○富谷市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則

平成27年12月25日

規則第19号

(個人番号利用事務)

第2条 条例別表第1富谷市子ども医療費の助成に関する条例(平成16年富谷町条例第20号)に関する事務であって規則で定める事務は,次のとおりとする。

(1) 富谷市子ども医療費の助成に関する条例第5条の受給者証の登録の申請の受理,その申請に係る事実についての審査,その申請に対する応答及び受給資格登録に関する事務

(2) 富谷市子ども医療費の助成に関する条例第8条第2項及び第9条の一部負担金の助成の申請の受理,その申請に係る事実についての審査,その申請に対する応答及びその申請に係る助成額の決定に関する事務

第3条 条例別表第1富谷市心身障害者医療費の助成に関する条例(平成16年富谷町条例第21号)に関する事務であって規則で定める事務は,次のとおりとする。

(1) 富谷市心身障害者医療費の助成に関する条例第5条の受給者証の登録の申請の受理,その申請に係る事実についての審査,その申請に対する応答及び受給資格登録に関する事務

(2) 富谷市心身障害者医療費の助成に関する条例第8条及び第9条の助成の申請の受理,その申請に係る事実についての審査,その申請に対する応答及びその申請に係る助成額の決定に関する事務

第4条 条例別表第1富谷市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(平成16年富谷町条例第22号)に関する事務であって規則で定める事務は,次のとおりとする。

(1) 富谷市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例第5条の受給者証の登録の申請の受理,その申請に係る事実についての審査,その申請に対する応答及び受給資格登録に関する事務

(2) 富谷市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例第8条及び第9条の助成の申請の受理,その申請に係る事実についての審査,その申請に対する応答及びその申請に係る助成額の決定に関する事務

第5条 条例別表第1の生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定める事務は,次のとおりとする。

(1) 生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の実施,保護の開始若しくは変更の申請の事実についての審査,職権による保護の開始若しくは変更,保護の停止若しくは廃止,保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務

(令5規則27・追加)

第6条 条例別表第1の住登外者宛名番号管理機能による住登外者の管理に関する事務であって規則で定める事務は,次のとおりとする。

(1) 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報に対する付番及び管理に関する事務

(令7規則24・追加)

第7条 条例別表第1の学校教育法(昭和22年法律第26号)による就学の援助に関する事務であって規則で定める事務は,次のとおりとする。

(1) 富谷市児童生徒就学援助費支給要綱第4条から第6条まで及び第11条の受給の資格,申請,その申請に対する認定及び受給資格の審査に関する事務

(令7規則24・追加)

第8条 条例別表第1の小学校若しくは中学校に就学する学校教育法施行令(昭和28年政令第340条)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童若しくは生徒又は特別支援学級に就学する児童若しくは生徒の就学のため必要な経費の支弁に関する事務であって規則で定める事務は,次のとおりとする。

(1) 富谷市特別支援教育就学奨励費支給要綱第4条から第6条まで及び第11条の支給対象者,支給対象者による受給の申請,その申請に対する認定及び受給資格の審査に関する事務

(令7規則24・追加)

(特定個人情報の利用)

第9条 条例別表第2富谷市子ども医療費の助成に関する条例に関する事務であって規則で定める事務は,次に掲げる事務とし,同表の規則で定める情報は,次の各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 富谷市子ども医療費の助成に関する条例第5条の受給者証の登録の申請の受理,その申請に係る事実についての審査,その申請に対する応答及び受給資格登録に関する事務

 当該申請を行う保護者(富谷市子ども医療費の助成に関する条例第2条第2項に規定する保護者をいう。以下この条において同じ。)及び助成対象となる子ども(富谷市子ども医療費の助成に関する条例(富谷市子ども医療費の助成に関する条例第2条第1項に規定する子どもをいう。以下この条において同じ。)に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)

 当該申請を行う保護者に係る地方税法(昭和25年法律第226号)によるその他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)

 当該申請を行う保護者及び子どもに係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)

 当該申請を行う保護者及び子どもに係る住登外者宛名番号管理機能で管理する住登外者に関する宛名情報(以下「住登外者宛名情報」という。)

(2) 富谷市子ども医療費の助成に関する条例第8条第2項及び第9条の一部負担金の助成の申請の受理,その申請に係る事実についての審査,その申請に対する応答及びその申請に係る助成額の決定に関する事務

 当該申請を行う保護者及び助成対象となる子どもに係る住民票関係情報

 当該申請を行う保護者に係る地方税関係情報

 当該申請を行う保護者及び子どもに係る医療保険給付関係情報

 当該申請を行う保護者及び子どもに係る住登外者宛名情報

(平28規則13・一部改正,令2規則42・旧第6条繰上,令5規則27・旧第5条繰下,令7規則24・旧第6条繰下・一部改正)

第10条 条例別表第2富谷市心身障害者医療費の助成に関する条例に関する事務であって規則で定める事務は,次に掲げる事務とし,同表の規則で定める情報は,次の各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 富谷市心身障害者医療費の助成に関する条例第5条の受給者証の登録の申請の受理,その申請に係る事実についての審査,その申請に対する応答及び受給資格登録に関する事務

 当該申請を行う心身障害者(富谷市心身障害者医療費の助成に関する条例第2条第1項に規定する心身障害者をいう。以下この条において同じ。)及び保護者(富谷市心身障害者医療費の助成に関する条例第2条第2項に規定する保護者をいう。以下この条において同じ。)に係る住民票関係情報

 当該申請を行う心身障害者又は保護者に係る地方税関係情報

 当該申請を行う心身障害者又は保護者に係る医療保険給付関係情報

 当該申請を行う心身障害者又は保護者に係る住登外者宛名情報

(2) 富谷市心身障害者医療費の助成に関する条例第8条及び第9条の助成の申請の受理,その申請に係る事実についての審査,その申請に対する応答及びその申請に係る助成額の決定に関する事務

 当該申請を行う心身障害者及び保護者に係る住民票関係情報

 当該申請を行う心身障害者又は保護者に係る地方税関係情報

 当該申請を行う心身障害者又は保護者に係る医療保険給付関係情報

 当該申請を行う心身障害者又は保護者に係る住登外者宛名情報

(平28規則13・一部改正,令2規則42・旧第7条繰上,令5規則27・旧第6条繰下,令7規則24・旧第7条繰下・一部改正)

第11条 条例別表第2富谷市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例に関する事務であって規則で定める事務は,次に掲げる事務とし,同表の規則で定める情報は,次の各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 富谷市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例第5条の受給者証の登録の申請の受理,その申請に係る事実についての審査,その申請に対する応答及び受給資格登録に関する事務

 当該申請を行う母子・父子家庭の母又は父及び児童(富谷市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例第2条第4号に規定する母子・父子家庭の母又は父及び児童をいう。以下この条において同じ。)に係る住民票関係情報

 当該申請を行う母子・父子家庭の母又は父及び児童に係る地方税関係情報

 当該申請を行う母子・父子家庭の母又は父及び児童に係る医療保険給付関係情報

 当該申請を行う母子・父子家庭の母又は父及び児童に係る住登外者宛名情報

(2) 富谷市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例第8条及び第9条の助成の申請の受理,その申請に係る事実についての審査,その申請に対する応答及びその申請に係る助成額の決定に関する事務

 当該申請を行う母子・父子家庭の母又は父及び児童に係る住民票関係情報

 当該申請を行う母子・父子家庭の母又は父及び児童に係る地方税関係情報

 当該申請を行う母子・父子家庭の母又は父及び児童に係る医療保険給付関係情報

 当該申請を行う母子・父子家庭の母又は父及び児童に係る住登外者宛名情報

(平28規則13・一部改正,令2規則42・旧第8条繰上,令5規則27・旧第7条繰下,令7規則24・旧第8条繰下・一部改正)

第12条 条例別表第2の生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定める事務は,次に掲げる事務とし,同表の規則で定める情報は,次の各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の実施,保護の開始若しくは変更の申請の事実についての審査,職権による保護の開始若しくは変更,保護の停止若しくは廃止,保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務

 当該外国人等に係る住民票関係情報

 当該外国人等に係る地方税関係情報

 当該外国人等に係る医療保険給付関係情報

 当該外国人等に係る年金給付関係情報

 当該外国人等に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項(同法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付の支給に関する情報

 当該外国人等に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報

 当該外国人等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金の支給に関する情報

 当該外国人等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報

 当該外国人等に係る母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

 当該外国人等に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する情報

 当該外国人等に係る介護保険給付等関係情報

 当該外国人等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する情報

 当該外国人等に係る住登外者宛名情報

(令5規則27・追加,令7規則24・旧第9条繰下・一部改正)

(特定個人情報の機関間連携)

第13条 条例第5条の規則で定める特定個人情報を提供することができる場合は,市長が教育委員会に対し,又は教育委員会が市長に対し,次の各号に掲げる事務を処理するために必要な当該各号に定める特定個人情報の提供を求めた場合において,市長又は教育委員会が当該特定個人情報を提供するときとする。

(1) 学校教育法による就学の援助に関する事務のうち,富谷市児童生徒就学援助費支給要綱第4条から第6条まで及び第11条の受給の資格,申請,その申請に対する認定及び受給資格の審査(以下この号において「申請等」という。)に関する事務

 当該申請等を行う保護者(富谷市児童生徒就学援助費支給要綱第2条第2項に規定する保護者をいう。以下この条において同じ。)及び当該保護者と生計を一にする世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該申請等を行う保護者及び当該保護者と生計を一にする世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該申請等を行う保護者及び当該保護者と生計を一にする世帯に属する者に係る国民年金法(昭和34年法律第141号)第3条第3項による年金給付の支給に関する情報

 当該申請等を行う保護者に係る生活保護法による生活扶助を受けている者に関する情報

 当該申請等を行う保護者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報

 当該申請等を行う保護者及び当該保護者と生計を一にする世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

(2) 小学校若しくは中学校に就学する学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童若しくは生徒又は特別支援学級に就学する児童若しくは生徒の就学のため必要な経費の支給に関する事務のうち,富谷市特別支援教育就学奨励費支給要綱第4条から第6条まで及び第11条の支給対象者,支給対象者による受給の申請,その申請に対する認定及び受給資格の審査(以下この号において「申請等」という。)に関する事務

 当該申請等を行う保護者(富谷市特別支援教育就学奨励費支給要綱第2条第2項に規定する保護者をいう。以下この条において同じ。)及び当該保護者と生計を一にする世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該申請等を行う保護者及び当該保護者と生計を一にする世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該申請等を行う保護者及び当該保護者と生計を一にする世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

(令7規則24・追加)

この規則は,平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第13号)

この規則は,平成28年10月10日から施行する。

(令和2年規則第42号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第27号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和7年規則第24号)

この規則は,公布の日から施行する。

富谷市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月25日 規則第19号

(令和7年8月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
平成27年12月25日 規則第19号
平成28年9月26日 規則第13号
令和2年8月12日 規則第42号
令和5年10月19日 規則第27号
令和7年8月28日 規則第24号