○富谷市水道事業管理規程

令和3年3月15日

企管訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 組織(第3条・第4条)

第3章 職及び職務(第5条―第9条)

第4章 専決(第10条―第14条)

第5章 公印(第15条―第23条)

第6章 文書(第24条―第26条)

第7章 雑則(第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき,富谷市水道事業の設置等に関する条例(昭和51年富谷町条例第14号。以下「条例」という。)第2条の規定により設置された水道事業の組織及び業務執行に当たっての内部管理事務の処理について必要な事項を定め,もって水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 水道事業の管理者の職務を行う市長(以下「市長」という。)及び第10条の規定により専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が,その権限に属する事務の処理に関し,意思決定することをいう。

(2) 専決 市長の権限に属する事務の管理執行について,補助職員が常時その者に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 決裁権者が不在の場合に,決裁権者が決裁すべき事務について,一時,当該決裁権者に代わって決裁することをいう。

(4) 不在 出張,病気,欠員その他の理由により,決裁できない状態にあることをいう。

第2章 組織

(担当の設置)

第3条 条例第4条第2項に規定する上下水道課(以下「課」という。)に上水道担当を置く。

(分掌事務)

第4条 前条に規定する担当の分掌事務は,次のとおりとする。

総務業務

(1) 水道経営の基本施策に関すること。

(2) 職員の人事,服務,勤務条件,研修及び福利厚生に関すること。

(3) 秘書に関すること。

(4) 交際,儀式及び表彰に関すること。

(5) 事務の総合調整及び連絡に関すること。

(6) 事務改善に関すること。

(7) 公文の令達に関すること。

(8) 公印の保管に関すること。

(9) 規程の制定改廃に関すること。

(10) 広報及び告知に関すること。

(11) 文書の収受,発送,審査及び記録保存に関すること。

(12) 公用車の管理に関すること。

(13) 請願及び苦情の処理に関すること。

(14) 財政の計画及び確認に関すること。

(15) 資金計画,資金繰り及び資金管理に関すること。

(16) 原価計算に関すること。

(17) 予算及び決算に関すること。

(18) 消費税の納税申告に関すること。

(19) 支出負担行為の確認に関すること。

(20) 収入及び支出命令の審査に関すること。

(21) 貯蔵品の出納及び保管に関すること。

(22) 会計帳簿,伝票及び証書の整備保管に関すること。

(23) 現金,有価証券及び担保物の保管並びに出納その他会計事務に関すること。

(24) 減価償却に関すること。

(25) 出納検査に関すること。

(26) 業務状況報告に関すること。

(27) 統計調査に関すること。

(28) 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に関すること。

(29) 水道施設以外の施設及び物件の管理に関すること。

(30) 資産の取得及び処分に関すること(建設事業に係るものを除く。)

(31) 物品の購入その他契約及び検収に関すること(建設事業に係るものを除く。)

(32) 不用品の売却及び処分に関すること。

(33) 料金以外の収入の徴収に関すること。

(34) 水道事業の啓発に関すること。

施設業務

(1) 水道施設の基本計画に関すること。

(2) 広域水道の計画に関すること。

(3) 水道施設の重要施策の企画調査に関すること。

(4) 水道施設の統計及び事業報告に関すること。

(5) 水道施設の維持管理に関すること。

(6) 水道施設の工事計画,設計施工及び監督に関すること。

(7) 工事の入札及び請負契約に関すること。

(8) 工事のしゅん工検査に関すること。

(9) 指定給水装置工事事業者に関すること。

(10) 給水装置工事の申込みの受付,承認,検査及び立会いに関すること。

(11) 給水装置の設計及び工事費の計算に関すること。

(12) 量水器の取付け及び取外しに関すること。

(13) 量水器の検査及び整備に関すること。

(14) 給水装置等の漏水確認に関すること。

(15) 給水装置に関する記録等台帳の整備保管に関すること。

(16) 水道施設及び水質の点検に関すること。

(17) 水質管理に関すること。

(18) 水道水の公害に関すること。

(19) 配・給水の調節に関すること。

(20) 開発行為に係る給水の協議に関すること。

(21) 漏水の調査及び防止対策に関すること。

(22) 道路等の占用に関すること。

(23) 水道施設に係る備消品,機械器具,資材等の管理に関すること。

(24) 消火栓使用に関すること。

(25) 配・給水管図等水道台帳の整備に関すること。

(26) 給水に係る相談及び苦情処理に関すること。

(27) その他水道施設に関すること。

料金業務

(1) 検針に関すること。

(2) 検針業務の委託に関すること。

(3) 料金の調定に関すること。

(4) 料金の納入通知に関すること。

(5) 料金の口座振替に関すること。

(6) 料金収入の消込みに関すること。

(7) 使用水量の計量及び認定に関すること。

(8) 料金の認定及び減免に関すること。

(9) 料金の精算に関すること。

(10) 給水に係る各種届出等に関すること。

(11) 給水開始,廃止等に伴う開栓及び閉栓に関すること。

(12) 未納料金の督促に関すること。

(13) 給水停止の処分に関すること。

(14) 未納料金の法的措置に関すること。

(15) 料金の不納欠損処分に関すること。

(16) 水道管破損等に係る損失水等の賠償に関すること。

(17) その他水道料金の徴収に関すること。

第3章 職及び職務

(副管理者の職及び職務)

第5条 市長の職務を補佐するため副管理者を置くことができる。

2 副管理者は市長の命を受け,水道事業の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

(職及び職務)

第6条 課に次の表の左欄に掲げる職を置き,その職務は,それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。ただし,市長が特に必要がないと認める場合は,その職を置かないことができる。

職務

課長

上司の命を受け,課の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

課長補佐

上司の命を受け,課の事務を整理し,又は分担整理し,課長を補佐する。

主任主査

上司の命を受け,課の事務又は担当の事務を処理し,特定事項についての調査,企画及び立案に参画し,並びに特に命ぜられた事項を処理する。

主任技術主査

上司の命を受け,課の事務又は担当の事務を処理し,専門的技術についての調査,研究及び指導に従事し,並びに特に命ぜられた事項を処理する。

2 前項に定める職のほか,必要に応じ,次の表の左欄に掲げる職を置き,その職務は,同表右欄に定めるとおりとする。

事業管理監

上司の命を受け,水道事業に係る企画及び調整に関する事務を掌理する。

3 前2項に定める職のほか,必要に応じ,次の表の左欄に掲げる職を置き,その職務は,それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

職務

参事

上司の命を受け,課の事務又は担当の事務を処理し,重要事項についての企画及び立案に参画し,並びに特定事項を総括整理する。

技術参事

上司の命を受け,課の事務又は担当の事務を処理し,専門的技術に係る重要事項についての企画及び立案に参画し,並びに技術的事項を総括整理する。

副参事

上司の命を受け,課の事務又は担当の事務を処理し,特定事項についての調査,企画及び立案に参画し,並びに主幹の事務を総括整理する。

技術副参事

上司の命を受け,課の事務又は担当の事務を処理し,専門的技術に係る特定事項についての調査,企画及び立案に参画し,並びに技術主幹の事務を総括整理する。

主幹

上司の命を受け,課の事務又は担当の事務を処理し,特定事項についての調査,企画及び立案に参画し,並びに主査の事務を総括整理する。

技術主幹

上司の命を受け,課の事務又は担当の事務を処理し,専門的技術に係る特定事項についての調査,企画及び立案に参画し,並びに主査の事務を総括整理する。

主査

上司の命を受け,課の事務又は担当の事務を処理し,特定事項についての調査及び研究に当たり,並びに担当事務を整理する。

技術主査

上司の命を受け,課の事務又は担当の事務を処理し,専門的技術に係る特定事項についての調査及び研究に当たり,並びに担当事務を整理する。

主事

上司の命を受け,課又は担当の事務的業務をつかさどる。

技師

上司の命を受け,課又は担当の技術的業務をつかさどる。

運転手

上司の命を受け,自動車の運転業務に従事する。

技能員

上司の命を受け,技能的労務に従事する。

業務員

上司の命を受け,使役等の労務に従事する。

(職務代理)

第7条 法第13条第1項の規定により市長に事故があるとき又は市長が欠けたときその職務を行う上席の職員は副管理者とし,副管理者にも事故があるとき,又は副管理者も欠けたときには課長とする。

(事務の委任)

第8条 市長が法第13条第2項の規定により委任する市長の権限に属する事務については,別に定める。

(決裁及び合議の手続)

第9条 決裁は,起案者から順次,直属上位の職位の検討を経て受けるものとする。

2 決裁を受けなければならない事項のうち,関係職位と協議し,調整する必要があるものについては,起案者は,関係職位に合議するものとする。

第4章 専決

(専決)

第10条 副管理者及び課長は,別表第1に掲げる事務を専決する。

(専決の制限)

第11条 事務の内容が,次に掲げる事項であるときは,前条の規定にかかわらず,専決することができない。

(1) 水道事業の基本方針に直接影響を及ぼすような事項

(2) 市長の特別の指示により処理する事項

(3) 異例に属し,又は先例となるような事項

(4) 法令の解釈上疑義のある事項

(5) 紛争及び論争のあるもの又は将来これらの原因となるおそれのある事項

(6) 将来において,水道事業の義務負担が生ずると認められる事項

(7) その他前各号に掲げる事項に準ずる重要な事項

(代決)

第12条 市長が不在のときは,副管理者(市長及び副管理者が共に不在のときは,課長)がその事務を代決することができる。

2 副管理者が不在のときは,課長が副管理者専決事務を代決することができる。

3 課長が不在のときは,課長補佐又はあらかじめ課長が指定した者が,課長専決事務を代決することができる。

(代決の制限)

第13条 前条の規定による代決は,次の各号に掲げるもの以外の事項についてはすることができない。

(1) あらかじめ処理方針を示された事項

(2) 緊急に処理する必要がある事項

(3) 比較的軽易な事項

(4) 定例的な事項

(5) その他代決することが相当であると認められる事項

(後閲)

第14条 第12条の規定により代決した事項は,速やかに市長又は決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし,定例的なものその他軽易な事項については,この限りでない。

第5章 公印

(公印の名称等)

第15条 公印は,市長又はその他の職名をもって発する公文書に押印する印章とし,その種類,書体,名称(様式),寸法,用途及び個数は,別表第2のとおりとする。

(公印の管理)

第16条 課長は,公印を厳正に取り扱い,かつ,確実に管理しなければならない。

2 課長は,公印台帳(様式第1号)を備え,公印の新調,改刻又は廃止のあったつど必要な事項を記載し,整理しておかなければならない。

3 課長は,勤務時間外,週休日及び休日にあっては錠を施した所定の場所に公印を保管しなければならない。

(公印の新調,改刻及び廃止)

第17条 課長は,公印を新調し,改刻し,又は廃止しようとするときは,市長の決裁を受けなければならない。

2 課長は,公印を廃止したときは,当該不要となった公印を,公印廃止の日から5年間これを保存し,保存期間の経過後,焼却処分しなければならない。

(公印の新調等に伴う告示)

第18条 市長は,公印を新調し,改刻し,又は廃止したときは,公印の種類,用途,印影及び使用の開始又は廃止の期日を様式第2号により告示するものとする。

(公印の事故)

第19条 課長は,公印に盗難,紛失,偽造等の事故があったときは,直ちに市長に届け出なければならない。

(公印の取扱者)

第20条 課長は,必要があると認めるときは,公印取扱者(以下「取扱者」という。)を定め,公印の保管,使用その他関係事務を処理させることができる。

(公印の使用)

第21条 課長又は取扱者は,公印の押印を求められたときは,押印する文書と決裁文書の提示を求め,照合の結果,公印を押印することが適当であると認めたときは,当該文書に明瞭かつ正確に押印しなければならない。

2 公印は,印刷に付するものを除き,朱肉により押すものとする。

3 公印の押印は,執務時間中とする。ただし,やむを得ない場合は,この限りでない。

(印影の印刷)

第22条 課長は,公印の印影を印刷することが適当と認めるときは,公印の印影を使用させるものとする。

2 前項において特に必要があるときは,公印の印影を縮小又は拡大して使用させることができるものとする。

3 公印の印影又はその縮小したものを印刷した用紙等は,その受払いを明確にして厳重に保管し,不要となったときは,当該用紙を焼却等の方法により廃棄しなければならない。

(電子計算組織による公印)

第23条 電子計算組織を利用して証明又は通知の事務を行う場合において,課長が支障がないと認めたときは,電子計算組織に記録した公印の印影(以下「電子印影」という。)を文書等に打ち出すことにより公印の押印に代えることができる。

2 前項において特に必要があるときは,電子印影を縮小又は拡大して使用させることができるものとする。

3 課長は第1項に規定する処理をする場合,印影の改ざんその他不正使用のないよう電子印影を適正に管理しなければならない。

4 電子印影を使用しなくなったときは,直ちに電子印影を消去しなければならない。

第6章 文書

(文書の種類)

第24条 文書の種類は,次のとおりとする。

(1) 管理規程 管理者が法第10条の規定により定めるもの

(2) 公示文

 告示 行政処分又は法令により公表すべき一定の事実について市民に公示するもの

 公告 単に一定の事実について市民に公示するもの

(3) 令達文

 訓令 権限の行使又は職務に関し職員に対し命令するもので公表しないもの

 達 特定の個人又は団体に対して行う行政処分を表すもの

 指令 個人又は団体からの申請又は願いに対して行う行政処分を表すもの

(4) 往復文 通達,依命通達,通知,照会,依頼,回答,報告,申請,届出,協議等

(5) その他 契約書,辞令,裁決書,証書,あいさつ文,書簡文等

(文書の記号及び番号)

第25条 文書には,記号及び番号を付さなければならない。

2 文書の記号は,「富上下水第 号」とする。

3 文書の番号は,原議に付された番号とする。

第7章 雑則

(その他)

第27条 この規程に定めるもののほか,業務執行について必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,令和3年4月1日より施行する。

(富谷市水道事業公印規程等の廃止)

2 次に掲げる訓令は,廃止する。

(1) 富谷市水道事業公印規程(昭和52年富谷町企管規程第1号)

(2) 富谷市上下水道課事務専決規程(昭和52年富谷町企管規程第6号)

(3) 富谷市上下水道課事務分掌規程(平成14年富谷町企管訓令第3号)

(4) 富谷市水道事業文書取扱規程(平成28年富谷町企管規程第4号)

別表第1(第10条関係)

(1) 庶務等に関する専決区分

事務の種類

専決事項

専決区分

副管理者

課長

庶務に関する事項

事務引継の承認

課長

所属職員

願,届出の受理及び申請,届出,報告,照会,回答,証明,通知,意見具申等に関すること。

やや軽易なもの

定例的又は軽易なもの

公簿閲覧に関すること。


公務に関し関係者の呼出しに関すること。


告示及び公告

やや軽易なもの

定例的又は軽易なもの

課における文書の処理


使用している公用自動車の運行管理


組織及び人事に関する事項

所属職員の事務分担の決定


県内旅行命令及びその復命の受理

課長

所属職員

県外旅行命令及びその復命の受理

課長及び所属職員


職員の時間外勤務,休日勤務及び夜間勤務の命令

課長

所属職員

管理職員の特別勤務の命令

課長


職員の年次有給休暇の届出の受理及び承認

課長

所属職員

職員の週休日及び勤務時間の割振り並びに週休日の変更及び代休日の指定

課長

所属職員

職務に専念する義務の免除の承認

課長

所属職員

特別休暇の承認

課長

所属職員

職員の研修に関すること。


職員の扶養親族及び通勤手当の認定に関すること。


財務等に関する事項

予算の流用


収入に関するもの


収入金の減免


基準の定められたもの

収入後の科目振替による科目更正


公金振替


歳入歳出外現金の出納事務


支出命令


(2) 支出負担行為に関する専決区分

科目

専決区分

副管理者

課長

給料


全額

手当等


全額

法定福利費


全額

報酬


全額

退職給与費


全額

報償費

1000万円未満

300万円未満

旅費


全額

備消耗品費

1000万円未満

300万円未満

被服費

500万円未満

300万円未満

燃料費


全額

食糧費

20万円未満

10万円未満

印刷製本費

500万円未満

300万円未満

光熱水費


全額

動力費


全額

受水費


全額

修繕費

物品

1000万円未満

300万円未満

施設

1000万円未満

500万円未満

薬品費

1000万円未満

300万円未満

通信運搬費


全額

手数料

1000万円未満

300万円未満

保険料


全額

委託料

1000万円未満

300万円未満

使用料

1000万円未満

300万円未満

賃借料

1000万円未満

300万円未満

工事請負費

1000万円未満

500万円未満

材料費

1000万円未満

300万円未満

資産購入費

1000万円未満

300万円未満

負担金

300万円以上

300万円未満

補助金

200万円未満

100万円未満

交付金

200万円未満

100万円未満

扶助費


全額(法令等に基づくものに限る。)

貸付金

1000万円未満

300万円未満

補償金

1000万円未満

300万円未満

補填金

1000万円未満

300万円未満

賠償金

1000万円未満

300万円未満

路面復旧費

1000万円未満

500万円未満

雑費


全額

研修費


全額

減価償却費


全額

資産減耗費


全額

その他営業費用


全額

企業債償還元金


全額

支払利息


全額

賞与引当金繰入額


全額

貸倒引当金繰入額


全額

特別修繕引当金繰入額


全額

営業設備費(量水器)


全額

棚卸資産購入限度額


全額

積立金


全額

預り金


全額

(3) 特定専決事項

専決事項

専決区分

副管理者

課長

物品又は物件の検収に関すること。


請負工事の諸届けの処理に関すること。


承認給水装置工事の検査に関すること。


水道施設の維持管理に関すること。

やや軽易なもの

定例的又は軽易なもの

給水装置工事に関すること。


応急給水及び断水広報に関すること。

やや軽易なもの

軽易なもの

使用水量の計量及び認定に関すること。


無届使用者及び滞納者に対する処分に関すること。


このほか軽易な事項


別表第2(第15条関係)

種類

書体

名称

寸法

(ミリメートル)

用途

個数

市長印

れい書

画像

方 21

市長の名をもってする文書

1

市長印

れい書

画像

方 21

市長の名をもってする文書

1

市長職務代理者印

れい書

画像

方 21

市長職務代理者の名をもってする文書

1

市長職務代理者印

れい書

画像

方 21

市長職務代理者の名をもってする文書

1

特殊用市長印

れい書

画像

方 15

特殊印刷物に市長名をもってする文書

1

企業出納員印

れい書

画像

方 18

小切手等の公金関係文書

1

課長印

れい書

画像

方 15

課長の名をもってする文書

1

企業出納員印

れい書

画像

直径 25

出納員の名をもってする各種使用料,手数料その他の料金の領収書

1

画像

画像

富谷市水道事業管理規程

令和3年3月15日 公営企業管理訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第2章 庶務・組織
沿革情報
令和3年3月15日 公営企業管理訓令第1号