○富谷市内部組織設置条例

平成21年9月24日

条例第11号

(部等の設置)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき,市長の権限に属する事務を分掌させるため,次に掲げる部及び室を設置する。

(1) 市長公室

(2) 企画部

(3) 総務部

(4) 市民生活部

(5) 保健福祉部

(6) 経済産業部

(7) 建設部

(平28条例1・平28条例48・一部改正)

(分掌事務)

第2条 前条に規定する部及び室の分掌事務は,次のとおりとする。

(1) 市長公室

 秘書に関すること。

 広報及び広聴に関すること。

(2) 企画部

 行政の経営管理及び企画調整に関すること。

 総合計画に関すること。

 国土利用計画に関すること。

 地域振興に関すること。

 広域行政に関すること。

 地域情報化の推進に関すること。

 まちづくりの推進に資する式典その他諸行事の開催に関すること。

 予算及び財務に関すること。

 管財に関すること。

 統計に関すること。

 その他他の部の所管に属しない事項に関すること。

(3) 総務部

 議会及び行政委員会に関すること。

 職員の人事及び給与に関すること。

 行政組織に関すること。

 危機管理(消防,防災等)に関すること。

 庁内情報化の推進に関すること。

 文書に関すること。

 市民の生活相談に関すること。

 市民協働に関すること。

 その他総務に関すること。

(4) 市民生活部

 市税(県民税を含む。)に関すること。

 土地家屋に関すること。

 国民健康保険税及び介護保険料に関すること。

 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

 窓口事務に関すること。

 住居表示に関すること。

 環境衛生に関すること。

 その他市民生活に関すること。

(5) 保健福祉部

 乳幼児医療等の給付に関すること。

 児童福祉に関すること。

 母子保健に関すること。

 国民健康保険(国民健康保険税に関することを除く。)に関すること。

 国民年金に関すること。

 予防保健に関すること。

 社会福祉に関すること。

 高齢者福祉に関すること。

 後期高齢者医療に関すること。

 介護保険(介護保険料に関することを除く。)に関すること。

 その他保健福祉に関すること。

(6) 経済産業部

 農政及び林政に関すること。

 商工労政に関すること。

 観光に関すること。

 企業立地に関すること。

 その他経済産業に関すること。

(7) 建設部

 道路,橋りょう及び河川その他土木に関すること。

 都市計画に関すること。

 建築及び営繕に関すること。

 区画整理事業に関すること。

 市営住宅に関すること。

 下水道に関すること。

 その他建設に関すること。

(平23条例1・平28条例1・平28条例48・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(富谷町特別職給料等審議会条例の一部改正)

2 富谷町特別職給料等審議会条例(昭和39年富谷町条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の給与に関する条例の一部改正)

3 職員の給与に関する条例(昭和40年富谷町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(富谷町都市計画審議会条例の一部改正)

4 富谷町都市計画審議会条例(昭和44年富谷町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(富谷町課設置条例の廃止)

5 富谷町課設置条例(平成19年富谷町条例第13号)は,廃止する。

(平成23年条例第1号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成28年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(富谷町子ども・子育て会議条例の一部改正)

2 富谷町子ども・子育て会議条例(平成25年富谷町条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第48号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

富谷市内部組織設置条例

平成21年9月24日 条例第11号

(平成29年4月1日施行)