更新日:2024年08月23日
監査委員は、地方自治法により設置が義務付けられた執行機関の一つで、その補助機関として条例に基づき事務局が設置されています(地方自治法第195条、富谷市監査委員条例第2条)。
他の行政委員会と同じように市長から独立した立場にありますが、教育委員会や選挙管理委員会などの委員会制を採っている合議制の執行機関とは違い、独任制の執行機関となっているのが特徴です。一人ひとりの監査委員が、個別の権限により監査を行うということを意味しています。しかしながら、監査委員が監査の結果に関する報告または監査の結果に基づく意見を決定するときは、合議によることになっています。
監査委員は、市の財務に関する事務が適正に執行されているか、市が補助金などの財政的援助を行っている団体でその補助金などが適正に使用されているかなどについて、市長から独立した立場でチェックを行い、公正で効果的な市政運営の確保に役立てることを職務としています。
そのため、監査にあたっては、常に公平不偏の態度を保持し、市の事務処理について、最少の経費で最大の効果を挙げているか、組織や運営の合理化が図られているかということに注意しています。
監査委員は、次のような監査等を行っています。
実施した監査等の結果をご覧いただけます。
(1) 定期監査
年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
---|---|---|---|
実施月日 | 令和4年11月1日 ~ 令和4年12月16日 |
令和5年11月1日 |
令和6年10月24日 |
公示 | 告示 | 告示 | 告示 |
報告 | 報告書 | 報告書 | 報告書 |
(2) 随時監査
年度 | 令和5年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
---|---|---|---|
対象団体 | 市長部局、教育委員会 部局の全部署 |
東向陽台小学校 富谷中学校 東向陽台公民館 |
市長部局、教育委員会 部局の全部署 |
公示 | 告示 | 告示 | 告示 |
報告 | 報告書 | 報告書 | 報告書 |
(3) 財政援助団体等監査
年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
---|---|---|---|
対象団体 | 富谷市地域活動支援センター |
富谷宿観光交流ステー |
富谷宿観光交流ステー |
告示 | 告示 | 告示 | 告示 |
報告 | 報告書 | 報告書 | 報告書 |
(4) 住民監査請求
住民監査請求に基づく監査及びその結果は、次のとおりです。
監査結果公表日 | 監査請求提出日 | 監査請求の要旨 | 監査結果等 |
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― | ― | ― | ― |
※添付している監査結果公表文書は、個人情報保護の観点から、一部省略している場合があります。
富谷市各会計決算及び基金運用状況及び富谷市財政健全化及び経営健全化の審査結果については、監査委員の意見を付した意見書としてまとめています。
監査基準は、各種の監査を監査委員が実施する時の基本となる事項を定めています。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第198条の4第1項の規定により定めた富谷市監査基準を一部改正したので、同条第4項において準用する同条第3項の規定により公表します。
監査委員事務局
〒981-3392 宮城県富谷市富谷坂松田30番地
電話:022-358-5122
FAX:022-358-9915