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カテゴリー:子育て支援・助成

更新日:2024年07月09日

令和6年10月からの児童手当の制度改正(対象拡充)について

令和6年10月から児童手当制度が変わります

 令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分の児童手当から、制度の内容が下記のとおり変更となります。

◆制度改正の概要

(1) 支給対象年齢の拡大
 ・支給対象児童の年齢を「15歳到達後の最初の年度末まで」から「18歳到達後の最初の年度末まで」に延長
(2) 所得制限の撤廃
 ・所得制限、所得上限を撤廃
(3) 第3子以降加算額の増額
 ・第3子以降の手当額を月額1万5千円から月額3万円に増額
(4) 第3子以降加算カウント方法の変更
 ・第3子の算定に含める児童の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
(5) 支払月の変更
 ・支払回数を年3回から年6回とし、支払月を偶数月とする
(6) 支払通知書の廃止
 ・支払回数の増加に伴い、事務負担軽減の観点から支払通知書の送付を廃止

改正前(令和6年9月まで) 改正後(令和6年10月から)
支給対象 中学生修了までの国内に住所を有する児童
(15歳到達後の最初の年度末まで)
高校生年代までの国内に住所を住する児童
(18歳到達後の最初の年度末まで)
所得制限 あり
・所得制限以上で特例給付(月額5,000円)
・所得上限以上で支給なし
所得制限なし
手当月額

3歳未満      : 15,000円
3歳~小学校修了まで
・第1子、第2子 : 10,000円
・第3子以降    : 15,000円
中学生      : 10,000円
所得制限以上   : 5,000円(特例給付)

3歳未満
・第1子、第2子 : 15,000円
第3子以降    : 30,000円
3歳~高校生年代
・第1子、第2子 : 10,000円
第3子以降    : 30,000円

第3子以降
多子加算
カウント

高校生年代まで 22歳の年度末(4年制大学卒業程度)まで
(進学・就職等を問わず、親等からの経済的負担がある場合カウント対象)
支 払 月 年3回:2月、6月、10月
(支払月の前月までの4ヶ月分を支給)
年6回:2月、4月、6月、8月、10月、12月
(支払月の前月までの2ヶ月分を支給)
支払通知書 支払月に合わせて送付 廃止

◆手続き方法について

 新たに申請が必要な方には、令和6年8月中に申請書を発送し、9月上旬から受付する予定です。

 詳しくは下記をクリックしてください。
  令和6年10月からの児童手当の制度改正(対象拡充)について.pdf

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子育て支援課