カテゴリー:多文化共生・国際交流
更新日:2025年04月09日
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関(特定技能外国人を受け入れている企業または個人事業主)が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準奨励の一部が改正(施行日:令和7年4月1日)され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現の多面実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることが規定されました。また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地域公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において市区町村に対し、協力確認書を提出します。
①初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前
②すでに特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前
【留意事項】
・特定技能外国人の転職・転出や帰国の際には、その旨をご連絡いただく必要はあません。
・協力確認書は基本的に1度該当する市区町村に提出すれば、その後同一の事業所で他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
・協力確認書に記載された事項(事業所の所在地や住居地、担当者連絡先等)に変更が生じた場合は、協力確認書の再提出が必要です。
様式をダウンロードし、必要事項をご記入の上、以下のいずれかの方法でご提出ください。
・企画政策課窓口へ提出
・郵送
・電子メール
【様式】