更新日:2022年04月19日
長期化する新型コロナウィルス感染症の影響により打撃を受けている市内の経済活動及び市民生活への支援として、富谷市独自経済対策「テイクアウト利用促進事業」の第4弾を行います。
つきましては、新たに取扱店舗となってくださる飲食店を募集しております。
利用期間:令和4年6月1日(水)から令和4年7月31日(日)
配布方法:広報とみや6月号に折り込みチラシとしてクーポン券を全戸配布
※紛失した場合の再発行は出来ません。
利用対象:富谷市内にお住いの全世帯
※利用期間中に転入された方も対象となります。
金 額:1,000円分の割引券(1世帯500円クーポン券2枚)
利用方法:
取扱店舗で「テイクアウト(お持ち帰り)」もしくは「デリバリー(出前)」で、税込1,000円以上購入時にクーポン券1枚利用可能
市内の店舗で「テイクアウト(お持ち帰り)」もしくは「デリバリー(出前)」により飲食物を提供しており、次のいずれかに該当し、申し込みのあった店舗をクーポン券利用可能な取扱店舗とする。
1.富谷市テイクアウト等利用促進事業もしくは、富谷市テイクアウト等利用促進事業(第3弾)に参加した店舗
2.市内に本店を有する事業者
3.店内で飲食することが可能な店舗
※ 宗教活動または政治活動が主たる目的である場合は、上記に該当する場合でも取扱店舗となれません。
その他、宮城県にて実施している「新型コロナ対策実施中」ポスターの提示にご協力ください。
令和4年7月21日(木)まで
※ 令和4年4月26日(火)(市役所必着)までに申込のあったもののみ、クーポン付チラシに店名等を掲載できます。
(1) 「テイクアウト等利用促進事業 取扱店登録申請書(様式第1号)」を郵送またはメール、FAXにて提出
(2) 富谷市から「テイクアウト等利用促進事業 取扱店舗登録決定通知書(様式第2号)」により取扱店舗として登録を受ける。
(3) 月末ごとに利用のあった分を取りまとめ、「テイクアウト等利用促進事業代金請求書(様式第3号)」により翌月10日までに請求する。