富谷市

『住みたくなるまち日本一』をめざして

富谷市店舗取得・改修促進事業制度について

更新日:2020年03月26日

富谷市店舗取得・改修促進事業制度

 富谷市では、空き店舗等を利用し、市の活性化や元気づくりに貢献する新規創業者に対して、店舗取得費・改修費や賃貸費の一部を補助します。

概要・目的

 地域商業の振興及び新たな雇用の創出と商店の活性化を図るため、市内の空き店舗等を利用し、出店を促進することで、集客力と市内の回遊性を高めることを目的とした事業です。

補助対象者

 小売業、飲食業又はサービス業等を営もうとする商工業者又は一般事業者等

※次のいずれかに該当するときは、補助対象者になることができないのでご注意ください。
 (1) 店舗等の所有者が生計を一にする者又は2親等以内の親族であるとき。
 (2) 市税等に滞納があるとき。
 (3) 宗教活動又は政治活動が主たる目的であるとき。
 (4) 市内の他の店舗又は事務所等から店舗等に移転することにより、移転前の店舗又は事務所等が空き店舗等
   になるとき。
 (5) チェーン店及びフランチャイズ店として事業を営むとき。
 (6) ショッピングセンター、大型商業施設内のテナント型で事業を営むとき。
 (7) 自ら店舗経営を行わないとき。
 (8) 富谷市暴力団排除条例(平成 25 年条例第13号)に規定する暴力団若しくは暴力団員又は暴力団と密接な
   関係を有する者であるとき。
 (9) その他市長が不適切と認めるとき。

対象物件

 富谷市内において、これまで店舗又は事務所、若しくは居住を目的として建築された建物

 ※市街化調整区域に属している場合、店舗改修ができない場合があります。

補助率

対象経費

補助率 補助上限額

店舗取得費

初年度のみ1/2以内の額 100万円
店舗改装費(内装・設備工事等) 初年度のみ1/2以内の額

100万円

店舗等賃借料(家賃)

※敷金、礼金その他これらに類するものを除く

月額の1/2以内の額

(上限20,000円)

契約月から36か月

24万円(年間)

※対象経費が複数該当する場合にあっても、補助額の上限は100万円となります。

実施期間

 令和2年4月1日~令和8年3月31日までの期間

受付開始日

 令和2年4月1日より受付いたします

受付場所

 富谷市 経済産業部 産業観光課  午前8時30分~午後5時30分(土日祝日除く)

必要書類

下記の書類を記載の上、ご提出ください。(1~3の書類は下記よりダウンロード願います)

 1.申請書(様式第1号 [PDFファイル/66KB]) 

 2.事業計画書(様式第1号別紙1(事業計画書) [PDFファイル/48KB]

 3.収支予算書(様式第1号別紙1(収支予算書) [PDFファイル/44KB]

   ※3については、当該年度及び向こう2箇年分

 4.店舗位置図及び店舗図面

 5.店舗改装等にかかる見積書

 6.賃貸料に係る見積書

 7.許認可証の写し(許認可が必要な事業を行う場合)

 8.その他市長が必要と認める書類

交付要綱

富谷市店舗取得・改修促進事業補助金交付要綱

制度案内チラシ

 制度の詳細については、下記のご案内チラシ(PDFファイル)をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

産業観光課