更新日:2022年07月07日
令和4年10月より、一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)の世帯は、窓口負担3割(現役並み所得者)の方を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。
世帯の窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、75歳以上の方の令和3年中の課税所得や年金収入等をもとに、世帯単位で判定します。
負担割合の見直しに伴い、令和4年度の被保険者証については被保険者証全員に2回送付されます。2回目に送付される保険証から、2割負担の方がいます。
送付時期 | 保険証有効期限 | 負担割合 | |
1回目 | 7月中 | 令和4年8月1日~令和4年9月30日 | 1割・3割 |
2回目 | 9月中 | 令和4年10月1日~令和5年7月31日 | 1割・2割・3割 |
窓口負担が2割になる方について、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間、外来診療の負担増加額を月3,000円に抑える配慮措置があり、種類が2種類あります。
① 1医療機関での支払いについて、増加額が月3,000円で抑えられるもの ② 複数の医療機関の自己負担額を合算して、増加額が月3,000円を超える場合、高額療養費として、後日 支給されるもの ※1 |
※1支給方法は、高額療養費の口座への振込になります。2割負担になる方で、口座登録されていない方には、 令和4年9月下旬ごろに、宮城県後期高齢者医療広域連合より申請書が郵送されます
窓口負担が2割になる方の高額療養費自己負担限度額(月額)について、外来のみでは、下記(1)または(2)の低いほうになり、外来+入院については、1割負担の一般区分の時と変わらず、57,600円が上限額になります。
外来(個人) | 外来+入院(世帯) |
(1)18,000円 (2)6,000円+(総医療費ー30,000円)×10% |
57,600円 |
参考
宮城県後期高齢者医療広域連合
一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)の医療費の窓口負担割合が変わります
http://www.miyagi-kouiki.jp/5040225madoguchihutannwariai.pdf