○富谷市議会事務局処務規程

昭和57年2月9日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は,富谷市議会の処務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28議会訓令3・一部改正)

(事務局の職員)

第2条 事務局に事務局長を置く。

2 前項に定める職員のほか,事務局に次長,参事,副参事,主幹,主任主査,主査及び主事を置くことができる。

(平14議会訓令1・全改,平28議会訓令3・一部改正)

(職務)

第3条 事務局長は,議長の命を受け,事務局の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

2 次長は,事務局長を補佐し,事務局の事務の連絡調整を図り,所属職員を指揮監督する。

3 参事は,上司の命を受け,事務局の事務又は担当の事務を処理し,重要事項の執行管理を行い,及び特定事項を総括整理する。

4 副参事は上司の命を受け,事務局の事務又は担当の事務を処理し,特定事項についての調査,企画及び立案に参画し,及び主幹の事務を総括整理する。

5 主幹は,上司の命を受け,事務局の事務又は担当の事務を処理し,特定事項の執行管理を行い,及び主査の事務を総括整理する。

6 主任主査は,上司の命を受け,担当の事務を処理し,特定事項の執行管理を行い,及び特に命ぜられた事項を処理する。

7 主査は,上司の命を受け,事務局の事務又は担当の事務を処理し,特定事項の執行管理を行い,及び担当事務を整理する。

8 主事は,上司の命を受け,事務局又は担当の事務的業務をつかさどる。

(平14議会訓令1・追加,平28議会訓令3・一部改正)

(議事担当の設置)

第4条 事務局に議事担当を置く。

2 担当の分掌事務は,次のとおりとする。

(1) 議案に関すること。

(2) 会議録に関すること。

(3) 執行機関との連絡に関すること。

(4) その他議事に関すること。

(5) 公印の管理に関すること。

(6) 文書の収発保管に関すること。

(7) 諸証明に関すること。

(8) 議会広報発行に関すること。

(9) 物品等に関すること。

(10) 図書室に関すること。

(平14議会訓令1・追加,平28議会訓令3・一部改正)

(事務局長の専決事項)

第5条 次の各号に掲げる事項は,事務局長が専決することができる。

(1) 職員の事務分担に関すること。

(2) 職員の休暇,欠勤その他服務上の願及び届に関すること。

(3) 職員の時間外勤務に関すること。

(4) 職員の旅行命令に関すること。

(5) 職員の福利厚生に関すること。

(6) 定例に属し,かつ,重要でない事項の通知,届出,照会,回答及び報告に関すること。

(7) 定例に属し,かつ,重要でない事項の証明に関すること。

(8) 各種の統計及び資料の収集に関すること。

(9) 議決書及び会議録の閲覧並びに謄抄本の交付に関すること。

(10) 議員控室の一時使用に関すること。

(11) その他議会の処務に係る軽易な事項で一般事務に関すること。

(平14議会訓令1・旧第3条繰下)

(議長の代決)

第6条 議長及び副議長に共に事故があるときは,事務局長がその事務を代決することができる。

2 前項の規定により代決した事項は,速やかに後閲を受けなければならない。

(平14議会訓令1・旧第4条繰下,平28議会訓令3・一部改正)

(文書関係帳簿)

第7条 事務局に次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 文書収発簿

(2) 請願陳情収受簿

(3) 議決書及び会議録閲覧申請簿

(4) 議決書及び会議録謄抄本交付申請書

(5) その他特に必要と認めたもの

(平14議会訓令1・旧第5条繰下)

(文書の種類)

第8条 文書の種類は,次のとおりとする。

(1) 規則 地方自治法(昭和22年法律第67号)第120条及び第130条第3項の規定に基づき制定するもの

(2) 告示 法令により公表すべき一定の事実について住民に公示するもの

(3) 訓令 権限の行使又は職務に関し職員に対し命令するもの

(4) 議決書及び会議録

(5) 一般文書 前各号に定める文書以外のもの

2 文書には,次の各号に従い記号及び番号を付けなければならない。ただし,表彰状,証明書その他軽易な文書については,この限りでない。

(1) 規則,告示及び訓令 暦年により一連番号を付ける。

(2) 議決書及び会議録 暦年により定例会又は臨時会を明記し,一連番号を付ける。

(3) 一般文書 暦年により文書収発番号を付ける。

(平14議会訓令1・旧第6条繰下,平28議会訓令3・一部改正)

(請願書及び陳情書の収受)

第9条 請願書及び陳情書は,請願陳情収受簿により収受し,上司の閲覧を得た上で必要な措置をしなければならない。

(平14議会訓令1・旧第7条繰下,平28議会訓令3・一部改正)

(文書の保存)

第10条 文書の種目及び保存年限の標準は,次のとおりとする。

第1種 永年保存

(1) 本会議,常任委員会及び特別委員会の議事に関する書類

(2) 政府,都道府県等関係行政庁に対する意見書で特に重要なもの

(3) 地方自治法第100条第1項の規定に基づき行われた調査に関する書類

第2種 10年保存

(1) 請願書及び陳情書

(2) 政府,都道府県等関係行政庁に対する意見書で第1種以外のもの

第3種 5年保存

第1種及び第2種以外のもの

(平14議会訓令1・旧第8条繰下,平28議会訓令3・一部改正)

(文書の取扱い)

第11条 前3条に定めるもののほか,文書の取扱いについては,文書取扱規程(昭和48年富谷町規程第18号)の例による。

(平14議会訓令1・旧第9条繰下)

(公印の種類等)

第12条 公印の種類,使用区分,寸法及びひな形は,別表のとおりとする。

(平14議会訓令1・旧第10条繰下)

(公印の保管)

第13条 公印は,事務局長が保管する。

(平14議会訓令1・旧第11条繰下)

(公印の廃止,新調等の取扱い)

第14条 公印の廃止,新調等公印に関する取扱いについては,前2条に定めるもののほか,公印規程(昭和48年富谷町規程第15号)の例による。

(平14議会訓令1・旧第12条繰下)

(職員の服務)

第15条 職員の服務については,市長部局に属する職員の例による。

(平14議会訓令1・旧第13条繰下,平28議会訓令3・一部改正)

この訓令は,昭和57年3月1日から施行する。

(昭和58年議会訓令第1号)

この訓令は,昭和58年5月10日から施行する。

(平成6年議会訓令第2号)

この訓令は,平成6年6月6日から施行する。

(平成14年議会訓令第1号)

この訓令は,平成14年4月1日から施行する。

(平成24年議会訓令第1号)

この訓令は,平成24年6月1日から施行する。

(平成28年議会訓令第3号)

この訓令は,平成28年10月10日より施行する。

別表(第12条関係)

(平24議会訓令1・平28議会訓令3・一部改正)

種類

使用区分

寸法

(ミリメートル)

ひな形

議会印

一般文書

方21

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議長印

一般文書

方21

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副議長印

一般文書

方21

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常任委員長印

一般文書

方21

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議会運営委員長印

一般文書

方21

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特別委員長印

一般文書

方21

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事務局長印

一般文書

方21

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富谷市議会事務局処務規程

昭和57年2月9日 議会訓令第1号

(平成28年10月10日施行)