○富谷市公民館管理規則

昭和58年10月24日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,富谷市公民館条例(昭和58年富谷町条例第25号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき,富谷市公民館(以下「公民館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28教委規則9・一部改正)

(使用時間)

第2条 公民館の使用時間は,午前9時から午後9時までとする。ただし,館長が特に必要があると認めるときは,使用時間を変更することができる。

(平22教委規則4・平28教委規則9・一部改正)

(休館日)

第3条 公民館の休館日は,1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。

2 教育長は,特に必要と認めるときは,前項に規定する休館日を変更し,又は臨時に休館日を設けることができる。

(平20教委規則7・平22教委規則4・一部改正)

(連絡調整等に当たる公民館)

第4条 連絡調整等に当たる公民館は,全市域にわたる事業,公民館相互の連絡調整に関する事業その他個々の公民館で行うことが不適当と認められる事業を実施するものとする。

(平28教委規則9・一部改正)

(使用許可申請)

第5条 条例第4条の規定により公民館の使用許可を受けようとする者は,使用しようとする日前3日までに公民館使用許可申請書(様式第1号)を館長に提出しなければならない。

(平28教委規則9・一部改正)

(使用許可)

第6条 館長は,前条の規定に基づく申請を適当と認めたときは,公民館使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。

2 館長は,前項の使用許可をしようとする場合2以上の者から同一の日に同一日時の使用許可申請があったときは,社会教育の事業又は公益的な行事を優先して許可するものとする。

(平28教委規則9・一部改正)

(使用料の納入)

第7条 使用料は,使用許可書の交付を受けた日後使用しようとする前日までに納入しなければならない。ただし,館長は特別の事情があると認める場合は,公民館使用料後納申請書(様式第3号)による申請に基づき使用しようとする日から7日以内の期限を指定して使用料の後納を認めることができる。

(平28教委規則9・一部改正)

(使用料の返還)

第8条 条例第7条第3項ただし書の規定に基づき,次の各号に掲げる場合には,当該各号に掲げる割合に応じて既に徴収した使用料を返還するものとする。

(1) 使用者が自己の責めによらない理由で使用できなかった場合 10割

(2) 使用しようとする日前3日までに使用の取消しを申し出た場合 5割

2 前項の規定により使用料の返還を受けようとする者は,公民館使用料返還申請書(様式第4号)により館長に申請しなければならない。

(平28教委規則9・一部改正)

(使用料の減免)

第9条 条例第8条の規定により使用料を減免できる場合及びその割合は,別表のとおりとする。

2 条例第8条の規定により使用料の減免を受けようとする者は,あらかじめ公民館使用料減免申請書(様式第5号)により館長に申請しなければならない。

(平28教委規則9・平29教委規則1・一部改正)

(毀損の届出等)

第10条 公民館の使用者が,公民館の施設又は設備を毀損し,又は亡失したときは,速やかにその旨を館長に届け出なければならない。

2 館長は,前項の毀損又は亡失が,使用者の故意又は過失によるものと認めるときは,これを原状に回復させ,又はその損害を賠償させなければならない。

(平22教委規則4・平28教委規則9・一部改正)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか,公民館の管理運営に関し必要な事項は,教育長が定める。

(平22教委規則4・平28教委規則9・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は,昭和58年10月24日から施行する。

(平28教委規則9・一部改正)

(昭和62年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成元年教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成6年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,平成6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第3条までの規定による改正前のこれらの規定に規定する各規則の規定の規定による諸様式で取扱上著しく支障のないものについては,当分の間,改正後の規則の規定によるものとみなす。

(平成11年教委規則第5号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第6号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第7号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第4号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第9号)

この規則は,平成28年10月26日から施行する。

(平成29年教委規則第1号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(平29教委規則1・追加)

使用料の減免

減免できる場合

減免率

1 市又は富谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が主催して,又は共催で使用するとき。

2 市内の保育所,幼稚園,小学校,中学校,高等学校及びその保護者会等(以下「学校等」という。)が,園児,児童及び生徒の保育又は教育のために使用するとき。ただし,市内の私立の学校等については,市又は教育委員会の後援を得て使用する場合に限る。

3 市公民館にサークル登録している団体が使用するとき。

4 市に登録の社会教育・社会福祉関係団体,公益社団法人又は町内会が使用するとき。

5 市内の安全に関わる団体が使用するとき。

6 その他,教育長が特別の理由があると認めたとき。

100分の100

1 市外の学校等が,市又は教育委員会の後援を得て,園児,児童及び生徒の保育又は教育のために使用するとき。

2 市外の社会教育・社会福祉関係団体が,市又は教育委員会の後援を得て使用するとき。

3 その他,教育長が特別の理由があると認めたとき。

100分の50

1 上欄に掲げる団体以外の団体が,市又は教育委員会の後援を得て使用するとき。

2 その他,教育長が特別の理由があると認めたとき。

100分の25

(平28教委規則9・全改)

画像

(平22教委規則4・一部改正)

画像

(平28教委規則9・全改)

画像

(令4教委規則1・全改)

画像

(平28教委規則9・全改)

画像

富谷市公民館管理規則

昭和58年10月24日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年10月24日 教育委員会規則第1号
昭和62年1月28日 教育委員会規則第1号
平成元年3月6日 教育委員会規則第3号
平成6年9月27日 教育委員会規則第5号
平成11年3月26日 教育委員会規則第5号
平成12年3月28日 教育委員会規則第6号
平成18年10月23日 教育委員会規則第2号
平成20年3月24日 教育委員会規則第7号
平成22年3月24日 教育委員会規則第4号
平成28年10月26日 教育委員会規則第9号
平成29年3月31日 教育委員会規則第1号
令和4年3月23日 教育委員会規則第1号