富谷市

『住みたくなるまち日本一』をめざして

最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

更新日:2026年08月01日

生活保護費等追加給付について

平成25年から行われた生活扶助基準改定に関して、令和7627日の最高裁判決において「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が当時の生活保護受給者等に対し、平成25年改定当時の引き下げ分の一部を追加給付する方針を決定したことから、富谷市において当時の生活保護受給者等の方に対し追加給付を実施します。

富谷市(旧富谷町を含みます。)で生活保護を受給している方、または過去に受給していた方の手続について下記のとおりです。現在の受給状況や過去の受給期間によって、手続の要否や申出先が異なりますので、以下をご確認ください。

追加給付の対象となる方について

1.平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給されたことのあるすべての世帯
2.平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給されたことのある世帯のうち一定期間入院・入所されていた世帯、障害のある方で加算が算定されていた世帯や期末一時扶助費が算定された世帯など。
上記1、2に該当される世帯は現在生活保護を受給されていなくても追加給付の対象となります。なお、死亡されている方は追加給付の対象となりません。

追加給付に係る手続等について

対象 手続 期間
(ア)保護受給中世帯 手続きは不要です。 令和8年7月に支給済み
(イ)保護廃止世帯 保護廃止時の世帯主から申出書の提出が必要です。

【申出受付期間】

令和8年8月~令和9年7月
※申出書の内容確認後に順次支給予定


(ア)保護受給中世帯
保護受給中の世帯に対する追加給付は、令和8年7月に支給済みです。追加給付額等については、決定通知書によりお知らせしていますので、お手元の通知書をご確認ください。
(イ)保護廃止世帯
支給に当たっては、保護廃止時点の世帯主からの手続(申出書の提出)が必要となります。


申出書及び添付書類等について

下記の内容を確認の上、提出してください。

(ア)必ず提出が必要な書類

申出書・同意書・チェックリスト

※様式はこちら

申出者の本人確認書類 ※例:マイナンバーカードの写し(表面(番号の記載がない面))、運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳の写し、パスポートの写し等
全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書) ※発行から3か月以内のもの
※当時の姓が現在の姓と異なる場合は、当時の姓が記載された戸籍謄本の写しを併せて提出する必要があります。
※保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書の提出でも構いません。
※追加給付の対象となる全ての方が、窓口に来所して本人確認が取れた場合は提出不要です。
振込先口座情報が確認できる通帳又はキャッシュカードの写し ※申出者本人名義のもの

(イ)必要に応じて提出する書類

(外国籍の方の場合)
全世帯員の住民票の写し
※発行から3か月以内のもの
※保護受給中の場合は、住民票に代えて保護受給証明書の提出でも構いません。
※追加給付の対象となる全ての方が、窓口に来所して本人確認が取れた場合は提出不要です。
( 加算等の申出がある場合)
加算等の挙証資料(証明資料) 
※挙証資料の例は、申出書の「5.加算等の申出」をご確認ください。
( 代理人による申出を行う場合)
委任状、代理人の本人確認書類、本人との関係を証する書類
※委任状の参考様式はこちら
※法定代理人の場合は、委任状は提出不要です。

提出先について

富谷市は平成28年10月10日に市制移行したため、生活保護の実施機関が、市制移行の前後で下記のとおり異なっています。

生活保護の受給期間 実施機関
平成28年10月9日までの期間 宮城県
平成28年10月10日以降の期間 富谷市

追加給付に係る手続等について

富谷市において生活保護を受給中の世帯及び過去に受給されていた世帯について、必要となる手続き等は下記のとおりです。

対象 提出先 手続 備考
(ア)保護受給中世帯 富谷市 手続きは不要です。 令和8年7月に支給済
(イ)保護廃止世帯

①平成28年10月9日より前に保護開始し、

平成28年10月9日までに廃止となっている世帯

宮城県

宮城県に対して、保護廃止時の世帯主から申出書の提出が必要です。

※詳しくは宮城県のHPをご確認ください。

■宮城県において申出書の内容確認後に支給

 
②平成28年10月9日以前に保護開始し、

平成28年10月10日以降に廃止となっている世帯

富谷市

または

宮城県

宮城県及び富谷市に対して、保護廃止時の世帯主から申出書の提出が必要です。

詳しくは下記をご確認ください。

■平成28年10月9日までの追加給付宮城県において申出書の内容確認後に支給

■平成28年10月10日以降の追加給付富谷市において申出書の内容確認後に支給

③平成28年10月10日以降に保護開始し、

既に廃止となっている世帯

富谷市 富谷市に対して、保護廃止時の世帯主から申出書の提出が必要です。 ■富谷市において申出書の内容確認後に支給

下記の提出書類等の内容を確認の上、ご提出ください。 
(イ)保護廃止世帯②の方は、申出書、同意書及び委任状については、宮城県宛て及び富谷市宛ての2通提出ください。それ以外の書類は1通のみの提出で構いません。

必ず提出が必要な書類

申出書・同意書・チェックリスト

様式はこちら

※宮城県宛の申出書等は宮城県のHPをご確認ください。

申出者の本人確認書類 ※例:マイナンバーカードの写し(表面(番号の記載がない面))、運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳の写し、パスポートの写し等
全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書) ※発行から3か月以内のもの
※当時の姓が現在の姓と異なる場合は、当時の姓が記載された戸籍謄本の写しを併せて提出する必要があります。
※保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書の提出でも構いません。
※追加給付の対象となる全ての方が、窓口に来所して本人確認が取れた場合は提出不要です。
振込先口座情報が確認できる通帳又はキャッシュカードの写し ※申出者本人名義のもの

必要に応じて提出する書類

(外国籍の方の場合)
全世帯員の住民票の写し
※発行から3か月以内のもの
※保護受給中の場合は、住民票に代えて保護受給証明書の提出でも構いません。
※追加給付の対象となる全ての方が、窓口に来所して本人確認が取れた場合は提出不要です。
( 加算等の申出がある場合)
加算等の挙証資料(証明資料) 
( 代理人による申出を行う場合)
委任状、代理人の本人確認書類、本人との関係を証する書類

※委任状の参考様式

提出先・提出方法について

保護受給期間によって提出先が変わりますので、上記内容を確認のうえ、提出してください。

提出先 住所等 提出方法
富谷市福祉事務所 〒981-3392
宮城県富谷市富谷坂松田30番地
富谷市福祉事務所 地域福祉課 担当者宛て
郵送又は持参
宮城県社会福祉課 〒980-8570
宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
宮城県保健福祉部社会福祉課 生活自立・支援班 追加給付事務 担当者宛て
郵送又は持参
宮城県仙台保健福祉事務所 〒985-0003
宮城県塩竈市北浜四丁目8-15
仙台保健福祉事務所 生活支援班 担当者宛て
持参のみ

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地域福祉課