富谷市

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最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

更新日:2026年07月29日

生活保護費等追加給付について

 平成25年から行われた生活扶助基準改定に関して、令和7627日の最高裁判決において「デフレ調整(※)に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が当時の生活保護受給者等に対し、平成25年改定当時の引き下げ分の一部を追加給付する方針を決定したことから、富谷市において当時の生活保護受給者等の方に対し追加給付を実施します。

(※)デフレ調整:当時、物価下落が継続し基準額が据え置かれていた状況を踏まえ、経済情勢の変化を適切に反映させる観点から、物価の下落分を考慮して水準調整を行うこと。

 内容の詳細は、厚労省ホームページをご覧ください。

給付対象世帯・給付時期・追加給付額

給付対象世帯

 平成258月から平成309月までの間、富谷市で生活保護を受給したことがある世帯(市政施行前含)。
 このほか、平成3010月から令和83月までの間、富谷市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯など。
 なお、亡くなられた方は、追加給付の対象となりません。

給付時期

【現在、富谷市で生活保護を受給している世帯】
 追加給付の対象となる世帯には、令和87月に給付しました。

【現在、富谷市で生活保護を受給していない世帯】
 申出受付期間:令和883日(月曜日)から令和97月末日(予定)
※具体的な手続きについては、当ホームページの更新によりお知らせします。

追加給付額

 追加給付額は、世帯の状況、保護受給期間、加算の有無等によって異なります。
 ※保護受給期間が短い場合などは、数百円程度となることや、支給額が生じないことがあります。
 ※給付額に関する個別のお問い合わせにはお答えできませんので、あらかじめご了承ください。

富谷市以外で生活保護を受給していた世帯への追加給付について

 本市では、富谷市で生活保護を受給していた期間を対象に給付を行います。富谷市以外の自治体で生活保護を受給していた期間がある場合は、当時生活保護を受給していた自治体へ申出が必要です。該当する自治体のホームページ等でご確認ください。

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)

 本件の一般的な内容のお問い合わせは、厚生労働省が設置している下記センターへお問い合わせください。

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)

電話番号

0120-179-445

受付時間

9時から17時まで

ホームページ

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

特殊詐欺にご注意ください

 今回の追加給付において、銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込みを依頼することはありません。詐欺にご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

地域福祉課