○債権管理に係る様式等を定める規程

令和4年1月18日

訓令第1号

(用語の定義)

第2条 この訓令における用語の意義は,この訓令で特に定めるものを除くほか,条例及び規則における用語の例による。

(債権管理台帳)

第3条 条例第5条に規定する台帳の整備は,債権管理台帳(様式第1号)により行うこととする。

(納付交渉記録簿)

第4条 前条の債権管理台帳には,納付交渉記録簿(様式第2号)を添付することとする。

(督促状)

第5条 規則第4条の規定により督促を行う場合,督促状(強制徴収公債権については様式第3号,非強制徴収債権については様式第4号)で行うものとする。

(遅延損害金減免申請書)

第6条 規則第5条第2項に規定する申請書は,遅延損害金減免申請書(様式第5号)とする。

(保証債務履行請求書)

第7条 規則第7条の規定により保証人に対して履行の請求を行う場合,保証債務履行請求書(様式第6号)を保証人に通知するものとする。

(履行期限繰上通知書)

第8条 規則第9条第2項に規定する通知は,履行期限繰上通知書(様式第7号)で行うものとする。

(債権の保全措置)

第9条 条例第12条第2項の規定により,市の債権を保全するため必要があると認められる場合には,当該債権の時効を更新するために債務承認及び分納誓約書(強制徴収公債権については様式第8号,非強制徴収債権については様式第9号)を債務者に提出させるものとする。

(徴収停止調書)

第10条 規則第13条第1項の規定による徴収停止の手続は,徴収停止調書(様式第10号)に,徴収停止の措置をとることが当該債権の管理上必要であると認める理由を記載し,市長の承認を得るものとする。

(履行延期の特約等の申請等)

第11条 規則第14条第1項の規定による履行延期の特約等を認めるときの申請は,履行延期の特約等申請書(兼納付誓約書)(様式第11号)により行うものとする。

2 規則第14条第2項第6号の規定により履行期限の延長に伴う担保に連帯保証人を付ける場合は連帯保証人承諾書(様式第12号)を,物件を提供する場合は担保提供書(様式第13号)を提出させるものとする。

3 市長は,債務者から第1項の規定する申請書の提出があった場合,その内容を確認し,履行延期の特約等を認めるときは履行延期の特約等承認通知書(様式第14号)を,履行延期の特約等を認めないときは履行延期の特約等不承認通知書(様式第15号)を当該債務者に通知するものとする。

4 市長は,規則第14条第4項第3号の規定により履行延期の特約等を解除する場合,履行延期の特約等解除通知書(様式第16号)を当該債務者に通知するものとする。

(債務免除申請)

第12条 規則第15条の規定による債務免除の申請は,債務免除申請書(様式第17号)により行うものとする。

2 市長は,債務者から前項の規定する申請書の提出があった場合,その内容を確認し,債務免除を認めるときは債務免除承認通知書(様式第18号)を,債務免除を認めないとき債務免除不承認通知書(様式第19号)を当該債務者に通知するものとする。

(債権放棄調書)

第13条 規則第17条に規定する債権の放棄に関する調書の作成は,債権放棄調書(様式第20号)により行うものとする。

2 前項の債権放棄調書を作成した場合は,富谷市財務規則(昭和50年富谷町規則第8号)第47条に規定する不納欠損処分とともに市長に承認を得るものとする。

(議会への報告)

第14条 規則第18条に規定する議会への報告は,債権放棄報告書(様式第21号)により行うものとする。

2 前項の報告書は,前条第2項に規定する債権放棄調書について市長の承認を得た後に作成し,毎年度6月30日までに議会に提出しなければならない。

3 前項の規定により議会に報告書を提出した場合,当該年度に係る決算の認定とともに議会にその事案を報告しなければならない。

(個人情報の収集,利用及び調査)

第15条 市長は,条例第18条に基づく個人情報の利用以外に,滞納者の個人情報の収集,利用及び調査を実施する場合,当該滞納者の同意を必要とする。

2 前項の同意は,個人情報の収集,利用及び調査に関する同意書(様式第22号)を滞納者から提出を受けるものとする。

3 前項の同意書は,債権の申込み及び契約締結の際に債務者に提出させることができる。

(その他)

第16条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,公布の日から施行する。

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債権管理に係る様式等を定める規程

令和4年1月18日 訓令第1号

(令和4年1月18日施行)