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平成15年第1回富谷町議会臨時会(開催日:5月9日)

更新日:2003年05月09日

平成15年第1回富谷町議会臨時会(開催日:5月9日)

会議録目次

臨時会会議録第1号

平成15年第1回臨時会目次

目次
第1日目 5月9日(金曜日)
仮議席の指定
議長の選挙
副議長の選挙
議席の指定
会議録署名議員の指名
会期の決定
常任委員の選任
議長の常任委員の辞任
議会運営委員の選任
議会広報調査特別委員会の設置
議会広報調査特別委員の選任
黒川地域行政事務組合議会議員の選挙
吉田川流域溜池大和町外6ケ町村組合議会議員の選挙
承認第1号 専決処分の承認を求めることについて(富谷町税条例の一部を改正する条例)
承認第2号 専決処分の承認を求めることについて(平成14年度富谷町一般会計補正予算(第6号))
承認第3号 専決処分の承認を求めることについて(平成14年度富谷町老人保健特別会計補正予算(第3号))
承認第4号 専決処分の承認を求めることについて(平成14年度富谷町国民健康保険特別会計補正予算(第4号))
承認第5号 専決処分の承認を求めることについて(平成14年度富谷町介護保険特別会計補正予算(第4号))
承認第6号 専決処分の承認を求めることについて(宮城県市町村等非常勤職員公務災害補償等認定委員会を共同設置する地方公共団体数の減少及びそれに伴う規約の変更について)
承認第7号 専決処分の承認を求めることについて(宮城県市町村等非常勤職員公務災害補償等審査会を共同設置する地方公共団体数の減少及びそれに伴う規約の変更について)
閉会中の各委員会の調査について
議事日程 第1号の追加1
議案第1号 監査委員の選任につき同意を求めることについて

平成15年第1回臨時会議事録

平成15年5月9日(金曜日)

出席議員(20名)

  • 1番 佐藤克彦君
  • 2番 齊藤きえ子君
  • 3番 山路清一君
  • 4番 千葉達君
  • 5番 相澤榮君
  • 6番 磯前武君
  • 7番 今村寿君
  • 8番 細谷禮二君
  • 9番 安住稔幸君
  • 10番 伊豆田侍子君
  • 11番 菅原傳君
  • 12番 佐藤聖子君
  • 13番 土井昭二君
  • 14番 小野進君
  • 15番 尾形昭夫君
  • 16番 浅野幹雄君
  • 17番 永野久子君
  • 18番 佐川幸三君
  • 19番 渡邊俊一君
  • 20番 相澤武雄君

欠席議員(なし)

説明のため出席した者

  • 町長 若生照男君
  • 助役 郷古一郎君
  • 収入役(会計課長事務取扱) 山路礼子君
  • 総務課長 古跡幸夫君
  • 財政課長 中川弘美君
  • 町民課長 眞山巳千子君
  • 保健福祉課長 千葉美智子君
  • 税務課長 渡辺成一君
  • 生活環境課長 佐藤信夫君
  • 経済振興課長 伊藤和子君
  • 都市整備課長 梅津慶一君
  • 教育長 佐々木国雄君
  • 教育総務課長 内ケ崎清子君
  • 生涯学習課長 須藤辰夫君
  • 上下水道課長 相澤正幸君
  • 選挙管理委員会書記長(兼) 古跡幸夫君
  • 農業委員会事務局長(兼) 伊藤和子君

事務局職員出席者

  • 事務局長 小松繁夫    
  • 次長 高橋和好
  • 主幹 横倉時夫

議事日程 第1号

平成15年5月9日(金曜日)午前10時00分開会

議事日程表
第1 仮議席の指定
第2 議長の選挙
第3 副議長の選挙
第4 議席の指定
第5 会議録署名議員の指名
第6 会期の決定
第7 常任委員の選任
第8 議長の常任委員の辞任
第9 議会運営委員の選任
第10 議会広報調査特別委員会の設置
第11 議会広報調査特別委員の選任
第12 黒川地域行政事務組合議会議員の選挙
第13 吉田川流域溜池大和町外6ケ町村組合議会議員の選挙
第14 承認第1号 専決処分の承認を求めることについて(富谷町税条例の一部を改正する条例)
第15 承認第2号 専決処分の承認を求めることについて(平成14年度富谷町一般会計補正予算(第6号))
第16 承認第3号 専決処分の承認を求めることについて(平成14年度富谷町老人保健特別会計補正予算(第3号))
第17 承認第4号 専決処分の承認を求めることについて(平成14年度富谷町国民健康保険特別会計補正予算(第4号))
第18 承認第5号 専決処分の承認を求めることについて(平成14年度富谷町介護保険特別会計補正予算(第4号))
第19 承認第6号 専決処分の承認を求めることについて(宮城県市町村等非常勤職員公務災害補償等認定委員会を共同設置する地方公共団体数の減少及びそれに伴う規約の変更について)
第20 承認第7号 専決処分の承認を求めることについて(宮城県市町村等非常勤職員公務災害補償等審査会を共同設置する地方公共団体数の減少及びそれに伴う規約の変更について)
第21 閉会中の各委員会の調査について
議事日程 第1号の追加1
第1 議案第1号 監査委員の選任につき同意を求めることについて

本日の会議に付した事件
議事日程のとおり

午前10時00分 開会

事務局長(小松 繁夫君) 皆さん、おはようございます。
 事務局長の小松です。今臨時会は一般選挙後初めての議会です。議長が選挙されるまでの間、地方自治法第 107条の規定によって、出席議員の中で年長の議員が臨時に議長の職務を行うことになっています。
 年長の菅原 傳議員を紹介いたします。
臨時議長、議長席に着席

臨時議長(菅原 傳君) ただいまご紹介されました菅原 傳でございます。
 地方自治法第 107条の規定によりまして臨時に議長の職務を行います。
 それでは、ここで事務局長より議員及び執行部首脳の紹介をいたさせます。

事務局長(小松 繁夫君) 議員の皆様方並びに執行部の皆様は御存じのことと思われますので、お手元にそれぞれの名簿を差し上げておりますので、この資料をもって紹介にかえさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

臨時議長(菅原 傳君) ただいまの出席議員は20名であります。定足数に達しますので、これより平成15年第1回富谷町議会臨時会を開会いたします。
 初めに町長より発言を求められておりますので、これを許可します。若生町長。

町長(若生 照男君) おはようございます。
 本日、ここに平成15年第1回富谷町臨時会を招集いたしましたところ、議員の皆様方におかれましては、ご多様中にもかかわらずご健勝でご出席をいただきまして、深く感謝を申し上げる次第であります。
 ただいま臨時議長より発言の機会をいただきましたので、一言ごあいさつを申し上げさせていただきます。
 先般執行されました議会議員の選挙におかれまして、議員の皆様方には堂々たる選挙戦を制して見事に当選の栄に浴されましたことに対し、深甚なる敬意を申し上げ、お祝い申し上げるものであります。
 また、私ごとでありますけれども、議員の皆様方を初め多くの町民の皆様から貴重なご意見やご提言をいただきまして「富谷町総合計画」を策定いたし、都市と自然環境が調和共存し、だれもが誇りと生きがいを持って豊かに安心して暮らせる「ゆとりのあるふるさとづくり」を推進をしてまいりました。私は、本計画を策定した者の責務と使命感から引き続き町政の運営を担うことを固く決意をいたし、多くの仲間や支持者の皆様方のお励ましを得て立候補させていただきましたのであります。おかげさまをもちまして、多くの町民の皆様方から温かいご支援を得ることができ当選をさせていただきました。ここに改めて深く感謝と御礼を申し上げるものであります。
 また、短い選挙期間を通じまして、声を大にして町づくりに対する自分の考え方を申し上げてまいりました。同時にさまざまな小さな声を、また数多くの声を耳にすることができました。福祉や健康を初め環境、産業、教育、特に行政改革など町全般にわたる具体の施策についてお聞きをし、お約束をさせていただいてまいりました。これらの約束事については字町95番地から心新たに坂松田30番地の新人として議会を初め町民の皆様方のご理解とご協力を賜りながら、清新な気持ちで、今まで以上に町づくりにいそしんでまいりたいと決意をいたしているところであります。
 今や、本町は新しい仲間がふえ続け3万 8,781名を擁する町にと、都市化の様相を呈してまいりました。今後も引き続き発展が見込まれるものと認識いたしておりますが、町政がどのように変遷しようと町を支える主役、主人公は言うまでもなく町民の皆様方一人一人にほかなりません。
 「富谷に住んでよかった」と実感できる町づくりをさらに推進するため、確固たる信念と勇気を持って 278名の職員諸君と手を携えながら、その実現に全力を傾注してまいる所存でありますので、議員の皆様方、そして町民皆様方の一層のご理解とご協力をお願いを申し上げ、就任のあいさつとさせていただくものであります。
さて、承認案件につきましては、議会を招集するいとまがなかったため、富谷町税条例の一部を改正したほか、平成14年度富谷町一般会計及び各種特別会計予算の補正、宮城県市町村等非常勤職員公務災害補償等認定委員会及び審査会を共同設置する地方公共団体数の減少とそのことに伴う規約の変更について専決処分をさせていただいたのであります。
 なお、今回、議会議員の改選に伴い、議会議員選出監査委員の選任同意をお願いする件につきましては、議会構成が決定いたしましたら追加告示などの手続をし、追加議案として提案させていただきますのでよろしくお願いを申し上げるものであります。
 以上が、今回初議会にもかかわらず、ご審議を煩わす案件でございます。審議の折には詳細に説明をいたしますので、何とぞ慎重審議を賜り、全案件ご承認、ご同意くださいますようお願いを申し上げましてあいさつといたすものであります。ありがとうございました。

臨時議長(菅原 傳君) これより直ちに本日の会議を開きます。

日程第1 仮議席の指定

臨時議長(菅原 傳君) 日程第1、仮議席の指定を行います。
 仮議席はただいま着席の議席といたします。

日程第2 議長の選挙

臨時議長(菅原 傳君) 日程第2、議長の選挙を行います。
 選挙は投票で行います。
 議場の出入り口を閉めます。
議場閉鎖

臨時議長(菅原 傳君) ただいまの出席議員は20名です。
 次に、立会人を指名いたします。
 会議規則第32条第2項の規定によって、立会人に1番佐藤 克彦君、2番齊藤 きえ子君、3番山路 清一君の3名を指名いたします。
 次に、投票用紙を配付いたします。
投票用紙配付

臨時議長(菅原 傳君) 念のため申し上げます。投票は単記無記名です。
 投票用紙の配付漏れはありませんか。
(「なし」の声あり)
配付漏れなしと認めます。
 次に、投票箱を点検します。
投票箱点検

臨時議長(菅原 傳君) 異状なしと認めます。
 ただいまから投票を行います。
 事務局長が議席番号と指名を呼び上げますので順番に投票願います。
局長点呼、投票

臨時議長(菅原 傳君) 投票漏れはありませんか。
(「なし」の声あり)
投票漏れなしと認めます。
 投票を終了いたします。
 次に、開票を行います。
 1番佐藤 克彦君、2番齊藤 きえ子君、3番山路 清一君、開票の立ち会いをお願いいたします。
開票

臨時議長(菅原 傳君) 選挙の結果を報告いたします。
 投票総数 20票
 有効投票 20票
 無効投票 0票
 有効投票のうち
 相澤武雄君 17票
 佐川幸三君 3票
 以上のとおりであります。
 この選挙の法定得票数は5票であります。したがって、相澤 武雄君が議長に当選されました。
 議場の出入り口を開きます。
議場開鎖〕

臨時議長(菅原 傳君) ただいま議長に当選されました相澤 武雄君が議場におられますので、会議規則第33条第2項の規定により当選の告知をいたします。
 この際、議長に当選された相澤 武雄君をご紹介いたします。
議長 登壇

議長(相澤 武雄君) ただいまの選挙におかれまして、多くの皆様方のご賛同を得ながら議長に当選をさせていただきましたご紹介のとおりの相澤武雄でございます。この重荷を背負いながら、皆様方とともどもに力を合わせながらやってまいりたいと思います。
 御存じのように、日本経済、今低迷をしております。特に、富谷町は政令都市仙台圏に触しておりますので、大方の労働力が仙台に集中をしているわけでございますが、そのような中で会社の倒産、リストラというようないろいろな苦慮を強いている町民がたくさんおるわけでございますから、それらがそのような状況に置かれまして、町税の減収など町の財源が圧迫されておるのでありますが、そのような中で町行政が展開しなければならないと思っておるところでございますので、議会の皆様方一人一人と力を合わせながら町執行部と、またよく使われておるのでございますが、車の両輪のごとくというようなものをしっかりとわきまえながら、今後の議会運営を進めてまいりたいと思いますので、どうかひとつ各議員の皆様方よろしくお願いを申し上げ、あいさつにかえさせていただきます。ただいま、本当にありがとうございました。

臨時議長(菅原 傳君) これで臨時議長の職務は終わりました。ご協力大変ありがとうございました。
 相澤議長、議長席に着席をお願いします。
議長、議長席に着席

議長(相澤 武雄君) これからの議事は、既に配付してある議事日程に従って進めてまいります。

日程第3 副議長の選挙

議長(相澤 武雄君) 日程第3、副議長の選挙を行います。
 選挙は投票で行います。
 議場の出入り口を閉鎖します。
議場閉鎖

議長(相澤 武雄君) ただいまの出席議員は20名です。
 次に、立会人を指名いたします。
 会議規則第32条第2項の規定によって、立会人に4番千葉 達君、5番相澤 榮君、6番磯前 武君の3名を指名いたします。
 投票用紙を配付します。
投票用紙配付

議長(相澤 武雄君) 念のため申し上げます。投票は単記無記名です。
 投票用紙の配付漏れはありませんか。
(「なし」の声あり)
配付漏れなしと認めます。
 投票箱を点検します。
投票箱点検

議長(相澤 武雄君) 異状なしと認めます。
 ただいまから投票を行います。
 事務局長が議席番号と指名を呼び上げますので順番に投票を願います。
局長点呼、投票

議長(相澤 武雄君) 投票漏れはありませんか。
(「なし」の声あり)
投票漏れなしと認めます。
 投票を終了します。
 開票を行います。
 開票の立ち会いをお願いいたします。4番千葉 達君、5番相澤 榮君、6番磯前 武君。
開票

議長(相澤 武雄君) 選挙の結果を報告いたします。
 投票総数 20票
 有効投票 20票
 無効投票 0票
 有効投票のうち
 渡邊俊一君 17票
 永野久子君 3票
 以上のとおりです。
 この選挙の法定得票数は5票です。したがって、渡邊 俊一君が副議長に当選されました。
 議場の出入り口を開きます。
議場開鎖

議長(相澤 武雄君) ただいま当選されました渡邊 俊一君が議場におられます。会議規則第33条第2項の規定によって当選の告知をいたします。
 この際、副議長に当選された渡邊 俊一君をご紹介いたします。
副議長 登壇

副議長(渡邊 俊一君) ただいま副議長にご推挙いただき、衷心より御礼を申し上げる次第であります。
 私は議長を初めとし議会の補佐役として、富谷町議会の発展と富谷町のさらなる発展のため、微力ながら副議長の立場で取り組ませていただく覚悟であります。議員各位の皆様方のさらなるご指導とご協力を賜りますようお願いし、あいさつにかえさせていただきます。まことにありがとうございました。

議長(相澤 武雄君) この際、午後1時まで休憩をいたします。
午前10時29分 休憩
午後 1時00分 再開

議長(相澤 武雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

日程第4 議席の指定

議長(相澤 武雄君) 日程第4、議席の指定を行います。
 議席は会議規則第4条第1項の規定によって、議長において指名いたします。
 なお、議会先例において最終番は議長席、最終2番は副議長席になっていることを申し添え、事務局長を通して議席の番号と指名を朗読させます。

事務局長(小松 繁夫君) それでは、本議席の指定を朗読させていただきます。

  • 1番 佐藤克彦君     
  • 2番 齊藤きえ子君
  • 3番 山路清一君     
  • 4番 千葉達君
  • 5番 相澤榮君     
  • 6番 磯前武君
  • 7番 今村寿君     
  • 8番 細谷禮二君
  • 9番 安住稔幸君    
  • 10番 伊豆田侍子君
  • 11番 菅原傳君    
  • 12番 佐藤聖子君
  • 13番 土井昭二君    
  • 14番 小野進君
  • 15番 尾形昭夫君    
  • 16番 浅野幹雄君
  • 17番 永野久子君    
  • 18番 佐川幸三君
  • 19番 渡邊俊一君    
  • 20番 相澤武雄君

議長(相澤 武雄君) ただいま朗読したとおり、議席を指定いたします。

日程第5 会議録署名議員の指名

議長(相澤 武雄君) 日程第5、会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は会議規則第 120条の規定により、1番佐藤 克彦君、2番齊藤 きえ子君、3番山路 清一君の3名を指名いたします。

日程第6 会期の決定

議長(相澤 武雄君) 日程第6、会期の決定を議題とします。
 お諮りします。本臨時会の会期は本日1日といたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
「異議なし」と呼ぶ者あり

議長(相澤 武雄君) 異議なしと認めます。よって、会期は1日間と決定いたしました。

日程第7 常任委員の選任

議長(相澤 武雄君) 日程第7、常任委員の選任を行います。
 お諮りします。常任委員の選任については、委員会条例第6条第1項の規定によって、お手元に配付いたしました名簿のとおり指名したいと思いますがご異議ございませんか。
「異議なし」と呼ぶ者あり

議長(相澤 武雄君) 異議なしと認めます。よって、各常任委員はお手元に配付しました名簿のとおり選任することに決定いたしました。
 この際、暫時休憩いたします。休憩中に各常任委員会を開催し、委員長及び副委員長を互選願います。
午後1時03分 休憩
午後1時04分 再開

議長(相澤 武雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 ただいま、それぞれの常任委員会より委員長及び副委員長が選任されましたので、その結果を報告いたします。
 総務常任委員長に今村 寿君、副委員長に安住 稔幸君。教育民生常任委員長に伊豆田 待子君、副委員長に細谷 禮二君。産業建設常任委員長に菅原 傳君、副委員長に山路 清一君。以上のとおり選任されました。

日程第8 議長の常任委員の辞任

議長(相澤 武雄君) 日程第8、議長の常任委員の辞任については、議長が除斥の対象に該当いたしますので副議長と交代いたします。

副議長(渡邊 俊一君) それでは日程第8、議長の常任委員の辞任を議題といたします。
 議長から議会先例によって、常任委員を辞退したいとの申し出があります。
 お諮りいたします。議長の常任委員の辞任を許可することにご異議ありませんか。
「異議なし」と呼ぶ者あり

副議長(渡邊 俊一君) ご異議なしと認めます。よって、議長の常任委員の辞任を許可することに決定いたしました。
 議長と交代いたします。

日程第9 議会運営委員の選任

議長(相澤 武雄君) 日程第9、議会運営委員の選任を行います。
 お諮りいたします。議会運営委員の選任については、委員会条例第6条第1項の規定によって、お手元に配付いたしました名簿のとおり指名したいと思いますがご異議ございませんか。
「異議なし」と呼ぶ者あり

議長(相澤 武雄君) 異議なしと認めます。よって、議会運営委員会はお手元に配付いたしました名簿のとおり選任することに決定いたしました。
 この際、暫時休憩いたします。休憩中に議会運営委員会を開催し、委員長及び副委員長を互選願います。
午後1時07分 休憩
午後1時08分 再開

議長(相澤 武雄君) 休憩前に続き会議を開きます。
 ただいま、議会運営委員会より委員長及び副委員長が選任されましたので、その結果を報告いたします。
 議会運営委員長に浅野 幹雄君、副委員長に相澤 榮君、以上のとおり選任されました。

日程第10 議会広報調査特別委員会の設置

議長(相澤 武雄君) 日程第10、議会広報調査特別委員会の設置を議題といたします。
 お諮りいたします。議会審議及び活動の状況を町民に広報し、町政に対する関心の高揚を図るため6人で構成する議会広報調査特別委員会を設置したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
「異議なし」と呼ぶ者あり

議長(相澤 武雄君) 異議なしと認めます。よって、6人で構成する議会広報調査特別委員会を設置することに決定いたしました。

日程第11 議会広報調査特別委員の選任

議長(相澤 武雄君) 日程第11、議会広報調査特別委員の選任を行います。
 お諮りいたします。議会広報調査特別委員の選任については、委員会条例第6条第1項の規定によって、お手元に配付いたしました名簿のとおり指名したいと思いますがご異議ございませんか。
「異議なし」と呼ぶ者あり

議長(相澤 武雄君) 異議なしと認めます。よって、議会広報調査特別委員はお手元に配付いたしました名簿のとおり選任することに決定いたしました。
 この際、暫時休憩いたします。休憩中に議会広報調査特別委員会を開催し、委員長及び副委員長を互選願います。
午後1時09分 休憩
午後1時10分 再開

議長(相澤 武雄君) 休憩前に続き会議を開きます。
 ただいま、議会広報調査特別委員会より委員長及び副委員長が選任されましたので、その結果を報告いたします。
 議会広報調査特別委員長に佐藤 克彦君、副委員長に齊藤 きえ子君、以上のとおり選任されました。

日程第12 黒川地域行政事務組合議会議員の選挙

議長(相澤 武雄君) 日程第12、黒川地域行政事務組合議会議員の選挙を行います。
 選挙は投票で行います。
 議場の出入り口を閉鎖します。
議場閉鎖

議長(相澤 武雄君) ただいまの出席議員は20名です。
 次に、立会人を指名いたします。
 会議規則第32条第2項の規定によって、立会人に7番今村 寿君、8番細谷 禮二君、9番安住 稔幸君の3名を指名いたします。
 投票用紙を配付いたします。
投票用紙配付

議長(相澤 武雄君) 念のため申し上げます。投票は単記無記名です。
 投票用紙の配付漏れはありませんか。
(「なし」の声あり)
配付漏れなしと認めます。
 投票箱を点検します。
投票箱点検

議長(相澤 武雄君) 異状なしと認めます。
 ただいまから投票を行います。
 事務局長の点呼に応じ順次投票願います。
局長点呼、投票

議長(相澤 武雄君) 投票漏れはありませんか。
(「なし」の声あり)
投票漏れなしと認めます。
 投票を終了いたします。
 開票を行います。
 7番今村 寿君、8番細谷 禮二君、9番安住 稔幸君、立ち会いを願います。
開票

議長(相澤 武雄君) 選挙の結果を報告いたします。
 投票総数 20票
  有効投票 19票
  無効投票 1票
 有効投票のうち
  土井 昭二君 4票
  尾形 昭夫君 4票
  安住 稔幸君 4票
  磯前  武君 4票
  永野 久子君 3票
 以上のとおりであります。
 この選挙の法定得票数は2票です。よって13番土井 昭二君、15番尾形 昭夫君、9番安住 稔幸君、6番磯前 武君が当選されました。
 議場の出入り口を開きます。
議場開鎖

議長(相澤 武雄君) ただいま黒川地域行政事務組合議会議員に当選されました13番土井 昭二君、15番尾形 昭夫君、9番安住 稔幸君、6番磯前 武君が議場におられますので、会議規則第33条第2項の規定によって当選の告知をいたします。

日程第13 吉田川流域溜池大和町外6ケ町村組合議会議員の選挙

議長(相澤 武雄君) 日程第13、吉田川流域溜池大和町外6ケ町村組合議会議員の選挙を行います。
 選挙は投票で行います。
 議場の出入り口を閉めます。
議場閉鎖

議長(相澤 武雄君) ただいまの出席議員は20名です。
 次に、立会人を指名いたします。
 会議規則第32条第2項の規定によって、立会人に10番伊豆田 待子君、11番菅原 傳君、12番佐藤 聖子君の3名を指名いたします。
 投票用紙を配付いたします。
投票用紙配付

議長(相澤 武雄君) 念のため申し上げます。投票は単記無記名です。
 投票用紙の配付漏れはございませんか。
(「なし」の声あり)
配付漏れなしと認めます。
 投票箱を点検します。
投票箱点検

議長(相澤 武雄君) 異状なしと認めます。
 ただいまから投票を行います。
 事務局長の点呼に応じ順次投票を願います。
局長点呼、投票

議長(相澤 武雄君) 投票漏れはありませんか。
(「なし」の声あり)
投票漏れなしと認めます。
 投票を終了いたします。
 開票を行います。
 10番伊豆田 待子君、11番菅原 傳君、12番佐藤 聖子君、立ち会い願います。
開票

議長(相澤 武雄君) 選挙の結果を報告いたします。
 投票総数 20票
  有効投票 19票
  無効投票 1票
 有効投票のうち
  相澤 榮君 16票
  佐川 幸三君 3票
 以上のとおりです。
 この選挙の法定得票数は5票です。よって5番相澤 榮君が当選されました。
 議場を開きます。
議場開鎖

議長(相澤 武雄君) ただいま吉田川流域溜池大和町外6ケ町村組合議会議員に当選されました5番相澤 榮君が議場におられますので、会議規則第33条第2項の規定によって当選の告知をいたします。

議長(相澤 武雄君) お諮りいたします。ただいま町長から議案追加第1号監査委員の選任につき同意を求めることについてが提案されました。これを日程に追加し、追加日程第1として日程の順序を変更し、直ちに議題にしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
「異議なし」と呼ぶ者あり

議長(相澤 武雄君) 異議なしと認めます。追加議案第1号、監査委員の選任につき同意を求めることについてを日程に追加し、追加日程第1として日程の順序を変更し直ちに議題とすることに決定いたしました。
 小野 進君の退場を求めます。
小野 進君 退場

追加日程第1 議案第1号 監査委員の選任につき同意を求めることについて

議長(相澤 武雄君) 追加日程第1、議案第1号監査委員の選任につき同意を求めることについてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。若生町長。

町長(若生 照男君) 監査委員のご同意を求める案件を追加提案で取り計らい願いたいと思います。その名は小野 進氏であります。前期同様小野 進氏を監査委員にご同意をお願いするものであります。
 住所並びに生年月日については記載のとおりの方でありますので、よろしくお願いいたします。

議長(相澤 武雄君) これから質疑に入ります。質疑ございませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認め、これにて質疑を終わります。
 これから監査委員の選任につき同意を求めることについてを採決いたします。
 この採決は無記名投票をもって行います。
 議場の出入り口を閉めます。
議場閉鎖

議長(相澤 武雄君) ただいまの出席議員は18名です。
 次に、立会人を指名いたします。
 会議規則第32条第2項の規定によって、立会人に13番土井 昭二君、15番尾形 昭夫君、16番浅野 幹雄君の3名を指名いたします。
 投票用紙を配付いたします。
投票用紙配付

議長(相澤 武雄君) 念のため申し上げます。本案を可とする諸君は「賛成」と、否とする諸君は「反対」と記載願います。
 なお、投票による票決において賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票並びに白票の取り扱いは否と見なします。
 投票用紙の配付漏れはありませんか。
(「なし」の声あり)
配付漏れなしと認めます。
 投票箱を点検します。
投票箱点検

議長(相澤 武雄君) 異状なしと認めます。
 ただいまから投票を行います。
 事務局長の点呼に応じ順次投票を願います。
局長点呼、投票

議長(相澤 武雄君) 投票漏れはありませんか。
(「なし」の声あり)
投票漏れなしと認めます。
 投票を終了いたします。
 開票を行います。
 13番土井 昭二君、15番尾形 昭夫君、16番浅野 幹雄君、立ち会い願います。
開票

議長(相澤 武雄君) 選挙の結果を報告いたします。
 投票総数 18票
 有効投票 16票
 無効投票 2票
 有効投票のうち
 賛成 13票
 反対 3票
 以上のとおりです。
 賛成が多数であります。よって議案第1号監査委員の選任につき同意を求めることについては原案のとおり可決されました。
 議場の出入り口を開きます。
議場開鎖

日程第14 承認第1号 専決処分の承認を求めることについて(富谷町税条例の一部を改正する条例)

議長(相澤 武雄君) 日程第14、承認第1号専決処分の承認を求めることについて(富谷町税条例の一部を改正する条例)を議題といたします。
 本案は朗読を省略し、内容の説明を求めます。税務課長。

税務課長(渡辺 成一君) 承認第1号専決処分の承認を求めることについて(富谷町税条例の一部を改正する条例)でございます。
 地方自治法 179条第1項の規定により、議会招集のいとまがございませんでしたので、別紙により専決を行いましたので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認をお願いするものでございます。
 説明は、新旧対照表17ページからをもってご説明をしたいと存じますのでよろしくお願いいたします。
 それでは、今回の経過等についてご説明を申し上げます。
 今回の条例改正は、地方税法の一部を改正する法律、施行令、附則等が平成15年3月31日にそれぞれ交付され、原則として同年4月1日から施行されることとされたことなどから、地方自治法第 179条第1項の規定による専決処分により行ったものでございます。
 それぞれの条項の施行期日につきましては、議案書11ページから12ページ、また経過措置につきましては12ページから16ページにお示しをしてございます。
それでは、内容についてのご説明を申し上げます。
 まず、今回の改正の概要でございますが、一定の配当、株式譲渡所得等についての特別徴収方式の実施、特別土地保有税について平成15年度以降新たな課税を行わないこと。固定資産税については商業地、住宅用地とも現行の負担水準に応じた負担調整措置を継続すること。市街化区域農地に係る固定資産税について当該年度の評価額に3分の1を乗じて得た額を課税標準額の上限とすること。たばこ税の税率引き上げ等となってございます。
 これらの内容等について規定の整理を行うものでございます。
 それでは、新旧対照表により説明を行います。
 議案書17ページでございます。
改正条例第19条第4号につきましては、特別土地保有税について平成15年度以降新たな課税を行わないこととする地方税法の改正に伴い、特別土地保有税の納税義務猶予免除等について規定した条項を整理するものでございます。それぞれ条項が1項ずつ繰り上がるものでございます。
 次に、議案書の18ページをお願いいたします。
 改正条例第31条第2項につきましては、非課税措置対象の追加関係でございます。
 地方税法 296条で定める法人税均等割の非課税措置の対象に収益事業を行わない政党または政治団体が加えられたことにより、均等割の税率を定めた表から削除するものでございます。
 次に、議案書19ページから22ページになります。
最初に、地方税法第23条で定める一定の配当及び株式譲渡所得についての課税対象の見直しや、特別徴収方式を実施することにより申告等を不要とするものが出てきましたことから、条例第33条に第3項から6項までの4項、第34条の7、第37条の8の1条を加え、第36条の2と合わせ、特定配当及び特定株式等譲渡所得金額等に係る所得税の課税標準控除申告等について条文の整理を行ったものでございます。
 改正条例第33条第3項及び第33条第4項につきましては、特定配当を有する者の総所得金額から特定配当を除く規定、これらの関係でございます。
 次に、改正条例第33条第5項及び改正条例第33条第6項は、特定株式等譲渡所得金額を有する者の関係でございます。内容といたしましては33条の3項、4項と同様でございます。
 次に、改正条例第34条の8第1項、新たに加わりまして、配当割、特定株式等譲渡所得割額を課税された場合の控除規定を設けたものでございます。
 それから、改正条例第34条の8第2項、こちらは34条の8第1項において控除しきれない額があった場合の還付、それから未納金に対する充当措置について規定したものでございます。
 次に、22ページから23ページをお願いいたします。
最初に、改正条例第54条第5項についてでございますが、こちらは固定資産税納税義務者に関係する独立行政法人緑資源機構法の施行に伴い条文の整理を行うものでございます。
 旧法が緑資源公団法、改正により独立行政法人緑資源機構法になったものでの条文の整理でございます。
 次に、24ページから27ページ、改正条例第87条第1項から第3項、第89条第2項、第90条第3項、第91条第6項は軽自動車の賦課徴収に関し、必要な事項を記載した申告書、報告書を統一の様式としたことにより、条項の整理を行ったものでございます。
 27ページをお願いいたします。
 改正条例第95条はたばこ税の税率を 1,000本当たり 2,434円から 2,743円に引き上げることとしたものでございます。 1,000本当たり 309円の引き上げでございます。
27ページから28ページ、特別土地保有税関係になります。
こちらは、先ほど申し上げました独立行政法人緑資源機構法の成立に伴い条文を整理するものでございます。
 次に、28ページから29ページにかけてでございます。
こちらは、改正条例第 140条第2項、前段改正条例第19条第4号と同様、地方税法の特別土地保有税に関する規定の改正に伴い条文の整理を行うものでございます。
 29ページをお願いします。
次、ここからは条例の附則関係になります。
条例の附則第5条第2項、第3項につきましては、個人の町民税の所得割の非課税の配当を規定しておりますが、一定の配当及び株式譲渡所得についてもこれを適用する内容としたものでございます。
 次に、29ページの中段でございますが、個人の町民税の課税標準の特例に関する附則第6条は、特定配当及び特定株式等譲渡所得について特別徴収方式を採用することが可能となったものから、この条項を整理、削除するものでございます。
 次30ページ、第6条の2の下線は、法律制定年及び番号を挿入するものでございます。
 31ページお願いいたします。
31ページ、附則第7条第1項及び第2項、第7条の2につきましては、特定配当及び特定株式等譲渡所得について特別徴収方式を実施することによる条文の整理でございます。
 次に、32ページから33ページにかけての附則第8条第2項下線部分については条文の整理でございます。
 次に、33ページからお願いいたします。
33ページから39ページの附則第11条の2、1項から2項、第12条第1項、第12条の2第1項、第13条第1項、それから36ページから37ページの13条の3第1項、第14条第1項から第3項、第15条の2第1項から第3項につきましては、現行の固定資産税の負担水準の継続措置等を行うための条文整理でございます。
 次に、36ページお願いいたします。
戻りまして36ページお願いいたします。
附則第13条の2第1項、第2項につきましては、新たに市街化区域の農地に係る固定資産税の額について、これまで負担調整措置により行ってきましたが、負担水準の高い土地も存在することなどから、法令等の改正が行われ、評価額に3分の1を乗じた額を課税標準として税額を算定するものでございます。なお、負担調整による額が低い場合はその額によるものとなります。
 次に、40ページお願いいたします。
附則第16条の2につきましては、たばこ税引き上げに伴う経過措置でございます。こちらは手持ちたばこに対する課税の条項になります。
 それから、40ページから41ページの附則、第16条の4及び41ページの長期譲渡所得に係る個人住民税の課税の特例を定めた附則第17条第4項については、地方税法の改正に伴う条文の整理でございます。
 それから、41ページから52ページに当たりますが、附則第19条から第20条につきましては株式等の譲渡所得及び先物取引に係る課税の特例等に関する法令の改正に伴い条項を整理したものでございます。
 次へ、52ページから54ページまででございます。
 附則第20条の2には商品先物取引を先物取引の表現に改めたことによる条文の整理でございます。
 次に、54ページお願いいたします。
 改正条例第20条の3につきましては、先物取引の差金決済に係る損失の金額の計算及び控除方法について必要な事項を定めたものでございます。
 最後に56ページお願いいたします。
改正条例附則第22条につきましては、改正条例第34条の8配当額又は株式等譲渡所得割額の控除規定が追加されたことによる条文の整理となります。
 以上、改正内容についての説明といたします。よろしくお願いします。

議長(相澤 武雄君) これから質疑に入ります。17番永野 久子君。

17番(永野 久子君) まず、第1点ですが、専決処分について、その是非を問題にしたいと思うんですが、専決処分というのは町長の権限を用い方を誤れば乱用することにもなりかねません。同時に議会軽視にも直結していくという大変慎重に取り扱わなければならない方策だというふうに思いますが、今回、議会を招集するいとまがなかったということでした。地方自治法の 179条では四つの条件を厳しく規定しておりまして、その中の一つに普通地方公共団体の長において、議会を招集するいとまがないと認めるときということでうたわれております。今回はこれを適用したということだと思いますが、ただ、この議会を招集するいとまがないということについては、極めて限定的に扱っているわけですね。例えば、災害が起きたと、議会が招集するまさにいとまがないというようなことを想定しているわけですけれども、今回の場合、交付されたのが3月31日で、施行が4月1日ということを伺いましたが、しかし自治体によっては改選の選挙、地方議員の選挙終わった後の今回の議会においても、初議会においても提案をしないという方針の自治体が幾つかあるというふうに聞いております。
 そこで改めて伺いたいのですが、この今回、議会を招集するいとまがないということでしたが、なぜ、3月31日に交付され、翌日の4月1日に施行するということで、この住民の暮らしに直接かかわるような条例の改正を専決処分してしまったのか、そのいとまがなかったという具体的な説明を伺いたいと思います。これが1点です。
 それから2点目につきましては、17ページ、28ページ、38ページに特別土地保有税の凍結というのでしょうか、廃止とはっきり言わないそうですが、凍結について関連する条文の改定が行われることになっています。これにつきましては、平成15年の当初予算の際に、既に 1,000円、科目存置のため程度の 1,000円という予算が行われまして、平成14年度 3,383万 8,000円の歳入に比べますとまるっきりその分が減額して予算計上、既にされています。
そこで改めて伺いたいのは、3月31日に交付をされたと、この地方税法の改正が交付されたということであったにもかかわらず、当初予算で既にこれに対応する先取り的な対応をしてきたということはどういうご説明をされるのか。
 それから、また特別土地保有税、平成14年度は少なくとも 3,300万余が歳入になっていたわけですが、平成15年度からこれを課さないということになりますと、それに匹敵する程度の歳入減につながるということになると思います。そこで対象面積、件数、税額、減収する税額ですね、これは平成14年度で見れば約 3,300万円ですが、課税するということを前提とした場合の対象面積と件数と税額について改めて伺います。
 それから、これに関連しまして、現在徴収猶予となっている税額と件数について伺います。
 それから3点目としては、36ページに固定資産税、36ページ第13条の2ですが、市街化区域農地に係る固定資産税に関しての文言の新たな追加が行われておりまして、これは平たく言えば宅地並み課税に関して軽減がされるということですが、改定前に関して対象面積と件数、また今回の税条例の改正に伴う該当する面積と件数を伺います。さらに金額についても伺いたいと思います。
 それから4点目として、たばこ税がアップしておりまして、これは県と市町村とを合わせますと 410円の増税になるわけですが、議論の一つの方向としては、健康増進するということで有害なたばこの喫煙者を減らすために増税をするという議論も一部にはございます。そこで、この間もたばこ税が引き上げられてきたことがありまして、このたばこ税の増税が健康の増進につながったというような数値的な検証というのはなされているのかどうか伺います。また、町の増収の見込みはどうなっているか伺います。
 それから、最後になります5点目ですが、今回、地方税法の改定の中身としては配偶者特別控除の上乗せ分の廃止ということも行われましたが、これにつきまして今回の税条例の改定に含まれているかどうか、いないということでいいのかどうか伺います。

議長(相澤 武雄君) 税務課長。

税務課長(渡辺 成一君) いとまということでございますが、当然法令の施行等そういったものもございまして、4月1日からの適正な運用ということをもちまして専決処分をしたものでございます。
 それから第2点目、特別土地保有税の関係でございますが、この関係の課税につきましては平成15年度以降に新たな課税を行わないということでございまして、経過措置といたしまして、現在保有税の対象となっている案件、それから徴収猶予案件については当然旧法の規定で経過措置で処理をするものでございます。
 猶予の面積等についてはちょっと手持ちの資料ございませんので、猶予している金額について申し上げますと、 3,637万 6,000円でございます。
 あとは、市街化区域の農地の課税関係でございますが、こちらは上限をいわゆる3大都市圏で行っています課税標準、そちらの方に合わせるというようなことで、ただそれに満たない分についてはこれまでの額で行うということで、今回これの対象となっている土地につきましては1件ございまして、面積がたしか 370平方メートルだったかと思います。
 健康増進は……。配偶者特別控除の関係について、こちらは今回の改正の中には含まれてございません。所得税の課税の方が平成16年度ということになっておりますので、したがいまして住民税課税は平成17年からということになります。そういった法令の改正等の条規次第にこちらの条例の方も改正するというようなことになろうかと思います。

議長(相澤 武雄君) この際、2時15分まで休憩いたします。
午後2時00分 休憩
午後2時15分 再開

議長(相澤 武雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 ほかに質疑ありませんか。17番永野 久子君。

17番(永野 久子君) それでは、専決処分に関してですが、4月1日から施行しなかった場合にペナルティーはあるのでしょうか。それから、議会での審議を重要視するという視点に立てば、臨時議会を待つあるいは次の定例議会を待つということであっても何ら差しさわりはなかったというふうに思いますが、この点はどうでしょうか。
 それから、特別土地保有税に関連しまして、先ほど答弁がありませんでしたのでもう一度伺いますが、当初予算で先取りした理由を、今回の案件と関連させてご答弁を伺いたいと思います。
 それから、ご答弁がなかったのですが、対象面積、件数ですけれども、それでは平成14年度末ではどうだったのか、これならば資料があるはずですので改めて伺います。
 また、ご答弁がなかった点について、町のたばこ税に関して、町の増収はどの程度と見込んでいるのか伺ったのですが、これも答弁がありませんでしたので改めて伺います。

議長(相澤 武雄君) 税務課長。

税務課長(渡辺 成一君) ペナルティー等はございません。
 それから、保有税の関係でございますが、予算計上いたしておりますのは滞納、繰り越し分、納税猶予をかけている分でございまして、科目存置というような形でございます。そして現在の課税件数が6件、それから猶予をかけているのが4件でございます。
 先取りということではなくて、当然、課税の案件、経過措置で進めるものでございますが、
猶予な案件もあるというようなことで、一応予算措置をしたというようなことでございます。
 あと、たばこ税の増収でございますが、増税ということでかなり流動的な要素もございますし、あと購入業者さんの新たな進出とかそういった不確定要素もございますので、一応そちらの見込みは立ててございませんでして、15年度の予算につきましては14年度の一応調定を参考に計上しているものでございます。
 増税が健康増進につながるのかどうかということについては、こういった税の関係からはそういったことでのお答えはちょっとできないのかなというふうに思います。

議長(相澤 武雄君) 17番永野 久子君。

17番(永野 久子君) 専決処分を行わずに臨時議会あるいは次の定例議会を待つということであってもペナルティーはないというのであれば、これだけの膨大な内容のものですから、議会での審議を待つということで、そちらを重視するべきであったと私は思いますが、この点では明らかに議会軽視になるのではないか、この点は町長に伺いたいと思います。ご答弁をお願いします。
 それから、特別土地保有税に関しまして、それでは面積も伺っておりますので、件数だけお答えいただきましたが、平成14年度末で対象の面積はどういう広さ、面積であったのかということを伺います。それから、あわせて関連いたしますが、徴収猶予分、滞納分、それぞれ徴収猶予分は金額わかりましたけれども、入る見込みの時期、いつごろになるのか、また滞納については幾らでいつごろ入る見込みかあわせて伺います。

議長(相澤 武雄君) 税務課長。

税務課長(渡辺 成一君) 面積につきましてはちょっと手持ち、資料ございませんので、猶予の関係、滞納となっている部分でございますが、当然土地の利用が行われれば猶予が解除になりまして保有税が納める必要なくなるわけでございまして、一応その期限が平成18年までということでの期間でございます。その間に土地の利用がなされなければ、当然猶予をかけていた保有税を納付していただくことになるわけでございます。

議長(相澤 武雄君) ほかに質疑ありませんか。(「答弁漏れですよ、町長に答弁求めているじゃないですか、町長に答弁求めていますよ」の声あり)若生町長。

町長(若生 照男君) 専決については、議事録を読むと議員の絶えず専決についてはご議論あるところであることは存じております。しかし、議員の言うような暴言的な暴力的な専 
決はいたしておりません。したがって趣旨に沿った(「暴言的、暴力的な発言はいつですか……」の声あり)答弁しているのは私です。趣旨に沿った専決をいたしてまいった形であります。(「議長、今の発言撤回させてください。そういう発言しておりませんよ、撤回してください。暴力的な、暴言的なという、一度も言っておりませんよ、撤回させてください」の声あり)

議長(相澤 武雄君) ほかに質疑ありませんか。(「議長撤回の……」の声あり)11番菅 原 傳君。

11番(菅原 傳君) 18ページのこの真ん中当たりに書いてあります政党交付金の交付受ける云々というところが、全面削除なっているんですけれども、ちょっとこの説明がよくわからなかったんで、どういうわけでこれがカットされたのかもう一回ちょっとわかりやすく説明いただきたいと思います。

議長(相澤 武雄君) 税務課長。

税務課長(渡辺 成一君) 今回の改正につきましては表から除くということで、その表にある関係団体につきましては当然課税の対象と、要件を満たせばなっていたわけでございますが、今回は収益事業を行わないことを条件として、それから除外するということで、当然そういった場合は対象としないということから、表から除いたということでの削除でございます。

議長(相澤 武雄君) 18番佐川 幸三君。

18番(佐川 幸三君) 専決処分については、議員必携などでも厳密にやられるようにと、限定的にやられるようにということで、全国町村議長会の部門で研究しているところでも乱用は避けるようにという指摘がありました。今の町長の答弁の中で、永野議員が暴力的、暴言的な専決処分を町長がやっているというふうに言ったかのように答弁がありましたけれども、
それはどこであったのか、もしなければ議会を侮辱するものですから、はっきりと撤回させるように議長のところで言ってください。もし、撤回しないというのであれば、いつの議会にどこで言ったのか、議長求めてください。余りにもいい加減な答弁は許されないと思うんです。

議長(相澤 武雄君) 若生町長。

町長(若生 照男君) 議事録を読みますと、専決については議員何度も専決についてご意見あったと。したがって提出側はそういう提出方は一切していない。考え方の違いであろうとこういうふうに思っております。

議長(相澤 武雄君) 18番佐川 幸三君。

18番(佐川 幸三君) そうすると、永野議員が暴力的あるいは暴言的専決処分をやったというふうには全然言っていないと、言っていないけれどもそういうふうにただ受け取ったということなんですか、でもそれは町民に対してそう言ったかのように聞き取れる答弁ですからやはり撤回すべきだと思うんです。議事録を読むとと言うことでいかにも議事録に書いてあるかのように言うその答弁の仕方、詐術的と言いますかね、本当に詐欺的おかしなことになってしまうので、どのところで言ったと、いやそれは言っていないと、そこのところはっきりさせてください。

議長(相澤 武雄君) 若生町長。

町長(若生 照男君) 専決処分の提出、提案については先ほど来申し上げてきたとおりであります。(「言っていないということですね、永野議員が」の声あり)私が答弁していたことは、今答弁したとおりであります。(「言ったような表現の仕方は撤回しろということを言っているんでしょう」の声あり)

議長(相澤 武雄君) ほかにありませんか。(「なし」の声あり)(「議長12番」の声あり)質疑なしと認めます。
(「12番」の声あり)
これにて質疑を終わります。(「議長、きちんと質問はさせてくださいよ、手が上がっているじゃないですか、議席番号も言ってますよ」の声あり)いや、なしが多数で(「なしが多数だってあれば」の声あり)(「多数決じゃない」の声あり)もう少し高く言ってください。質疑ありませんか。
(「議長12番」の声あり)
12番佐藤 聖子君。

12番(佐藤 聖子君) そうしますと、続いてその専決ですけれども、町長がそういうふうに答弁されているということは、なかったということ、暴力的、暴言的なことはなかったということだということで答弁してもらいたいわけです。そうでないと議事録に残りませんから、そういうことを要求します。議長の取り計らいお願いします。(「議事の内容にして、質疑、議長」の声あり)

議長(相澤 武雄君) 若生町長。(「私が言ったのか言わないのか端的に答えてください」の声あり)

町長(若生 照男君) 専決については、慎重に先ほど来答弁してきたとおりであります。 
(「何で言わないんだろう」の声あり)

議長(相澤 武雄君) ほかにありませんか。
(「なし」の声あり)
 質疑なしと認め、これにて質疑を終わります。
 これから討論を行います。まず、原案に反対者の発言を許します。17番永野 久子君。

17番(永野 久子君) 私は富谷町税条例の一部を改正する条例の専決処分に反対をいたします。
 理由は、今回専決処分された税条例改定は地方たばこ税引き上げなど庶民増税を行う一方、特別土地保有税の凍結などで大規模土地所有者への優遇措置を強め、自治体の税収減を一層深刻にする内容だからです。
 地方たばこ税は市町村たばこ税を 1,000本につき 309円値上げし、道府県たばこ税の値上げ 101円と合わせて 410円の値上げとなり、たばこ1本当たり1円、1箱当たり20円の値上げが予定されています。喫煙は個人の嗜好の問題として考えるべきもので、たばこ税の増税で喫煙を抑制し健康の増進を図るというより、むしろ取りやすいところから増税する大衆課税の強化となっています。
一方特別土地保有税については、2003年度以降課税を停止し、新たな課税は行わないこととなります。資産デフレの中で広大な土地所有者に対し、課税を停止するもので停止による利益は一部の大土地所有者、大資産家、大企業が受けることとなります。
 富谷町では数千万円の税収減につながると、これは平成14年度対比で考えた場合に税収減につながると考えられるものです。
 このように住民にかかわる重要な税条例の改定を町長の専決処分で行うこと自体問題です。3月31日に交付されたからといって直ちに施行しなければならない決まりはないわけで、それは答弁の中でもペナルティーはないというご答弁が明確にあったとおりです。
 住民と自治体の不利益になるものを、議会にも図らず直ちに専決処分する当局のやり方はとても承認できるものではありません。また、答弁の中で町長が議事録を見て、議員つまり私ですが、永野議員ということを指していると思いますけれども、議員の言うような暴力的なまた暴言的な専決はしていないという答弁をされました。私はこの間一貫して専決処分の乱用について指摘はしてまいりましたが、暴力的な専決をしているとか、暴言的な専決をしているという発言は、ただの一度も行っておりません。こういう議員の名誉を傷つけるような発言について一つの町の首長として、大変あるまじき姿勢だと私は思います。また指摘をされてもこれを訂正しないというこの姿勢は、二重、三重に住民に対しても侮辱をするものであると私は思います。
 以上、この案件についてはとても承認できるものではないということを指摘して反対討論といたします。

議長(相澤 武雄君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。14番小野 進君。

14番(小野 進君) 私は、富谷町税条例の一部を改正する条例の専決処分に賛成する者であります。
 この専決された富谷町税の改正は、内閣総理大臣より15年度以降の税制改正の指示を受けた税制調査会の答申を受け、その指針に基づいた町税の改革であります。その内容と申しますと特定配当、指定株式等譲渡所得、機構の改革、軽自動車税に関しての申告、市街化区域農地の固定資産税の特例、特別土地保有税の課税の停止、たばこ税の値上げに伴う富谷町の税条例の改正、特定株式等の譲渡所得にかかわる改正、株式等を譲渡した場合の個人町民税の特例、上場株式などにかかわる譲渡損失の繰越控除に関するもの、商品先物取引の名前の変更、先物取引の損失の繰越控除なとでございます。特定配当、指定株式等譲渡所得などに関しましては、そのほかに特別土地保有税課税の停止などに関しましては、土地の流動性が著しく失われ、騰貴的意味合いの薄れた現在、現況にそぐわない税として当分の間停止するものということでございますし、特定配当、上場株式等を譲渡した場合の個人町民税の特例などに関しましては、現行の経済情勢の低迷する中で、その株式市場、証券市場の底上げを図るという意味合いにおいて町税の方においても個人町民税の軽減などというつながりになっておるわけでございます。
 先物取引の損失の繰越控除につきましては、この先物取引の市場の優遇措置ということになり、個人のただいま、現在預金の利息が少ない、ほとんどないというような状況の中で眠っているその資産を有効に経済市場で活用させるための優遇措置というふうに考え、それらにつきましても適当な措置だろうというふうに考えます。
 以上の観点から、この富谷町税条例の一部を改正する条例の専決処分については、私は賛成をいたします。

議長(相澤 武雄君) ほかに討論ありませんか。(「なし」の声あり)これで討論を終わります。
 これより承認第1号専決処分の承認を求めることについて(富谷町税条例の一部を改正する条例)を採決いたします。
 この採決は起立によって行います。
 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を願います。
起立多数

議長(相澤 武雄君) 起立多数。よって、承認第1号専決処分の承認を求めることについて(富谷町税条例の一部を改正する条例)は原案のとおり可決いたしました。

日程第15 承認第2号 専決処分の承認を求めることについて(平成14年度富谷町一般会計補正予算(第6号))

議長(相澤 武雄君) 日程第15、承認第2号専決処分の承認を求めることについて(平成14年度富谷町一般会計補正予算(第6号))を議題といたします。
 本案は朗読を省略し、内容の説明を求めます。財政課長。

財政課長(中川 弘美君) どうぞよろしくお願いいたします。
 それでは、議案書57ページをお開きください。
承認第2号専決処分の承認を求めることについてご説明申し上げます。
 年度末の確定などによりまして、議会招集のいとまがなかったために3月31日に平成14年度富谷町一般会計補正予算(第6号)を別冊のとおり専決処分いたしましたので、これをご報告し、承認をお願いするものでございます。
 別冊によりご説明申し上げますので、別冊予算書の2ページをお開きください。
 平成14年度富谷町一般会計補正予算(第6号)についてご説明申し上げます。
 まず、第1条の歳入歳出予算の補正でございますが、予算の総額に歳入歳出それぞれ 684万 3,000円を追加いたしまして、総額を 105億 2,697万 3,000円とするものでございます。
 2項の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額につきましては、3ページからの第1表歳入歳出予算補正のとおりでございますけれども、後ほど事項別明細によりご説明申し上げます。(「課長、別冊ってどれだか最初に言ってください」の声あり)平成14年度各種会計補正予算及び補正予算に関する説明書、平成15年3月専決のものです。54ページまであります予算書の分なんですけれども。よろしいでしょうか。済みません。
 それでは、第2条の繰越明許費補正につきましては、7ページの第2表繰越明許費補正、それから第3条の地方債の補正につきましては、8ページの第3表地方債補正によりご説明を申し上げます。
 まず、7ページをお開きください。
 第2表繰越明許費補正でございます。
 この繰越明許費といいますのは、予算成立後の事由に基づきまして年度内に終わらない見込みのものにつきまして、地方自治法で定められてまして、予算の定めるところにより翌年度に繰り越して使用することができるとなっているものでございます。
 今回追加をお願いするもので、7款土木費2項道路橋梁費におきまして町道西沢線舗装補修工事を繰り越しいたします。 229万 6,000円でございますが、理由は関係機関との協議に不足の日数を要したためでございます。なおこの工事については既に完了してございます。
 それから、11款災害復旧費1項農林施設災害復旧費におきまして、農地水路災害復旧事業で 1,627万 5,000円の繰り越しを行ったものでございます。合わせて3件でございます。一つは、下犬ケ沢地区の農地災害復旧事業 451万 5,000円でございます、これは既に完了してございます。それから西ノ入地区の水路災害復旧事業 735万円、これにつきましても既に工事は完了してございます。それからもう1件が菅ノ沢地区水路災害復旧事業で 441万円でございます。これはあす10日完了の予定になっておりますことをご報告申し上げます。
 それでは、次のページお願いいたします。
 第3表地方債補正でございます。今回変更でございますが、起債の限度額、一番下に書いてございます2億 4,740万円から 4,090万円を減額いたしまして、限度額を2億 650万円とするものでございます。各項目につきましては歳入の詳細のところでご説明申し上げますが、これによりまして平成14年度末の地方債残高は23ページにお示ししておりますけれども、75億 5,151万円となる見込みでございます。
 それでは、事項別明細によってご説明いたします。
 最初の9ページ、10ページにつきましては総括表ですので割愛させていただきます。
11ページお願いいたします。
歳入からご説明してまいります。
2款地方譲与税1項自動車重量譲与税におきまして 2,240万 6,000円増額補正をし、 9,240万 6,000円の予算額とするものでございます。これにつきましては3月31日に確定をいたしました。以下4款まですべて3月31日確定による補正でございます。
 2項の地方道路譲与税におきましては 1,600万 9,000円増額し、 5,800万円 9,000円とするものでございます。
3款1項の利子割交付金におきまして 1,092万 4,000円増額し、 4,092万 4,000円とするものでございます。
4款1項ゴルフ場利用税交付金におきましては 579万 6,000円を増額し、 5,579万 6,000円とするものでございます。
 次の5款1項地方消費税交付金につきましては 4,419万 9,000円増額し、2億 419万 9,000円とするものでございます。これにつきましては3月6日の決定通知でございます。
 6款1項自動車取得税交付金 877万 6,000円の増額でございます。これは3月31日の決定でございます。
 8款1項地方交付税におきまして1億 1,236万円増額し、20億 4,860万 8,000円とするものでございます。今回の補正につきましては特別交付税の補正でございます。3月19日に確定いたしまして、特別交付税の総額が1億 6,236万円となっております。この合計との差額18億 8,624万 8,000円につきましては普通交付税でございまして、既に7月29日に交付決定を受け、9月の補正計上済みでございます。
 9款1項交通安全対策特別交付金におきましては49万 5,000円の増額でございます。
11款使用料及び手数料1項使用料におきまして、一つは民生使用料で 1,000円の減額、これは福祉健康センターの使用料の実績がなかったことによる減額でございます。消防使用料で 2,000円減額させていただきましたが、防災センターの使用料の実績により減額をしたものでございます。
2項の手数料におきまして14万 8,000円減額させていただきました。これは犬登録手数料実績により減額をするものでございます。
 12款国庫支出金1項国庫負担金におきましては 1,068万 7,000円の減額でございます。民生費国庫負担金でございまして、一つは社会福祉費負担金で 199万 9,000円増額、内訳につきましては記載のとおりでございます。
次の3節の被用者児童手当負担金から次のページの7節被用者就学前特例給付交付金までにつきましては、児童手当の精算によりそれぞれ減額となるものでございます。
 次に、2項の国庫補助金におきまして 145万円の計上でございます。災害復旧費の国庫補助金でございまして、農業用施設災害復旧事業査定設計委託費等補助金を新たに計上したものでございます。今回この設計費にも補助がついたことによるものでございます。
 3項の委託金 440万 2,000円につきましては、民生費委託金で、一つは社会福祉費委託金、これは国民年金事務費委託金確定により 394万 1,000円増額でございます。それから児童福祉委託金につきましては、児童手当等の事務費委託金精算により46万 1,000円増額となるものでございます。
 次に、13款県支出金1項県負担金におきましては28万円の減額でございます。民生費県負担金でございまして、社会福祉費負担金につきましては 169万 3,000円の増額、これは記載のとおりの内訳でございます。それから児童福祉費負担金10万 1,000円の減につきましては保育所の運営費負担金の決定により減額となったものでございます。
 それから3節の被用者児童手当負担金から6節の非被用者就学前特例給付負担金、これ国庫と同じですけれども、児童手当の精算による減額でございます。
 2項の県補助金におきまして、合計では 1,168万 8,000円増額することになります。そのうち、1目の総務費県負担金におきまして 174万 4,000円の減となってございます。一つは市町村交通安全対策推進事業の補助金の3万 1,000円減額でございます。それから情報通信技術講習推進事業補助金につきましては、町民パソコン講座の事業費確定により 171万 3,000円減額となるものでございます。
次、2目の民生費県補助金 1,211万 8,000円の増額でございます。在宅老人福祉費補助金の増でございます。
 3目衛生費県補助金におきましては46万 7,000円を減額するものでございます。記載のとおりの内容でございます。
それから、7目林業費県補助金 178万 1,000円の増額でございます。これは森林病害虫防除事業の補助金でございます。
 3項委託金におきまして2万 6,000円減額するものでございます。県議会議員選挙費委託金、平成14年度分の額の確定による2万 6,000円の減額でございます。
次に、14款財産収入1項財産運用収入におきまして 1,000円増額させていただきました。これは家畜導入基金に1円の利子がついたことによりまして、予算上 1,000円と計上させていただいたものでございます。
 次に、16款繰入金2項基金繰入金でございます。一つは財政調整基金繰入金を 6,738万 4,000円減額し、繰り入れなしとしたものでございます。
次が庁舎建設基金繰入金、当初2億 7,800万円予定してございましたが、事業費の確定によりまして1億 800万円減額し、19億 7,000万円の繰り入れとしたものでございます。これによりまして平成14年度末の庁舎建設基金、14年度中は庁舎建設基金になりますが、それの14年度末現在高が5億 3,575万 2,000円となります。
次は、ふるさと富谷創造基金繰入金 400万 6,000円を減額し、 600万 6,000円とするものでございます。このふるさと富谷創造基金のうち、一つは果実運用でやっておりました21世紀田園文化創造基金の果実運用、当初1万 2,000円計上してございましたけれども、利子が 6,000円しかつかなかったことによりまして 6,000円減額するものでございます。
それからもう1件、 1,000万繰り入れを予定しておりました富谷桜の森整備事業、事業費確定によりまして 400万円減額したものでございます。これらによりまして14年度末のふるさと富谷創造基金の現在高は3億 6,166万 7,000円となるものでございます。
18款諸収入5項雑入におきましては22万 9,000円の減額でございます。雑入のうち使用電話料におきまして2万円の減、これにつきましては福祉健康センターの分3万 2,000円計上しておったものが実績により1万 2,000円として2万の減とするものでございます。
 それから、雑入の20万 9,000円の減額につきましては、一つはショートステイの本人負担分で3万 1,000円の減、それから陶芸教室の材料代で13万 8,000円の減、それから健康センターの遠足、いも煮会等でバスの利用者負担が計上されておりましたが、これも実績により4万円減額したものでございます。合わせて20万 9,000円の減でございます。
19款1項の町債でございますが、一つは土木債で 780万円減額してございます。これは道路改良事業債、鷹乃杜12-1号線の事業費が確定したことによりまして 780万円減額をするものでございます。
 それから、災害復旧債におきまして 3,310万円の減額でございますが、道路河川分につきまして事業費確定によりまして 3,000万円となったものでございます。なお、当初計上してございました農地、農業用施設につきましては補助率増嵩により起債なしとするものでございます。8月の補正で計上させていただいたものですが、そのときは65%、農業用施設65%で計上、それから農地につきましては50%の補助率で計上してございました。今回補助率が増嵩されまして、農業用施設につきましては98.2%の補助率になりました。それから農地につきましては93.8%ということで、それによりまして起債はしないということにいたしたものでございます。
次に、歳出でございます。
 2款総務費1項総務管理費におきまして合わせて 1,695万 1,000円増額し、31億 7,660万 4,000円としたものでございます。
交通安全対策費におきましては、市町村交通安全対策推進事業費補助金、歳入のところで申し上げました3万 1,000円減額されたことによりまして、財源更正を行ったものでございます。
それから13目の財政調整基金費、これには1億 2,732万 6,000円積立金を増額させていただきました。これによりまして14年度末の財政調整基金の残高につきましては9億 6,444万 4,000円となる見込みでございます。
19目の庁舎建設費におきまして1億 1,037万 5,000円減額することといたしました。これは庁舎建設事業が確定によりまして、各節の執行残を減額したものでございます。これにつきましては財源が庁舎建設基金を充当してございましたので、事業費確定を待って今回全節今回補正したものでございます。
 それから、4項の選挙費におきましては財源更正を行ったものでございます。
 3款民生費1項社会福祉費におきまして 216万 4,000円増額してございます。医療費助成費でございまして、扶助費で 398万円の減、この扶助費につきましては母子、父子家庭の医療費それから心身障害者の医療費、乳幼児の医療費の助成の実績により減額をしておるものでございます。
それから、繰出金におきまして 614万 4,000円増額させていただいております。記載のとおり各特別会計への繰出金の内容でございます。
 2項児童福祉費におきましては、 1,623万 5,000円の減額でございます。児童措置費におきまして国・県とも減額となっておりますが、児童手当の不用額を減額したものでございます。
 3項の老人福祉費におきまして 396万 2,000円の増額をしております。これにつきましては介護保険特別会計への繰出金の増でございます。
 4款衛生費1項保健衛生費それから2項の清掃費ともに財源更正を行ったものでございます。
 6款農林水産業費1項農業費におきましては 1,000円増額させていただきました。歳入の方で申し上げました家畜導入基金の利子1円ついたことにより、積立金を予算上 1,000円の計上となるものでございます。
 2項の林業費以下はすべて財源更正を行ったものでございます。
 一般会計、以上でございます。よろしくお願いいたします。

議長(相澤 武雄君) これから質疑に入ります。18番佐川 幸三君。

18番(佐川 幸三君) 歳入のところで、各款の交付税とか交付金が書かれておりますけれども3月6日地方消費税交付金、3月19日地方交付税の交付決定になっております。専決処分はできるだけ避けるというのが予算運営上の原則だと思うのですけれども、この臨時議会を招集して対処することができたはずだと思うのです。いとまがないとは言えなかったのではないですけれど、なぜいとまがないと判断したのかその客観的な状況を伺います。
 それと17ページ、これはいいです。17ページは説明ありました。
18ページの歳出のところで庁舎建設費の中で、工事請負費 4,310万 9,000円、それからその下の備品購入費 6,245万 7,000円というのが減額補正されております。なぜ、この時期の補正になったのか、それを伺います。3月議会の補正が可能ということも考えられたのではないかと思います。まずお聞きします。

議長(相澤 武雄君) 財政課長。

財政課長(中川 弘美君) 先ほど申し上げましたとおり、地方消費税交付金につきましては3月6日の決定、それから特別交付税につきましては3月19日の決定、いずれも定例議会の会期中の決定ではございましたけれども、その都度その都度予算書をというわけにもいきませんで、3月31日は間違いなくその他の交付金、譲与税が決定することになっておりますし、予算につきましては歳入歳出一緒に上げるのが予算でございますので、その都度臨時議会というわけにはいきませんでしたので最終専決、3月31日での専決にさせていただいたものでございます。
 それから、庁舎建設費の、ちょっと私の方からお答えいたしますが、工事請負費で 4,310万 9,000円、もっと早く減額できなかったか、備品につきましてもそういうご指摘かと思います。この工事請負費につきましては、この庁舎の建設だけじゃなくて旧庁舎の改修それから借りてた土地に建ててありました会議室分、それから南庁舎分の解体工事をやって、それから畑に戻してお返しするという約束でございましたので、年度末での確定となったものでございます。
 また、備品購入費につきましても大方の什器類につきましては契約を議決していただいてやっておりましたけれども、その後引っ越ししてからのいろんな事情がありまして、必要なものも出てきておりましたので、年度末の専決とさせていただいたものでございます。
 それから、先ほども申し上げましたけれども、基金を充当した事業でございましたので、確定してから基金を一緒に減額ということで3月31日となったものでございます。

議長(相澤 武雄君) 18番佐川 幸三君。

18番(佐川 幸三君) 今、説明受けました地方消費税交付金、これは 4,419万 9,000円、そして地方交付税が1億 1,236万円、約1億 5,600万円という大きな額なわけです。31日に交付決定されるという項目も、多分いつだかわからない、30日になるか31日になるかということもあったかとは思いますけれども、そういうものに合わせてやるというにしては余りにも大きく、しかもこれはいとまがないとは言えない、本当にこのやろうとすれば臨時議会でもできたものだと思うんです。そういう意味では予算を本当に議会にかけて、議会を経て進めていくんだという姿勢が本当に弱いと思うんです。やっぱり客観的にいとまがないということには当たらないと思うんですけれども、もう一度その考え方については反省がないのかどうかも含めてお尋ねいたします。
それから、18ページのその他いろいろがあることでということで備品購入費の説明を具体的なことを避けましたけれど、その他いろいろあることというのはなぜ、どういう内容なのか、これは前に財政課長さんのところに行って聞いたところ、情報公開センターというのですか、あの部屋と執務室の間仕切りとかいうことがおくれたという話だったんですけれども、本当にそれなのかどうか、本当にこれは時期的にはもっと早く掌握できたし、専決処分しなければならないという理由ではなかったのではないかと思うのですが、いかがですか。

議長(相澤 武雄君) 財政課長。

財政課長(中川 弘美君) 先ほどの1億 5,600万円の歳入をもっと早く予算計上すべきだというご意見ですけれども、先ほど申し上げました、予算は歳入と歳出一緒に計上しなきゃいけないのですけれども、3月末になって新たな事業を起こすということは不可能だと思います。それで財政調整基金なり基金に積み立てをすることにしかならないと思いましたので、これにつきましては一緒に財政調整基金あるいはその他の基金、今回は財政調整基金ですけれども、積み立てをして次年度の財源にしようとしたことでございます。
 それから、先ほど備品の回答がなかったということですけれども、町民ホール、それからこの展望ロビー等を土日を開放するということになりまして、その際に1階にはシャッターがございまして事務室に入れないようになっております。3階も入り口に会議室の入り口に鍵がかかってますけれども、2階につきましてはまるっきりオープンになってましたので、できればだれもいない中で事務室に入ってもらいたくないものですから、そこに間仕切りをするために、これも3月末に急いでやりまして、町民に土日開放したというような経過がございますので、そのための間仕切りをするためのつい立てって言うんじゃないですけど、購入を、この備品購入費、庁舎建設費の中の備品購入費でやったために最後になったということでございます。

議長(相澤 武雄君) 18番佐川 幸三君。

18番(佐川 幸三君) 予算はもちろん収入と支出を一緒にやるというのは当たり前ですけれども、そういう中でどれだけの残があったかということでは、それをどのようなところに資金として入れるかということも含めて、やっぱり議会で審議に付すべきだと思うんですね。例えば庁舎建設、今で言えば庁舎整備基金にそれだけ積む必要があるのかどうかという論議も早く出てくる可能性もあったわけですけれども、今出てくれば基金を減らすのを、額を少なくするということになってしまうわけですね、自動的に。そういうことからすると、やっぱり審議をするチャンスを議員から議会から奪ったと言わざるを得ないと思うんです。
 先ほどの工事、18ページのところですね、請負費それから備品購入費、これは結構大きな額だと思うんです。ですから、例えば間仕切りだとか什器とかということであっても、なぜこれほどの大きな金額の差が出たのか、もっと早くこれくらい残が出そうだという見積もりで早く減らす、正確にはならないですよ、細かいところはならないにしてもかなり大きな金額をここで減額補正をしているわけで、それも専決処分してしまっていることですから、こういうところへの反省というのはあってしかるべきだと思うのですがどうでしょう。

議長(相澤 武雄君) 財政課長。

財政課長(中川 弘美君) 庁舎建設事業につきましては庁舎建設基金をもって財源としておりましたので、幾らでも節約してというようなところで今まで参りまして、最終的に何回も基金を出し入れ出し入れということじゃなくてというようなところもございまして、余ったものは基金に戻すというようなところでの今回の処理となったものでございます。

議長(相澤 武雄君) ほかに質疑ありませんか。(「なし」の声あり)質疑なしと認め、これにて質疑を終わります。
 これから討論を行います。まず、原案に反対者の発言を許します。18番佐川 幸三君。

18番(佐川 幸三君) 私は、平成14年度富谷町一般会計補正予算(第6号)の専決処分に反対します。
 理由は予算は議会の議決事項であり、専決処分は法の規定に基づいて厳密に限定的に行われるべきものです。ところが今回の専決処分には3月議会あるいは臨時議会において議決すべきであるもの、時期的にもそれが可能であったはずのものが含まれており、専決処分の乱用と言わざるを得ないからです。
 地方交付税の交付決定は説明にありましたように3月19日です。地方消費税交付金の交付の決定は3月の6日です。議会招集のいとまがなかったというものではありません。
 歳出の庁舎建設費で1億 1,037万 5,000円が減額補正されています。旧庁舎の改修、旧庁舎プレハブの解体を含め、その工事費確定を待ったためと説明されていますが、これは専決処分が必要なほど緊急を要する件と言えるものではありません。その努力をしないまま専決処分をするということはため込みのための便法と言わざるを得ません。
 また、全国町村議長会編集の議員必携に掲載されている町村議会の活性化方策に関する報告書で指摘している、今日の交通通信手段の発達した時代に臨時会を招集するいとまがないような状況は考えられず、先例慣行を理由に安易に利用され過ぎている、その例と言わざるを得ません。そしてこうした専決処分は紛れもない議会軽視です。
 予算は議会の議決を経るのを原則とすること、専決処分の乱用を行わないことを強く求め、本案件平成14年度一般会計補正予算(第6号)の専決処分に反対します。

議長(相澤 武雄君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。7番今村 寿君。

7番(今村 寿君) 私は、この議案、議会招集のいとまがなかったための専決でありますけれども、歳入、各譲与税、交付金の決定が年度末ぎりぎりのものが要素があり、歳出についても庁舎建設費や医療費、児童手当、各特別会計繰出金が主なもので、特に庁舎建設については旧庁舎の解体工事が、先ほども説明があったように年度末であったことということで、この専決はやむを得ないと認めます。
 したがいまして、地方自治法第 179条の1項の規定のごとく、この議会を招集するいとまがないということはよく理解ができると、このように思います。
 また、専決処分についてはいろいろ立法の趣旨もありましょうが、やっぱり行政としては行政の空白を設けてはならないという意味での専決の要素が、この地方自治法に盛られていると、私は思います。
 立場をかえてみて、私がもしも首長の立場であれば、専決処分はできるだけしたくない、そして、もしも議会で承認が得られなければ、そのまま施行はされるけれどもこの結果については重大な責任をとられる結果になると、議員必携にも書いてあるだけにそのように思います。
 もとより議会は行政に対しては是々非々であるべきでありますし、そのように考えますが、今回の専決処分について、一般予算の専決処分については私は賛成しますし、従来より当町合理化なり行革なり積極的に各項目で取り組まれてきたわけでございますし、特別に福利厚生をカットして余剰金を生み出したり、繰越金を生んだわけではございません。
 今回の補正というか、特に譲与税や交付金の補正額がぎりぎりであったということで、補正額をずっと計算してみますと2億 2,047万円でございますし、その確定額は25億 7,571万 8,000円ということになりまして、補正額8.56になります。しかしこれが健全に運営されておると私は判断いたします。
 したがいまして、従来より当町の職員は、聞きますと研修会でよその人は、よその町の職員は1泊して帰ってくるところを日帰りで帰ってくるというようなことも節減されて、結果がこのような剰余金を生み、今回の補正の剰余金がなおかつ財政調整基金へ積み立てし、次年度以降の財源としたということも評価し、私はこの条案に賛成するものであります。以上でございます。

議長(相澤 武雄君) ほかに討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
これで討論を終わります。
 これより承認第2号専決処分の承認を求めることについて(平成14年度富谷町一般会計補正予算(第6号))を採決いたします。
 この採決は起立によって行います。
 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君は起立を願います。
起立多数

議長(相澤 武雄君) 起立多数。よって、承認第2号専決処分の承認を求めることについて(平成14年度富谷町一般会計補正予算(第6号))は原案のとおり可決されました。

日程第16 承認第3号 専決処分の承認を求めることについて(平成14年度富谷町老人保健特別会計補正予算(第3号))

議長(相澤 武雄君) 日程第16、承認第3号専決処分の承認を求めることについて(平成14年度富谷町老人保健特別会計補正予算(第3号))を議題といたします。
 本案は朗読を省略し、内容の説明を求めます。町民課長。

町民課長(眞山 巳千子君) それでは、議案書の58ページをお願いいたします。
 承認第3号専決処分の承認を求めることについて(平成14年度富谷町老人保健特別会計補正予算(第3号))を議会招集のいとまがなかったため地方自治法第 179条第1項の規定により、別冊のとおり専決処分をいたしましたので承認をお願いするものでございます。
 予算に関する説明書の25ページをお願いいたします。
平成14年度富谷町老人保健特別会計補正予算(第3号)、歳入歳出予算の補正です。
 第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 4,974万円を減額いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ16億 251万 2,000円とするものです。
 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は第1表歳入歳出予算補正によるものです。
 29ページお願いいたします。
初めに歳入です。
1款1項1目医療費交付金 6,714万 1,000円を減額いたしまして10億 7,637万 7,000円とするものでございます。これにつきましては交付決定によるものでございます。
2款1項国庫負担金 1,508万 7,000円を減額いたしまして3億 1,002万 7,000円とするものでございます。同じくこれにつきましても交付決定によるものです。
 2款2項国庫補助金 169万 4,000円を増額いたしまして 191万 7,000円とするものです。これにつきましても交付決定によるものでございますけれども、平成14年10月1日に健康保険の改正によりまして老人保健法が改正になりました。それに伴いまして1割、2割それぞれ負担区分が決められましたこと、それから高額医療費の支払いなどに新たに事務が発生しましたこと、それらに関して経費が増大いたしましたことに対してきたものでございます。
 3款1項県負担金 175万 8,000円を減額いたしまして 7,951万 9,000円とするものでございます。これにつきましても交付決定によるものでございます。
4款1項一般会計繰入金 1,084万 1,000円を減額いたしまして 9,782万 6,000円とするものでございます。歳入がそれぞれ確定いたしたために不足額を一般会計より繰り入れをするものでございます。
 6款2項預金利子 9,000円を減額いたしまして 1,000円とするものです。預金利子の確定によりまして減額をするものでございます。
 6款3項雑入 2,172万円を増額いたしまして 2,173万円とするものでございます。
 1目1節の第三者納付金の 123万 1,000円につきましては第三者行為による収入金でありまして1人分でございます。
 2目の返納金につきましては自己負担の差額の徴収分でございます。
 3目の過年度収入1節国庫支出金過年度収入につきましては、平成13年度国庫負担金分の追加交付でございます。
 2節の県支出金過年度収入につきましては、県負担分の追加交付です。
 3節の支払基金交付金過年度収入につきましては、同じく支払基金分の追加交付でございます。
 支払支弁額によりましてそれぞれの負担割合で精算交付がなされております。
 次のページお願いいたします。
 続いて歳出ですけれども、1款1項1目、これにつきましては財源更正でございます。老人医療適正化対策補助金の収入があったためにここで財源更正をするものでございます。
 2款1項医療諸費 4,974万円を減額いたしまして15億 8,152万 1,000円とするものでございます。それぞれこれまでの実績と4月支払分までを見込み、医療費給付については減額、審査支払手数料については増額を行ったものでございます。以上です。

議長(相澤 武雄君) これから質疑に入ります。質疑ありませんか。(「なし」の声あり)質疑なしと認め、これにて質疑を終わります。
 お諮りいたします。本案は討論を省略し採決することにご異議ございませんか。
「異議なし」と呼ぶ者あり

議長(相澤 武雄君) ご異議なしと認めます。よって、これから承認第3号専決処分の承認を求めることについて(平成14年度富谷町老人保健特別会計補正予算(第3号))を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。
「異議なし」と呼ぶ者あり

議長(相澤 武雄君) ご異議なしと認めます。したがって、承認第3号専決処分の承認を求めることについて(平成14年度富谷町老人保健特別会計補正予算(第3号))は原案のとおり可決されました。

日程第17 承認第4号 専決処分の承認を求めることについて(平成14年度富谷町国民健康保険特別会計補正予算(第4号))

議長(相澤 武雄君) 日程第17、承認第4号専決処分の承認を求めることについて(平成14年度富谷町国民健康保険特別会計補正予算(第4号))を議題といたします。
 本案は朗読を省略し、内容の説明を求めます。町民課長。

町民課長(眞山 巳千子君) それでは、議案書の59ページをお願いいたします。
 承認第4号専決処分の承認を求めることについて(平成14年度富谷町国民健康保険特別会計補正予算(第4号))を議会を招集するいとまがなかったため、地方自治法第 179条第1項の規定によりまして、別冊のとおり専決処分をいたしましたので承認をお願いするものでございます。
 予算の説明書の33ページをお願いいたします。
平成14年度富谷町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)、歳入歳出予算の補正。
 第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 2,434万 8,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ17億 6,455万 5,000円とするものでございます。
 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は第1表歳入歳出予算補正によるものでございます。
初めに歳入ですが、39ページをお願いいたします。
1款1項国民健康保険税 2,174万 5,000円を増額いたしまして7億 4,634万 9,000円とするものでございます。
 1目1節の医療給付費分現年課税分 1,950万円ですが、収納額の実績により補正するものでございます。
 2節の介護納付金分現年課税分 275万 5,000円を減額いたします。収納状況により減額するものでございます。
 3節の医療給付費分滞納繰越分 500万円を増額いたします。収納実績により補正をするものでございます。
 3款1項国庫負担金 3,061万 9,000円を減額いたしまして4億 8,982万 7,000円とするものでございます。
 1目1節事務費負担金の現年度分の5万 1,000円ですけれども、介護納付金に関する事務費交付金で交付決定によるものでございます。
 2目の療養給付費等負担金現年度分につきましては、交付額の決定によるものでございます。
 3款2項国庫補助金 2,038万 3,000円を増額いたしまして 9,729万 7,000円とするものでございます。
 1目1節の普通調整交付金につきましては、交付額の決定でございます。
 2節の特別調整交付金につきましては、レセプト点検の効果であるとか、制度改正に伴う事務費の増により通常よりは増額をいたしております。
 次のページお願いいたします。
 4款1項療養給付費交付金 4,441万 9,000円を減額いたしまして、2億 4,632万 1,000円とするものでございます。これにつきましては退職者医療に充てるもので、交付額の決定によるものでございます。
5款1項県補助金39万 4,000円を増額いたしまして、 331万 6,000円とするものでございます。これにつきましても交付決定によるものでございます。
 6款1項共同事業交付金 204万円を減額いたしまして 1,581万 9,000円とするものです。同じくこれにつきましても交付決定によるものでございます。
 8款1項他会計繰入金 469万 7,000円を減額いたしまして、 7,837万 8,000円とするものでございます。
1節の保険基盤安定繰入金の 495万 5,000円につきましては、交付額の決定によるものです。
3節の職員給与費等繰入金の 503万 8,000円の減につきましては、人件費の精算によるものでございます。
 4節の出産育児一時金等繰入金の 180万円の減につきましては、給付額の精算によるものでございます。給付額が 1,290万円でありましたので、それの3分の2が決定額ということになりまして、その差を減額をするものでございます。
 6節のその他一般会計繰入金 281万 4,000円の減につきましては、人件費、物件費以外の繰入金の調整でございます。
 8款2項基金繰入金 1,261万円を増といたしまして 4,310万円とするものでございます。財源の調整でございます。これによりまして基金残高は1億 7,039万 4,000円となっております。
10款1項延滞金加算金及び過料につきましては、 150万円を増額いたしまして 165万 5,000円とするものでございます。収入額の実績によるものでございます。
次のページお願いいたします。
10款3項雑入79万 5,000円を増額いたしまして 260万 9,000円とするものでございます。 1節の一般被保険者第三者納付金でございまして、実績による補正でございます。8人分が実績としてありました。
 続いて歳出です。
 1款2項徴税費、これにつきましては財源更正でございまして、介護納付金事務費交付金を増額しましたので、こちらを財源更正をするものでございます。
 2款1項療養諸費 1,900万円を減額いたしまして9億 482万 4,000円とするものでございます。
 1目の一般被保険者の療養費につきましては、国と県の負担額が確定したことによる財源更正、退職被保険者の 1,900万円の減につきましては4月支払分までを見込み減額をいたしております。
 2款5項出産育児諸費 270万円を減額いたしまして、 1,290万円とするものでございます。
給付額の確定によりまして不用額を減額するものでございます。1件につきまして30万円ですが、43件分の支払いがありました。
 次のページ、お願いいたします。
 3款1項老人保健拠出金、これにつきましても財源更正で、普通調整交付金、療養給付費負担金の確定によりまして財源更正をするものでございます。
 4款1項介護納付金 132万円を減額いたしまして 9,296万 4,000円とするものでございます。介護納付金の額が 9,296万 3,605円でした。その不用額を減額するものでございます。
 5款1項共同事業拠出金 132万 9,000円を減額いたしまして 1,462万 3,000円とするものでございます。負担金の確定による不用額を減額するものでございます。
7款1項基金積立金 1,000円を増額いたしまして18万 2,000円とするものでございます。財政調整基金預金利子の確定による補正でございます。以上です。

議長(相澤 武雄君) これから質疑に入ります。質疑ございませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認め、これにて質疑を終わります。
 お諮りいたします。本案は討論を省略し採決することにご異議ございませんか。
「異議なし」と呼ぶ者あり

議長(相澤 武雄君) ご異議なしと認めます。よって、これから承認第4号専決処分の承認を求めることについて(平成14年度富谷町国民健康保険特別会計補正予算(第4号))を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。
「異議なし」と呼ぶ者あり

議長(相澤 武雄君) ご異議なしと認めます。したがって、承認第4号専決処分の承認を求めることについて(平成14年度富谷町国民健康保険特別会計補正予算(第4号))は原案のとおり可決されました。

日程第18 承認第5号 専決処分の承認を求めることについて(平成14年度富谷町介護保険特別会計補正予算(第4号))

議長(相澤 武雄君) 日程第18、承認第5号専決処分の承認を求めることについて(平成14年度富谷町介護保険特別会計補正予算(第4号))を議題といたします。
 本案は朗読を省略し、内容の説明を求めます。町民課長。

町民課長(眞山 巳千子君) それでは、議案書60ページをお願いいたします。
 承認第5号専決処分の承認を求めることについて(平成14年度富谷町介護保険特別会計補正予算(第4号))を議会を招集するいとまがなかったため、地方自治法第 179条第1項の規定によりまして、別冊のとおり専決処分をいたしましたので承認をお願いするものでございます。
 予算説明書の47ページをお願いいたします。
平成14年度富谷町介護保険特別会計補正予算(第4号)、歳入歳出予算の補正でございます。
 第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 721万 4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ7億 415万 1,000円とするものでございます。
 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は第1表歳入歳出予算補正によるものとするものです。
 初めに歳入で、51ページをお願いいたします。
 3款1項国庫負担金 973万 1,000円を減額いたしまして、1億 2,012万 6,000円とするものでございます。3月の議会におきまして交付決定額が1億 2,985万 6,000円となされましたと補正をしたところですけれども、3月27日再度交付決定がなされ、変更するものでございます。この不足額につきましては、15年度の負担金決定額に含まれて交付決定がなされておりまして、その交付決定が15年4月17日付でありました。4月の23日に既に入金になっております。
3款2項国庫補助金 144万 9,000円を減額いたしまして、 2,428万円とするものでございます。これにつきましてはそれぞれ交付決定によるものでございます。
 6款1項財産運用収入 4,000円を増額いたしまして、 5,000円とするものでございます。介護給付費準備基金利子の確定によるものでございます。
 7款1項他会計繰入金 396万 2,000円を増額いたしまして、1億 2,266万 2,000円とするものでございます。
 3節の事務費繰入金32万 9,000円、これにつきましては3款2項2目で国庫支出金の決定によりまして町負担分も同額を増額するものでございます。
 4節のその他一般会計につきましては、事務的経費に対して補助金が確定したことによる調整と給付費に補てんする分を計上いたしております。
 次のページをお願いいたします。
 歳出ですけれども、1款3項介護認定審査会費、これにつきましては国庫支出金の事務費が確定になりましたので財源更正をするものでございます。
 2款1項介護サービス等諸費 721万 8,000円を減額いたしまして、6億 5,232万 7,000円とするものでございます。
1目の居宅介護サービス給付費につきましては、4月支払分を見込んで減額をいたしております。同じく施設介護の方につきましても4月支払分を見込んでおります。
 3目の居宅介護サービス計画給付費につきましては、財源の更正でございます。国庫支出金の確定による財源の更正でございます。
 2款2項その他諸費、これにつきましても財源の更正でございます。
 2款3項、これにつきましても同じく財源の更正でございます。
 4款1項基金積立金 4,000円を増額いたしまして 5,000円とするものでございます。介護給付費準備基金へ積み立てをするものでございます。以上です。

議長(相澤 武雄君) これから質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認め、これにて質疑を終わります。
 お諮りいたします。本案は討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。
「異議なし」と呼ぶ者あり

議長(相澤 武雄君) ご異議なしと認めます。よって、これから承認第5号専決処分の承認を求めることについて(平成14年度富谷町介護保険特別会計補正予算(第4号))を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。
「異議なし」と呼ぶ者あり

議長(相澤 武雄君) ご異議なしと認めます。したがって、承認第5号専決処分の承認を求めることについて(平成14年度富谷町介護保険特別会計補正予算(第4号))は原案のとおり可決されました。

日程第19 承認第6号 専決処分の承認を求めることについて(宮城県市町村等非常勤職員公務災害補償等認定委員会を共同設置する地方公共団体数の減少及びそれに伴う規約の変更について)

議長(相澤 武雄君) 日程第19、承認第6号専決処分の承認を求めることについて(宮城県市町村等非常勤職員公務災害補償等認定委員会を共同設置する地方公共団体数の減少及びそれに伴う規約の変更について)を議題といたします。
 本案は朗読を省略し、内容の説明を求めます。総務課長。

総務課長(古跡 幸夫君) それでは、承認第6号宮城県市町村等非常勤職員公務災害補償等認定委員会から花山村外一町共有林野組合を脱退させましてあわせて規約を変更するものでございます。
 これを3月31日に専決処分をさせていただきましたので、ここにご報告を申し上げて、承認をお願いするものでございます。
 まず、処分の理由でございますけれども、これは宮城県市町村非常勤消防団員補償報償組合長から平成15年3月26日付をもちまして通知がありました。3月31日までに処分をして関係地方公共団体等の協議をする必要があったために、議会を招集するいとまがなかったので、専決処分をさせていただいたものでございます。
これにつきましては、63ページにもございますように、そしてこの一部変更する規約の施行につきましては附則にもございますように、平成15年4月1日から施行させていただくという内容のものでございました。以上でございます。

議長(相澤 武雄君) これから質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認め、これにて質疑を終わります。
 お諮りいたします。本案は討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。
「異議なし」と呼ぶ者あり

議長(相澤 武雄君) ご異議なしと認めます。よって、これから承認第6号専決処分の承認を求めることについて(宮城県市町村等非常勤職員公務災害補償等認定委員会を共同設置する地方公共団体数の減少及びそれに伴う規約の変更について)を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。
「異議なし」と呼ぶ者あり

議長(相澤 武雄君) ご異議なしと認めます。したがって、承認第6号専決処分の承認を求めることについて(宮城県市町村等非常勤職員公務災害補償等認定委員会を共同設置する地方公共団体数の減少及びそれに伴う規約の変更について)は原案のとおり可決されました。

日程第20 承認第7号 専決処分の承認を求めることについて(宮城県市町村等非常勤職員公務災害補償等審査会を共同設置する地方公共団体数の減少及びそれに伴う規約の変更について)

議長(相澤 武雄君) 日程第20、承認第7号専決処分の承認を求めることについて(宮城県市町村等非常勤職員公務災害補償等審査会を共同設置する地方公共団体数の減少及びそれに伴う規約の変更について)を議題といたします。
 本案は朗読を省略し、内容の説明を求めます。総務課長。

総務課長(古跡 幸夫君) では、承認第7号の宮城県市町村等非常勤職員公務災害補償等審査会から花山村外一町共有林野組合を脱退させまして、あわせて規約を変更するものの専決処分を行ったものでございまして、報告を申し上げながら承認をお願いするものでございます。
 この専決処分の理由につきましては、前段の承認と内容が同じになってございまして、宮城県市町村非常勤消防団員補償報償組合長から平成15年3月26日付で通知がございまして、3月31日までに処分をして関係地方公共団体等の協議をする必要があったために、議会を招集するいとまがなかったので、専決処分をさせていただいたものでございます。以上でございます。

議長(相澤 武雄君) これから質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認め、これにて質疑を終わります。
 お諮りいたします。本案は討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。
「異議なし」と呼ぶ者あり

議長(相澤 武雄君) ご異議なしと認めます。よって、これから承認第7号専決処分の承認を求めることについて(宮城県市町村等非常勤職員公務災害補償等審査会を共同設置する地方公共団体数の減少及びそれに伴う規約の変更について)を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。
「異議なし」と呼ぶ者あり

議長(相澤 武雄君) ご異議なしと認めます。したがって承認第7号専決処分の承認を求めることについて(宮城県市町村等非常勤職員公務災害補償等審査会を共同設置する地方公共団体数の減少及びそれに伴う規約の変更について)は原案のとおり可決されました。

日程第21 閉会中の各委員会の調査について

議長(相澤 武雄君) 日程第21、閉会中の各委員会調査についてを議題といたします。
 議会運営委員会並びに議会広報調査特別委員会から所管事務のうち、会議規則第75条の規定によってお手元に配付のとおり継続調査の申し出があります。
 お諮りいたします。各委員会から申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることにご異議ございませんか。
「異議なし」と呼ぶ者あり

議長(相澤 武雄君) ご異議なしと認めます。よって、各委員会から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。
 これで、本日の日程はすべて終了いたしました。
 会議を閉じます。
 平成15年第1回富谷町議会臨時会を閉会いたします。
 皆様どうも御苦労さまでございました。
午後3時43分 閉会

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議会事務局 代表