富谷市

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軽自動車税について

更新日:2024年03月29日

軽自動車税について

軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)の所有者に対して課税されます。なお、令和元年10月1日より、種別割と環境性能割の二種類の課税方法になりました。

種別割、環境性能割について

○種別割

従来の軽自動車税の課税方法と同様、毎年4月1日時点で富谷市内に主たる定置場(車両の置き場所)を置いている軽自動車等の所有者に課税されます。毎年5月中旬に納付書を発送しております。

※軽自動車等を4月2日以降に廃車の手続きをされても、その年度分は全額納めることになります。

○環境性能割

令和元年10月1日以降に軽自動車(三輪以上)を50万円以上で取得した場合、取得価額に税率を乗じた税額が所有者に課税されます。環境性能割は申告納付とし、原則申告書に証紙を貼って納税します。

※当分の間は宮城県県税事務所にて納付することになります。

種別割の税率について

種別割の税率については以下のとおりとなります。

車種 税率
原動機付自転車 一般原動機付自転車 50cc以下 2,000円
90cc以下 2,000円
125cc以下 2,400円
ミニカー 3,700円
特定小型原動機付自転車 電動キックボード等 2,000円
小型特殊自動車 農耕用 2,400円
その他 5,900円

軽二輪車

(側車付のものを含む)

125cc超~250cc 以下 3,600円
被けん引車
二輪の小型自動車 250cc超 6,000円

軽三輪車および軽四輪車は、車両の初年度検査日によって税率が区分されます。

車種 税率
平成27年3月31日以前に初年度検査を行った車両 平成27年4月1日以降に初年度検査を行った車両 初年度検査から    13年経過した車両
軽三輪車 3,100円 3,900円 4,600円

軽四輪車乗用

営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
軽四輪車貨物 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

また、営業用の乗用車については、燃費基準の達成状況により初年度検査を行った翌年度に種別割が軽減されます。(グリーン化特例)

車種 軽減される税率と対象車
税率を概ね75%軽減 税率を概ね50%軽減 税率を概ね25%軽減

軽四輪車乗用

電気自動車

令和12年度燃費基準

90%以上達成車

令和12年度燃費基準

70%以上達成車

軽三輪車および

軽四輪車貨物用

電気自動車

軽課対象外

軽課対象外

車種 税率
税率を概ね75%軽減 税率を概ね50%軽減 税率を概ね25%軽減
軽三輪車 1,000円 軽課対象外 軽課対象外

軽四輪車乗用

営業用 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 2,700円 軽課対象外 軽課対象外
軽四輪車貨物 営業用 1,000円 軽課対象外 軽課対象外
自家用 1,300円 軽課対象外 軽課対象外

※軽三輪車であっても営業用であればグリーン化特例の対象になる可能性があります。詳しくはこのページの連絡先までお問合せください。

環境性能割の税率について

環境性能割の税率については以下のとおりとなります。(対象は三輪以上の軽自動車)

 ※取得価額×税率=環境性能割

 乗用車の場合

区分 税率
自家用 営業用
電気軽自動車・天然ガス軽自動車等 非課税 非課税

ガソリン車

及び

ハイブリッド車等

平成30年排出ガス50%低減

または

平成17年排出ガス75%低減

令和12年度燃費基準

75%以上達成車

非課税 非課税

令和12年度燃費基準

60%以上達成車

1% 0.5%

令和12年度燃費基準

55%以上達成車

2% 1%
上記以外 2% 2%

※自家用車については軽減措置として、令和元年10月1日から令和3年12月31日の取得期間は税率が1%軽減されます。

 貨物車の場合

区分 税率
自家用 営業用
電気軽自動車・天然ガス軽自動車等 非課税 非課税

ガソリン車

及び

ハイブリッド車等

平成30年排出ガス50%低減

または

平成17年排出ガス75%低減

平成27年度燃費基準

+25%達成車

非課税 非課税

平成27年度燃費基準

+20%達成車

1% 0.5%

平成27年度燃費基準

+15%達成車

2% 1%
上記以外 2% 2%

減免について

条例により、公益のため使用される軽自動車等(例:社会福祉目的に使用)や身体障害者の方が所有する軽自動車等は減免が適用されることがあります。詳細については、このページの連絡先(税務課軽自動車税担当)までお問合せください。

登録や廃車等の手続きについて

原動機付自転車または小型特殊自動車(農耕トラクター等)の登録や廃車等の手続きは、富谷市になります。

各種手続きに必要なものは以下のとおりです。

手続き内容 必要なもの
購入した場合 販売証明書

名義変更

(市内の場合)

譲渡証明書(新旧所有者の署名があるもの)

標識交付証明書

ナンバープレート(ナンバーの変更を希望する方のみ)

名義変更

(市外の方へ譲り渡す場合)

標識交付証明書

ナンバープレート

名義変更

(市外の方から譲り受けた場合)

廃車申告受付書

譲渡証明書(新旧所有者の署名があるもの)

住所変更の場合

住所を確認できるもの

標識交付証明書、ナンバープレート(市外へ転出する方のみ)

廃車の場合

標識交付証明書

ナンバープレート

※受付窓口は市役所1階税務課窓口および各出張所窓口になります。

※平成29年3月22日よりご当地ナンバープレート(原付用)の交付を開始しております。ナンバーを交付申請される場合は従来のナンバープレートと、ご当地ナンバープレートを選択できます。どちらも手数料はかかりません。

 ご当地ナンバーについてはこちらをご覧ください。

※車両が盗難にあった場合は警察に盗難届を提出した後に廃車手続きを行ってください。その際、届出年月日、被害年月日、届出警察署、盗難届の受理番号が必要になります。

その他の車種の手続きはこちらで確認してください。なお、事前に必要書類を電話にてご確認ください。

車種 手続き先
軽三輪車および軽四輪車

〇宮城県軽自動車協会

住所:仙台市宮城野区中野4丁目1番地の38

電話:022-358-0518

軽二輪および二輪の小型自動車

〇東北運輸局宮城運輸支局

住所:仙台市宮城野区扇町3丁目3番15号

電話:050-5540-2011

継続検査用納税証明書について

軽自動車税の納税通知書を発送する際に、継続検査用の納税証明書も通知書に併せて送付します。納税の際に収受印が押印されますので、そちらを車検時にお使い下さい。

※年度途中で車両を購入された方や納税証明書を紛失された方は、改めて証明書を発行しますので、車検証をお持ちのうえ市役所1階税務課窓口および各出張所窓口にお越しください。(代理の方でも発行できます。)

このページに関するお問い合わせ

税務課