ奨学基金への積み立てとして計上されなければならないわけですが、なぜこれが計上されていないのか伺います。
 次に、19ページですけれども、財政調整基金に今回2億 9,114万 3,000円積み立てております。これは大体毎年こういう多額の積み立てをこの時期にするということをしてきておりますけれども、こういう時期の積み立てについては次年度、つまり平成21年度の当初から積極的に住民のために活用するという立場で運用するべきものと思いますが、この点について21年度はどのような計画をしているかを改めて伺いたいと思います。また、この今回の積み立てによりましてそれぞれの基金の残高、現時点で、あるいは年度末でも結構ですけれども、それぞれ幾らになるかを伺います。
 次に同じページの徴税費、総務費の中の2項徴税費賦課徴収費の委託料ですが、ここで自動車公売保管業務委託金45万円減額されていますが、当初で計上した45万円がそのまま全額減額されます。その事情について伺いたいと思います。
 次に22ページ、衛生費1項保健衛生費予防費の中の予防接種業務で 1,480万円の減額となっています。執行残ということでしたが、それにしては金額が大きいのでそもそもの当初の見積もりとの大きな乖離というのはどういう理由があるのかを伺います。以上です。

議長(渡邊俊一君) 財政課長。

財政課長(渡邊成一君) 専決の理由でございますが、まず3月31日の交付金等の決定等が主なものでございまして、新たな事業を起こすことができない、そういったことで専決処分をいたし、後日報告をいたし承認をお願いしているものでございます。特別交付税の内容でございますが、除融雪費がございます。大きなところ2点申し上げますと、除融雪費でおおよそ約 8,000万円ほど、もう一つは平成16年度の法人税交付による17年度不交付団体になったことによりまして平成17年、18年、19年と3年間の経過措置がございまして、精算を続けてまいりましたが、それでもなお未精算分が残ってございまして、特別交付税算定の際にその額をお願いしましたところ、その分で金額的には幾らという部分は明細ございませんけれども、未精算分が約2億 9,000万円ほどございまして、これが普通交付税で処理できなかったものについては後の特別交付税において精算をするというくだりがございまして、それをその数字を上げましたところその金額が算入されたと聞いてございます。ただ、額については明細で示されてございません。そういったところが大きな要因でございます。
 伊藤一・イヨ基金、歳入歳出の計上、歳出につきましては当初の予算で事務局費の諸資金の方に7万 6,000円計上してございます。今回の 1,000円と合わせますと7万 7,000円となってございます。歳出予算には当然計上されているということでございます。今回の 1,000円というのは端数分の処理でございまして、 172円だったでしょうか、その分を基金の方へ繰り出しする、積み立てする。残りの7万 6,000円分は当然歳出予算の中で組んでおるという状況でございます。
 それから積み立ての額だったでしょうか、20年度末の見込みということですべてということでよろしいでしょうか。一般会計の財政調整基金が、見込みでございます、38億 7,456万9,000円でございます。減債基金が 3,357万 6,000円でございます。庁舎整備基金が5億3,998万 7,000円、ふるさと富谷創造基金が3億 6,460万 4,000円、ユーマイタウン施設整備基金が11億 8,119万円、長寿社会福祉基金が2億 5,522万 8,000円、伊藤一・イヨ奨学基金が 1,872万円、土地開発基金が現金分でございますが4億 7,064万 4,000円でございます。以上です。

議長(渡邊俊一君) 次、税務課長。

税務課長(眞山巳千子君) 19ページの賦課徴収費自動車公売保管業務委託金として45万円を減額いたしましたが、これの内容ですけれども、インターネット公売で自動車公売をするということに先立って差し押さえた自動車を保管する業務ということで9万円掛ける5台ということで45万円を計上いたしましたが、そこまでは至らなかったということで今回減額をするというものでございます。

議長(渡邊俊一君) 次、健康増進課長。

健康増進課長(小松 巌君) 健幸30とかこれにつきましては昨年度、20年度から特定健診にかわりまして委託業者と契約を結ぶという形でございますので、当初特定健診等の額がなかなか決まりませんで、それで入札をかけたという関係上このような額が残ったという部分が大きいものでございます。予防接種等につきましては子育て支援課の方でもございまして、予防費が二つあわさっているものでございますからこのような額になったということでございます。検診等の関係でございます。

議長(渡邊俊一君) ほかに質疑ありませんか。16番永野久子君。

16番(永野久子君) まず議会を招集するいとまがなかったという点については、先ほどもご説明にありましたように地方交付税等の決定は3月中に行われておりまして、これは3日あれば議会の招集が可能なわけですから、何とか努力をして議決に付するというこういう立場をとるべきだったと思いますけれども、この点について町長は議会軽視ではないかと思いますけれども、町長はどうお考えでしょうか。
 それから伊藤一・イヨ奨学基金についてはそういう運用の仕方を改めているのであって、先ほども申しましたけれども、財調を初め減債基金、庁舎整備、ユーマイタウン、ふるさと創造、土地開発基金、長寿社会福祉基金ですか、すべてこれは歳出に計上されておりますけれども、伊藤一・イヨ奨学基金利子 1,000円だけは計上されていないんですね。それで、利子及び配当金として 1,000円入っているわけですから、この同じ名目で伊藤一・イヨ奨学基金費として積み立てていく、歳出していくということが自治法の 241条4項の趣旨だと思うんです。ですから、過去において、あるいは議会で見逃したということがあったかもしれません。ないと言い切れるそれほどの自信は今ないんですけれども、確かに今やっているこの補正予算においてはこういう計上の仕方は誤りであるというところをちゃんと認めていただかないと今後についてもこれで押していくのかということになりますので、やはり計上の仕方が間違いであれば間違いは間違いとして次からは改めるとそういう対応をするのが誠実な仕方ではないかと思いますが、どうですか。財政課長はこういう基金の利子収入として入ってきたこの 1,000円、金額が大きい少ないではなくて、 1,000円が利子収入で入ってきているわけですから、その収入については基金費に積み立てなければならない、基金費として支出しなければならないという認識があるのかないのか。認識がないとなると大変別の問題になってくると思うんですが、どうでしょうか。

議長(渡邊俊一君) 初めに、若生町長。

町長(若生英俊君) 財政課長が説明したとおりといいますかそれに尽きるわけでありますけれども、言葉で言えば3日あれば可能だという発言もありますが、やはりスポットで見ることのみならずいろいろな多様な要素要因が年度末絡んでいるということもまた実情、私ら内側から見てみますと。そんなことも含めてやはり現実的にはこのような専決対応としてきましたし、今回もそうでしたし、恐らくそういう努力はしたいとは思いますけれども、今の諸情勢の絡みからして現状は難しいのではないかと思います。以上でございます。

議長(渡邊俊一君) 財政課長。

財政課長(渡邊成一君) 伊藤一・イヨ基金は運用目的の基金でございまして、その運用益を毎年予算計上して運用するという仕組みになってございます。当初予算にさかのぼれば、当初予算で7万 6,000円の歳入を利子として計上してございまして、歳出では諸資金に7万 6,000円の諸資金を計上してございます。それから、運用益を運用するという形で性格上こういった予算措置となります。積み立てという方法もそれはほかの基金であればそうなんですけれども、こちらは運用基金の性格上そういった扱いをしているということでございます。
 それから積立金というお話でございますが、運用基金である性格上予算項目上は繰出金という扱いで処理をするという考え方になってございます。

議長(渡邊俊一君) ほかに質疑ありませんか。16番永野久子君。

16番(永野久子君) 初めに町長のご答弁ですけれども、多様な要素要因があるということで、議会をそのために招集するのは難しいということでしたが、予算は議決するべきだという原則に立つなら、ここで臨時の議会を持つのが難しいというのであればそのまま決算に持ち込むということもあり得るわけです。いろいろな手法があると思うんですが、とにかく大前提として議決するとこのことを軽視されては困るんです。難しくてできないという答弁はあってはならない答弁だと思うんです。全国町村議長会は市町村においてどうしても議会が招集できないほどの緊急を要するような事案というのはまずほとんどないと、大災害が起きたという場合を除けばまずないんだと言っております。町長のこの認識は少しこの自治法の原則からしますとおかしいのではないかと思いますが、どうですか。
 それから、財政課長の答弁ですけれども、地方自治法 241条の4項というのは基金について先ほどから課長が繰り返し言っております運用目的の基金とほかの基金を分けて書いてあるわけではありません。基金としてはみな同じ扱いをするようになっています、 241条の4項。課長のお持ちになっている法律では分けてあるんですか。運用目的の基金の場合にはそうしなくていいというそういう記述がありますか。あるとするならどこにそれが書かれているんでしょうか。

議長(渡邊俊一君) 若生町長。

町長(若生英俊君) 常に頭をクリアにしながら町政運営をすること、心がけております。今おっしゃった趣旨にあわせて以後努力してまいりたいとそのように思います。

議長(渡邊俊一君) 財政課長。

財政課長(渡邊成一君) 繰出金の考え方につきましては私どもの方でもお調べしてお話を申し上げているわけでございます。繰出金の説明の中では一般会計と特別会計、または特別会計そのほかにおいて支出される経費を言うということで、また基金に対する支出のうち定額の資金を運用するためのものも繰出金に含まれますというそういう見解でございます。

議長(渡邊俊一君) ほかに質疑ありませんか。14番伊豆田待子君。

14番(伊豆田待子君) まず23ページ、4点についてお伺いいたします。
 23ページの教育総務費の使用料及び賃借料のAEDリース料が78万 6,000円減額になっておりますが、これの詳しい理由、それから奨学金が 800万円減額になっておりますが、少子化のためなのでしょうか。これらの理由をお伺いいたします。それからその下の東向陽台小学校仮設校舎賃借料も 1,500何がしが減額になっておりますが、これは賃借料の低くなった理由なのかどうか、そこのところ詳しくお尋ねいたします。
 もう一つ、25ページの幼稚園費の幼稚園奨励補助費、奨励補助ですね、これ 459万 1,000円という結構金額が減額になっておりますが、これについての詳しい説明をお願いいたします。以上です。

議長(渡邊俊一君) 学校教育課長。

学校教育課長(瀬戸けい子君) AEDにつきましては当初予算していた金額よりも78万 6,000円の減額ができる金額で契約ができたというところでございます。
 それから、あと奨学金につきましては当初予算が高校生10名、大学生10名の予算で置いておりましたが、結果といたしまして高校生3名、大学生5名の貸し付けで終わったというところの減額をさせていただいたものでございます。
 それから東向陽台小学校の仮設校舎の賃貸借料につきましては、当初20年度で予算を上げていた金額がございましたけれども、入札等々を行った結果 1,518万 8,000円の減額をもっての金額で契約ができたというところで減額したものでございます。幼稚園就園奨励費につきましては各幼稚園から申請がございまして、上げた結果、実績をもってこの金額を減額できるぐらいの奨励費で済んだというところで上げているものでございます。公立が19名、私立が 746名という奨励費で終了しております。

議長(渡邊俊一君) ほかに質疑ありませんか。14番伊豆田待子君。

14番(伊豆田待子君) 奨学金なんですが、貸し付けなんですが、3名ずつということ、高校生3名、大学生3名……、5人ですね。ということは、この審査会等で審査に漏れたとか審査で外されたとかそういう方はいらっしゃるんですか、お聞きします。

議長(渡邊俊一君) 学校教育課長。

学校教育課長(瀬戸けい子君) 20年度の奨学金につきましては1名の方が所得が 1,000万円以上ございましたので、その方につきましては却下というか貸し付けはしていないという状況でございまして、そのほかの方についてはすべて貸し付けを実行しております。

議長(渡邊俊一君) ほかに質疑ありませんか。(「なし」の声あり)
 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。
 これより討論を行います。まず、原案に反対者の発言を許します。16番永野久子君。

16番(永野久子君) 私は平成20年度一般会計補正予算の専決処分に反対をいたします。
 理由の第1は、予算は議決すべきものとした地方自治法の原則に反し、平成20年度一般会計補正予算を専決処分したという点にあります。全国町村議長会の議員必携によりますと、専決処分とは議会の権限に属する事項について町村長が議会にかわって意思決定を行うことであり、専決処分をすれば議会が議決したのと全く同じ法律効果を発生するとあります。つまり、乱用すれば重大な議会軽視につながる恐れがあるものです。本補正予算案が議会を招集するいとまがないほど緊急を要する事件であったのかといえば、当局の説明でその合理的理由は示されませんでした。
 第2に補正予算の内容の面でも財政調整基金に積み立てる2億 9,000万円は特別交付税、地方譲与税など1億 7,400万円余の歳入増と執行残など 9,000万円余の歳出減を合わせた多額の余剰財源がそっくり基金に積み込まれたという形になっており、年度末を過ぎ5月の出納閉鎖を直前にした現時点でのこのような措置はまさに決算での黒字を小さく見せる黒字隠しと言わざるを得ません。
 第3に基金に関して明らかな地方自治法違反が見られる点です。本補正予算は歳入において伊藤一・イヨ奨学基金利子 1,000円を利子収入として計上しておりますが、これに対応する歳出が計上されておりません。当局の答弁では運用基金の利子は繰出金で対応して違法ではないということですが、地方自治法第 241条4項は基金の運用から生ずる収益及び基金の管理に要する経費はそれぞれ毎会計年度の歳入歳出予算に計上しなければならないとしており、基金の使い方によってこれを区分けするという文言はありません。この場合、伊藤一・イヨ奨学基金費として利子分 1,000円を積み立てることが最もいい対応の仕方ではなかったかと思います。多額の基金を保有する自治体として基金にかかわる処置は正確にとり行っていただきたいと考えるものです。
 このような事態を未然に防ぐためにも予算は専決処分によらず議会の十分なチェックを経て決定されるべきなのではないでしょうか。以上、予算は議会が議決すべきものとする原則をしっかりと踏まえるとともに、予算編成に当たっては方の規定を遵守することを求めます。また、この時期の交付税収入等については例年繰り返されることで、大まかな予測は可能な状況である次年度当初から住民要求にこたえる積極的な運用を強く求めて反対討論といたします。

議長(渡邊俊一君) 次に原案に賛成者の発言を許します。12番高橋 敏夫君。

12番(高橋 敏夫君) 私は今提案されております平成20年度富谷町一般会計補正予算(第10号)の承認第2号につきまして賛成の立場でございます。
 内容説明を十二分にお聞きし、また各担当の課長を初めご説明の内容、また最後に町長のご説明の中にでも十二分にその趣旨が我々に伝わってくるものであり、十二分に町民にこたえるだけの熱意あるものがかかわってきます。今反対者の内容につきましては、私個人ですが見解の相違だとしか考えるほかございません。そういうものをもちまして熱意ある承認の内容といたしまして賛成の立場を持ちます。以上です。

議長(渡邊俊一君) ほかに討論ありませんか。(「なし」の声あり)
 討論なしと認め、これで討論を終わります。
 これより承認第2号専決処分の承認を求めることについて(平成20年度富谷町一般会計補正予算(第10号))を採決いたします。
 この採決は起立によって行います。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
賛成者起立

議長(渡邊俊一君) 起立多数です。よって、承認第2号専決処分の承認を求めることについて(平成20年度富谷町一般会計補正予算(第10号))は原案のとおり承認されました。
 この際、午後3時まで休憩をいたします。
午後2時48分 休憩


午後3時00分 再開

議長(渡邊俊一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。


日程第9 承認第3号 専決処分の承認を求めることについて(平成20年度富谷町老人保健特別会計補正予算(第3号))

議長(渡邊俊一君) 日程第9、承認第3号専決処分の承認を求めることについて(平成20年度富谷町老人保健特別会計補正予算(第3号))を議題といたします。
 本案は朗読を省略し、内容の説明を求めます。長寿福祉課長。

長寿福祉課長(千葉美智子君) それでは議案書の5ページをお願いをいたします。
 承認第3号専決処分の承認を求めることについて、地方自治法第 179条第1項の規定により別冊のとおり専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定によりこれを報告いたし承認をお願いするものでございます。
 それでは予算説明書の方の29ページをお願いをいたします。
平成20年度富谷町老人保健特別会計補正予算(第3号)
 第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 670万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億 5,804万 6,000円とするものでございます。
2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の補正の金額は「第1表歳入歳出予算補正」によるものでございます。
 次に34ページをお願いを申し上げます。
 まず歳入でございます。1款1項支払い基金交付金1目医療費交付金は 209万 5,000円を増額いたし 8,113万 5,000円とするものでございます。これは老人医療費に対する各医療保険からの拠出分でございまして、変更交付決定通知によるものでございます。
 2款1項1目医療費国庫負担金は 157万 7,000円を減額し 5,433万 7,000円とするもので、老人医療費に対する国負担分で、変更交付通知によるものでございます。
 4款1項1目一般会計繰入金は 943万 9,000円を減額し 210万 7,000円とするものでございます。支払い基金の増額や医療費給付費の減額などの歳入歳出補正による財源調整でございます。
 6款3項雑入は 222万 1,000円を増額いたし 222万 9,000円とするもので、1目の第三者納付金の31万 1,000円につきましては交通事故による医療費の返納分で、2目の返納金は医療給付費の過誤調整等によるものでございます。
 次のページをお願いをいたします。
 歳出でございます。1款1項1目一般管理費につきましては財源更正をいたしたものでございます。
2款1項1目医療給付費は実績によりまして 670万円を減額いたし1億 4,988万円とするものでございます。
 以上でございます。

議長(渡邊俊一君) これから質疑に入ります。質疑ありませんか。(「なし」の声あり)
 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。
 お諮りいたします。本案は討論を省略し採決することにご異議ございませんか。
「異議なし」と呼ぶ者あり

議長(渡邊俊一君) 異議なしと認めます。
 これから承認第3号専決処分の承認を求めることについて(平成20年度富谷町老人保健特別会計補正予算(第3号))を採決いたします。
 この採決は起立によって行います。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
賛成者起立

議長(渡邊俊一君) 起立多数です。よって、承認第3号専決処分の承認を求めることについて(平成20年度富谷町老人保健特別会計補正予算(第3号))は原案のとおり承認されました。


 日程第10 承認第4号 専決処分の承認を求めることについて(平成20年度富谷町国民健康保険特別会計補正予算(第5号))
                 

議長(渡邊俊一君) 日程第10、承認第4号専決処分の承認を求めることについて(平成20年度富谷町国民健康保険特別会計補正予算(第5号))を議題といたします。
 本案は朗読を省略し、内容の説明を求めます。健康増進課長。

健康増進課長(小松 巌君) それでは議案書6ページ、お願いいたします。
 承認第4号専決処分の承認を求めることにつきまして、地方自治法 179条の第1項の規定によりまして平成21年3月31日専決いたしましたので、議会を招集する時間的余裕がないためにここに報告し承認を求めるものでございます。
 それでは予算説明書37ページ、お願いいたします。
 平成20年度富谷町の国民健康保険特別会計の補正予算(第5号)は次に定めるところによります。
 第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 1,771万 2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ29億 6,810万 7,000円とするものです。
2項で、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表歳入歳出予算補正」によるものでございます。
 それでは事項別明細書によりましてご説明申し上げますので、44ページをお開きいただきたいと思います。
 初めに歳入でございます。1款1項国民健康保険税でございます。額につきましては10億564万 9,000円とかわりませんが、目の中で1目の一般被保険者国民健康保険税で 150万3,000円を追加いたしまして、2目の退職被保険者等国民健康保険税で 150万 3,000円を減額するものでございます。
 3款1項国庫負担金は 2,019万 6,000円を減額いたしまして5億 5,912万 7,000円とするものでございます。次のページにございます。それでまた戻っていただきまして、これにつきましては1目の療養給付費等負担金におきまして 2,055万 6,000円を減額いたします。次のページをお願いいたします。高額医療費共同事業費負担金27万 2,000円、それから3目の特定健康診査負担金8万 8,000円を増額いたすものでございます。これは額の確定によるものでございます。
 3款2項国庫補助金は 293万 3,000円を追加いたしまして1億 1,239万 3,000円とするもので、1目財政調整交付金 284万 3,000円、2目高齢者医療制度円滑運営事業費補助金9万円を追加するものでございまして、額の確定によるものでございます。
 4款1項療養給付費等交付金は 892万 1,000円を追加いたしまして2億 5,524万 8,000円とするもので、交付金の額の確定によるものでございます。
 次、46ページにまたがります。6款1項県負担金でございます。県負担金は36万円を追加いたしまして 1,391万 8,000円とするもので、1目高額医療費共同事業負担金27万 2,000円、2目特定健康診査負担金8万 8,000円を追加するもので、これも負担金の額の確定によるものでございます。
 6款2項県補助金は 651万 6,000円を減額いたしまして1億 1,946万 2,000円とするものでございます。1目の乳幼児医療費補助金は7万 8,000円を追加し、2目都道府県調整交付金は 659万 4,000円減額するもので、それぞれ額の確定によるものでございます。
 7款1項共同事業交付金は 702万 2,000円を追加いたしまして2億 5,858万 6,000円にするもので、高額医療費共同事業交付金の額の確定によるものでございます。
 8款1項財産運用収入は89万 1,000円を追加いたしまして 109万 4,000円とするものでございます。財政調整基金の利子分でございます。
 9款1項他会計繰入金は 2,159万 5,000円を追加いたしまして、次のページお願いいたします、1億 8,999万 8,000円とするものでございます。これは歳出額の確定によるものでございます。9款2項基金繰入金は 3,413万円を減額いたしまして 5,000円とするものでございます。
 11款2項預金利子は15万 4,000円を追加いたしまして15万 5,000円とするものでございます。国保特別会計の利子分でございます。11款3項雑入は 125万 4,000円を追加して 127万 1,000円とするもので、1目一般被保険者第三者納付金67万 3,000円、2目退職被保険者等第三者納付金58万 1,000円の追加によるものでございます。
 次に歳出に移らせていただきます。48ページからになります。
 1款1項総務管理費は 231万円を減額いたしまして 3,304万 6,000円とするものでございます。これは1目の一般管理費等の額の確定によるものでございます。1款2項徴税費は80万円を減額いたしまして 2,003万 9,000円とするものでございます。これも1目の賦課徴収費等の額の確定によるものでございます。
 次に2款1項療養諸費は 1,520万円を減額いたしまして17億 1,188万 9,000円とするもので、1目一般被保険者療養給付費 1,020万円、2目退職被保険者等療養給付費 500万円を減額いたします。これは給付費の確定によるものでございます。
 49ページ、お願いいたします。2款2項高額療養費は 1,200万円を減額いたしまして1億 6,373万 4,000円とするもので、1目一般被保険者高額療養費は 750万円、2目退職被保険者等高額療養費は 450万円を減額するもので、療養費の確定によるものでございます。2款5項出産育児諸費、3款1項後期高齢者支援金等、5款1項老人保健拠出金は財源内訳の更正でございます。
 50ページ、6款1項介護納付金は 830万円を減額いたしまして1億 5,720万 6,000円とするもので、納付金の額の確定によるものでございます。
 7款1項共同事業拠出金は 109万円を追加いたしまして2億 7,876万円とするものでございまして、拠出金の額の確定によるものでございます。
 8款1項特定健康診査等事業費は 1,868万 6,000円を減額いたしまして 1,827万円とするもので、これは特定健康診査等の20年度事業が完了に伴う減額でございます。8款2項保健施設費は1万 9,000円を追加いたしまして 1,105万 4,000円とするもので、これはそれぞれの基金、国保高額療養費貸付基金及び国保出産資金貸付基金へ積み立てる預金利子分でございます。
 9款1項基金積立金は 3,887万 5,000円を追加いたしまして 3,907万 9,000円とするものでございます。
 11款1項償還金及び還付加算金は40万円を減額いたしまして 3,612万 7,000円とするものでございます。1目一般被保険者保険税給付分、それから3目の一般被保険者保険税介護納付分のそれぞれを20万円ずつ減額いたしまして償還金の額の確定にやるものということで40万円の減額ということでございます。以上でございます。

議長(渡邊俊一君) これから質疑に入ります。質疑ありませんか。16番永野久子君。

16番(永野久子君) まず49ページですが、出産育児諸費のところで財源更正、次の後期高齢者支援金等、また老人保健拠出金のところでそれぞれ財源更正されておりますが、この理由を伺います。これが1点です。
 それから、47ページの基金繰入金で当初予定していた基金の繰り入れをほぼ同額、 5,000円を残して基金の繰り入れをマイナスし、歳出の方では新たに財政調整基金積立金として3,887万 5,000円を積み立てています。繰り入れすることを予定をやめて、さらに積み立てをふやすということですから、かなりの余剰財源が出たというふうになるかと思いますが、財調の残高が幾らになるかということを伺います。
 それから、既に年度末を過ぎておりますけれども、現時点で歳入の面では当初予定していたよりも約 4,000万円ほど歳入がふえて歳出の方では当初の予算よりも 2,700万円ほど減っている。つまり、歳入がふえて歳出が減っているわけですからこれでも 7,000万円近い余剰財源ということになるかと思うんです。そうしますと、これは国保の会計の成り立ちからいって20年度の増税というのは、税の賦課というのは大き過ぎた。増税のし過ぎだったということにならないか、伺います。

議長(渡邊俊一君) 健康増進課長。

健康増進課長(小松 巌君) それでは一番目のご質問から答弁させていただきます。
 出産諸費等でございますけれども、これにつきましては数が減っては、出産の申請の数は減っております。大分減っておりまして、額はあれなんですけれども、歳入とのバランスをとるために財源更正を図ったものでございます。次の後期高齢者支援金につきまして、あとについて等については一番目の質問については財源の更正の中で財源の調整を図ったということでございます。
 次に、財調につきましてですけれども、財調につきましてはまず額的には最終で2億 6,760万円ぐらいになると見て、これは今回専決で基金積み立てを行う部分も含めましての額でございます。これにつきましては、国保税については減っておりますけれども、そのほかでの調整が前期高齢者交付金等々がふえましたので、その分で歳入がふえた。それから歳出に関しましては療養費、お医者さんにかかる部分が例年よりも少なかった、額が少なかった。当初見込んでいた伸び率よりも相当低くなったということでございます。ですから、これが20年度に国保税を上げたのにはどうなのかということでございますけれども、ただ、これは1年目でございます。今年度だけ、20年度だけが医療費が低く抑えられたのかどうかというのはもうちょっと時間をかけて検証しなければならない。19年度については相当な伸び率でございましたので、その分を勘案した20年度の予算でございました。ただ、20年度実際終わってみますとその伸び率が低かったということでございます。ただ、21年度についてはどうなのかということですけれども、当初予算では 4,600万円ほどの財政調整基金も繰り入れながら運営している。経済状況もあります、国保税の伸びもどうなるかわかりません。その部分を考えますと、やはり現段階での昨年20年度に上げた額については現段階では妥当ではなかったかなと。これからの医療費の伸びによってまだどうなるか推移を見守りながら適正な運営を図っていきたいと考えております。

議長(渡邊俊一君) ほかに質疑ありませんか。16番永野久子君。

16番(永野久子君) 今の医療費の伸びですけれども、当初に見積もった伸び率と現時点での伸び率、実績ですね。現時点でどうなっているかを伺います。

議長(渡邊俊一君) 健康増進課長。

健康増進課長(小松 巌君) 当初の伸び率では今年度予算でも見ましたように 0.4%ぐらいの伸び率でやっておりますので、一般の方は相当、例年どおりには伸びておりますけれども、退職者が20年度は伸びなかったということだけでございます。

議長(渡邊俊一君) ほかに質疑ありませんか。15番佐藤聖子君。

15番(佐藤聖子君) 先ほどの出産と後期高齢者と老人の財源更正がありましたというところで、課長が出産については申請の減があったと。後期高齢者と老人については財源の調整を図ったということがありました。国庫支出金があって、この分はわかるんですが、その他というものがあって、このその他というのは一体何なのか、何のためにこういうふうに財源更正がなるのかということを説明していただきたいと思います。

議長(渡邊俊一君) 健康増進課長。

健康増進課長(小松 巌君) ちょっとお待ちいただきたいと思います。

議長(渡邊俊一君) ここで午後3時40分まで休憩しますけれども、よろしいですか。その間にちょっと調べていただきたいと思いますから。40分までで大丈夫ですか。
 それでは、この際午後3時40分まで休憩をいたします。
午後3時29分 休憩


午後3時40分 再開

議長(渡邊俊一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 佐藤聖子議員の質問に対し答弁を求めます。健康増進課長。

健康増進課長(小松 巌君) 申しわけございませんでした。出産育児諸費につきましては、その他というのは町からの繰り入れ分がございますので、それが繰り入れ分ということでその他ということで入れておりました。ただ、それが一般財源との財源更正ということでございます。それから、後期高齢者支援金につきましては療養給付費交付金でございまして、支払い基金から来るものでございますので、国県、それから地方債などでその他ということで入れておりますので、その額の減でございましたのでここからの財源更正ということでございます。以上でございます。

議長(渡邊俊一君) ほかに質疑ありませんか。(「なし」の声あり)
 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。
 お諮りいたします。本案は討論を省略し採決することにご異議ございませんか。
 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(渡邊俊一君) 異議なしと認めます。
 これから承認第4号専決処分の承認を求めることについて(平成20年度富谷町国民健康保険特別会計補正予算(第5号))を採決いたします。
 この採決は起立によって行います。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
賛成者起立

議長(渡邊俊一君) 起立多数です。よって、承認第4号専決処分の承認を求めることについて(平成20年度富谷町国民健康保険特別会計補正予算(第5号))は原案のとおり承認をされました。


日程第11 承認第5号 専決処分の承認を求めることについて(平成20年度富谷町介護保険特別会計補正予算(第5号))

議長(渡邊俊一君) 日程第11、承認第5号専決処分の承認を求めることについて(平成20年度富谷町介護保険特別会計補正予算(第5号))を議題といたします。
 本案は朗読を省略し、内容の説明を求めます。長寿福祉課長。

長寿福祉課長(千葉美智子君) それでは議案書の7ページをお願いをいたします。
 承認第5号専決処分の承認を求めることについて、地方自治法の第 179条第1項の規定により別冊のとおり専決処分をいたしましたので同条第3項の規定によりこれを報告いたし、承認をお願いをするものでございます。
 予算説明書の53ページをお願いをいたします。
 平成20年度富谷町介護保険特別会計補正予算(第5号)
 第1条歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 5,196万 4,000円を減額いたし、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12億 4,034万 7,000円といたすものでございます。
 2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表歳入歳出予算補正」によるとするものでございます。
 58ページをお願いをいたします。
 まず歳入でございます。1款1項1目第1号被保険者保険料は61万 8,000円を増額いたし2億 8,186万 9,000円とするものでございます。
 3款1項国庫負担金1目介護給付費負担金は 1,169万 5,000円を減額し1億 9,807万 1,000円とするもので、 介護給付に要した費用の国負担分の額確定によるものでございます。
 3款2項国庫補助金は 554万 4,000円を減額し 3,345万 9,000円とするものでございます。1目から3目までそれぞれ補助額の確定によるものでございます。1目の調整交付金については 765万 8,000円の減額で、交付率は 0.8%となってございます。2目の地域支援事業費交付金は交付額決定により 149万 6,000円を増額するもので、3目の事業費補助金は61万8,000円の増額をいたすものでございます。
 4款1項支払い基金交付金は、次のページをお願いをいたします、交付額決定により 1,971万 3,000円を減額し3億 4,847万 8,000円とするものでございます。
 58ページにお戻りをお願いいたします。
 1目の介護給付費交付金は 2,161万 6,000円の減額で、第2号被保険者分の交付金分でございます。
次に59ページの2目でございます。地域支援事業費交付金については介護予防事業に対するものでございます。
 5款1項県負担金1目介護給付費負担金は県負担分の額決定により 769万 1,000円を減額いたしたものでございます。5款2項県補助金1目地域支援事業費補助金の75万円の増額については1節介護予防事業費交付金と2節の包括的支援事業交付金それぞれ補助額の決定によるものでございます。
 6款1項1目利子及び配当金は3万円を増額し3万 4,000円とするもので、基金利子分でございます。
7款1項1目一般会計繰入金は 871万 9,000円を減額し1億 9,383万 9,000円とするものです。国県補助金の額確定により町負担分の額決定を行ったものでございます。
 次のページをお願いいたします。61ページです。
 歳出でございます。1款1項1目一般管理費は 113万 8,000円を減額し 3,313万 7,000円とするもので、第4期介護保険事業計画の調査事業等の確定により所要の額を減額いたしたものでございます。1款3項1目介護認定審査会費は負担額の確定により12万 6,000円の減額をするものでございます。認定審査会は84回開催され 2,647件の審査が行われてございます。そのうち、富谷町分は 904件という状況でございます。
 2款1項介護サービス等費は 5,468万円を減額し10億 1,240万 5,000円とするもので、1目の居宅介護サービス給付費から4目の居宅介護サービス計画給付費について、それぞれの実績見込みによる計上でございます。2款5項1目特定入所者介護サービス費は 393万円を増額いたし 5,889万 4,000円とするものです。これは低所得者の入所者等の利用負担軽減をいたすものでございまして、4月30日現在 153名の方が対象となってございます。
 3款1項介護予防事業費については国庫補助金の歳入があったため財源更正をいたしたものでございます。3款2項包括的支援事業費の1目一般管理費についても、同様に財源更正を行ったものでございます。
 5款1項1目介護給付費準備基金積立金については利子分3万円を増額いたすものでございます。なお、基金残高は 2,882万 8,000円となってございます。
以上でございます。

議長(渡邊俊一君) これから質疑に入ります。質疑ありませんか。(「なし」の声あり)
 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。
 お諮りいたします。本案は討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。
「異議なし」と呼ぶ者あり

議長(渡邊俊一君) 異議なしと認めます。よって、これから承認第5号専決処分の承認を求めることについて(平成20年度富谷町介護保険特別会計補正予算(第5号))を採決いたします。
 この採決は起立によって行います。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
賛成者起立

議長(渡邊俊一君) 起立多数です。よって、承認第5号専決処分の承認を求めることについて(平成20年度富谷町介護保険特別会計補正予算(第5号))は原案のとおり承認されました。


日程第12 承認第6号 専決処分の承認を求めることについて(平成20年度富谷町介護サービス事業特別会計補正予算(第3号))

議長(渡邊俊一君) 日程第12、承認第6号専決処分の承認を求めることについて(平成20年度富谷町介護サービス事業特別会計補正予算(第3号))を議題といたします。
 本案は朗読を省略し、内容の説明を求めます。長寿福祉課長。

長寿福祉課長(千葉美智子君) それでは議案書の8ページをお願いをいたします。
 承認第6号専決処分の承認を求めることについて、地方自治法第 179条第1項の規定により別冊のとおり専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定によりこれを報告いたし承認をお願いするものでございます。
 予算説明書の65ページをお願いをいたします。
 平成20年度富谷町介護サービス事業特別会計補正予算(第3号)
 第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ41万円を減額いたし、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4,529万 5,000円とするものでございます。
 2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表歳入歳出予算補正」によるとするものでございます。
 次に70ページをお願いをいたします。まず歳入でございます。
 1款1項介護給付費収入は2目2節の介護予防ケアプラン作成について当初見込みの80%程度の実績見込みとなりましたため41万円を減額いたし 1,275万 1,000円とするものでございます。
 次のページをお願いをいたします。歳出ですが、2款2項1目居宅介護支援事業費は介護予防給付ケアプラン作成実績により41万円を減額いたし 346万 1,000円とするものでございます。なお、富谷町デイサービス事業は3月31日をもって閉所式を行いまして利用者の方々はそれぞれ別の居宅事業、デイサービス事業の方へ無事移っておりますことを報告いたします。以上です。

議長(渡邊俊一君) これから質疑に入ります。質疑ありませんか。(「なし」の声あり)
 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。
 お諮りいたします。本案は討論を省略し採決することにご異議ございませんか。
「異議なし」と呼ぶ者あり

議長(渡邊俊一君) 異議なしと認めます。
 これから承認第6号専決処分の承認を求めることについて(平成20年度富谷町介護サービス事業特別会計補正予算(第3号))を採決いたします。
 この採決は起立によって行います。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
賛成者起立

議長(渡邊俊一君) 起立多数です。よって、承認第6号専決処分の承認を求めることについて(平成20年度富谷町介護サービス事業特別会計補正予算(第3号))は原案のとおり承認されました。


日程第13 承認第7号 専決処分の承認を求めることについて(平成20年度富谷町後期高齢者医療特別会計補正予算(第4号))

議長(渡邊俊一君) 日程第13、承認第7号専決処分の承認を求めることについて(平成20年度富谷町後期高齢者医療特別会計補正予算(第4号))を議題といたします。
 本案は朗読を省略し、内容の説明を求めます。長寿福祉課長。

長寿福祉課長(千葉美智子君) それでは議案書9ページをお願いをいたします。
 承認第7号専決処分の承認を求めることについて、地方自治法第 179条第1項の規定により別冊のとおり専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定によりこれを報告いたし承認をお願いするものでございます。
 予算説明書の73ページをお願いをいたします。
 平成20年度富谷町後期高齢者医療特別会計補正予算(第4号)
 第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 658万 3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億 6,455万 1,000円とするものでございます。
 2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表歳入歳出予算補正」によるものでございます。
 次に78ページをお願いをいたします。歳入でございます。
 1款1項後期高齢者保険料は 670万 7,000円を増額し1億 1,307万 8,000円とするものでございます。
 4款1項一般会計繰入金については 573万 1,000円を減額し 4,585万 1,000円とするものでございます。1目の事務費繰入金 560万 7,000円の減額については制度改正による国補助分の交付決定により減額し、新たに7款に国庫補助金として歳入計上いたしておるものでございます。3目の健康保持増進費繰入金の減額についてはがん検診補助分の実績見込み等による減額でございます。
 7款1項国庫補助金は、さきに申し上げました国庫補助金 560万 7,000円をここに増額をいたしたものでございます。
 次のページをお願いをいたします。歳出でございます。
 1款1項1目一般管理費は国庫補助金の確定により財源を更正いたしておるものでございます。
 2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金は 670万 7,000円を増額し1億 3,834万 3,000円とするもので、保険料分を納入するものでございます。
 4款1項1目疾病予防費につきましては12万 4,000円を減額するもので、がん検診自己負担助成の実績のよる減額をいたしたものでございます。なお、がん検診、65歳から69歳までの実施者は16人でございました。以上です。

議長(渡邊俊一君) これから質疑に入ります。質疑ありませんか。(「なし」の声あり)
 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。
 お諮りいたします。本案は討論を省略し採決することにご異議ございませんか。
「異議なし」と呼ぶ者あり

議長(渡邊俊一君) 異議なしと認めます。これから承認第7号専決処分の承認を求めることについて(平成20年度富谷町後期高齢者医療特別会計補正予算(第4号))を採決いたします。
 この採決は起立によって行います。本案は原案のとおり決することの賛成の諸君の起立を求めます。
賛成者起立

議長(渡邊俊一君) 起立多数です。よって、承認第7号専決処分の承認を求めることについて(平成20年度富谷町後期高齢者医療特別会計補正予算(第4号))は原案のとおり承認されました。
 この際、午後4時10分まで休憩をいたします。
午後4時00分 休憩


午後4時10分 再開

議長(渡邊俊一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。


日程第14 承認第8号 専決処分の承認を求めることについて(富谷町税条例等の一部を改正する条例)

議長(渡邊俊一君) 日程第14、承認第8号専決処分の承認を求めることについて(富谷町税条例等の一部を改正する条例)についてを議題といたします。
 本案は朗読を省略し、内容の説明を求めます。税務課長。

税務課長(眞山巳千子君) それでは議案書10ページをお願いいたします。
 承認第8号専決処分の承認を求めることにつきましてご説明申し上げます。
 議会を招集する時間的余裕がなかったため、平成21年3月31日富谷町税条例の一部改正する条例を専決処分いたしましたので、承認をお願いするものでございます。
 今回の改正につきましては地方税法の改正に伴い富谷町税条例について必要な改正を行うものでございます。
 内容につきましては、個人住民税における新たな住宅借入金等特別税額控除の創設、上場株式等の配当及び譲渡所得等に係る個人住民税の税率の特例措置の延長等、平成21年度評価替えに伴う土地に係る固定資産税の税負担の調整、その他非課税等特別措置の整理・合理化を行うことによる改正でございます。
 18ページ、お願いいたします。
 附則のところですけれども、今回の施行期日が6期ずつになっております、21年4月1日、21年6月4日、22年1月1日、22年4月1日、23年1月1日。それから農地法の一部を改正する法律の施行日というふうに分かれておりますので、説明の中で主要なところを申し上げていきたいと思います。
 21ページの新旧対称表をお願いいたします。36条の2、4項につきましては様式の追加でございます。寄附金税額控除申告書の追加でございます。47条、38条の第1項につきましては次のページで47条の2というところが出てくるんですけれども、そこのところ、給与所得及び公的年金以外の所得については公的年金からの特別徴収の対象とはしませんというところが出てきておりまして、削除されますので、ここのところでは38条では削除されるものでございます。
 次のページ、お願いいたします。22ページで47条の2項なんですけれども、ここのところが給与所得及び公的年金以外の所得については公的年金からの特別徴収の対象とはしないとなりましたので、ここのところが削除されるものでございます。47条の2項の2につきましては47条の項ずれと47条の2が入ったことによりまして項ずれでございます。47条の3につきましては現行47条の2項が削除されたことによる整理でございます。
 次のページ、お願いいたします。これも全部年金関係なんですけれども、47条の5の第1項、第2項、第3項、それぞれ現行47条の2項が削除されたことによる整理でございます。
 26ページ、お願いいたします。26ページの54条の6項でございますけれども、ここのところが農地法の一部改正する法律の施行の日が施行日になっております。56条関係ですが、27ページ、28ページ、29ページ、56条、58条の2、59条につきましては地方税の非課税の対象となるものがふえたことにより追加されるものでございます。富谷町につきましては対象はありません。
 29ページの93条につきましては文言の整理でございます。
 以上、ここまでは54条を除きまして施行日につきましては21年4月1日になります。
 次に附則でございます。附則につきましては見出しが同じような見出しになっていてなぜ改正ということがあるんですけれども、これまで共通見出しになったことによるものでございます。これまで見出しは7条の3のみに係るものでしたけれども、7条の3の2が追加になったことによりまして両項にかかってくるもので削除して新たに設置するという法制上の改正でございます。7条の3の第3項につきましては住宅借入金等特別税額控除のための申告書が不要とされたことでの改正でございまして、町長においてやむを得ない理由があると認めるときはという宥恕規定がなくなるものでございます。7条の3の2、それから32ページのところまでの7条の3の2第3項までにつきましては、所得割の納税義務者が住宅の取得をして平成11年から平成18年まで、または平成21年から平成25年までの間に居住の用に供した場合においては前年分の所得税に係る住宅借入金等特別税額控除から前年分の所得税の額を控除した金額につきその5分の3に相当する金額を所得割の額から控除するということで、所得税の住宅ローン控除の適用者に対して個人住民税から控除する制度を創設したものでございます。
 33ページ、お願いいたします。33ページの8項のイにつきましては、下の方なんですけれども、第7条の3の2第1項が追加されたことによるものでございます。後段の前条を第1項とします。第1項を前条とするというところは文言の整理でございます。これまでの施行日につきましては22年1月1日ですけれども、今の前条というところは21年4月1日からの施行日となります。
 第10条の読み替え規定でございますけれども、地方税法において第39条第5項が削除されたことによります、こちらも削除です。施行日については平成21年4月1日になります。10条の2の第3項ですけれども、34ページ、35ページになりますが、地方税において適用を受ける新築住宅の範囲が広がったことによるものでございます。高齢者の居宅の安定確保に関する法律に規定する高齢者向け優良賃貸住宅である一定の貸家住宅に係る固定資産税の減額措置について、対象に一定の政府の補助を受けた貸家住宅を追加するということで、施行令規則の方で追加されましたので、こちらの方も追加するものでございます。後段の方のところと35ページを、後段の方につきましては地方税施行規則の項ずれでございます。
 36ページをお願いいたします。36ページにつきましては阪神・淡路大震災に係る固定資産税の特例の適用を受けようとするものがすべき申告で、平成20年度で終了するものでございます。これについても平成21年4月1日でございます。
 37ページになりますが、37ページから43ページまでにつきましては固定資産税特別土地保有税の関係で平成21年度から評価替えのため、これまで平成18年度から20年度までとしておりましたが、評価替えにつきまして3年間ですので21年度から平成23年度までというふうに改正するものでございます。これにつきましては施行日は平成21年4月1日となります。
 44ページ、お願いいたします。44ページ、16条の3の第3項第2号でございますけれども、第7条の3の2第2項第1号が加わったことにより個人の町民税の住宅借入金等特別税額控除が加わったことによりまして改正をするものでございます。後段の方につきましては地方税法の改正に伴い同様に整理されたものでございます。施行日につきましては22年1月1日からでございます。
 45ページをお願いいたします。45ページの16条の4につきましては同じく第7条の3の2第2項第1号が加わったことによります。それから、後段につきましては地方税法の改正に伴い同様に整理されたものでございます。ただ、ここで施行日が最初の附則第7条の3というところを追加するところは22年1月1日、次のページにいっていただいて、34条の7第1項中というところにあるところは21年4月1日、附則第7条の3第1項及びというところは22年1月1日が施行日になります。
 第17条の第1項につきましては租税特別措置法の改正により土地の長期譲渡所得に係る特別控除の創設がされたものでございます。平成21年及び平成22年に取得した土地等を5年を超えて所有した上で譲渡した場合は、その譲渡所得から 1,000万円の控除をするという措置が講じられたものでございます。これにつきましては22年4月1日からでございます。17条の第3項第2号につきましては先ほどの第16条の4と同じように第7条の3第2項第1号が加わったことで、あとそれから地方税の改正に伴い同様の整理がされたもの、そして施行日につきましては22年1月1日、中ほどが21年4月1日、後段が22年1月1日というふうになっております。
 48ページ、お願いいたします。17条の2ですけれども、17条の2の第1項と第2項につきましては平成21年度までの軽減税率を適用を5年間延長するものでございます。租税特別措置法の改正によるものでございます。これにつきましては21年4月1日からとなります。17条の2の第3項、49ページ、第3項ですが、35条の2、これは租税特別措置法の改正によるものでございまして、施行日につきましては22年4月1日となるものでございます。
 50ページ、お願いいたします。50ページにつきましても同じように3段階なんですが、第7条の3の2第2項第1号が加わったことによるものと、地方税法の改正に伴い同様に整理されるものでございます。前段の方が22年1月1日、中ほどが21年4月1日、後段の方が22年1月1日となるものでございます。51ページにつきましても同じでございます。同じ内容で施行日につきましても3段階になっております。
 52ページ、お願いいたします。52ページ、19条の2の第1項ですけれども、特定管理株式に特定保有株式が加えられたことによりまして特定管理株式等というふうに名称がかわったものでございます。租税特別措置法の文言が改正されたことによるものでございます。これについては22年1月1日からとなります。
 53ページの20条第2項につきましては、租税特別措置法の根拠となる項の訂正ということで22条第6項もそのようになっておりまして、22年1月1日からの施行日になっております。54ページの20条の2につきましては、租税特別措置法41条の14第1項において事業所得及び雑所得とされていたものが事業所得、譲渡所得及び雑所得と改正されたことによるものでございます。これにつきましては23年1月1日からとなるものでございます。
 55ページの20条の2につきましては、第7条の3の2第2項第1号が加わったことによるものでございます。地方税の改正に伴い計算方法がかわったものと、これは何度か出てきましたが3段階で施行日がなっております。22年1月1日、21年4月1日、22年1月1日というふうになっております。
 56ページ、お願いいたします。56ページにつきましても先ほどの説明と同じでございます。57ページにつきましても同じでございます。
 次に第2条による改正でございます。2条による改正につきしては第1条の中にも第10条の2というものが出てきておりますが、第1条の中にもありまして、第1条の中では含められないものがまた出てきておりまして、それのための改正でございます。こちらの10条の2のこの改正につきましては新築住宅等に対する固定資産税の減額の適用を受けようとするものがすべき申告に長期優良住宅に係る特例措置が加えられたということで改正でございます。これにつきましては21年6月4日からというふうになります。以下につきましては項ずれによるものでございます。
 61ページ、お願いいたします。61ページにつきましては平成20年6月17日に改正しました平成20年富谷町税条例第21号の一部を改正するもののまた改正でございます。第1条の第1項第2号につきましてはそれぞれ項ずれでございます。第2条のところですけれども、次のページ、お願いいたします。上場株式等に配当所得の金額が 100万円以下と以上で税率に違いがありましたが、一律 100分の 1.8に改正するものでございます。前回の改正のときには22年特例措置としまして20年12月31日までの間としておりましたが、それが1年延長になるものでございます。9項ですけれども、下の方ですが、これが9項は申告書が不要につき、こちらにつきましては削除になるものでございます。 100万円を超える配当所得や 500万円を超える譲渡所得のあるものについて本則税率による税額を納税していただくために確定申告の義務が課されておりましたが、しかしながら、経済金融環境が大きく悪化したことから 100万円を超える配当、 500万円を超える譲渡益のある人に申告義務が生じれば投資意欲も阻害されるのではないかということで、ここのところは削除になったものでございます。第2条の第10項につきましては削除による項ずれでございます。
 64ページ、お願いいたします。第12項につきましては削除されまして、項ずれでございます。ここのところについても申告書の不要につき削除されるものでございます。15項、現行15項で13項になるところですけれども、1年延期されますということでございます。
次のページ、お願いいたします。ここのところは一番上の方、66ページの上につきましては文言の整理でございます。後段の方につきましては上場株式等に係る課税譲渡所得の金額が 500万円以下と以上で税率に違いがありましたが、一律 100分の 1.8に改正するものでございます。67ページ、68ページにつきましては項ずれでございます。
 18ページの附則に戻っていただきます。ただいまの3条関係につきましては21年4月1日でございます。株の関係につきしては21年4月1日でございます。以上、施行期日につきましては申し上げたところでございます。
 19ページの町民税に関する経過措置、固定資産税に関する経過措置につきましてはそれぞれのとおりでございます。以上でございます。

議長(渡邊俊一君) これから質疑に入ります。質疑ありませんか。16番永野久子君。

16番(永野久子君) 今回の改定に伴って町の税収減がどの項目で幾らとなるかを伺います。わかる範囲で結構です。それから、ローン減税で減収分については国が減収補てん特例交付金で補てんするということになっていますが、これによって全額補てんされると考えていいのでしょうか、伺います。

議長(渡邊俊一君) 税務課長。

税務課長(眞山巳千子君) 減収分につきましては、今課税の6月の最終の普通徴収まで今作業中でございますので、どのぐらいになるかというのは、今年度につきましてはこれの税条例改正したのは対象外でございますけれども、それは今年中に株の関係であるとかそういったことがあれば課税の対象になってくると思うんですが、今の段階でどのような状況になるかということは見込むことはできません。
 それから、減税の住宅ローン控除なんですけれども、全額来るとは思ってはおりません。

議長(渡邊俊一君) ほかに。16番永野久子君。

16番(永野久子君) それでは過去の実績で構わないんですけれども、上場株式等の配当所得、譲渡所得に係る課税対象者、またそれらの課税額、これは過去の実績で結構ですが幾らでしょうか。何人で幾らでしょうか。

議長(渡邊俊一君) 税務課長。

税務課長(眞山巳千子君) 過去のものについては持ってはきておりませんが、今課税していてその方たちが対象になっているわけではありませんけれども、40名ほどであったと、今課税している方については40名ほどであったかと思っております。

議長(渡邊俊一君) ほかに質疑ありませんか。1番小泉 光君。立ってください。

1番(小泉 光君) 町独自で今回の税制の改正について改定、書き加えたという点はあるでしょうか。あるとしたら、それはどこですか。

議長(渡邊俊一君) 税務課長。

税務課長(眞山巳千子君) 最初に申し上げましたとおり、今回の改正につきましては地方税法の改正に伴いますということで申し上げたとおり、町独自のものというものはございません。

議長(渡邊俊一君) ほかに質疑ありませんか。(「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 これより討論を行います。まず、原案に反対者の発言を許します。16番永野久子君。

16番(永野久子君) 私は富谷町税条例等の一部を改正する条例の専決処分に反対をいたします。
 今回の税条例改定は地方税法等の一部を改正する法律が可決成立し、4月1日から施行されたことに伴う措置ですが、ことしの税制改正は昨年来の未曾有の経済危機に対して経済効果をねらった減税措置をとっていることが特徴となっています。市町村税に関するものでは過去最大の住宅ローン減税、固定資産税の負担調整措置の延長等がありますが、問題は証券優遇税制の改定にあります。上場株式等の配当所得に対する住民税の所得割の額についてはこれまで上場株式等に係る課税配当所得の金額が 100万円以下である場合と以上である場合とに分けて課税をされておりました。つまり、上場株式等の配当所得が仮に 200万円であった場合、住民税の所得割がこれまでは4万 8,000円だったものが、今回の改定によって1万 8,000円に減税されるということになります。また、譲渡所得に関しても 500万円以下と 500万円以上について税率が規定されておりましたけれども、今回の改定によって一律1.8%となります。仮に上場株式等の譲渡所得が 1,000万円の場合、これまでは24万円だった税額が18万円に軽減されることになります。実際の配当所得や譲渡所得の金額は全体としてこの金額よりはるかに多額でありまして、国税庁の申告所得標本調査によりますと国内の年間所得 100億円以上の高額所得者は10人ですが、これらの人の所得は上場株式等の配当、譲渡益が6分の5と推定されており、試算すると地方税分だけでも1人当たり3億 1,000万円が減税されることになります。しかも、軽減される期間が配当所得、譲渡所得ともに1年間延長される。まさに優遇税制だとなっています。
 貯蓄から投資へという従来路線を加速させ、格差拡大をもたらす大資産家優遇税制の継続、拡大には到底同意できないことを表明し反対討論といたします。

議長(渡邊俊一君) 次に原案の賛成者の発言を許します。ありませんか。12番高橋敏夫君。

12番(高橋敏夫君) 私は富谷町条例等の一部を改正する条例の承認第8号専決処分の件につきまして賛成をいたすものであります。
 世の中は流れていろいろな状況が変化する中において、やはり町の方の税のもとも、やはり地方税の状況によって変化していくというこれは避けられないものと私自身は思うところであります。よって、一番のこれは地方税法の改正に基づくものであり、それに基づく各法律関係のものも随意しまして、十二分にこの面を国民、我々がみな町民の負託にこたえるような前向きな法改正と認識いたし、私は今回のこの承認第8号を賛成するものとします。

議長(渡邊俊一君) ほかに討論ありませんか(「なし」の声あり)
 討論なしと認め、これで討論を終わります。
 これより承認第8号専決処分の承認を求めることについて(富谷町税条例等の一部を改正する条例について)を採決いたします。
 この採決は起立によって行います。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
賛成者起立

議長(渡邊俊一君) 起立多数です。よって、承認第8号専決処分の承認を求めることについて(富谷町税条例等の一部改正する条例について)は原案のとおり承認されました。


日程第15 承認第9号 専決処分の承認を求めることについて(富谷町国民健康保険税条例の一部を改正する条例)

議長(渡邊俊一君) 日程第15、承認第9号専決処分の承認を求めることについて(富谷町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について)を議題といたします。
 本案は朗読を省略し、内容の説明を求めます。税務課長。

税務課長(眞山巳千子君) それでは69ページ、お開きいただきます。
 承認第9号専決処分の承認を求めることにつきましてご説明申し上げます。
 議会を招集する時間的余裕がなかったため、平成21年3月31日、富谷町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を専決処分いたしましたので、承認をお願いするものでございます。
 先ほどと同じように72ページの附則をお願いいたします。
 これにつきましても施行期日が4期日になっておりますので、先ほどと同じように説明をさせていただきます。
 73ページ、お願いいたします。73ページの第2条第4項、それから23条第1項につきましては介護納付金の限度額を9万円から10万円に改めるものでございます。
 次のページ、お願いいたします。2項でございますけれども、納税義務者である世帯主等の前年からの所得の状況の著しい変化等がある場合には当該納税義務者を減額措置の対象から除外する措置を廃止するものでございます。所得だけで一律に2割軽減を行うものでございます。ここまでにつきましては施行日については21年4月1日からでございます。
 続いて附則でございます。附則につきましては、この改正は地方税法が改正されたことによります国保税も影響いたしますのでそれの改正でございまして、第4項につきましては地方税法の規定による上場株式等に係る配当所得に係る国民健康保険税の課税の特例を定めるものでございます。これについては22年1月1日からでございます。
 第5項におきましてこの項ずれとするところは22年1月1日が施行日になります。35条が追加されました租税特別措置法の改正におきまして35条の2第1項が加えられました。平成21年及び22年に取得した土地等の長期譲渡所得、5年以上所有したものを売った場合、1,000万円の特別控除制度が創設されたということで、税条例の中でもありましたが、そこのところが加えられたことによります改正でございます。施行日につきましては22年4月1日でございます。
 次のページ、お願いいたします。ここのところも項ずれの6項のところは22年1月1日で、35条が加えられたことで35条の2の第1項というのを1項または36条とあるのは36条が加えられて改正されたものでございます。これにつきましては、項ずれにつきましては22年1月1日から、35条のところにつきましては22年4月1日が施行日となります。第7項につきましては項ずれで、22年1月1日からが施行日となります。8項を加えるところですけれども、地方税の規定により上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除に係る国民健康保険税の課税の特例が創設されたことによるものでございます。22年1月1日からです。第9項につきましては8項が加えられたことによる項ずれでございます。22年1月1日からです。10項におきましては項ずれで、22年1月1日からでございます。第11項につきまして、9項を11項に改める部分につきましては22年1月1日からなんですが、譲渡所得を加える部分につきましては23年1月1日からになります。先物取引に係る雑所得に係る個人の町民税の課税の特例で、税条例の中でもありましたけれども、こちらについても改正をするものでございます。第12項、第13項、それから次のページの第14項、第15項、これにつきましては項ずれでありまして、平成22年1月1日からとなっております。
 72ページにお戻りいただきます。72ページの附則に戻っていただいて、施行期日につきましては申し上げたとおりでございます。第2項につきましては適用区分でございます。以上でございます。

議長(渡邊俊一君) これから質疑に入ります。質疑はありませんか。15番佐藤聖子君。

15番(佐藤聖子君) 国保ですが、9万円から10万円に限度額が上がるということですが、なぜ引き上げなければならなかったのか。地方税法の改正によるということになるわけだと思うのですが、これについて政府はどのように説明されているのか伺います。
 それと、限度額、これからになるわけですが、限度額の世帯数、全体で幾らになるのか、それは何%に当たるのか伺いたいと思います。軽減が、先ほど私が質問して自分で言うのもあれなんですが、政府としては1万円上げることで高額所得者の保険料を引き上げて中間所得者層の負担を軽減するとこのように説明しているわけですが、町はこれでその軽減が図れると考えているのか。それがどのぐらい負担の軽減につながっていくのか伺いたいと思います。そしてまた、9万円のままにしておいたときにはどうなるのか。町に対してペナルティというか罰則みたいなものがあるのか伺います。
 次のページで、74ページの2のところでありましたが、これは国保の2割減額は既に去年、平成20年4月から申請がなくても職権適用とされていたということだと思うんですが、これが明文化された、明確化されたということでいいのか伺います。
 そのあと、74ページからずっと特例ということが書いてあります。この特例ですが、要点としてはどういうことなのか、端的に言ってどういうことなのか。この特例によって納税がどのようになってくるのか、それについてその見通しといいますか、伺いたいと思います。

議長(渡邊俊一君) 税務課長。

税務課長(眞山巳千子君) 8万円にした場合のペナルティなんですけれども、9万円のままのペナルティということなんですが、そういったものはありません。それから、政府の見解ということなんですが、政府の見解ということはちょっとわかりませんけれども、改正した内容につきましては地方税法がかわり政令がかわりということでのこちらの改正でございます。介護の限度額のところなんですけれども、21年4月14日の仮算定の時点で申し上げれば、 200世帯ほどありました。介護納付金を納める世帯が 2,436世帯、仮算定の時期なんですが、 8.2%ほどの方が占めているということです。それから、限度額を上げることによって負担感が薄らぐ人なんですけれども、限度額は上げますけれども税率、ほかのものの税率は改正はいたしませんので直接的な負担感の緩和という、所得の低い方の負担感の緩和というものはないのではないかと思います。それから、附則につきましてなんですが、附則につきましてはあくまで地方税法がかわりまして、それぞれ国保税につきましては地方税法に基づいて計算されました所得について税率がそれぞれ掛けられて、基づいて求められるものですから、地方税法がかわったことによりましてこちらにも影響が出るということでございます。どのぐらい影響が出るのかというのは所得関係でございますので、今のところは何ともお答えするすべはありません。以上です。

議長(渡邊俊一君) ほかに質疑ありませんか。15番佐藤聖子君。

15番(佐藤聖子君) さっきの最後のところで2割軽減のところですが、これが明文化されたということでいいのかということを伺いましたんですが、それでいいでしょうか。

議長(渡邊俊一君) 税務課長。

税務課長(眞山巳千子君) これまでは2割軽減につきましては職権適用で行っておったところですけれども、それをおっしゃるとおり明文化したということでございます。

議長(渡邊俊一君) ほかに質疑ありませんか。(「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 これより討論を行います。まず、原案に反対者の発言を許します。15番佐藤聖子君。

15番(佐藤聖子君) 私は富谷町国民健康保険税条例の一部を改正する条例に反対します。
 初めに、町執行部は議会に対して議案の要点を示すことや議案を審議する上で判断材料となる資料、この国民健康保険税条例の一部改正によって住民にどのような効果、あるいは影響が出てくるか正確な判断ができるような資料の提出が必要だと考えております。今後についてはそのようにしてもらいたいと思います。
 この条例は国保の2割軽減は既に08年、つまり平成20年4月から申請がなくても職権適用とされていたものを今回明確化することとなったことは当然のことであると思います。その一方で、介護納付金課税額の限度額を現在の9万円から10万円に引き上げるものです。政府は限度額を引き上げること、つまり高額所得者の保険料を引き上げることで中間所得者層の負担を軽減すると説明をしております。町はこれに対して負担感というものは直接ないものではないかとこのように説明をしております。介護保険が制度化されたとき、家族介護から社会で支える介護へという介護の社会化がうたい文句でした。しかし、介護保険は繰り返し制度の改悪があり、負担も次第に重くなり、サービスは使い勝手が悪くなっているなど、問題がたくさんあります。今人々は保険料は納めているが必要になったとき十分な介護が受けられるのかという不安と不満の大きいのが現状です。介護保険制度で国民の負担が重い最大の原因は介護保険制度が始まったときに、それまで介護費用の50%だった国庫負担割合が25%とされ、三位一体改革で2009年度予算では22.8%まで引き下げていることからくるものです。国庫の負担割合の引き上げは全国の市長会と全国町村会も要求しているように、5%引き上げは直ちに行うことで国民への負担を求める必要はないものと考えます。多くの住民はこの経済状況から先行きに展望が持てずにいます。実質の所得でも厳しいときに介護保険料の引き上げは行うべきではありません。以上をもって反対討論をします。

議長(渡邊俊一君) 本日の会議は議事の都合により時間を延長して行います。
 次に原案に賛成者の発言を許します。14番伊豆田待子君。

14番(伊豆田待子君) 私は富谷町国民健康保険税条例の一部を改正する条例に賛成するものです。
 国民健康保険、医療費も年間1兆円を超えております。そのことを考えましたときに、やはりみんなで支える保険、国民健康保険ということで今回の体制もやむを得ないものと考えるところでございます。また、介護保険、9万円から10万円というところも介護保険もやはりみんなで支えるものであります。国庫負担金と申しますが、国庫負担金もやはり国民全員で納めた税金から出されるものであります。やはり国民から国庫負担金を上げるということ、また一般財源から出すということはみんなの税金がまた上げなければならないとそういうところでございます。また、この富谷町としましても所得により2割軽減が明文化された、このことも大評価するところでございます。医療費がどんどん毎年上がる現在、やはりみんなで支える国民健康保険、そして介護保険、この点を考えましたときに今回の税条例の改正に賛成するものでございます。以上です。

議長(渡邊俊一君) ほかに討論ありませんか。(「なし」の声あり)
 討論なしと認め、これで討論を終わります。
 これより承認第9号専決処分の承認を求めることについて(富谷町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について)を採決いたします。
 この採決は起立によって行います。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
賛成者起立

議長(渡邊俊一君) 起立多数です。よって、承認第9号専決処分の承認を求めることについて(富谷町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について)は原案のとおり承認されました。
 これにて本日の日程はすべて終了いたしました。
 会議を閉じます。
 平成21年第1回富谷町議会臨時会を閉会いたします。
 どうも、お疲れさまでございました。
    午後4時56分 閉会  
 この会議録は、書記が記載したものであるが、その内容が正確であることを証するため、ここに署名する。
 平成21年5月7日
 富谷町議会議長 渡邊俊一
 富谷町議会副議長 千葉達
 署名議員 永野久子
 署名議員 浅野幹雄
 署名議員 相澤武雄

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