カテゴリー:産業振興
更新日:2021年03月16日
セーフティネット保証とは、取引先企業の倒産や取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
この保証を受けるためには、市町村長の認定が必要になります。
経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)
1号認定-再生手続開始申立関係に係る認定(経済産業大臣が指定)
この認定は、取引先企業の破綻や民事再生法による申立てなどにより、債権の回収が困難になった中小企業者に別枠の融資をするもの。
2号認定-事業活動の制限関係に係る認定(経済産業大臣が指定)
この認定は、取引先企業が風評その他の原因によって事業活動が制限されているため、これらの企業と取引のある中小企業で売上高や販売数量が減少しているものに別枠の融資をするもの。
3号認定-地域・業種関係(経済産業大臣が指定)
この認定は、地震や風水害などの突発的な事由により、売上が大幅に減少している特定地域の特定業種の中小企業者を対象に別枠の融資をするもの。
4号認定-地域関係(経済産業大臣が指定)
この認定は、地震風水害などの突発的な事由により、売上が大幅に減少している特定地域の中小企業者を対象に別枠の融資をするもの。(業種の指定はない)
5号認定-業種関係(経済産業大臣指定)
全国的な不況業種で、需要の減少など困難な事態に直面している中小企業者の内、経済産業大臣が指定した特定業種でかつ最近3ヶ月の売上が原則として前年同期比5%以上減少している企業者等に別枠の融資をするもの。
5号申請書様式
委任状(中小企業信用保険法第2条第5項の規定による認定申請用)
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ-1)及び計算書
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ-2)及び計算書
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ-3)及び計算書
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(ロ-1)及び計算書
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(ロ-2)及び計算書
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(ロ-3)及び計算書
6号認定-破綻金融機関等関係
継続的に取引を行ってきた金融機関が破綻した場合、この金融機関と取引関係あった(金融取引が過去1年以内にあったもの)中小企業社に、別枠の融資をするもの。
7号認定-金融機関が相当程度の経営合理化等を行うことによって資金調達が困難になった中小企業の認定
この認定は、金融機関が経営合理化のためにその金融機関の職員や店舗を削減したり、今後削除の予定がある金融機関と取引を行っている中小企業の中で、金融取引縮小に迫られている方を対象にしています。
8号認定-整理回収機構に貸付債権が譲渡された中小企業のうち、再生が可能と認定されたものに関する認定
この認定は、貸付債権が株式会社整理回収機構に譲渡された事によって、金融機関からの新たな借入が困難になっている中小企業者に対して認定を行っている。
危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者に対して、認定を行っている。
東日本大震災復興緊急保証とは、平成23年東北地方太平洋沖地震による災害により経営に支障を来している中小企業者への資金供給の円滑化を図るために、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度で、セーフティネット保証、災害関係保証とあわせて利用できます。
この保証を受けるためには、市町村長が発行する罹災証明書か、認定書が必要になります。
平成23年5月23日から令和2年3月31日貸付実行まで
(1)地震・津波等により直接被害を受けた中小企業者
(2)震災発生後の最近3ヶ月間の売上高または販売数量が前年同期比10%以上減少している中小企業者
(1)に該当する方・・・市町村長が発行する罹災証明書
(2)に該当する方・・・市町村長が発行する認定書
融資の流れは、下図【融資までのながれ】のようになります。
(解説)
中小企業庁ホームページ[セーフティネット保証制度]<外部リンク>