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平成15年第3回富谷町議会臨時会(開催日:11月27日)

更新日:2003年11月27日

平成15年第3回富谷町議会臨時会(開催日:11月27日)

平成15年第3回臨時会目次

目次
第1日目  11月27日(木曜日)
町長提出議案の概要説明
承認第1号 専決処分の承認を求めることについて(平成15年度富谷町一般会計補正予算(第3号))
議案第1号 職員の給与に関する条例の一部改正について
議案第2号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正について
議案第3号 富谷町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正について
議案第4号 議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について
議案第5号 富谷町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について
議案第6号 平成15年夏期における異常気象による農作物災害の被害者に対する町税等の軽減又は免除に関する条例の制定について

平成15年第3回臨時会議事録

平成15年11月27日(木曜日)

出席議員(20名)

  • 1番 佐藤克彦君     
  • 2番 齊藤きえ子君
  • 3番 山路清一君     
  • 4番 千葉達君
  • 5番 相澤榮君     
  • 6番 磯前武君
  • 7番 今村寿君     
  • 8番 細谷禮二君
  • 9番 安住稔幸君    
  • 10番 伊豆田侍子君
  • 11番 菅原傳君    
  • 12番 佐藤聖子君
  • 13番 土井昭二君    
  • 14番 小野進君
  • 15番 尾形昭夫君    
  • 16番 浅野幹雄君
  • 17番 永野久子君    
  • 18番 佐川幸三君
  • 19番 渡邊俊一君    
  • 20番 相澤武雄君

欠席議員(なし)

説明のため出席した者

町長 若生照男君

  • 総務課長 古跡幸夫君
  • 財政課長兼会計課長 中川弘美君
  • 町民課長 眞山巳千子君
  • 保健福祉課長 千葉美智子君
  • 税務課長 渡辺成一君
  • 生活環境課長 佐藤信夫君
  • 経済振興課長 伊藤和子君
  • 都市整備課長 梅津慶一君
  • 教育総務課長 内ケ崎清子君
  • 生涯学習課長 須藤辰夫君
  • 上下水道課長 相澤正幸君
  • 選挙管理委員会書記長(兼) 古跡幸夫君
  • 農業委員会事務局長(兼) 伊藤和子君

事務局職員出席者

  • 事務局長 小松繁夫    
  • 次長 高橋和好
  • 主幹 横倉時夫

議事日程 第1号

平成15年11月27日(木曜日)午後1時30分開会

議事日程表
第1 会議録署名議員の指名
第2 会期の決定
第3 承認第1号 専決処分の承認を求めることについて(平成15年度富谷町一般会計補正予算(第3号))
第4 議案第1号 職員の給与に関する条例の一部改正について
第5 議案第2号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正について
第6 議案第3号 富谷町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正について
第7 議案第4号 議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について
第8 議案第5号 富谷町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について
第9 議案第6号 平成15年度夏期における異常気象による農作物災害の被害者に対する町税等の軽減又は免除に関する条例の制定について

本日の会議に付した事件
議事日程のとおり

午後1時30分 開会

議長(相澤 武雄君) 開会に当たり一言申し上げます。
 平成15年第3回富谷町議会臨時会は、ここに開催する運びになりました。この臨時会は、町長から、職員の給与に関する条例の一部改正など事件、議案が提出されることになっています。慎重に審議を尽くされ、町民の負託にこたえられますよう期待いたしますとともに、議会運営につきましてもご協力をお願いいたしまして開会のあいさつといたします。
 ただいまの出席議員は20名であります。定足数に達しますので、ただいまから平成15年第3回富谷町議会臨時会を開会いたします。
 最初に、提案理由を含め、町長よりあいさつを求めます。若生町長。

町長(若生 照男君) 本日ここに平成15年第3回富谷町議会臨時会を招集いたしましたところ、議員の皆様方には、何かとご多用にもかかわらずご出席を賜りましてまことにありがとうございます。また、議員皆様方の日ごろのご精励と町政の運営万般にわたる温かいご指導とご協力をいただいておりますことに対し、心から敬意と感謝を申し上げるものであります。
 さて、今回ご審議を煩わします議案などにつきまして、その概要を申し上げます。
 議案第1号職員の給与に関する条例の一部改正につきましては、さきの人事院勧告を受けた国の一般職の職員の給与改定に準じて本町の一般職の職員の給与を改定するほか、所要の改正を行うものであります。議案第2号は、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正。議案第3号は、富谷町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正。議案第4号議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正の4議案につきましては、いずれも一般職の職員の給与改定に伴い、所要の改正を行うものであります。
 また、議案第5号富谷町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正につきましても、国の一般職の職員の給与改定に準じて本町の企業職の職員の給与を改定するものであります。
 議案第6号平成15年夏期における異常気象による農作物災害の被害者に対する町税などの軽減又は免除に関する条例の制定につきましては、7月から続いた著しい低温と長雨による日照不足が影響した農作物災害の被害者に対する町税などの減免については所要の措置を講ずるものであります。
 次に、専決処分の承認を求めることについては、承認第1号は、平成15年度富谷町一般会計補正予算(第3号)を専決処分したことについてご報告し、その承認を求めるものであります。補正の内容につきましては、平成15年1月9日に投票が行われた第43回衆議院議員総選挙の執行経費などの補正となっております。
 以上、提出議案のご説明を申し上げましたが、議案審議の折には、なお詳細にご説明を申し上げますので、何とぞ慎重審議を賜りまして、全案件ご可決くださいますようお願いを申し上げます。

議長(相澤 武雄君) 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。
 議長報告はお手元に配付のとおりです。
 これで諸般の報告を終わります。
 これから本日の会議を開きます。
 なお、議事日程につきましては、お手元に配付のとおりであります。

日程第1 会議録署名議員の指名

議長(相澤 武雄君) 日程第1、会議録署名議員の指名を議題といたします。
 会議録署名議員は、会議規則第 120条の規定により、6番磯前 武君、7番今村 寿君、8番細谷禮二君の3名を指名いたします。

日程第2 会期の決定

議長(相澤 武雄君) 日程第2、会期の決定を議題といたします。
 お諮りいたします。本臨時会の会期は本日1日限りといたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
「異議なし」と呼ぶ者あり

議長(相澤 武雄君) 異議なしと認めます。したがって、本臨時会の会期は本日1日限りと決定いたしました。

日程第3 承認第1号 専決処分の承認を求めることについて(平成15年度富谷町一般会計補正予算(第3号))

議長(相澤 武雄君) 日程第3、承認第1号専決処分の承認を求めることについて(平成15年度富谷町一般会計補正予算(第3号))を議題といたします。
 本案は朗読を省略し、内容の説明を求めます。財政課長。

財政課長(中川 弘美君) それでは、議案書37ページをお開きください。
 承認第1号専決処分の承認を求めることについてご説明申し上げます。
 去る10月10日、衆議院解散によります予算措置に当たり、議会招集のいとまがなかったため、同日平成15年度富谷町一般会計補正予算(第3号)を別紙のとおり専決処分いたしましたので、これをご報告し、承認をお願いするものでございます。
 39ページをお願いいたします。
 平成15年度富谷町一般会計補正予算(第3号)についてご説明申し上げます。
 まず第1条の歳入歳出予算の補正でございますが、予算の総額に歳入歳出それぞれ 1,180万円を追加いたしまして、総額を83億 3,964万 1,000円とするものでございます。
 2項の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額につきましては、第1表にお示しのとおりでございますが、事項別明細によりご説明申し上げますので、44ページをお願いいたします。
 初めに、歳入でございます。
 13款県支出金3項委託金におきまして、 1,180万円増額し、補正後の予算額を 6,453万 1,000円とするものでございます。衆議院議員選挙費委託金でございます。
 次に、歳出は2款総務費4項選挙費におきまして、同じく 1,180万円の増額でございます。6目の衆議院議員選挙費を新たに計上するものでございます。まず、1節の報酬87万 7,000円につきましては、委員報酬で選挙管理委員会5回分を計上したものでございます。非常勤職員報酬につきましては、管理者、立会人等、投開票当日の報酬でございます。3節の職員手当等につきましては、 635万 3,000円の計上でございます。不在者投票及び投開票事務従事職員の時間外手当でございます。報償費1万 5,000円につきましては、投票所といたしまして町内会館を3カ所借り上げしておりますのでその謝礼金でございます。旅費のうち費用弁償13万 8,000円につきましては、報酬支払人数分の費用弁償でございます。普通旅費につきましては、投票所への自家用車借り上げ分でございます。次の11節需用費におきまして、消耗品につきましてはポスター掲示板、それから事務用品、それから床のシート等の購入でございます。燃料費につきましては投票所3カ所分の灯油代を計上したものでございます。食糧費につきましては投票所の賄い分。印刷製本費におきましては入場券、それから名簿抄本等の印刷でございます。役務費の通信運搬費につきましては入場券の郵送、それから臨時電話等の費用でございます。手数料につきましては選挙広報配布手数料でございます。委託料につきましては、ポスター掲示板の設置業務70カ所の委託、それから機器保守点検、計数機8台分の保守点検業務の委託料でございます。使用料におきましては記載のとおりでございます。備品購入費55万 7,000円につきましては車いす用の記載台10台と計数機1台を購入するものでございます。
 次のページの給与費明細書に一部誤りがございましたので、訂正方お願いしたいと思います。申しわけございません。
 特別職につきましてはそのまま71人分の報酬が増となったもの。一般職の総括のところで、共済費のところが補正前の数字が誤っておりました。2億 1,531万 6,000円に訂正方お願いいたします。2億 1,531万 6,000円が補正前の額、補正後と同じでございます。したがいまして、比較の欄は空欄となります。合計欄の補正前の額が17億 1,009万 6,000円となります。比較のところで 635万 3,000円、職員手当がふえた分がここに載ってくるものでございます。
 以上でございます。よろしくお願いいたします。

議長(相澤 武雄君) これから質疑に入ります。
 質疑ございませんか。(「なし」の声あり)
 質疑なしと認め、これにて質疑を終わります。
 お諮りいたします。本案は討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。
「異議なし」と呼ぶ者あり

議長(相澤 武雄君) 異議なしと認めます。よって、これから承認第1号専決処分の承認を求めることについて(平成15年度富谷町一般会計補正予算(第3号))を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。
「異議なし」と呼ぶ者あり

議長(相澤 武雄君) 異議なしと認めます。したがって、承認第1号専決処分の承認を求めることについて(平成15年度富谷町一般会計補正予算(第3号))は原案のとおり可決されました。

日程第4 議案第1号 職員の給与に関する条例の一部改正について

議長(相澤 武雄君) 日程第4、議案第1号職員の給与に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
 本案は朗読を省略し、内容の説明を求めます。総務課長。

総務課長(古跡 幸夫君) では、議案第1号職員の給与に関する条例の一部改正についてをご説明申し上げます。
 提案の理由につきましては、去る8月8日の人事院の給与改定について勧告が行われたところでございまして、この勧告に準じて月例給については官民格差の大きさなどを考慮し、基本的な給与である俸給月額を引き下げるとともに、民間企業の実態などを踏まえまして、配偶者に係る扶養手当の引き下げ、自宅に係る住居手当について新築、購入から5年間とするものに限ることとし、また特別給につきましても民間の支給割合に見合うように支給月額を0.25カ月引き下げることとするものです。さらに月例給の改定は4月に遡及させないとする一方で、4月から改定実施までの期間に係る官民格差相当分につきましては、12月の期末手当でその額を制度的に調整するよう所要の改正を行うものでございます。
 では、詳細につきまして、9ページの新旧対照表でご説明を申し上げます。
 まず、一部改正条例の第1条関係でございますが、第10条の扶養手当第3項の改正につきましては、配偶者分の扶養手当を「1万 4,000円」から「1万 3,500円」に 500円引き下げるものでございます。この考え方としましては、民間における家族手当の支給状況、そして今後、扶養する職員の家計負担の実情等に考慮してのものとなってございます。
 次に、第11条の住居手当の3第1項の改正でございますが、第2号中、「その」とありますものを「当該職員の」に改めるものでございます。同じく第2項中、前項第2号に係る職員の自宅の新築、購入後5年に限り2,500円を当面存置することとしまして、月額 1,000円に係るものについては廃止をするということでございます。これにつきましても民間における家族手当の支給状況から見まして、基本的には廃止の方向で対処することが適当であるとされておりますが、財形持ち家個人融資要件がございまして、当面の間存置するというものでございます。
 次に、10ページの第19条期末手当の改正でございます。
 第2項の一般職員の期末手当中、12月期の支給月額を「 100分の 170」から「 100分の 145」に改正をするものでございます。本年4月までの1年間における民間ボーナスの支給割合との均衡を図るために年間支給月額をこのように0.25カ月分を引き下げるとするものでございます。
 次に、第3項の再任用職員の期末手当でございます。これにつきましても一般職員の月数を読みかえて適用する条文となってございますので、これにつきましても12月期の支給月額を「 100分の90」から「 100分の75」に改めるものでございます。
 次に、新旧対照表12ページの別表第1の改正でございますが、この給料表につきましては、人事院勧告に準じましてすべての給料月額について平均改定率で1.01%を引き下げるものでございます。級ごとに申し上げますと、1級が 0.6%、2級につきまして 0.8%、3級につきまして 0.9%、4級から8級につきましてが 1.1%の平均引き下げとなってございます。したがいまして、給料月額にしまして28万 7,010円だったものにつきましては28万 4,111円というようなことで 2,899円、率にしまして1.01%引き下げとなるものでございます。また、初任給につきましては、高校卒業の者ですと14万 4,000円から 700円引き下げの14万 3,300円となりまして、引き下げ率が 0.5%となっております。また、大学卒の初任給につきましては17万 8,400円から 1,000円引き下げの17万 7,400円となってございまして、 0.6%のそれぞれ引き下げとなっております。
 次に、13ページの一部改正条例の第2条関係についてご説明申し上げます。
 まず、第11条の2の2、調整手当の異動補償第1項の改正でございますが、これには三つの改正がございまして、一つには、支給要件を支給地域に6カ月を超えて在勤して異動した場合に限定されているものでございます。また、支給期間につきましても3年から2年に縮減されるというものでございます。もう一つには、2年目の支給割合は現行の 100分の80に改めると、この三つの改正の内容となってございます。
 次に、14ページの通勤手当についてご説明申し上げます。
 第11条の4第2項の改正となってございます。これにつきましては、交通機関等利用者に係る通勤手当につきまして、6カ月定期券などの価格による一括支給を基本とすることに変更するとともに2分の1の加算措置を廃止しまして、5万 5,000円までの全額支給に改めるものでございます。
 次に、18ページの期末手当でございます。第18条第2項の一般職の期末手当の改正でございます。本条例第1条で年間0.25カ月分の引き下げを12月の期末手当で調整したものでございまして、平成16年度以降につきましては、年間この0.25カ月分を6月期で「1.55月」から「1.4月」に、0.15カ月引き下げをしまして、12月期におきましては「1.45月」から「1.6月」に0.15月引き上げて振り分けのための改正の措置となっております。
 次に、第19条第3項の再任用職員の期末手当の改正でございますが、本条例第1条では、この12月期の期末手当で調整したものを16年度以降について6月期で「0.85月」から「0.75月」というふうに 0.1月引き下げと、12月期で「0.75月」とありますものを「0.85月」というふうにここではプラス 0.1月に振り分けるための改正でございます。
 次に、附則でございますが、附則の第1条につきましては、施行期日でございまして、条例の施行日を平成15年の12月1日から施行したいとするものでございます。ただし書きでは、第2条及び附則第7項の規定については平成16年の4月から施行したいとするものでございます。
 また、第2項につきましては最高の号俸を超える給料月額の読みかえでございまして、初任給、それから昇格、昇給の枠外給となっているものについての給料月額等の算定方法を規則で定めることとした、いわゆる枠外昇給の特例規定となってございます。
 第3項の施行日前の異動者の号俸等の調整につきましては、施行日前に職務の級に異動があったものと、施行日以後に異動する職員等間の逆転が生じないよう所要の調整措置を講ずるための特例規定となってございます。
 第4項につきましては、職員が受けていた号俸等の基礎についてでございまして、附則第2項の最高の号俸を超える給料月額の読みかえなど、及び附則第3項切りかえ日前の異動者の号俸等の調整の場合の号俸等の基礎を定める規定となってございます。
 第5項につきましては、平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置についてでございまして、本年4月からこの改定の実施日の前日までの期間に係る官民格差相当分を解消するため、4月の給与に格差率を乗じて得た額を基本とし、12月期の期末手当で調整するための特例規定となってございます。具体には本年12月期の期末手当の額において職員が本年4月に受けた官民比較の基礎となる給与の種目の給料月額の合計額に格差率、マイナス1.07%を乗じて得た額に、本年4月からの改定の実施日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額と、本年6月期の期末手当に格差率を乗じて得た額をもととして調整するという内容でございます。以上でございます。

議長(相澤 武雄君) これから質疑に入ります。質疑ございませんか。18番佐川 幸三君。

18番(佐川 幸三君) この改正により引き下げられる給与の総額は幾らになるのかということと、それから、形式的には4月にさかのぼらないということにしてありますけれども、内容的には4月にさかのぼった額を減らすと、官民格差ということで減らすということでいいわけですね。そう理解していいわけですか。それと、そうするとあと月例給の方では月平均1.07%減額だと、12月の期末手当は今回0.25カ月減らすということですけれども、合計で職員の年間給与は平均何%引き下げるということになるのか、お尋ねします。
 それから、考え方としてですけれども、人事院勧告にのっとって、それに準じてこういう措置をとるのだと言われました。人事院勧告制度そのものは労働基本権を制限するという、その代償措置としてとられたものなわけです。ですから、労働者の権利を後退させるということは含まれていなかったはずなんですけれども、勧告と称してこういう労働者の権利を低下させる、不利益をもたらすというやり方はこの制度の趣旨に沿わないものだと思うんです。実質的なこういう勧告に従って職員の給与を引き下げるという措置は、本来避けるべきではなかったのではないかと思うんです。自主的な判断を本当にとれなかったのかどうか、お尋ねします。
 それから、これはかなり金額では何ぼというふうには出てこないと思うんですけれども、ことしは不作もあって農家の収入が減少しているという中で、町職員の給料が、給与が減らされるということになると、それなりに地域経済にマイナスの要因を与えるのではないかと思うのですけれども、こういう関係をどのようにお考えなのか、お聞かせください。

議長(相澤 武雄君) 総務課長。

総務課長(古跡 幸夫君) まず、引き下げの総額でございますけれども、予算ベースで申し上げますと 3,922万 7,000円の引き下げとなります。これにつきましては12月の補正で措置をさせていただくということでございます。
 4月に遡及しないというものにつきましては制度的な調整を図ったものでございまして、この今回の改正につきましても民間との給与の差については4月1日からの1年間にわたる調査をもとにしてきたものでございますので、これまで既にさかのぼらないというものにつきましては12月の期末手当でもって制度的に調整することをもって、少しでも生活に影響のないようにというようなことでの12月の期末手当での調整となったものでございます。あと、その後につきましては、6月期それから12月期のそれぞれの期末手当の支給で調整を図っていくというような、制度的に改めるものでございます。
 なお、改正率につきまして、今回町の一般行政職の給料表の適用職員は 149人になっておりまして、平均年齢にしまして39歳、平均の勤続年数で18年6カ月となっております。この職員1人当たりの現行給与額が35万 6,034円でございまして、今回それが35万 2,214円に 3,820円引き下げたものでございまして、平均いたしますと給料改定によって生ずる差額というものは1.07%となるものでございます。冒頭に改正の中で説明申し上げました給料表の改正につきましては、あくまでも給料の改正でございましたのでそこでは1.01%でございますけれども、今申し上げましたのは、給料プラス諸手当を含めますのでこのように皆で1.07%の引き下げとなっております。(「暫時休憩」の声あり)

議長(相澤 武雄君) この際、暫時休憩をいたします。
午後2時08分 休憩

午後2時09分 再開

議長(相澤 武雄君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 総務課長。

総務課長(古跡 幸夫君) 大変失礼しました。
 先ほどの関係でございますけれども、公務員に対しまして社会一般の情勢に適応した適正な給与を確保する機能を有するというのが人事院の勧告でございまして、この公務員の給与につきましても納税者であります国民の理解と、それから納得を得たものを必要になるというようなことで、人事院が労使、当事者の第三者の立場に立ちまして官民給与の正確な比較を行って勧告が行われているというふうに思っております。この公務員に対して適正な処遇を確保することにつきまして、お互い労使関係の安定を図りながら能率的な行政運営が維持されるというようなことで、この人事院勧告がされているというふうに、こう思っております。また、地域経済への影響でございますが、これにつきましても昨今の経済情勢からしますと、影響がないと言えばうそになるとは思いますけれども、お互いにいろいろな雇用関係なり何にしましても相当厳しい状況の中でございますので、そうしたものからしますと、先ほども申し上げましたような、いろんな1年間にわたります精密な給与関係の調査を行って、その上で比較されたもので出ている格差でございますので、そうしたものにつきましてはやはり納税者の方に納得いただくためにはどうしても、今回はこのように2年連続になりますけれども、引き下げをせざるを得ないというような情勢であるというふうなことでございますので、ご理解をいただきたいと思います。

議長(相澤 武雄君) ほかに質疑ありませんか。11番菅原 傳君。

11番(菅原 傳君) 今も話が出ましたけれども、一回は支払った賃金をさかのぼって取るということについては、昨年もこれは申し上げましたけれども、東京海上火災が民間の賃金問題について高裁でいろいろ争ったわけですが、最終的な判決としては、不遡及の原則を適用されまして、さかのぼって賃金をカットするのは相ならんという判決が出ているわけです。今公務員をめぐる情勢というのは厳しいのは私もよくわかりますけれども、ただ、それとこれは別でありまして、やはり裁判の判決できちんと出たものについて、それを無視してさかのぼってカットをするというのは、国の人事院はどう考えているかわかりませんけれども、各行政自治体ではいろいろやられておりまして、昨年、県内でも矢本でしたか、これを不適用と適用しなかった事例がありますけれども、もう一回その点については町としてはどのような分析をされてやむなしというふうな判断をしたのか、もっとわかるようにお話をしていただきたいというのが第1点でございます。
 それから、予算を組んだ人件費が残額が出るわけでありますけれども、これは総体でどれぐらいの額になっているのか。これは後、結果的にはどういうふうに運用していくのか、この点もあわせてお聞きしたいと。
 それから、通勤手当の問題ですけれども、ここに5万 5,000円という金額が書いてありますが、これは毎月支払っているのか、それとも年に何回かまとめて後払いとなっているのか。それから最高の5万 5,000円の限度額よりさらに、限度額とはございませんけれども5万 5,000円と書いてありますが、これを超えたものについては云々と書いてありますけれども、ちょっとそこのところがいまいち読んでもよくわからないのですけれども、5万 5,000円を超えた方についてはどのような具体的な数字になるのか。この3点について、伺います。

議長(相澤 武雄君) 総務課長。

総務課長(古跡 幸夫君) 給与を4月までさかのぼって調整する必要性でございますけれども、これにつきましては官民給与について4月時点で比較されながら均衡を図ることとしておりますので、遡及改定を行わない場合であっても4月からの年間給与で実質的な均衡を図るための調整を行うことが社会一般の情勢に適応するものと考えるというふうになっておるものでございます。
 また、この引き下げに伴いまして、予算の残となります 3,922万 7,000円につきましては次の12月議会で皆様にお諮りするというようなことでございます。
 あと、通勤手当5万 5,000円を超えるものでございますけれども、この5万5,000円でも段階的に、従来ですと1カ月定期券の価格を基準といたしまして手当が定められておりましたけれども、民間の支給の状況を考慮いたしますと低廉な定期券の価格による一括支給が一般的になっているというようなことでの改正でございます。また、これまで従来の最高支給限度額に対応する運賃など、相当額5万5,000円まで全額支給するというふうにしまして、2分の1加算措置を廃止するものでございます。また、この交通用具使用者、自動車、それから新幹線などに係る通勤手当については、民間の支給状況を加味しまして片道40キロ以上のものの使用距離区分を4段階に増設するというようなことでございます。この40キロから5キロメートル刻みにしましてそれぞれ1段階で900円ずつ加算されていくというのが改正の内容でございます。

議長(相澤 武雄君) 18番佐川 幸三君。

18番(佐川 幸三君) 先ほどの説明で、給与の平均引き下げ率が1.07%という説明がありました。給料表の方は1.01だということだったのですけれども、給与というからには期末手当の0.25カ月減らす分も含まれているというふうに解釈するのが本当だと思うのですけれども、この0.25カ月分を加えた引き下げ率はどうなのかということを担当課に聞きましたところ、 2.6%という数字が示されてきたのですけれども、こういうことになるとどちらが本当なのか、ちょっと迷うんですけれども、どちらが本当なのか、お聞きしたいと思います。
 それから、先ほどの説明のとおり町職員の月例給与は平均1.01%引き下げということですね。

議長(相澤 武雄君) 総務課長。

総務課長(古跡 幸夫君) ちょっと確認させていただたいと思います。

議長(相澤 武雄君) この際、2時30分まで休憩いたします。
午後2時19分 休憩

午後2時30分 再開

議長(相澤 武雄君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 総務課長。

総務課長(古跡 幸夫君) 先ほどのご質問の件でございますけれども、まず、平均給与月額で1.07%の引き下げという回答を申し上げましたが、これにつきましては、給料、それから諸手当でございますので、この給与改定については期末手当を除いた額でございましたので1.07%の引き下げということになったものでございます。また、その以前に 2.6%程度の引き下げというご回答を申し上げた者につきまして今確認いたしましたが、その者につきましては、議員から、年収でどの程度の減額だというご質問があったというふうなことでございまして、それに対しまして、その当時、給料、俸給、それから扶養手当の状況、そうしたものは一律ではございませんので、そうしたことでモデル給与例にならいまして回答をさせていただいたというようなことでございまして 2.6%というふうにご回答申し上げたということでございます。

議長(相澤 武雄君) 10番伊豆田待子君。

10番(伊豆田待子君) 10ページの第19条2の期末手当の額、これと、それから19ページにも内容が期末手当の額として現行と改正後というのが載っているのですが、これはどのように解釈したらよろしいのでしょうか。
 それから、先ほども説明がありましたように、12ページの行政給料表の中で1級から 0.6、 0.8、 0.9、あと 1.1%に引き下げということを先ほどご説明なさいましたが、ちょっとパーセントだけではわかりにくいのかなと、私はわかりにくいんですね。それで年収、35歳、45歳、50歳の方の総年収が今まで幾らだったのか、平均。それで、今回引き下げになった場合、どのぐらいの総年収になるのか、お願いします。

議長(相澤 武雄君) 総務課長。

総務課長(古跡 幸夫君) 確かに一部改正条例の中で、今回、変則的で1条関係、2条関係というふうに二つに同じ条文があります。これにつきましては、1条関係の方では今回一過程におきます緊急的な措置の方法としまして、12月期支給の期末手当で措置をさせていただいて、本来ですと6月期の支給の期末手当でも調整するというふうなことが一般的なんですが、既に支払われているというふうなことがございますので、本年度に限り12月期の期末手当で緊急的に措置をさせていただくと。そして第2条関係にいきますと、その今回制度的に調整を図った12月というものではなくて、6月期、それから12月期のそれぞれの期末手当で引き下げと言いますか、措置をさせていただくというふうに戻す条文でございます。
 年齢ですと、町で行っていますモデル給与例によって回答させていただきますと、町の35歳ですと、今度は主査級になりまして配偶者に子供1人というふうなことが想定されております。その者ですと改正前ですと28万 700円、月額です。年間にしまして 514万 2,000円というふうになります。したがいまして、今回の改正後の給与月額が27万 7,500円、マイナス1.14%でございます。年間の給与額が 500万 6,000円となります。そうしますと、伸び率がマイナスの2.64%というふうになるものでございます。この方の年間給与の減少額というのは金額にしますと13万 6,000円というふうなことになるわけです。
 次に、45歳ですと、町では主査級の職員になります。配偶者に子供2人ぐらいが想定されるわけでございます。勧告前の給与月額につきましては38万 6,600円でございまして年間の給与額が 711万 1,000円になります。それがこの勧告後には月額が38万 2,300円となります。伸び率にしましてマイナス1.11%でございます。年間の給与額につきましては 692万 1,000円になります。したがいまして、伸び率はマイナスの2.67%でございます。この職員の年間給与の減少額につきましては19万となっております。
 次に、50歳の年齢ですと、モデルケースでは課長級の職員になります。配偶者に子供2人ということでございます。勧告前の給与月額が41万 7,600円でございます。年間の給与額につきましては 824万円でございます。勧告後、給与月額は41万 2,900円というふうにマイナス1.13%減少いたします。年間の給与額にしまして 802万 4,000円となりまして、マイナスの2.62%となっております。この職員の年間の給与額の減少額につきましては21万 6,000円と、このようになるものでございます。以上でございます。

議長(相澤 武雄君) ほかにございませんか。(「なし」の声あり)
 質疑なしと認め、これにて質疑を終わります。
 これから討論を行います。
 まず、原案に反対者の発言を許します。18番佐川 幸三君。

18番(佐川 幸三君) 私は本案件、職員の給与に関する条例の一部改正について反対いたします。
 人事院勧告に準じたとするこの条例改定は町職員の月例給と期末手当を除く諸手当合計で平均1.07%減額し、この12月から期末手当を0.25カ月減らし、合計で職員の年間給与を平均 2.6%引き下げるものです。この月例給等の引き下げを実質的に4月にさかのぼって実施することとし、既に支払っている減額分相当額をこの12月に支給する期末手当から差し引くとしていますが、それは労働条件の切り下げなどの不利益を過去にさかのぼって適用してはならないとする不利益不遡及の原則を踏み破るもので、到底賛成できません。勧告に従ったとしていますが、公務員の利益に反する勧告は労働基本権を制限する代償措置である人事院勧告制度の原則に反するものであり、容認できません。今多くの職員の生活は子育て真っ最中であったり、教育費が大きいことなどで大変です。今回の改定による職員給与約 3,900万円の引き下げは職員とその家族の生活の打撃となるものです。さらに公務員の給与引き下げは民間に波及し賃下げの悪循環を招き、年金などの引き下げにも連動し、経済全体にマイナスの影響を与えることになることは明らかです。今必要なのは町職員を含め住民の暮らしを守ることであり、GDP国内総生産の6割を占める個人消費を温め景気回復につなげることです。そのためにも行政は労働行政を通じて公務員労働者の労働条件も民間労働者の労働条件も後退をさせないよう努力することだと考えます。
 今回の条例改正はこうしたとるべき努力の方向に逆行するものであることを指摘し、反対討論といたします。

議長(相澤 武雄君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。3番山路 清一君。

3番(山路 清一君) 私は議案第1号に賛成します。
 不況が長引く中、民間企業においてはリストラが進み、給与等の大幅な改定、そしてボーナスがもらえない企業が数多くある昨今、御承知のように、今年度人事院勧告により国の一般職職員の給与改定に伴い、県を初め各市町村が給与の改定を行っているのが現状です。民間企業で働く方々が苦しんでいる中、そして税収の伸びが期待できない現況において、富谷町一般職員の給与改定議案を賛成します。
 また、ここに職員の方がたくさんいらっしゃいますけれども、本当に心苦しい中賛成しましたが、景気が回復し現状に、いや、それ以上に我が町の給与が改定できることを切に望みます。以上です。

議長(相澤 武雄君) ほかに討論はありませんか。(「なし」の声あり)討論なしと認め、これにて討論を終わります。
 これより議案第1号職員の給与に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
 この採決は起立によって行います。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君は起立を願います。
賛成者起立

議長(相澤 武雄君) 起立多数です。したがって、議案第1号職員の給与に関する条例の一部改正については原案のとおり可決されました。

日程第5 議案第2号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正について

議長(相澤 武雄君) 日程第5、議案第2号特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
 本案は朗読を省略し、内容の説明を求めます。総務課長。

総務課長(古跡 幸夫君) では、議案第2号特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。
 提案の理由につきましては、例外なき経費節減が求められている中にありまして、一般職員に準じて所要の改正を行おうとするものでございます。
 一部改正条例第1条につきましては、新旧対照表、22ページでご説明を申し上げます。
 まず、第4条第2項の期末手当についてでございますが、12月期の支給月額を「 100分の 240」から「 100分の 215」に、年間支給月額を0.25カ月分引き下げるものでございます。この引き下げに伴いまして現行の年間「4.65カ月分」から「 4.4カ月分」に改正されるものでございます。
 次に、別表でございます。
 別表につきましては、給与月額を一般会計の職員の給与引き下げに準じて、管理職相当程度の引き下げを行うものでございます。町長につきまして、現行「82万 4,000円」から改正後は「81万 4,000円」というふうに1万円の減額をするものでございまして、引き下げ率につきましては1.21%でございます。助役の現行給料「61万 7,000円」につきましては、改正後「61万円」と 7,000円の減額を行うものでございまして、この引き下げ率につきましては1.13%でございます。収入役の給料につきましては、現行「59万 1,000円」から改正後「58万 4,000円」とするものでございまして、引き下げは 7,000円の引き下げとなっております。引き下げ率につきましては1.18%でございます。なお、この助役、収入役につきましては、当分の間不在であるというふうに条例がありますけれども、条例上残っているためにこの引き下げを行うものでございます。
 次に、一部改正条例第2条についてご説明申し上げます。
 第4条第2項の期末手当についてでございますが、本条例第1条では年間0.25カ月分の引き下げを12月期の期末手当で調整したものを、平成16年以降につきましては年間0.25カ月分を6月期で0.15カ月分と12月期で 0.1カ月分に振り分けるための改正となっております。
 附則でございますが、この条例の施行日を平成15年の12月1日からとするものでございます。ただし、一部を改正する条例第2条の規定につきましては平成16年の4月1日からこれを施行したいとするものでございます。以上でございます。

議長(相澤 武雄君) これから質疑に入ります。質疑ありませんか。17番永野 久子君。

17番(永野 久子君) 今回の改定案に関しましては、給与の月額を減らすとともに期末手当についても減らすわけですけれども、しかし、むしろ、こういうことを行っても全体として景気がよくなるわけではありませんし、民間の労働者の給料を下支えしてきている全体として公務員の給料の役割というものが意味合いも薄れてくるということを考えますと、町長の給料月額を減らしたり、それから期末手当の支給率を減らしたりすること以前に、景気対策として町が施策でやるべきことはあるはずだというふうに私は思っています。本当に改定するのであれば、むしろ今回の期末手当の支給率以前の問題ですが、期末手当の基礎額として給与の月額にその額の15%分を乗じてそれを加算した額が基礎額になるということになるわけで、むしろこの15%分の割り増し分というものを廃止をして、もっと説明のつく形にした方が住民にとってはわかりやすいのではないかというふうに思います。改めて伺いたいのですが、この給料月額にその額の 100分の15を乗じて得た額を加算することの根拠は何なのかを伺います。

議長(相澤 武雄君) 総務課長。

総務課長(古跡 幸夫君) 今回の提案の理由にもありますように、一般職の職員に準じて行うものでございまして、特別職につきましては人事院が調査をしております給与の調査、そうしたものからしましても、特別職につきましては民間でいいますと役員に相当するわけでございまして、調査比較がされていないというようなことがございます。そうした中で、職場を一つにするものとして一般職員に準じてやるというようなことでのこの改正の率となったものでございます。(「質問に答えてないんじゃないですか」の声あり)
 今回の改正につきましては、この2項でございますけれども、これにつきましては 100分の15を乗じて得たものを加算した額にというふうに、こうなりますけれども、今回の改正につきましては、それぞれ6月期、それから12月期に支給する期末手当を改正するというふうな内容でございますので、それにつきましては、先ほど申し上げましたように、あくまでも一般職の職員の給与の改定、そうしたものに準じた、倣った改定の率というふうなことで今回改正をお願いする内容でございます。

議長(相澤 武雄君) 17番永野 久子君。

17番(永野 久子君) 質問の趣旨をご理解いただいていないのか、あるいは故意に少し流されたのかなと感じたのですが、質問しているのは今回期末手当の支給率、それから給料月額の改定を行っているけれども、する案だけれども、むしろその以前の問題として 100分の15、15%を給料月額にまず先に加算するというこのやり方を改める方が先ではないかと聞いているんですよ。そして、その15%の根拠は何なのかと、こう聞いているわけですから、その点についてのお答えを聞かせていただきたいのですね。つまり、一般職に準じてということで、例えば期末手当については 100分の 440ですから改正後であっても職員よりも相当率は高いんですが、その中に勤勉手当も含まれているということですよね。一方では、一般職に準じて勤勉手当も加算した率で期末手当を支給するんですよ。それでいながらもう一方では、特別職の、後ほど議員のところでも申し上げますけれども、特別職の場合には15%を月額に加算するという、この特別職の加算の仕方も入れているんですから、一般職のおいしいところと特別職のおいしいところを両方加算しているのは町長の支給のあり方なんですね。そうじゃありませんか。一般職に準じてというのであればこの15%の割り増しについては廃止すべきじゃないでしょうか。伺います。

議長(相澤 武雄君) 総務課長。(「暫時休憩をお願いします」の声あり)
 この際、3時5分まで休憩いたします。
午後2時57分 休憩

午後3時05分 再開

議長(相澤 武雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 総務課長。

総務課長(古跡 幸夫君) この 100分の15でございますけれども、これにつきましては条例の中で15%を超えない範囲で期末手当の基礎額にすることができるという内容になっておりまして、給与規則の別表4にもございますように、課長、それから参事職にある者について 100分の15、そして補佐、主査クラスが 100分の10と。その課長、参事クラスの 100分の15の範囲内で乗じてやってきているものでございまして、あくまでもこれらにつきましては従来から一般職の職員に準じてというふうにやってきておりましたのでこの方法でやっているものでございます。

議長(相澤 武雄君) 17番永野 久子君。

17番(永野 久子君) 町長は一般職ではなくて特別職なわけですから、私は82万 4,000円、現行の給料月額であっても決してもらい過ぎだというふうには個人的に私は思っておりませんが、しかし、その支給のあり方としては、この月額の中に一般職とは違ったさまざまな要素を盛り込んでこれだけの飛び抜けた、ほかから、一般職と比べれば飛び抜けた金額になっているわけですので、もともと町長の給料月額の中にはそうした意味合いがすべて込められているわけですよ。長としての、町長としての、最もトップに立つ者としての生活の維持、あるいはそのほかの対外的なもの、公的なものではなく私的なものに関して、この現行でいけば82万 4,000円の中にいろいろな要因を含んで支給をしているというのが実態であって、 100分の15というのはそのほかの規定の中からと照らして見ましてもやはり余り根拠がはっきりしない、定かではないものだと思うんです。条例の中でうたっているからいいという筋合いのものではないと思うんですね。ですから、住民に対して説明のつかないような、これこれこういう必要があって15%を今回だけはふやしますとか、あるいは15%の範囲で特別、例えば災害があって大変大きな苦労をされたというようなときに特別15%の範囲内で支払うというのならいいんですけれども、そうではなくて毎回、毎回これは15%を月額に上乗せした上にさらに支給月額を掛けているわけですから、こういう住民から見て不透明なやり方というのは、説明のつかないやり方というのは真っ先に改めるべきだと思うんですが、この点について町長はどう考えているのか、伺います。 

議長(相澤 武雄君) 若生町長。

町長(若生 照男君) そうですね、決して富谷だけが特別おかしい給与体系を組み立てていてはならんと、このように思っております。
 その自治体ごとに報酬審議会、特別職については、ご案内のとおり報酬審議会などなどを経て持ってきているわけでありますから、今の諸何とかという数字なんかも、今総務課長が申し上げたように、職員に準じてそういうことをやってきた、そういう経過があるんだそうです。私も初めて「ああ、そうかな」と、そうしたらよその市町村、県内、大体そういう傾向にあるということでありますから、そこまで、ちょうどいい機会ですから、参考に、それで15%は多少かかわりないのですけれども、大体人事院勧告なんかでのベースにし、おのおの、報酬審議会でご相談するときの特別職枠については一つの代案として何種類か出してきたような記憶があるものですから、ちょっとさかのぼってみますか。20年ぐらいさかのぼってみますと、人事院勧告、職員に対して人事院勧告の状況を見ますと88.48%伸びてきているんですよ、20年、過去。1年ぐらいは入っていないのもありますけれども。それに対して、議員の20年ぐらいの伸び率を見ますと44.5%、それから長にあるものを含む常勤の特別職ですが、37.8%、こういう、出してみると伸び率になる。ですから、決して富谷が特別な形をとっているのではない。大体県内の微調整はあるようでありますけれども、そういう方向にあるんだなと、こういうふうに私は思っているところであります。
 あわせまして、職員、職員と出てきますから、これは当たり前のことですよ。職員については定期昇給というのは。定期昇給が過去19年間ぐらいさかのぼると55.4%ですから、合わせると138.88%、こういうふうになるということです。こういう数字も参考にした方がいいのかな、こういうふうに思っております。(「聞いたことに答えてないじゃないですかね」の声あり)

議長(相澤 武雄君) ほかにありませんか。(「なし」の声あり)質疑なしと認め、これにて質疑を終わります。
 お諮りいたします。本案は討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(相澤 武雄君) 異議なしと認めます。よって、これから議案第2号特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(相澤 武雄君) 異議なしと認めます。したがって、議案第2号特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正については原案のとおり可決されました。

日程第6 議案第3号 富谷町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正について

議長(相澤 武雄君) 日程第6、議案第3号富谷町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
 本案は朗読を省略し、内容の説明を求めます。総務課長。

総務課長(古跡 幸夫君) 議案第3号富谷町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。
 提案の理由につきましては、例外なき経費節減が求められている中にありまして、一般職員に準じて所要の改正を行おうとするものでございます。
 26ページの新旧対照表をもってご説明を申し上げます。
 第2条第2項の給与についてでございますが、給料月額を現行「51万 8,000円」から「51万 2,000円」に、 6,000円、1.18%を引き下げるものでございまして、一般職の職員の給与引き下げに準じまして管理職相当程度の引き下げを行うものでございます。
 附則第2項の経過措置でございますが、平成15年3月とありますものを平成15年の12月に、そして「(平成14年富谷町条例第28号)」を「(平成15年富谷町条例第 号)」に改め、さらに一般職につきましては12月期に支給されます期末手当での調整措置が実施されますけれども、教育長につきましては三役同様、調整措置を行わないとする特例の措置でございます。
 附則といたしまして、この一部改正条例につきましては平成15年の12月1日から施行したいとするものでございます。以上でございます。

議長(相澤 武雄君) これから質疑に入ります。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)
 質疑なしと認め、これにて質疑を終わります。
 お諮りいたします。本案は討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。
「異議なし」と呼ぶ者あり

議長(相澤 武雄君) 異議なしと認めます。よって、これから議案第3号富谷町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。
「異議なし」と呼ぶ者あり

議長(相澤 武雄君) 異議なしと認めます。したがって、議案第3号富谷町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正については原案のとおり可決されました。

日程第7 議案第4号 議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について

議長(相澤 武雄君) 日程第7、議案第4号議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
 本案は朗読を省略し、内容の説明を求めます。総務課長。

総務課長(古跡 幸夫君) では、議案第4号議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。
 提案の理由につきましては、一般職の職員の給与改定に伴いまして所要の改正を行うものでございます。
 平成14年度までは一般職の職員の例により支給されておりました期末手当の月数について平成15年度からは一般職員の期末手当の一部が勤勉手当に振りかえられたことに伴いまして、議員単独の期末手当支給月額に改正されたものでございます。
 次に、29ページの新旧対照表でございますが、一部を改正する条例第1条関係でございます。まず、第5条第3項の期末手当につきましては、人事院勧告によりまして年間支給月数を 0.2月分を引き下げるものでございます。12月期の支給月数を「 100分の 180」から「 100分の 160」に改めるものでございます。
 また、一部を改正する条例第2条関係でございますが、第5条第3項の期末手当の取り扱いですが、本条例第1条で年間 0.2月の引き下げを12月期の期末手当で実施したものを平成16年度以降につきましては6月期の支給月数を「 100分の 170」とありますものを「 100分の 160」に 0.1月分引き下げを行います。また12月期支給月数を「 100分の 160」から「 100分の 170」に、ここでは 0.1月分引き上げ、それぞれ振り分け改正を行おうとするものでございます。
 附則といたしまして、この一部を改正する条例につきましては、平成15年12月1日から施行したいとするものでございまして、ただし書きで、第2条の規定につきましては、平成16年の4月1日から施行したいと、このようにするものでございます。以上でございます。

議長(相澤 武雄君) これから質疑に入ります。17番永野 久子君。

17番(永野 久子君) 今回の改定と直接はかかわりがありませんが、期末手当の基礎額は報酬月額に15%増しで計算をして加算をした上でさらに支給月額を乗じて支給するということになっておりますが、この15%増しというのは一体どういう意味合いを持っているものなのかを改めて伺いたいんです。といいますのは、ここで20%、期末手当の支給率を減らす以前に、(「 0.2カ月」「 0.2カ月、同じことじゃないですか」の声あり)失礼しました。 0.2カ月を減らすというよりも、むしろこのわけのわからない 100分の15、15%増しの部分を整理をして、住民にわかりやすい形できちんと報酬のあり方というものを決めるべきではないかと思います。ここで問題になるのは、人口4万人近い町ですし、また町長の、先ほど来話題になっておりますけれども、給料月額とのバランスで、この町長の月額をもとにしておよそその3割といったような一般的なその考え方を前提にして改めて議員の報酬のあり方というのは考えていくと、その方が住民から見てわかりいいですし、説明がつくというふうに思いますので、今回 100分の20を減らすという以前の問題として 100分の15、15%増しという、この考え方をなぜ改めなかったのか、また、この15%増しというのはどういう意味合いを持っているのか。条例に根拠があるとさっきおっしゃっていましたので、意味合いについて改めて伺いたいと思います。

議長(相澤 武雄君) 総務課長。

総務課長(古跡 幸夫君) 今回の改正につきましては、現行の制度をもってそして一般職の職員の給与が改定、引き下げになる相当分をそれぞれ常勤の特別職、それから議員の皆さんと、このようにお願いをしているわけでございまして、今出ております15%加算につきましては現行制度の中では別に歩いている部分だと思っております。これにつきまして、この15%につきましては、あくまでも条例なり規則の中で15%の範囲内でそれを加算することができるというふうにあります。それを一般職と同じように、つねにその制度を利用させていただいているものでございまして、先ほども申し上げましたように、一般職ではそうした15%なり、下が5%から上は15%までにつきましては役職加算というふうなことでございまして、先ほどから提案の理由でも申し述べてますように、それぞれ特別職の方々につきましても課長職相当分の引き下げをお願いするというようなことでございますので、ご理解をいただきたい、このように思います。

議長(相澤 武雄君) ほかにありませんか。(「なし」の声あり)質疑なしと認め、これにて質疑を終わります。
 お諮りいたします。本案は討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。
「異議なし」と呼ぶ者あり

議長(相澤 武雄君) 異議なしと認めます。よって、これから議案第4号議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(相澤 武雄君) 異議なしと認めます。したがって、議案第4号議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正については原案のとおり可決されました。

日程第8 議案第5号 富谷町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について

議長(相澤 武雄君) 日程第8、議案第5号富谷町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
 本案は朗読を省略し、内容の説明を求めます。上下水道課長。

上下水道課長(相澤 正幸君) それでは、議案第5号富谷町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正についてご説明いたします。
 提案理由ですが、国の一般職の職員の給与改定に準じまして本町の企業職の職員の給与を改定するものでございます。
 32ページの新旧対照表によりご説明いたします。
 第6条の2の住居手当で第2号ですが、現行「その」を改正後「当該職員」に改めまして、「含む」の次に「のうち、当該職員、その他管理者が指定する者によって新築され、又は購入された住宅であって、当該新築又は購入の日から起算して5年を経過していないものに居住している職員で世帯主であるもの」を加えるものでございます。現在は支給については、支給額等については企業職の給与に関する規定で定められておりまして、現行では住宅を新築、または購入した場合は5年までは 2,500円、5年以上は 1,000円の支給となっておりましたが、今回の改正で5年以上の 1,000円の支給が廃止されるものとなるものでございます。
 次に31ページに戻りまして、附則ですが、この条例は平成15年12月1日から施行するとするものでございます。
 なお、その他の改正につきましては、本町職員の給与に関する条例の一部改正に準じまして企業職の職員の給与に関する規定により改正してまいります。以上です。

議長(相澤 武雄君) これから質疑に入ります。質疑ございませんか。18番佐川 幸三君。

18番(佐川 幸三君) 今説明ありましたので、念のために聞くという形になるわけですけれども、月例給は平均で1.01%、期末手当を除く諸手当との合計では1.07%減と、それから期末手当は0.25カ月を減らすということでいいのだということですね。そして企業職員全体では幾らの引き下げになるのか、お尋ねします。

議長(相澤 武雄君) 上下水道課長。

上下水道課長(相澤 正幸君) 改正については一般職と同じでありまして、引き下げ率も平均して同じというふうになります。給与、期末手当等手当を含めまして水道課企業職員の給与の引き下げ額は 128万 1,000円となります。

議長(相澤 武雄君) ほかにございませんか。(「なし」の声あり)質疑なしと認め、これにて質疑を終わります。
 これから討論を行います。
 まず、原案に反対者の発言を許します。18番佐川 幸三君。

18番(佐川 幸三君) 私は、本案件、富谷町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について反対いたします。
 人事院勧告に準じた一般職の条例の改定、それと同じく連動して企業職員の給与改定を行うわけですけれども、それは企業職員の月例給と期末手当を除く諸手当の合計で平均1.07%減額される。そしてこの12月から期末手当を0.25カ月減らされる、そういうものです。この月例給等の引き下げを実質的に4月にさかのぼって実施することとし、既に支払っている減額分相当額をこの12月に支給する期末手当から差し引くとしておりますが、それは労働条件の切り下げなどの不利益を過去にさかのぼって適用してはならないという不利益不遡及の原則を踏みにじるものであり、到底賛成できません。この改定は町企業職員と家族の生活悪化をもたらすものであります。そして、この改定は民間に波及して賃下げの悪循環を招き、年金などの引き下げにも連動し、経済全体にマイナスの影響を与えるものです。そして、この改定が準じた勧告は公務員の利益に反するものであり、それは労働基本権を制限する代償措置である人事院勧告制度の原則に反するものであります。以上、反対討論といたします。

議長(相澤 武雄君) 次に原案に賛成者の発言を許します。5番相澤 榮君。

5番(相澤 榮君) 私は富谷町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について賛成するものでございます。
 企業職員に関しても一般職員と呼称こそ違い同じでございます。町は役場職員から企業に出向しているので、待遇はすべての面で同じであると認識しております。私が今賛成意見を述べますことは心情的には苦しい状態ですが、今後の富谷町の将来を考えるとき、苦しい胸のうちでの意見を述べさせていただきます。
 今日、私たちをめぐる社会経済情勢は非常に厳しい状態にあります。景気が一向によくならず、民間企業においては賃金カットやボーナス支給もない会社も多くあり、定職を持てない人が増加しております。官民格差の是正、平等性を考えるならば、同じようにみんなで痛みを分かち合い我慢をしなければならないときであると思います。このような情勢を考慮するとき、人事院勧告に準じて条例の一部改正に賛成いたしますが、町長におかれましては、職員の意識の低下につながらないよう今後の富谷町の発展を考え町政を執行されますよう申し上げ、賛成討論といたします。

議長(相澤 武雄君) ほかに討論ありませんか。(「なし」の声あり)
 討論なしと認め、これにて討論を終わります。
 これより議案第5号富谷町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
 この採決は起立によって行います。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君は起立を願います。
賛成者起立

議長(相澤 武雄君) 起立多数です。したがって、議案第5号富谷町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正については原案のとおり可決されました。

日程第9 議案第6号 平成15年夏期における異常気象による農作物災害の被害者に対する町税等の軽減又は免除に関する条例の制定について

議長(相澤 武雄君) 日程第9、議案第6号平成15年夏期における異常気象による農作物災害の被害者に対する町税等の軽減又は免除に関する条例の制定についてを議題といたします。
 本案は朗読を省略し、内容の説明を求めます。税務課長。

税務課長(渡辺 成一君) では、内容についてご説明申し上げます。
 議案第6号平成15年夏期における異常気象による農作物災害の被害者に対する町税等の軽減又は免除に関する条例の制定についてご説明を申し上げます。
 本議案につきましては、平成15年夏期における異常気象による農作物災害の被害者に対し、町民税、国民健康保険税、介護保険料の町税等の減免について所要の措置を講ずるためご提案申し上げるものでございます。
 なお、減免対象者、割合等につきましては、議案書の方にお示しをしてございますが、平成15年夏期における異常気象による農作物災害の被害者で町民税、国民健康保険税、介護保険税の納税義務者の町民税、国民健康保険税、介護保険料について減免を行うものでございます。それで、それぞれの町の条件を満たすものについて異常気象災害を受けた日以後に納期の末日が到来する税額についてそれぞれの税、それから保険料について、合計所得金額、介護保険料については保険料になりますが、第1号被保険者の前年中の合計所得金額に応じてそれぞれの割合で減免を行うものでございます。それぞれの割合、それから所得金額等については議案書の34ページ、35ページの表にお示しをした内容でございます。以上でございます。

議長(相澤 武雄君) これから質疑に入ります。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)
 質疑なしと認め、これにて質疑を終わります。
 お諮りいたします。本案は討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。
「異議なし」と呼ぶ者あり

議長(相澤 武雄君) 異議なしと認めます。よって、これから議案第6号平成15年夏期における異常気象による農作物災害の被害者に対する町税等の軽減又は免除に関する条例の制定についてを採決いたします。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。
「異議なし」と呼ぶ者あり

議長(相澤 武雄君) 異議なしと認めます。したがって、議案第6号平成15年夏期における異常気象による農作物災害の被害者に対する町税等の軽減又は免除に関する条例の制定については原案のとおり可決されました。
 これで本日の日程はすべて終了いたしました。
 会議を閉じます。
 平成15年第3回富谷町議会臨時会を閉会いたします。
 大変御苦労さまでございました。
午後3時41分 閉会

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議会事務局 代表