○文書取扱規程

昭和48年12月27日

規程第18号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 文書の収受及び配布(第8条―第13条)

第3章 文書の処理(第14条―第21条の2)

第4章 文書の施行(第22条―第30条)

第5章 文書の整理及び保存(第31条―第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は,富谷市における文書の取扱いに関し,別に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 課 富谷市行政組織規則(平成22年富谷町規則第6号)第10条に規定する課,室及び会計課並びに出先機関をいう。

(2) 課長 前号に規定する課,室及び出先機関の長をいう。

(平14訓令2・平20訓令1・平22訓令1・平24訓令4・平28訓令9・一部改正)

(文書取扱いの原則)

第2条 文書は,全て正確かつ迅速に取り扱い,常にその処理経過を明らかにし,もって事務能率の向上に努めなければならない。

(平28訓令9・一部改正)

(総務課長の職務)

第3条 総務部総務課長(以下「総務課長」という。)は,文書事務を総括し,文書が適正かつ円滑に処理されるよう常に留意し,必要があると認めるときは,当該事務の処理に関し調査を行い,報告を求め,又は指導しなければならない。

(平22訓令1・一部改正)

(文書取扱主任の設置)

第4条 各課に文書取扱主任(以下「主任」という。)を置く。

2 主任は,各課長が総務課長に協議して所属の職員のうちから命ずる。

(主任の職務)

第5条 主任は,次の各号に掲げる事務を処理しなければならない。

(1) 文書事務処理の促進及び改善に関すること。

(2) 文書の収受,配布及び発送に関すること。

(3) 施行文書の審査に関すること。

(4) 文書の整理及び保存に関すること。

(5) 例規の整備に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか,文書事務に関すること。

(文書関係帳簿)

第6条 総務部総務課(以下「総務課」という。)には,次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 親展文書収配簿(様式第1号)

(2) 書留文書収配簿(様式第2号)

(3) 電報収配簿(様式第3号)

(4) 布令簿(様式第4号)

(5) 金品配布簿(様式第5号)

(6) 物品収配簿(様式第6号)

(7) 親展文書発送簿(様式第7号)

(8) 公示簿(様式第8号)

(9) 令達簿(甲)(様式第9号)

(10) 例文台帳(様式第10号)

(11) 料金後納郵便物差出票(様式第11号)

(12) 郵便切手受払簿(様式第12号)

2 各課には,次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。ただし,第2号に掲げる帳簿については,これを必要としない課にあっては,この限りでない。

(1) 文書収発簿(様式第13号)

(2) 令達簿(乙)(様式第14号)

(平22訓令1・一部改正)

(文書の種類)

第6条の2 文書の種類は,次のとおりとする。

(1) 法規文

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの

 規則 地方自治法第15条の規定により制定するもの

(2) 公示文

 告示 行政処分又は法令により公表すべき一定の事実について市民に公示するもの

 公告 単に一定の事実について市民に公示するもの

(3) 令達文

 訓令 権限の行使又は職務に関し所属の機関又は職員に対し命令するもの

 達 特定の個人又は団体からの申請又は願いに対して行う行政処分を表すもの

 指令 個人又は団体からの申請又は願いに対して行う行政処分を表すもの

(4) 往復文

通達,依命通達,通知,照会,依頼,回答,報告,諮問,答申,進達,副申,申請,届,建議,協議等

(5) その他

契約書,辞令,裁決書,証書,表彰文,挨拶文,書簡文等

(平28訓令9・一部改正)

(文書の記号及び番号)

第7条 文書には,記号及び番号を付けなければならない。

2 文書の記号は,別表のとおりとする。

3 文書の番号は,第25条の規定により原議に付された番号とする。

(平28訓令9・一部改正)

第2章 文書の収受及び配布

(文書の収受及び配布)

第8条 市に送達された文書は,総務課において受領し,次の各号に定めるところにより,配布しなければならない。この場合において,総務課において受領した文書のうち,総務課長が配布前に市長及び副市長の閲覧を受ける必要があると認めるもの及び次項に定めるものを除き,主務課において収受するものについては,受領後速やかに,主務課に配布するものとする。

(1) 普通文書(次号から第7号までに掲げる文書以外のものをいう。)は,総務課において開封し,主務課ごとに選別して配布するものとし,主務課においては,配布された文書の余白に収受印(様式第15号)を押し,軽易な文書以外のものにあっては文書収発簿に必要事項を記載の上,担当者に配布すること。

(2) 親展文書は,封皮に収受印を押し,親展文書収配簿により受領印を徴して主務課又は名宛人に配布すること。

(3) 書留郵便(前号第5号及び第6号に掲げる文書を除く。)は,封をしたまま封皮に収受印を押し,書留文書収配簿により受領印を徴して主務課又は名宛人に配布すること。

(4) 電報は,親展扱いのものにあっては封をしたまま封皮に,その他のものにあっては開封して電文の余白に収受印を押し,電報収配簿により受領印を徴して主務課に配布すること。

(5) 通貨又は有価証券(以下「通貨等」という。)が添付してある文書は,その余白に通貨等が添付してある旨を付記して第1号の例により処理するとともに,通貨等は,金品配布簿により受領印を徴して主務課に配布すること。

(6) 訴訟,審査請求,入札書その他受領の日時が権利の得失に関係がある文書は,前各号の例により処理するほか,収受印の下に受領時刻を朱書して取扱者の印を押し,封筒のあるものは,その封筒を添えて,主務課に配布すること。

(7) 物品,小包(書留郵便によるものを除く。)等は,封皮に収受印を押し,物品収配簿により受領印を徴して主務課に配布すること。

2 2以上の課に関連のある文書は,その関係の最も深い課に配布し,また,その所管が明らかでない文書は,富谷市行政組織規則第14条の規定に基づき,当該文書に係る事務を所管すべきものと決定された課に配布する。

(平14訓令2・平20訓令1・平22訓令1・平28訓令2・平28訓令9・一部改正)

(料金未納等郵便物の収受)

第9条 送達された文書のうち,郵便料金の未納又は不足のものがあるときは,その料金を支払って受領するものとする。

(誤配文書の回送)

第10条 主務課長は,第8条の規定により配布された文書のうち,その所管に属さないものがあるときは,直ちに総務課に回送しなければならない。

(未経由文書の回送)

第11条 主務課長は,総務課を経由しないで,文書(次条に定める文書を除く。)を受け取ったときは直ちに総務課に回送して所定の手続を求めなければならない。

(平28訓令9・一部改正)

(文書収受の特例)

第12条 定例かつ軽易な文書で窓口事務を所掌する課において大量に収受するものについては,総務課長の承認を得て,直接当該課において収受することができる。

(勤務時間外に送達された文書の収受等)

第13条 勤務時間外に送達された文書は,別に定めるところにより,警備員が受領するものとする。

(平22訓令1・一部改正)

第3章 文書の処理

(文書の処理方針)

第14条 主務課長は,収受し,又は配布された文書を閲覧し,自ら必要な処置をとるほか,所属の職員に指示して速やかに処理しなければならない。

2 施行期日が指定され,又は予定されている事案の処理は,回議,決裁等必要な手続に要する日時を考慮して起案しなければならない。

(文書の起案)

第15条 文書の起案は,次の各号により処理できるものを除き,回議用紙(様式第16号)を用いなければならない。

(1) 定例又は軽易なもので収受文書の余白に朱書して伺い処理できるもの

(2) 定例又は軽易なもので例文又は所定の様式により施行するもののうち,用紙の余白に朱書して伺い処理できるもの

2 前項の規定にかかわらず,緊急を要するものについては,上司の指示を受け,電話又は口頭で処理することができる。この場合において,軽易なものを除き,その処理要旨を文書により明らかにしておかなければならない。

(平28訓令9・一部改正)

(文書の処理期限)

第16条 主務課長は,処理期限のある文書については,当該期限内に処理するように努めなければならない。

(起案の要領)

第17条 文書の起案に際しては,次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 事案が定例なものは,次条の規定により定められた例文により処理すること。

(2) 用字及び用語は,常用漢字表(平成22年内閣告示第2号),現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号),送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)等によるものとする。

(3) 文体は,口語体とし,その事案の内容を適確に,しかも平易かつ簡明に表すこと。

(平28訓令9・一部改正)

(例文の作成及び登録)

第17条の2 例文は,各課において共通に使用できるものにあっては総務課長が,その他のものにあっては当該主務課長が総務課長と協議して作成するものとする。

2 総務課長は,前項の規定により例文が作成されたときは,当該例文を例文台帳に登録しなければならない。

3 総務課長は,前項の登録をしたときは,その旨を各課長又は当該協議した課長に通知しなければならない。

4 前3項の規定は,例文の変更又は廃止について準用する。

(回議書の作成要領)

第18条 回議書の作成に際しては,次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 回議書は,原則としてインクをもって記載すること。

(2) 回議書には,事案が定例又は軽易なものを除き,起案理由,経過の概要,関係法規その他参考となる事項を付記するとともに関係書類を添付すること。

(3) 同一案件に関する回議書は,その処理順序にまとめてつづるものとし,まとめてつづり難いときは,所要の事項を付記して回議すること。

(4) 回議書を加除し,又は訂正したときは,軽易なものを除き,その者の印を押すこと。

(5) 特別の取扱いを要する回議書のうち,機密を要するもの,重要なもの及び急を要するものは,その旨を回議書の所定欄に朱書きすること。

(6) 文書の施行に関し,特別の取扱いを要するものは,「親展」,「書留」,「速達」,「配達証明」,「内容証明」,「小包」,「電報」,「はがき」等と回議書の所定欄に朱書すること。

(7) 前条第2項の規定により登録された例文によるときは,例文の登録番号を回議書の所定欄に記入すること。

(平28訓令9・一部改正)

(回議の要領)

第19条 回議書を回議するときは,職別の順で査閲又は決裁を受けなければならない。

2 回議書の内容が他の課に関連するものであるときは,主務課長の査閲又は決裁を経てその関連する課長に合議しなければならない。

3 前項の合議事項について,関連する課との間で意見を異にするときは,市長又は副市長が決定するものとする。

(平20訓令1・一部改正)

(回議の促進)

第19条の2 回議書の回議に際しては,次の各号に掲げる事項に留意し,回議の促進に努めなければならない。

(1) 回議は,必要最小限の範囲に止めること。

(2) 第18条第5号の回議書は,起案者又はその内容を十分説明できる者が持ち回ること。

(合議後の通知)

第19条の3 主務課長は,合議した回議書の決裁の趣旨が当初の起案の趣旨と異なるとき,又は当初の起案が廃案となったときは,速やかに合議した部長及び課長にその旨通知しなければならない。

(平22訓令1・一部改正)

(文書の審査)

第20条 回議書のうち市長,副市長,部長又は福祉事務所長名で施行する文書については,主務課長の決裁又は査閲を終わった後(他の課長に合議を要するものについては,合議が終わった後)総務課長の審査を受けなければならない。ただし,例文が登録された文書,法令等に様式の定めがある文書,公印の押印を省略できる文書その他総務課長が適当と認めた文書については,主務課の主任の審査を受けるものとする。

2 課長名で施行する文書については,課の主任の審査を受けなければならない。

3 総務課長又は主任は,回議書の内容及び形式について審査し,形式面その他軽易な誤りがあるときはこれを修正し,その他のものにあっては主務課又は起案者に連絡して加除,訂正その他の措置を求めるものとする。

4 総務課長又は主任は,審査に当たりその事案について説明を求め,又は参考資料を提出させることができる。

5 第1項の規定により総務課長が審査する回議書のうち総務課長が適当と認めるものについては,同項の規定にかかわらず,総務課長の指定する職員の審査にとどめることができる。

(平13訓令1・平20訓令1・平22訓令1・平28訓令9・一部改正)

(例規整備の促進)

第21条 主務課長は,常に例規の整備に努め,条例等の制定又は改廃を必要とするときは,適宜な処置を講じなければならない。

2 総務課長は,必要があると認めるときは,主務課長に対し,例規の整備について適宜な処置を講ずるよう要請することができる。

(平28訓令9・一部改正)

(決裁済の表示)

第21条の2 総務課長の審査に係る決裁の終わった回議書(以下「原議」という。)には,総務課長が決裁済印(様式第17号)を押すものとする。ただし,主任の審査に係るものにあっては当該主任が決裁済の年月日を原議の所定欄に表示し,これに代えるものとする。

第4章 文書の施行

(施行文書の処理)

第22条 施行を要する原議は,特に施行日を指定されたもののほかは,速やかに施行しなければならない。

2 施行を要する原議は,別に決裁を受けなければ廃案にし,又は施行を保留することができない。

(文書の施行者名)

第23条 文書の施行者名は,市長名とする。ただし,法令に別段の定めがあるときは,この限りでない。

2 前項本文の規定にかかわらず,施行する文書の軽重により,副市長,部長又は課長の名で施行することができるものとする。

(平20訓令1・平22訓令1・一部改正)

(文書の日付)

第24条 施行する文書の日付は,発送する日としなければならない。

(文書施行の登録)

第25条 施行を要する原議(課長名で施行する文書を除く。)は,次の各号に掲げる文書の種類ごとに,それぞれ当該各号に掲げる簿冊に登録し,原議に番号を付さなければならない。ただし,課長名で施行する文書その他軽易なものについては,この限りでない。

(1) 法規文及び令達文のうち訓令 布令簿

(2) 公示文 公示簿

(3) 令達文のうち補助金の交付に係る指令 令達簿(甲)

(4) 令達文のうち達及び指令(前号に掲げる指令を除く。) 令達簿(乙)

(5) 往復文 文書収発簿又は新展文書発送簿

2 文書の番号は,会計年度ごとに一連番号とする。ただし,往復文のうち,同一案件に関するものについては当該案件が完結するまで同一のものを用い,また,その案件が2年度以上にわたるものについては,次年度以降は,最初の年度の数字をその記号に冠するものとする。

3 条例,規則,訓令及び告示の番号は,前項の規定にかかわらず,暦年ごとに一連番号とする。

(平28訓令9・一部改正)

(浄書及び校合)

第26条 施行する文書は,主務課において浄書及び校合をするものとする。

(公印等の押印)

第27条 施行する文書には,公印を押さなければならない。ただし,次の各号に掲げるものについては,公印の押印を省略することができる。

(1) 県の機関又は県内の市町村宛てに発するもので次に掲げる往復文

 会議,研修会,打合せ会等の開催に関する文書

 会議,研修会,打合せ会等の出席者の回答,報告に関する文書

 図書,刊行物,資料,ポスター等を送付する文書

 定期的に報告する文書。ただし,法令等で様式の定めがあるものを除く。

 所掌事務の照会文書のうち軽易なもの

 所掌事務の回答文書のうち軽易なもの

(2) 庁内文書又は往復文のうち軽易な文書

2 前項ただし書の規定により公印の押印を省略する場合は,発信者名の下に「(公印省略)」と表示するものとする。

3 行政処分,契約,登記又は証明に関する書類その他特に必要と認める文書には契印を押し,また,必要に応じて割印又は訂正印を押さなければならない。

(平28訓令1・平28訓令9・一部改正)

(文書の発送)

第28条 施行する文書は,総務課において発送しなければならない。ただし,特に緊急を要するものその他特別の事情があるものは,あらかじめ,総務課長の承認を受け,主務課において発送することができる。

2 前条第1項ただし書の規定により公印の押印を省略することができる文書の発送は,郵送,手渡し又は使送により行うほか,電送(通信回線の利用による送信をいう。以下同じ。)により行うことができる。この場合において,電送による発送は,主務課において行わなければならない。

3 郵便文書は,郵便切手を使用するものについては郵便切手受払簿に記入し,料金後納郵便を利用する場合については料金後納郵便物差出票に記入し,即日発送するものとする。

(平13訓令1・平28訓令9・一部改正)

(発送済の表示)

第29条 発送済の原議には,所定欄に発送年月日を記載しなければならない。

(文書の処理促進)

第30条 主務課長は,処理期限のある文書について,常にその処理状況を把握しておくものとし,処理が完了していないものがある場合には,速やかにその処理に当たらなければならない。

第5章 文書の整理及び保存

(文書の整理)

第31条 主務課長は,未完結文書又は完結文書に区分して,その所在箇所及び処理状況を明らかにしておかなければならない。

2 重要な文書は,災害に際し,いつでも持ち出すことができるようにあらかじめ準備し,紛失,火災,盗難等に対する予防措置を講じなければならない。

(文書の持出し等の禁止)

第32条 文書は,上司の許可を得ないで,庁外に持ち出し,又は職員以外の者に示し,若しくは写させてはならない。

(完結文書の編集及び製本)

第33条 完結文書は,主務課において次の各号に掲げるところにより,文書分類の基準に従い,編集し,及び製本しなければならない。

(1) 編集は,会計年度により区分すること。ただし,条例,規則,訓令及び公示の原本並びに会計年度によることが不適当と認められる文書は,暦年により区分すること。

(2) 編集は,2年以上にわたる分を1冊にすることができる。この場合において,年度の区分を明らかにすること。

(3) 1冊の厚さは,10センチメートルを限度とすること。

(4) 前3号の規定により編集したときは,文書件名目録(様式第18号),表紙(様式第19号)及び背表紙(様式第19号の2)を付けて製本すること。

(平13訓令1・平28訓令9・一部改正)

(文書の保存種別及び保存年限)

第34条 文書の保存種別は,次の各号に掲げるとおりとし,その保存年限は,法令その他に定めがあるもののほか,それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 第1種 永年保存

(2) 第2種 10年保存

(3) 第3種 5年保存

(4) 第4種 3年保存

(5) 第5種 1年保存

2 文書の保存年限は,会計年度によるものは翌年度,暦年によるものは翌年の初日から起算するものとする。

(平13訓令1・平28訓令9・一部改正)

(文書の保存種別の標準)

第35条 前条第1項に規定する文書の保存種別の標準は,別に定める。

(平13訓令1・全改)

(文書の分類,文書簿冊名等)

第36条 文書の分類及び文書簿冊名並びに文書簿冊名ごとの保存年限は,総務課長が別に定める文書分類表によるものとする。

(平13訓令1・全改)

(文書の保存)

第37条 完結文書の保存は,主務課長が行うものとする。

(平13訓令1・全改)

(文書の廃棄)

第38条 主務課長は,保存年限を経過した文書は,速やかに廃棄しなければならない。

2 主務課長は,保存年限を経過した文書で,引き続き保存する必要があると認めるものについては,前項の規定にかかわらず,更に必要な期間これを保存することができる。

3 主務課長は,第1項の規定により文書を廃棄したときは,文書廃棄台帳(様式第20号)に記録するとともに,当該文書廃棄台帳の写しを添えて,総務課長に報告しなければならない。

4 廃棄する文書で機密を要する文書は,焼却その他適切な方法により廃棄しなければならない。

(平13訓令1・全改,平28訓令9・一部改正)

(歴史的価値又は文化的価値のある文書の保存)

第39条 主務課長は,前条第1項の規定により廃棄しようとする文書で,歴史的価値又は文化的価値を有すると認められるものについては,総務課長と協議の上,これを保存することができる。

(平13訓令1・旧第41条繰上・一部改正)

この訓令は,昭和49年1月1日から施行する。

(平28訓令9・一部改正)

(平成元年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の文書規程(以下「新規程」という。)の規定は,平成元年度(暦年に区分する文書にあっては,昭和64年。以下同じ。)分の完結文書から適用し,平成元年度前の完結文書については,なお従前の例による。

3 この訓令による改正前の文書取扱規程による諸様式で取扱上著しく支障のないものについては,当分の間,新規程の規定によるものとみなす。

(平成2年訓令第1号)

この訓令は,平成2年4月1日から施行する。

(平成4年訓令第2号)

この訓令は,平成4年4月1日から施行する。

(平成5年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の文書取扱規程による諸様式で取扱上著しく支障のないものについては,当分の間,改正後の文書取扱規程の規定によるものとみなす。

(平成6年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の文書取扱規程による諸様式で取扱上著しく支障のないものについては,当分の間,改正後の文書取扱規程の規定によるものとみなす。

(平成9年訓令第2号)

この訓令は,平成9年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第3号)

この訓令は,平成10年10月1日から施行する。

(平成11年訓令第2号)

この訓令は,平成11年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第1号)

この訓令は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第2号)

この訓令は,平成14年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第4号)

この訓令は,平成23年5月1日から施行する。

(平成24年訓令第4号)

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第2号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第4号)

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第2号)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第12号)

この訓令は,平成27年12月1日から施行する。

(平成28年訓令第1号)

この訓令は,平成28年1月13日から施行する。

(平成28年訓令第2号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第4号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第9号)

この訓令は,平成28年10月10日から施行する。

(平成29年訓令第5号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第11号)

この訓令は,平成29年9月13日から施行する。

(令和3年訓令第9号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第6号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(平13訓令1・平14訓令2・平20訓令1・平22訓令1・平23訓令4・平24訓令4・平25訓令2・平26訓令4・平27訓令2・平27訓令12・平28訓令4・平28訓令9・平29訓令5・令3訓令9・令4訓令6・一部改正)

(1) 法規文,公示文及び令達文

富谷市条例第 号

富谷市規則第 号

富谷市告示第 号

富谷市公告第 号

富谷市訓令第 号

富谷市( )達第 号

富谷市( )指令第 号

(2) 往復文

ア 親展文書

富親第 号

イ 普通文書

富市長第 号 市長公室

富企第 号 企画部企画政策課

富創第 号 企画部企画政策課地方創生推進室

富交第 号 企画部企画政策課交通政策推進室

富財第 号 企画部財政課

富総第 号 総務部総務課

富人第 号 総務部総務課人事組織管理室

富情第 号 総務部総務課情報デジタル化推進室

富防第 号 総務部防災安全課

富協第 号 総務部市民協働課

富市第 号 市民生活部市民課

富税第 号 市民生活部税務課

富収第 号 市民生活部税務課収納対策室

富生第 号 市民生活部生活環境課

富長第 号 保健福祉部長寿福祉課

富地第 号 保健福祉部地域福祉課

富健第 号 保健福祉部健康推進課

富子第 号 保健福祉部子育て支援課

富産第 号 経済産業部産業観光課

富農第 号 経済産業部農林振興課

富都整第 号 建設部都市整備課

富維第 号 建設部都市整備課維持管理室

富都計第 号 建設部都市計画課

富上下水第 号 建設部上下水道課

富会第 号 会計課

富清セ第 号 清掃センター

富こ第 号 子育て支援センターとみここ

富東保第 号 東向陽台保育所

富丘保第 号 富ヶ丘保育所

富富保第 号 富谷保育所

富成保第 号 成田保育所

富福セ第 号 福祉健康センター

富保総第 号 保健福祉総合支援センター

富福事長第 号 福祉事務所(長寿福祉課)

富福事地第 号 福祉事務所(地域福祉課)

富福事子第 号 福祉事務所(子育て支援課)

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(平28訓令9・全改)

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(平28訓令9・全改)

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(平28訓令9・全改)

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(平13訓令1・全改)

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(平29訓令11・全改)

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(平29訓令11・全改)

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(平13訓令1・全改)

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文書取扱規程

昭和48年12月27日 規程第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和48年12月27日 規程第18号
平成元年4月1日 訓令第4号
平成2年3月30日 訓令第1号
平成4年3月31日 訓令第2号
平成5年3月29日 訓令第3号
平成6年3月25日 訓令第5号
平成9年3月31日 訓令第2号
平成10年9月25日 訓令第3号
平成11年3月31日 訓令第2号
平成13年3月1日 訓令第1号
平成14年3月29日 訓令第2号
平成20年3月31日 訓令第1号
平成22年3月31日 訓令第1号
平成23年4月27日 訓令第4号
平成24年3月29日 訓令第4号
平成25年3月29日 訓令第2号
平成26年3月28日 訓令第4号
平成27年3月31日 訓令第2号
平成27年11月30日 訓令第12号
平成28年1月13日 訓令第1号
平成28年3月23日 訓令第2号
平成28年3月31日 訓令第4号
平成28年9月26日 訓令第9号
平成29年3月30日 訓令第5号
平成29年9月13日 訓令第11号
令和3年3月29日 訓令第9号
令和4年3月30日 訓令第6号