更新日:2020年03月26日
富谷市では、空き店舗等を利用し、市の活性化や元気づくりに貢献する新規創業者に対して、店舗取得費・改修費や賃貸費の一部を補助します。
地域商業の振興及び新たな雇用の創出と商店の活性化を図るため、市内の空き店舗等を利用し、出店を促進することで、集客力と市内の回遊性を高めることを目的とした事業です。
小売業、飲食業又はサービス業等を営もうとする商工業者又は一般事業者等
※次のいずれかに該当するときは、補助対象者になることができないのでご注意ください。
(1) 店舗等の所有者が生計を一にする者又は2親等以内の親族であるとき。
(2) 市税等に滞納があるとき。
(3) 宗教活動又は政治活動が主たる目的であるとき。
(4) 市内の他の店舗又は事務所等から店舗等に移転することにより、移転前の店舗又は事務所等が空き店舗等
になるとき。
(5) チェーン店及びフランチャイズ店として事業を営むとき。
(6) ショッピングセンター、大型商業施設内のテナント型で事業を営むとき。
(7) 自ら店舗経営を行わないとき。
(8) 富谷市暴力団排除条例(平成 25 年条例第13号)に規定する暴力団若しくは暴力団員又は暴力団と密接な
関係を有する者であるとき。
(9) その他市長が不適切と認めるとき。
富谷市内において、これまで店舗又は事務所、若しくは居住を目的として建築された建物
※市街化調整区域に属している場合、店舗改修ができない場合があります。
対象経費 |
補助率 | 補助上限額 |
---|---|---|
店舗取得費 |
初年度のみ1/2以内の額 | 100万円 |
店舗改装費(内装・設備工事等) | 初年度のみ1/2以内の額 |
100万円 |
店舗等賃借料(家賃) ※敷金、礼金その他これらに類するものを除く |
月額の1/2以内の額 (上限20,000円) 契約月から36か月 |
24万円(年間) |
※対象経費が複数該当する場合にあっても、補助額の上限は100万円となります。
令和2年4月1日~令和8年3月31日までの期間
令和2年4月1日より受付いたします
富谷市 経済産業部 産業観光課 午前8時30分~午後5時30分(土日祝日除く)
下記の書類を記載の上、ご提出ください。(1~3の書類は下記よりダウンロード願います)
1.申請書(様式第1号 [PDFファイル/66KB])
2.事業計画書(様式第1号別紙1(事業計画書) [PDFファイル/48KB])
3.収支予算書(様式第1号別紙1(収支予算書) [PDFファイル/44KB])
※3については、当該年度及び向こう2箇年分
4.店舗位置図及び店舗図面
5.店舗改装等にかかる見積書
6.賃貸料に係る見積書
7.許認可証の写し(許認可が必要な事業を行う場合)
8.その他市長が必要と認める書類
制度の詳細については、下記のご案内チラシ(PDFファイル)をご覧ください。