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平成19年第2回富谷町議会臨時会(開催日:5月8日)

更新日:2007年05月08日

平成19年第2回富谷町議会臨時会(開催日:5月8日)

会議録目次

臨時会会議録第1号

平成19年第2回臨時会目次

平成19年第2回富谷町議会臨時会会議録目次

第1日目  5月8日(火曜日)
仮議席の指定
議長の選挙
副議長の選挙
議席の指定
会議録署名議員の指名
会期の決定
常任委員の選任
議長の常任委員の辞任
議会運営委員の選任
議会広報調査特別委員会の設置
議会広報調査特別委員の選任
議案第1号 監査委員の選任につき同意を求めることについて
黒川地域行政事務組合議会議員の選挙
吉田川流域溜池大和町外2市4ケ町村組合議会議員の選挙
宮城県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙
承認第1号 専決処分の承認を求めることについて(宮城県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び宮城県市町村職員退職手当組合規約の変更について)
承認第2号 専決処分の承認を求めることについて(富谷町税条例の一部を改正する条例)
承認第3号 専決処分の承認を求めることについて(富谷町国民健康保険税条例の一部を改正する条例)
承認第4号 専決処分の承認を求めることについて(平成18年度富谷町一般会計補正予算(第9号))
承認第5号 専決処分の承認を求めることについて(平成18年度富谷町老人保健特別会計補正予算(第4号))
承認第6号 専決処分の承認を求めることについて(平成18年度富谷町国民健康保険特別会計補正予算(第5号))
承認第7号 専決処分の承認を求めることについて(平成18年度富谷町介護保険特別会計補正予算(第5号))
閉会中の各委員会の調査について

平成19年第1回臨時会議事録(第1号)

平成19年5月8日(火曜日)

出席議員(20名)

  • 1番 高橋敏夫君
  • 2番 佐藤克彦君
  • 3番 佐藤聖子君
  • 4番 細谷禮二君
  • 5番 浅野幹雄君
  • 6番 今村寿君
  • 7番 相澤武雄君
  • 8番 安住稔幸君
  • 9番 菅原傳君
  • 10番 山路清一君
  • 11番 伊豆田待子君
  • 12番 市川壽藏君
  • 13番 小川昌義君
  • 14番 土樋輪康雄君
  • 15番 小泉光君
  • 16番 永野久子君
  • 17番 相澤榮君
  • 18番 磯前武君
  • 19番 千葉達君
  • 20番 渡邊俊一君

欠席議員

  • なし

説明のため出席した者

  • 町長 若生英俊君
  • 総務課長 中川弘美君
  • 財政課長 眞山巳千子君
  • 町民課長 千葉美智子君
  • 保健福祉課長 須藤辰夫君
  • 税務課長 渡辺成一君
  • 生活環境課長 瀬戸けい子君
  • 経済振興課長 小松繁夫君
  • 都市整備課長 相澤正幸君
  • 教育長 千葉芳樹君
  • 教育総務課長 古跡幸夫君
  • 生涯学習課長 佐藤信夫君
  • 上下水道課長 梅津慶一君
  • 会計管理者 山田豊君
  • 選挙管理委員会書記長(兼) 中川弘美君
  • 農業委員会事務局長(兼) 小松繁夫君

事務局職員出席者

  • 事務局長 磯部利彦
  • 次長 橘川栄
  • 主事 福原明敏

 議事日程 第1号
  平成19年5月8日(火曜日) 午前10時00分  開会

第1 仮議席の指定
第2 議長の選挙
第3 副議長の選挙
第4 議席の指定
第5 会議録署名議員の指名
第6 会期の決定
第7 常任委員の選任
第8 議長の常任委員の辞任
第9 議会運営委員の選任
第10 議会広報調査特別委員会の設置
第11 議会広報調査特別委員の選任
第12 黒川地域行政事務組合議会議員の選挙
第13 吉田川流域溜池大和町外2市4ケ町村組合議会議員の選挙
第14 宮城県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙
第15 承認第1号 専決処分の承認を求めることについて(宮城県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び宮城県市町村職員退職手当組合規約の変更について)
第16 承認第2号 専決処分の承認を求めることについて(富谷町税条例の一部を改正する条例)
第17 承認第3号 専決処分の承認を求めることについて(富谷町国民健康保険税条例の一部を改正する条例)
第18 承認第4号 専決処分の承認を求めることについて(平成18年度富谷町一般会計補正予算(第9号))
第19 承認第5号 専決処分の承認を求めることについて(平成18年度富谷町老人保健特別会計補正予算(第4号))
第20 承認第6号 専決処分の承認を求めることについて(平成18年度富谷町国民健康保険特別会計補正予算(第5号))
第21 承認第7号 専決処分の承認を求めることについて(平成18年度富谷町介護保険特別会計補正予算(第5号))
第22 閉会中の各委員会の調査について
議事日程 第1号の追加1
第1 議案第1号 監査委員の選任につき同意を求めることについて

本日の会議に付した事件

議事日程のとおり

 午前10時00分 開会

事務局長(磯部利彦君) 皆さん、おはようございます。
 議会事務局長を拝命しております磯部と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
 今回、一般選挙によります当選、まことにおめでとうございました。本臨時会は一般選挙後初めての議会でございます。地方自治法第 107条の規定によりまして、議長が選挙されるまでの間、年長の議員が臨時にその議長の職務を行うこととなってございます。
ここで、その年長の議員、ご紹介申し上げます。市川壽藏議員でございます。
 市川壽藏君、ご登壇お願いいたします。
    〔臨時議長、議長席に着席〕

臨時議長(市川壽藏君) ただいま紹介されました市川壽藏でございます。
 地方自治法第 107条の規定により、臨時に議長の職務を行います。
ここで、事務局長より議員及び執行部首脳の紹介をいたさせます。

事務局長(磯部利彦君) 議員の皆様には、去る5月2日に議員懇談会を開催したところでございます。その場で執行部の名簿を差し上げてございますので、それで本日の紹介とさせていただきます。
 また、執行部の皆様につきましては、先ほど自席の方に議員の名簿を配付してございますので、それで議員の紹介にかえさせていただきますので、ご了解いただきます。
 以上で紹介とさせていただきます。

臨時議長(市川壽藏君) ただいまの出席議員は20名であります。定足数に達しましたので、ただいまから平成19年第2回富谷町議会臨時会を開会いたします。
初めに、町長より発言を求められておりましたので、これを許可します。若生町長。

町長(若生英俊君) 皆さん、おはようございます。
 本日ここに平成19年第2回富谷町議会臨時会を招集申し上げましたところ、議員の皆様におかれましては、ご多用にもかかわらず、ご健勝にてご出席を賜り、深く感謝を申し上げる次第でございます。
 ただいま臨時議長より発言の機会をいただきましたので、一言ごあいさつを申し上げます。
 議員の皆様には、このたびの議会議員選挙におきまして町民の信任を得てご当選されたことに対し、心からお祝いを申し上げ、ご活躍を期待するものでございます。
 今や本町は、新しい仲間がふえ続け、4万 4,000人を越す立派な町に成長しておりますこと、皆さんとともに喜びにたえないところでございます。過日報道された七十七銀行調査部の調査予測によれば、富谷町の将来推計人口が次の次の国勢調査時であります2015年(平成27年)には5万 512人と発表されたことは、皆さんも既にご承知のことと存じます。私は、町民の皆様が切望する単独市制への道筋を確かなものとする取り組みを2015年までの大きな町政課題の一つとしているところでございます。申すまでもなく、地方自治の本旨は、「地域に住んでいる住民の皆さんが主人公で、その地域をいかによくするかという営み」であります。富谷町の場合、約 5,000ヘクタールの町土、町域があり、ここに、なだらかな丘陵部、河川、農地、旧来からの居住地、そして新たに開発された団地部がありますが、富谷町にしかない自然と豊かな人情、ここで培われた文化、歴史を生かしながら、町民総参加のもとに、いかにして人間性豊かな生活の場を築き上げるかが町民から求められていると認識しているところでございます。
 私は、これらのことを「町民の皆様が幸せを実感でき、笑顔あふれる、あったかい富谷」と表現させていただいており、その実現のため、全身全霊、誠意を持って町政運営に取り組んでまいらなければならないものと考えておるところでございます。
 町を支える主役、主人公は、町民の皆様一人一人にほかなりません。議員の皆様の意図するところもまた私のこの志と同じくするものであろうと存じます。今後の町政運営に当たりまして、町政の限りない発展と町民の福祉増進のために、議員の皆様の一層のご支援、ご協力を賜りますようお願いを申し上げます。
 ここで、議案の説明に入る前に、昭和53年に告示された町民歌の歌詞にある「とみやちょう」を「とみやまち」に変更することについてご報告を申し上げます。
これは、昭和38年町制施行時に「とみやまち」と呼称することを条例で定めておりましたが、町制施行15周年に当たり町民歌を作詩された、今は亡き山田二男さんのご認識が薄かったためと思われますけれども、「とみやちょう」と譜面にふられた経緯がございました。つきましては、このたびご夫人及びご子息様のご了解が得られましたので、町民歌の歌詞を条例に定める「とみやまち」に変更することとし、今後末永く広く町民の皆様に歌い続けていただきたいと願うところでございます。
 それでは、今回提出しております議案等につきまして、その概要をご説明申し上げます。
 承認案件につきましては、議会を招集する時間的余裕がなかったため、富谷町税条例、富谷町国民健康保険税条例の一部を改正したほか、平成18年度富谷町一般会計ほか各種特別会計予算の補正、宮城県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少とそのことに伴う規約の変更について専決処分をさせていただいたものであります。
 なお、今回の議会議員の改選に伴い議会議員選出監査委員の選任同意をお願いする件につきましては、議会構成が決定しましたら追加告示などの手続を経て追加議案として提案させていただきますので、よろしくお願いを申し上げます。
 以上、提出議案に係る概要につきましてご説明を申し上げましたが、議案審議の折にはなお詳細にご説明を申し上げますので、何とぞ慎重審議を賜りまして全議案ご承認、ご同意くださるようお願いを申し上げます。以上でございます。

臨時議長(市川壽藏君) 直ちに本日の会議を開きます。

日程第1 仮議席の指定

臨時議長(市川壽藏君) 日程第1、仮議席の指定を行います。
 仮議席は、ただいま着席の議席といたします。

日程第2 議長の選挙

臨時議長(市川壽藏君) 日程第2、議長の選挙を議題といたします。
 選挙は投票で行います。
 議場の出入り口を閉鎖します。
 〔議場閉鎖〕

臨時議長(市川壽藏君) ただいまの出席議員は20名です。
 次に、立会人を指名いたします。
 会議規則第32条第2項の規定によって、立会人に1番高橋敏夫君、2番佐藤克彦君、3番千葉 達君の3名を指名いたします。
 投票用紙の配付をいたします。
 〔投票用紙配付〕

臨時議長(市川壽藏君) 念のために申し上げます。投票は単記無記名です。
 投票用紙の配付漏れはありませんか。(「なし」の声あり)配付漏れなしと認めます。
 投票箱を点検いたします。
 〔投票箱点検〕

臨時議長(市川壽藏君) 異状なしと認めます。
 ただいまから投票を行います。
 事務局長の点呼に応じ、順次、投票を願います。
 〔局長点呼、投票〕

臨時議長(市川壽藏君) 投票漏れはありませんか。(「なし」の声あり)投票漏れなしと認めます。
 投票を終了いたします。
 開票を行います。
 1番高橋敏夫君、2番佐藤克彦君、3番千葉 達君、開票の立ち会いをお願いします。
 〔開 票〕

臨時議長(市川壽藏君) 選挙の結果を報告いたします。
 投票総数  20票
  有効投票  20票
  無効投票  なし
 有効投票のうち
  今村 寿君  10票
  渡邊俊一君  10票
 以上のとおりです。したがって、同数でありますので、くじにより当選人を決めます。
 最初に、くじの順番を決めるくじを行います。次に、当選人を決めます。
 くじを行います。
 今村 寿君、渡邊俊一君、両名の方は前の方にお進みください。
 〔く じ〕

臨時議長(市川壽藏君) くじの結果を報告いたします。
 渡邊俊一君が議長に当選されました。
 議場の閉鎖を解きます。
 〔議場開鎖〕

臨時議長(市川壽藏君) ただいま当選されました渡邊俊一君が議場におられますので、会議規則第33条第2項の規定によって、当選の告知をいたします。
 この際、議長に当選されました渡邊俊一君にあいさつを求めます。
 〔議長 登壇〕

議長(渡邊俊一君) 富谷町議会議員選挙におかれましてはえある当選を得られました各議員の皆様方に、心より敬意とお喜びをまずもって申し上げさせていただきます。
 さて、ただいまの議長選挙において議員の方々から推挙され議長という重責を担うことになりましたこと、身に余る光栄と存じます。
 社会情勢も刻々と変化する時代であり、行政執行においての町民の目は一段と厳しく、また期待されるところでもあると思われます。議会として議会議員としての責任はさらに重大であり、さらなる富谷町の発展のため、若生町長を先頭に執行部が一丸となり、限りある予算の中で行政運営に取り組んでいただくよう念願するところでもあります。
 執行部と議会は両輪のごとくと言われますが、私もそのようにありたいと願う1人でありますが、町民の代表であります議会議員の意見も真摯にとらえた行政運営でなくてはならないと私は考えております。私も議会議員の経験8年とまだ日は浅いわけでありますが、各議員の皆様方からのご指導とご協力をいただき、議長としての責務を果たしていきたいと考えておりますので、議員各位の皆様方のさらなるご指導とご協力をお願い申し上げ、ごあいさつとさせていただきます。よろしくお願いをいたします。

臨時議長(市川壽藏君) これで臨時議長の職務は終わりました。ご協力ありがとうございました。
 〔議長、議長席に着席〕

議長(渡邊俊一君) これからの議事は、既に配付してある議事日程に従って進めてまいります。

日程第3 副議長の選挙

議長(渡邊俊一君) 日程第3、副議長の選挙を議題といたします。
 選挙は投票で行います。
 議場の出入り口を閉鎖します。
 〔議場閉鎖〕

議長(渡邊俊一君) ただいまの出席議員は20名です。
 次に、立会人を指名いたします。
 会議規則第32条第2項の規定によって、立会人に4番細谷禮二君、5番浅野幹雄君、6番今村 寿君の3名を指名いたします。
 投票用紙を配付いたします。
 〔投票用紙配付〕

議長(渡邊俊一君) 念のため申し上げます。投票は単記無記名です。
 投票用紙の配付漏れはありませんか。(「なし」の声あり)配付漏れなしと認めます。
 投票箱を点検いたします。
 〔投票箱点検〕

議長(渡邊俊一君) 異状なしと認めます。
 ただいまから投票を行います。
 事務局長の点呼に応じ、順次、投票願います。
 〔局長点呼、投票〕

議長(渡邊俊一君) 投票漏れはありませんか。(「なし」の声あり)投票漏れなしと認めます。
 投票を終了いたします。
 開票を行います。
 4番細谷禮二君、5番浅野幹雄君、6番今村 寿君、開票の立ち会いをお願いいたします。
 〔開 票〕

議長(渡邊俊一君) 選挙の結果を報告いたします。
 投票総数  20票
  有効投票  20票
  無効投票  なし
 有効投票のうち
  千葉 達君  11票
  細谷禮二君   7票
  永野久子君   2票
 以上のとおりです。
 この選挙の法定得票数は5票です。よって、千葉 達君が副議長に当選されました。
 議場の閉鎖を解きます。
 〔議場開鎖〕

議長(渡邊俊一君) ただいま当選されました千葉 達君が議場におられますので、会議規則第33条第2項の規定によって、当選の告知をいたします。
 この際、副議長に当選されました千葉 達君にあいさつを求めます。
 千葉 達君、登壇願います。
 〔副議長 登壇〕

副議長(千葉 達君) このたび議員の皆様方のご推挙によりまして副議長に選ばれたことはこの上なく光栄と存じますとともに、その責任の重大さを痛感しておる次第でございます。幸いにいたしまして卓越した渡邊俊一議長のもと、議会が公正に、しかも円滑に運営されますよう、及ばずながら誠心誠意努力いたしたいと存じております。皆様方の絶大なるご支援、ご鞭撻を承りますようお願い申し上げまして、まことに簡単ではございますが、就任のごあいさつとさせていただきます。ありがとうございました。

議長(渡邊俊一君) この際、午後1時30分まで休憩いたします。
 午前10時44分 休憩


 午後 1時30分 再開

議長(渡邊俊一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 この際、午後2時30分まで休憩いたします。
 午後 1時31分 休憩


 午後 2時30分 再開

議長(渡邊俊一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 この際、3時30分まで休憩します。
 午後 2時31分 休憩


 午後 3時30分 再開

議長(渡邊俊一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

日程第4 議席の指定

議長(渡邊俊一君) 日程第4、議席の指定を議題といたします。
 議席は、会議規則第4条第1項の規定によって、議長において指名いたします。
 なお、先例において、最終番は議長席、最終2番は副議長席になっていることを申し添え、事務局長より議席の番号と指名を朗読させます。事務局長。

事務局長(磯部利彦君) お手元に、日程第4議席の指定ということで名簿が配付されているかと思いますけれども、朗読させていただきます。
  1番 高橋敏夫君 2番 佐藤克彦君
  3番 佐藤聖子君 4番 細谷禮二君
  5番 浅野幹雄君 6番 今村寿君
  7番 相澤武雄君 8番 安住稔幸君
  9番 菅原傳君 10番 山路清一君
  11番 伊豆田待子君 12番 市川壽藏君
  13番 小川昌義君 14番 土樋輪康雄君
  15番 小泉光君 16番 永野久子君
  17番 相澤榮君 18番 磯前武君
  19番 千葉達君 20番 渡邊俊一君

議長(渡邊俊一君) ただいま朗読したとおり議席を指定いたします。

日程第5 会議録署名議員の指名

議長(渡邊俊一君) 日程第5、会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、会議規則第 120条の規定によって、1番高橋敏夫君、2番佐藤克彦君、3番佐藤聖子君、3名を指名いたします。

日程第6 会期の決定

議長(渡邊俊一君) 日程第6、会期の決定を議題といたします。
 お諮りいたします。本臨時会の会期は本日1日限りといたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(渡邊俊一君) 異議なしと認めます。よって、本臨時会の会期は本日1日限りと決定いたしました。

日程第7 常任委員の選任

議長(渡邊俊一君) 日程第7、常任委員の選任を議題といたします。
 お諮りいたします。常任委員の選任については、委員会条例第6条第1項の規定によって、お手元に配付いたしております名簿のとおり指名いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(渡邊俊一君) ご異議なしと認めます。よって、各常任委員は、お手元に配付いたしております名簿のとおり選任することに決定いたしました。
 この際、暫時休憩いたします。休憩中に各常任委員会を開催し、委員長及び副委員長の互選をお願い申し上げます。
 午後3時31分 休憩



 午後3時33分 再開

議長(渡邊俊一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 ただいま、それぞれの常任委員会の委員長及び副委員長が選任されましたので、その結果を報告いたします。
 総務常任委員長今村 寿君、副委員長伊豆田待子君、教育民生常任委員長菅原 傳君、副委員長に細谷禮二君、産業建設常任委員長に山路清一君、副委員長に安住稔幸君、以上のとおり選任されました。

日程第8 議長の常任委員の辞任

議長(渡邊俊一君) 日程第8議長の常任委員の辞任については、議長が除斥の対象に該当いたしますので、副議長と交代いたします。

副議長(千葉 達君) 日程第8、議長の常任委員の辞任についてを議題といたします。
 引き続き議事を進めます。
 議長から、議会先例によって常任委員を辞任したいとの申し出があります。
 お諮りいたします。議長の常任委員の辞任を許可することにご異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

副議長(千葉 達君) 異議なしと認めます。よって、議長の常任委員の辞任を許可することに決定いたしました。
 議長と交代いたします。

日程第9 議会運営委員の選任

議長(渡邊俊一君) 日程第9、議会運営委員の選任を議題といたします。
 お諮りいたします。議会運営委員の選任については、委員会条例第6条第1項の規定によって、お手元に配付いたしました名簿のとおり指名いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(渡邊俊一君) ご異議なしと認めます。よって、議会運営委員は、お手元に配付いたしました名簿のとおり選任することに決定いたしました。
 この際、暫時休憩をいたします。休憩中に議会運営委員会を開催し、委員長と副委員長の互選をお願い申し上げます。
 午後3時34分 休憩


 午後3時37分 再開

議長(渡邊俊一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 ただいま議会運営委員会より委員長及び副委員長が選任されましたので、その結果を報告いたします。
 議会運営委員長に相澤 榮君、副委員長に安住稔幸君、以上のとおり選任されました。

日程第10 議会広報調査特別委員会の設置

議長(渡邊俊一君) 日程第10、議会広報調査特別委員会の設置を議題といたします。
 お諮りいたします。議会審議及び活動の状況を町民に広報し、町政に対する関心の高揚を図るため、6人で構成する議会広報調査特別委員会を設置いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(渡邊俊一君) ご異議なしと認めます。よって、6人で構成する議会広報調査特別委員会を設置することに決定いたしました。

日程第11 議会広報調査特別委員の選任

議長(渡邊俊一君) 日程第11、議会広報調査特別委員の選任を議題といたします。
 お諮りいたします。議会広報調査特別委員の選任については、委員会条例第6条第1項の規定によって、お手元に配付いたしました名簿のとおり指名いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(渡邊俊一君) ご異議なしと認めます。よって、議会広報調査特別委員は、お手元に配付いたしました名簿のとおり選任することに決定いたしました。
 この際、暫時休憩いたします。休憩中に議会広報調査特別委員会を開催し、委員長及び副委員長の互選をお願い申し上げます。
 午後3時38分 休憩


 午後3時39分 再開

議長(渡邊俊一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 ただいま議会広報調査特別委員会より委員長及び副委員長が選任されましたので、その結果を報告いたします。
 議会広報調査特別委員長に磯前 武君、副委員長に伊豆田待子君、以上のとおり選任されました。
 ここで、暫時休憩いたします。
 午後3時40分 休憩


 午後3時41分 再開

議長(渡邊俊一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 お諮りいたします。ただいま町長より追加議案第1号監査委員の選任につき同意を求めることについてが提案されました。これを日程に追加し、追加日程第1号として日程の順序を変更し直ちに議題にしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(渡邊俊一君) ご異議なしと認めます。よって、追加議案第1号監査委員の選任につき同意を求めることについてを日程に追加し、追加日程第1号として日程の順序を変更し直ちに議題とすることに決定いたしました。

追加日程第1 議案第1号 監査委員の選任につき同意を求めることについて

議長(渡邊俊一君) 追加日程第1、議案第1号監査委員の選任につき同意を求めることについてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。若生町長。

町長(若生英俊君) それでは、監査委員の選任につき同意を求めることについて。
 監査委員に下記の者を選任することにつき、地方自治法第 196条第1項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。
 内容といたしまして、皆さんの同僚であります浅野幹雄議員でございます。住所そして生年月日、皆さんのお手元に資料は行っていますね。住所、生年月日等につきましては記載のとおりでございます。
 平成19年5月8日追加提出といたします。富谷町長若生英俊。
 提案理由につきまして、議会議員の改選によりまして新たに監査委員を選任したいので、その同意を求めるものでございます。よろしくお願い申し上げます。

議長(渡邊俊一君) これから質疑に入ります。質疑ありませんか。(「なし」の声あり)質疑なしと認め、これで質疑を終わります。
 これから、監査委員の選任につき同意を求めることについてを採決いたします。
 この採決は無記名投票をもって行います。
 議場の出入り口を閉じます。
 〔議場閉鎖〕

議長(渡邊俊一君) ただいまの出席議員は19名です。
 次に、立会人を指名いたします。
 会議規則第32条第2項の規定によって、立会人に7番相澤武雄君、8番安住稔幸君、9番菅原 傳君の3名を指名いたします。
 投票用紙を配付いたします。
 〔投票用紙配付〕

議長(渡邊俊一君) 念のため申し上げます。本案を可とする諸君は「賛成」と、否とする諸君は「反対」と記載願います。
 なお、投票による票決において賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票並びに白票の取り扱いは否と見なします。
 投票用紙の配付漏れはありませんか。(「なし」の声あり)配付漏れなしと認めます。
 投票箱を点検いたします。
 〔投票箱点検〕

議長(渡邊俊一君) 異状なしと認めます。
 ただいまから投票を行います。
 事務局長の点呼に応じ、順次、投票を願います。
 〔局長点呼、投票〕

議長(渡邊俊一君) 投票漏れはありませんか。(「なし」の声あり)投票漏れなしと認めます。
 投票を終了いたします。
 開票を行います。
 7番相澤武雄君、8番安住稔幸君、9番菅原 傳君、開票の立ち会いをお願いいたします。
 〔開 票〕

議長(渡邊俊一君) 選挙の結果を報告いたします。
 投票総数   19票
  有効投票  19票
  無効投票  なし
 有効投票のうち
  賛成     16票
  反対      3票
 以上のとおりです。
 賛成が多数であります。よって、議案第1号監査委員の選任につき同意を求めることについては原案のとおり可決されました。
 議場の出入り口を開きます。
 〔議場開鎖〕

日程第12 黒川地域行政事務組合議会議員の選挙

議長(渡邊俊一君) 日程第12、黒川地域行政事務組合議会議員の選挙を議題といたします。
 選挙は投票で行います。
 議場の出入り口を閉鎖します。
 〔議場閉鎖〕

議長(渡邊俊一君) ただいまの出席議員は20名です。
 次に、立会人を指名いたします。
 会議規則第32条第2項の規定によって、立会人に10番山路清一君、11番伊豆田待子君、12番市川壽藏君の3名を指名いたします。
 投票用紙を配付いたします。
 〔投票用紙配付〕

議長(渡邊俊一君) 念のため申し上げます。投票は単記無記名です。
 投票用紙の配付漏れはありませんか。(「なし」の声あり)配付漏れなしと認めます。
 投票箱を点検いたします。
 〔投票箱点検〕

議長(渡邊俊一君) 異状なしと認めます。
 ただいまから投票を行います。
 事務局長の点呼に応じ、順次、投票をお願いします。
 〔局長点呼、投票〕

議長(渡邊俊一君) 投票漏れはありませんか。(「なし」の声あり)投票漏れなしと認めます。
 投票を終了いたします。
 開票を行います。
 10番山路清一君、11番伊豆田待子君、12番市川壽藏君、開票の立ち会いをお願いいたします。
 〔開 票〕
議長(渡邊俊一君) 選挙の結果を報告いたします。
 投票総数  20票
  有効投票  20票
  無効投票  なし
 有効投票のうち
  市川壽藏君   4票
  土樋輪康夫君  4票
  磯前 武君   4票
  安住稔幸君   4票
  相澤 榮君   2票
  佐藤聖子君   2票
 以上のとおりです。
 この選挙の法定得票数は2票です。よって、8番安住稔幸君、12番市川壽藏君、14番土樋輪康夫君、18番磯前 武君、以上の4名が当選されました。
 議場の閉鎖を解きます。
 〔議場開鎖〕

議長(渡邊俊一君) ただいま黒川地域行政事務組合議会議員に当選されました4名の議員が議場におられますので、会議規則第33条第2項の規定により、当選の告知をいたします。

日程第13 吉田川流域溜池大和町外2市4ケ町村組合議会議員の選挙

議長(渡邊俊一君) 日程第13、吉田川流域溜池大和町外2市4ケ町村組合議会議員の選挙を議題といたします。
 選挙は投票で行います。
 議場の出入り口を閉鎖いたします。
 〔議場閉鎖〕

議長(渡邊俊一君) ただいまの出席議員は20名です。
 次に、立会人を指名いたします。
 会議規則第32条第2項の規定によって、立会人に13番小川昌義君、14番土樋輪康夫君、15番小泉 光君の3名を指名いたします。
 投票用紙を配付いたします。
 〔投票用紙配付〕

議長(渡邊俊一君) 念のため申し上げます。投票は単記無記名です。
 投票用紙の配付漏れはありませんか。(「なし」の声あり)配付漏れなしと認めます。
 投票箱を点検いたします。
 〔投票箱点検〕

議長(渡邊俊一君) 異状なしと認めます。
 ただいまから投票を行います。
 事務局長の点呼に応じ、順次、投票願います。
 〔局長点呼、投票〕

議長(渡邊俊一君) 投票漏れはありませんか。(「なし」の声あり)投票漏れなしと認めます。
 投票を終了いたします。
 開票を行います。
 13番小川昌義君、14番土樋輪康夫君、15番小泉 光君、開票の立ち会いをお願いいたします。
 〔開 票〕

議長(渡邊俊一君) 選挙の結果を報告いたします。
 投票総数  20票
  有効投票  19票
  無効投票   1票
 有効投票のうち
  佐藤克彦君  11票
  土樋輪康夫君  3票
  小川昌義君   3票
  永野久子君   2票
 以上のとおりです。
 この選挙の法定得票数は5票です。よって、2番佐藤克彦君が当選されました。
 議場の閉鎖を解きます。
 〔議場開鎖〕

議長(渡邊俊一君) ただいま吉田川流域溜池大和町外2市4ケ町村組合議会議員に当選されました2番佐藤克彦君が議場におられますので、会議規則第33条第2項の規定により、当選の告知をいたします。

日程第14 宮城県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙

議長(渡邊俊一君) 日程第14、宮城県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙を議題といたします。
 選挙は投票で行います。
 議場の出入り口を閉鎖します。
    〔議場閉鎖〕

議長(渡邊俊一君) ただいまの出席議員は20名です。
 次に、立会人を指名いたします。
 会議規則第32条第2項の規定によって、立会人に16番永野久子君、17番相澤 榮君、18番磯前 武君の3名を指名いたします。
 投票用紙を配付いたします。
 〔投票用紙配付〕

議長(渡邊俊一君) 念のため申し上げます。投票は単記無記名です。
 投票用紙の配付漏れはありませんか。(「なし」の声あり)配付漏れなしと認めます。
 投票箱を点検いたします。
 〔投票箱点検〕

議長(渡邊俊一君) 異状なしと認めます。
 ただいまから投票を行います。
 事務局長の点呼に応じ、順次、投票を願います。
 〔局長点呼、投票〕

議長(渡邊俊一君) 投票漏れはありませんか。(「なし」の声あり)投票漏れなしと認めます。
 投票を終了いたします。
 開票を行います。
 16番永野久子君、17番相澤 榮君、18番磯前 武君、開票の立ち会いをお願いいたします。
 〔開 票〕

議長(渡邊俊一君) 選挙の結果を報告いたします。
 投票総数  20票
  有効投票 20票
  無効投票 なし
 有効投票のうち
  佐藤克彦君  11票
  菅原 傳君   7票
  永野久子君   2票
 以上のとおりです。
 この選挙の法定得票数は5票です。よって、2番佐藤克彦君が当選されました。
 議場の閉鎖を解きます。
 〔議場開鎖〕

議長(渡邊俊一君) ただいま宮城県後期高齢者医療広域連合議会議員に当選されました2番佐藤克彦君が議場におられますので、会議規則第33条第2項の規定により、当選の告知をいたします。
 この際、4時35分まで休憩いたします。
 午後4時35分 休憩


 午後4時36分 再開

議長(渡邊俊一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

日程第15 承認第1号 専決処分の承認を求めることについて(宮城県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び宮城県市町村職員退職手当組合規約の変更について)

議長(渡邊俊一君) 日程第15、承認第1号専決処分の承認を求めることについて(宮城県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び宮城県市町村職員退職手当組合規約の変更について)を議題といたします。
 本案は朗読を省略し、内容の説明を求めます。総務課長。

総務課長(中川弘美君) それでは、議案書1ページでございます。
 承認第1号専決処分の承認を求めることについてご説明申し上げます。
 提案理由でございますが、議会を招集する時間的余裕がなかったために、宮城県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び宮城県市町村職員退職手当組合規約の変更についてを去る3月27日、2ページの専決処分書のとおり専決処分をいたしましたので、これをご報告し、その承認をお願いするものでございます。
 3ページでご説明申し上げますけれども、公立深谷病院企業団が平成19年3月31日限りで宮城県市町村退職手当組合から脱退することになったために、宮城県市町村職員退職手当組合規約の別表第1、4ページに新旧対照表にお示ししたとおりでございますけれども、その別表第1の中の「公立深谷病院組合」を削るものでございます。
 なお、附則といたしまして、第1項で、この規約は平成19年4月1日から施行するとするもの、また第2項では、公立深谷病院企業団が平成19年3月31日までに宮城県市町村職員退職手当組合に納付した負担金の総額と同日までに退職した深谷病院職員に支給した退職手当の総額との差額、「脱退精算金」と申しますけれども、これは深谷病院の構成団体でございます石巻市及び東松島市の深谷病院の負債を継承する協議に基づき、石巻市が脱退精算金の70%を、東松島市が30%を負担するものとし、納付につきましては平成22年度末を期限とするものでございます。
 以上、よろしくお願いいたします。

議長(渡邊俊一君) これから質疑に入ります。質疑ありませんか。(「なし」の声あり)質疑なしと認め、これで質疑を終わります。
 お諮りいたします。本案は討論を省略し採決することにご異議ございませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(渡邊俊一君) 異議なしと認めます。よって、これから承認第1号専決処分の承認を求めることについて(宮城県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び宮城県市町村職員退職手当組合規約の変更について)を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(渡邊俊一君) 異議なしと認めます。したがって、承認第1号専決処分の承認を求めることについて(宮城県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び宮城県市町村職員退職手当組合規約の変更について)は原案のとおり承認されました。

日程第16 承認第2号 専決処分の承認を求めることについて(富谷町税条例の一部を改正する条例)

議長(渡邊俊一君) 日程第16、承認第2号専決処分の承認を求めることについて(富谷町税条例の一部を改正する条例)を議題といたします。
 本案は朗読を省略し、内容の説明を求めます。税務課長。

税務課長(渡辺成一君) それでは、承認第2号富谷町税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについてご説明を申し上げます。
 5ページをお願いいたします。
 富谷町税条例の一部を改正する条例につきましては、提案理由でお示しいたしておりますとおり、議会を招集する時間的余裕がございませんでしたので、地方自治法 179条第1項の規定により、6ページ、専決処分によって行いましたので、ここにこれを報告し、承認をお願いするものでございます。
 経過について申し上げますと、今回の条例改正は、地方税法の一部を改正する法律や地方自治法の一部を改正する法律、そしてこれらにかかわります施行令、規則等、条例に関係します法律等が公布され、原則として平成19年4月1日に施行されることになったことから、専決処分により行ったものでございます。
 今回の専決処分に係ります地方自治法の改正それから地方税法の改正の概要についてご説明を申し上げます。
 まず、地方自治法関係では、職員の区分等の廃止、地方自治法第 172条それから第 173条の関係でございます。
 次に、地方税法関係でございますが、個人住民税関係では、上場株式等の譲渡益、配当等に係る軽減税率の期間延長、エンジェル税制、いわゆる特定中小会社に対する個人投資家への税制の制度でございますが、こちらの譲渡益の税負担に係る軽減措置の期間延長、それから信託法の改正に伴う規定の整備、それから租税条約実施特例法に係る規定の整備等でございます。
固定資産税関係では、住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置の創設、新たに設けることでございます。
 それから、市町村たばこ税では、市町村たばこ税の特例税率の廃止等が主なものでございます。
これらの内容について条例の整備を行ったものでございます。
 なお、条例の施行期日、経過措置につきましては、8ページから9ページにお示しをしてございます。
 条例の内容については、富谷町税条例新旧対照表によりご説明を申し上げます。
 なお、地方税法の改正それから他法令の改正に伴いまして単にその条項や条文を整理する内容につきましては除いてご説明を申し上げます。
 議案書10ページをお願いいたします。
 議案書10ページ、第2条第1項第1号でございますが、こちらは地方自治法の改正に伴い、下線部分を「町吏員」から「町職員」に改めるものでございます。
 次に、第23条第1項の下線部分及び5につきましては、信託法の改正に伴い、法人課税信託の引き受けを行う個人についても法人とみなすことになったこと、また、これにより法人税割を課すことについて規定を整備するものでございます。
 11ページの第3項につきましても、信託法の改正によりまして、人格なき社団についても法人課税信託の引き受けを行うものにつきましては法人とみなして、法人税を課すことについて規定の整備を行うものでございます。
 13ページをお願いいたします。
第95条でございますが、たばこ税の税率でございます。地方たばこ税の特例税率の本則化でございます。これは、平成11年度の改正におきまして、当分の間の措置として本来の税率とは別に法の附則において特例として税率を附則で定めていたものでございますが、その特例税率を廃止いたしまして、本則、本文の条例で同じ税率をもって行う特例税率の本則化について条例の整備を行うものでございまして、改正前は本則で 3,064円、附則で 3,298円とし、附則の税率 3,298円を適用していたものでございますが、この附則を廃止しまして、本則を「 3,064円」から「 3,298円」に改正するものでございます。よって、改正による増収・増減は生じません。
 次に、14ページをお願いいたします。
 条例の附則関係でございますが、14ページ、附則第10条の2第4項第2号については、地方税法施行令改正による条文の繰り上げでございます。
 次に、15ページ、附則第10条の2第5項につきましても、地方税法施行令による条文の繰り上げでございます。
 それから、第10条の2第6項、15ページから16ページでございますが、住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税の減額措置が新たに設けられたことにより条例を整備するものでございます。
概要について申し上げますと、高齢者、障害者等が居住する既存の住宅について、平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事、自己負担額が30万円以上のものでございます、を行った場合、 100平方メートルを限度として、翌年度の税額を3分の1減額するものでございます。
次に、16ページ、第16条の2第1項、第2項につきましては、たばこ税の税率特例廃止により条例から特例部分を削除するものでございます。
 次に、17ページから18ページでございますが、第19条の2第1項につきましては、証券取引法第2条第20項に規定されておりました有価証券取引の経理についての条文が金融商品取引法に統合されたことによりまして、その条文を整理するものでございます。
 次、18ページから19ページにかけてでございますが、第19条の3、上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得に係る町民税の課税の特例については1年、それから19ページの第19条の4第7項は個人投資家に係るエンジェル税制関係で、特定中小会社、いわゆるベンチャー企業でございますが、それが発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除、譲渡所得等の課税の特例を2年間、適用期間をそれぞれ延長するものでございます。
 次、20ページをお願いいたします。
第20条の第4項でございます。条約適用条項利子等及び条約適用配当等に係る個人町民税の課税の特例につきましては、配当等に係る税率の軽減期間が平成21年3月31日までに延長されたことによりまして、同様に軽減の期間についても延長するものでございます。
 21ページ、第20条の5でございますが、保険料に係る個人の町民税の課税の特例につきましては、日仏、日本とフランスにおける租税条約の改正に伴いまして、条例を整備するものでございます。内容といたしましては、日本国内の居住者が条約相手国の社会保障制度について保険料を支払った場合、その保険料の一定の金額を限度として、その年の総所得金額から控除するものでございます。個人住民税では、社会保険料控除の対象となる保険料は日本国内の社会保障制度に対して支払った保険料に限られておりましたが、今回の改正によりまして、日本国内の居住者が条約相手国の社会保障制度について支払った保険料についても対象となるものでございます。
 以上でございます。

議長(渡邊俊一君) これから質疑に入ります。16番永野久子君。

16番(永野久子君) まず、18ページの附則第19条の3及び第20条の7につきまして、これに該当する件数、また軽減税額等に関して、どの程度というふうに富谷町においては見込まれるものか。これだけでは想定ができないので、伺います。これが1点。
 それから、21ページですが、附則第20条の5、これに該当する人は何人程度というふうに見込まれるのか、伺います。
 それから、この税条例改正の承認案件ですけれども、この中身にもかかわりますけれども、これを読んだだけではなかなか中身が酌み尽くせないというか、わかりにくいので、説明責任を十分に果たしていただく上でも改正の要旨説明書というのを議案書と一緒に配付をしていただくということについて今後ぜひ検討していただきたいと思いますが、どうでしょうか。この件については町長に伺います。

議長(渡邊俊一君) 税務課長。

税務課長(渡辺成一君) まず、第1点の株式の上場関係等の金額等でございますが、実際に試算したものはございません。
 それから、保険料に係る町民税の課税の特例、今回は日本とフランスのいわゆる条約の改正に伴って発生するものでございまして、現在承知しているものでは、日本とフランスに関係するこの課税の特例の適用者はないというふうに記憶してございます。

議長(渡邊俊一君) 若生町長。

町長(若生英俊君) それでは、お答えを申し上げます。
 正直、私も税についてはなかなか整理しづらいところがありまして、そういう印象でございます。したがいまして、私も十分勉強することとあわせて、このことが町の住民の皆さんにどのような形で反映するものなのか、その辺については十分鋭意検討させていただきながら、提案の仕方についても鋭意、工夫・改善の余地があるかどうかについても含めて検討させていただきたいと思います。

議長(渡邊俊一君) 16番永野久子君。

16番(永野久子君) 第20条の5に関しましては、現在該当しないのは当然なんですけれども、どの程度見込んでいるのか、見込まれるのかということを聞いているんです。この件について再度お答えください。

議長(渡邊俊一君) 税務課長。

税務課長(渡辺成一君) 先ほどお話し申し上げましたとおり、見込みということでは、現在私が承知している部分では、ございません。

議長(渡邊俊一君) ほかに。16番永野久子君。

16番(永野久子君) 把握できないということでしょうか。

議長(渡邊俊一君) 税務課長。

税務課長(渡辺成一君) 把握できないということではなくて、承知している中ではございませんということでございます。(「知る範囲ではないということですね」の声あり)はい。

議長(渡邊俊一君) ほかに質疑はありませんか。(「なし」の声あり)質疑なしと認め、これで質疑を終わります。
 これより討論を行います。
 まず、原案に反対者の発言を許します。16番永野久子君。

16番(永野久子君) 富谷町税条例の一部を改正する条例の専決処分に対する反対討論を行います。
 本案件は、地方自治法また地方税法、証券法等々の改定に伴う富谷町税条例改定を主な内容とした専決処分の承認案件となっております。
 改定案のうち第23条は信託法の改正に伴う当然の措置であり、また附則第10条第6項は、高齢者、障害者が居住する既存住宅について一定のバリアフリー改修工事を行った場合に翌年度の固定資産税を減額する新たな措置として、一定の前進があります。
 また、附則第20条第5項につきましては、租税条約を締結している2国間で就労する場合に、どちらか一方の国の社会保障制度に加入していれば当該就労者に不利益が生じないように措置をしたもので、必要な対応だと判断いたします。
 しかし、一方で大きな問題も含まれております。
 上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等に係る町民税の課税の特例をうたった附則第19条の3については、本則税率20%のところを2003年から10%に軽減し、今回、期限が到来したにもかかわらず、さらに1年延長しております。上場株式等の配当譲渡所得への軽減税率の制度は、個人資産を貯蓄から投資へと誘導するというかけ声のもとで、株式市場の低迷や金融機関の不良債権問題に対応することを理由として5年間の時限措置として導入されました。昨年の政府税調の答申では、現在の経済状況は大幅に改善しているとして、期限到来とともに廃止するとされてきたものです。ところが、日本経団連からの働きかけなどを受けて、一転して与党税調が1年延長するということを決め、今回の改正となった経過があります。こうした証券優遇税制は、実際には一握りの富裕層に減税の恩恵が集中する金持ち減税となっており、自治体税収に減収をもたらすものであることから、継続ではなく、直ちに撤廃すべきものだと考えます。
 庶民には負担増を強いる一方で一部の富裕層には軽減税率を継続する内容は承認できないことを表明し、反対討論といたします。

議長(渡邊俊一君) 次に、原案に賛成の者の発言を許します。ありませんか。ほかに討論はありませんか。(「なし」の声あり)討論なしと認め、これで討論を終わります。
 これより承認第2号専決処分の承認を求めることについて(富谷町税条例の一部を改正する条例)を採決いたします。
 この採決は起立によって行います。
 本案は原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕

議長(渡邊俊一君) 起立多数です。よって、承認第2号専決処分の承認を求めることについて(富谷町税条例の一部を改正する条例)は原案のとおり承認されました。
  本日の会議は時間を延長して行います。

日程第17 承認第3号 専決処分の承認を求めることについて(富谷町国民健康保険税条例の一部を改正する条例)

議長(渡邊俊一君) 日程第17、承認第3号専決処分の承認を求めることについて(富谷町国民健康保険税条例の一部を改正する条例)を議題といたします。
 本案は朗読を省略し、内容の説明を求めます。税務課長。

税務課長(渡辺成一君) それでは、承認第3号富谷町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについてご説明を申し上げます。
 22ページをお願いいたします。
 改正する条例につきましては、提案理由でお示ししていますとおり、議会を招集する時間的余裕がございませんでしたので、地方自治法第 179条第1項の規定によりまして、23ページ、専決処分によって行いましたので、ここにこれを報告し、承認をお願いするものでございます。
 今回の条例改正は、地方税法の一部を改正する法律が原則として平成19年4月1日より施行されることに伴い国保税条例の改正が必要となったことから、専決処分により行ったものでございます。
 条例の内容につきましては、新旧対照表によりご説明を申し上げます。
25ページお願いいたします。
 地方税法等の改正に伴いまして、第2条で定めております国民健康保険税の限度額を「53万円」から「56万円」に改めますとともに、限度額を超えた場合について規定しております第13条につきましても、同様に「53万円」から「56万円」に改める内容でございます。
 以上でございます。

議長(渡邊俊一君) これから質疑に入ります。3番佐藤聖子君。

3番(佐藤聖子君) 課税限度額の引き上げですが、これは課税限度額超過世帯が全世帯の5%を超えないようにするということがあるようですが、今回厚生労働省が試算して、このままだと 5.4%になる、これを解消するためには3万円の引き上げが必要だとしていますが、これは正しいでしょうか、正確でしょうか、伺います。
 そして、これが正しいとして、国全体では 5.4%になると推計されていますが、富谷町の場合はこれは5.何%になるということなのか伺います。
 また、現在53万円の限度額の世帯数は幾らなのか、56万円になるだろうと見込まれている世帯数は何世帯になるのか伺います。
 収納率についてですが、現年度で何%まで収納されているのか、繰越分で何%なのか、全体では何%になっているのか、そして昨年同じ時点での納入状況と比較してどうなっているのか伺いたいと思います。
さらに、国保税は負担の限度額を超えていると私は考えているわけですが、納入状況それから納付相談などから見て、それは担当課として税務課としてはどのように考えているのか伺いたいと思います。
 3万円という負担ですが、これは私は高過ぎると考えておりますが、このときに申請による減免制度を検討すべきでないかということは再三申し上げてきたとおりですが、これについては考えているのかどうか伺います。
 課税限度額の引き上げと同時に、公的年金の控除の縮小がありました。老齢者の控除の廃止ということに伴って激変緩和措置が行われております。ことし平成19年度が2年目になるわけですが、公的年金等の特別控除額が13万円から7万円になりますね。そしてまた、老年者の特別控除は32万円から16万円になる。このために平成18年に続いて、収入は変わらない前年と同じなのに所得割額がふえてきた、それで国保税が引き上げられることにつながるわけですが、こういうことが起こっているわけです。平成18年度はこの世帯数が幾らぐらい出てきたのか、そしてまた平成19年度はその2年目になるということで、これは何世帯と見込まれているのか伺いたいと思います。

議長(渡邊俊一君) 税務課長。

税務課長(渡辺成一君) 最初の5%から 5.4%の関係でございますが、お話のとおりでございます。
 富谷町の関係でございますが、53万円の場合の割合が3.59%、56万円の場合が3.05%ございます。
 53万円の世帯数でございますが、 213世帯。56万円が 181世帯。
 4月末現在の収納率で申し上げますと、国保税 87.20%でございます。前年が 86.78%でございまして、0.42%上回ってございます。
 それから、滞納繰越分でございますが、3月末締めで 16.76%の収納率で、前年が 16.33%で、0.43ポイント上回りました。
 3万円の引き上げということが高過ぎるかどうかということでございますが、地方税法の制度の改正の中でのことでございまして、これを高いとか低いということではなくて、いわゆる国等で試算して定めたものに準じて制度を進めていくといったような考え方でございます。
 申請減免等については、これまでお話ししたとおりでございます。
 あと、公的年金控除の特別控除関係、13万円から7万円でしたでしょうか。2年目。ちょっと今、数字、持ち合わせておりませんので、後でお示ししたいと存じます。

議長(渡邊俊一君) ほかに。3番佐藤聖子君。

3番(佐藤聖子君) 最後のところですが、公的年金の控除の縮小だとか老年者の控除の廃止、こういうのがあったわけで、ことしが2年目になるわけですが、平成18年度では、これによって国保税が高くなったというところはどのように把握されているのでしょうか、伺います。

議長(渡邊俊一君) 税務課長。

税務課長(渡辺成一君) 数字的なものでしょうか、人数的なものでしょうか。(「どちらでも」の声あり)後でお示ししたいと存じます。

議長(渡邊俊一君) ほかに。16番永野久子君。

16番(永野久子君) 先ほど佐藤聖子議員の質問に対して、厚生労働省が限度額を引き上げるときの根拠として、限度額相当世帯と言ったらいいんでしょうか、これが全体の 5.4%を超えた場合には上げるという一定の基準みたいなものを……、ごめんなさい、ちょっと違ったかな。5%を超えると上げるというような一応の目安を持っているわけですね、厚生労働省は。それが全国平均的に見ると上がったから、厚生労働省の目安よりも上がったから限度額を53万円から56万円に上げないとだめなんだというのが国の論拠です。富谷町はそれから見ますと、53万円という限度額の世帯が、3.59と3.05の数字というのは全世帯の3.59%という意味なんでしょうか。この点、もう1度お答えください。

議長(渡邊俊一君) 税務課長。

税務課長(渡辺成一君) 厚生労働省で適用というふうに示しております数字は5%を超えてということで、5%を超えないように適時見直しを行うというような内容となってございます。今回の地方税法改正は、この5%を超えたことによるものの改正でございます。
 富谷町の割合でございますが、こちらが53万円の場合は3.59%です。56万円になりますと3.05%でございます。これは、厚生労働省で示しておりますのは全国平均ということでございまして、当然そこの自治体なり保険者の人口構成なり産業構造なりによっては当然その数値は前後するものだと思います。

議長(渡邊俊一君) 16番永野久子君。

16番(永野久子君) 今のお答えを伺っていると、富谷町では限度額を引き上げる必要性が生じていないということじゃないでしょうか。つまり、国が目安としているものがあって、それ自体問題ですよ、5%を超えたら限度額を上げるんだということ自体問題だと思いますけれども、それでもその目安の数値よりも低い段階で富谷町が今限度額を56万円まで上げる必要は何もないということじゃないのでしょうか。これは少なくとも厚生労働省が目安としている全世帯の5%程度にまで限度額の世帯がふえたときに初めて限度額を上げればいいということじゃありませんか。国保は町が事業者なわけですから、そこは独自にやってもいいのではないでしょうか。もしこれを独自に町が現状維持で53万円でやった場合に、ペナルティーはあるんでしょうか。

議長(渡邊俊一君) 税務課長。

税務課長(渡辺成一君) 地方税法の改正により国保税条例の改正を行うということでございます。それから、ペナルティー等はございません。

議長(渡邊俊一君) ほかに。16番永野久子君。

16番(永野久子君) だとすると、56万円に引き上げる根拠は全くないと思います。法律が変わったからといって国が言うとおりにすぐこれに従っていくという、それも負担増になる問題を直ちにこういうことに取り組んでいくという、こういう姿勢は本当に問題だと思うんです。今回の国保税の限度額の引き上げは必要ないものだというふうに私は思いますが、町長、どうでしょうか。

議長(渡邊俊一君) 若生町長。(「訂正」の声あり)税務課長から訂正の話があります。税務課長。

税務課長(渡辺成一君) 先ほどペナルティーという言葉、罰則というそのものに解釈いたしましたが、会計上の中では、国等からの交付金、いわゆる特別交付金、そちらについて減額の措置等が発生するということで、会計上はマイナス部分がございます。

議長(渡邊俊一君) 若生町長。

町長(若生英俊君) 国の示す目安といいますか、その辺の点について今お話があったようでございますけれども、それも一つの大事な要素だろうと思います。課長が今答弁したように、今回の改正は地方税法の改正によるものだという大前提に立たざるを得ないということだろうというふうに認識してございます。したがいまして、国保の運用といいますか、一定の保険料を徴収して独立してその会計を単独で運営できる状況ならばそれはそれでよろしいんでしょうけれども、なかなか、既にご承知のとおり、いかようにも大変な状況は現状あるわけでありますし、この先もあるという現状の中で、こういうふうな専決処分をせざるを得ない状況になったということをご理解いただきたいと思います。以上でございます。

議長(渡邊俊一君) ほかに質疑はありませんか。(「なし」の声あり)質疑なしと認め、これで質疑を終わります。
これより討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。3番佐藤聖子君。

3番(佐藤聖子君) 私は、今回専決処分されました富谷町国民健康保険税条例の一部を改正する条例に反対いたします。
 これまで53万円だった国民健康保険税の課税限度額が56万円に引き上げられるというものですが、これにより富谷町の場合、これまで 213世帯が課税限度額だったものが56万円になる世帯 181世帯がその対象になると見込まれています。国保税の課税限度額は、限度額超過世帯が全体の5%を超えないように見直しが行われてきているところです。厚生労働省の試算で、現行の53万円のままだと全国的には全世帯の 5.4%になる見込みであり、5%を下回るためには3万円の引き上げが必要だとされているところです。しかし、富谷町の場合、53万円という限度額は3.59%であり、限度額を上げる必要性は全くありません。にもかかわらず、このように国の法律のもとで対処をするということをしていますが、ところが国保は町が事業者であります。町独自の事業で、独自にやっていいはずだと思いますし、その必要性を全く根拠で見出すことはできないと私は思います。
 富谷町の国保税の収納率状況は、全体としておよそ87%にとどまっております。公的年金控除の縮小や老年者の控除の廃止などによって収入が変わらないのに所得額が上がった、つまり見かけだけの所得上昇もあり、経済状態が改善するどころか悪化しているのが現状なのに、このように国保税の引き上げがあるということは全く許されないことだと思います。
 現在国保税は住民の負担能力を超える水準になってきているとこれまでも申し上げてきたとおりですが、国保税の課税限度額の引き上げが行われることによって、さらに負担能力を超えることが懸念されます。申請による減免制度を検討するなど、支払い能力に見合ったものに抜本的に改めることこそ今求められていると思います。
 健康保険税を滞納することで健康保険証の取り上げが起こっております。命綱と言える保険証の取り上げにつながるこのような懸念も示し、反対討論といたします。

議長(渡邊俊一君) 次に、原案に賛成の発言を許します。ありませんか。(「なし」の声あり)ほかに討論ありませんか。(「なし」の声あり)討論なしと認め、これで討論を終わります。
 これより承認第3号専決処分の承認を求めることについて(富谷町国民健康保険税条例の一部を改正する条例)を採決いたします。
 この採決は起立によって行います。
 本案は原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
 〔賛成者起立〕

議長(渡邊俊一君) 起立多数です。よって、承認第3号専決処分の承認を求めることについて(富谷町国民健康保険税条例の一部を改正する条例)は原案のとおり承認されました。

日程第18 承認第4号 専決処分の承認を求めることについて(平成18年度富谷町一般会計補正予算(第9号))

議長(相澤武雄君) 日程第18、承認第4号専決処分の承認を求めることについて(平成18年度富谷町一般会計補正予算(第9号))を議題といたします。
 本案は朗読を省略し、内容の説明を求めます。財政課長。

財政課長(眞山巳千子君) それでは、26ページをお開きいただきます。
 承認第4号専決処分の承認を求めることにつきましてご説明申し上げます。
 議会を招集する時間的余裕がなかったため、3月31日、平成18年度各種会計補正予算(第9号)を専決処分いたしましたので、承認をお願いするものでございます。
 それでは、「各種会計補正予算及び補正予算に関する説明書 平成19年3月専決」というものをお出しいただきます。
 そこの3ページをお願いいたします。
 平成18年度富谷町一般会計補正予算(第9号)についてご説明申し上げます。
 第1条、歳入歳出予算の補正でございます。
 歳入歳出予算の総額にそれぞれ1億 6,225万 7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ92億 3,438万 6,000円とするものでございます。
 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。
 第2条、地方債の補正でございます。
 地方債の変更は、「第2表 地方債補正」によりご説明を申し上げます。
 9ページをお願いいたします。
 今回は変更をお願いするところでございます。
 起債の目的でございますけれども、現年補助災害復旧事業債の変更をしたものでありまして、精算見込み額により減額変更したものでございます。
 1,410万円を 1,360万円にするものでございます。これによりまして、18年度の起債の補正後の額ですけれども、3億 1,730万円。
 ここのところにはありませんけれども、成田小学校の校舎、プール、運動場が18年度での額になっております。
 12ページをお願いいたします。
 初めに、歳入でございます。
 1款4項町たばこ税、81万 9,000円を減額いたしまして2億 3,476万 3,000円とするものでございます。収入実績によるものでございます。
 2款2項自動車重量譲与税、 2,862万 3,000円を追加いたしまして1億 2,862万 3,000円とするものでございます。3月30日付の交付決定によるものでございます。
 2款3項地方道路譲与税、 1,425万 9,000円を追加いたしまして 4,425万 9,000円とするものでございます。同じく、3月30日付の交付決定によるものでございます。
 3款1項利子割交付金、 110万 5,000円を追加いたしまして 1,410万 5,000円とするものでございます。3月20日付の交付決定によるものでございます。
 4款1項配当割交付金、 705万 9,000円を追加いたしまして 1,005万 9,000円とするものでございます。同じく、3月20日付の交付決定によるものでございます。
 5款1項株式等譲渡所得割交付金、 679万 4,000円を追加いたしまして 779万 4,000円とするものでございます。同じく、3月20日付の交付決定によるものでございます。
 次のページをお開きいただきます。
 7款1項ゴルフ場利用税交付金、 1,171万 8,000円を追加いたしまして 4,171万 8,000円とするものでございます。3月20日付の交付決定によるものでございます。
 8款1項自動車取得税交付金、 1,922万 7,000円を追加いたしまして 8,922万 7,000円とするものでございます。同じく、3月20日付の交付決定によるものでございます。
 10款1項地方交付税、 6,847万 4,000円を追加いたしまして12億 8,372万 4,000円とするものでございます。今回の補正につきましては、特別交付税を補正するものでございます。当初予算 5,000万円を見ておりましたけれども、交付決定の額が1億 1,847万 4,000円でございました。つきましては、その差額を計上したものでございます。
 11款1項交通安全対策特別交付金、9万 6,000円を追加いたしまして 630万円 7,000円とするものでございます。3月23日付の交付決定によるものでございます。
 13款1項使用料、74万 9,000円を減額いたしまして 4,928万 1,000円とするものでございます。1目1節総務手数料につきましては、町民バスの使用料でありまして、利用実績により減額するものでございます。5目1節の防災センター使用料2万 4,000円の減につきましては、同じく利用実績により減額するものでございます。
 13款2項手数料、 109万 8,000円を減額いたしまして 2,614万 6,000円とするものでございます。町民課窓口と各出張所の各種証明発行手数料を減額するものでございます。一部増額もいたしますが、差し引きまして 109万 8,000円を減額するものでございます。
 14款1項国庫負担金、 386万 7,000円を追加いたしまして5億 5,792万 5,000円とするものでございます。1目、2目につきましては、交付決定による調整を増減したものでございます。4目の災害復旧費国庫負担金につきましては、精算見込み額より減額をするものでございます。
 14款2項国庫補助金、次のページお願いいたします、 258万 8,000円を減額いたしまして1億 1,952万 7,000円とするものでございます。前のページにお戻りいただきます。1節の特殊教育就学奨励費補助金につきましては、特殊教育就学奨励費補助金、小学校と中学校と、決定によるものでございます。幼稚園就園奨励費補助金につきましては、私立幼稚園26園、町立幼稚園2園の幼稚園就園奨励費補助金でありますが、これにつきましても交付決定によるものでございます。
 次のページに行きまして、幼稚園教育課題実践的調査研究事業補助金につきましては、交付決定によるものでありまして、補正予算だったんですけれども 100万円で予算計上いたしましたが確定額が51万 7,036円でありますので、その差額を減額するものでございます。
 14款3項委託金、40万円を追加いたしまして 1,091万 6,000円とするものでございます。国民年金の事務費委託金の交付決定によるものでございます。
 15款1項県負担金、16万 4,000円を追加いたしまして2億 434万 6,000円とするものでございます。1節の社会福祉費負担金につきましては、知的障害者施設訓練等負担金で、決定によるものでございます。2節から5節につきましては、児童手当に要するものでありまして、交付決定によるものでございます。
 15款2項県補助金、 192万 1,000円を追加いたしまして 7,213万 6,000円とするものでございます。すべて交付決定によるものでございます。8目の教育費県補助金につきましては、富ケ丘小学校に対するものでありまして、原子力エネルギーに関する教育支援事業補助金であります。予算が 222万円のところ確定額が 202万 7,664円でありましたので、その差額を減額するものであります。
 15款3項委託金、2万 1,000円を追加いたしまして 4,951万 8,000円とするものでございます。これらにつきましても、交付決定によるものでございます。
 次のページをお願いいたします。
16款2項財産売払収入、 428万 2,000円を追加いたしまして 2,543万 6,000円とするものでございます。1目1節の土地売払収入でございますけれども、二ノ関のため池でありまして、二ノ関字田子沢9番地、10番地、面積につきまして 813平米ですけれども、隣接者に売り払ったものでございます。売り上げ額は77万 2,350円でございました。平米当たりの鑑定評価 950円で売り払いを行ったところでございます。物品売払収入につきましては、資源物の売却収入であります。
 18款2項基金繰入金、 1,000円を追加いたしまして2億 8,692万 7,000円とするものでございます。ふるさと富谷創造基金繰入金の預金利子でございます。
 21款1項町債、50万円を減額いたしまして3億 1,730万円でございます。これにつきましては、現年補助災害復旧事業債を、先ほど町債のところでご説明いたしましたけれども、その分50万円を減額いたします。工事請負額の精算見込みによりまして減額するものでございます。
 続きまして、歳出でございます。
 2款1項総務管理費、1億 8,136万 3,000円を追加いたしまして16億 9,028万 1,000円とするものでございます。今回の補正で補正額の欄が0というところが大分ありますけれども、歳入の決定によりまして財源を変更するものでございますので、説明につきましては省略をさせていただきます。
 6目の企画費につきましては、負担金補助及び交付金で、黒川地域行政事務組合の組合管理費を支払うものでございますが、 264万 7,000円減となっております。以下、黒川地域行政事務組合の分が出てまいりますけれども、あくまで負担金の確定によりますところの減額でございますので、黒川地域行政事務組合のところにつきましては説明を省略させていただきます。
 13目財政調整基金1億 8,401万円を積み立てをするところですけれども、財源調整により積み立てを行うものでございます。これによりまして、積立額31億 6,614万 8,000円となるものでございます。
 2款3項戸籍住民基本台帳費につきましては、補正額はございません。
 2款4項選挙費につきまして、次のページをお願いいたします、1万 5,000円を追加いたしまして 1,415万円とするものでございます。お戻りいただきます。4目の県議会議員の選挙費でありますけれども、選挙の終了による増減でございます。
 次のページをお願いいたします。
 3款1項社会福祉費、 1,000万 8,000円を減額いたしまして7億 5,238万円とするものでございます。4目の障害者福祉費でございますけれども、20節の扶助費につきましては、利用状況により減額をするものでございます。5目の医療助成費につきましては、乳児医療費助成と心身障害者医療費助成で、助成状況によりまして 216万 8,000円を減額するところでございます。28節の繰出金につきまして、国民健康保険特別会計への繰出金でございますが、出産育児一時金等の繰入金の減額により、こちらを減額するものでございます。
3款2項児童福祉費については、増減はありません。
 3款3項老人福祉費、 154万 7,000円を減額いたしまして2億 7,890万 1,000円とするものでございます。介護保険特別会計への繰出金の減額でありまして、事務費繰入金の減額になります。
 4款1項保健衛生費、 271万 6,000円を減額いたしまして3億 2,492万 7,000円とするものでございます。黒川地域行政事務組合へのものでございます。
 次のページをお願いいたします。
 4款2項清掃費につきましては、補正額はございません。
 6款1項農業費につきましても同じでございます。
 9款1項消防費につきましても同じでございます。
 10款1項教育総務費、4万 8,000円を減額いたしまして1億 1,087万円とするものでございます。黒川地域行政事務組合へのものでございます。
 10款2項小学校費につきましては、増減はありません。
 10款3項中学校費、 474万 6,000円を減額いたしまして1億 7,783万 4,000円とするものでございます。中学校管理費につきまして、使用料及び賃借料、バスの借上料、教育用パソコンレンタル料、それぞれ減額いたしました。執行状況による減額でございます。
 10款4項幼稚園費につきましては、金額の変更はありません。
10款5項社会教育費、5万 6,000円を減額いたしまして2億 5,087万 8,000円とするものでございます。黒川 地域行政事務組合へのものでございます。
 11款2項公共土木施設災害復旧費につきましては、金額の変更はありません。
 以上でございます。

議長(渡邊俊一君) これから質疑に入ります。質疑ありませんか。(「なし」の声あり)質疑なしと認め、これで質疑を終わります。
 お諮りいたします。本案は討論を省略し採決することにご異議ございませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(渡邊俊一君) 異議なしと認めます。よって、これから承認第4号専決処分の承認を求めることについて(平成18年度富谷町一般会計補正予算(第9号))を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(渡邊俊一君) 異議なしと認めます。したがって、承認第4号専決処分の承認を求めることについて(平成18年度富谷町一般会計補正予算(第9号))は原案のとおり承認されました。
 この際、5時45分まで休憩いたします。
 午後5時45分 休憩


 午後5時46分 再開

議長(渡邊俊一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

日程第19 承認第5号 専決処分の承認を求めることについて(平成18年度富谷町老人保健特別会計補正予算(第4号)

議長(相澤武雄君) 日程第19、承認第5号専決処分の承認を求めることについて(平成18年度富谷町老人保健特別会計補正予算(第4号))を議題といたします。
 本案は朗読を省略し、内容の説明を求めます。町民課長。

町民課長(千葉美智子君) それでは、議案書の27ページをお願いをいたします。
 承認第5号専決処分の承認を求めることについて(平成18年度富谷町老人保健特別会計補正予算(第4号))を地方自治法第 179条第1項の規定によりまして別冊のとおり専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により、これを報告し承認を求めるものでございます。
 それでは、予算書に関する説明書29ページをお願いをいたします。
 平成18年度富谷町老人保健特別会計補正予算(第4号)。
 歳入歳出予算の補正。
 第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 776万円を減額いたし、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ16億 9,557万 2,000円とするものでございます。
 2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。
 次に、34ページをお願いいたします。
 歳入でございます。
 1款1項1目医療費交付金 775万 9,000円を減額いたし9億 190万 8,000円とするもので、交付額の決定による減額でございます。
 3款1項1目医療費県負担金については、交付決定に伴う端数処理による減額でございます。
 次のページをお願いをいたします。
 歳出でございます。
 2款1項1目医療給付費から 776万円を減額いたし16億 7,961万 1,000円とするもので、実績により減額をいたすものでございます。
 以上でございます。

議長(渡邊俊一君) これから質疑に入ります。質疑ありませんか。(「なし」の声あり)質疑なしと認め、これで質疑を終わります。
 お諮りいたします。本案は討論を省略し採決することにご異議ございませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(渡邊俊一君) 異議なしと認めます。よって、これから承認第5号専決処分の承認を求めることについて(平成18年度富谷町老人保健特別会計補正予算(第4号))を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(渡邊俊一君) 異議なしと認めます。したがって、承認第5号専決処分の承認を求めることについて(平成18年度富谷町老人保健特別会計補正予算(第4号))は原案のとおり承認されました。

日程第20 承認第6号 専決処分の承認を求めることについて(平成18年度富谷町国民健康保険特別会計補正予算(第5号)

議長(渡邊俊一君) 日程第20、承認第6号専決処分の承認を求めることについて(平成18年度富谷町国民健康保険特別会計補正予算(第5号)を議題といたします。
 本案は朗読を省略し、内容の説明を求めます。町民課長。

町民課長(千葉美智子君) それでは、議案書の28ページをお願いをいたします。
 承認第6号専決処分の承認を求めることにつきまして、平成18年度富谷町国民健康保険特別会計補正予算(第5号)について、地方自治法第 179条第1項の規定により、別冊のとおり専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により、これを報告し承認を求めるものでございます。
 それでは次に、予算に関する説明書の37ページをお願いをいたします。
 平成18年度富谷町国民健康保険特別会計補正予算(第5号)。
 歳入歳出予算の補正。
 第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 4,331万 9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ25億 4,609万円とするものでございます。
 2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。
 次に、44ページをお願いいたします。
 歳入でございます。
 1款1項国民健康保険税は 2,793万 5,000円を減額し9億 7,743万 5,000円とするもので、1目の一般被保険者国民健康保険税並びに2目の退職被保険者等国民健康保険税それぞれ収納実績による計上でございます。
 2款1項1目督促手数料45万 8,000円を増額し65万円とするもので、実績による計上でございます。
 3款1項国庫負担金、次のページをお願いをいたします、 4,884万 4,000円を減額し5億 1,024万 4,000円といたすもので、療養給付費負担金の交付決定によるものでございます。
 3款2項国庫補助金 962万 5,000円を増額し1億 1,537万 1,000円とするもので、1目財政調整交付金の交付決定によるものでございます。
 4款1項療養給付費等交付金 4,752万 7,000円を増額し5億 1,764万 5,000円とするもので、退職者の医療等に係るもので、交付額決定によるものでございます。
 5款2項2目都道府県調整交付金 287万 3,000円を増額し 9,678万 4,000円とするもので、1節、2節それぞれ交付額の決定によるものでございます。
 6款1項1目共同事業交付金 115万 8,000円を増額し1億 3,143万円とするもので、高額医療費の交付金の決定による増額でございます。
 7款1項財産運用収入については、7万 8,000円を増額し9万円とするもので、財政調整基金利子分でございます。
 8款1項1目一般会計繰入金 186万 7,000円を減額し1億 7,093万 1,000円とするもので、出産育児一時金の確定による減額でございます。
 8款2項1目財政調整基金繰入金は 2,789万 6,000円を減額するもので、財源調整でございます。
 10款1項延滞金加算金及び過料 106万 9,000円を増額し 137万 1,000円とするもので、1目、2目それぞれ実績による計上でございます。
 10款3項雑入、次のページをお願いをいたします、43万 5,000円を増額し、44万 7,000円とするものです。一般被保険者や退職被保険者の交通事故等による第三者納付金が主なものとなっております。
 次に、48ページ、歳出でございます。
 1款2項1目賦課徴収費につきましては、財源更正ございます。
 2款1項療養諸費 1,112万 9,000円を減額し15億 3,697万 8,000円とするもので、1目一般被保険者療養給付費については財源更正でございます。2目退職被保険者等療養給付費から5目審査支払手数料については、支払い実績により、それぞれ所要の額を計上いたしたものでございます。
 2款2項高額療養費、次のページをお願いをいたします、 2,626万 8,000円を減額し1億 2,951万 3,000円とするもので、1目、2目とも支払い実績によりまして所要の額を計上いたしたものでございます。
 2款5項出産育児諸費は 280万円の減額をいたし 2,350万円とするもので、出産育児一時金の交付確定によるものでございます。件数につきましては、73件となってございます。
 3款1項老人保健拠出金は財政調整交付金の交付額決定による財源更正でございます。
 4款1項介護納付金についても、同様に財源更正を行ったものでございます。
 5款1項共同事業拠出金は 320万円を減額し1億 4,533万 2,000円とするもので、医療費拠出金の決定によるものでございます。
 6款1項1目疾病予防費については、都道府県交付金の決定による財源更正でございます。
 7款1項1目財政調整基金積立金は7万 8,000円を増額し9万円とするもので、基金利子分の積み立てをいたすものでございます。これにより、基金残高は2億 480万 1,000円となっておるものでございます。
 以上でございます。

議長(渡邊俊一君) これから質疑に入ります。質疑ありませんか。3番佐藤聖子君。

3番(佐藤聖子君) 44ページのところで伺いたいんですけれども、介護保険料ですが、ここで聞いておきたいと思ったのは、1年以上滞納になっている世帯でしょうか、人数でしょうか、それはどのようになっているのか、わかるのであれば教えてほしいと思います。

議長(渡邊俊一君) 税務課長。

税務課長(渡辺成一君) 介護納付金の1年以上の滞納の方ということでしょうか。(「介護保険料の1年以上未納になっているというか納付されていない人はわかるでしょうかということです」の声あり)国民健康保険税の会計ですけれども。(「だから、わかるのであれば教えてほしいということです」の声あり)答弁必要なんでしょうか。

議長(渡邊俊一君) 会計が違いますから。
 ほかに質疑ありませんか。(「なし」の声あり)質疑なしと認め、これで質疑を終わります。
 お諮りいたします。本案は討論を省略し採決することにご異議ございませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(渡邊俊一君) 異議なしと認めます。よって、これから承認第6号専決処分の承認を求めることについて(平成18年度富谷町国民健康保険特別会計補正予算(第5号))を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(渡邊俊一君) 異議なしと認めます。したがって、承認第6号専決処分の承認を求めることについて(平成18年度富谷町国民健康保険特別会計補正予算(第5号))は原案のとおり承認されました。

日程第21 承認第7号 専決処分の承認を求めることについて(平成18年度富谷町介護保険特別会計補正予算(第5号))

議長(渡邊俊一君) 日程第21、承認第7号専決処分の承認を求めることについて(平成18年度富谷町介護保険特別会計補正予算(第5号))を議題といたします。
 本案は朗読を省略し、内容の説明を求めます。町民課長。

町民課長(千葉美智子君) それでは、議案書の29ページをお願いをいたします。
 承認第7号専決処分の承認を求めることについて(平成18年度富谷町介護保険特別会計補正予算(第5号))につきまして、地方自治法第 179条第1項の規定によりまして、別冊のとおり専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により、これを報告し承認をお願いするものでございます。
 次に、予算書の53ページをお願いをいたします。
 平成18年度富谷町介護保険特別会計補正予算(第5号)。
 歳入歳出予算の補正。
 第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 153万 9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ11億 2,723万 9,000円とするものでございます。
 2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「 第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。
 次に、58ページをお願いをいたします。
 58ページ、歳入でございます。
 6款1項財産運用収入 8,000円を増額し1万 2,000円とするもので、利子分の増額でございます。
7款1項他会計繰入金 154万 7,000円を減額し1億 9,399万円 9,000円とするもので、介護認定審査会に係る 事務費繰り入れ分の減額によるものでございます。
 次のページをお願いをいたします。
 歳出でございます。
 1款3項1目介護認定審査会費 154万 7,000円を減額し 1,048万 1,000円とするもので、介護認定審査会に係る負担金の決定によるものでございます。
 5款1項基金積立金 8,000円の増額は、利子分を基金へ積み立てをいたすものでございます。なお、介護給付費準備基金の残高は27万 3,481円となっておるものでございます。
 以上でございます。

議長(渡邊俊一君) これから質疑に入ります。質疑ありませんか。(「なし」の声あり)質疑なしと認め、これで質疑を終わります。
 お諮りいたします。本案は討論を省略し採決することにご異議ございませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(渡邊俊一君) 異議なしと認めます。よって、これから承認第7号専決処分の承認を求めることについて(平成18年度富谷町介護保険特別会計補正予算(第5号))を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(渡邊俊一君) 異議なしと認めます。したがって、承認第7号専決処分の承認を求めることについて(平成18年度富谷町介護保険特別会計補正予算(第5号))は原案のとおり承認されました。

日程第22 閉会中の各委員会の調査について

議長(渡邊俊一君) 日程第22、閉会中の各委員会の調査についてを議題といたします。
 議会運営委員会並びに議会広報調査特別委員会から、所管事務のうち、会議規則第75条の規定によって、継続調査の申し出があります。
 お諮りいたします。各委員会から申し出のとおり閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(渡邊俊一君) ご異議なしと認めます。よって、各委員会から申し出のとおり閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。
 これで本日の日程はすべて終了いたしました。
 会議を閉じます。
 平成19年第2回富谷町議会臨時会を閉会いたします。
 皆様、どうもご苦労さまでございました。
 午後6時04分 閉会

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