○富谷市行政組織規則

平成22年3月31日

規則第6号

富谷町行政組織規則(平成20年富谷町規則第6号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 本庁

第1節 内部組織(第10条―第11条)

第2節 事務分掌(第12条―第15条)

第3節 職制(第16条)

第3章 出張所(第17条・第18条)

第4章 出先機関(第19条・第20条)

第5章 附属機関(第21条)

第6章 指定管理者に管理を行わせる公の施設(第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,市長の統轄する組織について,必要な事項を定めるものとする。

(平28規則19・一部改正)

(組織の分類)

第2条 前条の組織を構成する機関を分けて,本庁,出張所,出先機関及び附属機関並びに地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により指定管理者に管理を行わせる公の施設とする。

(本庁)

第3条 本庁とは,富谷市内部組織設置条例(平成21年富谷町条例第11号。以下「条例」という。)の規定により設けられた部並びに部に置く課及び室(以下「課等」という。)並びに法第171条第5項の規定により設ける会計課を総称していう。

(平24規則3・平26規則4・平28規則19・一部改正)

(出張所)

第4条 出張所とは,法第155条第1項の規定により設けられた機関をいう。

(出先機関)

第5条 出先機関とは,本庁,出張所及び附属機関以外の次に掲げる機関をいう。

(1) 清掃センター

(2) 保育所

(3) 保健福祉総合支援センター

(4) とみや子育てサロン

(5) 子育て支援センター

(6) まちづくり産業交流プラザ

(7) ビジネス交流ベース

(平23規則19・平29規則11・平30規則18・令3規則8・令3規則59・令4規則14・令5規則5・一部改正)

(附属機関)

第6条 附属機関とは,法第138条の4第3項の規定により市長の附属機関として設けられた委員会,審査会,審議会等をいう。

(平28規則19・一部改正)

(規定の範囲)

第7条 各機関の設置,内部組織,事務分掌,職制等は,法令又は条例に定めがあるもののほか,この規則に定めるものとする。

2 法令又は条例の規定により設けられた機関の名称,所掌事務等についても,必要な事項をこの規則に掲記するものとする。

3 前2項に掲げるもののほか,指定管理者に管理を行わせる公の施設についても,必要な事項をこの規則に掲記するものとする。

(組織等の特例)

第8条 臨時若しくは特別の事務又はこの規則で定める組織により処理することが不適当な事務については,別に定めるところにより,本部,事務局,室,委員会等を設け,又は職員を指定し,若しくは所要の地に駐在させて処理させることができる。

(平28規則19・一部改正)

(行政機能の発揮)

第9条 各機関は,市長の指揮監督の下に機関相互の連絡を図り,全て一体となって行政機能を発揮するよう努めなければならない。

(平28規則19・一部改正)

第2章 本庁

第1節 内部組織

(課,室及び担当の設置)

第10条 条例により設けられた部に置く課,室及び担当は,次のとおりとする。

担当

企画部

企画政策課


行政経営担当,地域経営担当

地方創生推進室

地方創生担当

交通政策推進室

交通政策推進担当

財政課


財務担当,管財担当

総務部

総務課


総務管理担当,法令担当

人事組織管理室

人事組織管理担当

情報デジタル化推進室

情報デジタル化推進担当 

防災安全課


危機管理担当

市民協働課


市民協働担当

市民生活部

市民課


なんでも受付担当,住基担当,マイナンバーカード担当,戸籍担当

税務課


住民税担当,保険税担当,固定資産税担当

収納対策室

収納対策担当

生活環境課


環境対策担当,廃棄物対策担当

保健福祉部

長寿福祉課


社会福祉担当,高齢保健福祉担当,介護保険担当

地域福祉課


障がい保健福祉担当,地域生活支援担当

健康推進課


保険・年金担当,健康推進担当

子育て支援課


給付支援担当,児童福祉担当

経済産業部

産業観光課


商工労政担当

農林振興課


農林担当

建設部

都市整備課


土木総務担当,建設担当

維持管理室

土木行政担当,維持管理担当

都市計画課


都市計画担当,建築住宅担当

上下水道課


下水道担当

2 条例により設けられた室に置く担当は,次のとおりとする。

担当

市長公室

秘書広報担当

3 富谷市福祉事務所設置条例(平成28年富谷町条例第32号)の規定に基づく富谷市福祉事務所の組織,事務分掌等については,別に定める。

(平28規則5・全改,平28規則19・平29規則11・令3規則8・令3規則59・令4規則14・令5規則5・一部改正)

(担当長の設置)

第10条の2 前条に定める担当に,必要に応じ,各課等の長が市長の承認を得て担当長を置くことができる。

2 担当長の職務は,その担当の事務を整理することとする。

(平24規則3・平28規則19・一部改正)

(会計管理者の補助組織)

第11条 会計管理者の権限に属する事務及びこの規則に定める事務を処理させるため,会計課を置く。

2 会計課に出納担当を置く。

第2節 事務分掌

(共通分掌事務等)

第12条 各課等における共通の分掌事務は,次のとおりとする。

(1) 他課等,出張所及び出先機関との連絡調整,共通連携事項の協議並びに情報の交換及び伝達に関すること。

(2) 業務の合理化及び改善に関すること。

(平24規則3・一部改正)

(分掌事務)

第13条 第10条及び第11条に規定する課等の担当の分掌事務は,別表第1のとおりとする。

(平24規則3・一部改正)

(分掌事務の決定)

第14条 分掌が明らかでない事務が生じたときは,部内にあっては当該部の長が,各部間にあっては副市長がその分掌を決定する。

(平28規則19・一部改正)

(関連事務の調整)

第15条 当該部又は課等の分掌する事務で他の部又は課等に関連する事務が生じたときは,部内にあっては当該部の長が,各部間にあっては副市長が,その関連する部又は課等と相互に連絡を図り,その事務を能率的かつ円滑に遂行できるようにしなければならない。

(平24規則3・平28規則19・一部改正)

第3節 職制

(職及び職務)

第16条 本庁に,次の表の左欄に掲げる職を置き,その職務は,それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。ただし,市長が特に必要がないと認める場合は,その職を置かないことができる。

職務

部長

上司の命を受け,部の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

課長

上司の命を受け,課の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

室長

上司の命を受け,室の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

課長補佐

上司の命を受け,課の事務を整理し,課長を補佐する。

室長補佐

上司の命を受け,室の事務を整理し,室長を補佐する。

主任主査

上司の命を受け,課等の事務又は担当の事務を処理し,特定事項についての調査,企画及び立案に参画し,並びに特に命ぜられた事項を処理する。

主任技術主査

上司の命を受け,課等の事務又は担当の事務を処理し,専門的技術についての調査,研究及び立案に参画し,並びに特に命ぜられた事項を処理する。

2 前項に定める職のほか,必要に応じ,次の表の左欄に掲げる職を同表の中欄に掲げる組織に置き,その職務は,同表の右欄に定めるとおりとする。

組織

職務

企業立地推進監

経済産業部産業観光課

上司の命を受け,企業立地に係る企画及び調整に関する事務を掌理する。

検査監

建設部都市整備課

上司の命を受け,契約履行の確保に係る監督及び検査に関する事務を掌理する。

危機管理監

総務部防災安全課

上司の命を受け,防災対策に係る企画及び調整に関する事務を掌理する。

高齢者施策専門監

保健福祉部長寿福祉課

上司の命を受け,高齢者施策に係る企画及び調整に関する事務を掌理する。

地域包括支援センター統括監

保健福祉部長寿福祉課

上司の命を受け,地域包括支援センター事業に係る企画及び調整に関する事務を掌理する。

保育統括監

保健福祉部子育て支援課

上司の命を受け,保育事業に係る企画及び調整に関する事務を掌理する。

3 前2項に定める職のほか,必要に応じ,次の表の左欄に掲げる職を置き,その職務は,それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

職務

次長

上司の命を受け,部等の事務又は担当の事務を処理し,重要事項についての企画及び立案に参画し,並びに特定事項を総括する。

技監

上司の命を受け,部等の事務又は担当の事務を処理し,専門的技術に係る重要事項についての企画及び立案に参画し,並びに技術的事項を総括する。

総括検査監

上司の命を受け,契約履行の確保に係る監督及び検査に関する高度な専門的業務並びに指導に従事し,検査監の業務を総括する。

参事

上司の命を受け,課等の事務又は担当の事務を処理し,重要事項についての企画及び立案に参画し,並びに特定事項を総括整理する。

技術参事

上司の命を受け,課等の事務又は担当の事務を処理し,専門的技術に係る重要事項についての企画及び立案に参画し,並びに技術的事項を総括整理する。

副参事

上司の命を受け,課等の事務又は担当の事務を処理し,特定事項についての調査,企画及び立案に参画し,並びに主幹の事務を総括整理する。

技術副参事

上司の命を受け,課等の事務又は担当の事務を処理し,専門的技術に係る特定事項についての調査,企画及び立案に参画し,並びに技術主幹の事務を総括整理する。

主幹

上司の命を受け,課等の事務又は担当の事務を処理し,特定事項についての調査,企画及び立案に参画し,並びに主査の事務を総括整理する。

技術主幹

上司の命を受け,課等の事務又は担当の事務を処理し,専門的技術に係る特定事項についての調査,企画及び立案に参画し,並びに主査の事務を総括整理する。

主査

上司の命を受け,課等の事務又は担当の事務を処理し,特定事項についての調査及び研究に当たり,並びに担当事務を整理する。

技術主査

上司の命を受け,課等の事務又は担当の事務を処理し,専門的技術に係る特定事項についての調査及び研究に当たり,並びに担当事務を整理する。

主事

上司の命を受け,課等又は担当の事務的業務をつかさどる。

技師

上司の命を受け,課等又は担当の技術的業務をつかさどる。

統括保健師

上司の命を受け,公衆衛生看護についての調査,企画及び立案に参画し,並びに担当技術に関し総括する。

保健師

上司の命を受け,課等の事務又は公衆衛生看護の業務をつかさどる。

看護師

上司の命を受け,課等の事務又は衛生看護の業務をつかさどる。

栄養士

上司の命を受け,課等の事務又は公衆栄養業務をつかさどる。

社会福祉士

上司の命を受け,課等の事務又は社会福祉業務に従事する。

臨床心理士

上司の命を受け,課等の事務又は臨床心理業務に従事する。

運転手

上司の命を受け,自動車の運転業務に従事する。

業務員

上司の命を受け,使役等の労務に従事する。

土木業務員

上司の命を受け,土木業務に従事する。

4 前3項に掲げる職のほか,本庁の内部組織の必要に応じ,前項の表運転手の項から土木業務員の項に掲げる職ごとに,次の表の左欄に掲げる職を置くことがあり,その職名は,それぞれ同表の中欄に掲げるものとし,その職務は,それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

職名

職務

上席主任

前項の表運転手の項から土木業務員の項までに掲げる職の職名に上席主任を冠したもの

1 当該上席主任に係る前項の表の職の項に定める職務

2 勤務を共にする当該上席主任に係る前項の表の職にある者に対する勤務を通じての実務の指導

3 勤務を共にする主任に対する業務の指導及び当該主任の業務の整理

主任

前項の表運転手の項から土木業務員の項までに掲げる職の職名に主任を冠したもの

1 当該主任に係る前項の表の職の項に定める職務

2 勤務を共にする当該主任に係る前項の表の職にある者に対する勤務を通じての実務の指導

(平24規則3・平25規則6・平26規則4・平27規則8・平28規則5・平28規則19・平29規則11・平30規則9・令2規則15・令3規則8・令4規則14・令5規則5・一部改正)

第3章 出張所

(出張所の所属及び分掌事務)

第17条 出張所の所属及び分掌事務は,別表第2のとおりとする。

(出張所の職制)

第18条 出張所に,所長を置く。

2 所長は,上司の命を受け,出張所の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

3 第1項に定めるもののほか,必要があると認めるときは,副所長を置く。

4 副所長は,上司の命を受け,出張所の事務を処理し,所長を補佐する。

5 前各項に定めるもののほか,出張所に置くことができる職及び職に充てる職員については,第16条第1項及び第3項の規定を準用する。

第4章 出先機関

(出先機関の所管及び分掌事務)

第19条 出先機関の所管及び分掌事務は,別表第3のとおりとする。

(出先機関の職制)

第20条 次の表の左欄に掲げる出先機関に,同表の中欄に掲げる職を置き,その職務は,それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。ただし,市長が特に必要がないと認める場合は,その職を置かないことができる。

出先機関

職務

清掃センター

所長

上司の命を受け,所務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

副所長

上司の命を受け,所務を整理し,又は分担整理し,所長を補佐する。

技能員

上司の命を受け,技術的業務に従事する。

保育所

所長

上司の命を受け,所務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

副所長

上司の命を受け,所務を整理し,又は分担整理し,所長を補佐する。

保育士

上司の命を受け,乳児及び幼児の保育業務をつかさどる。

栄養士

上司の命を受け,公衆栄養業務をつかさどる。

調理員

上司の命を受け,給食調理業務に従事する。

保健福祉総合支援センター

所長

上司の命を受け,所務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

副所長

上司の命を受け,所務を整理し,又は分担整理し,所長を補佐する。

保健師

上司の命を受け,援護を要する高齢者等の介護に関する相談,指導等の業務をつかさどる。

社会福祉士

上司の命を受け,社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)に定める福祉に関する相談,福祉サービス関係者等との連絡調整その他の援助に関する担当業務をつかさどる。

とみや子育てサロン

所長

上司の命を受け,所務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

副所長

上司の命を受け,所務を整理し,又は分担整理し,所長を補佐する。

保健師

上司の命を受け,子育てに関する相談,指導等の業務をつかさどる。

保育士

上司の命を受け,乳児及び幼児の保育並びに子育てに関する相談及び指導等の業務をつかさどる。

子育て支援センター

所長

上司の命を受け,所務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

副所長

上司の命を受け,所務を整理し,又は分担整理し,所長を補佐する。

保健師

上司の命を受け,妊産婦等の母子保健・子育てに関する相談,支援等の業務をつかさどる。

栄養士

上司の命を受け,妊産婦等の母子保健に関する公衆栄養業務をつかさどる。

臨床心理士

上司の命を受け,母子保健に関する乳児及び幼児の臨床心理業務をつかさどる。

保育士

上司の命を受け,母子保健に関する乳児及び幼児の保育業務をつかさどる。

まちづくり産業交流プラザ

所長

上司の命を受け,所務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

副所長

上司の命を受け,所務を整理し,又は分担整理し,所長を補佐する。

ビジネス交流ベース

所長

上司の命を受け,所務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

副所長

上司の命を受け,所務を整理し,又は分担整理し,所長を補佐する。

2 前項に定めるもののほか,出先機関に置くことができる職及びその職に充てる職員については,第16条第3項及び第4項の規定を準用する。

(平23規則19・平26規則4・平28規則19・平29規則11・平30規則18・令3規則8・令3規則59・令4規則14・令5規則5・一部改正)

第5章 附属機関

第21条 法令又は条例の定めるところにより設置された附属機関の名称及び担任する事務並びに当該附属機関の庶務を主管する課は,別表第4のとおりとする。

第6章 指定管理者に管理を行わせる公の施設

第22条 条例の規定により指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称,指定管理者及び所管課は別表第5のとおりとする。

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,同年5月1日から施行する。

(平成23年規則第19号)

この規則は,平成23年11月1日から施行する。

(平成24年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(職員の給与の支給に関する規則の一部改正)

2 職員の給与の支給に関する規則(昭和40年富谷町規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の一部改正)

2 初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和48年富谷町規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(富谷町財務規則の一部改正)

3 富谷町財務規則(昭和50年富谷町規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(富谷町電子計算組織管理運用規則の一部改正)

4 富谷町電子計算組織管理運用規則(平成3年富谷町規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(富谷町都市公園条例施行規則の一部改正)

5 富谷町都市公園条例施行規則(平成7年富谷町規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年規則第10号)

この規則は,平成24年7月9日から施行する。

(平成25年規則第6号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行し,平成25年11月20日から適用する。

(平成26年規則第4号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第8号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第18号)

この規則は,平成27年12月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第19号)

この規則は,平成28年10月10日から施行する。ただし,別表第5の改正規定は,平成28年10月11日から施行する。

(平成29年規則第11号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第9号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第18号)

この規則は,平成30年7月1日から施行する。

(平成31年規則第2号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表第1の改正規定は,令和元年7月1日から施行する。

(令和2年規則第15号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第59号)

この規則は,令和4年1月1日から施行する。

(令和4年規則第14号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第5号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

(平29規則11・全改,平30規則18・平31規則2・令元規則20・令2規則15・令3規則8・令3規則59・令4規則14・令5規則5・一部改正)

担当

分掌事務



市長公室

秘書広報担当

秘書業務

(1) 市長及び副市長の秘書用務に関すること。

(2) 儀式,交際,報償及び表彰に関すること。

(3) 渉外に関すること。

(4) 市長及び副市長の事務の引継ぎに関すること。

(5) 市長会に関すること(任意共済制度に関することを除く。)

(6) 市の共催及び後援に関すること。

(7) 室の庶務に関すること。

広報広聴業務

(1) 広報広聴に関すること。

(2) 市が発行する刊行物等(広報とみや,ホームページ等)に関すること。

(3) 陳情及び請願の受理に関すること。

(4) 報道機関との連絡調整に関すること。

(5) その他広報広聴に関すること。

企画部

企画政策課


行政経営担当

行政経営業務

(1) 部内の総括及び調整に関すること。

(2) 庁議に関すること。

(3) 基本構想及び総合計画に関すること。

(4) 行政運営の調整並びに事務事業の評価及び進行管理に関すること。

(5) 行政評価に関すること。

(6) 広域行政及び自治体交流に関すること。

(7) 市政の基本的施策に関する調整及び資料の収集に関すること。

(8) 地域情報政策に関すること。

(9) 国際交流に関すること。

(10) 基幹統計調査,一般統計調査及び市統計調査に関すること。

(11) 行政改革の推進並びに事務の合理化及び改善の総合調整に関すること。

(12) 各種統計資料の管理及び貸出しに関すること。

(13) 脱炭素社会の実現に向けた企画及び調整に関すること。

(14) 課の庶務に関すること。

(15) 市長の特命事項に関すること。

(16) 他の課の所管に属しない事項の調整に関すること。

地域経営担当

地域経営業務

(1) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく国土の利用計画の策定に関すること。

(2) 地価公示法(昭和44年法律第49号)の施行並びに国土利用計画法に基づく土地の売買の届出及び確認に関すること。

(3) 地域開発推進に関すること。

(4) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に基づく届出書等の受付及び進達に関すること。

地方創生推進室

地方創生担当

地方創生推進業務

(1) 地方創生推進に関する総合的な企画及び調整に関すること。

交通政策推進室

交通政策推進担当

交通政策推進業務

(1) 市民バスに関すること。

(2) 新公共交通システムに関すること。

(3) デマンド型交通に関すること。

(4) 総合的な交通施策の企画及び調査研究に関すること。

財政課


財務担当

財務業務

(1) 市財政全般の企画及び連絡調整に関すること。

(2) 予算の編成及び予算の統制に関すること。

(3) 地方交付税に関すること。

(4) 市債に関すること。

(5) 財政事情に関すること。

(6) 寄附採納(現金)に関すること。

(7) 税外収入の総合調整に関すること。

(8) 財政状況の公表に関すること。

(9) 基金に関すること。

(10) 債権に関すること。

(11) 一時借入金に関すること。

(12) 課の庶務に関すること。

管財担当

管財業務

(1) 庁舎及びその附属施設の営繕及び維持管理に関すること。

(2) 公有財産の総括管理及び総合調整に関すること。

(3) 公有財産の調査及び台帳に関すること。

(4) 普通財産の管理及び処分に関すること。

(5) 公共土地(道路用地を除く。)の登記に関すること。

(6) 寄附採納(現金を除く。)に関すること。

(7) 物品の取得及び処分並びに供給契約に関すること。

(8) 庁用自動車その他の車両の管理及び車両管理の総合調整に関すること。

(9) 公共建物及び公有自動車の保険に関すること。

(10) 市有バスの運行及び管理に関すること。

入札・契約・検査業務

(1) 入札参加資格基準に関すること。

(2) 一般競争入札及び指名競争入札に関すること。

(3) 契約に関すること。

(4) 工事の検査に関すること。

総務部

総務課


総務管理担当

総務業務

(1) 部内の総括及び調整に関すること。

(2) 市長会に関すること(任意共済制度に関することに限る。)

(3) 市の行政区画に関すること。

(4) 市議会及び各種行政委員会との連絡調整に関すること。

(5) 文書の収受,発送,保存及び廃棄に関すること。

(6) 公益通報に関すること。

(7) 選挙管理委員会との連絡調整に関すること。

(8) 固定資産評価審査委員会との連絡調整に関すること。

(9) 課の庶務に関すること。

法令担当

法令業務

(1) 市議会の招集及び議案に関すること。

(2) 条例案,規則案等の審査その他条例,規則等の制定改廃に関すること。

(3) 訟務事務等の調整に関すること。

(4) 審査請求に係る審査庁及び審理員に関すること。

(5) 法令,条例等の調査,解釈及び指導に関すること。

(6) 公告式に関すること。

(7) 情報公開に関すること。

(8) 個人情報の保護に関すること。

(9) 文書の審査に関すること。

(10) コンプライアンスに関すること。

(11) 顧問弁護士及び法律相談に関すること。

(12) 権限移譲に関すること。

人事組織管理室

人事組織管理担当

人事・組織管理業務

(1) 行政組織,職員定数等に関すること。

(2) 職員の任免,異動,懲戒,分限,服務,賞罰その他勤務条件に関すること。

(3) 職員の昇格,昇給その他給与に関すること。

(4) 職員の旅費に関すること。

(5) 職員の研修に関すること。

(6) 公務災害補償に関すること。

(7) 労働安全衛生,保健衛生その他職員の福利厚生に関すること。

(8) 報酬及び費用弁償に関すること。

(9) 職員共済組合に関すること。

(10) 職員退職手当組合に関すること。

(11) 職員団体に関すること。

(12) その他人事に関すること。

情報デジタル化推進室

情報デジタル化推進担当

情報化推進業務

(1) 電子計算組織に関すること。

(2) 電子計算委託業務の総括管理及び調整に関すること。

(3) 電子計算組織の推進及び構築に関すること。

(4) 電子計算組織に関する他課との連絡調整に関すること。

(5) 総合行政ネットワーク(LGWAN)の管理に関すること。

(6) 電子申請に関する他課との連絡調整に関すること。

(7) 情報セキュリティに関すること。

(8) 情報化施策に関する方針及び立案に関すること。

デジタル化推進業務

(1) デジタル化の施策の推進に関すること。

(2) デジタル化の推進に関する総合調整に関すること。

防災安全課


危機管理担当

消防防災・国民保護業務

(1) 危機管理に関する総合調整に関すること。

(2) 消防に関すること。

(3) 災害対策本部に関すること。

(4) 防災に関すること。

(5) 無線電話に関すること。

(6) 水防に関すること。

(7) 国民の保護のための措置に関すること。

(8) 電気用品販売業者の取締りに関すること。

(9) 自衛官の募集事務に関すること。

(10) 課の庶務に関すること。

交通・防犯業務

(1) 交通安全指導員に関すること。

(2) 交通安全対策に関すること。

(3) 防犯(防犯灯の管理に関する事項を除く。)に関すること。

(4) 犯罪被害者支援に関すること。

市民協働課


市民協働担当

市民協働業務

(1) 市民協働に係る総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 行政区長に関すること。

(3) 町内会,コミュニティ組織等に関すること。

(4) 男女共同参画社会の形成の促進に関すること。

(5) 消費生活行政に関すること。

(6) 人権擁護に関すること。

(7) 行政相談に関すること。

(8) 更生保護に関すること。

(9) 課の庶務に関すること。

市民生活部

市民課


なんでも受付担当

住基担当

住民基本台帳等業務

(1) 部内の総括及び調整に関すること。

(2) なんでも受付及び総合案内に関すること。

(3) 住民基本台帳に関すること。

(4) 印鑑の登録及び印鑑証明に関すること。

(5) 他課と窓口の連絡に関すること。

(6) 住居表示に関すること。

(7) 自動車の臨時運行許可に関すること。

(8) 出張所に関すること。

(9) 課の庶務に関すること。

マイナンバーカード担当

(1) マイナンバーカードの申請,交付等に関すること。

戸籍担当

戸籍業務

(1) 戸籍に関すること。

(2) 火葬の許可に関すること。

(3) 身分証明その他の証明に関すること。

(4) 人口動態調査に関すること。

(5) 犯罪人名簿に関すること。

税務課


住民税担当

住民税業務

(1) 市民税及び県民税に関すること。

(2) 軽自動車税に関すること。

(3) 諸税(市たばこ税,鉱産税及び入湯税をいう。)に関すること。

(4) 課の庶務に関すること。

保険税担当

保険税業務

(1) 国民健康保険税に関すること。

(2) 介護保険料の賦課及び調定に関すること。

(3) 後期高齢者医療保険料の期割及び調定に関すること。

固定資産税担当

固定資産税業務

(1) 固定資産税に関すること。

(2) 特別土地保有税に関すること。

(3) 国土調査の成果の修正に関すること。

収納対策室

収納対策担当

徴収業務

(1) 市税等(国民健康保険税,介護保険料及び後期高齢者医療保険料を含む。)の徴収に関すること。

(2) 納税思想の普及啓はつに関すること。

(3) 総合徴収対策に関すること。

(4) その他市税等の徴収に関すること。

債権管理業務

(1) 債権の徴収,滞納処分又は強制執行等に関すること。

(2) 債権の管理,徴収及び滞納処分等事案に係る関係部署等との連絡調整に関すること。

生活環境課


環境対策担当

環境対策業務

(1) 環境美化の促進に関すること。

(2) し尿処理に関すること。

(3) 公害防止に関すること。

(4) 食品衛生に関すること。

(5) 飼犬の登録,指導取締り及び狂犬病の予防に関すること。

(6) 動物の保護及び管理に関すること。

(7) ねずみ族及び昆虫の駆除に関すること。

(8) 衛生関係諸団体に関すること。

(9) 家庭用品の品質表示の監視に関すること。

(10) 農業物資の表示に関する立入検査等に関すること。

(11) 墓地に関すること。

(12) 墓地の経営許可に関すること。

(13) 再生可能エネルギー施設の整備に係る協議等に関すること。

(14) 合併処理浄化槽に関すること。

(15) その他環境及び衛生に関すること。

(16) 課の庶務に関すること。

廃棄物対策担当

廃棄物対策業務

(1) 一般廃棄物処理計画の策定に関すること。

(2) 一般廃棄物の処理業及び処分業の許可に関すること。

(3) 廃棄物の減量化及び資源化に関すること。

(4) 廃棄物の処理指導及び不法投棄防止に関すること。

保健福祉部

長寿福祉課


社会福祉担当

社会福祉業務

(1) 部内の総括及び調整に関すること。

(2) 社会福祉法人の認可等に関すること。

(3) 民生委員児童委員協議会に関すること。

(4) 社会福祉協議会の助成に関すること。

(5) 日本赤十字に関すること。

(6) 戦傷病者及び戦没者遺族等の援護に関すること。

(7) 関係団体に関すること。

(8) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(9) その他社会福祉に関すること。

(10) 課の庶務に関すること。

高齢保健福祉担当

高齢保健福祉業務

(1) 福祉健康センターに関すること。

(2) 高齢者の外出支援に関すること。

(3) その他高齢保健福祉に関すること。

介護保険担当

介護保険業務

(1) 介護保険事業計画に関すること。

(2) 被保険者の資格得喪に関すること。

(3) 受給者管理に関すること。

(4) 介護保険証等の交付に関すること。

(5) 保険給付に関すること。

(6) 地域支援事業の事務所指定に関すること。

(7) その他介護保険に関すること。

地域福祉課


障がい保健福祉担当

障がい保健福祉業務

(1) 障がい者福祉計画に関すること。

(2) 障がい者及び障がい児自立支援に関する次のこと。

ア 障がい程度の認定に関すること。

イ 受給者管理に関すること。

ウ 自立支援給付・医療に関すること。

(3) 地域生活支援事業に関すること。

(4) 障がい者及び障がい児保健福祉事業に関すること。

(5) 精神保健福祉に関すること。

(6) 心身障害者医療費の助成に関すること。

(7) 特別児童扶養手当,特別障害者手当,障害児福祉手当及び経過的福祉手当に関すること。

(8) 自立支援協議会に関すること。

(9) 富谷市地域活動支援センターに関すること。

(10) 障がい者の権利擁護に関すること。

(11) 障がい者の外出支援に関すること。

(12) その他障がい福祉に関すること。

(13) 自死予防に関すること。

(14) 課の庶務に関すること。

地域生活支援担当

地域生活支援業務

(1) 生活保護に関すること。

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関すること。

(3) 生活困窮者自立支援制度に関すること。

健康推進課


保険・年金担当

保険・年金業務

(1) 国民健康保険事業に関する次のこと。

ア 国民健康保険事業の趣旨普及に関すること。

イ 国民健康保険運営協議会に関すること。

ウ 被保険者の資格得喪に関すること。

エ 保険給付に関すること。

オ 診療報酬に関すること。

カ 被保険者証使用に係る第三者行為に関すること。

キ 療養費,高額療養費,出産育児一時金及び葬祭費の支給に関すること。

ク 退職者医療制度に関すること。

ケ 被保険者証の更新に関すること。

コ 国民健康保険者が行う保健事業に関すること。

サ その他国民健康保険事業に関すること。

(2) 国民年金事業に関する次のこと。

ア 国民年金被保険者の資格得喪に関すること。

イ 国民年金に係る相談に関すること。

ウ その他国民年金に関すること。

(3) 後期高齢者医療に関する次のこと。

ア 資格得喪の届出に関すること。

イ 被保険者証の引渡し及び返還の受付

ウ 給付に関する申請書等の受付

エ その他後期高齢者医療に関すること。

(4) 課の庶務に関すること。

健康推進担当

健康推進業務

(1) 健康推進計画に関すること。

(2) 食育推進計画に関すること。

(3) 各種検診・健診に関すること。

(4) 感染症予防に関すること(母子保健に係る予防接種を除く。)

(5) 健康づくりに関する次のこと。

ア 地域保健活動に関すること。

イ 食と栄養に関すること。

ウ 歯科保健に関すること(母子歯科保健を除く。)

(6) 食育の推進に関すること。

(7) 献血に関すること。

(8) 保健衛生統計に関すること。

(9) 地域医療に関すること。

(10) 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に関すること。

(11) その他成人保健健康推進に関すること。

子育て支援課


給付支援担当

給付支援業務

(1) 子ども医療費の助成に関すること。

(2) 母子・父子家庭医療費の助成に関すること。

(3) 未熟児養育医療に関すること。

(4) 児童手当に関すること。

(5) 児童扶養手当に関すること。

(6) 小学校入学準備支援事業に関すること。

(7) 課の庶務に関すること。

児童福祉担当

児童福祉業務

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉に関すること。

(2) 児童福祉施設に関すること(児童遊園の管理を除く。)

(3) 児童委員及び主任児童委員に係る相談に関すること。

(4) 保育所及び認定こども園に関すること。

(5) 子どものための教育・保育給付認定に関すること(教育委員会所管分を除く。)

(6) 子育てのための施設等利用給付に関すること(教育委員会所管分を除く。)

(7) 病児・病後児保育に関すること。

(8) 関係団体に関すること。

(9) 子ども・子育て会議に関すること。

(10) 児童虐待防止対策及びDV等の相談に関すること。

(11) 助産及び母子保護の実施に関すること。

(12) 家庭児童相談事業に関すること。

(13) とみや子育てサロンに関すること。

(14) ファミリーサポートセンターに関すること。

(15) 放課後児童クラブに関すること。

(16) 子ども家庭総合支援拠点事業に係る要支援児童,要保護児童等への支援業務に関すること。

(17) 児童屋内遊戯施設に関すること。

(18) その他児童福祉に関すること。

経済産業部

産業観光課


商工労政担当

商工労政業務

(1) 部内の総括及び調整に関すること。

(2) 商工業の振興に関すること。

(3) 商工団体の育成指導に関すること。

(4) 中小企業の金融に関すること。

(5) 計量器に関すること。

(6) 労働機関及び団体との連絡に関すること。

(7) 企業の誘致及び育成に関すること。

(8) 企業誘致関係機関及び団体との連絡調整に関すること。

(9) 企業立地に関すること。

(10) 工業の振興に関すること。

(11) 労働及び雇用対策に関すること。

(12) シルバー人材センターに関すること。

(13) まちづくり産業交流プラザの運営に関すること。

(14) ビジネス交流ベースの運営に関すること。

(15) サテライトオフィス誘致に関すること。

(16) その他商工労政に関すること。

(17) 課の庶務に関すること。

観光業務

(1) 観光資源の開発及び保存に関すること。

(2) 観光客の誘致及び宣伝,イベント,式典に関すること。

(3) 品評会等に関すること。

(4) 富谷宿観光交流ステーションに関すること。

(5) スイーツステーション(仮称)に関すること。

(6) 観光交流活動の支援に関すること。

(7) その他観光に関すること。

農林振興課


農林担当

農政業務

(1) 農業振興に関すること。

(2) 農業の指導奨励に関すること。

(3) 農業後継者の育成に関すること。

(4) 農業関係クラブの育成指導に関すること。

(5) 農作物の種子需給調整に関すること。

(6) 農業委員会との連絡調整に関すること。

(7) 水田営農活性化対策事業に関すること。

(8) 農業施設の維持管理に関すること。

(9) 農地に関すること。

(10) 作物の作付面積等の調査に関すること。

(11) 農家生活改善指導に関すること。

(12) 農業経営改善に関すること。

(13) 農業者年金に関すること。

(14) 土地改良に関すること。

(15) 農地及び農業施設災害復旧事業に関すること。

(16) 農業団体に関すること。

(17) 農家台帳に関すること。

(18) 病害虫の防除対策及び農薬取扱いの指導監督に関すること。

(19) 園芸作物の生産指導に関すること。

(20) 畜産経営の振興に関すること。

(21) その他農務に関すること。

(22) 課の庶務に関すること。

林政業務

(1) 造林その他林業指導に関すること。

(2) 市有林の育成に関すること。

(3) 林業団体に関すること。

(4) 林道の維持管理に関すること。

(5) 林道台帳に関すること。

(6) 伐採及び林地開発の規制に関すること。

(7) 測量又は実地調査のための森林立入り等の許可に関すること。

(8) 病害虫の駆除又は予防のための森林立入りの許可に関すること。

(9) 森林計画に関すること。

(10) 鳥獣飼養の許可に関すること。

(11) キジ類及びヤマドリの販売許可に関すること。

(12) 鳥獣保護及び有害鳥獣(野そを含む。)の駆除の許可等に関すること。

(13) 公有林の管理及び林産物の処分に関すること。

(14) 森林災害の防止及び復旧に関すること。

(15) その他林務に関すること。

建設部

都市整備課


土木総務担当

土木総務業務

(1) 部内の総括及び調整に関すること。

(2) 予算,決算,契約事務及び庶務に関すること。

(3) 国庫補助金等の請求事務に関すること。

(4) 分担金の徴収事務に関すること。

(5) 各種関係団体との連絡調整に関すること。

(6) 各種条例等の改正に関すること。

建設担当

土木業務

(1) 道路及び橋梁の新設並びに改良工事に関すること。

(2) 橋梁の長寿命化修繕工事に関すること。

(3) 交通安全対策に関すること。

(4) 国庫補助事業の実施認可等に関すること。

(5) 公共土木施設の災害復旧に関すること。

維持管理室

土木行政担当

土木行政業務

(1) 道路橋梁台帳に関すること。

(2) 道路及び準用河川の行政事務に関すること。

(3) 法定外公共物の管理事務に関すること。

(4) 市道,準用河川及び法定外公共物の境界確定に関すること並びに用地補償等に関すること。

(5) 急傾斜地に関すること。

(6) ロードサポート制度及び河川愛護の事務に関すること。

維持管理担当

維持管理業務

(1) 道路及び橋梁の維持管理に関すること。

(2) 交通安全施設の新設及び維持管理に関すること。

(3) 準用河川の維持管理に関すること。

(4) 防犯灯及び道路照明灯の新設並びに維持管理に関すること。

都市計画課


都市計画担当

都市計画業務

(1) 都市計画の企画,調査及び決定に関すること。

(2) 都市計画事業に関すること。

(3) 都市計画審議会に関すること。

(4) 路外駐車場に関すること。

(5) 土地区画整理事業に関すること。

(6) 開発行為等に関すること。

(7) その他都市計画に関すること。

(8) 課の庶務に関すること。

公園業務

(1) 公園及び緑地の整備及び維持管理に関すること。

(2) 公園及び緑地の使用に関すること。

(3) 児童遊園の維持管理に関すること。

(4) その他公園及び緑地に関すること。

建築住宅担当

建築業務

(1) 市有建築物の営繕に関すること。

(2) 市有建築物の企画,設計及び監理に関すること。

(3) 建築物の調査報告に関すること。

(4) 優良住宅認定に関すること。

(5) 民間建築物の耐震化に関すること。

(6) 地区計画の審査及び指導に関すること。

(7) その他建築に関すること。

市営住宅業務

(1) 市営住宅の営繕及び維持管理に関すること。

(2) 市営住宅の入居及び退去に関すること。

(3) 市営住宅の使用料に関すること。

(4) その他市営住宅に関すること。

上下水道課


下水道担当

下水道業務

(1) 下水道事業の計画に関すること。

(2) 下水道事業の工事設計及び工事の施行に関すること。

(3) 下水道台帳の整備保管に関すること。

(4) 排水施設等の審査及び検査に関すること。

(5) 下水道事業受益者負担金に関すること。

(6) 下水道の使用料に関すること。

(7) 水洗便所改造資金に関すること。

(8) 下水道工事指定業者の指導等に関すること。

(9) 下水道施設の維持管理に関すること。

(10) 水洗化の普及促進に関すること。

(11) その他下水道に関すること。


会計課


出納担当

出納業務

(1) 支出負担行為の確認に関すること。

(2) 支出命令及び納入通知の審査に関すること。

(3) 指定金融機関等に関すること。

(4) 決算の調製に関すること。

(5) 現金及び財産の記録管理並びに物品(基金に属する動産を含む。)の出納管理(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(6) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納管理に関すること。

(7) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(8) 資金前渡その他支出の特例に係る精算の審査に関すること。

(9) 公金振替命令及び更正命令の審査に関すること。

(10) 小切手の振出しに関すること。

(11) 会計管理者の職印の管理に関すること。

(12) 出納員その他会計職員に関すること。

(13) その他会計に関すること。

別表第2(第17条関係)

(平28規則19・平29規則11・令4規則14・一部改正)

出張所の所属及び分掌事務

所属

分掌事務

市民課

(1) 住民基本台帳に関すること。

(2) 印鑑登録及び印鑑証明に関すること。

(3) 身分証明その他の証明に関すること。

(4) 国民年金に関すること。

(5) 国民健康保険の事務に関すること。

(6) 児童手当の事務に関すること。

(7) 子ども医療,後期高齢者医療等に関すること。

(8) 火葬の許可に関すること。

(9) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護金品の支給に関すること。

(10) 納税に関すること。

(11) 上下水道に関すること。

(12) 使用料,手数料及び市税外収入の収納に関すること。

(13) 住民との連絡に関すること。

(14) 住民の要望,苦情等の進達及び処理に関すること。

(15) 災害対策に係る協力に関すること。

(16) 本庁との連絡調整に関すること。

(17) 施設(教育委員会所管のものを含む。)の使用等に係る申請受付及び許可に関すること。

(18) その他市長が必要と認めること。

別表第3(第19条関係)

(平28規則19・平29規則11・平30規則18・令3規則8・令3規則59・令4規則14・令5規則5・一部改正)

出先機関の所管及び分掌事務

所管

出先機関

分掌事務

生活環境課

清掃センター

(1) 一般廃棄物の処理に関すること。

(2) 清掃センターの管理運営に関すること。

(3) その他清掃に関すること。

子育て支援課

保育所

(1) 乳幼児の保育に関すること。

(2) 障害児の保育に関すること。

(3) 乳幼児の家庭指導に関すること。

(4) 乳幼児の給食に関すること。

(5) 地域保育活動に関すること。

(6) 保育所の維持管理に関すること。

(7) その他保育所の運営に関すること。

とみや子育てサロン

(1) 児童及び保護者同士の交流事業に関すること。

(2) 子育てに関する情報の収集及び提供に関すること。

(3) 子育て及び子育て支援の講習に関すること。

(4) 児童の一時預かり事業に関すること。

子育て支援センター

(1) 母子保健型子育て世代包括支援センター業務に係る事業に関すること。

(2) 妊産婦支援事業に関すること。

(3) 子育て支援事業に関すること。

(4) 母子保健に係る予防接種事業に関すること。

(5) 経観児ケア事業に関すること。

(6) 乳幼児健診事業に関すること。

(7) 子育て支援センター維持運営管理に関すること。

(8) 子ども家庭総合支援拠点事業に係る子ども家庭支援全般に関すること。

(9) その他子育て支援に必要な事項に関すること。

長寿福祉課

保健福祉総合支援センター

(1) 高齢者保健福祉計画に関すること。

(2) 地域包括支援センター事業に関すること。

(3) 指定介護予防支援事業に関すること。

(4) 要介護等認定に関すること。

(5) 高齢者在宅生活支援事業に関すること。

(6) 保健福祉総合相談及び支援に関すること。

(7) 高齢者の権利擁護に関すること。

(8) 地域支援事業に関すること。

(9) 地域ケア会議に関すること。

(10) 保健福祉総合支援センターの維持管理に関すること。

(11) その他保健福祉活動の支援に関すること。

産業観光課

まちづくり産業交流プラザ

(1) まちづくり産業交流プラザの事業に関すること。

(2) まちづくり産業交流プラザの維持管理に関すること。

(3) その他産業交流活動の支援に関すること。

ビジネス交流ベース

(1) ビジネス交流ベースの事業に関すること。

(2) ビジネス交流ベースの維持管理に関すること。

(3) その他産業交流活動の支援に関すること。

別表第4(第21条関係)

(平28規則3・平28規則5・平28規則19・平29規則11・令元規則20・令2規則15・令3規則8・令4規則14・一部改正)

附属機関の名称及び担任する事務並びに主管課

名称

担任する事務

主管課

法令によるもの

富谷市防災会議

災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第1項及び第6項の規定による市町村地域防災計画の作成及びその実施の推進その他防災に関すること。

防災安全課

富谷市交通安全対策会議

交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項及び第3項の規定による交通安全計画の作成及びその実施の推進その他交通安全対策に関すること。

富谷市国民保護協議会

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第39条第2項の規定による国民の保護のための措置に関する重要事項の審議等に関すること。

富谷市国民健康保険運営協議会

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第11条第1項の規定による市の国民健康保険事業の運営に関する重要事項の審議に関すること。

健康推進課

富谷市健康づくり推進協議会

市長の諮問に応じ,条例に基づく富谷市健康推進計画の策定及び計画の見直しその他の市民の健康づくりに関する事項を調査審議すること。

健康推進課

富谷市食育推進員会議

食育基本法に基づく富谷市食育推進計画の策定及び食育の推進に係る重要事項を審議すること。

健康推進課

富谷市民生委員推せん会

民生委員法(昭和23年法律第198号)第5条第2項の規定による民生委員の委嘱を受ける者の推薦に関すること。

長寿福祉課

富谷市災害弔慰金及び災害障害見舞金支給審査委員会

災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)第18条の規定による災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議すること。

長寿福祉課

条例によるもの

富谷市総合計画審議会

市長の諮問に応じ,市が定める総合計画及び国土利用計画に関する事項について調査審議すること。

企画政策課

富谷市まちづくり審議会

市長の諮問に応じ,富谷市のまちづくりに関する事項を調査審議すること。

富谷市特別職給料等審議会

市長の諮問に応じ,特別職の職員の給料等の額について審議すること。

総務課

富谷市水防協議会

水防計画その他水防に関する重要事項の調査審議及び関係機関に対する意見の陳述に関すること。

防災安全課

富谷市情報公開審査会

富谷市情報公開条例(平成12年富谷町条例第28号)第20条の規定による諮問及び情報の公開に関する事項についての諮問に対する答申並びに情報の公開に関する重要事項についての建議に関すること。

総務課

富谷市個人情報保護審査会

富谷市個人情報の保護に関する条例(平成17年富谷町条例第2号)第40条の規定による諮問に応じ審査請求についての調査審議及び個人情報の保護制度の運営に関する重要事項についての建議に関すること。

富谷市男女共同参画推進審議会

市長の諮問に応じ,男女共同参画の推進のための基本計画その他男女共同参画の推進に関する重要事項について調査審議すること。

市民協働課

富谷市介護保険運営委員会

市の介護保険事業計画,介護保険に係る施策及び事務事業の評価に関する事項について調査審議すること。

長寿福祉課

富谷市保健福祉総合支援センター運営協議会

保健福祉総合支援センターにおいて行う地域包括支援センターの事業の適正かつ円滑な運営に関する重要事項について調査審議すること。

富谷市障がい者施策推進協議会

市長の諮問に応じ,障がい者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について,必要な事項等を調査審議すること。

地域福祉課

富谷市都市計画審議会

市長の諮問に応じ,市が定める都市計画等に関する事項について審議すること。

都市計画課

富谷市地域福祉計画推進協議会

市長の諮問に応じ,条例に基づく富谷市地域福祉計画の策定及び変更その他地域福祉の推進に関する事項を調査審議すること。

長寿福祉課

富谷市協働のまちづくり推進審議会

市長の諮問に応じ,富谷市の協働のまちづくり推進に関する事項を調査審議すること。

市民協働課

別表第5(第22条関係)

(平28規則5・全改,平28規則19・平29規則11・令4規則14・一部改正)

名称

指定管理者

所管課

富谷市地域活動支援センター

社会福祉法人富谷市社会福祉協議会

地域福祉課

富谷市福祉健康センター

社会福祉法人富谷市社会福祉協議会

長寿福祉課

富谷宿観光交流ステーション

株式会社1038

産業観光課

富谷市行政組織規則

平成22年3月31日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成22年3月31日 規則第6号
平成23年3月19日 規則第1号
平成23年10月31日 規則第19号
平成24年3月29日 規則第3号
平成24年6月29日 規則第10号
平成25年3月29日 規則第6号
平成25年12月10日 規則第18号
平成26年3月18日 規則第4号
平成27年3月31日 規則第8号
平成27年11月27日 規則第18号
平成28年3月23日 規則第3号
平成28年3月28日 規則第5号
平成28年10月7日 規則第19号
平成29年3月31日 規則第11号
平成30年3月30日 規則第9号
平成30年6月26日 規則第18号
平成31年2月15日 規則第2号
令和元年7月1日 規則第20号
令和2年3月27日 規則第15号
令和3年3月23日 規則第8号
令和3年12月15日 規則第59号
令和4年3月30日 規則第14号
令和5年3月20日 規則第5号