○富谷市子ども医療費の助成に関する条例

平成16年12月17日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は,子どもに係る医療費の一部を助成することにより,子どもの適正な医療機会の確保及び子育て家庭における経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(平22条例3・平23条例20・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「子ども」とは,出生から18歳に達する日の属する年度の末日までの間にある者をいう。ただし,婚姻した者を除く。

2 この条例において「保護者」とは,次に掲げる者をいう。

(1) 子どもの父又は母で,その子どもを現に監護しているもの

(2) 子どもの父又は母以外の者で,その子どもと同居してこれを監護し,かつ,その生計を維持するもの

(平22条例3・平23条例20・平27条例23・令4条例6・一部改正)

(助成対象者)

第3条 この条例により助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は,次のいずれかに該当する子どもとする。ただし,生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条の規定により支援給付を受ける者を除く。

(1) 富谷市内に住所を有する者

(2) 保護者が富谷市内に住所を有する者で,他の市町村における地方単独医療費助成制度の助成対象とならないもの

(平19条例9・平23条例20・平24条例13・平27条例23・一部改正)

(助成)

第4条 市長は,助成対象者に係る医療費のうち国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は規則で定める社会保険各法その他医療に関する法令により負担すべき額(以下「一部負担金」という。)を支払ったときは,当該支払った額(食事療養に要した費用については,標準負担額(健康保険法(大正11年法律第70号)第85条第2項に規定する標準負担額をいう。)について,当該助成対象者の保護者に助成する。ただし,疾病及び負傷について国民健康保険法に規定する特別療養費の支給対象となる場合並びに法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付の額並びに保険者等の負担による高額療養費及び附加給付がある場合は,その額を控除した額を助成する。

2 前項の規定は,保護者が療養の給付に代えて一部負担金を支払った日から2年以内のものに限るものとする。

3 第1項の規定は,保護者が第5条の規定により,受給資格の登録の申請をした日(やむを得ない理由により当該申請ができなかった場合において,その理由がやんだ後30日以内にその申請をしたときは,やむを得ない理由により申請をすることができなくなった日)以後受けた医療に係るものに限るものとする。

4 前3項に定めるもののほか,特に市長が必要と認めたときは,その助成を行うことができるものとする。

(平19条例9・平22条例3・平23条例20・平25条例24・平27条例23・令5条例6・一部改正)

(受給資格の登録)

第5条 医療費の助成を受けようとする保護者は,規則で定めるところによりあらかじめ受給資格登録申請書(以下「登録申請書」という。)を市長に提出し,受給資格の登録を受けなければならない。

2 前項の登録は,登録した日以後において最初に到来する9月30日まで有効とする。

3 受給資格の登録を受けた保護者が,当該登録の有効期間の満了後も引き続き医療費の助成を受けようとするときは,規則で定めるところによりあらかじめ更新登録申請書(以下「更新申請書」という。)を市長に提出し,受給資格の更新の登録を受けなければならない。ただし,特に市長が認めたときは,更新申請書の提出を省略させることができる。

4 市長は,第1項又は前項の規定により保護者から提出された登録申請書又は更新申請書(前項ただし書の規定により提出を省略した更新申請書を含む。)の審査の結果を当該保護者に通知するものとする。

(平19条例9・一部改正)

(受給者証の交付等)

第6条 市長は,前条第1項又は第3項の規定により登録された保護者(以下「受給者」という。)に対し,受給者証を交付するものとする。

2 受給者は,登録申請書又は更新申請書の記載事項に変更があったときは,速やかに市長に届け出なければならない。

(受給者証の提示)

第7条 受給者は,保険医療機関等(国民健康保険法第40条に規定する保険医療機関等をいう。以下同じ。)において療養の給付を受けようとするときは,当該保険医療機関等に対し,被保険者証又は組合員証とともに受給者証を提示しなければならない。

(平25条例24・令5条例6・一部改正)

(助成の方法)

第8条 市長は,第4条第1項の規定による助成を行う場合は,一部負担金を受給者に代わり,保険医療機関等の請求に基づき宮城県国民健康保険団体連合会を通じて当該保険医療機関等に支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず,受給者が保険医療機関等で一部負担金を支払った場合,規則の定めるところにより市長に申請しなければならない。ただし,死亡等の事由により受給者が申請することができないときは,受給者に代わって助成対象者を新たに監護する者又は市長が定める者が申請するものとする。

3 助成対象者について,富谷市国民健康保険給付規則(昭和38年富谷町規則第1号)第13条の規定によって一部負担金の額を免じている国民健康保険の被保険者については,この条例による医療費の助成をしたものとみなし,前項の規定は適用しない。

(平17条例14・平23条例20・平25条例24・平27条例23・一部改正)

(助成の決定及び交付)

第9条 市長は,前条第2項の規定により受給者等から申請があったときは,その内容を審査し,当該申請に係る助成額を決定するとともに,規則で定める通知書により当該受給者等に通知し,助成金を交付するものとする。

(平17条例14・一部改正)

(譲渡又は担保の禁止)

第10条 医療費の助成を受ける権利は,他人に譲渡し,又は担保に供してはならない。

(損害賠償との調整)

第11条 市長は,助成対象者の療養の原因となった傷病が,第三者の行為によって生じたものであり,第三者から賠償又は補てんが行われたときは,受給者に対し,その価額の限度において助成の全部又は一部を行わず,又は既に助成した金額の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(助成金の返還)

第12条 市長は,虚偽の申請その他の不正な行為により助成を受けた者があるとき,他の法令等により医療費の支給を受けた者があるとき,又は一部負担金の変更その他の理由により過払いが生じたときは,その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(平22条例3・一部改正)

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は,平成17年1月1日から施行し,同日以後の診療に係る医療費から適用する。

(富谷町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例の廃止)

2 富谷町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例(昭和47年富谷町条例第19号)は,廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に前項の規定による廃止前の富谷町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例によりなされた相当の処分,手続その他の行為とみなす。

(平成17年条例第14号)

この条例は,平成17年10月1日から施行する。

(平成19年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年10月1日から施行する。ただし,第5条の改正規定は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の富谷町乳幼児医療費の助成に関する条例における医療費の助成については,平成19年10月1日以後の診療に係る医療費から適用し,同日前の診療に係る医療費の助成については,なお従前の例による。

(平成22年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成23年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の富谷町子ども医療費の助成に関する条例における医療費の助成については,平成23年10月1日以後の診療に係る医療費から適用し,同日前の診療に係る医療費の助成については,なお従前の例による。

(平成24年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年7月9日から施行する。

(平成25年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,平成25年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の富谷町子ども医療費の助成に関する条例における医療費の助成については,平成25年10月1日以後の診療に係る医療費から適用し,同日前の診療に係る医療費の助成については,なお従前の例による。

(平成27年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年10月1日から施行する。ただし,第3条,第4条第2項,同条第3項及び第8条第3項の改正規定は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の富谷町子ども医療費の助成に関する条例における医療費の助成については,平成27年10月1日以後の診療に係る医療費から適用し,同日前の診療に係る医療費の助成については,なお従前の例による。

(平成30年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の富谷市子ども医療費の助成に関する条例第4条の2の規定及び第2条の規定による改正後の富谷市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例第3条第2項第3号の規定は,令和元年10月以後の医療費の助成の制限について適用し,同年9月以前の医療費の助成の制限については,なお従前の例による。

(平31条例13・一部改正)

(平成31年条例第13号)

この条例は,元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(令和2年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の富谷市子ども医療費の助成に関する条例における医療費の助成については,令和2年10月1日以後の診療に係る医療費から適用し,同日前の診療に係る医療費の助成については,なお従前の例による。

(令和4年条例第6号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の富谷市子ども医療費の助成に関する条例における医療費の助成については,令和5年10月1日以降の診療に係る医療費から適用し,同日前の診療に係る医療費の助成については,なお従前の例による。

富谷市子ども医療費の助成に関する条例

平成16年12月17日 条例第20号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年12月17日 条例第20号
平成17年9月14日 条例第14号
平成19年6月15日 条例第9号
平成22年3月31日 条例第3号
平成23年6月15日 条例第20号
平成24年6月18日 条例第13号
平成25年6月17日 条例第24号
平成27年3月20日 条例第23号
平成30年3月22日 条例第15号
平成31年4月30日 条例第13号
令和2年6月19日 条例第26号
令和4年3月15日 条例第6号
令和5年3月20日 条例第6号