更新日:2016年08月29日
東日本大震災復興特別区域法(復興特区法)に基づいて定められた「復興推進計画」は、個別の規制・手続きの特例や税制上の特例等を受けるため、県または市町村が単独または共同して作成する計画です。国に認定を受けることによって、規制の特例が適用されます。
復興推進協議会は、復興推進計画の具体化のために、地方公共団体や地域の関係者、事業実施主体等が意見の集約や合意形成などを行うための組織です。復興特区法上、復興推進協議会の設置は任意ですが、次の場合には設置が必要となっています。
復興推進計画の作成に関し、必要な事項について協議するため、復興特区法に基づき、「富谷市復興推進協議会」を設置し、平成26年10月14日に「富谷町復興推進計画(案)」について協議を行いました。
(1)富谷市復興推進協議会設置要項
(2)富谷市復興推進協議会次第
(3)富谷市復興推進計画(案)
(4)富谷市復興推進協議会協議概要
※下記の添付資料をご覧ください。
復興特区法に基づき、平成26年10月15日付けで申請した「富谷市復興推進計画」が、平成26年10月31日付けで内閣総理大臣から認定を受けました。(宮城第42号)
※復興推進計画の認定状況は、下記のリンク先ページをご確認ください。
復興庁【復興推進計画の認定】<外部リンク>