カテゴリー:子育て支援・助成
更新日:2024年07月09日
令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分の児童手当から、制度の内容が下記のとおり変更となります。
(1) 支給対象年齢の拡大
・支給対象児童の年齢を「15歳到達後の最初の年度末まで」から「18歳到達後の最初の年度末まで」に延長
(2) 所得制限の撤廃
・所得制限、所得上限を撤廃
(3) 第3子以降加算額の増額
・第3子以降の手当額を月額1万5千円から月額3万円に増額
(4) 第3子以降加算カウント方法の変更
・第3子の算定に含める児童の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
(5) 支払月の変更
・支払回数を年3回から年6回とし、支払月を偶数月とする
(6) 支払通知書の廃止
・支払回数の増加に伴い、事務負担軽減の観点から支払通知書の送付を廃止
改正前(令和6年9月まで) | 改正後(令和6年10月から) | |
支給対象 | 中学生修了までの国内に住所を有する児童 (15歳到達後の最初の年度末まで) |
高校生年代までの国内に住所を住する児童 (18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 | あり ・所得制限以上で特例給付(月額5,000円) ・所得上限以上で支給なし |
所得制限なし |
手当月額 |
3歳未満 : 15,000円 |
3歳未満 |
第3子以降 |
高校生年代まで | 22歳の年度末(4年制大学卒業程度)まで (進学・就職等を問わず、親等からの経済的負担がある場合カウント対象) |
支 払 月 | 年3回:2月、6月、10月 (支払月の前月までの4ヶ月分を支給) |
年6回:2月、4月、6月、8月、10月、12月 (支払月の前月までの2ヶ月分を支給) |
支払通知書 | 支払月に合わせて送付 | 廃止 |
新たに申請が必要な方には、令和6年8月中に申請書を発送し、9月上旬から受付する予定です。
詳しくは下記をクリックしてください。
『令和6年10月からの児童手当の制度改正(対象拡充)について.pdf』