富谷市

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林野火災注意報・林野火災警報 運用開始!

更新日:2026年02月27日

令和7年2月に岩手県大船渡市にて発生した林野火災を受け、黒川地域行政事務組合の火災予防条例が改正され、令和8年3月1日から林野火災注意報・林野火災警報の運用が開始します。

林野火災注意報・警報の発令基準について

発令期間:3月1日から5月末日までの期間(ただし、期間外に火災予防上または火災警戒上必要と認めた時は、この限りでない。)において、以下の条件に該当する場合。

〇林野火災注意報の発令基準

火災気象通報により、乾燥注意報暴風警報の両方が発表されたとき。

〇林野火災警報の発令基準

上記に加え記録的な少雨の発表、又は火災予防上危険と認めたとき。

林野火災注意報・警報の発令された場合の規制について

黒川地域行政事務組合の火災予防条例第31条の規定により、以下のとおり「火の使用の制限」がかかります。

(1)山林、原野等において火入れをしないこと。

(2)煙火を消費しないこと。(花火など)

(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと。

(4)屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。

(5)山林、原野等の場所で火災が発生するおそれが大であると認めて、理事会が指定した区域内において喫煙をしないこと。

(6)残火(たばこの吸殻を含む)、取灰又は火粉を始末すること。

林野火災注意報・警報発令時「火の使用の制限」に従わなかった場合について

林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ罰則の伴わない努力義務を課すものとなっております。

一方で、林野火災警報は「火の使用の制限」に違反したものに対して30万円以下の罰金または拘留に処することが消防法で定められています。

林野火災注意報・警報が発令された場合の周知について

(1)消防車両での巡回広報

(2)黒川地域行政事務組合ホームページ掲載

(3)防災行政無線、安全安心メール、LINE等での周知

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防災安全課