○富谷市市民センター管理規則
令和7年9月30日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,富谷市市民センター条例(令和7年富谷市条例第23号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき,富谷市市民センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 センターの使用時間は,午前9時から午後9時までとする。ただし,館長が特に必要があると認めるときは,使用時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は,1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。
2 教育長は,特に必要と認めるときは,前項に規定する休館日を変更し,又は臨時に休館日を設けることができる。
(センター相互間の連絡調整)
第4条 連絡調整に当たるセンターは,全市域にわたる事業,センター相互間の連絡調整に関する事業その他個々のセンターで行うことが不適当と認められる事業を実施するものとする。
2 館長は,使用を許可したときは,市民センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(使用の不許可)
第6条 条例第4条第2項第3号に規定する教育委員会が不適当と認めるときは,次の各号に掲げる場合とする。
(1) センターの施設において専ら物品又は権利の販売又は宣伝(次項において「物品販売等」という。)を行おうとする場合
(2) その他センターの設置目的に照らして教育委員会が不適当と認める場合
2 教育委員会は,前項第一号の規定にかかわらず,センターの設置目的に照らして適当と認める場合は,センターの施設において物品販売等を行おうとする者に対し,使用許可をすることができる。この場合において,物品販売等を行おうとする者は,教育委員会が必要と認める書類を教育委員会に提出しなければならない。
(使用料の納入)
第7条 使用料は,使用許可書の通知を受けた日から使用しようとする前日までに納入しなければならない。ただし,館長が特別な事情があると認める場合は,使用しようとする日から7日以内の期限を指定して使用料の後納を認めることができる。
(使用料の返還)
第8条 条例第7条第3項ただし書の規定に基づき,次の各号に掲げる場合には,当該各号に掲げる割合に応じて既に徴収した使用料を返還するものとする。
(1) 使用者が自己の責めによらない理由で使用できなかった場合 10割
(2) 使用しようとする日前3日までに使用の取消しを申し出た場合 5割
(毀損の届出等)
第10条 センターの使用者が,センターの施設又は設備を毀損し,又は亡失したときは,速やかにその旨を館長に届け出なければならない。
2 館長は,前項の毀損又は亡失が,使用者の故意又は過失によるものと認めるときは,これを原状に回復させ,又はその損害を賠償させなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか,市民センターの管理運営に関し必要な事項は,教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,令和8年4月1日から施行する。
(富谷市公民館管理規則の廃止)
2 富谷市公民館管理規則(昭和58年富谷町教育委員会規則第1号)は,廃止する。
(準備行為)
3 この規則の規定による市民センターの使用許可の申請手続その他の準備行為は,この規則の施行前においても行うことができる。
別表(第9条関係)
使用料の減免
減免できる場合 | 減免率 |
1 市又は富谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が主催して,又は共催で使用するとき。 2 市内の保育園,認定こども園,幼稚園,小学校,中学校,高等学校及びその保護者会等(以下「学校等」という。)が,園児,児童及び生徒の保育又は教育のために使用するとき。ただし,市内の私立の学校等については,市又は教育委員会の後援を得て使用する場合に限る。 3 市民センターにサークル登録している団体が使用するとき。 4 市に登録の市民活動団体が使用するとき。 5 市に登録の社会教育・社会福祉関係団体,公益社団法人又は町内会が使用するとき。 6 市内の安全に関わる団体が使用するとき。 7 市と包括連携協定を締結している団体が使用するとき。 8 その他,教育長が特別の理由があると認めたとき。 | 100分の100 |
1 市外の学校等が,市又は教育委員会の後援を得て,園児,児童及び生徒の保育又は教育のために使用するとき。 2 市外の社会教育・社会福祉関係団体が,市又は教育委員会の後援を得て使用するとき。 3 その他,教育長が特別の理由があると認めたとき。 | 100分の50 |
1 上欄に掲げる団体以外の団体が,市又は教育委員会の後援を得て使用するとき。 2 その他,教育長が特別の理由があると認めたとき。 | 100分の25 |



