更新日:2026年09月29日

新規に婚姻した世帯を対象に、婚姻に伴う経済的負担を軽減するため、婚姻に伴い支払いを行った住宅取得費用や賃貸費用および引越業者等への支払いに対して予算の範囲内において、補助金を交付します。
令和8年度申請期間及び時間
令和8年10月1日~12月31日 午前8時30分~午後5時15分
(婚姻届の受理された日が各年12月1日から12月31日までの夫婦に限り、翌年1月末まで申請が可能)
ただし、土・日・国民の祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く。
申請窓口
富谷市役所1階 子育て支援課
申請書類
補助対象世帯
婚姻届が受理された期間が、各年1月1日から12月31日までの間で婚姻届を提出し、受理された日とする。
・婚姻届の受理された日の夫婦の年齢が、いずれも39歳以下である世帯
・夫婦の合計所得金額を合算した額が500万円未満
・夫婦のいずれもが、公共機関、民間が主催する次の講座のいずれかを受講していること。
【受講講座等】
ア ライフデザイン支援講座
イ プレコンセプションケアに関する講座
ウ 医療機関への妊娠・出産に関する相談 (※1)
エ 共家事・共育て講座
オ 上記ア、イ及びエの講座の実施主体が提供する動画視聴による受講 (※2)
(※1) ウの妊娠・出産に関する相談については市の保健師への相談も可
(※2) オの実施主体が提供する動画視聴で県の推奨するYouTube動画(期間限定)をご希望される場合には、個別に対応いたしますのでご相談ください。 (こちらの場合、専用の講座受講確認フォームがあります。入力確認画面のスクリーンショット等を申請時に提示ください。)
【受講講座の報告】
次のア、イのうち、いずれかを提出
ア 受講実施主体が発行した講座受講証明書等の写し
イ 本市所定の受講確認シートによる報告(別紙1 結婚新生活支援事業受講確認シート)
その他の補助要件
・申請日時点において、富谷市にある住宅に夫婦いずれかが住んでおり、本市の住民基本台帳に記載があること。
・補助金の交付を受けた日から3年以上、申請に係る住宅に定住する意思があること。
・夫婦のいずれもが、これまでに国の要領に規程する結婚新生活支援事業に基づく補助金等(他自治体での補助金等を含む。)の交付を受けたことがないこと。
・夫婦のいずれもが市税を滞納していないこと。
・夫婦のいずれもが、富谷市暴力団排除条例(平成25年条例第13号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員等若しくはそれらと密接な関係を有しない者であること。
補助対象経費
・住宅取得費用、リフォーム費用、住宅賃借に要した費用(賃料及び共益費は最大3ケ月)、引越費用
補助金の額
・補助金の額は、前述した補助対象経費の実支出額{補助対象経費から当該 経費に対する他の補助金等(勤務先からの住宅手当等の手当を含む。)を控除した額}とし、それぞれ次の①または②の世帯ごとの上限とする。
①夫婦ともに29歳以下の世帯 ;60万円
②上記以外の世帯(39歳以下) ;30万円
・本市で交付を受けた補助金が、前述した①または②の上限額に達しなかった世帯については、初めて交付を受けた年度の翌年度に限り、補助対象世帯とする。
交付申請
申請者は、富谷市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて提出する。
・夫及び妻の申請年度の課税(所得)証明書又は所得記載のある非課税証明書(申請 年度の前年度の1月1日時点で本市の住民基本台帳に記載のない場合に限る。)
・次の①~⑥に該当する場合に必要となる書類 ※3(以下に詳細な要件記載)
① 住宅取得に係る補助金交付を申請する場合
【①必要書類】住宅の売買契約書又は工事請負契約書及び領収書等の写し
② 住宅のリフォームに係る補助金交付を申請する場合
【②必要書類】住宅の工事請負契約書又は請書及び領収書等の写し
③ 住宅の賃借に係る補助金交付を申請する場合
【③必要書類】住宅の賃貸借契約書及び賃借に要した費用に係る領収書等の写し
④ 住宅の賃借に係る補助金交付を申請する者であり、給与所得者である場合
【④必要書類】夫及び妻の勤め先からの住宅手当の支給状況を証明できる書類
⑤ 引越費用に係る補助金の交付を申請する場合
【⑤必要書類】引越費用に係る領収書等の写し
⑥ 貸与型奨学金を返済している場合
【⑥必要書類】貸与型奨学金の返済額が確認できる書類(申請年度に係る年間支払額の 分かるもの)
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・補助対象世帯の受講講座を確認できる書類(例;受講先が発行した受講証明 等、受講先が用意した受講確認入力等画面の写し 等)
・その他、必要と認める書類
交付申請 ※3 該当する場合に必要となる書類

交付(不交付)の決定
審査の結果は、「富谷市結婚新生活支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)又は富谷市結婚新生活支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)」により通知する。 (2週間~1か月後に通知予定)
請求書の提出と補助金の振込
「富谷市結婚新生活支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)」の通知と合わせて同封される請求書に必要事項を記入のうえ、振込口座番号の分かる通帳の写し等を添えて提出する。請求書記載の指定口座へ振り込みを行う。
交付決定の取消しとなる場合の禁止事項
交付決定者が次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(1)偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2)補助金の交付の日から起算して3年以内に正当な事由のない転出又は当該住宅 を第三者に譲渡若しくは第三者へ貸与したとき。
(3)そのほか、補助金の交付を取り消すべき事由があると認めたとき。
結婚新生活支援事業補助金交付要綱
地域少子化対策重点推進交付金について
富谷市では国の地域少子化対策重点推進交付金(結婚・妊娠・共育ての相談機会提供支援プログラム)を活用し、令和8年度に以下の事業を実施します。この交付金の終了または、これに代わる財源の活用が見込めなくなった場合には事業を終了する場合があります。