更新日:2023年03月22日
騒音規制法第18条に基づき、国・県等が自動車騒音の状況及び対策の効果等を把握することで、自動車騒音公害防止の基礎資料となるよう、道路を走行する自動車の運行に伴い発生する騒音に対して地域が曝される年間を通じて平均的な状況について、継続的に把握することを目的としています。(365日24時間連続的に監視することではありません。)
自動車騒音の状況の把握は、面的評価の方法により行います。
面的評価とは、幹線道路を一定区間ごとに区切って評価区間を設定し、評価区間内の代表となる1地点の等価騒音レベルを測定することで、道路から50mの範囲にある住居等の騒音レベルを推計し、環境基準を達成する戸数及び割合を把握するものです。