○富谷市市民センター条例

令和7年9月26日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は,社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条の規定に基づき,富谷市市民センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の文化の振興及び福祉の増進に寄与するとともに,地域の多様な主体による協働のまちづくりを推進することを目的として,富谷市市民センター(以下「センター」という。)を設置する。

2 センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

富谷中央市民センター

富谷市富谷西沢13番地

富ケ丘市民センター

富谷市富ケ丘三丁目1番28号

東向陽台市民センター

富谷市明石台一丁目1番地

あけの平市民センター

富谷市あけの平二丁目22番地14

日吉台市民センター

富谷市日吉台二丁目22番地15

成田市民センター

富谷市成田一丁目1番地1

(センター相互間の連絡調整)

第3条 富谷中央市民センターは,センター相互間の連絡調整を行うものとする。

(使用許可)

第4条 センターを使用しようとする者は,教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは,前項の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,教育委員会が不適当と認めるとき。

(使用者の遵守事項)

第5条 センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用する権利を他の者に譲渡し,又は転貸しないこと。

(2) 現状を変更しないこと。

(3) 使用目的以外に使用しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか,センターの管理上支障となるような行為をしないこと。

(使用許可の取消し等)

第6条 教育委員会は,使用者がこの条例又はこの条例に基づく教育委員会の定めに違反した場合は,使用の許可を取り消し,又は制限し,若しくは停止することができる。

2 前項の規定に基づく処分により,使用者に損害が生ずることがあっても,市はその賠償の責めを負わないものとする。ただし,市の責めに帰すべき特別の事由があると認められるときは,この限りでない。

(使用料)

第7条 使用者からは,別表に掲げる使用料を徴収する。

2 使用料は,前納しなければならない。ただし,市長が後納を認めるときは,この限りでない。

3 既に納入した使用料は,返還しない。ただし,市の責めによりセンターを使用することができなくなった場合その他正当な理由がある場合は,この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 市長は,特別の理由があると認める場合は,使用料を減免することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,令和8年4月1日から施行する。

(富谷市公民館条例の廃止)

2 富谷市公民館条例(昭和58年富谷町条例第25号)は,廃止する。

(準備行為)

3 第4条の規定による使用許可の手続及びこれに関し必要な行為は,この条例の施行前においても行うことができる。

(富谷市民バス条例の一部改正)

4 富谷市民バス条例(平成13年富谷町条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限に関する条例の一部改正)

5 暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限に関する条例(平成21年富谷町条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第7条関係)

1 基本使用料

区分


使用区分

使用料

(1時間につき)

冷暖房使用料(右欄に掲げる暖房使用料を除く。1時間につき。)

暖房使用料

富谷中央市民センター

大ホール

550円

400円

ストーブの場合

(1台当たり)

1時間につき200円

ボイラーの場合

使用料の3割の額(10円未満の端数が生じたときは,切り捨てる。)

第1会議室

330円

100円

第2会議室

330円

100円

第3会議室

330円

100円

第1研修室

330円

100円

第2研修室

330円

100円

クラブ活動室

330円

100円

富ケ丘市民センター

大ホール

550円

400円

第1和室

330円

100円

第2和室

330円

100円

第1会議室

330円

100円

第2会議室

330円

100円

第3会議室

330円

100円

調理室

440円

100円

第1研修室

330円

100円

第2研修室

330円

100円

東向陽台市民センター

大ホール

550円

400円

第1研修室

330円

100円

第2研修室

330円

100円

調理室

440円

100円

第3研修室

660円

200円

あけの平市民センター

大ホール

550円

400円

第1会議室

660円

200円

第2会議室

330円

100円

調理室

440円

100円

第1和室

330円

100円

第2和室

330円

100円

日吉台市民センター

大ホール

550円

400円

第1研修室

330円

100円

第2研修室

330円

100円

第1和室

330円

100円

第2和室

330円

100円

調理室

440円

100円

成田市民センター

大ホール

660円

630円

第1和室

330円

100円

第2和室

330円

100円

調理室

440円

100円

第1研修室

660円

200円

第2研修室

330円

100円

第1会議室

330円

100円

第2会議室

330円

100円

電動稼動椅子

平床式

1日につき1,980円


階段式

1日につき5,940円

ただし,他の市町村の者が使用する場合は,基本使用料(冷暖房使用料及び暖房使用料を除く。)の5割増の額(10円未満の端数が生じたときは,切り捨てる。)とする。

2 特別使用料

入場料を徴収する場合の使用料は,この表(冷暖房使用料及び暖房使用料を除く。)の3倍の額とする。

富谷市市民センター条例

令和7年9月26日 条例第23号

(令和8年4月1日施行)