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平成17年第1回富谷町議会臨時会(開催日:5月11日)

更新日:2005年05月11日

平成17年第1回富谷町議会臨時会(開催日:5月11日)

会議録目次

臨時会会議録第1号

平成17年第1回臨時会目次

目次
第1日目  5月11日(水曜日)
議席の一部変更
会議録署名議員の指名
会期の決定
常任委員の選任
議長の常任委員の辞任
議会運営委員の選任
議会広報調査特別委員の選任
承認第1号 専決処分の承認を求めることについて(富谷町税条例の一部を改正する条例)
承認第2号 専決処分の承認を求めることについて(平成16年度富谷町一般会計補正予算(第6号))
承認第3号 専決処分の承認を求めることについて(平成16年度富谷町老人保健特別会計補正予算(第5号))
承認第4号 専決処分の承認を求めることについて(平成16年度富谷町国民健康保険特別会計補正予算(第4号))
承認第5号 専決処分の承認を求めることについて(平成16年度富谷町介護保険特別会計補正予算(第4号))
承認第6号 専決処分の承認を求めることについて(平成16年度富谷町介護サービス事業特別会計補正予算(第4号))
議案第1号 宮城県市町村職員退職手当組合規約の変更について町長提出議案の概要説明

平成17年第1回臨時会議事録(第1号)

平成17年5月11日(水曜日)

出席議員(18名)

  • 1番 佐藤克彦君     
  • 2番 齊藤きえ子君
  • 3番 山路清一君      
  • 4番 千葉達君
  • 5番 磯前武君     
  • 6番 今村寿君
  • 7番 菅原傳君     
  • 9番 安住稔幸君
  • 10番 伊豆田待子君    
  • 11番 相澤榮君
  • 12番 佐藤聖子君    
  • 13番 細谷禮二君
  • 14番 尾形昭夫君    
  • 16番 浅野幹雄君
  • 17番 永野久子君    
  • 18番 佐川幸三君
  • 19番 渡邊俊一君    
  • 20番 相澤武雄君

欠席議員(2名)

  • 8番 土井昭二君    
  • 15番 小野進君

説明のため出席した者

  • 町長 若生照男君
  • 総務課長 中川弘美君
  • 財政課長兼会計課長 眞山巳千子君
  • 町民課長 千葉美智子君
  • 保健福祉課長 須藤辰夫君
  • 税務課長 渡辺成一君
  • 生活環境課長 瀬戸けい子君
  • 経済振興課長 小松繁夫君
  • 都市整備課長 梅津慶一君
  • 教育長 千葉芳樹君
  • 教育総務課長 古跡幸夫君
  • 生涯学習課長 佐藤信夫君
  • 上下水道課長 相澤正幸君
  • 選挙管理委員会書記長(兼) 中川弘美君
  • 農業委員会事務局長(兼) 小松繁夫君

事務局職員出席者

  • 事務局長 磯部利彦    
  • 次長 高橋和好

議事日程 第1号

平成17年5月11日(水曜日)午後1時30分開会

議事日程表
第1 議席の一部変更
第2 会議録 署名議員の指名
第3 会期の決定
第4 常任委員の選任
第5 議長の常任委員の辞任
第6 議会運営委員の選任
第7 議会広報調査特別委員の選任
第8 承認第1号 専決処分の承認を求めることについて(富谷町税条例の一部を改正する条例)
第9 承認第2号 専決処分の承認を求めることについて(平成16年度富谷町一般会計補正予算(第6号))
第10 承認第3号 専決処分の承認を求めることについて(平成16年度富谷町老人保健特別会計補正予算(第5号))
第11 承認第4号 専決処分の承認を求めることについて(平成16年度富谷町国民健康保険特別会計補正予算(第4号))
第12 承認第5号 専決処分の承認を求めることについて(平成16年度富谷町介護保険特別会計補正予算(第4号))
第13 承認第6号 専決処分の承認を求めることについて(平成16年度富谷町介護サービス事業特別会計補正予算(第4号))
第14 議案第1号 宮城県市町村職員退職手当組合規約の変更について町長提出議案の概要説明

本日の会議に付した事件

議事日程のとおり

午後1時30分 開会

議長(相澤 武雄君) 平成17年第1回富谷町議会臨時会は、ここに開催される運びとなりました。この臨時会は、町長から、専決処分の承認を求めることについて外、議案が提出されることになっております。慎重に審議を尽くされ、町民の負託にこたえられますよう期待いたしますとともに、議会運営につきましてもご協力をお願いいたしまして、開会のあいさつといたします。
 ただいまの出席議員は18名であります。定足数に達しますので、ただいまから平成17年第1回富谷町議会臨時会を開会いたします。
 最初に、提案理由を含め、町長よりあいさつを求めます。若生町長。

町長(若生 照男君) 本日、ここに平成17年第1回の富谷町議会臨時会を招集いたしましたところ、議員の皆様方にご多用にもかかわらずご出席をいただき、まことにありがとうございます。また、議員皆様方の日ごろのご精励と町政万般にわたり温かいご指導とご協力をいただいておりますことに対し、心からの敬意と感謝を申し上げるものであります。
 ゴールデンウイークは天候にも恵まれて、田植えなども順調に進んでまいり、秋の豊穣を心から願うものであります。
 昨年5月に行動開始の宣言をして取り組んできましたISO14001の認証取得につきましては、去る4月27日に登録証が授与され、これからが本当の仕事かなという、全職員が新たな決意を持って出発したところであります、とご報告させていただきます。
 それでは、今回提案しております議案などにつきまして、その概要を説明を申し上げます。
 議案の第1号は、宮城県市町村職員退職手当組合規約を変更することについて、議会の議決をお願いするものであります。
 承認案件につきましては、議会を招集するいとまがなかったため、富谷町税条例の一部を改正したほか、平成16年度富谷町一般会計、老人保健、国民健康保険、介護保険、介護サービス事業の各特別会計の補正予算を専決処分させていただいたのであります。
 議案の審議の折には詳細にご説明を申し上げますので、何とぞ慎重ご審議を賜り、全案件ご可決、ご承認くださいますようお願い申し上げて、趣旨の説明とさせていただきます。

議長(相澤 武雄君) 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。
 議長諸報告は、お手元に配付のとおりです。
 これで諸般の報告を終わります。
 これから本日の会議を開きます。
 なお、議事日程につきましては、お手元に配付のとおりです。

日程第1 議席の一部変更

議長(相澤 武雄君) 日程第1、議席の一部変更を行います。
 会議規則第4条第3項の規定により、議席の一部を変更します。
 変更をした議席はお手元に配付の議席表のとおりであります。
 この際、暫時休憩いたします。
午後1時34分 休憩

午後1時35分 再開

議長(相澤 武雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

日程第2 会議録署名議員の指名

議長(相澤 武雄君) 日程第2、会議録署名議員の指名を議題といたします。
 会議録署名議員は、会議規則第 120条の規定により、1番佐藤 克彦君、2番齊藤 きえ子君、3番山路 清一君の3名を指名いたします。

日程第3 会期の決定

議長(相澤 武雄君) 日程第3、会期の決定を議題といたします。
 お諮りいたします。本臨時会の会期は、本日1日といたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
「異議なし」と呼ぶ者あり

議長(相澤 武雄君) 異議なしと認めます。よって、本臨時会の会期は本日1日と決定いたしました。

日程第4 常任委員の選任

議長(相澤 武雄君) 日程第4、常任委員の選任を行います。
 お諮りいたします。常任委員の選任については、富谷町議会委員会条例第6条の規定により、お手元に配付いたしました名簿のとおり指名したいと思いますが、ご異議ございませんか。
「異議なし」と呼ぶ者あり

議長(相澤 武雄君) 異議なしと認めます。よって、常任委員はお手元に配付いたしました名簿のとおり指名いたします。
 この際、常任委員会の委員長及び副委員長を選任していただくため、暫時休憩いたします。
午後1時37分 休憩

午後1時37分 再開

議長(相澤 武雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 各常任委員会の委員長及び副委員長が選任されましたのでご報告いたします。
 総務常任委員長に今村 寿君、副委員長に佐藤 克彦君。
 教育民生常任委員長に菅原 傳君、副委員長に細谷 禮二君。
 産業建設常任委員長に磯前 武君、副委員長に山路 清一君。
 以上のとおりです。

日程第5 議長の常任委員の辞任

議長(相澤 武雄君) 日程第5、議長の常任委員の辞任については、議長が除斥の対象に該当いたしますので、副議長と交代いたします。

副議長(渡邊 俊一君) 日程第5、議長の常任委員の辞任を議題といたします。
 議長から、富谷町議会先例94の規定によって、常任委員を辞任したい旨の申し出があります。
 お諮りいたします。議長の常任委員の辞任について、同意することにご異議ございませんか。
「異議なし」と呼ぶ者あり

副議長(渡邊 俊一君) 異議なしと認めます。よって、議長の常任委員の辞任について、同意することに決定いたしました。
 議長と交代いたします。

日程第6 議会運営委員の選任

議長(相澤 武雄君) 日程第6、議会運営委員の選任を行います。
 お諮りいたします。議会運営委員の選任については、富谷町議会委員会条例第6条の規定によって、お手元に配付いたしました名簿のとおり指名いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
「異議なし」と呼ぶ者あり

議長(相澤 武雄君) 異議なしと認めます。よって、議会運営委員はお手元に配付いたしました名簿のとおり指名いたします。
 この際、議会運営委員会の委員長及び副委員長を選任していただくため、暫時休憩いたします。
午後1時41分 休憩

午後1時41分 再開

議長(相澤 武雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 議会運営委員会の委員長及び副委員長が選任されましたので、ご報告いたします。
 委員長に浅野 幹雄君、副委員長に伊豆田 待子君、以上のとおりです。

日程第7 議会広報調査特別委員の選任

議長(相澤 武雄君) 日程第7、議会広報調査特別委員の選任を行います。
 お諮りいたします。議会広報調査特別委員の選任については、富谷町議会委員会条例第6条の規定により、お手元に配付いたしました名簿のとおり指名したいと思いますが、ご異議ございませんか。
「異議なし」と呼ぶ者あり

議長(相澤 武雄君) 異議なしと認めます。よって、議会広報調査特別委員は、お手元に配付いたしました名簿のとおり指名いたします。
 この際、議会広報調査特別委員会の委員長及び副委員長を選任していただくため、暫時休憩いたします。
午後1時43分 休憩

午後1時43分 再開

議長(相澤 武雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 議会広報調査特別委員会の委員長及び副委員長が選任されましたので、ご報告いたします。
 委員長に相澤 榮君、副委員長に齊藤 きえ子君、以上のとおりです。
 この際、2時まで休憩いたします。
午後1時44分 休憩

午後2時00分 再開

議長(相澤 武雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

日程第8 承認第1号 専決処分の承認を求めることについて(富谷町税条例の一部を改正する条例)

議長(相澤 武雄君) 日程第8、承認第1号専決処分の承認を求めることについて(富谷町税条例の一部を改正する条例)を議題といたします。
 本案は朗読を省略し、内容の説明を求めます。税務課長。

税務課長(渡辺 成一君) 承認第1号、富谷町税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについて、ご説明を申し上げます。
 富谷町税条例の一部を改正する条例につきましては、議会招集のいとまがございませんでしたので、地方自治法第 179条第1項の規定により専決処分によって行いましたのでここにこれを報告し、承認をお願いするものであります。
 経過について最初に申し上げます。
 今回の条例改正は、地方税法の一部を改正する法律やその施行令及び規則等、条例に関係します法令等が平成17年3月25日に公布され、原則として平成17年4月1日から施行されることになったことから、地方自治法第 179条第1項の規定による専決処分により行ったものでございます。
 今回の条例改正に至った地方税法の改正内容につきましては、一つは、個人住民税関係では65歳以上の者に係る非課税措置の廃止、二つ目に給与支払報告書の提出対象者の範囲の拡大、3、肉用牛の売却による事業所得に係る町民税課税の特例の延長、株式譲渡等の特例について、固定資産税関係につきましては、長期避難指示に係る被災住宅用地に対する特例措置の拡大等、3といたしまして、特別土地保有税関係では徴収猶予期間の延長、免除要件の見直し、それから計画変更の見直し等が主なものでございます。これらの内容について、条例の整理を行ったものでございます。
 なお、それぞれの条項の施行期日、経過措置につきましては、8ページから10ページにお示しをしてございます。
 条例の内容につきましては、富谷町税条例新旧対照表によりご説明を申し上げます。
 議案書11ページをお願いいたします。
 初めに、第24条、個人の町民税の非課税の範囲でございますが、改正により非課税の対象から2の下線部分「,年齢65歳以上の者」を除くものでございます。これは、年齢65歳以上の者のうち、前年の合計所得金額が 125万円以下の者に対する個人住民税の非課税措置を廃止するもので、平成18年度以後の個人住民税に適用されるものでございます。
 なお、経過措置といたしまして、前年の合計所得金額が 125万円以下である者につきましては、平成18年度分については所得割及び均等割の税額の3分の2を、平成19年度分につきましては所得割及び均等割の税額の3分の1を減額する措置を講じられるものでございます。
 第36条の2第1項でございますが、下線部分について、地方税法の改正により、同法第317条の6の「第3項」が「第4項」となったことにより改めるものでございます。
 次に、12ページをお願いいたします。
 中段の下線部分については、条文の整理をするものでございます。
 同じく12ページの第3項につきましては、下線部分について条文の整理と地方税法の改正により第 317条の6の「第3項」が「第4項」に繰り下げになったことによるものでございます。
 次に、13ページから14ページ、15ページの関係でございますが、63条の3第2項、それから14ページの第74条の2第1項、15ページの第74条の2の第2の関係でございますが、これにつきましては長期避難指示に係る被災住宅用地に対する固定資産税課税、固定資産税特例措置について、平成13年度に創設された2年間の住宅用地特例を、避難指示期間が災害発生の翌年以降に及んだ場合、避難指示解除後3年間まで適用可能とするものとして地方税法が改正されたことによるものでございます。これにつきましては、想定外であった長期の避難指示に係る場合、昨今の状況を考慮いたしまして、被災に伴う長期の避難がもたらす経済的な状態を考慮した上での措置でございます。
 続きまして、15ページの附則第8条でございます。
 これは、肉用牛の売却による事業所得に係る町民税の課税特例でございますが、売却した場合に生じる事業所得の免除について、適用期間を3年間延長し、平成21年までとするものでございます。
 16ページをお願いいたします。
 附則第10条の3は、阪神・淡路大震災に係る固定資産税の特例の適用関係の改正でございまして、第1項につきましては地方税法施行規則附則の改正に伴う条項の繰り下げでございます。
 それから、17ページの2項でございますが、こちらは同じく阪神・淡路大震災関係で、特例の適用関係の改正で第1項を適用しない期間、申告を要しない期間について平成20年度にまで延長するものでございます。特例の内容でございますが、被災住宅用地被災代替家屋の固定資産税の特例、減額措置等でございます。
 次の第15条の読替規定でございますが、こちらは特別土地保有税の非課税措置等の延長を行うに当たり、現行の下線部分を除くものでございます。
 それから、第15条の2につきましては17ページから18ページにかけて、課税の特例について6項及び8項を削除し、現行の7項を6項に繰り上げるものでございます。
 次に、18ページから19ページにかけての附則第16条の4についてでございますが、土地の譲渡等に係る事業所得等に係る町民税の課税の特例について、下線部分について条項の整理を行うものでございます。この2につきましては、既に土地の譲渡における損失の控除を規定していた附則第18条第2号が廃止されたことにより、これを削除するものでございます。
 それから、第19条でございますが、株式等に係る譲渡所得等に係る個人の町民税の課税の特例でございますが、今回の改正によりまして特定口座で管理されていた株式の無価値化によるみなし譲渡損の特例が新たに設けられた ───これは第19条の2でございますが、ことなどにより条文の整理を行うものでございます。
 それから、第1項、19ページから20ページにかけての下線部分について条項の変更、条項の繰り上げを行うものでございます。
 第2項以下、現行の2項を廃止することから、以下の項について条項の繰り上げ等を行うものでございます。
 続いて、21ページから22ページになります。
 第19条の2でございますが、特定管理株式が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例でございますが、今回の法改正に新たに設けられましたもので、特定の口座で管理されていた株式について、発行会社の清算等により無価値化、損失が生じた場合には、一定の要件のもとで株式等の譲渡損失とみなすものでございまして、一般個人投資リスク軽減に向けたものでございます。
 22ページから24ページになりますが、改正後の19条の3及び第19条の4、第19条の5につきましては、新たに「第19条の2」が設けられたことにより条項を繰り下げるとともに、今回の関係法及び条例改正に伴い条項部分を整理したものでございます。
 24ページから26ページまででございますが、こちらの第20条につきましては、今回の改正に伴いまして条項部分を整理するとともに、25ページの第7項において、いわゆるベンチャー企業支援の観点から設けられてございます株式譲渡に係る譲渡益の負担、税負担について、その適用期限を平成19年3月31日まで、さらに2年間延長するものでございます。
 以上でございます。

議長(相澤 武雄君) これから質疑に入ります。18番佐川 幸三君。

18番(佐川 幸三君) この改正は、第24条第1項第2号中「,年齢65歳以上の者」を削り、これまで町民税を課税しなかった、前年の合計所得金額が 125万円以下の65歳以上の者について課税するとしておりますけれども、これに該当する人はこの条例施行時点で何人になるのかお尋ねします。

議長(相澤 武雄君) 税務課長。

税務課長(渡辺 成一君)  537名でございます。

議長(相澤 武雄君) 18番佐川 幸三君。

18番(佐川 幸三君) 以前聞いた人数というのは 537名ではなかったんですけれども、私の聞き違いかどうかわかりませんけれども、 3,103名というお話も聞いているんですが、これはそうすると間違いで、 537名ということで間違いないですか。

議長(相澤 武雄君) 税務課長。

税務課長(渡辺 成一君) はい。均等割関係につきましては 537名でございます。

議長(相澤 武雄君) 18番佐川 幸三君。

18番(佐川 幸三君) そのことではなくて、今の言った所得金額が 125万円以下の65歳以上の者、今度の改定によって影響を受ける方と。今まで住民税、非課税だったものが課税になると、新しく、そうする人が何人いるかということを聞いたんですけれども、それでいいんですか。

議長(相澤 武雄君) 税務課長。

税務課長(渡辺 成一君) 非課税の方が 3,103名ということで、その中でいわゆる 125万円以下、老年者に該当する方、その人数が 537名ということでございます。(「はい」「3回、終わり」「もう終わりですかね」「終わり終わり」「3回で終わり」の声あり)

議長(相澤 武雄君) ほかにございませんか。(「なし」の声あり)
 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。まず、原案に反対者の発言を許します。18番佐川 幸三君。

18番(佐川 幸三君) 私は本案件、富谷町税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについて、反対いたします。
 以下、理由を述べます。
 この改定の主な内容は、特定管理株式が価値を失った場合、譲渡損失にできるようにし資産持ちの個人投資家を優遇する一方で、これまで町民税を課税しなかった65歳以上で前年の合計所得金額が 125万円以下の者に対し、この課税限度額を廃止し、町民税を課税するものです。これにより新たに富谷町では 537人の者が課税されます。
 増税策は、昨年2005年の春決定の公的年金と控除の縮小、老齢者控除の廃止と定率減税の半減、今回の非課税限度額の廃止と続き、この四つの負担増の施策が2006年6月から同時に実行に移されれば高齢者の生活を脅かす負担となることは明らかです。無年金者で働いて生活している高齢者の場合、これまでは年収 204万円程度までは住民税が課税されませんでしたが、この改定で単身者の場合、年収が 100万円を超えただけで住民税が課税されることになります。年収 100万円では、生活保護基準をも下回ってしまいます。まさに生存権を脅かす改定と言わなければなりません。
 住民税が非課税から課税に変わることによって、社会保険料など各種の料金負担に連動します。介護保険料は、非課税世帯の第2段階か本人非課税の第3段階であったものが住民税課税の第4段階に移行し、保険料が基準額・月 3,275円の富谷町では年1万円ないし2万円の負担増になります。夫婦の非課税世帯の場合、夫が課税されて第2段階から第4段階に移ると妻も第2段階から第3段階に移り、世帯で保険料が約3万円ふえることになります。医療費の負担限度額も住民税が課税か非課税かで違ってきます。70歳以上の高齢者の場合、1カ月の負担限度額が通院なら 4,000円、1カ月入院した場合は給食費の分も含めて2万円近く上がります。これだけでも6万円から8万円以上の負担増になります。
 このように高齢者の負担を雪だるま式に増大させるこの改定には反対です。このように町民に不利益を与えるという重大なものを専決処分で、しかも施行が18年1月1日となっているものを専決処分するということは、議会の議決権を侵害するもので、町長の著しい議会軽視姿勢を示すもので、到底容認できないことを述べ、反対討論とします。

議長(相澤 武雄君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。11番相澤 榮君。

11番(相澤 榮君) 私は、今回の専決処分の承認を求めることについて(富谷町税条例の一部を改正する条例)について、賛成するものです。
 今回の条例改正は、地方税法の一部を改正する法律や、その施行令及び規則等条例に関係します法令等が平成17年3月25日に公布され、原則として平成17年4月1日から施行されることになったから、地方自治法第 179条第1項の規定により専決処分がなされたものであり、改正内容全体を一くくりとして考えるための処置であります。
 平成11年度より減税措置がなされてまいりました。近年の構造改革の中でその流れを踏まえ、あるべき税制の具体化に向けた取り組みがなされてきております。その税制改革にあっては、必要な公的サービスの費用を広く公平に分かち合うために、多様な課税ベースに適切かつ全体的な負担を必要とすることなど、より広い範囲の中から税を公正に求め、より広いサービスを維持し、提供していくためにも適当と考え、賛成討論といたします。

議長(相澤 武雄君) ほかに討論はありませんか。(「なし」の声あり)
 討論なしと認め、これで討論を終わります。
 これより承認第1号専決処分の承認を求めることについて(富谷町税条例の一部を改正する条例)を採決いたします。
 この採決は起立によって行います。
 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を願います。
賛成者起立

議長(相澤 武雄君) 起立多数。よって、承認第1号専決処分の承認を求めることについて(富谷町税条例の一部を改正する条例)は、原案のとおり可決されました。

日程第9 承認第2号 専決処分の承認を求めることについて(平成16年度富谷町一般会計補正予算(第6号))

議長(相澤 武雄君) 日程第9、承認第2号専決処分の承認を求めることについて(平成16年度富谷町一般会計補正予算(第6号))を議題といたします。
 本案は朗読を省略し、内容の説明を求めます。財政課長。

財政課長(眞山 巳千子君) それでは、議案書の27ページをお願いいたします。
 承認第2号専決処分の承認を求めることについて、ご説明申し上げます。
 年度末の確定によりまして、議会招集のいとまがなかったため、3月31日に平成16年度富谷町一般会計補正予算(第6号)を地方自治法第 179条第1項の規定によりまして専決処分いたしましたのでここにご報告し、承認をお願いするものでございます。
 それでは、「平成16年度各種会計補正予算及び補正予算に関する説明書」をお開きいただきたいと思います。
 3ページをお願いいたします。
 平成16年度富谷町一般会計補正予算(第6号)。
 第1条、歳入歳出予算の補正でございます。
 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億 893万 2,000円を追加し、歳入歳出の予算をそれぞれ 107億 6,046万 8,000円とするものでございます。
 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」によるものでございますが、後ほど事項別明細によりご説明を申し上げます。
 第2条、地方債の補正。
 地方債の変更は、9ページの第2表の「地方債補正」によりご説明を申し上げます。
 9ページをお願いいたします。
 第2表、地方債の補正でございます。
 今回は変更ですけれども、起債の目的といたしまして、道路改良事業債限度額を 1,470万円としておりまして、起債の限度額合計が3億 7,140万円といたしておりましたけれども、 2,220万円を増額いたしまして3億 9,360万円とするものでございます。道路改良事業債を 1,470万円から 3,690万円に増額いたしました。これは、県からかさ上げされまして、枠の配分がなされたためでございます。これによりまして平成16年度の地方債残高は、22ページにお示しいたしておりますけれども、59億 8,579万 2,000円となる見込みでございます。
 それでは、事項別明細によってご説明いたしますので、12ページをお願いいたします。
 まず、歳入です。
 2款1項所得譲与税10万 3,000円を増額いたしまして 6,010万 3,000円とするものでございます。
 2款2項自動車重量譲与税につきましては、 3,250万 4,000円を追加いたしまして1億2,250万4,000円とするものでございます。
 2款3項地方道路譲与税 1,377万 6,000円を追加いたしまして 4,377万 6,000円とするものでございます。
 3款1項利子割交付金 1,940万 6,000円を追加いたしまして 2,940万 6,000円とするものでございます。
 4款1項配当割交付金 354万 7,000円を減額いたしまして 364万 1,000円とするものでございます。
 5款1項株式等譲渡所得割交付金 181万 5,000円を追加いたしまして 362万8,000円とするものでございます。
 次のページをお願いいたします。
 7款1項ゴルフ場利用税交付金 419万 9,000円を追加いたしまして 3,919万 9,000円とするものでございます。
 8款1項自動車取得税交付金 1,788万 8,000円を追加いたしまして 8,588万8,000円とするものでございます。
 10款1項地方交付税 9,446万円を追加いたしまして16億 2,885万 7,000円とするものでございます。今回の補正につきましては、特別交付税の補正でございまして、普通交付税につきましては9月と12月で補正済でございます。
 11款1項交通安全対策特別交付金19万 2,000円を減額いたしまして 571万 4,000円とするものでございます。
 14款1項国庫負担金 5,368万 2,000円を減額いたしまして5億 9,445万 9,000円とするものでございます。1目1節の社会福祉費負担金、内訳については記載のとおりでございます。2節から6節につきましては、児童手当の精算交付決定によりそれぞれ減額するものでございます。2目につきましても交付決定でございます。
 14款2項国庫補助金 988万 5,000円を減額いたしまして1億 7,606万 5,000円とするものでございます。1目1節の民生費国庫補助金につきましては、身体・知的障害者のホームヘルプ事業、ショートステイ事業に要する経費の交付決定でございます。3目4節の公営住宅等整備事業費補助金につきましては、湯船沢住宅の補助額確定したことによるものでございます。4目の教育費国庫補助金につきましては、額の確定によりそれぞれ増額・減額をするものでございます。
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 14款3項委託金 261万 8,000円を増額いたしまして 1,144万 9,000円とするものでございます。1節社会福祉費委託金につきましては、精算交付の決定であります。2節につきまししては、追加交付の決定であります。
 15款1項県負担金 1,477万 8,000円を減額いたしまして 7,064万円とするものでございます。1節の社会福祉費負担金につきましては、内訳については記載のとおりでございます。2節から5節につきましては、児童手当の精算交付決定によるものでございます。2目につきましても交付決定によるものでございます。
 15款2項県補助金 840万 6,000円を減額いたしまして1億 4,046万 8,000円とするものでございます。2目の民生費県補助金、それぞれ交付決定でございます。4目の労働費県補助金につきましては、事業費の確定により減額をするものでございます。一部増額するところもありますけれども、事業費の確定により減額でございます。林業費県補助金につきましても額の確定によるものでございます。
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 16款1項財産運用収入9万 6,000円を減額いたしまして 488万 1,000円とするものでございます。これにつきましては、利子の確定によるものでございます。
 16款2項財産売払収入10万 6,000円を増額いたしまして 2,270万 2,000円とするものでございます。立木の売り払い収入でございまして、緑の雇用担い手育成対策事業における間伐材の売り払い収入でございます。
 18款2項基金繰入金 976万 9,000円を減額いたしまして5億 2,567万 6,000円とするものでございます。1目の財政調整基金繰入金につきましては 977万 3,000円を減額し、繰り入れをなしとしたものでございます。ふるさと富谷創造基金繰入金につきましては、利子分でございます。
 20款2項町預金利子21万 2,000円を追加いたしまして29万 4,000円とするものでございます。一般会計、歳計、歳計外の現金の利子でございます。
 21款1項 2,220万円を追加いたしまして3億 9,360万円とするものでございます。地方債のところでご説明申し上げましたけれども、道路改良事業債におきまして、富ケ丘13-1号線のほか、道路整備事業に要するものでございます。
 続きまして、歳出です。
 2款1項総務管理費1億 8,471万 3,000円を追加いたしまして23億 5,310万1,000円とするものでございます。13目の財政調整基金につきましては、財源調整による積み立てをするものでございます。これによりまして16年度の財政調整基金残高につきましては、29億647万 2,000円になります。15目、16目、17目につきましては、利息の確定によるものでございます。
 3款1項社会福祉費。次のページをお願いいたします。 1,025万 9,000円を減額いたしまして5億9,438万 6,000円とするものでございます。前のページ、お戻りください。1目、3目につきましては、歳入の確定により財源更正をするものでございます。4目の障害者福祉費につきましては、20節の扶助費につきましては記載のとおりの減額でございます。5目の医療助成費につきましては、老人保健特別会計増額、国民健康保険特別会計は減額、それぞれ行うものでございます。
 3款2項児童福祉費 6,474万円を減額いたしまして5億 6,451万 7,000円とするものでございます。2目の児童措置費におきまして、児童手当支給額の確定によりまして減額をするものでございます。
 3款2項老人福祉費 124万円を追加いたしまして2億 4,053万 9,000円とするものでございます。老人福祉費につきましては、介護保険特別会計への繰出金の増でございます。2目の福祉健康センター費につきましては、財源更正でございます。
 4款1項保健衛生費、これにつきましては財源更正でございます。
 5款1項失業対策費 202万 2,000円を減額いたしまして 1,876万 2,000円とするものでございます。事業費の確定により減額するものでございます。
 6款以降につきましては、歳入の確定により財源更正をそれぞれ行ったところでございます。
 以上でございます。

議長(相澤 武雄君) これから質疑に入ります。17番永野 久子君。

17番(永野 久子君) まず、今回の平成16年度一般会計補正予算の専決処分が妥当であるかどうかという問題について幾つか伺います。
 当局は、その理由として「議会を招集するいとまがなかった」ということでございますけれども、専決処分をしなければならないほどの緊急な用途というのは、一体歳入歳出のどこに、どの項目であるのかを伺います。
 同時に、3月31日に専決処分をしたわけですけれども、私、町村議長会に問い合わせをいたしまして、平成16年度の補正予算を平成17年度になってから正式に議会にかけて、専決処分をしないで議会にかけて、議会に提案をして議決をするということは可能であるかどうかを聞きました。そうしましたところ「これは可能である」と、地方自治法また地方財政法において「これをしてはならない」という規定はないというお答えでした。
 それで、改めて伺うわけですが、本日このような形で専決処分というふうにお示しをされたわけですけれども、きょうこの議会に専決処分という形ではなく議案として提案をすることは可能だったのではないか、このことによって議会の議決権を踏みにじるような専決処分をやらずに、正式に議会の議決を経て補正予算を成立させていくという道があったはずだと思うわけですが、この点について町の考えを伺います。
 それから、具体的な中身についてですけれども、13ページ、特別交付税が 9,446万円交付されました。事前に伺いましたところ、除融雪の費用に対する国からの交付だということでした。平成16年度は除融雪に相当なお金がかかったわけですけれども、この 9,946万円を差し引きますと、またその他に私がわからないところで、あるいは国県の費用が、支出があるかもわかりませんので、 9,446万円を初め国・県等からの補助があったとして、これを全部差し引いて結局町が平成16年度、除融雪に支出した費用は幾らだったのかを伺います。
 それから、9ページですが、9ページ、地方債の補正 2,220万円、それから20ページにおいて土木費で 2,220万円、これは財源の更正を行っております。つまりは、借金に振りかえたわけですけれども、地方債に振りかえたわけですが、今ここで先ほどのご答弁で、これを含めて59億何がしかの地方債の残になるという話でしたが、ここでこの地方債の残高、借金をふやす必要があったのかどうか、借金をふやさない方向での努力をしていくべきだったのではないかというふうに考えるわけですが、この点はどうでしょうか。
 それから、19ページですけれども、児童措置費で扶助費、被用者児童手当費 6,474万円が減額されております。これは、児童手当制度の変更に伴って、当初の予算では正確な予測が難しかったということだろうと思うんですが、それにしましても余りにも大きな食い違いだというふうに思うんですね。もっと正確な予測ができなかったのかどうか、この点についても伺います。

議長(相澤 武雄君) 財政課長。

財政課長(眞山 巳千子君) まず、歳入の方なんですけれども、決定月日を申し上げたいと思います。
 所得譲与税が3月10日付で、自動車重量譲与税が3月31日付で、地方道路譲与税が3月31日付で、利子割交付金が3月24日付で、配当割交付金が3月24日付で、株式等譲渡所得割交付金が3月24日付で、ゴルフ場利用税交付金が3月24日付で、自動車取得税交付金が3月24日付で、地方交付税につきましては3月15日で交付決定がなされておりますので、その都度その都度というわけにはいきませんので、3月31日の交付決定されるものが必ずあるわけでございますので、それを見て3月31日に行ったということでございます。それから、新たに事業を起こすこともできませんので、3月31日に専決処分を行ったというところでございます。
 それから、除雪費につきましては1億 2,119万 2,300円の経費がかかっております。
 それから、地方債につきましてですが、借金をふやすべきではないという考え方をして、これを増額するのはどうかということなんですけれども、まず先ほどご説明申し上げましたように県からかさ上げされての枠配分がされましたのでその分を、補助残分すべてを起債というふうにいたしました。そして、起債でありますけれども、この交付税に50%が参入されるということで、有利ということもあわせましてその起債を借りたわけでございます。
 児童手当につきましては、担当課の方でお願いいたします。

議長(相澤 武雄君) 町民課長。

町民課長(千葉 美智子君) 児童手当の最初の見込みですけれども、人口統計によりまして制度が改正になりましたので、人口統計によって対象児童の伸び率をまず算出しました。それから、上桜木、大清水の団地の入居者を考慮して5%ほどそれに上乗せを掛けたと。それから転入というところを見たというところで、結果としてそこまでの数字はなかったというところでございます。

議長(相澤 武雄君) 17番永野 久子君。

17番(永野 久子君) 答弁の漏れにもなりますが、改めて伺いますけれども、先ほどの財政課長のですね、交付決定が3月の末日、もしくは末日に近い状況で行われたということで、あたかもその日までに専決処分してしまわなければならないことのようにおっしゃっておりましたが、先ほども町村議長会の回答をご紹介しましたように、この3月末日に交付決定されたとしても、これを4月に入ってから正式に議決をするように提案をすると。専決処分してしまわないで。そういう方法は可能だったのではないかと思うわけですね。それで、3月31日に専決処分してしまわなければならない、その根拠は一体どこにあるのか。法的な根拠を改めて伺いたいと思います。
 それから、もう1点ですが、除融雪につきましては前にもたしか、ことし、新年度の予算の特別委員会の席でだったと思いますが……、よろしいでしょうか、除融雪につきましては、住民が非常に強い要望を持っているにもかかわらず十分な除雪がされなかったという声があるわけですね。それで、数年前の……、冷害ではありません、大雪の年にも、やはり後から国から相当の特別交付税が入っているわけですから、そういうことを考慮すると住民の要望にこたえて十分な除雪をするべきであったのではないかというふうに申し上げたはずなんですね。今回のこの特別交付税の1億円近い歳入というのを考えますと、やはり16年度においても同じことが言えると。住民の要望にこたえて十分な除融雪を行うべきであったということが言えると思うんですが、この点についてどうでしょうか。

議長(相澤 武雄君) 財政課長。

財政課長(眞山 巳千子君) 歳入調定があった場合、3月31日にすることになっておりますので、専決処分をいたしまして3月31日に専決処分をして決定ということはすべきだと思っております。
 それから、特別交付税の今回の増額、除雪ということなんですけれども、今年度の特別交付税につきましては当初、災害・合併を除いた分については県からなんですけれども、対前年度比3割弱の減ぐらいになるだろうということで伝えられておりましたけれども、補正予算、国の補正予算の中で増額の措置が講じられまして、除雪の経費に対して配分が相当あったわけなんです。そういうことから見まして、結果的には富谷町も除雪の経費が、先ほど申し上げたこの経費で、この経費を見ますと平成12年からの経費で見ますと5年の中では最高の金額を示したわけなんですね。これは全国的にもそのような傾向にあったと思いますので、結果的には除雪に多く配分がなされたために富谷町でもこのような交付税が特別交付税として伸びたということですから、そのことをもってして対象路線の拡大というふうには、ちょっと今のところはこの金額とその路線の拡大ということを結びつけて考えることは難しいかなというふうに思います。

議長(相澤 武雄君) 17番永野 久子君。

17番(永野 久子君) 「歳入調定があった場合に3月31日にすることになっている」というのは、どういうものを根拠としてそうご答弁されたのか。その根拠となる法律なり何なりをお答えください。

議長(相澤 武雄君) 財政課長。

財政課長(眞山 巳千子君) 会計年度の中で、歳入については3月31日ということになっております。

議長(相澤 武雄君) ほかにございませんか。10番伊豆田 待子君。

10番(伊豆田 待子君) 19ページなんですが、ここで医療助成費の中の国民健康保険特別会計繰出金が減額、 1,115万 2,000円減額になっておりますが、これの理由。
 それから、16年度の当初予算の……、当初決算額の繰出金、特別会計、一般会計からの国保の特別会計の繰出金は幾らになっていたでしょうか。お伺いします。

議長(相澤 武雄君) 町民課長。

町民課長(千葉 美智子君) 減額の理由でございますが、これにつきましては特別会計の方の、特別会計の方の……、交付金とか、それから負担金等の交付が決定されたために、そのために町分もこのように動くものでございます。
 それから、当初の額でございますが、それぞれ特別会計でありますので、今ちょっと、後からでよろしいでしょうか。

議長(相澤 武雄君) ほかにございませんか。16番。(「12番」の声あり)12番佐藤 聖子君。

12番(佐藤 聖子君) 専決処分についてなんですが、永野議員が町村議長会に尋ねて、それで「議案として提出して構わない」ということが答えられていますよね。そうしますと、その町村議長会の考えについては、町としてはどのように思いますか。私は、議案として提出して議決すべきものだというふうに思いますし、このことについてはどういうふうなお考えなのでしょうか。

議長(相澤 武雄君) 財政課長。

財政課長(眞山 巳千子君) 先ほど申し上げましたように3月31日、歳入にあっては3月31日、会計年度でありますのですべき、しなくてはいけないことになりますから、そのことをしないでおきますと会計年度がそこでまとまらないという結果にもなりますので、これは専決処分すべきというふうに考えております。

議長(相澤 武雄君) 12番佐藤 聖子君。

12番(佐藤 聖子君) そういうことで町村議長会に尋ねているわけですが、町村議長会の考え方は、そうしますと全くの誤りということになるのでしょうか。すごい単純な質問の仕方で申しわけないんですけれども、誤りということになりますか。

議長(相澤 武雄君) 財政課長。

財政課長(眞山 巳千子君) 今度の専決処分を行ったのなんですが、全体的に歳入にありましては交付決定をなされたため、それから歳出にあっては事業費の確定が歳入の決定により、それを受けましての財源更正であるとかそういった、事業が本当に確定したための専決処分ということでありますので、そのことをもってして3月31日にしなければ、これは最後にまとまらないわけでありますので、専決処分をさせていただいたということでございます。内容的にはそのような内容で専決処分を行っております。

議長(相澤 武雄君) 12番佐藤 聖子君。

12番(佐藤 聖子君) 内容的にはわかりましたけれども、そうしますと議長会の認識というのは誤りだということになるのでしょうか。

議長(相澤 武雄君) 財政課長。

財政課長(眞山 巳千子君) 議長会がどのような根拠でそのようなことになったのか、私どもの方でもなお確認をさせていただきたいと思います。

議長(相澤 武雄君) ほかにございませんか。(「なし」の声あり)
 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
 まず、原案に反対者の発言を許します。17番永野 久子君。

17番(永野 久子君) 私は、平成16年度一般会計補正予算(第6号)の専決処分に反対します。 理由の第1ですが、予算は議会の議決によって決定されます。これは、自治法第96条1項2号に基づくものです。議会の決定がなければ、町長は予算を執行することができません。全国町村議長会が発行しております「議員必携」によりましても、「専決処分とは、議会の権限に属する事項について、町村長が議会にかわって意思決定を行うことである。専決処分をすれば、議会が議決したのと全く同じ法律効果を発生する。したがって、議会としてはその慎重な運用を真剣に見守らなければならない」としています。今回のような補正予算の専決処分は、この「予算は議決すべきもの」という大前提を否定するものであり、認めるわけにはいきません。
 第2に、今回の専決処分に当たって、その理由を「議会招集のいとまがなかった」としていますが、法第 179条の規定による専決処分のうち「町村長が議会を招集するいとまがないと認めるとき」というのは、事件が緊急を要するため、議会を招集して議決を経てから執行していては時期を失すると町村長が認める場合を指します。この「招集するいとまがない」との認定は主観的な判断ではだめであり、あくまでも客観性が必要です。なぜなら、専決処分の乱用によって議会が軽視され、町村長の権限がむやみに拡大される危険性を伴っているからです。今回の場合、果たして本当に招集するいとまがないほど緊急を要する事件だと言えるのでしょうか。真に急施を要する場合は、法第 101条第2項の規定によりまして、3日の告示期間を置かないで、前日告示をして議会を開くことも可能なわけです。今回の専決処分が本当に執行の時期を失ってしまうような事例に該当しているとは、とても言えません。
 先ほどのご答弁の中で、「会計年度が3月31日である」ということは、それ以降あたかも歳入歳出を行ってはならない、議会でこれを議決してはならないことであるかのようなご答弁をされましたが、これは大きな誤解であると言えると思います。町村議長会の先ほどの話をここでは繰り返しませんけれども、この町村議長会の答弁によりましても、お答えによりましても、少なくとも出納整理期間中である5月中において予算の議決を行うということは、これは違法であるとの根拠はないということを言っております。専決処分された補正予算の内容を見ましても、そのどれもが緊急を要するものとは言いがたく、地方交付税、特別交付税の 9,446万円、地方譲与税 4,638万 3,000円を初めとする2億 657万 3,000円の歳入に対して、支出の中心は財政調整基金1億 8,469万 5,000円であり、緊急を要する支出という要因は見当たりません。むしろ、このまま決算に持ち込むことによって黒字が増大することを隠す、いわば黒字隠しのための専決処分という性格が強いのではないでしょうか。
 私たち議会議員は、議会活動を最優先に考え、議会が招集されれば何をおいても駆けつける決意をもって日常を送っています。たとえ3日前、前日であっても、正当な理由によって町長から緊急の議会招集がかけられれば、喜んで出席したはずです。議会招集のいとまがあったにもかかわらず専決処分を行うことは全くの議会軽視であり、認めるわけにはいかないことを重ねて表明し、反対討論といたします。

議長(相澤 武雄君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。4番千葉 達君。

4番(千葉 達君) 私は本案件、平成16年度富谷町一般会計補正予算に賛成するものであります。
 今回の一般会計補正予算計上は、歳入歳出にそれぞれ1億 893万 2,000円を追加されたものですが、歳入面では主なもので地方交付税、自動車重量譲与税、地方道路譲与税、利子割交付金、自動車取得税交付金の増額、国庫支出金・県支出金繰入金の減額ですが、交付決定によるものであり、事前の把握が困難しがたいものと考えます。歳出面においては、将来に備えこの財政、備えての財政調整基金への積立金、児童措置費の減額、または各種事業の確定による整理もなされております。これらは、年度の区切りに必然的に発生する歳入歳出確定による整理で、妥当な補正です。歳入の大きく占めている地方交付金が、年度末月に確定しているところから、補正予算の内容、時期を考慮した場合、専決処分は異状とは認められないので、原案に賛成いたします。

議長(相澤 武雄君) ほかに討論ありませんか。(「なし」の声あり)討論なしと認め、これで討論を終わります。
 これより承認第2号専決処分の承認を求めることについて(平成16年度富谷町一般会計補正予算(第6号))を採決いたします。
 この採決は起立によって行います。
 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君は起立を願います。
賛成者起立

議長(相澤 武雄君) 起立多数です。よって、承認第2号専決処分の承認を求めることについて(平成16年度富谷町一般会計補正予算(第6号))は、原案のとおり可決されました。
 この際、3時10分まで休憩いたします。
午後2時56分 休憩

午後3時10分 再開

議長(相澤 武雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

日程第10 承認第3号 専決処分の承認を求めることについて(平成16年度富谷町老人保健特別会計補正予算(第5号))

議長(相澤 武雄君) 日程第10、承認第3号専決処分の承認を求めることについて(平成16年度富谷町老人保健特別会計補正予算(第5号))を議題といたします。
 本案は朗読を省略し、内容の説明を求めます。町民課長。

町民課長(千葉 美智子君) それでは、議案書の28ページをお願いいたします。
 承認第3号専決処分の承認を求めることについて(平成16年度富谷町老人保健特別会計補正予算(第5号))を議会を招集するいとまがなかったため、地方自治法第 179条第1項の規定により、別冊のとおり専決処分をいたしましたので、ここに承認をお願いするものでございます。
 それでは、予算書の24ページをお願いいたします。
 次ページ、25ページでございます。
 平成16年度富谷町老人保健特別会計補正予算(第5号)。
 第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 1,000万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ16億 3,805万 4,000円とするものでございます。
 第2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」によるものでございます。
 30ページをお願いいたします。
 歳入でございます。
 1款1項支払基金交付金でございますが、 2,146万 2,000円を減額いたし9億 6,722万 6,000円とするものでございます。1目、2目ともそれぞれ交付額の決定によるものでございます。
 2款1項1目医療費国庫負担金 557万 5,000円を減額いたしまして4億 928万円といたすものでございます。これにつきましても、交付額の決定によるものでございます。
 2款2項1目臨時財政調整交付金、これにつきましては39万円を増額いたし62万 5,000円とするものでございます。これにつきましては資格、内容等のほかに縦覧点検等の拡大によるものの増額でございます。
 次に、3款1項1目医療費県負担金12万円を増額いたしまして1億 383万 2,000円といたすものでございます。これにつきましては、交付額の決定によるものでございます。
 4款1項1目一般会計繰入金、これは 1,612万 7,000円を増額いたしまして1億 1,485万 2,000円といたすものでございます。これにつきましては、先ほど一般会計で繰出金というところがございましたが、医療費交付金、国庫負担金等、変更交付決定で財源調整を行ったもので、繰出金がここに影響しているものでございます。
 次のページをお願いいたします。
 6款2項1目預金利子 3,000円を計上いたしまして補正後 4,000円といたすもので、歳計現金利子でございます。
 6項……、失礼しました。6款3項1目、2目でございますが、これにつきましては第三者納付金、過年度収入でございまして、39万 7,000円を増額いたしまして 1,689万 4,000円といたすものでございます。第三者行為によるもので、件数が2件ほどございました。
 次に、歳出でございます。
 1款1項1目一般管理費、これにつきましては財源更正をいたしたものでございます。
 2款1項医療諸費、これにつきまして 1,000万円を減額し、補正後の額を16億 104万 6,000円といたすものでございます。これにつきましては、歳入がございましたために財源調整をいたし、減額をしたものでございます。
 以上でございます。

議長(相澤 武雄君) これから質疑に入ります。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)
 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。
 お諮りいたします。本案は討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。
「異議なし」と呼ぶ者あり

議長(相澤 武雄君) 異議なしと認めます。よって、これから承認第3号専決処分の承認を求めることについて(平成16年度富谷町老人保健特別会計補正予算(第5号))を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。
「異議なし」と呼ぶ者あり

議長(相澤 武雄君) 異議なしと認めます。したがって、承認第3号専決処分の承認を求めることについて(平成16年度富谷町老人保健特別会計補正予算(第5号))は、原案のとおり可決されました。

日程第11 承認第4号 専決処分の承認を求めることについて(平成16年度富谷町国民健康保険特別会計補正予算(第4号))

議長(相澤 武雄君) 日程第11、承認第4号専決処分の承認を求めることについて(平成16年度富谷町国民健康保険特別会計補正予算(第4号))を議題といたします。
 本案は朗読を省略し、内容の説明を求めます。町民課長。

町民課長(千葉 美智子君) それでは、議案書の29ページをお願いいたします。
 承認第4号……(「34ページだよ」「違うよ」の声あり)議案書の29ページ、よろしいでしょうか。(「ごめんなさい」の声あり)承認第4号専決処分の承認を求めることについて(平成16年度富谷町国民健康保険特別会計補正予算(第4号))を議会を招集するいとまがなかったため、地方自治法第 179条第1項の規定により、別冊のとおり専決処分をいたしましたので、ここに承認をお願いするものでございます。
 それでは、予算書の方です。35ページをお願いいたします。
 平成16年度富谷町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)。
 第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ89万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ22億 6,024万 5,000円といたすものでございます。
 第2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」によるものでございます。
 次に、42ページをお願いいたします。
 歳入でございます。
 3款1項1目療養給付費等負担金 5,413万 1,000円を増額いたしまして6億 2,184万 3,000円とするもので、追加交付決定による増額でございます。
 3款2項1目財政調整交付金 2,944万 3,000円を増額いたしまして1億 3,682万 3,000円とするもので、これにつきましても交付の決定によるそれぞれの……、交付決定によるそれぞれ1節、2節の増額でございます。
 4款1項1目療養給付等交付金、これにつきましては 5,219万 4,000円を減額いたしまして3億 9,931万 2,000円とするもので、これにつきましても交付額の変更決定によるものでございます。
 5款2項1目乳幼児医療費補助金24万 2,000円を減額いたし 443万 7,000円とするもので、県補助分の交付決定によるものでございます。
 6款1項共同事業交付金、これにつきましては 2,174万 7,000円を増額いたし 4,361万2,000円といたすものでございます。これにつきましては、高額医療費の増等による交付額の変更決定によるものでございます。
 次のページをお願いいたします。
 7款1項1目利子及び配当金1万円を増額いたしまして 141万 1,000円とするもので、利子分の……、利子分でございます。失礼いたしました。これは、財政調整基金の利子分でございます。
 次に、8款1項1目一般会計繰入金、これにつきましては 1,115万 2,000円を減額いたしまして補正後の額を1億 2,136万円といたすものでございます。1節の保険基盤安定繰入金につきましては、国保税の軽減分などに対して国から、国2分の1、町・県で負担するものでございますが、これについては 1,055万 2,000円ほどの減額となってございます。4節の出産育児一時金で60万円を減額いたします。件数は48人で、その決定後の3分の2……、決定による一般会計への繰り入れとするものでございます。失礼いたしました。
 次に、8款2項1目財政調整繰入金、これにつきましては 4,329万 9,000円を減額いたしまして 4,129万 8,000円といたすものでございます。
 次に、10款3項1目一般被保険者第三者納付金でございますが、66万 6,000円を増額し67万 7,000円といたすもので、第三者行為による償還分で件数は6件でございました。
 次に、歳出でございます。
 2款1項療養諸費で……、療養諸費でございますが、これにつきましては財源更正をいたしたもので、国・県負担額が確定したことによるものでございます。
 2款2項1目一般被保険者高額療養費につきましても同様でございます。
 2款5項1目出産育児一時金つきましては、交付者の決定によるものでございます。
 3款1項1目老人保健医療費拠出金、これにつきましても療養給付負担金、普通調整交付金等の額決定によります財源更正を行ったものでございます。
 次のページをお願いいたします。
 4款1項1目介護納付金、これにつきましても基盤安定繰入の増、調整交付金等、交付決定による財源調整を行ったものでございます。
 6款1項1目疾病予防費についても、調整交付金等の増額による財源更正でございます。
 7款1項1目財政調整基金積立金1万円を増額いたしたものでございます。
 これによりまして現残高は1億 5,150万 8,000円となってございます。
 以上でございます。

議長(相澤 武雄君) これから質疑に入ります。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)
 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。
 お諮りいたします。本案は討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。
「異議なし」と呼ぶ者あり

議長(相澤 武雄君) 異議なしと認めます。よって、これから承認第4号専決処分の承認を求めることについて(平成16年度富谷町国民健康保険特別会計補正予算(第4号))を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。
「異議なし」と呼ぶ者あり

議長(相澤 武雄君) 異議なしと認めます。したがって、承認第4号専決処分の承認を求めることについて(平成16年度富谷町国民健康保険特別会計補正予算(第4号))は、原案のとおり可決されました。

日程第12 承認第5号 専決処分の承認を求めることについて(平成16年度富谷町介護保険特別会計補正予算(第4号))

議長(相澤 武雄君) 日程第12、承認第5号専決処分の承認を求めることについて(平成16年度富谷町介護保険特別会計補正予算(第4号))を議題といたします。
 本案は朗読を省略し、内容の説明を求めます。町民課長。

町民課長(千葉 美智子君) それでは、議案書の30ページをお願いいたします。
 承認第5号専決処分の承認を求めることについて(平成16年度富谷町介護保険特別会計補正予算(第4号))を議会を招集するいとまがなかったため、地方自治法第 179条第1項の規定により、別冊のとおり専決処分をいたしましたので、ここに承認をお願いするものでございます。
 予算書の47ページをお願いいたします。
 平成16年度富谷町介護保険特別会計補正予算(第4号)。
 第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 400万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9億 2,654万 6,000円とするものでございます。
 第2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」によるものでございます。
 それでは、52ページをお願いいたします。
 歳入でございます。
 3款2項1目調整交付金 216万 3,000円を減額いたし 2,159万 1,000円とするものでございます。交付額の確定による減額でございます。
 4款1項1目介護給付費交付金、これにつきましても96万 2,000円を減額し2億 8,033万 3,000円といたすもので、交付額の変更決定による減額でございます。
 7款1項1目一般会計繰入金 124万円を増額し1億 4,365万 5,000円とするもので、介護給付費等に対する町負担の増額でございます。県と同様の負担分となっているものでございます。
 7款2項1目介護給付費準備基金繰入金、これにつきましては 899万円を減額し 430万3,000円とするものでございます。これについては、財源調整でございます。
 次に、9款3項雑入につきましては 687万 5,000円を増額いたしまして 687万 8,000円といたすものでございます。これについては、要介護認定調査委託料等3件ほどございました内容でございます。
 次のページをお願いいたします。
 歳出でございます。
 2款1項介護サービス等諸費、これにつきまして 400万円を減額し8億 7,637万 6,000円といたすものでございます。年度最終3月補正で大体 108%ほどの伸びと申し上げましたが、最終、今の時点でですが 105%ほどのサービス費の伸びという状況になってございます。
 以上です。

議長(相澤 武雄君) これから質疑に入ります。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)
 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。
 お諮りいたします。本案は討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。
「異議なし」と呼ぶ者あり

議長(相澤 武雄君) 異議なしと認めます。よって、これから承認第5号専決処分の承認を求めることについて(平成16年度富谷町介護保険特別会計補正予算(第4号))を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。
「異議なし」と呼ぶ者あり

議長(相澤 武雄君) 異議なしと認めます。したがって、承認第5号専決処分の承認を求めることについて(平成16年度富谷町介護保険特別会計補正予算(第4号))は、原案のとおり可決されました。

日程第13 承認第6号 専決処分の承認を求めることについて(平成16年度富谷町介護サービス事業特別会計補正予算(第4号))

議長(相澤 武雄君) 日程第13、承認第6号専決処分の承認を求めることについて(平成16年度富谷町介護サービス事業特別会計補正予算(第4号))を議題といたします。
 本案は朗読を省略し、内容の説明を求めます。保健福祉課長。

保健福祉課長(須藤 辰夫君) それでは、議案書31ページをお願いいたします。
 承認第6号専決処分の承認を求めることについて(平成16年度富谷町介護サービス事業特別会計補正予算(第4号))を議会を招集するいとまがなかったため、地方自治法第 179条第1項の規定によりまして、別冊のとおり専決処分をいたしましたので、ご承認をお願いするものでございます。
 予算説明書の55ページをお開き願いたいと思います。
 平成16年度富谷町介護サービス事業特別会計補正予算(第4号)。
 歳入歳出予算の補正でございます。
 第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ59万円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 6,167万円とするものでございます。
 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」によるものでございます。
 初めに歳入をご説明いたしますので、60ページをお願いいたします。
 歳入。
 1款1項2目居宅介護サービス計画費収入で50万円を減額補正し、総額 1,860万 6,000円とするものです。(「59万」の声あり)59万円とするものでございます。介護サービス計画費につきましては、当月、毎月40名を見込んでおりましたけれども、長期入院の方が4名、施設入所2名、そして死亡の方が1名というようなことで、見込みより下回ったために減額になったものでございます。
 歳出に移りますので、次のページです。
 2款1項2目デイサービスセンター事業費で59万円を減額を補正し 936万 5,000円とするものでございます。減額につきましては、需用費の消耗品、修繕費、材料賄い料の執行残43万 2,000円と、備品購入費の執行額16万 8,000円を減額するもので、42万 2,000円と、16万 8,000円の減額をするものでございます。
 以上でございます。

議長(相澤 武雄君) これから質疑に入ります。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)
 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。
 お諮りいたします。本案は討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。
「異議なし」と呼ぶ者あり

議長(相澤 武雄君) 異議なしと認めます。よって、これから承認第6号専決処分の承認を求めることについて(平成16年度富谷町介護サービス事業特別会計補正予算(第4号))を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。
「異議なし」と呼ぶ者あり

議長(相澤 武雄君) 異議なしと認めます。したがって、承認第6号専決処分の承認を求めることについて(平成16年度富谷町介護サービス事業特別会計補正予算(第4号))は、原案のとおり可決されました。

日程第14 議案第1号 宮城県市町村職員退職手当組合規約の変更について

議長(相澤 武雄君) 日程第14、議案第1号宮城県市町村職員退職手当組合規約の変更についてを議題といたします。
 本案は朗読を省略し、内容の説明を求めます。総務課長。

総務課長(中川 弘美君) それでは、議案書1ページでございます。
 議案第1号宮城県市町村職員退職手当組合規約の変更について、ご説明申し上げます。
 提案理由でございますが、平成17年4月1日の市町村合併により構成団体の一部事務組合の名称が変更されたことに伴い、所要の変更を行うものでございます。
 河南町矢本町国民健康保険病院組合が、公立深谷病院組合に改称されたため、宮城県市町村職員退職手当組合規約の別表第1中「河南町矢本町国民健康保険病院組合」を「公立深谷病院組合」に改めるものでございます。
 附則といたしまして、この規約は公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用するものでございます。
 以上でございます。よろしくお願いいたします。

議長(相澤 武雄君) これから質疑に入ります。(「なし」の声あり)質疑……、質疑ございませんか。(「なし」の声あり)
 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。
 お諮りいたします。本案は討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。
「異議なし」と呼ぶ者あり

議長(相澤 武雄君) 異議なしと認めます。よって、これから議案第1号宮城県市町村職員退職手当組合規約の変更についてを採決いたします。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。
「異議なし」と呼ぶ者あり

議長(相澤 武雄君) 異議なしと認めます。したがって、議案第1号宮城県市町村職員退職手当組合規約の変更については、原案のとおり可決されました。
 平成17年第1回富谷町議会臨時会は、終始熱心な審議を経て、すべての議案を議決いたしました。執行部におかれましては、各議員から出されました意見を十分に尊重し、町政を執行されますよう強く要望いたしまして、閉会のあいさつといたします。
 これで本日の日程はすべて終了いたしました。
 会議を閉じます。
 平成17年第1回富谷町議会臨時会を閉会いたします。
 ご苦労さまでございました。
午後3時38分 閉会

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議会事務局 代表