○富谷市心身障害者医療費の助成に関する条例

平成16年12月17日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は,心身障害者の医療費の一部を助成することにより,心身障害者の適正な医療機会の確保及び心身障害者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「心身障害者」とは,次に掲げる者をいう。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給を受けている者に監護されている者であって,その者の障害の程度が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3に定める1級に該当するもの

(2) 療育手帳交付規則(平成12年宮城県規則第102号)に基づく療育手帳の交付を受けている者で,その者の障害の程度が「A」であるもの(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項第3号に定める職親に委託されている者で,療育手帳の「B」の交付を受けているものを含む。),身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者手帳の交付を受けている者で,障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級,2級及び3級(心臓,じん臓,呼吸器,ぼうこう,直腸,小腸,ヒト免疫不全ウイルスによる免疫及び肝臓機能障害を有する者に限る。)に該当するもの及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級に該当するもの

2 この条例において「保護者」とは,次に掲げる者で,心身障害者を現に監護しているものをいう。

(1) 父又は母

(2) 父母以外の者でその心身障害者と同居し,かつ,その生計を維持するもの(以下「養育者」という。)

(平22条例5・令元条例18・一部改正)

(助成対象者)

第3条 この条例により助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は,次のいずれかに該当する心身障害者とする。ただし,生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条の規定により支援給付を受ける者を除く。

(1) 富谷市内に住所を有する者

(2) 富谷市内に住所を有しないが,国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項及び第2項の規定の適用を受ける者

(3) 市内に住所を有しないが,高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第55条第1項及び第2項(同法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)並びに第55条の2第1項の規定の適用を受ける者

(4) 保護者が富谷市内に住所を有する者で,他の市町村における地方単独医療費助成制度の助成対象とならない者

2 前項の規定にかかわらず,心身障害者が,次の各号のいずれかに該当する場合は,助成対象者としない。ただし,市長が特別の事由があると認めたときは,この限りでない。

(1) 20歳未満(20歳に達する月を含む。以下同じ。)の者であって,その者の保護者の前年の所得が,扶養親族等の有無及び数に応じて規則で定める額以上であるもの

(2) 20歳未満の者であって,その者を監護する父若しくは母の配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の前年の所得又はその父若しくは母の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で,かつ,その父若しくは母と生計を同じくする者の前年の所得が,扶養親族等の有無及び数に応じて規則で定める額以上であるもの

(3) 20歳未満の者であって,その者の養育者の配偶者の前年の所得又はその養育者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で,かつ,その養育者の生計を維持する者の前年の所得が,扶養親族等の有無及び数に応じて規則で定める額以上であるもの

(4) 20歳以上(20歳に達した月を除く。以下同じ。)の者であって,その者の前年の所得が,扶養親族等の有無及び数に応じて規則で定める額を超えるもの

(5) 20歳以上の者であって,その者の配偶者の前年の所得又はその者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で,かつ,主としてその者の生計を維持する者の前年の所得が,扶養親族等の有無及び数に応じて規則で定める額を超えるもの

(平20条例23・平24条例13・平26条例21・令元条例18・一部改正)

(助成)

第4条 市長は,助成対象者が医療費のうち国民健康保険法,高齢者の医療の確保に関する法律又は規則で定める社会保険各法その他医療に関する法令により負担すべき額を支払ったときは,当該支払った額(食事療養に要した費用については,標準負担額(健康保険法(大正11年法律第70号)第85条第2項に規定する標準負担額をいう。)の2分の1の額)について,当該助成対象者又はその保護者に助成する。ただし,疾病及び負傷について国民健康保険法に規定する特別療養費の支給対象となる場合並びに法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付及び保険者等の負担による附加給付がある場合は,その額を控除した額を助成する。

2 前項の規定は,助成対象者が当該療養の給付に代えて医療費を支払った日から2年以内のものに限るものとする。

3 前2項に定めるもののほか,特に市長が必要と認めたときは,その助成を行うことができるものとする。

(平20条例8・平20条例23・一部改正)

(受給資格の登録)

第5条 医療費の助成を受けようとする助成対象者又はその保護者は,規則で定めるところによりあらかじめ受給資格登録申請書(以下「登録申請書」という。)を市長に提出し,受給資格の登録を受けなければならない。

2 前項の登録は,登録した日以後において最初に到来する9月30日まで有効とする。

3 受給資格の登録を受けた助成対象者又はその保護者が,当該登録の有効期間の満了後も引き続き医療費の助成を受けようとするときは,規則で定めるところによりあらかじめ更新登録申請書(以下「更新申請書」という。)を市長に提出し,受給資格の更新の登録を受けなければならない。ただし,特に市長が認めたときは,更新申請書の提出を省略させることができる。

4 市長は,第1項又は前項の規定により助成対象者又はその保護者から提出された登録申請書又は更新申請書(前項ただし書の規定により提出を省略した更新申請書を含む。)の審査の結果を当該助成対象者又はその保護者に通知するものとする。

(平19条例10・一部改正)

(受給者証の交付等)

第6条 市長は,前条第1項又は第3項の規定により登録された助成対象者又はその保護者(以下「受給者」という。)に対し,受給者証を交付するものとする。

2 受給者は,登録申請書又は更新申請書の記載事項に変更があったときは,速やかに市長に届け出なければならない。

(受給者証の提示)

第7条 受給者は,医療機関等において療養の給付を受けようとするときは,当該医療機関等に対し,被保険者証又は組合員証とともに受給者証を提示しなければならない。

(助成の申請)

第8条 受給者は,この条例に基づく助成を受けようとするときは,規則の定めるところにより市長に申請しなければならない。ただし,死亡等の事由により受給者が申請することができないときは,受給者に代わって助成対象者を新たに監護する者又は市長が定める者が申請するものとする。

(助成の決定及び交付)

第9条 市長は,前条の規定により受給者等から申請があったときは,その内容を審査し,当該申請に係る助成額を決定するとともに,規則で定める通知書により当該受給者等に通知し,助成金を交付するものとする。

(譲渡又は担保の禁止)

第10条 医療費の助成を受ける権利は,他人に譲渡し,又は担保に供してはならない。

(損害賠償との調整)

第11条 市長は,助成対象者の療養の原因となった傷病が,第三者の行為によって生じたものであり,第三者から賠償又は補てんが行われたときは,その価額の限度において助成の全部又は一部を行わず,又は既に助成した金額の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(助成金の返還)

第12条 市長は,虚偽の申請その他の不正な行為により助成を受けた者があるとき,他の法令等により医療費の支給を受けた者があるとき,又は一部負担金の変更その他の理由により過払いが生じたときは,その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(平22条例5・一部改正)

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は,平成17年1月1日から施行し,同日以後の診療に係る医療費から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に富谷町乳幼児医療費の助成に関する条例(平成16年富谷町条例第20号)附則第2項の規定による廃止前の富谷町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例によりなされた相当の処分,手続その他の行為とみなす。

(平成19年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年条例第8号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の富谷町心身障害者医療費の助成に関する条例の規定は,平成20年4月1日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し,同日前に受けた医療に係る医療費の助成については,なお従前の例による。

(平成22年条例第5号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。ただし,第12条の規定は公布の日から施行する。

(平成24年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年7月9日から施行する。

(平成26年条例第21号)

この条例は,平成26年10月1日から施行する。

(令和元年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の富谷市心身障害者医療費の助成に関する条例の規定は,令和元年10月1日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し,同日前に受けた医療に係る医療費の助成については,なお従前の例による。

富谷市心身障害者医療費の助成に関する条例

平成16年12月17日 条例第21号

(令和元年10月1日施行)